ヤフオク詐欺出品をテテーイ的に叩く【注意!】V

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◆未必の故意
自分の行為からある結果が「発生するかもしれない」と知りながら、
「発生しても仕方がない」と認めていた心理状態をいう。
例えば警察官の群へ屋上から岩石を落とすような場合、こうした行為が
人を死傷する原因になることを知り、死傷してもやむをえないと考えた
場合などをさす。やはり故意の一種であり、故意犯が成立する。
一九八九(平成一)年に東京で起きた女子高生コンクリート詰め殺人事件で、
東京地裁は、九〇年七月一九日、未必の殺意という概念を用いた。