大阪の時計商は商売が汚い奴が多い

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大阪市 全24区役所でカラ残業
大阪市の区役所職員のカラ残業問題で、帳簿上、退庁後や休日に残業したことになっているなど
「不正」とみられる事例が全二十四区にあることが二十七日、市の会計監理検討委員会の調べで
わかった。調査した六万四千件の残業のうち三割の約二万件にカラ残業の疑いがあり、市がそれに
払った超過勤務手当は計約1億3000万円。各区で組織的にカラ残業が行われていた可能性もあり、
市は実際に残業したことが裏付けできないものについては手当の返還を求め、関係職員を処分すると
している。委員会が今年四―十月の全区の超勤命令簿や出勤簿、退庁簿などを調べ▽残業と退庁時間
の不整合=二十二区、一万千五百五十件▽休日の残業=二十区、二百二十件――などが判明。
実際の残業とは別の日に超勤をまとめ付けしていた例が二千八百十件、退庁簿に記載がなく検証できな
かった例も六千件あった。委員会はこれらについて「疑わざるを得ない」と指摘。こうした事例が全区
にあることには「手当の額が予算枠を上回る月と、枠内に収まる月との不均衡をならすため、担当者が
超勤命令簿を一日ずつ記載せず、月末に一括処理していたのではないか」とみている。市は今後、
職員への聞き取りなどを進め、まず今回の調査分について年度内に最終報告をまとめたうえ、来年度
以降、本庁も含めた全事業所の過去三年分について、実態を調査する。市のカラ残業問題では、超勤手当
の一律支給を巡って市民グループが起こした訴訟で、大阪地裁が一九九七年、被告の西尾正也・元市長
(故人)ら五人に計約6000万円の市への返還を命令。その後、市は不適切、不透明な手当などを
支払わないことなどを条件に原告側と和解している。