131 :
Cal.7743:
公認会計士と税理士の違い
http://www.tky-ma.net/page036.html 公認会計士は税理士となる資格を有し、税理士登録する(税理士会に入会する)ことにより税
理士と称して税務(税理士の独占業務)を行うことができます。つまり、公認会計士は税理士試
験を受験したり、税務署に一定期間勤務したりすることなく税理士になれるということです。(公
認会計士のほか弁護士も税理士となる資格を有します。)
一方、税理士は公認会計士試験に合格しない限り公認会計士業務を行えません。
公認会計士で税務を行う者の肩書き(名刺などに表示する)は「公認会計士・税理士」となりま
す。また、多くの場合、「○○公認会計士事務所」あるいは「○○公認会計士・税理士事務所」
など事務所名に「公認会計士」を含めています。
当然ですが、税理士資格しか保有しない者の肩書きは「税理士」です。また、「○○税理士事
務所」あるいは「○○税理士法人」など事務所名に「税理士」を含めてとしていることが大半で
すが、一部「○○会計事務所」(公認会計士事務所と勘違いする?)としていることもあります。
132 :
Cal.7743:2008/06/10(火) 03:08:33
1.職業会計人(国際的には公認会計士のこと)の業務体系
(1)財務書類をはじめとする財務に関する情報の監査証明
わが国に限らず多くの国で公認会計士の独占業務とされています。公認会計士は、企業形
態、業種、規模を問わず、財務書類(決算書とその作成プロセス)の「監査証明」、つまり財務
書類が適正に作成されていることの検討と結果の報告を行います。
(2)会計業務(決算書の作成や経理会計についてのアドバイスなど)
ほとんどの国において誰でも行える自由業務ですが、財務書類の監査証明を行うことの前提
として、公認会計士は会計についての高度な専門的能力を有していなければなりません。公認
会計士は企業の監査証明の要否に関わらず公認会計士と称して会計業務を行います。
(3)税務(税務申告書の作成や税務についての相談)
わが国では税理士の独占業務ですが、すでに述べたとおり公認会計士は税理士となる資格を
有し税理士登録をすることにより税理士と称して税務を行うことができます。
(4)経営コンサルティング
誰でも行える自由業務ですが、公認会計士は、(1)から(3)の過程で蓄積した、会計を中心と
した、あるいは会計から派生する経営ノウハウを提供します。
以上が、いわゆる「職業会計人」の業務体系で諸外国(特に各先進資本主義国)も国家資格と
しての公認会計士制度が存在し同様の業務を行っています。わが国独自の制度である税理
士制度は極めて限定された範囲の資格であり、職業会計人と呼ぶには業務範囲が狭すぎるこ
とをご理解いただけると思います。監査ができないということは職業会計人としては不十分であ
ることを否めません。
133 :
Cal.7743:2008/06/10(火) 03:09:03
2.会計事務所?
あくまでも、「会計事務所」というのは俗語です。しかし、会計事務所は下記のとおりに分類でき
ると思います。
(1)上記1.「職業会計人(国際的には公認会計士のこと)の業務体系」の(1)から(4)の全て
を行っている(法的に行える)会計事務所
(2)行っていない(法的に行えない)会計事務所
(1)の代表者は、「公認会計士と税理士資格」を保有していますが、(2)の代表者は「税理士
資格しか」保有していません。
134 :
Cal.7743:2008/06/10(火) 03:10:02
3.監査法人
公認会計士監査の対象は大規模企業ですので、監査業務は多数の公認会計士からなる監査
法人が行うことがほとんどです。
大企業の決算数値は「個別企業の通信簿」であるばかりでなく、「資本主義社会全体の『羅針
盤』」でもあります。大企業の成長と衰退を判別することは、資本主義社会を健全に発展させる
ための重要な「行動指針」となります。
ここに会計専門家である公認会計士の会計監査と、独立性と高度なノウハウを有する組織的
な監査法人の必要性があるのです。
135 :
Cal.7743:2008/06/10(火) 04:05:45
4.監査を行わない公認会計士
街の会計事務所で「公認会計士事務所」と称するところの実態は「税理士事務所」との考えも
あります(税理士業務しか行っていない)。しかし、公認会計士のもう一つの重大な業務に、公
認会計士と称して行う「会計業務」があります。「会計」の重要性は、当ホームページの随所で
説明いたしております。
136 :
Cal.7743:2008/06/10(火) 04:11:46
5.監査を行う税理士?
わが国の場合、公認会計士による会計監査が義務付けられているのは、株式公開企業(金融
商品取引法監査)と資本金5億円以上あるいは負債総額200億円以上の大規模な株式会社
(会社法監査)のみです。
一部の税理士が「監査」と称して、税務関与先の帳簿や領収書を監査(?)していることがあり
ます。これは、いわゆる税金対策(「正確な申告の確保」と「合法的な節税方法の選択」)のた
めの監査(?)であって、法定されている公認会計士による会計監査とはまったく性質が異なり
ます。
税理士の「監査」は法的に強制されていませんので、あくまでも企業と税理士の合意がある場
合にだけ行われます。また、税理士の監査を受けたからといって税務調査が省略されたり、決
算書の適正性が証明されたりすることは一切ありません。
137 :
Cal.7743:2008/06/10(火) 04:12:35
6.公認会計士に依頼するメリット(公認会計士は大企業専門?)
確かに税法は専門的かつ複雑ですが、中小零細企業が日常でくわす税務事例のほとんどが
会計事務所にとっては一般的で単純なことです。
右肩上がりの高度経済成長は終わりを告げ、節税は20世紀の遺物となりつつあります。ま
た、節税そのものには限界があります。これからの時代、中小零細企業にとって必要なのは
身近な経営アドバイザーではないでしょうか。税務・会計のみならず、経営、法律にも明るい公
認会計士に依頼すれば、思わぬメリットがあるかもしれません(公認会計士試験にはこれらの
要素が含まれています)。
138 :
Cal.7743:2008/06/10(火) 04:13:12
7.計理士?
昭和の初めに制定された制度です。第二次世界大戦後の昭和23年に公認会計士制度が発
足すると同時に廃止となりました。しかし、制度廃止後も名称の使用と業務の継続(会計業務)
は認められています。なお、現在では計理士と称する者は極めて高齢で、業務を行う者はごく
少数と思われます。
139 :
Cal.7743:2008/06/10(火) 04:14:02
8.「公認」の意味?
昭和23年の公認会計士制度創設以前には、国家資格ではない「会計士」と称する人々が存
在したそうです。そこで、「公認会計士」が国家資格であることを判別させるために「公認」とし
たとされます。なお、税理士側から「税理士」を「公認税理士」、あるいは「税理士」はそのまま
で「公認会計士」を「会計士」とするという要望もあったようですが、「公認会計士」、「税理士」の
まま現在にいたっています。
ちなみに、英文で、公認会計士はCertified Public Accountant(CPA)、税理士はCertifie
d Public Tax Accountant(CPTA?)と表示します。しかし、ほとんどの諸外国には税理
士制度がありませんので、税理士の「英文表示」はあまり意味がないのが実情です。