《JLC》

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18このスレ1000まで往ったらリシュモン爆破だ
たとえとしてよく言われる例に、強盗被害者は「強盗された側が悪い」と言われないにもかか
わらず、強姦被害者が法廷や取り調べの場で、加害者につけいる隙をつくったか否かを詮索されたり
被害者が異性との交友関係、性体験の有無について詮索されるのはおかしい、という指摘がある
(これに対しては、自由な意思に基づく性行為は一般的に存在するが、自由な意思に基づいて強盗
されるものは通常いないとの反論もある。しかしこれは比較する概念の抽象度が揃っていないために
、論理的に混乱した議論である。「自由な意志に基づく性行為」と対比されるべきは「自由な意志に
もとづく強盗」ではなく、「自由な意志に基づく金銭の授受」であって、それならばごく一般的に
存在する。他方、「自由な意志に基づいて強盗されるものはいない」という命題は、「自由な意志
に基づいて強姦されるものはいない」という命題に対応するのであって、いずれも理に適った命題
である。このように強盗と強姦とを対比することは十分合理的であり、したがって、強盗被害者が
過去の金遣いなどについて詮索される必要がないように、強姦被害者が過去の性経験や性観念につ
いて詮索される必要もない。これは、事件が合意の上の金銭授受ないし性関係であったか、それと
も強制的な強盗ないし強姦であったかという事実認定とはまったくレベルの異なる問題である)。
実際、裁判実務上でも、このような例は後を絶たない。
強姦罪の成立に「被害者の反抗を著しく困難にする程度」の脅迫や暴行を構成要件とするのではなく、
被害者の意思に反する性行為はすべて個人の性的自由への侵害だと指摘する法曹関係者・有識者は増
加しているが、他方、被害者の内心を構成要件とすることに対する事実認定の困難さ、冤罪の発生を
懸念する声もある。