1000行くたびに板を転々とするスレッド#12

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424菊池
第 1 問
 甲は,酒癖が悪く,酔うと是非善悪の判断力を失い妻乙や二人の間の子供Aに暴行を加えることを
繰り返しており,そのことを自覚していた。甲は,ある日,酒を飲み始めたところ,3歳になるAが
台所で茶わんを過って割ってしまったことを見とがめ,Aの顔を平手でたたくなどのせっかんを始めた。
甲は,しばらく酒を飲みながら同様のせっかんを続けていたところ,それまで泣くだけであったAが
反抗的なことを言ったことに逆上し,バットを持ち出してAの足を殴打し重傷を負わせた。
甲は,Aが更に反抗したため,死んでも構わないと思いつつAの頭部をバットで強打し死亡させた。
乙は,その間の一部始終を見ていたが,日ごろAが乙にも反抗的態度をとることもあって,甲の暴行を
止めようとはしなかった。甲については,逆上しバットを持ち出す時点以降は是非善悪の判断力が
著しく減退していたとして,甲及び乙の罪責を論ぜよ。
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そんな事より>>1よ、ちょいと聞いてくれ。今年の司法試験2次論文試験の刑法第1問とズバリ関係あるんだけどさ。
昨日、酒飲んだんです。そりゃもう飲んだ飲んだ。
それで気がついたらなんか警官がめちゃくちゃいっぱいで俺を取り押さえてて身動きできないんです。
で、よく見たらなんか息子が死んでるらしくて、酔っ払ってお前が殺ったんだ、とか警官が騒いでるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、酔っ払って人死なせたぐらいで判断能力の減退してた俺に殺意認定してんじゃねーよ、ボケが。
心神耗弱だよ、心神耗弱。
なんか精神科医とかもいるし。看護婦4人と精神鑑定か。おめでてーな。
よーし原因において自由な行為認定しちゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、暴行の故意については自白してやるから起訴猶予にしろと。
酒癖悪い男との生活ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
日頃の不満から酔ったはずみに同居人といつ喧嘩が始まってもおかしくない、
刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。一般国民の法感情なんか、すっこんでろ。
で、やっと俺に39条2項適用されたかと思ったら、女房が、
やっぱアタシは見てただけだから不可罰でしょ、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、処罰範囲限定なんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、やっぱ見てただけだから、だ。
お前は本当に息子を助けることは出来なかったのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。
お前、この際息子に死んで欲しかったんちゃうんかと。
実行犯の俺から言わせてもらえば、今、脇で見てた不作為犯の罪責処理の最新流行はやっぱり、
原則正犯として処罰、これだね。
息子が死ぬのを見てた母親の不作為については殺人罪の正犯成立。これが通の選択。
この原則正犯説ってのは不作為者の作為義務が多め。そん代わり正犯意思少なめ。これ。
で、それに条件関係の公式合体。これ最強。
しかしこれをやると近所で悲鳴を聞いてた人まで罪責を負う危険も伴う、諸刃の剣。
一般人にはお薦め出来ない。
まあ結論、甲は傷害致死罪減軽、乙は殺人罪の罪責でも負ってなさいってこった。