ワロタ

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パネライの類似時計ダメ 東京地裁が製造販売を禁止

ケン社側は「数社が製造しているありふれた形態で混同の恐れはない」
と主張していたが、飯村敏明裁判官は「外周の大きい文字盤など独自の
形態が類似しており、消費者が混同する恐れがある」と判断した。

日本では今年2月までに1万本以上販売し、31億円余の売り上げが
ある。ケン社は2002年以降、インターネットなどを通じて類似商品を
販売した。(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040728-00000186-kyodo-soci