■■ 独島(竹島)は明確な韓国の領土である。part3

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1名無しさん@お腹いっぱい。
 
だから手も足も出ないだろ?w

くやしかったら取り返してみろよww


だから・・・・


独島は明確な韓国の領土なのであるwww

前スレ
■ 独島(竹島)は明確な韓国の領土である。part2
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/war/1383790931/
■ 独島(竹島)は明確な韓国の領土である。
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1357382046/
2名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 02:23:05.83 ID:Q7W1IqIc
    
竹島(独島)問題に関して共有可能な認識は、2つの観点です。
先に結論をいえば、この2つの観点で明らかに独島(竹島)は韓国領です。

一つは、現在、誰が支配しているか?と言う点で、それは言うまでもなく韓国です。
領土とは「過去、誰のものであったか?」と言う歴史認識には、余り意味がない上、解決策になり得ません。

そもそも領土は、話し合いで獲得するものではないのです。
領有権を主張する国家が、血を流すことなども含めた努力の末に獲得するものです。
日本は韓国が竹島を実効支配した時点で、奪回する努力を怠った点は、挽回しようがない日本側の失点です。

もう一つは、司法的な解決です。
これについては、日本が韓国に国際司法裁判所での問題解決を複数回提案していますし
第三国(アメリカ)も韓国に提案していますが、韓国側がこれを拒否しています。
道義的には、正々堂々と司法決着に応じない韓国側に非がある様にも感じられます。
しかし現在の国際司法裁判のルールでは、当事国の一方でもが応じなければ、国際審判は得られません。
これがルールであり、韓国側に法的な瑕疵は有りません。

そもそも領土問題は話し合いで解決し得るものではない上、特に竹島問題については、歴史認識の差等からも困難で
その上、司法的な解決も現在のルールでは、韓国が応じない限り不可能です。
従い、韓国が竹島の実効支配を続ける限り、竹島は韓国領土であり、日本は自国領土と主張しているだけの存在です。
しかも、そういう状態がもう半世紀以上も経過しているのです。
この状態はもう現状を追認せざるを得ないということである。
半世紀以上も経過して、今さら現状を変更しようとするのは100%不可能である。
潔く、あきらめるしか方法はないのだ。

なので、現在、「あの島はどこの国の領土ですか?」と尋ねられれば
当然のことながら
「あの島は独島で明らかに韓国の領土です。」と答えるのが正しいのである。
   
3名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 02:24:11.01 ID:Q7W1IqIc
    
竹島(独島)問題に関して共有可能な認識は、2つの観点です。
先に結論をいえば、この2つの観点で明らかに独島(竹島)は韓国領です。

一つは、現在、誰が支配しているか?と言う点で、それは言うまでもなく韓国です。
領土とは「過去、誰のものであったか?」と言う歴史認識には、余り意味がない上、解決策になり得ません。

そもそも領土は、話し合いで獲得するものではないのです。
領有権を主張する国家が、血を流すことなども含めた努力の末に獲得するものです。
日本は韓国が竹島を実効支配した時点で、奪回する努力を怠った点は、挽回しようがない日本側の失点です。

もう一つは、司法的な解決です。
これについては、日本が韓国に国際司法裁判所での問題解決を複数回提案していますし
第三国(アメリカ)も韓国に提案していますが、韓国側がこれを拒否しています。
道義的には、正々堂々と司法決着に応じない韓国側に非がある様にも感じられます。
しかし現在の国際司法裁判のルールでは、当事国の一方でもが応じなければ、国際審判は得られません。
これがルールであり、韓国側に法的な瑕疵は有りません。

そもそも領土問題は話し合いで解決し得るものではない上、特に竹島問題については、歴史認識の差等からも困難で
その上、司法的な解決も現在のルールでは、韓国が応じない限り不可能です。
従い、韓国が竹島の実効支配を続ける限り、竹島は韓国領土であり、日本は自国領土と主張しているだけの存在です。
しかも、そういう状態がもう半世紀以上も経過しているのです。
この状態はもう現状を追認せざるを得ないということである。
半世紀以上も経過して、今さら現状を変更しようとするのは100%不可能である。
潔く、あきらめるしか方法はないのだ。

なので、現在、「あの島はどこの国の領土ですか?」と尋ねられれば
当然のことながら
「あの島は独島で明らかに韓国の領土です。」と答えるのが正しいのである。
   
4名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 03:22:36.11 ID:lDTlewep
現在のあの島の映像や写真を見ると
韓国の領土であるというのは明らかだね。

日本は今さら過ぎたことを言っても遅すぎだな。
5名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 05:28:04.59 ID:so/JJuDa
朝鮮半島の3国時代に百済には日本人が船で渡ったらしい。
高句麗、新羅、百済は朝鮮の歴史で朝鮮人が3国人と言われる語源。
日本人は、元(モンゴル系)の侵入で日本に逃げ帰った。
日本は海洋国家だったので、船を持っていたんですね。
朝鮮人は大陸民族で歩くだけ。本質的に日本人とは生活習慣が違う。
船がなければ島にはいけない。
6名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 07:05:42.54 ID:z4hfoFhh
竹島の領有権に関する日本の一貫した立場

竹島は,歴史的事実に照らしても,かつ国際法上も明らかに日本固有の領土です。
韓国による竹島の占拠は,国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり,
韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。
日本は竹島の領有権を巡る問題について,国際法にのっとり,冷静かつ平和的に紛争を解決する考えです。
(注)韓国側からは,日本が竹島を実効的に支配し,領有権を再確認した1905年より前に,
韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。

1. 概要
東島(女島),西島(男島)の2つの島とその周辺の数十の小島からなる群島。島根県隠岐の島町に属する。
2. 位置
隠岐諸島の北西約158キロメートル,北緯37度14分,東経131度52分の日本海上に位置している。
3. 面積
総面積は約0.21平方キロメートル。
4. 自然
各島は,海面からそびえ立つ急峻な火山島であり周囲は断崖絶壁をなす。また植生や飲料水に乏しい。
5. 日本人による利用
17世紀初めには,あしかやあわびの漁猟の好地として利用した。特にあしか猟は,1900年代初期から本格的に行われるようになった。


竹島の領有権に関する我が国の立場と韓国による不法占拠の概要

我が国が古くから竹島の存在を認識していたことは,多くの古い資料や地図により明らかになっています。
17世紀初めには,日本人が政府(江戸幕府)公認の下,鬱陵島に渡る際,竹島を航行の目標として,また船がかり(停泊地)
として利用するとともに,あしかやあわびなどの漁猟にも利用していました。遅くとも17世紀半ばには,我が国の竹島に対する
領有権は確立していたと考えられます。

1900年代初期,島根県の隠岐島民から,本格化したあしか猟事業の安定化を求める声が高まっていました。
こうした中,我が国は1905(明治38)年1月の閣議決定により竹島を島根県に編入し,領有意思を再確認するとともに,
その後官有地台帳への登録,あしか猟の許可,国有地使用料の徴収などを通じた主権の行使を他国の抗議を受けることなく
平穏かつ継続して行いました。
こうして,既に確立していた竹島に対する我が国の領有権が,近代国際法上も諸外国に対してより明確に主張できるようになったのです。

第二次世界大戦後の我が国の領土処理等を行ったサンフランシスコ平和条約(1951年9月8日署名,1952年4月28日発効)の起草過程において,
韓国は,同条約を起草していた米国に対し,日本が放棄すべき地域に竹島を加えるように求めました。
しかし,米国は,「竹島は朝鮮の一部として取り扱われたことはなく日本領である」として韓国の要請を明確に拒絶しました。
これは,米国政府が公開した外交文書によって明らかになっています。そのような経緯により,サンフランシスコ平和条約では,
日本が放棄すべき地域として「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定され,竹島はそこから意図的に除外されました。
このように第二次世界大戦後の国際秩序を構築したサンフランシスコ平和条約において,竹島が我が国の領土であることが確認されています。
また,同条約発効後,米国は我が国に対して,竹島を爆撃訓練区域として使用することを申し入れました。これを受けて,日米間の協定に基づいて,
竹島を爆撃訓練区域に指定することとし,我が国はその旨を公表しています。第二次世界大戦後の国際秩序において,
竹島が我が国の領土であることは明確に認められていたのです。

しかし,サンフランシスコ平和条約発効直前の1952(昭和27)年1月,韓国は,いわゆる「李承晩ライン」を一方的に設定し,そのライン内に竹島を取り込みました。
これは明らかに国際法に反した行為であり,我が国として認められるものではない旨,直ちに厳重な抗議を行いました。
それにもかかわらず,韓国は,その後,竹島に警備隊員などを常駐させ,宿舎や監視所,灯台,接岸施設などを構築してきました。
このような韓国の力による竹島の占拠は,国際法上一切根拠のないものであり,我が国は,韓国に対してその都度,厳重な抗議を行うとともに,
その撤回を求めてきています。こうした不法占拠に基づいたいかなる措置も法的な正当性を有するものではなく,また領有権の根拠となる
何らの法的効果を生じさせるものでもありません(注)。
7名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 07:07:10.46 ID:z4hfoFhh
戦後,一貫して平和国家として歩んできた我が国は,竹島の領有権をめぐる問題を,平和的手段によって解決するため,1954(昭和29)年から現在に至るまで,
3回にわたって国際司法裁判所に付託することを提案してきましたが,韓国側は全て拒否しています。
国際社会の様々な場において,重要な役割を果たしている韓国が,国際法に基づいた解決策に背を向ける現状は極めて残念ですが,
我が国は,引き続き,国際法にのっとり,冷静かつ平和的に紛争を解決するために適切な手段を講じていく考えです。

(注)国際法に反した李承晩ラインの一方的設定により日本との領有権紛争が発生した後に,韓国が日本の一貫した抗議を受ける中で
行っている一連の行為は,国際法上,証拠力が否定され領有権の決定に影響を与えることはありません。
また,韓国は竹島の占拠を,領有権の回復であると主張していますが,そのためには,我が国が竹島を実効的に支配して領有権を再確認した1905年より前に,
韓国が同島を実効的に支配していたことを証明しなければなりません。しかし,韓国側からは,そのようなことを示す根拠は一切提示されていません。


竹島の領有
1.
1618年(注),鳥取藩伯耆国米子の町人大谷甚吉,村川市兵衛は,同藩主を通じて幕府から鬱陵島(当時の日本名「竹島」)への渡海免許を受けました。
これ以降,両家は交替で毎年1回鬱陵島に渡海し,あわびの採取,あしかの捕獲,樹木の伐採等に従事しました。

(注)1625年との説もあります。

2.
両家は,将軍家の葵の紋を打ち出した船印をたてて鬱陵島で漁猟に従事し,採取したあわびについては将軍家等に献上するのを常としており,
いわば同島の独占的経営を幕府公認で行っていました。

3.
この間,隠岐から鬱陵島への道筋にある竹島は,航行の目標として,途中の船がかり(停泊地)として,また,あしかやあわびの漁獲の好地として
自然に利用されるようになりました。

4.
こうして,我が国は,遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには,竹島の領有権を確立しました。

5.
なお,当時,幕府が鬱陵島や竹島を外国領であると認識していたのであれば,鎖国令を発して日本人の海外への渡航を禁止した1635年には,
これらの島に対する渡海を禁じていたはずですが,そのような措置はなされませんでした。


鬱陵島への渡海禁止
いわゆる「竹島一件」
1.
幕府から鬱陵島への渡海を認められた米子の大谷・村川両家は,約70年にわたり,他から妨げられることなく独占的に事業を行っていました。

2.
1692年,村川家が鬱陵島におもむくと,多数の朝鮮人が鬱陵島において漁採に従事しているのに遭遇しました。
また,翌年には,今度は大谷家が同じく多数の朝鮮人と遭遇したことから,安龍福(アン・ヨンボク),朴於屯(パク・オドゥン)の2名を
日本に連れ帰ることとしました。なお,この頃の朝鮮王朝は,同国民の鬱陵島への渡海を禁じていました。

3.
状況を承知した幕府の命を受け,対馬藩(江戸時代,対朝鮮外交・貿易の窓口であった。)は,安と朴の両名を朝鮮に送還するとともに,
朝鮮に対し,同国漁民の鬱陵島への渡海禁制を要求する交渉を開始しました。しかし,この交渉は,鬱陵島の帰属をめぐって意見が対立し
合意を得るにいたりませんでした。

4.
対馬藩から交渉決裂の報告を受けた幕府は,1696年1月,「鬱陵島には我が国の人間が定住しているわけでもなく,同島までの距離は
朝鮮から近く伯耆からは遠い。無用の小島をめぐって隣国との好を失うのは得策ではない。鬱陵島を日本領にしたわけではないので,
ただ渡海を禁じればよい」と朝鮮との友好関係を尊重して,日本人の鬱陵島への渡海を禁止することを決定し鳥取藩に指示するとともに,
朝鮮側に伝えるよう対馬藩に命じました。

この鬱陵島の帰属をめぐる交渉の経緯は,一般に「竹島一件」と称されています。

5.
その一方で,竹島への渡海は禁止されませんでした。このことからも,当時から,我が国が竹島を自国の領土だと考えていたことは明らかです。
8名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 07:08:06.65 ID:z4hfoFhh
安龍福の供述とその疑問点
1.
幕府が鬱陵島への渡海を禁じる決定をした後,安龍福は再び我が国に渡来しました。この後,追放され朝鮮に戻った安龍福は,
鬱陵島への渡海の禁制を犯した者として朝鮮の役人に取調べを受けますが,この際の安の供述は,現在の韓国による竹島の領有権の
主張の根拠の1つとして引用されることになります。

2.
韓国側の文献によれば,安龍福は,1693年に日本に来た際,鬱陵島及び竹島を朝鮮領とする旨の書契を江戸幕府から得たものの,
対馬の藩主がその書契を奪い取ったと供述したとされています。しかし,安龍福が1693年に日本に連れ帰られ送還されたことを契機として
日本と朝鮮国との間で鬱陵島出漁をめぐる交渉が始まったので,1693年の渡日時に幕府が鬱陵島と竹島を朝鮮領とする旨の書契を与えるわけはなく,
実際にそうした事実はありません。

3.
さらに,韓国側の文献によれば,安龍福は,1696年の来日の際に鬱陵島に多数の日本人がいた旨述べたとされています。
しかし,この来日は,幕府が鬱陵島への渡海を禁じる決定をした後のことであり,当時,大谷・村川両家はいずれも同島に渡海していませんでした。

4.
安龍福に関する韓国側文献の記述は,同人が1696年に,国禁を犯して国外に渡航し,その帰国後に取調べを受けた際の供述によったものです。
その供述には,上記に限らず事実に見合わないものが数多く見られます。韓国側はこうした事実に反する供述を竹島の領有権の根拠の1つとして引用しています。


竹島の島根県編入
1.
今日の竹島において,あしかの捕獲が本格的に行われるようになったのは,1900年代初期のことでした。
しかし,間もなくあしか猟は過当競争の状態となったことから,島根県隠岐島民の中井養三郎は,その事業の安定を図るため,
1904(明治37)年9月,内務・外務・農商務三大臣に対して「りやんこ島」(注)の領土編入及び10年間の貸し下げを願い出ました。

(注)「りやんこ島」は,竹島の洋名「リアンクール島」の俗称。当時,ヨーロッパの探検家の測量誤りなどにより,
鬱陵島が「松島」と呼ばれるようになり,現在の竹島は「りやんこ島」と呼ばれるようになっていました。

2.
中井の出願を受けた政府は,島根県の意見を聴取の上,竹島を隠岐島庁の所管として差し支えないこと,「竹島」の名称が適当であることを確認しました。
これをもって,1905(明治38)年1月,閣議決定によって同島を「隠岐島司ノ所管」と定めるとともに,「竹島」と命名し,この旨を内務大臣から島根県知事に伝えました。
この閣議決定により,我が国は竹島を領有する意思を再確認しました。

3.
島根県知事は,この閣議決定及び内務大臣の訓令に基づき,1905(明治38)年2月,竹島が「竹島」と命名され隠岐島司の所管となった旨を告示するとともに,
隠岐島庁に対してもこれを伝えました。なお,このことは当時の新聞にも掲載され広く一般に伝えられました。

4.
また,島根県知事は,竹島が「島根県所属隠岐島司ノ所管」と定められたことを受け,竹島を官有地台帳に登録するとともに,あしかの捕獲を許可制としました。
あしかの捕獲は,その後,1941(昭和16)年まで続けられました。

5.
なお,韓国では,1900年の「大韓帝国勅令41号」により,鬱陵島を鬱島と改称するとともに島監を郡守としたとされています。そして,この勅令の中で,
鬱島郡が管轄する地域を「欝陵全島と竹島石島」と規定しており,この「竹島」は鬱陵島の近傍にある「竹嶼」という小島であるものの,「石島」は
まさに現在の「独島」を指すと指摘する研究者もいます。その理由は,「いし(トル)」は韓国の方言で「トク」とも発音され,これを発音どおりに漢字に直せば
「独島(トクト)」につながるためというものです。

6.
しかし,「石島」が今日の竹島(「独島」)であるならば,なぜ勅令で「独島」が使われなかったのか,なぜ「石島」という島名が使われたのか,
また,そもそも,なぜ韓国側が竹島の旧名称であると主張する「于山島」等の名称が使われなかったのかという疑問が生じます。

いずれにせよ,仮にこの疑問が解消された場合であっても,同勅令の公布前後に,韓国が竹島を実効的に支配した事実はなく,
韓国による竹島の領有権は確立していなかったと考えられます。
9名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 07:09:27.24 ID:z4hfoFhh
第二次大戦直後の竹島
1.
連合国総司令部は,日本政府に対し,政治上または行政上の権力の行使を停止すべき地域,また,漁業及び捕鯨を制限する区域を指令し,
この中に竹島を含めました。しかし,これらの指令には,いずれも領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない旨が
明記されています。

2.
関連の連合国総司令部覚書(SCAPIN)の内容は以下のとおりです。

(1)SCAPIN第677号

(イ)1946(昭和21)年1月,連合国総司令部はSCAPIN第677号をもって,一部の地域に対し,日本国政府が政治上または行政上の権力を行使すること
及び行使しようと企てることを暫定的に停止するよう指令しました。

(ロ)その第3項には,「この指令において,日本とは,日本四大島(北海道,本州,九州及び四国)及び約一千の隣接諸小島を含むものと規定される。
右隣接諸小島は,対馬及び北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口ノ島を除く)を含み,また次の諸島を含まない」とし,日本が政治上・行政上の権力を
行使しうる地域に「含まない」地域として鬱陵島や済州島,伊豆諸島,小笠原群島等のほか,竹島も列挙しました。

(ハ)しかし,同第6項には,「この指令中のいかなる規定も,ポツダム宣言の第8項に述べられている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと
解釈されてはならない」と明記されています(ポツダム宣言第8項:「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)。

(2)SCAPIN第1033号

(イ)1946(昭和21)年6月,連合国総司令部は,SCAPIN第1033号をもって,日本の漁業及び捕鯨許可区域(いわゆるマッカーサー・ライン)を拡大しました。

(ロ)その第3項には,「日本船舶又はその乗組員は竹島から12マイル以内に近づいてはならず,またこの島との一切の接触は許されない。」と記されました。

(ハ)しかし,同第5項には,「この許可は,当該区域又はその他のいかなる区域に関しても,国家統治権,国境線又は漁業権についての
最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない。」と明記されています。

3.

「マッカーサー・ライン」は,1952(昭和27)年4月25日に廃止が指令され,またその3日後の4月28日には平和条約の発効により,行政権停止の指令等も
必然的に効力を失うこととなりました。
韓国側は,上記SCAPINをもって,連合国は竹島を日本の領土と認めていなかったとし,韓国による竹島の領有権の根拠の1つとしています。
しかし,いずれのSCAPINにおいても領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならないことが明示されており,
そのような指摘は全く当たりません。

なお,我が国の領土を確定したのは,その後に発効したサンフランシスコ平和条約です。このことからも,同条約が発効する以前の竹島の扱いにより,
竹島の帰属の問題が影響を受けるということがないことは明らかです。
10名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 07:10:12.19 ID:z4hfoFhh
サンフランシスコ平和条約における竹島の取扱い
1.
1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は,日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに,日本が放棄すべき地域として
「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。

2.
この部分に関する米英両国による草案内容を承知した韓国は,同年7月,梁(ヤン)駐米韓国大使からアチソン米国務長官宛の書簡を提出しました。
その内容は,「我が政府は,第2条a項の『放棄する』という語を『(日本国が)朝鮮並びに済州島,巨文島,鬱陵島,独島及びパラン島を含む
日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利,権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する。』
に置き換えることを要望する。」というものでした。

3.
この韓国側の意見書に対し,米国は,同年8月,ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をもって次のとおり回答し,韓国側の主張を明確に否定しました。
「・・・合衆国政府は,1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を
構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島,または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては,
この通常無人である岩島は,我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく,1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。
この島は,かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・」
これらのやり取りを踏まえれば,サンフランシスコ平和条約において竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。

4.
なお,1954年に韓国を訪問したヴァン・フリート大使の帰国報告にも,竹島は日本の領土であり,サンフランシスコ平和条約で放棄した島々には含まれていない
というのが米国の結論であると記されています。


米軍爆撃訓練区域としての竹島
1.
我が国がいまだ占領下にあった1951(昭和26)年7月,連合国総司令部は,連合国総司令部覚書(SCAPIN)第2160号をもって,竹島を米軍の爆撃訓練区域として
指定しました。

2.

サンフランシスコ平和条約発効直後の1952(昭和27)年7月,米軍が引き続き竹島を訓練区域として使用することを希望したことを受け,
日米行政協定(注:旧日米安保条約に基づく取極。現在の「日米地位協定」に引き継がれる。)に基づき,同協定の実施に関する
日米間の協議機関として設立された合同委員会は,在日米軍の使用する爆撃訓練区域の1つとして竹島を指定するとともに,外務省はその旨を告示しました。

3.
しかし,竹島周辺海域におけるあしかの捕獲,あわびやわかめの採取を望む地元からの強い要請があること,また,米軍も同年冬から竹島の爆撃訓練区域としての
使用を中止していたことから,1953(昭和28)年3月の合同委員会において,同島を爆撃訓練区域から削除することが決定されました。

4.
日米行政協定によれば,合同委員会は「日本国内の施設又は区域を決定する協議機関として任務を行う」とされていました。
したがって,竹島が合同委員会で協議され,かつ,在日米軍の使用する区域として決定したことは,とりも直さず竹島が日本の領土であることを示しています。
11名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 07:11:01.01 ID:z4hfoFhh
「李承晩ライン」の設定と韓国による竹島の不法占拠
1.
1952(昭和27)年1月,李承晩韓国大統領は「海洋主権宣言」を行って,いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し,
同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに,そのライン内に竹島を取り込みました。

2.
1953(昭和28)年3月,日米合同委員会で竹島の在日米軍の爆撃訓練区域からの解除が決定されました。
これにより,竹島での漁業が再び行われることとなりましたが,韓国人も竹島やその周辺で漁業に従事していることが確認されました。
同年7月には,不法漁業に従事している韓国漁民に対し竹島から退去するよう要求した海上保安庁巡視船が,韓国漁民を援護していた韓国官憲によって
銃撃されるという事件も発生しました。

3.
翌1954(昭和29)年6月,韓国内務部は韓国沿岸警備隊の駐留部隊を竹島に派遣したことを発表しました。同年8月には,竹島周辺を航行中の
海上保安庁巡視船が同島から銃撃され,これにより韓国の警備隊が竹島に駐留していることが確認されました。

4.
韓国側は,現在も引き続き警備隊員を常駐させるとともに,宿舎や監視所,灯台,接岸施設等を構築しています。

5.
「李承晩ライン」の設定は,公海上における違法な線引きであるとともに,韓国による竹島の占拠は,国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠です。
韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。このような行為は,
竹島の領有権をめぐる我が国の立場に照らして決して容認できるものではなく,竹島をめぐり韓国側が何らかの措置等を行うたびに厳重な抗議を重ねるとともに,
その撤回を求めてきています。


国際司法裁判所への付託の提案
1.
我が国は,韓国による「李承晩ライン」の設定以降,韓国側が行う竹島の領有権の主張,漁業従事,巡視船に対する射撃,構築物の設置等につき,
その都度厳しく抗議してきました。

2.
そうした中,我が国は,竹島問題の平和的手段による解決を図るため,1954(昭和29)年9月,口上書をもって竹島の領有権に関する紛争を
国際司法裁判所(ICJ)に付託することを韓国に提案しましたが,同年10月,韓国はこの提案を拒否しました(注1)。
1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも,小坂善太郎外務大臣(当時)から崔徳新韓国外務部長官(当時)に対し,
本件をICJに付託することを提案しました。しかし,韓国はこれを受け入れませんでした。

3.
さらに,2012(平成24)年8月,我が国は,李明博韓国大統領(当時)が,歴代大統領として初めて竹島に上陸したことを受け,改めて,口上書をもって
竹島の領有権に関する紛争をICJに付託することを韓国に提案しましたが,同月,韓国は我が国の提案を拒否しました(注2)。

(注1)ICJへの付託は,1954年当時,米国も韓国に対して勧めていました。1954年に韓国を訪問したヴァン・フリート大使の帰国報告には,
「米国は,竹島は日本領であると考えているが,本件をICJに付託するのが適当であるとの立場であり,この提案を韓国に非公式に行った」
との記録が残されています。

(注2)ICJは,紛争の両当事者が同裁判所において解決を求めるという合意があって初めて当該紛争についての審理を開始するという仕組みになっています。
我が国は,国際社会における「法の支配」を尊重する観点から,1958年以来,合意なく相手国が一方的に我が国を提訴してきた場合でも,
ICJの強制的な管轄権を原則として受け入れています。しかし,韓国はこのような立場をとっていません。したがって,仮に我が国が一方的に
提訴を行ったとしても,韓国が自主的に応じない限りICJの管轄権は設定されないこととなります。
12名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 07:16:13.45 ID:z4hfoFhh
Japan’s Consistent Position on the Territorial Sovereignty over Takeshima

Takeshima is indisputably an inherent part of the territory of Japan, in light of historical facts and based on international law.
The Republic of Korea has been occupying Takeshima with no basis in international law.
Any measures the Republic of Korea takes regarding Takeshima based on such an illegal occupation have no legal justification.
Japan will continue to seek the settlement of the dispute of the territorial sovereignty over Takeshima
on the basis of international law in a calm and peaceful manner.

Note: The Republic of Korea has never demonstrated any clear basis for its claims that it had effective control over
Takeshima prior to Japan’s effective control over Takeshima and reaffirmation of its territorial sovereignty in 1905.

Information about Takeshima
1. Overview
Takeshima is comprised of two islands, Higashijima (Mejima) Island and Nishijima (Ojima) Island and numerous small Islands.
It is part of Okinoshima Town of Shimane Prefecture.

2. Location
Takeshima is located in the Sea of Japan approximately 158 km northwest of the Oki Islands at 37°14’ north latitude and 131°52’ east longitude.

3. Size
The total land area of Takeshima is approximately 0.21 square kilometers.

4. Nature
The two are precipitous volcanic islands, and cliffs abut the coastline on all sides. They have scarce vegetation and drinking water resources.

5. Fishing ground for Japanese
In the early 17th century the Japanese people used the islands as a fishing ground for sea lions and abalone.
Sea lion hunting business started on a full scale in the early1900s.

Takeshima Issue
Japan’s Territorial Sovereignty over Takeshima

 Numerous maps and documents clearly demonstrate that Japan has recognized the existence of Takeshima for centuries.
In the early 17th century, Japanese merchants were given permission for passage to Utsuryo Island by the Japanese government,
and they used Takeshima as a navigational port for ships on their way to Utsuryo Island as well as a ground to catch sea lions
and other marine resources. Japan established sovereignty over Takeshima by the mid 17th century.

 In the early 1900s, residents of the islands of Shimane Prefecture called for a stable situation to conduct their sea lion hunting business.
The Japanese government incorporated Takeshima into Shimane Prefecture in January 1905, following by a Cabinet decision.
By doing so, the Japanese government reaffirmed its sovereignty over Takeshima.

ttp://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img01.jpg
Takeshima Fishery Company around 1909. (Photo: From “A Historical-Geographical Study of Takeshima” by Kenzo Kawakami; Kokon Shoin)

ttp://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img02.jpg
Japanese fishermen actively involved in fishing on and around Takeshima. (1930s)
(Photo: Private collection, provided by the “Takeshima Archives Room” of the Shimane Prefectural Government)

Recognition of Japan’s Territorial Sovereignty by the San Francisco Peace Treaty and the International Community.

Signed in September 1951, the SF Peace Treaty states that Japan recognizes the independence of Korea
and renounces “Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.”
A request made by the Republic of Korea to include Takeshima was explicitly rejected by the United States on the grounds t
hat Takeshima had never been treated as Korean territory and that Korea had at no point claimed sovereignty over Takeshima.

ttp://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img03.png
Rejection of the Republic of Korea’s claims: In the Letter from the then United States Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs,
Dean Rusk, of August 1951.
13名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 07:17:08.50 ID:z4hfoFhh
Illegal Occupation of Takeshima by the ROK

 In January 1952, the then President of the Republic of Korea, Syngman Rhee, unilaterally drew the so-called “Syngman Rhee Line,”
incorporating Takeshima into the ROK side of the line. This act was clearly against international law.
As a result of this decision, numerous Japanese fishing boats crossing the line were captured by the ROK authorities,
resulting in several Japanese casualties.
In July 1953, the ROK authorities fired at a patrol vessel of the Japan Coast Guard that was sailing near Takeshima.
Since that time, the ROK has continued its illegal occupation of Takeshima, stationing security personnel and taking further unilateral actions,
such as constructing lodgings, a monitoring facility, a lighthouse, a port and docking facilities on the islands.

Japan’s Response to Takeshima

 Japan has repeatedly lodged protests in the strongest terms against the Republic of Korea’s illegal occupation of Takeshima.
In order to resolve this dispute in a peaceful manner, Japan has proposed to refer this case to the International Court of Justice
on three occasions since 1954.
However, the Republic of Korea has rejected all of these proposals.

 Japan and the Republic of Korea have built a relationship of trust through activities such as the joint hosting of the 2002 FIFA World Cup.
In order to establish genuine and friendly relations between the two nations, Japan will continue to seek the settlement of the dispute in a calm and peaceful
manner on the basis of international law.

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img05.gif
Japan Coast Guard patrol vessel fired at near Takeshima by the Republic of Korea in July 1953. (Photo: The Yomiuri Shimbun)
14名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 07:27:07.78 ID:YHb2HBj8
    
竹島(独島)問題に関して共有可能な認識は、2つの観点です。
先に結論をいえば、この2つの観点で明らかに独島(竹島)は韓国領です。

一つは、現在、誰が支配しているか?と言う点で、それは言うまでもなく韓国です。
領土とは「過去、誰のものであったか?」と言う歴史認識には、余り意味がない上、解決策になり得ません。

そもそも領土は、話し合いで獲得するものではないのです。
領有権を主張する国家が、血を流すことなども含めた努力の末に獲得するものです。
日本は韓国が竹島を実効支配した時点で、奪回する努力を怠った点は、挽回しようがない日本側の失点です。

もう一つは、司法的な解決です。
これについては、日本が韓国に国際司法裁判所での問題解決を複数回提案していますし
第三国(アメリカ)も韓国に提案していますが、韓国側がこれを拒否しています。
道義的には、正々堂々と司法決着に応じない韓国側に非がある様にも感じられます。
しかし現在の国際司法裁判のルールでは、当事国の一方でもが応じなければ、国際審判は得られません。
これがルールであり、韓国側に法的な瑕疵は有りません。

そもそも領土問題は話し合いで解決し得るものではない上、特に竹島問題については、歴史認識の差等からも困難で
その上、司法的な解決も現在のルールでは、韓国が応じない限り不可能です。
従い、韓国が竹島の実効支配を続ける限り、竹島は韓国領土であり、日本は自国領土と主張しているだけの存在です。
しかも、そういう状態がもう半世紀以上も経過しているのです。
この状態はもう現状を追認せざるを得ないということである。
半世紀以上も経過して、今さら現状を変更しようとするのは100%不可能である。
潔く、あきらめるしか方法はないのだ。

なので、現在、「あの島はどこの国の領土ですか?」と尋ねられれば
当然のことながら
「あの島は独島で明らかに韓国の領土です。」と答えるのが正しいのである。
   
15名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 08:40:03.89 ID:slRhd4wY
竹島は日本固有の領土です

韓国が竹島を固有領土と主張する根拠は、『三国史記』という古代朝鮮のことを書いた歴史書(1145年成立)に
鬱陵島の隣にある于山島が新羅の領土と書かれているというところに帰着する。
その後の史書にもそれと大同小異のことが書かれている。4〜5世紀から韓国領だったというのである。
ところが、古地図では于山島は鬱陵島の西に近接している。竹島は南東92キロにあるのだから、于山島が竹島であるはずがない。

こんな分かりきった事実があるのに、何故韓国の人々が于山島は竹島だと主張するのか。
その理由の一つは、竹島と鬱陵島の周辺の小島の呼称がいろいろに変わってきたためである。
現在の竹島は以前松島と呼ばれ、またリャンコ島と呼ばれたりした。
また鬱陵島の近辺には、竹島(竹嶼)など小さな島が存在している。これが于山島であったものと考えられる。

李氏朝鮮時代の地図には、鬱陵島より90キロも先の島のことなどただの一度も登場したことはないのだ。
それどころか1889年の『大韓地誌』にも鬱陵島より東は地図にでていない。考えてみれば当然のことだ。
李氏朝鮮時代には鬱陵島すら空島政策によって居住が禁じられていたのだ。

それよりはるか先の島のことなど彼らの関心の外、認識外のことであったのだ。
日本では徳川幕府から大谷、村上両家に鬱陵島への渡航許可が与えられ、漁採が行なわれていた。
ことを紛らわしくしているのは、鬱陵島のことを当時日本側では竹島と呼んでいたことである。
しかし、竹島への行程の途中に松島が「現在の竹島」の位置にでてくるので間違いはない。単に呼称の問題である

歴史的な事実は以上の通りであるから、韓国の主張は全く根拠がない。従って、1954年9月25日に日本政府は
この問題を国際司法裁判所に付託することを提議したが、韓国政府は応じていない。
「天地がひっくり返っても、われわれの領土だ」というなら何故国際司法裁判所に堂々と出ないのだ。

実はサンフランシスコ条約で、日本の領土が規定される前の、1951年に韓国はアメリカ政府に対して
日本が放棄した領土には竹島(独島)が含まれるべきであるという要求を正式にしているのである。
ところが、この要求に対してラスク国務次官補は1951年8月10日付の梁韓国大使宛書簡で、はっきりと次のように答えている。

「独島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人島である岩島は、われわれの情報によれば
朝鮮の一部として取り扱われたことは決してなく1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。
この島はかつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。」

これは大変だとばかり、サンフランシスコ条約が発効する1952年4月28日の3カ月ほど前の1月18日、急遽李承晩ラインなるものを
強引に設定して竹島を韓国の支配下に編入した
というのが「天地がひっくりかえっても変わらない」歴史事実である。

竹島は日本固有の領土です
16名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 08:41:09.81 ID:slRhd4wY
竹島は日本固有の領土です

SDHF Newsletter No.41:「東海」が紀元前からあったというのは真っ赤なウソである
    「日本海呼称問題で韓国を黙らせる」(拓殖大学教授 下條正男)      

平成24年5月7日

 国際社会を舞台に「日本海を東海に改めよ」と求める韓国の運動は、1992年に国連の
地名標準化委員会で日本海の呼称について問題提起したことに始まります。以来官民挙げて
執拗な運動を展開してきました。今年1月バージニア州で使用する教科書に日本海と東海を
併記するよう求めた提案が州の上院の委員会で8対7の僅差で否決されるという事件が起き
ました。4月23日〜27日に開かれた国際水路機関総会を目標に運動してきた韓国のもく
ろみは完全挫折しましたが、この問題がはらむ大きな意味について認識すべき時です。

 第1に、韓国のこの主張は、竹島、慰安婦などと同じく、完全に歪曲した歴史事実に基づ
いて行われているということです。今回紹介します下條正男先生の「日本海呼称問題で韓国
を黙らせる」(『正論』4月号掲載)に詳しく説明されていますように、なるほど『三国史
記』(高句麗本紀)と『広開土王碑』に「東海」という記述があります。しかし、高句麗は
朝鮮半島の西北から満州にかけて存在していたことから想像つきますように、「東海」はど
うみても今の日本海を指すものではありえません。今の黄海の一部を「東海」と表現してい
たわけですが、下條先生の言われるように、中国から見て東にある海だからそういっていた
ということです。さらに渤海を東海とも呼んでいたということです。
  
   * http://hassin.org/01/wp-content/uploads/Sea-of-Japan.pdf 

 こんな全くの歴史歪曲によって「東海呼称はキリスト誕生より古い」などというトンデモ
論を声高に主張しているのが韓国なのですが、例によって日本政府のこれに対する断固たる
反論がなされていないため、かなり国際的に広がってきているのが実情です。危うくバージ
ニア州で論が採用されそうになったのがその典型例ですが、国際的な地名学者の間にも支持
者が広がっているというというのです。

 またこの問題は、単に呼称問題にとどまらず、竹島ともからみ、全て日本帝国主義による
侵略行為の一部であり、日本が償いを行うべきこのとの一環である、という主張と結びつい
ていることです。政府に断固たる対応を強く迫るとともに、韓国の人々を含め世界の人々に、
歴史の真実を訴えていかなければなりません。下記の通り、海外のマスコミ、識者、学者等
4000名ほど宛てにメール発信しました。(サイトにも掲載)  発信する会 茂木弘道

竹島は日本固有の領土です
17名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 08:42:05.67 ID:slRhd4wY
竹島は日本固有の領土です

It is a sheer lie that “East Sea” predates the birth of Christ

Korean government has been conducting an international campaign to introduce
the appellation“East Sea” as an alternative to the “Sea of Japan” even claiming
that “East Sea” predates the birth of Christ. However, this is a sheer lie. It is
true that 東海 or “Donhae” or “East Sea” appears as a description in the “History
Book of Three Kingdoms” in 37 B.C. But you can easily understand that“East Sea”
in this context refers to “Bohai” or the sea on the west side of the Korea Peninsula
-“East Sea” means the sea to the “east side of China”.

Prof. Shimojo introduces abundant historical records in his paper, which cpmletely
refutes the Korean government’s assertion of legitimacy of the naming of “East Sea”
over the current “Sea of Japan”.

He also reveals that the Korean government’s assertion of the “East Sea”
appellation closely relates to its territorial claim over “Takeshima” or “Dokdo”.
On the “Takeshima” issue, we have preveously presented overwhelming evidence that
current Korean occupation of the island is a complete violation of international law.

http://www.sdh-fact.com/CL02_3/26_S1.pdf  
http://www.sdh-fact.com/CL02_3/20_S1.pdf

Please have a look at Prof. Shimoyo’s paper “Why not silence the Republic of
Korea in dealing with the naming issue of the Sea of Japan?” linked below.

*Summary: http://www.sdh-fact.com/CL02_1/86_S2.pdf
*Full text: http://www.sdh-fact.com/CL02_1/86_S4.pdf

Questions are welcome.

Sincerely,

MOTEKI Hiromichi, Secretary General
for KASE Hideaki, Chairman
Society for the Dissemination of Historical Fact

竹島は日本固有の領土です
18名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 08:42:52.08 ID:slRhd4wY
竹島は日本固有の領土です

Japan’s Consistent Position on the Territorial Sovereignty over Takeshima

Takeshima is indisputably an inherent part of the territory of Japan, in light of historical facts and based on international law.
The Republic of Korea has been occupying Takeshima with no basis in international law.
Any measures the Republic of Korea takes regarding Takeshima based on such an illegal occupation have no legal justification.
Japan will continue to seek the settlement of the dispute of the territorial sovereignty over Takeshima
on the basis of international law in a calm and peaceful manner.

Note: The Republic of Korea has never demonstrated any clear basis for its claims that it had effective control over
Takeshima prior to Japan’s effective control over Takeshima and reaffirmation of its territorial sovereignty in 1905.


Information about Takeshima
1. Overview
Takeshima is comprised of two islands, Higashijima (Mejima) Island and Nishijima (Ojima) Island and numerous small Islands.
It is part of Okinoshima Town of Shimane Prefecture.

2. Location
Takeshima is located in the Sea of Japan approximately 158 km northwest of the Oki Islands at 37°14’ north latitude and 131°52’ east longitude.

3. Size
The total land area of Takeshima is approximately 0.21 square kilometers.

4. Nature
The two are precipitous volcanic islands, and cliffs abut the coastline on all sides. They have scarce vegetation and drinking water resources.

5. Fishing ground for Japanese
In the early 17th century the Japanese people used the islands as a fishing ground for sea lions and abalone.
Sea lion hunting business started on a full scale in the early1900s.

竹島は日本固有の領土です
19名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 08:43:33.06 ID:slRhd4wY
竹島は日本固有の領土です

Takeshima Issue
Japan’s Territorial Sovereignty over Takeshima

 Numerous maps and documents clearly demonstrate that Japan has recognized the existence of Takeshima for centuries.
In the early 17th century, Japanese merchants were given permission for passage to Utsuryo Island by the Japanese government,
and they used Takeshima as a navigational port for ships on their way to Utsuryo Island as well as a ground to catch sea lions
and other marine resources. Japan established sovereignty over Takeshima by the mid 17th century.

 In the early 1900s, residents of the islands of Shimane Prefecture called for a stable situation to conduct their sea lion hunting business.
The Japanese government incorporated Takeshima into Shimane Prefecture in January 1905, following by a Cabinet decision.
By doing so, the Japanese government reaffirmed its sovereignty over Takeshima.

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img01.jpg
Takeshima Fishery Company around 1909. (Photo: From “A Historical-Geographical Study of Takeshima” by Kenzo Kawakami; Kokon Shoin)

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img02.jpg
Japanese fishermen actively involved in fishing on and around Takeshima. (1930s)
(Photo: Private collection, provided by the “Takeshima Archives Room” of the Shimane Prefectural Government)

Recognition of Japan’s Territorial Sovereignty by the San Francisco Peace Treaty and the International Community
 


Signed in September 1951, the San Francisco Peace Treaty states that Japan recognizes the independence of Korea
and renounces “Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.”
A request made by the Republic of Korea to include Takeshima was explicitly rejected by the United States on the grounds t
hat Takeshima had never been treated as Korean territory and that Korea had at no point claimed sovereignty over Takeshima.

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img03.png
Rejection of the Republic of Korea’s claims: In the Letter from the then United States Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs,
Dean Rusk, of August 1951

竹島は日本固有の領土です
20名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 08:44:18.98 ID:slRhd4wY
竹島は日本固有の領土です

Illegal Occupation of Takeshima by the ROK

 In January 1952, the then President of the Republic of Korea, Syngman Rhee, unilaterally drew the so-called “Syngman Rhee Line,”
incorporating Takeshima into the ROK side of the line. This act was clearly against international law.
As a result of this decision, numerous Japanese fishing boats crossing the line were captured by the ROK authorities,
resulting in several Japanese casualties.
In July 1953, the ROK authorities fired at a patrol vessel of the Japan Coast Guard that was sailing near Takeshima.
Since that time, the ROK has continued its illegal occupation of Takeshima, stationing security personnel and taking further unilateral actions,
such as constructing lodgings, a monitoring facility, a lighthouse, a port and docking facilities on the islands.

Japan’s Response to Takeshima

 Japan has repeatedly lodged protests in the strongest terms against the Republic of Korea’s illegal occupation of Takeshima.
In order to resolve this dispute in a peaceful manner, Japan has proposed to refer this case to the International Court of Justice
on three occasions since 1954.
However, the Republic of Korea has rejected all of these proposals.

 Japan and the Republic of Korea have built a relationship of trust through activities such as the joint hosting of the 2002 FIFA World Cup.
In order to establish genuine and friendly relations between the two nations, Japan will continue to seek the settlement of the dispute in a calm and peaceful
manner on the basis of international law.

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img05.gif
Japan Coast Guard patrol vessel fired at near Takeshima by the Republic of Korea in July 1953. (Photo: The Yomiuri Shimbun)

竹島は日本固有の領土です
21名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 08:45:00.69 ID:slRhd4wY
竹島は日本固有の領土です

李承晩ラインの問題を解決するにあたり、連合国による占領下にあった日本政府は韓国政府の要求に応じて、
日本人抑留者の返還と引き換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、
在留特別許可を与えた。一方、韓国政府は日本人抑留者の返還には同意したが、日本政府が摘発した
韓国人密入国者、重大犯罪者、政治犯等の強制送還は拒絶し、日本国内に自由に解放するよう要求した。
日韓漁業協議会の調べでは、1965年に日韓基本条約と漁業協定が締結される
までに、拿捕された日本の漁船は328隻、抑留された船員は3929人、死傷者は44人に上った。
 1953年9月に拿捕された第28海鳳丸の久保田伴良・船長は帰国後、国会の小委員会で壮絶な投獄
体験を証言している。
 済州島周辺を航行中、韓国海軍の巡航艇に大砲2発を発砲され拿捕された海鳳丸だったが、船長は
小銃を突きつけられた状態で軍幹部に反論し、警察尋問では拳銃で脅されながら自分の証言と調書の
違いを主張するなど、抵抗を示した。彼は2か月以上勾留された留置場の様子をこう述べた。
「留置場は1部屋4畳半くらいで多いときは1部屋10人もおり、超満員になって寝ることもできなかった。
食事は丸麦1合くらいを1日2食、おかずは大根の葉っぱの塩漬を毎日毎日73日間も食わされた」
 裁判で罰金刑を受けた船長は、「今後は国際裁判で正当な解決をしてもらうことにして一同涙をのん
で翌日判決を承認して」帰国した。
 船長は国会で、「この事件について考えさせられますことは、我々第一線に働いている漁船船員に
対してまだ政府は何ら安心して働けるような保護対策のないことであります」と訴えている。

衆議院会議録情報 第015回国会 水産・法務委員会連合審査会 第1号
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/015/1190/01502211190001a.html

竹島は日本固有の領土です
22名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 08:45:42.73 ID:slRhd4wY
竹島は日本固有の領土です

■1949年01月:李承晩、政府樹立直後の新年記者会見で日本に対馬島返還を要求。(この要求はGHQにより「根拠がない」と却下。
日本も拒否。)
1949年02月:韓国軍一斉に釜山に集結開始(対馬返還の後押し、または対馬上陸作戦を画策したものと推察)
1949年04月:国連安保理、韓国の国連加入案を否決
1949年05月:米軍から李承晩政権への武器供与を停止
1949年06月:米、韓国撤退完了を発表
1950年01月:米韓軍事援助相互協定調印。が、米は韓国側からの軍事支援要求を拒否。
1950年04月:韓国、空前の大インフレ。年間200%を達成。
■1950年6月 朝鮮戦争始まる
   ・北朝鮮怒濤の南下、北による統一直前に至る。
   ・日本に大量の韓国人避難民が到着。
■同年7月 GHQレッドパージを発動、日本占領方針を転換。
■同年9月 国連軍出動
(安保理事会をソ連が欠席し、拒否権を行使しなかったので国連軍が成立)
   ・国連軍怒濤の北上、あと少しで南による統一寸前。
   ・GHQの命令で、旧日本海軍の残存部隊、国連軍に協力し朝鮮戦争で機雷掃海を行う。
■同年11月 中国共産党 中国義勇軍で参戦。
   ・38度線付近まで押し返され、戦線膠着。

■1951年7月 休戦会談開始
■同年9月 日本と連合国はサンフランシスコ講和条約調印、
 1952年4月に日本が独立回復することが決まる。

■1952年1月 
 朝鮮戦争のさなか、国連軍の後方基地と機雷掃海を引き受けていた日本に対し、韓国政府は、日本が独立回復する前に、李ラインを宣言。
竹島を電撃占領。
 多くの日本漁船が攻撃され死傷者多数・拿捕された。
 韓国が拿捕した日本船籍の船舶数:328隻(行方不明併せると340隻)
 抑留された日本人の数:3929人
 拿捕の過程での死傷者数:44人(殆どが射殺と溺死)
 日本は抗議するものの、GHQ占領下で涙を飲む。
(在日特権は3929人の人質と引き換えに日本刑務所にいた400名弱に付与された、これ以外は全て詐欺による取得と言える)
■同年4月28日 ようやく日本独立を回復。

■1953年7月 朝鮮戦争、休戦協定成立。 (中国と北朝鮮軍事同盟を結ぶ)
 ・避難民は帰国せず、日本に居着き、いつの頃からか、強制連行されたとウソをまき散らす。
 竹島占領は、まさに火事場泥棒だった。
■日韓基本条約締結、賠償(身代金)3億ドル(当時のレート支払済み)日本刑務所の在日朝鮮人に特権付与と引き換えに日本漁民開放
(この3億ドルはボスコなど企業設立に使用され、日本にかなり還流した。元々韓国は農業主体で、工業は無かったのである)
■韓国の領土侵犯と朝鮮戦争(停戦中)これらの事件によりGHQの方針が変わり日本の軍備が成された。
警察予備隊>自衛隊の誕生である。日本と朝鮮半島はアジアのスイスとなる国連計画だったが、朝鮮人の醜い争いが全てを変えてしまい
今に至る。朝鮮半島は戦後ずっと不安定な紛争地帯のままだ。

竹島は日本固有の領土です
23名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 09:17:17.81 ID:TZmjJ849
    
竹島(独島)問題に関して共有可能な認識は、2つの観点です。
先に結論をいえば、この2つの観点で明らかに独島(竹島)は韓国領です。

一つは、現在、誰が支配しているか?と言う点で、それは言うまでもなく韓国です。
領土とは「過去、誰のものであったか?」と言う歴史認識には、余り意味がない上、解決策になり得ません。

そもそも領土は、話し合いで獲得するものではないのです。
領有権を主張する国家が、血を流すことなども含めた努力の末に獲得するものです。
日本は韓国が竹島を実効支配した時点で、奪回する努力を怠った点は、挽回しようがない日本側の失点です。

もう一つは、司法的な解決です。
これについては、日本が韓国に国際司法裁判所での問題解決を複数回提案していますし
第三国(アメリカ)も韓国に提案していますが、韓国側がこれを拒否しています。
道義的には、正々堂々と司法決着に応じない韓国側に非がある様にも感じられます。
しかし現在の国際司法裁判のルールでは、当事国の一方でもが応じなければ、国際審判は得られません。
これがルールであり、韓国側に法的な瑕疵は有りません。

そもそも領土問題は話し合いで解決し得るものではない上、特に竹島問題については、歴史認識の差等からも困難で
その上、司法的な解決も現在のルールでは、韓国が応じない限り不可能です。
従い、韓国が竹島の実効支配を続ける限り、竹島は韓国領土であり、日本は自国領土と主張しているだけの存在です。
しかも、そういう状態がもう半世紀以上も経過しているのです。
この状態はもう現状を追認せざるを得ないということである。
半世紀以上も経過して、今さら現状を変更しようとするのは100%不可能である。
潔く、あきらめるしか方法はないのだ。

なので、現在、「あの島はどこの国の領土ですか?」と尋ねられれば
当然のことながら
「あの島は独島で明らかに韓国の領土です。」と答えるのが正しいのである。
   
24名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 09:33:04.67 ID:B4KNFDtG
竹島が日本の領土である根拠

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とにかく、大東亜戦争の戦後処理条約である1952年4月28日発効の
サンフランシスコ平和条約(49ヵ国が署名)で竹島は日本の領域だと
確定されていると主張すればいいだけのことです!
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■1618年、幕府が鬱陵島での独占的漁業権・林業権を鳥取藩(米子)の町人 大谷家と村川家に許可。
鬱陵島へ渡る途中の寄港地として、また漁猟地として竹島を利用。

■1656年、幕府は松島(現在の竹島)に対する渡航を許可。
■1696年、幕府は鳥取藩主に対し、鬱陵島への渡海を禁止。
■1905年1月28日、日本政府は閣議において同島を正式に竹島(旧名・松島)と命名し、島根県隠岐島司の所管とする旨を決定。
2月22日、島根県知事は島根県告示第40号をもってその内容を公示。
島根県告示により竹島を島根県に編入し、竹島を領有する意思を再確認。
(これに対して韓国は何も抗議をしていない。)
隠岐国四郡の官有地台帳への登録。
漁業取締規則によるアシカ漁業の許可。
仮設望標の設置。
知事の視察。

■1951年、大東亜戦争の戦後処理条約の草案起草過程において、韓国が米国に対して、日本が放棄する地域に竹島を入れるよう要求したが
拒否され、竹島が日本領として残される事が決定→サンフランシスコ平和条約

■1952年1月18日、大韓民国大統領・李承晩が「李承晩ライン」といわれる領海水域を一方的に設定して竹島を占領。

■1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約発効。(大東亜戦争の戦後処理条約)

1952年(昭和27年)1月18日、大韓民国大統領・李承晩が、竹島は韓国の領土であると一方的に宣言して竹島を占領。
近海を含む「李承晩ライン」を設定し、
朝鮮半島周辺(最大200マイル)の水域内に存在する全ての天然資源、水産物を利用する権利を主張した。

当然ながら日本は「李承晩ライン」を認めなかった。

1953年1月12日、韓国政府は李承晩ライン内に出漁した日本漁船の徹底拿捕を指示し、このラインを越えた日本漁船と乗組員に対して銃撃を開始。
2月4日には日本漁船「第一大邦丸」の漁労長・瀬戸重次郎氏(34)が韓国艦の銃撃によって射殺される『第一大邦丸事件』が起きるなど、その後も
韓国艦による日本人漁師の殺害、漁船の拿捕、乗組員の拉致、監禁などが続いた。

1965年(昭和40年)6月22日の日韓基本条約・日韓漁業協定の成立までに、
・死傷者44人(うち死者8人、負傷者36人)
・拉致、監禁された日本漁民3929人(最長13年)
・強奪された船舶328隻
にのぼった。

韓国による日本人漁民3929人の抑留は、いわば「人質」として、日韓基本条約の交渉にも少なからず影響を与えた。

韓国による竹島不法占拠に伴い、周辺の広大な排他的経済水域内で
竹島が無いものとして日韓両国の中間線を基準に、
「日韓暫定水域」が設定されているが、
日本側が大幅に譲歩した内容となっている。

韓国は、拉致した日本人漁民たちを釈放する条件として、
日本国内の在日朝鮮人犯罪者472人の釈放を要求したが、
韓国は彼らの受入れを拒否したので
日本政府は彼らを釈放して在留特別許可を与えた。

下記の『自民党議員団が「竹島資料室」を視察(2012.2.22)』の動画では、
日本人死亡者数は外務省の資料で8名とありました。
http://www.youtube.com/watch?v=Onaf6qQW2V0
25名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 09:35:42.91 ID:B4KNFDtG
なんだ、「独島」ってやっぱ日本の「竹島」じゃん!根拠付動画 拡散
http://www.youtube.com/watch?v=CqYRGg-m5HA

サンフランシスコ講和条約 (大東亜戦争の戦後処理条約)
(日本国との平和条約、1951年9月8日に49ヵ国が署名、1952年4月28日発効)
第二章 領域
第二条(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、
斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対する
すべての権利、権原及び請求権を放棄する。

外務省のホームページより 「サンフランシスコ平和条約 第二章 領域 第二条」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/pdfs/g_sfjoyaku01.pdf
サンフランシスコ平和条約
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-576.html

「竹島」が日本のものだと書いていないから韓国のものだというのなら
九州、四国、北海道、沖縄なども
韓国のものだということになってしまいます。

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1951年7月19日 韓国大使(ヤン)から米国務長官への書簡。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530111450982.jpg


一、大韓民国政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、
「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、ドク島
およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に
朝鮮の一郡であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、
一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」
と置き換えるよう要望する。

―――――

1951年8月10日 米国務次官補(ラスク)から韓国大使への回答。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530111500171.jpg
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201005301115097c5.jpg
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201005301115180cc.jpg




草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、
ドク島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に
朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、
1945年8月9日に放棄したことを確認する」と改訂するという
韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、
遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。

合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が
同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式
ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を
条約がとるべきだとは思いません。

ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、
この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば
朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、
1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。
この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。
http://ameblo.jp/lancer1/entry-10012957524.html
26名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 09:38:50.52 ID:B4KNFDtG
このように韓国は、日本が放棄する地域に竹島を入れるよう連合国へ要求していたが拒否され、竹島が日本領として残されることを
決定したサンフランシスコ講和条約発効直前の
●1952年(昭和27年)1月18日、大韓民国大統領・李承晩が李承晩ラインを一方的に設定して竹島を占領。
●1952年(昭和27年)4月28日、サンフランシスコ平和条約発効。

―――――――――――――――――
ハーグ陸戦条約 第五五條

占領國ハ敵國ニ屬シ且占領地ニ在ル公共建物、不動産、森林
及農場ニ付テハ其ノ管理者及用益權者タルニ過キサルモノナリト考慮シ
右財産ノ基本ヲ保護シ且用益權ノ法則ニ依リテ之ヲ管理スヘシ
―――――――――――――――――

つまり、韓国が日本固有の領土である竹島を不法占拠したとき、日本は米国を筆頭とする連合国の占領下にあった。

連合国の筆頭であり連合国・GHQを代表するアメリカには、占領側として被占領国の領土・占領国民の私有財産や不動産を
保護する義務があったのである。

管理をゆだねられていた日本の領土を第3国に奪われたのだから、竹島の返還義務は第一に米国にあり不法占領は日韓関係の問題ではなく、
米韓関係の問題となる。

したがって米国内で米国政府を被告として竹島の返還を求める訴訟を米国内で起こすことが可能である。

ヴァン・フリート使節団報告書 1954年

ヴァン・フリート将軍
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530111545eaf.jpg
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201005301115288c6.jpg
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120913211947891.jpg

極東へ赴いたヴァン・フリート使節団の報告書は、米国の特別使節大使の任に着いたジェームズ・ヴァン・フリートの
手による秘密報告書です。
韓国、日本、台湾、フィリピンを視察した後に書かれ、
1954年に第34代米国大統領ドゥワイト・アイゼンハワー大統領の
元に送られました。

独島という島(またはリアンクールや竹島とも呼ばれる)は
韓国と日本の本州のほぼ中間地点の日本海にある。
(東経131度80分、北緯36度20分)
この島は実は、無人で不毛の岩の集まりに過ぎない。

日本との講和条約の草案が作られた時、
大韓民国が独島の領有権を主張したが、
米国はこの島は日本の主権下に残るものと結論した。

そしてこの島は講和条約下で
日本が所有権を放棄した島々には含まれなかった。
大韓民国にはこの島に関する米国の立場を秘密裏に伝えたが、
米国の立場は公には発表されなかった。

米国はこの島は日本領だと考えているが、
紛争に干渉することはこれまで断ってきた。
米国の立場は紛争は適切に国際司法裁判所(ICJ)に
委ねるのが良いとするもので、
このことは非公式に大韓民国に伝えられた。
http://jiten.biglobe.ne.jp/j/ca/4e/16/f58cb48bc02adb62ad3fe5d236c4543f.htm
27名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 09:46:27.06 ID:B4KNFDtG
竹島は東経131度52分に位置する島です。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914214545318.jpg
1874年 シャルル・ダレ「韓国の教会の歴史」
韓国の領域は東経130度50分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914214640470.jpg
1876年 瀬脇寿人「鶏林事略」
韓国の領域は東経130度35分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914215108339.jpg
1887年 小松運「朝鮮八道誌」
韓国の領域は東経130度35分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120915090801b1b.jpg
1890年 高木怡荘「外国地理」
韓国の領域は東経130度まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/2012091422205183a.jpg
1891年 谷口流鶯「受験応用万国小地誌」
韓国の領域は東経130度まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914222427514.jpg
1893年 ラニエ・ルシアン(Lanier Lucien)「L'Asie」
韓国の領域は東経129度34分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120915080503a8a.jpg
1894年〜1897年 イザベラ・バード「朝鮮紀行」
韓国の領域は東経130度33分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914225625046.jpg
1895年 白南奎・李明翔「士民必知」
韓国の領域は東経131度まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201209142259363a5.jpg
1899年 玄采『大韓地誌』(大韓帝国の最初の地理の教科書)
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530122634e2d.jpg
訳)大韓帝国の領域は、北緯33度15分〜42度25分。東経124度30分〜130度35分。
竹島(独島)は東経131度52分です。
つまり、「鬱陵島までが韓国の領土」と書いています。
1899年は下関条約の4年後、乙巳保護条約の6年前、韓国が完全に独立していた時期の教科書です。
よく確認してみると何度も「日本海」表記までされています。

1906年 張志淵など『大韓自強会月報』第3号 光武10年7月1日発刊
韓国の領域は東経130度35分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914230806c74.jpg
さらに1907年、1908年の『大韓新地誌』でも同じ事が書かれています。
1907年 安鍾和「初等大韓地誌」
韓国の領域は東経130度58分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914232103f49.jpg
1907年 張志淵「大韓新地志」
韓国の領域は東経130度58分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201209142324207a6.jpg
1908年 安鍾和・柳瑾「初等大韓地誌」
韓国の領域は東経130度58分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201209142326128b5.jpg
さらに、日本が敗戦後(1945年以降)の史料に至っても、
1947年 崔南善『朝鮮常識問答』(韓国の常識Q&A)
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530122646cbe.jpg
韓国の領域は、東経124度11分〜130度56分23秒と書いています。
1948年 崔南善『朝鮮常識』(韓国の常識)
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201005301226546ce.jpg
「韓国の最も東の島は東経130度56分23秒の竹嶼(チュクド)だ」と書いてあります!
※チュクド(Chukdo)は鬱陵島の北東にある小さな島。
※漢字で「竹島」と書いてあるのが、
チュクド(Chukdo,チュク島)の事です。独島ではありません。

何度も繰り返しますが、竹島(独島)は、東経131度52分にある島です。
http://s03.megalodon.jp/2007-1216-0107-48/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=teconomy&nid=3300233&st=title&sw=%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8
28名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 09:47:36.47 ID:rmuAu93V
    
竹島(独島)問題に関して共有可能な認識は、2つの観点です。
先に結論をいえば、この2つの観点で明らかに独島(竹島)は韓国領です。

一つは、現在、誰が支配しているか?と言う点で、それは言うまでもなく韓国です。
領土とは「過去、誰のものであったか?」と言う歴史認識には、余り意味がない上、解決策になり得ません。

そもそも領土は、話し合いで獲得するものではないのです。
領有権を主張する国家が、血を流すことなども含めた努力の末に獲得するものです。
日本は韓国が竹島を実効支配した時点で、奪回する努力を怠った点は、挽回しようがない日本側の失点です。

もう一つは、司法的な解決です。
これについては、日本が韓国に国際司法裁判所での問題解決を複数回提案していますし
第三国(アメリカ)も韓国に提案していますが、韓国側がこれを拒否しています。
道義的には、正々堂々と司法決着に応じない韓国側に非がある様にも感じられます。
しかし現在の国際司法裁判のルールでは、当事国の一方でもが応じなければ、国際審判は得られません。
これがルールであり、韓国側に法的な瑕疵は有りません。

そもそも領土問題は話し合いで解決し得るものではない上、特に竹島問題については、歴史認識の差等からも困難で
その上、司法的な解決も現在のルールでは、韓国が応じない限り不可能です。
従い、韓国が竹島の実効支配を続ける限り、竹島は韓国領土であり、日本は自国領土と主張しているだけの存在です。
しかも、そういう状態がもう半世紀以上も経過しているのです。
この状態はもう現状を追認せざるを得ないということである。
半世紀以上も経過して、今さら現状を変更しようとするのは100%不可能である。
潔く、あきらめるしか方法はないのだ。

なので、現在、「あの島はどこの国の領土ですか?」と尋ねられれば
当然のことながら
「あの島は独島で明らかに韓国の領土です。」と答えるのが正しいのである。
   
29名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 09:48:29.73 ID:B4KNFDtG
■韓国の古文書『東国與地勝覧』(1530年)に記載された『八道総図』。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101126211605359.jpg

韓国では昔は「独島(竹島)を于山島と呼んでいた」というが、
図を見ると鬱陵島の西側に于山島が記載してある。
しかし実際には鬱陵島の東側に竹島(独島)は位置している。

ちなみに韓国 鬱陵島の独島博物館の入り口に、上記『八道総図』のレリーフ
があるが、鬱陵島と干山島の位置が『八道総図』とは逆になっている。
2007年に日本からの抗議を受けて韓国は、このレリーフを撤去すると
発表していたが、現在(2011年8月8日)も撤去や修正はされていない。

チャンネル桜「韓国・鬱陵島レポート」[桜H23/8/8]より
http://www.youtube.com/watch?v=SWD81-c3Ys4
http://blog-imgs-34-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20110809125723a6e.jpg

■韓国の古文書『高麗史地理志』
「鬱陵島は新羅時代には于山国と呼ばれていた」 

■韓国の古文書『太宗実録』
「于山島には86人が住み、15戸の家があり、畑があった」

当時、あの岩の島、独島(竹島)に86人もの人が住むことは不可能なので、
韓国の古文書に書いてある「于山国」や「于山島」とは
鬱陵島の事だと考えるのが妥当である。【于山島=鬱陵島】

■19世紀末のフランス人宣教師シャルル・ダレの著書「朝鮮事情」。
(1866年にソウルで処刑されたダブリュイ主教が収集した資料を基礎に編纂)
朝鮮の学者は、自国の文献を全く信用していない。
また決して研究対象にする事は無い。
中国の歴史書だけを読む事にしている。
時々、朝鮮語で書かれた簡略な歴史本を見かける事もある。
しかし、それは女や子供が気晴らしの為に読む、
真偽が混ざった玩具のような本である。
学者達は、それを開いて見る事さえ恥辱だと思っている。
―――――――――――――――――
李氏朝鮮には鬱陵島の正確な地図さえ一枚も存在していない。
独島(竹島)に関しては不正確な地図でさえ一枚もない。
無人島政策を行なっていたので
島の地理を正確に把握していなかったものと思われる。


1724年の日本の地図
『竹嶋考図説』所収「竹島松島之図」(1696年の写し)島根県図書館蔵
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201011262126376ee.jpg


日本の1779年の地図。竹島(独島)をしっかり明記。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101126212742d6a.jpg


日本の1837年の地図
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101126212847231.jpg


于山島=鬱陵島?Chukdo?独島?
http://s02.megalodon.jp/2009-0405-2024-32/mouse99.hp.infoseek.co.jp/masai/masa.htm
30名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 09:54:36.56 ID:B4KNFDtG
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101201195212973.jpg
『大韓新地誌附図』
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/2010120119524846a.jpg
『大韓新地誌附図』の鬱陵島付近の拡大図→于山島がありません。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/2010120119532770a.jpg
『大韓新地誌』のなかの慶尚道の地図
(独島は慶尚道に所属するといわれている)
鬱陵島の拡大図が慶尚道の地図の左下に記載されていますが、これにも「于山島」はありません。
併合前の地図にも記載されていない竹島を、なぜ韓国領土と言えるのでしょうか?
『大韓新地誌』の文章には「鬱陵島の南東に于山島がある。」と一行だけ
記述があるのは事実ですが、経度の記載から考えれば竹島は該当しません。

http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201012011647137bf.jpg
毎日申報 1913年6月22日 無人島の探検中止
鬱島郡西面在住の金元俊さんが、鬱島(=鬱陵島)東北40-50里の位置にある于山島という無人島があるとして
即ち、この○○○見していた鬱陵に移住する計画で、○○者を募集して、その費用が毎人○○○金四・・・・・
約百余で帆船を借入れた後、三人乗組んで捜索しようと、出資○○決定して、賛成者が30名に達したのだが
右の于山島はその実在の謎題あって、○○10数年前に同地内の鮮人が共同で探索しようとしたものの、
発見できなかったということです。
近年に航海路が頻繁になったのに、その現認したということが無く、また、その島は海図に記されておらず、
仮に存在したとしても発見は容易ではなく、反って無益に費用を消費すると不遇だと、中止したそうです。

『杉野洋明 極東亜細亜研究所』より引用
http://ameblo.jp/nidanosuke/entry-10086146451.html

韓国は下記の『大韓帝国勅令41号』を大韓帝国政府は公示して「正式に」独島を韓国領土に編入していたと主張しているのですが
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201012011652378d0.jpg

―――――『大韓帝国勅令41号』―――――

鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正するの件

第一条
鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、島監を郡守に改正し、官制に編入し、郡等級は5等にすること。

第二条
郡守は台霞洞に置き、区域は鬱陵全島と竹島、石島を管轄すること。

下記の皇城新聞記事で、鬱陵島の所属島嶼の管轄範囲は、「東西が六十里で南北が四十里」とされています。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101201170252779.jpg

―――――皇城新聞 1906年7月13日 鬱島郡の配置顛末―――――
統監府から内部に公照された江原道三陟郡管下に所在する鬱陵島の所属島嶼と郡廳設始月を示明せよとの故に答酬され、
光武二年五月二十日に鬱陵島統監として設證され、光武四年十月二十五日に政府会議を経由して郡守を配置したが、
郡廳は台霞洞に置き、該郡所管島はチュク島と石島で、東西が六十里で南北が四十里なので、合せて二百余里だという。

当時の韓国の里法では1里=0.2km、若しくは1里=0.4kmです。
ここでは、0.4kmと仮定します。

下記の図は韓国で使用されている英文地図です。
鬱陵島周辺の赤い枠内が、「東西が六十里で南北が四十里」です。
その右下にあるのが現在の竹島の位置です。
よって現在の竹島は鬱陵島の所属島嶼の範囲外です。
当時の名称の「竹島」、「石島」は、鬱陵島のすぐそばにあった島の事であったことがわかります。
現在の竹島は韓国の領土ではないのです。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101201170929daa.jpg
韓国で使用されている英文地図

『杉野洋明 極東亜細亜研究所』より引用
http://ameblo.jp/nidanosuke/entry-10059918345.html
31名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 09:56:41.02 ID:B4KNFDtG
韓国側が、上記の「皇城新聞 1906年7月13日」は鬱陵島の管轄範囲を書いた
ものではなく、鬱陵島の大きさを書いたものだと反論しているのだが、
鬱陵島の大きさについては1899年に書かれた地理書である「大韓地誌」を
引用する形で、同じ皇城新聞の1899年9月23日付に「百里」と書かれている。
「二百余里」ではない。「二百余里」は鬱陵島の管轄範囲である。

皇城新聞 1899年9月23日
「大韓地誌曰く鬱陵島は古ウサン国であり、地方は百里である」
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201202150928333cd.jpg

東亜日報 1928年9月8日の内容から、「石島」=「観音島」だと考えられる。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120215092144759.jpg

「石柱優恵(?)観音島」という小見出しの後、赤線部分に
「その中には石仏形状の岩が幾つかあるとのことで、この島を観音島という」
という記述が見られる。

つまり
「石仏形状の岩が幾つかある島」

「石仏の島」

「石島」

「観音島」
だと考えられる。
―――――――
『大韓帝国勅令四十一号』の第一条。
鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、
島監を郡守に改正し、官制に編入し、郡等級は5等にすること。
―――――――
このように「鬱陵島」の「陵」を削除し、簡略化して「鬱島」と改称された
具体例があるので、その附属島嶼の「石仏島(?)」も「仏」を削除して
「石島」になったと考えるのが自然である。

竹島年表
http://dokdo-or-takeshima.blogspot.com/2007/06/blog-post_23.html
竹島.com
http://sites.google.com/site/takeshimaliancourt/

連合軍最高司令官総司令部覚書 「SCAPIN」第677号(抜粋)
これをもって竹島の所有権を言う韓国人がいますが、6の項目が重要です。
http://s04.megalodon.jp/2008-0408-0054-03/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=931279
日本の竹島(独島)領有の根拠
http://s02.megalodon.jp/2008-0408-0052-53/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=906048
1602年、日本海(Sea of Japan)「坤輿萬國全図」 など
http://s04.megalodon.jp/2009-0210-1800-16/photo.jijisama.org/dependency.html
李承晩ラインによる韓国の非道
http://s04.megalodon.jp/2008-0408-0056-41/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=955562
なぜ竹島が「韓国領土」になったのかわかる韓国のニュース記事
http://s02.megalodon.jp/2008-0408-0054-13/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=919893
竹島は歴史的にも国際法的にも完全に日本領土です。
http://s02.megalodon.jp/2008-0408-0056-58/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=935517
独島は日本の地です。韓国政府の洗脳から目覚めてください。
http://s04.megalodon.jp/2008-0408-0052-29/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=924952
SF条約に対する韓国の図々しい要求の数々
http://s03.megalodon.jp/2008-0408-0054-01/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&page=9&nid=384556
32名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 10:03:00.60 ID:B4KNFDtG
19世紀ドイツの地図も「竹島は日本領」明記、複数現存
産経ニュース 2010.1.20_14:14
http://sankei.jp.msn.com/culture/academic/100120/acd1001201416004-n1.htm

竹島(島根県)と朝鮮半島の間に境界線を引き、日本領とした19世紀後期のドイツ製の地図が
複数現存していることが20日、島根県竹島資料室の調べで分かった。
大阪大付属図書館ではこのうち最も古い1870年製の地図を所蔵。

これまでにも竹島を日本領とする19世紀の西洋製地図は見つかっているが、さらに複数の地図が確認されたことで、
日本の領有権確立を補強するとともに、韓国側の主張への反論材料になるという。

竹島資料室によると、大阪大のほか、
海外の大学や古書店などへの調査で印刷時期の違うドイツの「シュティーラー地図」の所蔵を確認。
1870〜1899年の間に作製された約10枚で、竹島が日本領とされていた。

竹島資料室では、これまでに島根県隠岐の島町の男性が所蔵する1872年の
シュティーラー地図を確認。
この地図上で、西洋名で書かれた竹島と朝鮮半島の間に
境界線が引かれていた。

シュティーラー地図は、日清戦争後の1896年版では、台湾と中国大陸の間に境界線を引くなど、当時の国際情勢を反映。
だが、現在は韓国領の鬱陵島を日本側に含むのは、日本人が同島に渡り活動していた影響とみられ、その経緯を詳しく検証する必要があるという。

韓国側研究者は「1920年代まで西洋地図では独島(竹島の韓国名)を韓国領に属すると分類していた」と主張している。

竹島資料室の杉原隆竹島研究顧問は「国際的に認められてこの内容で発行が続いたとみられ、さらに分析を進めたい」としている。

竹島問題で韓国側の論拠崩す公文書発見
産経ニュース 2010.2.23 06:52
http://sankei.jp.msn.com/life/education/100223/edc1002230654001-n1.htm
日本と韓国が互いに領有権を主張する竹島問題で、韓国側が論拠としている「竹島はわが国と関係ない」
とする明治政府の文書「太政官指令」の内容は、現在の竹島(韓国名・独島)を示すのではなく、
朝鮮半島沖にある「鬱陵島(うつりようとう)」と判断できる島根県の行政文書が見つかったことが22日、竹島問題研究会への取材で分かった。
研究者は「韓国側の主張が崩れる貴重な資料」と注目している。

太政官指令は明治10年に作成され、「竹島ともう一つの島はわが国と関係がない」と記述しているため、韓国側は「日本が領有権を放棄した」と主張。
しかし、明治政府発行の当時の地図では現在の竹島の位置に何もなく、朝鮮半島沖にある鬱陵島が「竹島」「松島」の2つの名前で書かれていることから、
太政官指令での竹島はこれまでも鬱陵島を指すとみられていた。

今回見つかった行政文書は島根県が所蔵し、太政官指令の5年後に作成された明治15年1月31日付の「県治要領」。
杉原隆・県竹島研究顧問(71)が当時の外務省関連文書などを調べる過程で見つけた。
この県治要領では、地元の士族が島根県に出し、鬱陵島とみられる「松島」の開拓願いについて、内務省が「松島は朝鮮領」として不許可にした経緯を記述。
そのなかに「前に指示した通りわが国に関係ない」という趣旨の記述があった。

太政官指令と重なり合う内容であることから、太政官指令で表記された竹島は、県治要領で示す松島、つまり現在の鬱陵島とみられる可能性が一層強まったという。
この問題では現在の竹島が日本領であることを示す19世紀のドイツ製の地図も複数見つかっている。

同研究会座長を務める下條正男・拓殖大教授は「韓国側が太政官指令を頼りにしてきた論拠が崩れた」と評価している。
韓国の「中等国史」1947年 崔南善著
「日本海」と記載されている&竹島が記載されていない。

1954年9月7日の東亜日報で「日本海」という名称が使われている。
独立後も「日本海」という名称が韓国でも使われていたことがわかる。

隆煕2年(1908年)大韓帝国 9月8日の官報
2ページ目の右端に「日本海」と書かれている。

光武5年(1905年)6月5日の皇城新聞にも「日本海戦」と書かれている。

ttp://sankei.jp.msn.com/life/news/120411/trd12041107150000-n1.htm
33名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 11:08:58.11 ID:g8ylIT0G
竹島の領有権に関する日本の一貫した立場

竹島は,歴史的事実に照らしても,かつ国際法上も明らかに日本固有の領土です。
韓国による竹島の占拠は,国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり,                     
韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。

日本は竹島の領有権を巡る問題について,国際法にのっとり,冷静かつ平和的に紛争を解決する考えです。
(注)韓国側からは,日本が竹島を実効的に支配し,領有権を再確認した1905年より前に,                       
韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。


1. 概要
東島(女島),西島(男島)の2つの島とその周辺の数十の小島からなる群島。島根県隠岐の島町に属する。
2. 位置                                 
隠岐諸島の北西約158キロメートル,北緯37度14分,東経131度52分の日本海上に位置している。
3. 面積
総面積は約0.21平方キロメートル。             
4. 自然
各島は,海面からそびえ立つ急峻な火山島であり周囲は断崖絶壁をなす。また植生や飲料水に乏しい。
5. 日本人による利用
17世紀初めには,あしかやあわびの漁猟の好地として利用した。特にあしか猟は,1900年代初期から本格的に行われるようになった。



竹島の領有権に関する我が国の立場と韓国による不法占拠の概要

我が国が古くから竹島の存在を認識していたことは,多くの古い資料や地図により明らかになっています。
17世紀初めには,日本人が政府(江戸幕府)公認の下,鬱陵島に渡る際,竹島を航行の目標として,また船がかり(停泊地)
として利用するとともに,あしかやあわびなどの漁猟にも利用していました。遅くとも17世紀半ばには,我が国の竹島に対する
領有権は確立していたと考えられます。


1900年代初期,島根県の隠岐島民から,本格化したあしか猟事業の安定化を求める声が高まっていました。
こうした中,我が国は1905(明治38)年1月の閣議決定により竹島を島根県に編入し,領有意思を再確認するとともに,
その後官有地台帳への登録,あしか猟の許可,国有地使用料の徴収などを通じた主権の行使を他国の抗議を受けることなく
平穏かつ継続して行いました。
こうして,既に確立していた竹島に対する我が国の領有権が,近代国際法上も諸外国に対してより明確に主張できるようになったのです。


第二次世界大戦後の我が国の領土処理等を行ったサンフランシスコ平和条約(1951年9月8日署名,1952年4月28日発効)の起草過程において,
韓国は,同条約を起草していた米国に対し,日本が放棄すべき地域に竹島を加えるように求めました。
しかし,米国は,「竹島は朝鮮の一部として取り扱われたことはなく日本領である」として韓国の要請を明確に拒絶しました。

これは,米国政府が公開した外交文書によって明らかになっています。そのような経緯により,サンフランシスコ平和条約では,
日本が放棄すべき地域として「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定され,竹島はそこから意図的に除外されました。

このように第二次世界大戦後の国際秩序を構築したサンフランシスコ平和条約において,竹島が我が国の領土であることが確認されています。

また,同条約発効後,米国は我が国に対して,竹島を爆撃訓練区域として使用することを申し入れました。これを受けて,日米間の協定に基づいて,
竹島を爆撃訓練区域に指定することとし,我が国はその旨を公表しています。第二次世界大戦後の国際秩序において,
竹島が我が国の領土であることは明確に認められていたのです。


しかし,サンフランシスコ平和条約発効直前の1952(昭和27)年1月,韓国は,いわゆる「李承晩ライン」を一方的に設定し,そのライン内に竹島を取り込みました。
これは明らかに国際法に反した行為であり,我が国として認められるものではない旨,直ちに厳重な抗議を行いました。
それにもかかわらず,韓国は,その後,竹島に警備隊員などを常駐させ,宿舎や監視所,灯台,接岸施設などを構築してきました。

このような韓国の力による竹島の占拠は,国際法上一切根拠のないものであり,我が国は,韓国に対してその都度,厳重な抗議を行うとともに,
その撤回を求めてきています。こうした不法占拠に基づいたいかなる措置も法的な正当性を有するものではなく,また領有権の根拠となる
何らの法的効果を生じさせるものでもありません(注)。
34名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 11:10:25.55 ID:g8ylIT0G
戦後,一貫して平和国家として歩んできた我が国は,竹島の領有権をめぐる問題を,平和的手段によって解決するため,1954(昭和29)年から現在に至るまで,
3回にわたって国際司法裁判所に付託することを提案してきましたが,韓国側は全て拒否しています。 
                           
国際社会の様々な場において,重要な役割を果たしている韓国が,国際法に基づいた解決策に背を向ける現状は極めて残念ですが,
我が国は,引き続き,国際法にのっとり,冷静かつ平和的に紛争を解決するために適切な手段を講じていく考えです。                        

(注)国際法に反した李承晩ラインの一方的設定により日本との領有権紛争が発生した後に,韓国が日本の一貫した抗議を受ける中で
行っている一連の行為は,国際法上,証拠力が否定され領有権の決定に影響を与えることはありません。                              
また,韓国は竹島の占拠を,領有権の回復であると主張していますが,そのためには,我が国が竹島を実効的に支配して領有権を再確認した1905年より前に,
韓国が同島を実効的に支配していたことを証明しなければなりません。しかし,韓国側からは,そのようなことを示す根拠は一切提示されていません。


竹島の領有
1.
1618年(注),鳥取藩伯耆国米子の町人大谷甚吉,村川市兵衛は,同藩主を通じて幕府から鬱陵島(当時の日本名「竹島」)への渡海免許を受けました。
これ以降,両家は交替で毎年1回鬱陵島に渡海し,あわびの採取,あしかの捕獲,樹木の伐採等に従事しました。

(注)1625年との説もあります。                                                                  

2.
両家は,将軍家の葵の紋を打ち出した船印をたてて鬱陵島で漁猟に従事し,採取したあわびについては将軍家等に献上するのを常としており,
いわば同島の独占的経営を幕府公認で行っていました。                                            

3.
この間,隠岐から鬱陵島への道筋にある竹島は,航行の目標として,途中の船がかり(停泊地)として,また,あしかやあわびの漁獲の好地として
自然に利用されるようになりました。
                                          
4.
こうして,我が国は,遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには,竹島の領有権を確立しました。

5.
なお,当時,幕府が鬱陵島や竹島を外国領であると認識していたのであれば,鎖国令を発して日本人の海外への渡航を禁止した1635年には,
これらの島に対する渡海を禁じていたはずですが,そのような措置はなされませんでした。


鬱陵島への渡海禁止
いわゆる「竹島一件」
1.
幕府から鬱陵島への渡海を認められた米子の大谷・村川両家は,約70年にわたり,他から妨げられることなく独占的に事業を行っていました。

2.
1692年,村川家が鬱陵島におもむくと,多数の朝鮮人が鬱陵島において漁採に従事しているのに遭遇しました。
また,翌年には,今度は大谷家が同じく多数の朝鮮人と遭遇したことから,安龍福(アン・ヨンボク),朴於屯(パク・オドゥン)の2名を
日本に連れ帰ることとしました。なお,この頃の朝鮮王朝は,同国民の鬱陵島への渡海を禁じていました。

3.
状況を承知した幕府の命を受け,対馬藩(江戸時代,対朝鮮外交・貿易の窓口であった。)は,安と朴の両名を朝鮮に送還するとともに,
朝鮮に対し,同国漁民の鬱陵島への渡海禁制を要求する交渉を開始しました。しかし,この交渉は,鬱陵島の帰属をめぐって意見が対立し
合意を得るにいたりませんでした。       

4.
対馬藩から交渉決裂の報告を受けた幕府は,1696年1月,「鬱陵島には我が国の人間が定住しているわけでもなく,同島までの距離は
朝鮮から近く伯耆からは遠い。無用の小島をめぐって隣国との好を失うのは得策ではない。鬱陵島を日本領にしたわけではないので,
ただ渡海を禁じればよい」と朝鮮との友好関係を尊重して,日本人の鬱陵島への渡海を禁止することを決定し鳥取藩に指示するとともに,
朝鮮側に伝えるよう対馬藩に命じました。

この鬱陵島の帰属をめぐる交渉の経緯は,一般に「竹島一件」と称されています。

5.
その一方で,竹島への渡海は禁止されませんでした。このことからも,当時から,我が国が竹島を自国の領土だと考えていたことは明らかです。
35名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 11:12:05.24 ID:g8ylIT0G
安龍福の供述とその疑問点

1.
幕府が鬱陵島への渡海を禁じる決定をした後,安龍福は再び我が国に渡来しました。この後,追放され朝鮮に戻った安龍福は,
鬱陵島への渡海の禁制を犯した者として朝鮮の役人に取調べを受けますが,この際の安の供述は,現在の韓国による竹島の領有権の
主張の根拠の1つとして引用されることになります。                   

2.
韓国側の文献によれば,安龍福は,1693年に日本に来た際,鬱陵島及び竹島を朝鮮領とする旨の書契を江戸幕府から得たものの,
対馬の藩主がその書契を奪い取ったと供述したとされています。しかし,安龍福が1693年に日本に連れ帰られ送還されたことを契機として
日本と朝鮮国との間で鬱陵島出漁をめぐる交渉が始まったので,1693年の渡日時に幕府が鬱陵島と竹島を朝鮮領とする旨の書契を与えるわけはなく,
実際にそうした事実はありません。

3.
さらに,韓国側の文献によれば,安龍福は,1696年の来日の際に鬱陵島に多数の日本人がいた旨述べたとされています。                
しかし,この来日は,幕府が鬱陵島への渡海を禁じる決定をした後のことであり,当時,大谷・村川両家はいずれも同島に渡海していませんでした。

4.
安龍福に関する韓国側文献の記述は,同人が1696年に,国禁を犯して国外に渡航し,その帰国後に取調べを受けた際の供述によったものです。
その供述には,上記に限らず事実に見合わないものが数多く見られます。韓国側はこうした事実に反する供述を竹島の領有権の根拠の1つとして引用しています。



竹島の島根県編入
1.
今日の竹島において,あしかの捕獲が本格的に行われるようになったのは,1900年代初期のことでした。             
しかし,間もなくあしか猟は過当競争の状態となったことから,島根県隠岐島民の中井養三郎は,その事業の安定を図るため,
1904(明治37)年9月,内務・外務・農商務三大臣に対して「りやんこ島」(注)の領土編入及び10年間の貸し下げを願い出ました。

(注)「りやんこ島」は,竹島の洋名「リアンクール島」の俗称。当時,ヨーロッパの探検家の測量誤りなどにより,                   
鬱陵島が「松島」と呼ばれるようになり,現在の竹島は「りやんこ島」と呼ばれるようになっていました。                 

2.
中井の出願を受けた政府は,島根県の意見を聴取の上,竹島を隠岐島庁の所管として差し支えないこと,「竹島」の名称が適当であることを確認しました。
これをもって,1905(明治38)年1月,閣議決定によって同島を「隠岐島司ノ所管」と定めるとともに,「竹島」と命名し,この旨を内務大臣から島根県知事に伝えました。
この閣議決定により,我が国は竹島を領有する意思を再確認しました。

3.
島根県知事は,この閣議決定及び内務大臣の訓令に基づき,1905(明治38)年2月,竹島が「竹島」と命名され隠岐島司の所管となった旨を告示するとともに,
隠岐島庁に対してもこれを伝えました。なお,このことは当時の新聞にも掲載され広く一般に伝えられました。

4.
また,島根県知事は,竹島が「島根県所属隠岐島司ノ所管」と定められたことを受け,竹島を官有地台帳に登録するとともに,あしかの捕獲を許可制としました。
あしかの捕獲は,その後,1941(昭和16)年まで続けられました。

5.
なお,韓国では,1900年の「大韓帝国勅令41号」により,鬱陵島を鬱島と改称するとともに島監を郡守としたとされています。そして,この勅令の中で,
鬱島郡が管轄する地域を「欝陵全島と竹島石島」と規定しており,この「竹島」は鬱陵島の近傍にある「竹嶼」という小島であるものの,「石島」は
まさに現在の「独島」を指すと指摘する研究者もいます。その理由は,「いし(トル)」は韓国の方言で「トク」とも発音され,これを発音どおりに漢字に直せば
「独島(トクト)」につながるためというものです。                                                          

6.
しかし,「石島」が今日の竹島(「独島」)であるならば,なぜ勅令で「独島」が使われなかったのか,なぜ「石島」という島名が使われたのか,
また,そもそも,なぜ韓国側が竹島の旧名称であると主張する「于山島」等の名称が使われなかったのかという疑問が生じます。

いずれにせよ,仮にこの疑問が解消された場合であっても,同勅令の公布前後に,韓国が竹島を実効的に支配した事実はなく,
韓国による竹島の領有権は確立していなかったと考えられます。
36名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 11:13:24.47 ID:g8ylIT0G
第二次大戦直後の竹島                                                                       
1.
連合国総司令部は,日本政府に対し,政治上または行政上の権力の行使を停止すべき地域,また,漁業及び捕鯨を制限する区域を指令し,
この中に竹島を含めました。しかし,これらの指令には,いずれも領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない旨が
明記されています。                                                                             
                                                                                   
2.                                                                                  
関連の連合国総司令部覚書(SCAPIN)の内容は以下のとおりです。

(1)SCAPIN第677号                                                                            
                                                                                         
(イ)1946(昭和21)年1月,連合国総司令部はSCAPIN第677号をもって,一部の地域に対し,日本国政府が政治上または行政上の権力を行使すること
及び行使しようと企てることを暫定的に停止するよう指令しました。
                                                                                        
(ロ)その第3項には,「この指令において,日本とは,日本四大島(北海道,本州,九州及び四国)及び約一千の隣接諸小島を含むものと規定される。
右隣接諸小島は,対馬及び北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口ノ島を除く)を含み,また次の諸島を含まない」とし,日本が政治上・行政上の権力を
行使しうる地域に「含まない」地域として鬱陵島や済州島,伊豆諸島,小笠原群島等のほか,竹島も列挙しました。
                                                                                                       
(ハ)しかし,同第6項には,「この指令中のいかなる規定も,ポツダム宣言の第8項に述べられている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと
解釈されてはならない」と明記されています(ポツダム宣言第8項:「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)。

(2)SCAPIN第1033号
                                                                              
(イ)1946(昭和21)年6月,連合国総司令部は,SCAPIN第1033号をもって,日本の漁業及び捕鯨許可区域(いわゆるマッカーサー・ライン)を拡大しました。

(ロ)その第3項には,「日本船舶又はその乗組員は竹島から12マイル以内に近づいてはならず,またこの島との一切の接触は許されない。」と記されました。

(ハ)しかし,同第5項には,「この許可は,当該区域又はその他のいかなる区域に関しても,国家統治権,国境線又は漁業権についての
最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない。」と明記されています。

3.

「マッカーサー・ライン」は,1952(昭和27)年4月25日に廃止が指令され,またその3日後の4月28日には平和条約の発効により,行政権停止の指令等も
必然的に効力を失うこととなりました。
韓国側は,上記SCAPINをもって,連合国は竹島を日本の領土と認めていなかったとし,韓国による竹島の領有権の根拠の1つとしています。
しかし,いずれのSCAPINにおいても領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならないことが明示されており,
そのような指摘は全く当たりません。

なお,我が国の領土を確定したのは,その後に発効したサンフランシスコ平和条約です。このことからも,同条約が発効する以前の竹島の扱いにより,
竹島の帰属の問題が影響を受けるということがないことは明らかです。
37名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 11:15:29.31 ID:g8ylIT0G
サンフランシスコ平和条約における竹島の取扱い
1.                                                                                  
1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は,日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに,日本が放棄すべき地域として
「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。

2.                                                                                   
この部分に関する米英両国による草案内容を承知した韓国は,同年7月,梁(ヤン)駐米韓国大使からアチソン米国務長官宛の書簡を提出しました。
その内容は,「我が政府は,第2条a項の『放棄する』という語を『(日本国が)朝鮮並びに済州島,巨文島,鬱陵島,独島及びパラン島を含む
日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利,権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する。』
に置き換えることを要望する。」というものでした。
                                                                                    
3.
この韓国側の意見書に対し,米国は,同年8月,ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をもって次のとおり回答し,韓国側の主張を明確に否定しました。
「・・・合衆国政府は,1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を
構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島,または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては,
この通常無人である岩島は,我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく,1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。
この島は,かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・」
これらのやり取りを踏まえれば,サンフランシスコ平和条約において竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
                                                                                      
4.
なお,1954年に韓国を訪問したヴァン・フリート大使の帰国報告にも,竹島は日本の領土であり,サンフランシスコ平和条約で放棄した島々には含まれていない
というのが米国の結論であると記されています。
                                                                                        
                                                                                        
米軍爆撃訓練区域としての竹島
1.
我が国がいまだ占領下にあった1951(昭和26)年7月,連合国総司令部は,連合国総司令部覚書(SCAPIN)第2160号をもって,竹島を米軍の爆撃訓練区域として
指定しました。
                                                               
2.

サンフランシスコ平和条約発効直後の1952(昭和27)年7月,米軍が引き続き竹島を訓練区域として使用することを希望したことを受け,
日米行政協定(注:旧日米安保条約に基づく取極。現在の「日米地位協定」に引き継がれる。)に基づき,同協定の実施に関する
日米間の協議機関として設立された合同委員会は,在日米軍の使用する爆撃訓練区域の1つとして竹島を指定するとともに,外務省はその旨を告示しました。

3.
しかし,竹島周辺海域におけるあしかの捕獲,あわびやわかめの採取を望む地元からの強い要請があること,また,米軍も同年冬から竹島の爆撃訓練区域としての
使用を中止していたことから,1953(昭和28)年3月の合同委員会において,同島を爆撃訓練区域から削除することが決定されました。

4.
日米行政協定によれば,合同委員会は「日本国内の施設又は区域を決定する協議機関として任務を行う」とされていました。
したがって,竹島が合同委員会で協議され,かつ,在日米軍の使用する区域として決定したことは,とりも直さず竹島が日本の領土であることを示しています。
38名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 11:17:26.42 ID:g8ylIT0G
「李承晩ライン」の設定と韓国による竹島の不法占拠
1.                                                      
1952(昭和27)年1月,李承晩韓国大統領は「海洋主権宣言」を行って,いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し,
同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに,そのライン内に竹島を取り込みました。
                                                                            
2.
1953(昭和28)年3月,日米合同委員会で竹島の在日米軍の爆撃訓練区域からの解除が決定されました。
これにより,竹島での漁業が再び行われることとなりましたが,韓国人も竹島やその周辺で漁業に従事していることが確認されました。
同年7月には,不法漁業に従事している韓国漁民に対し竹島から退去するよう要求した海上保安庁巡視船が,韓国漁民を援護していた韓国官憲によって
銃撃されるという事件も発生しました。
                                                                         
3.
翌1954(昭和29)年6月,韓国内務部は韓国沿岸警備隊の駐留部隊を竹島に派遣したことを発表しました。同年8月には,竹島周辺を航行中の
海上保安庁巡視船が同島から銃撃され,これにより韓国の警備隊が竹島に駐留していることが確認されました。
                                                                                 
4.
韓国側は,現在も引き続き警備隊員を常駐させるとともに,宿舎や監視所,灯台,接岸施設等を構築しています。

5.                                                                                             
「李承晩ライン」の設定は,公海上における違法な線引きであるとともに,韓国による竹島の占拠は,国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠です。
韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。このような行為は,
竹島の領有権をめぐる我が国の立場に照らして決して容認できるものではなく,竹島をめぐり韓国側が何らかの措置等を行うたびに厳重な抗議を重ねるとともに,
その撤回を求めてきています。
   

国際司法裁判所への付託の提案
1.
我が国は,韓国による「李承晩ライン」の設定以降,韓国側が行う竹島の領有権の主張,漁業従事,巡視船に対する射撃,構築物の設置等につき,
その都度厳しく抗議してきました。

2.
そうした中,我が国は,竹島問題の平和的手段による解決を図るため,1954(昭和29)年9月,口上書をもって竹島の領有権に関する紛争を
国際司法裁判所(ICJ)に付託することを韓国に提案しましたが,同年10月,韓国はこの提案を拒否しました(注1)。
1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも,小坂善太郎外務大臣(当時)から崔徳新韓国外務部長官(当時)に対し,
本件をICJに付託することを提案しました。しかし,韓国はこれを受け入れませんでした。

3.
さらに,2012(平成24)年8月,我が国は,李明博韓国大統領(当時)が,歴代大統領として初めて竹島に上陸したことを受け,改めて,口上書をもって
竹島の領有権に関する紛争をICJに付託することを韓国に提案しましたが,同月,韓国は我が国の提案を拒否しました(注2)。

(注1)ICJへの付託は,1954年当時,米国も韓国に対して勧めていました。1954年に韓国を訪問したヴァン・フリート大使の帰国報告には,
「米国は,竹島は日本領であると考えているが,本件をICJに付託するのが適当であるとの立場であり,この提案を韓国に非公式に行った」
との記録が残されています。

(注2)ICJは,紛争の両当事者が同裁判所において解決を求めるという合意があって初めて当該紛争についての審理を開始するという仕組みになっています。
我が国は,国際社会における「法の支配」を尊重する観点から,1958年以来,合意なく相手国が一方的に我が国を提訴してきた場合でも,
ICJの強制的な管轄権を原則として受け入れています。しかし,韓国はこのような立場をとっていません。したがって,仮に我が国が一方的に
提訴を行ったとしても,韓国が自主的に応じない限りICJの管轄権は設定されないこととなります。
39名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 11:18:16.04 ID:g8ylIT0G
Japan’s Consistent Position on the Territorial Sovereignty over Takeshima

Takeshima is indisputably an inherent part of the territory of Japan, in light of historical facts and based on international law.
The Republic of Korea has been occupying Takeshima with no basis in international law.
Any measures the Republic of Korea takes regarding Takeshima based on such an illegal occupation have no legal justification.
Japan will continue to seek the settlement of the dispute of the territorial sovereignty over Takeshima
on the basis of international law in a calm and peaceful manner.

Note: The Republic of Korea has never demonstrated any clear basis for its claims that it had effective control over
Takeshima prior to Japan’s effective control over Takeshima and reaffirmation of its territorial sovereignty in 1905.

Information about Takeshima
1. Overview
Takeshima is comprised of two islands, Higashijima (Mejima) Island and Nishijima (Ojima) Island and numerous small Islands.
It is part of Okinoshima Town of Shimane Prefecture.

2. Location      
Takeshima is located in the Sea of Japan approximately 158 km northwest of the Oki Islands at 37°14’ north latitude and 131°52’ east longitude.

3. Size
The total land area of Takeshima is approximately 0.21 square kilometers.

4. Nature
The two are precipitous volcanic islands, and cliffs abut the coastline on all sides. They have scarce vegetation and drinking water resources.

5. Fishing ground for Japanese
In the early 17th century the Japanese people used the islands as a fishing ground for sea lions and abalone.
Sea lion hunting business started on a full scale in the early1900s.

Takeshima Issue
Japan’s Territorial Sovereignty over Takeshima

 Numerous maps and documents clearly demonstrate that Japan has recognized the existence of Takeshima for centuries.
In the early 17th century, Japanese merchants were given permission for passage to Utsuryo Island by the Japanese government,
and they used Takeshima as a navigational port for ships on their way to Utsuryo Island as well as a ground to catch sea lions
and other marine resources. Japan established sovereignty over Takeshima by the mid 17th century.

 In the early 1900s, residents of the islands of Shimane Prefecture called for a stable situation to conduct their sea lion hunting business.
The Japanese government incorporated Takeshima into Shimane Prefecture in January 1905, following by a Cabinet decision.
By doing so, the Japanese government reaffirmed its sovereignty over Takeshima.

ttp://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img01.jpg
Takeshima Fishery Company around 1909. (Photo: From “A Historical-Geographical Study of Takeshima” by Kenzo Kawakami; Kokon Shoin)

ttp://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img02.jpg
Japanese fishermen actively involved in fishing on and around Takeshima. (1930s)
(Photo: Private collection, provided by the “Takeshima Archives Room” of the Shimane Prefectural Government)

Recognition of Japan’s Territorial Sovereignty by the San Francisco Peace Treaty and the International Community.

Signed in September 1951, the SF Peace Treaty states that Japan recognizes the independence of Korea
and renounces “Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.”
A request made by the Republic of Korea to include Takeshima was explicitly rejected by the United States on the grounds t
hat Takeshima had never been treated as Korean territory and that Korea had at no point claimed sovereignty over Takeshima.

ttp://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img03.png
Rejection of the Republic of Korea’s claims: In the Letter from the then United States Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs,
Dean Rusk, of August 1951.
40名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 11:20:23.56 ID:g8ylIT0G
Illegal Occupation of Takeshima by the ROK                                                           
                                                                                            
 In January 1952, the then President of the Republic of Korea, Syngman Rhee, unilaterally drew the so-called “Syngman Rhee Line,”                       
incorporating Takeshima into the ROK side of the line. This act was clearly against international law.                                  
As a result of this decision, numerous Japanese fishing boats crossing the line were captured by the ROK authorities,                                  
resulting in several Japanese casualties.
In July 1953, the ROK authorities fired at a patrol vessel of the Japan Coast Guard that was sailing near Takeshima.          
Since that time, the ROK has continued its illegal occupation of Takeshima, stationing security personnel and taking further unilateral actions,
such as constructing lodgings, a monitoring facility, a lighthouse, a port and docking facilities on the islands.                                 
                                                                                                    
Japan’s Response to Takeshima                                                                                     
                                                                                                     
 Japan has repeatedly lodged protests in the strongest terms against the Republic of Korea’s illegal occupation of Takeshima.                     
In order to resolve this dispute in a peaceful manner, Japan has proposed to refer this case to the International Court of Justice                      
on three occasions since 1954.                                                                    
However, the Republic of Korea has rejected all of these proposals.                                                              
                                                                                                          
 Japan and the Republic of Korea have built a relationship of trust through activities such as the joint hosting of the 2002 FIFA World Cup.                 
In order to establish genuine and friendly relations between the two nations, Japan will continue to seek the settlement of the dispute in a calm and peaceful
manner on the basis of international law.                                                                            
                                                                                                  
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img05.gif                                                          
Japan Coast Guard patrol vessel fired at near Takeshima by the Republic of Korea in July 1953. (Photo: The Yomiuri Shimbun)                    
41名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 11:44:17.33 ID:rmuAu93V
    
竹島(独島)問題に関して共有可能な認識は、2つの観点です。
先に結論をいえば、この2つの観点で明らかに独島(竹島)は韓国領です。

一つは、現在、誰が支配しているか?と言う点で、それは言うまでもなく韓国です。
領土とは「過去、誰のものであったか?」と言う歴史認識には、余り意味がない上、解決策になり得ません。

そもそも領土は、話し合いで獲得するものではないのです。
領有権を主張する国家が、血を流すことなども含めた努力の末に獲得するものです。
日本は韓国が竹島を実効支配した時点で、奪回する努力を怠った点は、挽回しようがない日本側の失点です。

もう一つは、司法的な解決です。
これについては、日本が韓国に国際司法裁判所での問題解決を複数回提案していますし
第三国(アメリカ)も韓国に提案していますが、韓国側がこれを拒否しています。
道義的には、正々堂々と司法決着に応じない韓国側に非がある様にも感じられます。
しかし現在の国際司法裁判のルールでは、当事国の一方でもが応じなければ、国際審判は得られません。
これがルールであり、韓国側に法的な瑕疵は有りません。

そもそも領土問題は話し合いで解決し得るものではない上、特に竹島問題については、歴史認識の差等からも困難で
その上、司法的な解決も現在のルールでは、韓国が応じない限り不可能です。
従い、韓国が竹島の実効支配を続ける限り、竹島は韓国領土であり、日本は自国領土と主張しているだけの存在です。
しかも、そういう状態がもう半世紀以上も経過しているのです。
この状態はもう現状を追認せざるを得ないということである。
半世紀以上も経過して、今さら現状を変更しようとするのは100%不可能である。
潔く、あきらめるしか方法はないのだ。

なので、現在、「あの島はどこの国の領土ですか?」と尋ねられれば
当然のことながら
「あの島は独島で明らかに韓国の領土です。」と答えるのが正しいのである。
   
42名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 12:53:43.12 ID:4b+eDTaE
竹島が日本の領土である根拠                             

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とにかく、大東亜戦争の戦後処理条約である1952年4月28日発効の
サンフランシスコ平和条約(49ヵ国が署名)で竹島は日本の領域だと
確定されていると主張すればいいだけのことです!
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■1618年、幕府が鬱陵島での独占的漁業権・林業権を鳥取藩(米子)の町人 大谷家と村川家に許可。
鬱陵島へ渡る途中の寄港地として、また漁猟地として竹島を利用。                    

■1656年、幕府は松島(現在の竹島)に対する渡航を許可。                              
■1696年、幕府は鳥取藩主に対し、鬱陵島への渡海を禁止。                                
■1905年1月28日、日本政府は閣議において同島を正式に竹島(旧名・松島)と命名し、島根県隠岐島司の所管とする旨を決定。
2月22日、島根県知事は島根県告示第40号をもってその内容を公示。                               
島根県告示により竹島を島根県に編入し、竹島を領有する意思を再確認。                          
(これに対して韓国は何も抗議をしていない。)                                          
隠岐国四郡の官有地台帳への登録。                                            
漁業取締規則によるアシカ漁業の許可。
仮設望標の設置。                                                 
知事の視察。                                             
                                  
■1951年、大東亜戦争の戦後処理条約の草案起草過程において、韓国が米国に対して、日本が放棄する地域に竹島を入れるよう要求したが
拒否され、竹島が日本領として残される事が決定→サンフランシスコ平和条約                     

■1952年1月18日、大韓民国大統領・李承晩が「李承晩ライン」といわれる領海水域を一方的に設定して竹島を占領。
                                     
■1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約発効。(大東亜戦争の戦後処理条約)              
                         
1952年(昭和27年)1月18日、大韓民国大統領・李承晩が、竹島は韓国の領土であると一方的に宣言して竹島を占領。
近海を含む「李承晩ライン」を設定し、
朝鮮半島周辺(最大200マイル)の水域内に存在する全ての天然資源、水産物を利用する権利を主張した。

当然ながら日本は「李承晩ライン」を認めなかった。

1953年1月12日、韓国政府は李承晩ライン内に出漁した日本漁船の徹底拿捕を指示し、このラインを越えた日本漁船と乗組員に対して銃撃を開始。
2月4日には日本漁船「第一大邦丸」の漁労長・瀬戸重次郎氏(34)が韓国艦の銃撃によって射殺される『第一大邦丸事件』が起きるなど、その後も
韓国艦による日本人漁師の殺害、漁船の拿捕、乗組員の拉致、監禁などが続いた。

1965年(昭和40年)6月22日の日韓基本条約・日韓漁業協定の成立までに、
・死傷者44人(うち死者8人、負傷者36人)
・拉致、監禁された日本漁民3929人(最長13年)
・強奪された船舶328隻       
にのぼった。

韓国による日本人漁民3929人の抑留は、いわば「人質」として、日韓基本条約の交渉にも少なからず影響を与えた。

韓国による竹島不法占拠に伴い、周辺の広大な排他的経済水域内で
竹島が無いものとして日韓両国の中間線を基準に、
「日韓暫定水域」が設定されているが、
日本側が大幅に譲歩した内容となっている。

韓国は、拉致した日本人漁民たちを釈放する条件として、
日本国内の在日朝鮮人犯罪者472人の釈放を要求したが、
韓国は彼らの受入れを拒否したので
日本政府は彼らを釈放して在留特別許可を与えた。

下記の『自民党議員団が「竹島資料室」を視察(2012.2.22)』の動画では、
日本人死亡者数は外務省の資料で8名とありました。
http://www.youtube.com/watch?v=Onaf6qQW2V0
43名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 12:55:08.49 ID:4b+eDTaE
なんだ、「独島」ってやっぱ日本の「竹島」じゃん!根拠付動画 拡散
http://www.youtube.com/watch?v=CqYRGg-m5HA
                                           
サンフランシスコ講和条約 (大東亜戦争の戦後処理条約)
(日本国との平和条約、1951年9月8日に49ヵ国が署名、1952年4月28日発効)
第二章 領域
第二条(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、
斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対する
すべての権利、権原及び請求権を放棄する。
                                          
外務省のホームページより 「サンフランシスコ平和条約 第二章 領域 第二条」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/pdfs/g_sfjoyaku01.pdf
サンフランシスコ平和条約
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-576.html
                                           
「竹島」が日本のものだと書いていないから韓国のものだというのなら
九州、四国、北海道、沖縄なども
韓国のものだということになってしまいます。
                                             
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1951年7月19日 韓国大使(ヤン)から米国務長官への書簡。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530111450982.jpg
                                               
                                                
一、大韓民国政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、
「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、ドク島
およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に
朝鮮の一郡であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、
一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」
と置き換えるよう要望する。
                                             
―――――
                                           
1951年8月10日 米国務次官補(ラスク)から韓国大使への回答。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530111500171.jpg
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201005301115097c5.jpg
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201005301115180cc.jpg
                                                  
                                                
                                                   
                                                   
草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、
ドク島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に
朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、
1945年8月9日に放棄したことを確認する」と改訂するという
韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、
遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。
                                                   
合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が
同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式
ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を
条約がとるべきだとは思いません。
                                                
ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、
この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば            
朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、
1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。
この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。
http://ameblo.jp/lancer1/entry-10012957524.html
44名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 12:56:57.88 ID:4b+eDTaE
このように韓国は、日本が放棄する地域に竹島を入れるよう連合国へ要求していたが拒否され、竹島が日本領として残されることを
決定したサンフランシスコ講和条約発効直前の
●1952年(昭和27年)1月18日、大韓民国大統領・李承晩が李承晩ラインを一方的に設定して竹島を占領。
●1952年(昭和27年)4月28日、サンフランシスコ平和条約発効。
                                                                
―――――――――――――――――
ハーグ陸戦条約 第五五條
                                                                      
占領國ハ敵國ニ屬シ且占領地ニ在ル公共建物、不動産、森林
及農場ニ付テハ其ノ管理者及用益權者タルニ過キサルモノナリト考慮シ
右財産ノ基本ヲ保護シ且用益權ノ法則ニ依リテ之ヲ管理スヘシ
―――――――――――――――――                                                
                                                              
つまり、韓国が日本固有の領土である竹島を不法占拠したとき、日本は米国を筆頭とする連合国の占領下にあった。
                                                      
連合国の筆頭であり連合国・GHQを代表するアメリカには、占領側として被占領国の領土・占領国民の私有財産や不動産を
保護する義務があったのである。
                                                     
管理をゆだねられていた日本の領土を第3国に奪われたのだから、竹島の返還義務は第一に米国にあり不法占領は日韓関係の問題ではなく、
米韓関係の問題となる。
                                                               
したがって米国内で米国政府を被告として竹島の返還を求める訴訟を米国内で起こすことが可能である。
                                               
ヴァン・フリート使節団報告書 1954年
                                                              
ヴァン・フリート将軍
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530111545eaf.jpg
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201005301115288c6.jpg
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120913211947891.jpg
                                                                 
極東へ赴いたヴァン・フリート使節団の報告書は、米国の特別使節大使の任に着いたジェームズ・ヴァン・フリートの
手による秘密報告書です。
韓国、日本、台湾、フィリピンを視察した後に書かれ、
1954年に第34代米国大統領ドゥワイト・アイゼンハワー大統領の
元に送られました。
                                                                      
独島という島(またはリアンクールや竹島とも呼ばれる)は
韓国と日本の本州のほぼ中間地点の日本海にある。
(東経131度80分、北緯36度20分)
この島は実は、無人で不毛の岩の集まりに過ぎない。
                                                  
日本との講和条約の草案が作られた時、
大韓民国が独島の領有権を主張したが、
米国はこの島は日本の主権下に残るものと結論した。
           
そしてこの島は講和条約下で
日本が所有権を放棄した島々には含まれなかった。
大韓民国にはこの島に関する米国の立場を秘密裏に伝えたが、
米国の立場は公には発表されなかった。

米国はこの島は日本領だと考えているが、
紛争に干渉することはこれまで断ってきた。
米国の立場は紛争は適切に国際司法裁判所(ICJ)に
委ねるのが良いとするもので、
このことは非公式に大韓民国に伝えられた。
http://jiten.biglobe.ne.jp/j/ca/4e/16/f58cb48bc02adb62ad3fe5d236c4543f.htm
45名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 12:58:38.37 ID:4b+eDTaE
竹島は東経131度52分に位置する島です。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914214545318.jpg
1874年 シャルル・ダレ「韓国の教会の歴史」
韓国の領域は東経130度50分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914214640470.jpg
1876年 瀬脇寿人「鶏林事略」
韓国の領域は東経130度35分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914215108339.jpg
1887年 小松運「朝鮮八道誌」
韓国の領域は東経130度35分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120915090801b1b.jpg
1890年 高木怡荘「外国地理」
韓国の領域は東経130度まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/2012091422205183a.jpg
1891年 谷口流鶯「受験応用万国小地誌」
韓国の領域は東経130度まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914222427514.jpg
1893年 ラニエ・ルシアン(Lanier Lucien)「L'Asie」
韓国の領域は東経129度34分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120915080503a8a.jpg
1894年〜1897年 イザベラ・バード「朝鮮紀行」
韓国の領域は東経130度33分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914225625046.jpg
1895年 白南奎・李明翔「士民必知」
韓国の領域は東経131度まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201209142259363a5.jpg
1899年 玄采『大韓地誌』(大韓帝国の最初の地理の教科書)
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530122634e2d.jpg
訳)大韓帝国の領域は、北緯33度15分〜42度25分。東経124度30分〜130度35分。
竹島(独島)は東経131度52分です。
つまり、「鬱陵島までが韓国の領土」と書いています。
1899年は下関条約の4年後、乙巳保護条約の6年前、韓国が完全に独立していた時期の教科書です。
よく確認してみると何度も「日本海」表記までされています。
                                                                
1906年 張志淵など『大韓自強会月報』第3号 光武10年7月1日発刊
韓国の領域は東経130度35分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914230806c74.jpg
さらに1907年、1908年の『大韓新地誌』でも同じ事が書かれています。
1907年 安鍾和「初等大韓地誌」
韓国の領域は東経130度58分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914232103f49.jpg
1907年 張志淵「大韓新地志」
韓国の領域は東経130度58分まで。                
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201209142324207a6.jpg
1908年 安鍾和・柳瑾「初等大韓地誌」
韓国の領域は東経130度58分まで。                                         
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201209142326128b5.jpg
さらに、日本が敗戦後(1945年以降)の史料に至っても、
1947年 崔南善『朝鮮常識問答』(韓国の常識Q&A)
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530122646cbe.jpg
韓国の領域は、東経124度11分〜130度56分23秒と書いています。
1948年 崔南善『朝鮮常識』(韓国の常識)                                              
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201005301226546ce.jpg
「韓国の最も東の島は東経130度56分23秒の竹嶼(チュクド)だ」と書いてあります!
※チュクド(Chukdo)は鬱陵島の北東にある小さな島。                                             
※漢字で「竹島」と書いてあるのが、                                             
チュクド(Chukdo,チュク島)の事です。独島ではありません。
                                                                         
何度も繰り返しますが、竹島(独島)は、東経131度52分にある島です。
http://s03.megalodon.jp/2007-1216-0107-48/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=teconomy&nid=3300233&st=title&sw=%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8
46名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 13:01:36.06 ID:4b+eDTaE
■韓国の古文書『東国與地勝覧』(1530年)に記載された『八道総図』。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101126211605359.jpg
                                                  
韓国では昔は「独島(竹島)を于山島と呼んでいた」というが、
図を見ると鬱陵島の西側に于山島が記載してある。
しかし実際には鬱陵島の東側に竹島(独島)は位置している。
                                                      
ちなみに韓国 鬱陵島の独島博物館の入り口に、上記『八道総図』のレリーフ
があるが、鬱陵島と干山島の位置が『八道総図』とは逆になっている。
2007年に日本からの抗議を受けて韓国は、このレリーフを撤去すると
発表していたが、現在(2011年8月8日)も撤去や修正はされていない。
                                                   
チャンネル桜「韓国・鬱陵島レポート」[桜H23/8/8]より
http://www.youtube.com/watch?v=SWD81-c3Ys4
http://blog-imgs-34-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20110809125723a6e.jpg
                                                   
■韓国の古文書『高麗史地理志』
「鬱陵島は新羅時代には于山国と呼ばれていた」 
                                                    
■韓国の古文書『太宗実録』
「于山島には86人が住み、15戸の家があり、畑があった」
                                                  
当時、あの岩の島、独島(竹島)に86人もの人が住むことは不可能なので、
韓国の古文書に書いてある「于山国」や「于山島」とは
鬱陵島の事だと考えるのが妥当である。【于山島=鬱陵島】
                                                           
■19世紀末のフランス人宣教師シャルル・ダレの著書「朝鮮事情」。
(1866年にソウルで処刑されたダブリュイ主教が収集した資料を基礎に編纂)
朝鮮の学者は、自国の文献を全く信用していない。
また決して研究対象にする事は無い。
中国の歴史書だけを読む事にしている。
時々、朝鮮語で書かれた簡略な歴史本を見かける事もある。
しかし、それは女や子供が気晴らしの為に読む、
真偽が混ざった玩具のような本である。
学者達は、それを開いて見る事さえ恥辱だと思っている。
―――――――――――――――――
李氏朝鮮には鬱陵島の正確な地図さえ一枚も存在していない。
独島(竹島)に関しては不正確な地図でさえ一枚もない。
無人島政策を行なっていたので
島の地理を正確に把握していなかったものと思われる。
                                                           
                                                         
1724年の日本の地図
『竹嶋考図説』所収「竹島松島之図」(1696年の写し)島根県図書館蔵
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201011262126376ee.jpg
                                                   
                                                   
日本の1779年の地図。竹島(独島)をしっかり明記。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101126212742d6a.jpg
                                                   
                                                     
日本の1837年の地図
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101126212847231.jpg
                                                    
                                                
于山島=鬱陵島?Chukdo?独島?
http://s02.megalodon.jp/2009-0405-2024-32/mouse99.hp.infoseek.co.jp/masai/masa.htm
47名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 13:02:35.12 ID:4b+eDTaE
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101201195212973.jpg
『大韓新地誌附図』
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/2010120119524846a.jpg
『大韓新地誌附図』の鬱陵島付近の拡大図→于山島がありません。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/2010120119532770a.jpg
『大韓新地誌』のなかの慶尚道の地図
(独島は慶尚道に所属するといわれている)
鬱陵島の拡大図が慶尚道の地図の左下に記載されていますが、これにも「于山島」はありません。
併合前の地図にも記載されていない竹島を、なぜ韓国領土と言えるのでしょうか?
『大韓新地誌』の文章には「鬱陵島の南東に于山島がある。」と一行だけ
記述があるのは事実ですが、経度の記載から考えれば竹島は該当しません。

http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201012011647137bf.jpg
毎日申報 1913年6月22日 無人島の探検中止
鬱島郡西面在住の金元俊さんが、鬱島(=鬱陵島)東北40-50里の位置にある于山島という無人島があるとして
即ち、この○○○見していた鬱陵に移住する計画で、○○者を募集して、その費用が毎人○○○金四・・・・・
約百余で帆船を借入れた後、三人乗組んで捜索しようと、出資○○決定して、賛成者が30名に達したのだが
右の于山島はその実在の謎題あって、○○10数年前に同地内の鮮人が共同で探索しようとしたものの、
発見できなかったということです。
近年に航海路が頻繁になったのに、その現認したということが無く、また、その島は海図に記されておらず、
仮に存在したとしても発見は容易ではなく、反って無益に費用を消費すると不遇だと、中止したそうです。
                                                                   
『杉野洋明 極東亜細亜研究所』より引用
http://ameblo.jp/nidanosuke/entry-10086146451.html
                                                                 
韓国は下記の『大韓帝国勅令41号』を大韓帝国政府は公示して「正式に」独島を韓国領土に編入していたと主張しているのですが
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201012011652378d0.jpg
                                                                
―――――『大韓帝国勅令41号』―――――
                                                                  
鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正するの件

第一条
鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、島監を郡守に改正し、官制に編入し、郡等級は5等にすること。
                                                       
第二条                 
郡守は台霞洞に置き、区域は鬱陵全島と竹島、石島を管轄すること。

下記の皇城新聞記事で、鬱陵島の所属島嶼の管轄範囲は、「東西が六十里で南北が四十里」とされています。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101201170252779.jpg

―――――皇城新聞 1906年7月13日 鬱島郡の配置顛末―――――
統監府から内部に公照された江原道三陟郡管下に所在する鬱陵島の所属島嶼と郡廳設始月を示明せよとの故に答酬され、
光武二年五月二十日に鬱陵島統監として設證され、光武四年十月二十五日に政府会議を経由して郡守を配置したが、
郡廳は台霞洞に置き、該郡所管島はチュク島と石島で、東西が六十里で南北が四十里なので、合せて二百余里だという。

当時の韓国の里法では1里=0.2km、若しくは1里=0.4kmです。
ここでは、0.4kmと仮定します。

下記の図は韓国で使用されている英文地図です。
鬱陵島周辺の赤い枠内が、「東西が六十里で南北が四十里」です。
その右下にあるのが現在の竹島の位置です。
よって現在の竹島は鬱陵島の所属島嶼の範囲外です。
当時の名称の「竹島」、「石島」は、鬱陵島のすぐそばにあった島の事であったことがわかります。
現在の竹島は韓国の領土ではないのです。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101201170929daa.jpg
韓国で使用されている英文地図

『杉野洋明 極東亜細亜研究所』より引用
http://ameblo.jp/nidanosuke/entry-10059918345.html
48名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 13:04:07.59 ID:4b+eDTaE
韓国側が、上記の「皇城新聞 1906年7月13日」は鬱陵島の管轄範囲を書いた
ものではなく、鬱陵島の大きさを書いたものだと反論しているのだが、
鬱陵島の大きさについては1899年に書かれた地理書である「大韓地誌」を
引用する形で、同じ皇城新聞の1899年9月23日付に「百里」と書かれている。
「二百余里」ではない。「二百余里」は鬱陵島の管轄範囲である。
                                                       
皇城新聞 1899年9月23日
「大韓地誌曰く鬱陵島は古ウサン国であり、地方は百里である」
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201202150928333cd.jpg
                                                   
東亜日報 1928年9月8日の内容から、「石島」=「観音島」だと考えられる。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120215092144759.jpg
                                                    
「石柱優恵(?)観音島」という小見出しの後、赤線部分に
「その中には石仏形状の岩が幾つかあるとのことで、この島を観音島という」
という記述が見られる。
                                                         
つまり
「石仏形状の岩が幾つかある島」
↓                                                        
「石仏の島」                                                  

「石島」                                                     
↓                                    
「観音島」
だと考えられる。
―――――――
『大韓帝国勅令四十一号』の第一条。                                        
鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、
島監を郡守に改正し、官制に編入し、郡等級は5等にすること。
―――――――
このように「鬱陵島」の「陵」を削除し、簡略化して「鬱島」と改称された
具体例があるので、その附属島嶼の「石仏島(?)」も「仏」を削除して
「石島」になったと考えるのが自然である。
                                                       
竹島年表
http://dokdo-or-takeshima.blogspot.com/2007/06/blog-post_23.html
竹島.com                                                     
http://sites.google.com/site/takeshimaliancourt/
                                         
連合軍最高司令官総司令部覚書 「SCAPIN」第677号(抜粋)
これをもって竹島の所有権を言う韓国人がいますが、6の項目が重要です。
http://s04.megalodon.jp/2008-0408-0054-03/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=931279
日本の竹島(独島)領有の根拠
http://s02.megalodon.jp/2008-0408-0052-53/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=906048
1602年、日本海(Sea of Japan)「坤輿萬國全図」 など
http://s04.megalodon.jp/2009-0210-1800-16/photo.jijisama.org/dependency.html
李承晩ラインによる韓国の非道
http://s04.megalodon.jp/2008-0408-0056-41/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=955562
なぜ竹島が「韓国領土」になったのかわかる韓国のニュース記事
http://s02.megalodon.jp/2008-0408-0054-13/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=919893
竹島は歴史的にも国際法的にも完全に日本領土です。
http://s02.megalodon.jp/2008-0408-0056-58/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=935517
独島は日本の地です。韓国政府の洗脳から目覚めてください。
http://s04.megalodon.jp/2008-0408-0052-29/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=924952
SF条約に対する韓国の図々しい要求の数々
http://s03.megalodon.jp/2008-0408-0054-01/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&page=9&nid=384556
49名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 13:05:11.71 ID:4b+eDTaE
19世紀ドイツの地図も「竹島は日本領」明記、複数現存
産経ニュース 2010.1.20_14:14
http://sankei.jp.msn.com/culture/academic/100120/acd1001201416004-n1.htm

竹島(島根県)と朝鮮半島の間に境界線を引き、日本領とした19世紀後期のドイツ製の地図が
複数現存していることが20日、島根県竹島資料室の調べで分かった。
大阪大付属図書館ではこのうち最も古い1870年製の地図を所蔵。

これまでにも竹島を日本領とする19世紀の西洋製地図は見つかっているが、さらに複数の地図が確認されたことで、
日本の領有権確立を補強するとともに、韓国側の主張への反論材料になるという。

竹島資料室によると、大阪大のほか、
海外の大学や古書店などへの調査で印刷時期の違うドイツの「シュティーラー地図」の所蔵を確認。
1870〜1899年の間に作製された約10枚で、竹島が日本領とされていた。

竹島資料室では、これまでに島根県隠岐の島町の男性が所蔵する1872年の
シュティーラー地図を確認。
この地図上で、西洋名で書かれた竹島と朝鮮半島の間に
境界線が引かれていた。
                                                                
シュティーラー地図は、日清戦争後の1896年版では、台湾と中国大陸の間に境界線を引くなど、当時の国際情勢を反映。
だが、現在は韓国領の鬱陵島を日本側に含むのは、日本人が同島に渡り活動していた影響とみられ、その経緯を詳しく検証する必要があるという。
                                                                  
韓国側研究者は「1920年代まで西洋地図では独島(竹島の韓国名)を韓国領に属すると分類していた」と主張している。
                                           
竹島資料室の杉原隆竹島研究顧問は「国際的に認められてこの内容で発行が続いたとみられ、さらに分析を進めたい」としている。

竹島問題で韓国側の論拠崩す公文書発見
産経ニュース 2010.2.23 06:52
http://sankei.jp.msn.com/life/education/100223/edc1002230654001-n1.htm
日本と韓国が互いに領有権を主張する竹島問題で、韓国側が論拠としている「竹島はわが国と関係ない」
とする明治政府の文書「太政官指令」の内容は、現在の竹島(韓国名・独島)を示すのではなく、
朝鮮半島沖にある「鬱陵島(うつりようとう)」と判断できる島根県の行政文書が見つかったことが22日、竹島問題研究会への取材で分かった。
研究者は「韓国側の主張が崩れる貴重な資料」と注目している。

太政官指令は明治10年に作成され、「竹島ともう一つの島はわが国と関係がない」と記述しているため、韓国側は「日本が領有権を放棄した」と主張。
しかし、明治政府発行の当時の地図では現在の竹島の位置に何もなく、朝鮮半島沖にある鬱陵島が「竹島」「松島」の2つの名前で書かれていることから、
太政官指令での竹島はこれまでも鬱陵島を指すとみられていた。

今回見つかった行政文書は島根県が所蔵し、太政官指令の5年後に作成された明治15年1月31日付の「県治要領」。
杉原隆・県竹島研究顧問(71)が当時の外務省関連文書などを調べる過程で見つけた。
この県治要領では、地元の士族が島根県に出し、鬱陵島とみられる「松島」の開拓願いについて、内務省が「松島は朝鮮領」として不許可にした経緯を記述。
そのなかに「前に指示した通りわが国に関係ない」という趣旨の記述があった。

太政官指令と重なり合う内容であることから、太政官指令で表記された竹島は、県治要領で示す松島、つまり現在の鬱陵島とみられる可能性が一層強まったという。
この問題では現在の竹島が日本領であることを示す19世紀のドイツ製の地図も複数見つかっている。

同研究会座長を務める下條正男・拓殖大教授は「韓国側が太政官指令を頼りにしてきた論拠が崩れた」と評価している。
韓国の「中等国史」1947年 崔南善著
「日本海」と記載されている&竹島が記載されていない。

1954年9月7日の東亜日報で「日本海」という名称が使われている。
独立後も「日本海」という名称が韓国でも使われていたことがわかる。

隆煕2年(1908年)大韓帝国 9月8日の官報
2ページ目の右端に「日本海」と書かれている。

光武5年(1905年)6月5日の皇城新聞にも「日本海戦」と書かれている。

ttp://sankei.jp.msn.com/life/news/120411/trd12041107150000-n1.htm
50名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 13:32:13.82 ID:oN1tZFFB BE:565717958-2BP(1000)
日本の物じゃないの?
51名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 14:05:28.44 ID:y3MZhC9Z
    
竹島(独島)問題に関して共有可能な認識は、2つの観点です。
先に結論をいえば、この2つの観点で明らかに独島(竹島)は韓国領です。

一つは、現在、誰が支配しているか?と言う点で、それは言うまでもなく韓国です。
領土とは「過去、誰のものであったか?」と言う歴史認識には、余り意味がない上、解決策になり得ません。

そもそも領土は、話し合いで獲得するものではないのです。
領有権を主張する国家が、血を流すことなども含めた努力の末に獲得するものです。
日本は韓国が竹島を実効支配した時点で、奪回する努力を怠った点は、挽回しようがない日本側の失点です。

もう一つは、司法的な解決です。
これについては、日本が韓国に国際司法裁判所での問題解決を複数回提案していますし
第三国(アメリカ)も韓国に提案していますが、韓国側がこれを拒否しています。
道義的には、正々堂々と司法決着に応じない韓国側に非がある様にも感じられます。
しかし現在の国際司法裁判のルールでは、当事国の一方でもが応じなければ、国際審判は得られません。
これがルールであり、韓国側に法的な瑕疵は有りません。

そもそも領土問題は話し合いで解決し得るものではない上、特に竹島問題については、歴史認識の差等からも困難で
その上、司法的な解決も現在のルールでは、韓国が応じない限り不可能です。
従い、韓国が竹島の実効支配を続ける限り、竹島は韓国領土であり、日本は自国領土と主張しているだけの存在です。
しかも、そういう状態がもう半世紀以上も経過しているのです。
この状態はもう現状を追認せざるを得ないということである。
半世紀以上も経過して、今さら現状を変更しようとするのは100%不可能である。
潔く、あきらめるしか方法はないのだ。

なので、現在、「あの島はどこの国の領土ですか?」と尋ねられれば
当然のことながら
「あの島は独島で明らかに韓国の領土です。」と答えるのが正しいのである。
   
52名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 14:08:45.80 ID:vXFg8eZJ
>>1
全然ダメ 実効支配してるんだから現状支配してる国だということらしい。
そうすりゃ、武力進攻でも姦計でも奪ったほうが勝ちということになる。
じゃ誰かもやりゃこっちのもんだということになる。
53名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 14:34:20.11 ID:4b+eDTaE
【独島に関する大韓民国政府の公式的な見解】                                                    
http://japanese.korea.net/Government/Current-Aff …                                                   
                                                                                     
これに対して、日本側から↓のような反論をしています。(動画も参照)                                             
どちらを 【事実に基づいた客観的な事実】とするかはおまかせします。                                          
                                                                                
A:大韓民国政府は独島が韓国の管轄にあると確信している。この事実は地理的にも歴史的にも国際法に照らしても議論の余地がない。
                                                                               
反論A:根拠を示さず、確信とか、余地が無い とかいう言葉を使っても、無意味。
                                                                              

B:世宗実録地理志(1432)の記録には(ウサンド・独島)と武陵島(ムルンド・鬱陵島)はよく晴れた日には互いに肉眼で観察できたと書かれている。
鬱陵島の住民は昔から独島が鬱陵島に属すると信じてきた。これは根拠ある事実である。
                                                                              
反論B:その「世宗実録地理志」には、于山島という表現だけで、独島という記述はありません。資料に勝手な注釈をつけて、誤認させようとす行為は、悪質ですね。
なので、于山島=竹島(韓国では独島)という証拠にはなりません。 朝鮮人は、信じれば事実になるとでも思っているのでしょうか
                                                                               
                                                                                        
C:世宗 実録地理志(1432)は鬱陵島と独島を武陵島と于山島として記録しており、『高麗史』(1451)、『新増東国輿地勝覧』(1530)、『東国文献備 考』(1770)、
『万機要覧』(1808)、その他多数の文書により于山島が独島の昔の名前であったことが証明される。これにより20世紀初めまでの数世紀間、
于山島が現在の独島を指していたことがわかる。                                                      
                                                                                  
反論C:韓国の古文書では、于山島という名前の島は出てくるが、その位置が明確に示された資料はありません。                         
また、独島と呼んでいる島が、日本が認識している「竹島」だという根拠もありません。                                    
実は、韓国の地図や文書で、于山島や日本の竹島の位置を明確に示したものは存在しません。                                
                                                           
                   
D:この問題は徳川幕府政権が1696年すべての日本人の鬱陵島渡海禁止令を命ずることにより一段落ついた。

反論D:これは、鬱陵島を朝鮮領として認めるということであって、竹島とは無関係です。
それに、安龍福はただの一般人で、李朝の特使を騙って日本へと行ったが、途中で偽者とばれて国外追放されています。
54名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 14:35:22.41 ID:4b+eDTaE
E:日本の明治政府(1868-1912)の国家最高機関である太政官は日本の内務省の島根県の領土整理に関する質問に対して1877年「鬱陵島と独島は
日本と関係がない」と指示した。
                                                                           
反論E:これは少々ややこしいので、わかりづらい事情があります。
実は、これ以前の1870年に、日本が自国の領土を調査しています。
それを纏めた「朝鮮国交際始末内探書」の中で、「竹島」と「松島」は張朝鮮領であるという記述があります。
                                                                                       
しかし、実はこの竹島や松島が「今の日本の竹島」か?という問題があります。
当時は、航海技術や測量の技術が未熟で、島の位置関係はもちろん、存在しない島も地図に書かれているようなことがありました。
そして、朝鮮の技術は非常に低かったのです。
                                                                               
竹島に関しては、その記述内容から明らかに鬱陵島のことだとわかります。
なので、問題は、この 松島=竹島(独島) かということですが、
当時の朝鮮の地図には、鬱陵島と並列してアルゴノート島(実在しない)が書かれており、これを松島(日本の竹島)とした可能性があります。
当時の日本は、竹島を松島とも呼んでいました。
(名前の由来は、竹が生えていたからではありません。日本の、等級を現す 松竹梅 からきています。)

また、鬱陵島には、傍らに竹嶼(島)という小島が存在しています。
(シーボルトの持っていた地図では、鬱陵島が松島、アルゴノート島が竹島になっています。)
だとすると、松島は鬱陵島の傍らに実在する竹嶼(島)という可能性があります。
このように、当時は島名の混乱が激しく、竹島・松島がどの島を指すのか、朝鮮政府にしても日本政府にしても、それだけ島々の把握が十分ではない状態でした。

それでも、サンフランシスコ平和条約をまともに読めば日本領であることは明白なのですが・・・

問題の1877年の文書とは「竹島外一島の件は本邦と関係なしと心得るべし」とした太政官指令文書のことだとおもいます。(画像が不鮮明なので、判断できませんが)
これそして、までの事から、この竹島=鬱陵島です。
問題は「外一島」ですが、これもこれまでの事から、存在しないアルゴノート島であると思われます。

日本が「外一島」含めた理由ですが、これを外すと日本国内で失業した武士等が、入植させろ!と騒ぎかねず、当時の政府としては、内政で手一杯な時に
外国と問題を起したくないと思っていたからです。

以上から、この文書は、
「鬱陵島と、朝鮮が言っている、【どこにあるかも判らない島】は、朝鮮のものでかまわない
と言っているに過ぎません。

それ以前に、本当にその外一島が日本の竹島だとしても、
それは日本の領有を放棄=朝鮮の領土 となるわけではありません。

F:大韓帝国は勅令 41号を発表して当時石島(ソクト、現在の独島)を鬱島(ウルド)郡(現鬱陵島)に帰属させた。

反論F:この勅令によって韓国領とされたのは「石島」です。
勅令の内容ですが、
鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正するの件
第一条:鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、島監を郡守に改正し、官制に編入し郡等級は5等にすること
第二条:郡守は台霞洞に置き、区域は鬱陵全島と竹島(鬱陵島の北東に位置する竹嶼)、石島を管轄すること

となっています。しかし、石島に該当する島は未だに発見されておらず、存在自体が疑問視されています。
韓国は、この文章の石島=竹島(独島)と主張していますが、その根拠は、
全羅道や慶尚道の方言では石も独も「トク」と呼んでいた。
と言うことだそうですが、根拠としては非常に弱いと思います。

それに、1899年に大韓帝国学部が作成した「大韓全図」にも竹島は記載されていません。
1900年に、なって発見されたというのなら、それ以前の于山島=竹島(韓国では独島)は誤りとなります。

また、その本の中で、「鬱島郡の行政地域は東経130度35分から45分までである」としています。
(竹島はその行政区の外、131度55分にあります。)
ということで、石島=竹島とするには無理があります。
55名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 14:37:02.07 ID:iJrzrR4c
日本「国際法廷で竹島を自国領だと証明できます」
韓国「国際法廷で独島を自国領だと証明できない二打」
56名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 14:37:07.14 ID:4b+eDTaE
G:議政府指令 3号
1906年、大韓帝国最高意思決定機関である議政府は指令3号を発表して日本の独島併合に対する不当性を指摘し、この問題に対する再調査を指示した。
                                                                                     
反論G:調査の成果が示されていません。
                                                                                 
                                                                              
H:日本は島根県領40号を通じて独島を併合する。これは明らかな国際法上不法行為であり、どのような場合にも正当化されない。
昔から大韓帝国に至るまで韓国が管轄してきた領土を侵略した明白な主権侵害だからである。
                                                                                  
反論H:A〜Fの主張が正しいと証明されない限り、この主張は意味がありません。
                                                                                 
                                                                        
I:1943年アメリカ・イギリス・中国はカイロ宣言を採択して日本が武力で奪ったすべての領土を返還することを要求する。
1945年韓国の独立と共に独島は 韓国の領土として返還された。これは1951年サンフランシスコ条約で改めて確認された。
独島は韓国独立後、今日に至るまで終始韓国の管轄下にあった。
                                                                                  
反論I:内容に誤りがある。
カイロ宣言(というか会談)は、サンフランシスコ条約の非公式なプロトタイプに過ぎず、国際法上の効力は全く無い。
効力があるのは、調印されたサンフランシスコ条約のみである。
その条約で、連合国は、竹島は武力で奪ったものではなく、日本が無主物として、合法的に取得した領土と認めているので、
返還(というか、この時点で韓国の領土だったという主張)は認められない
                                                                        
以上から、Iは、たちの悪い捏造に過ぎません。
                                                                      
J:韓国政府は独島が終始韓国の領土だったという立場に変わりがない。韓国政府は独島問題を外交的交渉や法的決定の対象として見做さず、
独島の韓国支配を否定するどのような主張にも強く対応する。
                                                                        
反論J:それを言うのは勝手です。
そして、日本にも同じ事を言う自由があります。
                                                                       
                
日本の領有の正当性ですが、
1905年:日本は竹島を無主物として判断し、領土宣言をし、世界も認めています。
江戸時代から、竹島の位置を把握して、領土と認識していたのですが、明治政府が世界に公式に宣言する必要を感じた為国境を明確にする為に宣言しました。
これに対して、当時の大韓帝国からは、異議が出ていません。
竹島を領土と認識していたなら、これは不自然です。
これについては、韓国は日本に外交権を奪われたからだと言っていますが、
韓国の外交権が日本に移ったのは1095年11月です。
竹島の編入は同年2月22日なので、抗議はできるはずです。
(実際、韓国は、日英同盟における韓国の地位の件で1905年10月17日に抗議をしています。)

前述しましたが、サンフランシスコ条約でも、竹島は放棄する領土には含まれていません。
57名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 14:40:02.18 ID:4b+eDTaE
米「竹島は日本の領土だからダメだよ」                                                     
                                                                       
米国「よーし日本、持ち物はいったんすべて置け」(1945年ポツダム宣言)                                    
韓国「チャンス!あの島欲しいなぁ・・・」                                                             
米国「竹島は日本の領土だからダメだよ」(1951年ラスク書簡)                                                
米国「竹島は日本のものとする!この約束は来年の4月28日から有効ね!」                                              
  (1951年サンフランシスコ講和条約)                                                                    
韓国「やば!日本のものになっちゃう!あの島は韓国のものでーす!てへぺろ」                                           
  (1952年李承晩ライン)                                                                    
日本「ええええ。こっちは江戸時代から渡航許可(1656年)出してたし、そっちは地図にも                                   
   載ってなかったじゃん!」                                                                    
韓国「いや、この地図に島書いてあるでしょ」(1530年八道総図)                                              
日本「方角もサイズも全然違うじゃん・・・」                                                                 
韓国「いや、この本に『天気がいいと島が見える』って書いてあるでしょ」                                                 
日本「その『島』は前に鬱陵島だって自分で言ってたじゃん・・・」(1694年)                                            
韓国「うるさーい!盗人め!だまれだまれ!これは俺のもんだー!」                                              
日本「もめごとがあったら喧嘩じゃなくて、話し合いで解決しようって決めたよね?」                                   
  (1965年日韓国交正常化)                                                           
韓国「いや、これもめごとじゃない!」                                                           
日本「もめてるでしょw確実にwうちのものだから名前シール貼らせてね」                                                
韓国「近づくな!近づくと殴るぞ!盗人め!」(軍事占拠)                                               
日本「はいはい・・・こっちが盗人なのね・・・。わかったから、警察行こう?」                                               
韓国「やだ!」 ←今ここ                                                                      

                                                                             
                                                                      
そういうこと              
58名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 16:20:03.28 ID:kNGGzJo9
竹島の領有権に関する日本の一貫した立場

竹島は,歴史的事実に照らしても,かつ国際法上も明らかに日本固有の領土です。
韓国による竹島の占拠は,国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり,
韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。
日本は竹島の領有権を巡る問題について,国際法にのっとり,冷静かつ平和的に紛争を解決する考えです。
(注)韓国側からは,日本が竹島を実効的に支配し,領有権を再確認した1905年より前に,
韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。

1. 概要
東島(女島),西島(男島)の2つの島とその周辺の数十の小島からなる群島。島根県隠岐の島町に属する。
2. 位置
隠岐諸島の北西約158キロメートル,北緯37度14分,東経131度52分の日本海上に位置している。
3. 面積
総面積は約0.21平方キロメートル。
4. 自然
各島は,海面からそびえ立つ急峻な火山島であり周囲は断崖絶壁をなす。また植生や飲料水に乏しい。
5. 日本人による利用
17世紀初めには,あしかやあわびの漁猟の好地として利用した。特にあしか猟は,1900年代初期から本格的に行われるようになった。
                                                               
                                                         
竹島の領有権に関する我が国の立場と韓国による不法占拠の概要

我が国が古くから竹島の存在を認識していたことは,多くの古い資料や地図により明らかになっています。
17世紀初めには,日本人が政府(江戸幕府)公認の下,鬱陵島に渡る際,竹島を航行の目標として,また船がかり(停泊地)
として利用するとともに,あしかやあわびなどの漁猟にも利用していました。遅くとも17世紀半ばには,我が国の竹島に対する
領有権は確立していたと考えられます。

1900年代初期,島根県の隠岐島民から,本格化したあしか猟事業の安定化を求める声が高まっていました。
こうした中,我が国は1905(明治38)年1月の閣議決定により竹島を島根県に編入し,領有意思を再確認するとともに,
その後官有地台帳への登録,あしか猟の許可,国有地使用料の徴収などを通じた主権の行使を他国の抗議を受けることなく
平穏かつ継続して行いました。
こうして,既に確立していた竹島に対する我が国の領有権が,近代国際法上も諸外国に対してより明確に主張できるようになったのです。

第二次世界大戦後の我が国の領土処理等を行ったサンフランシスコ平和条約(1951年9月8日署名,1952年4月28日発効)の起草過程において,
韓国は,同条約を起草していた米国に対し,日本が放棄すべき地域に竹島を加えるように求めました。
しかし,米国は,「竹島は朝鮮の一部として取り扱われたことはなく日本領である」として韓国の要請を明確に拒絶しました。
これは,米国政府が公開した外交文書によって明らかになっています。そのような経緯により,サンフランシスコ平和条約では,
日本が放棄すべき地域として「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定され,竹島はそこから意図的に除外されました。
このように第二次世界大戦後の国際秩序を構築したサンフランシスコ平和条約において,竹島が我が国の領土であることが確認されています。
また,同条約発効後,米国は我が国に対して,竹島を爆撃訓練区域として使用することを申し入れました。これを受けて,日米間の協定に基づいて,
竹島を爆撃訓練区域に指定することとし,我が国はその旨を公表しています。第二次世界大戦後の国際秩序において,
竹島が我が国の領土であることは明確に認められていたのです。

しかし,サンフランシスコ平和条約発効直前の1952(昭和27)年1月,韓国は,いわゆる「李承晩ライン」を一方的に設定し,そのライン内に竹島を取り込みました。
これは明らかに国際法に反した行為であり,我が国として認められるものではない旨,直ちに厳重な抗議を行いました。
それにもかかわらず,韓国は,その後,竹島に警備隊員などを常駐させ,宿舎や監視所,灯台,接岸施設などを構築してきました。
このような韓国の力による竹島の占拠は,国際法上一切根拠のないものであり,我が国は,韓国に対してその都度,厳重な抗議を行うとともに,
その撤回を求めてきています。こうした不法占拠に基づいたいかなる措置も法的な正当性を有するものではなく,また領有権の根拠となる
何らの法的効果を生じさせるものでもありません(注)。
59名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 16:21:07.11 ID:kNGGzJo9
戦後,一貫して平和国家として歩んできた我が国は,竹島の領有権をめぐる問題を,平和的手段によって解決するため,1954(昭和29)年から現在に至るまで,
3回にわたって国際司法裁判所に付託することを提案してきましたが,韓国側は全て拒否しています。
国際社会の様々な場において,重要な役割を果たしている韓国が,国際法に基づいた解決策に背を向ける現状は極めて残念ですが,
我が国は,引き続き,国際法にのっとり,冷静かつ平和的に紛争を解決するために適切な手段を講じていく考えです。

(注)国際法に反した李承晩ラインの一方的設定により日本との領有権紛争が発生した後に,韓国が日本の一貫した抗議を受ける中で
行っている一連の行為は,国際法上,証拠力が否定され領有権の決定に影響を与えることはありません。
また,韓国は竹島の占拠を,領有権の回復であると主張していますが,そのためには,我が国が竹島を実効的に支配して領有権を再確認した1905年より前に,
韓国が同島を実効的に支配していたことを証明しなければなりません。しかし,韓国側からは,そのようなことを示す根拠は一切提示されていません。
                                                                            
                                                                           
竹島の領有
1.
1618年(注),鳥取藩伯耆国米子の町人大谷甚吉,村川市兵衛は,同藩主を通じて幕府から鬱陵島(当時の日本名「竹島」)への渡海免許を受けました。
これ以降,両家は交替で毎年1回鬱陵島に渡海し,あわびの採取,あしかの捕獲,樹木の伐採等に従事しました。

(注)1625年との説もあります。

2.                                                                              
両家は,将軍家の葵の紋を打ち出した船印をたてて鬱陵島で漁猟に従事し,採取したあわびについては将軍家等に献上するのを常としており,
いわば同島の独占的経営を幕府公認で行っていました。
               
3.
この間,隠岐から鬱陵島への道筋にある竹島は,航行の目標として,途中の船がかり(停泊地)として,また,あしかやあわびの漁獲の好地として
自然に利用されるようになりました。

4.
こうして,我が国は,遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには,竹島の領有権を確立しました。

5.
なお,当時,幕府が鬱陵島や竹島を外国領であると認識していたのであれば,鎖国令を発して日本人の海外への渡航を禁止した1635年には,
これらの島に対する渡海を禁じていたはずですが,そのような措置はなされませんでした。


鬱陵島への渡海禁止
いわゆる「竹島一件」
1.
幕府から鬱陵島への渡海を認められた米子の大谷・村川両家は,約70年にわたり,他から妨げられることなく独占的に事業を行っていました。

2.
1692年,村川家が鬱陵島におもむくと,多数の朝鮮人が鬱陵島において漁採に従事しているのに遭遇しました。
また,翌年には,今度は大谷家が同じく多数の朝鮮人と遭遇したことから,安龍福(アン・ヨンボク),朴於屯(パク・オドゥン)の2名を
日本に連れ帰ることとしました。なお,この頃の朝鮮王朝は,同国民の鬱陵島への渡海を禁じていました。

3.
状況を承知した幕府の命を受け,対馬藩(江戸時代,対朝鮮外交・貿易の窓口であった。)は,安と朴の両名を朝鮮に送還するとともに,
朝鮮に対し,同国漁民の鬱陵島への渡海禁制を要求する交渉を開始しました。しかし,この交渉は,鬱陵島の帰属をめぐって意見が対立し
合意を得るにいたりませんでした。

4.
対馬藩から交渉決裂の報告を受けた幕府は,1696年1月,「鬱陵島には我が国の人間が定住しているわけでもなく,同島までの距離は
朝鮮から近く伯耆からは遠い。無用の小島をめぐって隣国との好を失うのは得策ではない。鬱陵島を日本領にしたわけではないので,
ただ渡海を禁じればよい」と朝鮮との友好関係を尊重して,日本人の鬱陵島への渡海を禁止することを決定し鳥取藩に指示するとともに,
朝鮮側に伝えるよう対馬藩に命じました。

この鬱陵島の帰属をめぐる交渉の経緯は,一般に「竹島一件」と称されています。

5.
その一方で,竹島への渡海は禁止されませんでした。このことからも,当時から,我が国が竹島を自国の領土だと考えていたことは明らかです。
60名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 16:21:46.25 ID:kNGGzJo9
安龍福の供述とその疑問点
1.
幕府が鬱陵島への渡海を禁じる決定をした後,安龍福は再び我が国に渡来しました。この後,追放され朝鮮に戻った安龍福は,
鬱陵島への渡海の禁制を犯した者として朝鮮の役人に取調べを受けますが,この際の安の供述は,現在の韓国による竹島の領有権の
主張の根拠の1つとして引用されることになります。
                                                                      
2.
韓国側の文献によれば,安龍福は,1693年に日本に来た際,鬱陵島及び竹島を朝鮮領とする旨の書契を江戸幕府から得たものの,
対馬の藩主がその書契を奪い取ったと供述したとされています。しかし,安龍福が1693年に日本に連れ帰られ送還されたことを契機として
日本と朝鮮国との間で鬱陵島出漁をめぐる交渉が始まったので,1693年の渡日時に幕府が鬱陵島と竹島を朝鮮領とする旨の書契を与えるわけはなく,
実際にそうした事実はありません。

3.                                                            
さらに,韓国側の文献によれば,安龍福は,1696年の来日の際に鬱陵島に多数の日本人がいた旨述べたとされています。
しかし,この来日は,幕府が鬱陵島への渡海を禁じる決定をした後のことであり,当時,大谷・村川両家はいずれも同島に渡海していませんでした。
                  
4.
安龍福に関する韓国側文献の記述は,同人が1696年に,国禁を犯して国外に渡航し,その帰国後に取調べを受けた際の供述によったものです。
その供述には,上記に限らず事実に見合わないものが数多く見られます。韓国側はこうした事実に反する供述を竹島の領有権の根拠の1つとして引用しています。


竹島の島根県編入
1.
今日の竹島において,あしかの捕獲が本格的に行われるようになったのは,1900年代初期のことでした。
しかし,間もなくあしか猟は過当競争の状態となったことから,島根県隠岐島民の中井養三郎は,その事業の安定を図るため,
1904(明治37)年9月,内務・外務・農商務三大臣に対して「りやんこ島」(注)の領土編入及び10年間の貸し下げを願い出ました。

(注)「りやんこ島」は,竹島の洋名「リアンクール島」の俗称。当時,ヨーロッパの探検家の測量誤りなどにより,
鬱陵島が「松島」と呼ばれるようになり,現在の竹島は「りやんこ島」と呼ばれるようになっていました。

2.
中井の出願を受けた政府は,島根県の意見を聴取の上,竹島を隠岐島庁の所管として差し支えないこと,「竹島」の名称が適当であることを確認しました。
これをもって,1905(明治38)年1月,閣議決定によって同島を「隠岐島司ノ所管」と定めるとともに,「竹島」と命名し,この旨を内務大臣から島根県知事に伝えました。
この閣議決定により,我が国は竹島を領有する意思を再確認しました。

3.
島根県知事は,この閣議決定及び内務大臣の訓令に基づき,1905(明治38)年2月,竹島が「竹島」と命名され隠岐島司の所管となった旨を告示するとともに,
隠岐島庁に対してもこれを伝えました。なお,このことは当時の新聞にも掲載され広く一般に伝えられました。

4.
また,島根県知事は,竹島が「島根県所属隠岐島司ノ所管」と定められたことを受け,竹島を官有地台帳に登録するとともに,あしかの捕獲を許可制としました。
あしかの捕獲は,その後,1941(昭和16)年まで続けられました。

5.
なお,韓国では,1900年の「大韓帝国勅令41号」により,鬱陵島を鬱島と改称するとともに島監を郡守としたとされています。そして,この勅令の中で,
鬱島郡が管轄する地域を「欝陵全島と竹島石島」と規定しており,この「竹島」は鬱陵島の近傍にある「竹嶼」という小島であるものの,「石島」は
まさに現在の「独島」を指すと指摘する研究者もいます。その理由は,「いし(トル)」は韓国の方言で「トク」とも発音され,これを発音どおりに漢字に直せば
「独島(トクト)」につながるためというものです。

6.
しかし,「石島」が今日の竹島(「独島」)であるならば,なぜ勅令で「独島」が使われなかったのか,なぜ「石島」という島名が使われたのか,
また,そもそも,なぜ韓国側が竹島の旧名称であると主張する「于山島」等の名称が使われなかったのかという疑問が生じます。

いずれにせよ,仮にこの疑問が解消された場合であっても,同勅令の公布前後に,韓国が竹島を実効的に支配した事実はなく,
韓国による竹島の領有権は確立していなかったと考えられます。
61名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 16:22:58.09 ID:kNGGzJo9
第二次大戦直後の竹島
1.                                                                                   
連合国総司令部は,日本政府に対し,政治上または行政上の権力の行使を停止すべき地域,また,漁業及び捕鯨を制限する区域を指令し,
この中に竹島を含めました。しかし,これらの指令には,いずれも領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない旨が
明記されています。                                                                             

2.                                                                                    
関連の連合国総司令部覚書(SCAPIN)の内容は以下のとおりです。
                                                                                       
(1)SCAPIN第677号                                                                         
                                                                             
(イ)1946(昭和21)年1月,連合国総司令部はSCAPIN第677号をもって,一部の地域に対し,日本国政府が政治上または行政上の権力を行使すること
及び行使しようと企てることを暫定的に停止するよう指令しました。
                                                                      
(ロ)その第3項には,「この指令において,日本とは,日本四大島(北海道,本州,九州及び四国)及び約一千の隣接諸小島を含むものと規定される。
右隣接諸小島は,対馬及び北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口ノ島を除く)を含み,また次の諸島を含まない」とし,日本が政治上・行政上の権力を
行使しうる地域に「含まない」地域として鬱陵島や済州島,伊豆諸島,小笠原群島等のほか,竹島も列挙しました。
                                                                                  
(ハ)しかし,同第6項には,「この指令中のいかなる規定も,ポツダム宣言の第8項に述べられている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと
解釈されてはならない」と明記されています(ポツダム宣言第8項:「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)。
                                                                                     
(2)SCAPIN第1033号
                             
(イ)1946(昭和21)年6月,連合国総司令部は,SCAPIN第1033号をもって,日本の漁業及び捕鯨許可区域(いわゆるマッカーサー・ライン)を拡大しました。

(ロ)その第3項には,「日本船舶又はその乗組員は竹島から12マイル以内に近づいてはならず,またこの島との一切の接触は許されない。」と記されました。

(ハ)しかし,同第5項には,「この許可は,当該区域又はその他のいかなる区域に関しても,国家統治権,国境線又は漁業権についての
最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない。」と明記されています。

3.

「マッカーサー・ライン」は,1952(昭和27)年4月25日に廃止が指令され,またその3日後の4月28日には平和条約の発効により,行政権停止の指令等も
必然的に効力を失うこととなりました。
韓国側は,上記SCAPINをもって,連合国は竹島を日本の領土と認めていなかったとし,韓国による竹島の領有権の根拠の1つとしています。
しかし,いずれのSCAPINにおいても領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならないことが明示されており,
そのような指摘は全く当たりません。

なお,我が国の領土を確定したのは,その後に発効したサンフランシスコ平和条約です。このことからも,同条約が発効する以前の竹島の扱いにより,
竹島の帰属の問題が影響を受けるということがないことは明らかです。
62名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 16:23:54.40 ID:kNGGzJo9
サンフランシスコ平和条約における竹島の取扱い
1.
1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は,日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに,日本が放棄すべき地域として
「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。
                                                                                  
2.
この部分に関する米英両国による草案内容を承知した韓国は,同年7月,梁(ヤン)駐米韓国大使からアチソン米国務長官宛の書簡を提出しました。
その内容は,「我が政府は,第2条a項の『放棄する』という語を『(日本国が)朝鮮並びに済州島,巨文島,鬱陵島,独島及びパラン島を含む
日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利,権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する。』
に置き換えることを要望する。」というものでした。

3.                                                                                    
この韓国側の意見書に対し,米国は,同年8月,ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をもって次のとおり回答し,韓国側の主張を明確に否定しました。
「・・・合衆国政府は,1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を
構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島,または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては,
この通常無人である岩島は,我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく,1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。
この島は,かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・」
これらのやり取りを踏まえれば,サンフランシスコ平和条約において竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
                                                                                
4.                                                                             
なお,1954年に韓国を訪問したヴァン・フリート大使の帰国報告にも,竹島は日本の領土であり,サンフランシスコ平和条約で放棄した島々には含まれていない
というのが米国の結論であると記されています。
                                                                                     
                                                                                
米軍爆撃訓練区域としての竹島
1.                                                                                      
我が国がいまだ占領下にあった1951(昭和26)年7月,連合国総司令部は,連合国総司令部覚書(SCAPIN)第2160号をもって,竹島を米軍の爆撃訓練区域として
指定しました。

2.

サンフランシスコ平和条約発効直後の1952(昭和27)年7月,米軍が引き続き竹島を訓練区域として使用することを希望したことを受け,
日米行政協定(注:旧日米安保条約に基づく取極。現在の「日米地位協定」に引き継がれる。)に基づき,同協定の実施に関する
日米間の協議機関として設立された合同委員会は,在日米軍の使用する爆撃訓練区域の1つとして竹島を指定するとともに,外務省はその旨を告示しました。

3.
しかし,竹島周辺海域におけるあしかの捕獲,あわびやわかめの採取を望む地元からの強い要請があること,また,米軍も同年冬から竹島の爆撃訓練区域としての
使用を中止していたことから,1953(昭和28)年3月の合同委員会において,同島を爆撃訓練区域から削除することが決定されました。

4.
日米行政協定によれば,合同委員会は「日本国内の施設又は区域を決定する協議機関として任務を行う」とされていました。
したがって,竹島が合同委員会で協議され,かつ,在日米軍の使用する区域として決定したことは,とりも直さず竹島が日本の領土であることを示しています。
63名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 16:24:45.09 ID:kNGGzJo9
「李承晩ライン」の設定と韓国による竹島の不法占拠
1.
1952(昭和27)年1月,李承晩韓国大統領は「海洋主権宣言」を行って,いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し,
同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに,そのライン内に竹島を取り込みました。
                                                                      
2.
1953(昭和28)年3月,日米合同委員会で竹島の在日米軍の爆撃訓練区域からの解除が決定されました。
これにより,竹島での漁業が再び行われることとなりましたが,韓国人も竹島やその周辺で漁業に従事していることが確認されました。
同年7月には,不法漁業に従事している韓国漁民に対し竹島から退去するよう要求した海上保安庁巡視船が,韓国漁民を援護していた韓国官憲によって
銃撃されるという事件も発生しました。
                                                                 
3.
翌1954(昭和29)年6月,韓国内務部は韓国沿岸警備隊の駐留部隊を竹島に派遣したことを発表しました。同年8月には,竹島周辺を航行中の
海上保安庁巡視船が同島から銃撃され,これにより韓国の警備隊が竹島に駐留していることが確認されました。
                                                                     
4.
韓国側は,現在も引き続き警備隊員を常駐させるとともに,宿舎や監視所,灯台,接岸施設等を構築しています。
                                                                      
5.
「李承晩ライン」の設定は,公海上における違法な線引きであるとともに,韓国による竹島の占拠は,国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠です。
韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。このような行為は,
竹島の領有権をめぐる我が国の立場に照らして決して容認できるものではなく,竹島をめぐり韓国側が何らかの措置等を行うたびに厳重な抗議を重ねるとともに,
その撤回を求めてきています。
                                                               

国際司法裁判所への付託の提案
1.                                           
我が国は,韓国による「李承晩ライン」の設定以降,韓国側が行う竹島の領有権の主張,漁業従事,巡視船に対する射撃,構築物の設置等につき,
その都度厳しく抗議してきました。

2.
そうした中,我が国は,竹島問題の平和的手段による解決を図るため,1954(昭和29)年9月,口上書をもって竹島の領有権に関する紛争を
国際司法裁判所(ICJ)に付託することを韓国に提案しましたが,同年10月,韓国はこの提案を拒否しました(注1)。
1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも,小坂善太郎外務大臣(当時)から崔徳新韓国外務部長官(当時)に対し,
本件をICJに付託することを提案しました。しかし,韓国はこれを受け入れませんでした。

3.
さらに,2012(平成24)年8月,我が国は,李明博韓国大統領(当時)が,歴代大統領として初めて竹島に上陸したことを受け,改めて,口上書をもって
竹島の領有権に関する紛争をICJに付託することを韓国に提案しましたが,同月,韓国は我が国の提案を拒否しました(注2)。

(注1)ICJへの付託は,1954年当時,米国も韓国に対して勧めていました。1954年に韓国を訪問したヴァン・フリート大使の帰国報告には,
「米国は,竹島は日本領であると考えているが,本件をICJに付託するのが適当であるとの立場であり,この提案を韓国に非公式に行った」
との記録が残されています。

(注2)ICJは,紛争の両当事者が同裁判所において解決を求めるという合意があって初めて当該紛争についての審理を開始するという仕組みになっています。
我が国は,国際社会における「法の支配」を尊重する観点から,1958年以来,合意なく相手国が一方的に我が国を提訴してきた場合でも,
ICJの強制的な管轄権を原則として受け入れています。しかし,韓国はこのような立場をとっていません。したがって,仮に我が国が一方的に
提訴を行ったとしても,韓国が自主的に応じない限りICJの管轄権は設定されないこととなります。
64名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 16:25:18.74 ID:kNGGzJo9
Japan’s Consistent Position on the Territorial Sovereignty over Takeshima

Takeshima is indisputably an inherent part of the territory of Japan, in light of historical facts and based on international law.
The Republic of Korea has been occupying Takeshima with no basis in international law.
Any measures the Republic of Korea takes regarding Takeshima based on such an illegal occupation have no legal justification.
Japan will continue to seek the settlement of the dispute of the territorial sovereignty over Takeshima
on the basis of international law in a calm and peaceful manner.

Note: The Republic of Korea has never demonstrated any clear basis for its claims that it had effective control over
Takeshima prior to Japan’s effective control over Takeshima and reaffirmation of its territorial sovereignty in 1905.

Information about Takeshima
1. Overview
Takeshima is comprised of two islands, Higashijima (Mejima) Island and Nishijima (Ojima) Island and numerous small Islands.
It is part of Okinoshima Town of Shimane Prefecture.

2. Location      
Takeshima is located in the Sea of Japan approximately 158 km northwest of the Oki Islands at 37°14’ north latitude and 131°52’ east longitude.

3. Size
The total land area of Takeshima is approximately 0.21 square kilometers.

4. Nature
The two are precipitous volcanic islands, and cliffs abut the coastline on all sides. They have scarce vegetation and drinking water resources.

5. Fishing ground for Japanese
In the early 17th century the Japanese people used the islands as a fishing ground for sea lions and abalone.
Sea lion hunting business started on a full scale in the early1900s.

Takeshima Issue
Japan’s Territorial Sovereignty over Takeshima

 Numerous maps and documents clearly demonstrate that Japan has recognized the existence of Takeshima for centuries.
In the early 17th century, Japanese merchants were given permission for passage to Utsuryo Island by the Japanese government,
and they used Takeshima as a navigational port for ships on their way to Utsuryo Island as well as a ground to catch sea lions
and other marine resources. Japan established sovereignty over Takeshima by the mid 17th century.

 In the early 1900s, residents of the islands of Shimane Prefecture called for a stable situation to conduct their sea lion hunting business.
The Japanese government incorporated Takeshima into Shimane Prefecture in January 1905, following by a Cabinet decision.
By doing so, the Japanese government reaffirmed its sovereignty over Takeshima.

ttp://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img01.jpg
Takeshima Fishery Company around 1909. (Photo: From “A Historical-Geographical Study of Takeshima” by Kenzo Kawakami; Kokon Shoin)

ttp://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img02.jpg
Japanese fishermen actively involved in fishing on and around Takeshima. (1930s)
(Photo: Private collection, provided by the “Takeshima Archives Room” of the Shimane Prefectural Government)

Recognition of Japan’s Territorial Sovereignty by the San Francisco Peace Treaty and the International Community.

Signed in September 1951, the SF Peace Treaty states that Japan recognizes the independence of Korea
and renounces “Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.”
A request made by the Republic of Korea to include Takeshima was explicitly rejected by the United States on the grounds t
hat Takeshima had never been treated as Korean territory and that Korea had at no point claimed sovereignty over Takeshima.

ttp://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img03.png
Rejection of the Republic of Korea’s claims: In the Letter from the then United States Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs,
Dean Rusk, of August 1951.
65名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 16:29:36.98 ID:kNGGzJo9
Illegal Occupation of Takeshima by the ROK                                                            
                                                                                     
 In January 1952, the then President of the Republic of Korea, Syngman Rhee, unilaterally drew the so-called “Syngman Rhee Line,”
incorporating Takeshima into the ROK side of the line. This act was clearly against international law.                      
As a result of this decision, numerous Japanese fishing boats crossing the line were captured by the ROK authorities,         
resulting in several Japanese casualties.                                                             
In July 1953, the ROK authorities fired at a patrol vessel of the Japan Coast Guard that was sailing near Takeshima.      
Since that time, the ROK has continued its illegal occupation of Takeshima, stationing security personnel and taking further unilateral actions,
such as constructing lodgings, a monitoring facility, a lighthouse, a port and docking facilities on the islands.             
                                                                                      
Japan’s Response to Takeshima                                                                   
                                                                                   
 Japan has repeatedly lodged protests in the strongest terms against the Republic of Korea’s illegal occupation of Takeshima.       
In order to resolve this dispute in a peaceful manner, Japan has proposed to refer this case to the International Court of Justice           
on three occasions since 1954.                                                                   
However, the Republic of Korea has rejected all of these proposals.                                         
                                                                                            
 Japan and the Republic of Korea have built a relationship of trust through activities such as the joint hosting of the 2002 FIFA World Cup.      
In order to establish genuine and friendly relations between the two nations, Japan will continue to seek the settlement of the dispute in a calm and peaceful
manner on the basis of international law.                                                              
                                                                                           
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img05.gif                                            
Japan Coast Guard patrol vessel fired at near Takeshima by the Republic of Korea in July 1953. (Photo: The Yomiuri Shimbun)
                                                                                      
Takeshima is Japan's territory.                                                                             

It is fact.          
66名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 18:12:52.33 ID:hNeNwk3t
韓国人の知性を配慮しないで、
文明を与えた結果だ

before:
http://youtu.be/FxtR3SGoJsE
after:
http://youtu.be/gV1IeV5Qod4
(韓国人の視聴は非推奨)

理解力の無い者に文明を
与えると身を滅ぼす好例だ。
67名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 18:45:16.96 ID:5CLtjFRw
竹島は日本固有の領土です                                               
                                                                  
韓国が竹島を固有領土と主張する根拠は、『三国史記』という古代朝鮮のことを書いた歴史書(1145年成立)に
鬱陵島の隣にある于山島が新羅の領土と書かれているというところに帰着する。
その後の史書にもそれと大同小異のことが書かれている。4〜5世紀から韓国領だったというのである。
ところが、古地図では于山島は鬱陵島の西に近接している。竹島は南東92キロにあるのだから、于山島が竹島であるはずがない。
                                                                            
こんな分かりきった事実があるのに、何故韓国の人々が于山島は竹島だと主張するのか。
その理由の一つは、竹島と鬱陵島の周辺の小島の呼称がいろいろに変わってきたためである。
現在の竹島は以前松島と呼ばれ、またリャンコ島と呼ばれたりした。
また鬱陵島の近辺には、竹島(竹嶼)など小さな島が存在している。これが于山島であったものと考えられる。
                                                                   
李氏朝鮮時代の地図には、鬱陵島より90キロも先の島のことなどただの一度も登場したことはないのだ。
それどころか1889年の『大韓地誌』にも鬱陵島より東は地図にでていない。考えてみれば当然のことだ。
李氏朝鮮時代には鬱陵島すら空島政策によって居住が禁じられていたのだ。
                                                                         
それよりはるか先の島のことなど彼らの関心の外、認識外のことであったのだ。
日本では徳川幕府から大谷、村上両家に鬱陵島への渡航許可が与えられ、漁採が行なわれていた。
ことを紛らわしくしているのは、鬱陵島のことを当時日本側では竹島と呼んでいたことである。
しかし、竹島への行程の途中に松島が「現在の竹島」の位置にでてくるので間違いはない。単に呼称の問題である
                                                                      
歴史的な事実は以上の通りであるから、韓国の主張は全く根拠がない。従って、1954年9月25日に日本政府は
この問題を国際司法裁判所に付託することを提議したが、韓国政府は応じていない。
「天地がひっくり返っても、われわれの領土だ」というなら何故国際司法裁判所に堂々と出ないのだ。
                                                                          
実はサンフランシスコ条約で、日本の領土が規定される前の、1951年に韓国はアメリカ政府に対して
日本が放棄した領土には竹島(独島)が含まれるべきであるという要求を正式にしているのである。
ところが、この要求に対してラスク国務次官補は1951年8月10日付の梁韓国大使宛書簡で、はっきりと次のように答えている。
                                                                       
「独島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人島である岩島は、われわれの情報によれば
朝鮮の一部として取り扱われたことは決してなく1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。
この島はかつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。」
                                                                          
これは大変だとばかり、サンフランシスコ条約が発効する1952年4月28日の3カ月ほど前の1月18日、急遽李承晩ラインなるものを
強引に設定して竹島を韓国の支配下に編入した                
というのが「天地がひっくりかえっても変わらない」歴史事実である。
                                                                          
竹島は日本固有の領土です
68名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 18:47:13.85 ID:5CLtjFRw
竹島は日本固有の領土です                                 
                                                   
It is a sheer lie that “East Sea” predates the birth of Christ                    
                                                          
Korean government has been conducting an international campaign to introduce          
the appellation“East Sea” as an alternative to the “Sea of Japan” even claiming           
that “East Sea” predates the birth of Christ. However, this is a sheer lie. It is             
true that 東海 or “Donhae” or “East Sea” appears as a description in the “History             
Book of Three Kingdoms” in 37 B.C. But you can easily understand that“East Sea”               
in this context refers to “Bohai” or the sea on the west side of the Korea Peninsula                
-“East Sea” means the sea to the “east side of China”.                                   
                                                                   
Prof. Shimojo introduces abundant historical records in his paper, which cpmletely                
refutes the Korean government’s assertion of legitimacy of the naming of “East Sea”              
over the current “Sea of Japan”.                                           
                                                                   
He also reveals that the Korean government’s assertion of the “East Sea”                     
appellation closely relates to its territorial claim over “Takeshima” or “Dokdo”.                
On the “Takeshima” issue, we have preveously presented overwhelming evidence that              
current Korean occupation of the island is a complete violation of international law.                   
                                                                  
http://www.sdh-fact.com/CL02_3/26_S1.pdf                                
http://www.sdh-fact.com/CL02_3/20_S1.pdf                                   
                                                                
Please have a look at Prof. Shimoyo’s paper “Why not silence the Republic of              
Korea in dealing with the naming issue of the Sea of Japan?” linked below.                   
                                                              
*Summary: http://www.sdh-fact.com/CL02_1/86_S2.pdf                          
*Full text: http://www.sdh-fact.com/CL02_1/86_S4.pdf                             
                                                               
Questions are welcome.                                                 
                                                              
Sincerely,
                         
MOTEKI Hiromichi, Secretary General
for KASE Hideaki, Chairman
Society for the Dissemination of Historical Fact

竹島は日本固有の領土です
69名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 18:48:52.50 ID:5CLtjFRw
竹島は日本固有の領土です                                                                       
                                                                                   
Japan’s Consistent Position on the Territorial Sovereignty over Takeshima                                  
                                                                                        
Takeshima is indisputably an inherent part of the territory of Japan, in light of historical facts and based on international law.
The Republic of Korea has been occupying Takeshima with no basis in international law.                             
Any measures the Republic of Korea takes regarding Takeshima based on such an illegal occupation have no legal justification.
Japan will continue to seek the settlement of the dispute of the territorial sovereignty over Takeshima                      
on the basis of international law in a calm and peaceful manner.                                              
                                                                                      
Note: The Republic of Korea has never demonstrated any clear basis for its claims that it had effective control over            
Takeshima prior to Japan’s effective control over Takeshima and reaffirmation of its territorial sovereignty in 1905.           
                                                                                        
                                                                                      
Information about Takeshima                                                                    
1. Overview                                                                              
Takeshima is comprised of two islands, Higashijima (Mejima) Island and Nishijima (Ojima) Island and numerous small Islands.
It is part of Okinoshima Town of Shimane Prefecture.                                                 
                                                                                         
2. Location
Takeshima is located in the Sea of Japan approximately 158 km northwest of the Oki Islands at 37°14’ north latitude and 131°52’ east longitude.
                                                                                             
3. Size                                                                    
The total land area of Takeshima is approximately 0.21 square kilometers.              

4. Nature
The two are precipitous volcanic islands, and cliffs abut the coastline on all sides. They have scarce vegetation and drinking water resources.

5. Fishing ground for Japanese
In the early 17th century the Japanese people used the islands as a fishing ground for sea lions and abalone.
Sea lion hunting business started on a full scale in the early1900s.

竹島は日本固有の領土です
70名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 18:50:03.84 ID:5CLtjFRw
竹島は日本固有の領土です                                                                 
                                                                                      
Takeshima Issue                                                                            
Japan’s Territorial Sovereignty over Takeshima                                                          
                                                                                            
 Numerous maps and documents clearly demonstrate that Japan has recognized the existence of Takeshima for centuries.
In the early 17th century, Japanese merchants were given permission for passage to Utsuryo Island by the Japanese government,
and they used Takeshima as a navigational port for ships on their way to Utsuryo Island as well as a ground to catch sea lions
and other marine resources. Japan established sovereignty over Takeshima by the mid 17th century.
                                                                                         
 In the early 1900s, residents of the islands of Shimane Prefecture called for a stable situation to conduct their sea lion hunting business.
The Japanese government incorporated Takeshima into Shimane Prefecture in January 1905, following by a Cabinet decision.
By doing so, the Japanese government reaffirmed its sovereignty over Takeshima.
                                                                                          
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img01.jpg
Takeshima Fishery Company around 1909. (Photo: From “A Historical-Geographical Study of Takeshima” by Kenzo Kawakami; Kokon Shoin)
                                                                                               
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img02.jpg
Japanese fishermen actively involved in fishing on and around Takeshima. (1930s)
(Photo: Private collection, provided by the “Takeshima Archives Room” of the Shimane Prefectural Government)
                                                                                          
Recognition of Japan’s Territorial Sovereignty by the San Francisco Peace Treaty and the International Community
                                                                             

                                        
Signed in September 1951, the San Francisco Peace Treaty states that Japan recognizes the independence of Korea
and renounces “Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.”
A request made by the Republic of Korea to include Takeshima was explicitly rejected by the United States on the grounds t
hat Takeshima had never been treated as Korean territory and that Korea had at no point claimed sovereignty over Takeshima.

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img03.png
Rejection of the Republic of Korea’s claims: In the Letter from the then United States Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs,
Dean Rusk, of August 1951

竹島は日本固有の領土です
71名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 18:52:11.41 ID:5CLtjFRw
竹島は日本固有の領土です                                                                     
                                                                                              
Illegal Occupation of Takeshima by the ROK                                                                 
                                                                                         
 In January 1952, the then President of the Republic of Korea, Syngman Rhee, unilaterally drew the so-called “Syngman Rhee Line,”
incorporating Takeshima into the ROK side of the line. This act was clearly against international law.
As a result of this decision, numerous Japanese fishing boats crossing the line were captured by the ROK authorities,
resulting in several Japanese casualties.
In July 1953, the ROK authorities fired at a patrol vessel of the Japan Coast Guard that was sailing near Takeshima.
Since that time, the ROK has continued its illegal occupation of Takeshima, stationing security personnel and taking further unilateral actions,
such as constructing lodgings, a monitoring facility, a lighthouse, a port and docking facilities on the islands.
                                                                             
Japan’s Response to Takeshima                                                            
                                                                                          
 Japan has repeatedly lodged protests in the strongest terms against the Republic of Korea’s illegal occupation of Takeshima.         
In order to resolve this dispute in a peaceful manner, Japan has proposed to refer this case to the International Court of Justice
on three occasions since 1954.                                                                         
However, the Republic of Korea has rejected all of these proposals.                                                 
                                                                                           
 Japan and the Republic of Korea have built a relationship of trust through activities such as the joint hosting of the 2002 FIFA World Cup.
In order to establish genuine and friendly relations between the two nations, Japan will continue to seek the settlement of the dispute in a calm and peaceful
manner on the basis of international law.                                                                     
                                                                                             
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img05.gif                                             
Japan Coast Guard patrol vessel fired at near Takeshima by the Republic of Korea in July 1953. (Photo: The Yomiuri Shimbun)               
                                                                                               
竹島は日本固有の領土です
72名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 18:55:30.39 ID:5CLtjFRw
竹島は日本固有の領土です                                                                           
                                                                                           
李承晩ラインの問題を解決するにあたり、連合国による占領下にあった日本政府は韓国政府の要求に応じて、                             
日本人抑留者の返還と引き換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、                
在留特別許可を与えた。一方、韓国政府は日本人抑留者の返還には同意したが、日本政府が摘発した                               
韓国人密入国者、重大犯罪者、政治犯等の強制送還は拒絶し、日本国内に自由に解放するよう要求した。                              
日韓漁業協議会の調べでは、1965年に日韓基本条約と漁業協定が締結される                                               
までに、拿捕された日本の漁船は328隻、抑留された船員は3929人、死傷者は44人に上った。                              
 1953年9月に拿捕された第28海鳳丸の久保田伴良・船長は帰国後、国会の小委員会で壮絶な投獄                                    
体験を証言している。                                                                        
 済州島周辺を航行中、韓国海軍の巡航艇に大砲2発を発砲され拿捕された海鳳丸だったが、船長は                                    
小銃を突きつけられた状態で軍幹部に反論し、警察尋問では拳銃で脅されながら自分の証言と調書の                         
違いを主張するなど、抵抗を示した。彼は2か月以上勾留された留置場の様子をこう述べた。                                           
「留置場は1部屋4畳半くらいで多いときは1部屋10人もおり、超満員になって寝ることもできなかった。                                     
食事は丸麦1合くらいを1日2食、おかずは大根の葉っぱの塩漬を毎日毎日73日間も食わされた」                                 
 裁判で罰金刑を受けた船長は、「今後は国際裁判で正当な解決をしてもらうことにして一同涙をのん                                   
で翌日判決を承認して」帰国した。                                                                           
 船長は国会で、「この事件について考えさせられますことは、我々第一線に働いている漁船船員に                                      
対してまだ政府は何ら安心して働けるような保護対策のないことであります」と訴えている。                                          
                                                                                               
衆議院会議録情報 第015回国会 水産・法務委員会連合審査会 第1号                                                   
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/015/1190/01502211190001a.html                                                
                                                                                                 
竹島は日本固有の領土です                                                                                  
73名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 18:56:34.88 ID:5CLtjFRw
竹島は日本固有の領土です                                                                                  
                                                                                              
■1949年01月:李承晩、政府樹立直後の新年記者会見で日本に対馬島返還を要求。(この要求はGHQにより「根拠がない」と却下。               
日本も拒否。)                                                                                     
1949年02月:韓国軍一斉に釜山に集結開始(対馬返還の後押し、または対馬上陸作戦を画策したものと推察)                         
1949年04月:国連安保理、韓国の国連加入案を否決                                                             
1949年05月:米軍から李承晩政権への武器供与を停止
1949年06月:米、韓国撤退完了を発表                                                                   
1950年01月:米韓軍事援助相互協定調印。が、米は韓国側からの軍事支援要求を拒否。
1950年04月:韓国、空前の大インフレ。年間200%を達成。                                                         
■1950年6月 朝鮮戦争始まる
   ・北朝鮮怒濤の南下、北による統一直前に至る。
   ・日本に大量の韓国人避難民が到着。                                                                   
■同年7月 GHQレッドパージを発動、日本占領方針を転換。                                                 
■同年9月 国連軍出動                                                                   
(安保理事会をソ連が欠席し、拒否権を行使しなかったので国連軍が成立)                        
   ・国連軍怒濤の北上、あと少しで南による統一寸前。
   ・GHQの命令で、旧日本海軍の残存部隊、国連軍に協力し朝鮮戦争で機雷掃海を行う。
■同年11月 中国共産党 中国義勇軍で参戦。
   ・38度線付近まで押し返され、戦線膠着。

■1951年7月 休戦会談開始
■同年9月 日本と連合国はサンフランシスコ講和条約調印、
 1952年4月に日本が独立回復することが決まる。

■1952年1月 
 朝鮮戦争のさなか、国連軍の後方基地と機雷掃海を引き受けていた日本に対し、韓国政府は、日本が独立回復する前に、李ラインを宣言。
竹島を電撃占領。
 多くの日本漁船が攻撃され死傷者多数・拿捕された。
 韓国が拿捕した日本船籍の船舶数:328隻(行方不明併せると340隻)
 抑留された日本人の数:3929人
 拿捕の過程での死傷者数:44人(殆どが射殺と溺死)
 日本は抗議するものの、GHQ占領下で涙を飲む。
(在日特権は3929人の人質と引き換えに日本刑務所にいた400名弱に付与された、これ以外は全て詐欺による取得と言える)
■同年4月28日 ようやく日本独立を回復。

■1953年7月 朝鮮戦争、休戦協定成立。 (中国と北朝鮮軍事同盟を結ぶ)
 ・避難民は帰国せず、日本に居着き、いつの頃からか、強制連行されたとウソをまき散らす。
 竹島占領は、まさに火事場泥棒だった。
■日韓基本条約締結、賠償(身代金)3億ドル(当時のレート支払済み)日本刑務所の在日朝鮮人に特権付与と引き換えに日本漁民開放
(この3億ドルはボスコなど企業設立に使用され、日本にかなり還流した。元々韓国は農業主体で、工業は無かったのである)
■韓国の領土侵犯と朝鮮戦争(停戦中)これらの事件によりGHQの方針が変わり日本の軍備が成された。
警察予備隊>自衛隊の誕生である。日本と朝鮮半島はアジアのスイスとなる国連計画だったが、朝鮮人の醜い争いが全てを変えてしまい
今に至る。朝鮮半島は戦後ずっと不安定な紛争地帯のままだ。

竹島は日本固有の領土です
74名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 19:01:36.59 ID:5CLtjFRw
竹島は日本固有の領土です                                
                                                                       
SDHF Newsletter No.41:「東海」が紀元前からあったというのは真っ赤なウソである
    「日本海呼称問題で韓国を黙らせる」(拓殖大学教授 下條正男)      
                                                                   
平成24年5月7日                                                                  
                                                                                        
 国際社会を舞台に「日本海を東海に改めよ」と求める韓国の運動は、1992年に国連の                                         
地名標準化委員会で日本海の呼称について問題提起したことに始まります。以来官民挙げて                                
執拗な運動を展開してきました。今年1月バージニア州で使用する教科書に日本海と東海を                                  
併記するよう求めた提案が州の上院の委員会で8対7の僅差で否決されるという事件が起き                            
ました。4月23日〜27日に開かれた国際水路機関総会を目標に運動してきた韓国のもく
ろみは完全挫折しましたが、この問題がはらむ大きな意味について認識すべき時です。                            
                                                                                       
 第1に、韓国のこの主張は、竹島、慰安婦などと同じく、完全に歪曲した歴史事実に基づ                        
いて行われているということです。今回紹介します下條正男先生の「日本海呼称問題で韓国                        
を黙らせる」(『正論』4月号掲載)に詳しく説明されていますように、なるほど『三国史                           
記』(高句麗本紀)と『広開土王碑』に「東海」という記述があります。しかし、高句麗は                               
朝鮮半島の西北から満州にかけて存在していたことから想像つきますように、「東海」はど                                
うみても今の日本海を指すものではありえません。今の黄海の一部を「東海」と表現してい                           
たわけですが、下條先生の言われるように、中国から見て東にある海だからそういっていた                             
ということです。さらに渤海を東海とも呼んでいたということです。                               
                                           
   * http://hassin.org/01/wp-content/uploads/Sea-of-Japan.pdf 

 こんな全くの歴史歪曲によって「東海呼称はキリスト誕生より古い」などというトンデモ
論を声高に主張しているのが韓国なのですが、例によって日本政府のこれに対する断固たる
反論がなされていないため、かなり国際的に広がってきているのが実情です。危うくバージ
ニア州で論が採用されそうになったのがその典型例ですが、国際的な地名学者の間にも支持
者が広がっているというというのです。

 またこの問題は、単に呼称問題にとどまらず、竹島ともからみ、全て日本帝国主義による
侵略行為の一部であり、日本が償いを行うべきこのとの一環である、という主張と結びつい
ていることです。政府に断固たる対応を強く迫るとともに、韓国の人々を含め世界の人々に、
歴史の真実を訴えていかなければなりません。下記の通り、海外のマスコミ、識者、学者等
4000名ほど宛てにメール発信しました。(サイトにも掲載)  発信する会 茂木弘道

竹島は日本固有の領土です
75名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 21:48:59.49 ID:vLJDXPqS
集団的自衛権閣議決定で竹島がピテカントロプスになる日も近付いたよ、という事か。

最近日本が日本が初めて竹島にちかづいたよ。ついたー
ラーラシッシッラシ、ドッドドッレミー、ラッララッラ、ソッソラッソミソー ついたー
76名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 23:29:37.04 ID:3Kmm7ZQk
竹島が日本の領土である根拠                             

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とにかく、大東亜戦争の戦後処理条約である1952年4月28日発効の
サンフランシスコ平和条約(49ヵ国が署名)で竹島は日本の領域だと
確定されていると主張すればいいだけのことです!
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■1618年、幕府が鬱陵島での独占的漁業権・林業権を鳥取藩(米子)の町人 大谷家と村川家に許可。
鬱陵島へ渡る途中の寄港地として、また漁猟地として竹島を利用。                    

■1656年、幕府は松島(現在の竹島)に対する渡航を許可。                              
■1696年、幕府は鳥取藩主に対し、鬱陵島への渡海を禁止。                                
■1905年1月28日、日本政府は閣議において同島を正式に竹島(旧名・松島)と命名し、島根県隠岐島司の所管とする旨を決定。
2月22日、島根県知事は島根県告示第40号をもってその内容を公示。                               
島根県告示により竹島を島根県に編入し、竹島を領有する意思を再確認。                          
(これに対して韓国は何も抗議をしていない。)                                          
隠岐国四郡の官有地台帳への登録。                                            
漁業取締規則によるアシカ漁業の許可。
仮設望標の設置。                                                 
知事の視察。                                             
                                  
■1951年、大東亜戦争の戦後処理条約の草案起草過程において、韓国が米国に対して、日本が放棄する地域に竹島を入れるよう要求したが
拒否され、竹島が日本領として残される事が決定→サンフランシスコ平和条約                     

■1952年1月18日、大韓民国大統領・李承晩が「李承晩ライン」といわれる領海水域を一方的に設定して竹島を占領。
                                     
■1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約発効。(大東亜戦争の戦後処理条約)              
                         
1952年(昭和27年)1月18日、大韓民国大統領・李承晩が、竹島は韓国の領土であると一方的に宣言して竹島を占領。
近海を含む「李承晩ライン」を設定し、
朝鮮半島周辺(最大200マイル)の水域内に存在する全ての天然資源、水産物を利用する権利を主張した。

当然ながら日本は「李承晩ライン」を認めなかった。

1953年1月12日、韓国政府は李承晩ライン内に出漁した日本漁船の徹底拿捕を指示し、このラインを越えた日本漁船と乗組員に対して銃撃を開始。
2月4日には日本漁船「第一大邦丸」の漁労長・瀬戸重次郎氏(34)が韓国艦の銃撃によって射殺される『第一大邦丸事件』が起きるなど、その後も
韓国艦による日本人漁師の殺害、漁船の拿捕、乗組員の拉致、監禁などが続いた。

1965年(昭和40年)6月22日の日韓基本条約・日韓漁業協定の成立までに、
・死傷者44人(うち死者8人、負傷者36人)
・拉致、監禁された日本漁民3929人(最長13年)
・強奪された船舶328隻       
にのぼった。

韓国による日本人漁民3929人の抑留は、いわば「人質」として、日韓基本条約の交渉にも少なからず影響を与えた。

韓国による竹島不法占拠に伴い、周辺の広大な排他的経済水域内で
竹島が無いものとして日韓両国の中間線を基準に、
「日韓暫定水域」が設定されているが、
日本側が大幅に譲歩した内容となっている。

韓国は、拉致した日本人漁民たちを釈放する条件として、
日本国内の在日朝鮮人犯罪者472人の釈放を要求したが、
韓国は彼らの受入れを拒否したので
日本政府は彼らを釈放して在留特別許可を与えた。

下記の『自民党議員団が「竹島資料室」を視察(2012.2.22)』の動画では、
日本人死亡者数は外務省の資料で8名とありました。
http://www.youtube.com/watch?v=Onaf6qQW2V0
77名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 23:30:13.83 ID:3Kmm7ZQk
なんだ、「独島」ってやっぱ日本の「竹島」じゃん!根拠付動画 拡散
http://www.youtube.com/watch?v=CqYRGg-m5HA
                                           
サンフランシスコ講和条約 (大東亜戦争の戦後処理条約)
(日本国との平和条約、1951年9月8日に49ヵ国が署名、1952年4月28日発効)
第二章 領域
第二条(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、
斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対する
すべての権利、権原及び請求権を放棄する。
                                          
外務省のホームページより 「サンフランシスコ平和条約 第二章 領域 第二条」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/pdfs/g_sfjoyaku01.pdf
サンフランシスコ平和条約
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-576.html
                                           
「竹島」が日本のものだと書いていないから韓国のものだというのなら
九州、四国、北海道、沖縄なども
韓国のものだということになってしまいます。
                                             
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1951年7月19日 韓国大使(ヤン)から米国務長官への書簡。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530111450982.jpg
                                               
                                                
一、大韓民国政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、
「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、ドク島
およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に
朝鮮の一郡であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、
一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」
と置き換えるよう要望する。
                                             
―――――
                                           
1951年8月10日 米国務次官補(ラスク)から韓国大使への回答。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530111500171.jpg
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201005301115097c5.jpg
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201005301115180cc.jpg
                                                  
                                                
                                                   
                                                   
草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、
ドク島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に
朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、
1945年8月9日に放棄したことを確認する」と改訂するという
韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、
遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。
                                                   
合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が
同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式
ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を
条約がとるべきだとは思いません。
                                                
ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、
この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば            
朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、
1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。
この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。
http://ameblo.jp/lancer1/entry-10012957524.html
78名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 23:30:53.40 ID:3Kmm7ZQk
このように韓国は、日本が放棄する地域に竹島を入れるよう連合国へ要求していたが拒否され、竹島が日本領として残されることを
決定したサンフランシスコ講和条約発効直前の
●1952年(昭和27年)1月18日、大韓民国大統領・李承晩が李承晩ラインを一方的に設定して竹島を占領。
●1952年(昭和27年)4月28日、サンフランシスコ平和条約発効。
                                                                
―――――――――――――――――
ハーグ陸戦条約 第五五條
                                                                      
占領國ハ敵國ニ屬シ且占領地ニ在ル公共建物、不動産、森林
及農場ニ付テハ其ノ管理者及用益權者タルニ過キサルモノナリト考慮シ
右財産ノ基本ヲ保護シ且用益權ノ法則ニ依リテ之ヲ管理スヘシ
―――――――――――――――――                                                
                                                              
つまり、韓国が日本固有の領土である竹島を不法占拠したとき、日本は米国を筆頭とする連合国の占領下にあった。
                                                      
連合国の筆頭であり連合国・GHQを代表するアメリカには、占領側として被占領国の領土・占領国民の私有財産や不動産を
保護する義務があったのである。
                                                     
管理をゆだねられていた日本の領土を第3国に奪われたのだから、竹島の返還義務は第一に米国にあり不法占領は日韓関係の問題ではなく、
米韓関係の問題となる。
                                                               
したがって米国内で米国政府を被告として竹島の返還を求める訴訟を米国内で起こすことが可能である。
                                               
ヴァン・フリート使節団報告書 1954年
                                                              
ヴァン・フリート将軍
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530111545eaf.jpg
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極東へ赴いたヴァン・フリート使節団の報告書は、米国の特別使節大使の任に着いたジェームズ・ヴァン・フリートの
手による秘密報告書です。
韓国、日本、台湾、フィリピンを視察した後に書かれ、
1954年に第34代米国大統領ドゥワイト・アイゼンハワー大統領の
元に送られました。
                                                                      
独島という島(またはリアンクールや竹島とも呼ばれる)は
韓国と日本の本州のほぼ中間地点の日本海にある。
(東経131度80分、北緯36度20分)
この島は実は、無人で不毛の岩の集まりに過ぎない。
                                                  
日本との講和条約の草案が作られた時、
大韓民国が独島の領有権を主張したが、
米国はこの島は日本の主権下に残るものと結論した。
           
そしてこの島は講和条約下で
日本が所有権を放棄した島々には含まれなかった。
大韓民国にはこの島に関する米国の立場を秘密裏に伝えたが、
米国の立場は公には発表されなかった。

米国はこの島は日本領だと考えているが、
紛争に干渉することはこれまで断ってきた。
米国の立場は紛争は適切に国際司法裁判所(ICJ)に
委ねるのが良いとするもので、
このことは非公式に大韓民国に伝えられた。
http://jiten.biglobe.ne.jp/j/ca/4e/16/f58cb48bc02adb62ad3fe5d236c4543f.htm
79名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 23:31:32.85 ID:3Kmm7ZQk
竹島は東経131度52分に位置する島です。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914214545318.jpg
1874年 シャルル・ダレ「韓国の教会の歴史」
韓国の領域は東経130度50分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914214640470.jpg
1876年 瀬脇寿人「鶏林事略」
韓国の領域は東経130度35分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914215108339.jpg
1887年 小松運「朝鮮八道誌」
韓国の領域は東経130度35分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120915090801b1b.jpg
1890年 高木怡荘「外国地理」
韓国の領域は東経130度まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/2012091422205183a.jpg
1891年 谷口流鶯「受験応用万国小地誌」
韓国の領域は東経130度まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914222427514.jpg
1893年 ラニエ・ルシアン(Lanier Lucien)「L'Asie」
韓国の領域は東経129度34分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120915080503a8a.jpg
1894年〜1897年 イザベラ・バード「朝鮮紀行」
韓国の領域は東経130度33分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914225625046.jpg
1895年 白南奎・李明翔「士民必知」
韓国の領域は東経131度まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201209142259363a5.jpg
1899年 玄采『大韓地誌』(大韓帝国の最初の地理の教科書)
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530122634e2d.jpg
訳)大韓帝国の領域は、北緯33度15分〜42度25分。東経124度30分〜130度35分。
竹島(独島)は東経131度52分です。
つまり、「鬱陵島までが韓国の領土」と書いています。
1899年は下関条約の4年後、乙巳保護条約の6年前、韓国が完全に独立していた時期の教科書です。
よく確認してみると何度も「日本海」表記までされています。
                                                                
1906年 張志淵など『大韓自強会月報』第3号 光武10年7月1日発刊
韓国の領域は東経130度35分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914230806c74.jpg
さらに1907年、1908年の『大韓新地誌』でも同じ事が書かれています。
1907年 安鍾和「初等大韓地誌」
韓国の領域は東経130度58分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914232103f49.jpg
1907年 張志淵「大韓新地志」
韓国の領域は東経130度58分まで。                
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201209142324207a6.jpg
1908年 安鍾和・柳瑾「初等大韓地誌」
韓国の領域は東経130度58分まで。                                         
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201209142326128b5.jpg
さらに、日本が敗戦後(1945年以降)の史料に至っても、
1947年 崔南善『朝鮮常識問答』(韓国の常識Q&A)
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530122646cbe.jpg
韓国の領域は、東経124度11分〜130度56分23秒と書いています。
1948年 崔南善『朝鮮常識』(韓国の常識)                                              
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201005301226546ce.jpg
「韓国の最も東の島は東経130度56分23秒の竹嶼(チュクド)だ」と書いてあります!
※チュクド(Chukdo)は鬱陵島の北東にある小さな島。                                             
※漢字で「竹島」と書いてあるのが、                                             
チュクド(Chukdo,チュク島)の事です。独島ではありません。
                                                                         
何度も繰り返しますが、竹島(独島)は、東経131度52分にある島です。
http://s03.megalodon.jp/2007-1216-0107-48/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=teconomy&nid=3300233&st=title&sw=%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8
80名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 23:32:26.50 ID:3Kmm7ZQk
■韓国の古文書『東国與地勝覧』(1530年)に記載された『八道総図』。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101126211605359.jpg
                                                  
韓国では昔は「独島(竹島)を于山島と呼んでいた」というが、
図を見ると鬱陵島の西側に于山島が記載してある。
しかし実際には鬱陵島の東側に竹島(独島)は位置している。
                                                      
ちなみに韓国 鬱陵島の独島博物館の入り口に、上記『八道総図』のレリーフ
があるが、鬱陵島と干山島の位置が『八道総図』とは逆になっている。
2007年に日本からの抗議を受けて韓国は、このレリーフを撤去すると
発表していたが、現在(2011年8月8日)も撤去や修正はされていない。
                                                   
チャンネル桜「韓国・鬱陵島レポート」[桜H23/8/8]より
http://www.youtube.com/watch?v=SWD81-c3Ys4
http://blog-imgs-34-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20110809125723a6e.jpg
                                                   
■韓国の古文書『高麗史地理志』
「鬱陵島は新羅時代には于山国と呼ばれていた」 
                                                    
■韓国の古文書『太宗実録』
「于山島には86人が住み、15戸の家があり、畑があった」
                                                  
当時、あの岩の島、独島(竹島)に86人もの人が住むことは不可能なので、
韓国の古文書に書いてある「于山国」や「于山島」とは
鬱陵島の事だと考えるのが妥当である。【于山島=鬱陵島】
                                                           
■19世紀末のフランス人宣教師シャルル・ダレの著書「朝鮮事情」。
(1866年にソウルで処刑されたダブリュイ主教が収集した資料を基礎に編纂)
朝鮮の学者は、自国の文献を全く信用していない。
また決して研究対象にする事は無い。
中国の歴史書だけを読む事にしている。
時々、朝鮮語で書かれた簡略な歴史本を見かける事もある。
しかし、それは女や子供が気晴らしの為に読む、
真偽が混ざった玩具のような本である。
学者達は、それを開いて見る事さえ恥辱だと思っている。
―――――――――――――――――
李氏朝鮮には鬱陵島の正確な地図さえ一枚も存在していない。
独島(竹島)に関しては不正確な地図でさえ一枚もない。
無人島政策を行なっていたので
島の地理を正確に把握していなかったものと思われる。
                                                           
                                                         
1724年の日本の地図
『竹嶋考図説』所収「竹島松島之図」(1696年の写し)島根県図書館蔵
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201011262126376ee.jpg
                                                   
                                                   
日本の1779年の地図。竹島(独島)をしっかり明記。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101126212742d6a.jpg
                                                   
                                                     
日本の1837年の地図
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101126212847231.jpg
                                                    
                                                
于山島=鬱陵島?Chukdo?独島?
http://s02.megalodon.jp/2009-0405-2024-32/mouse99.hp.infoseek.co.jp/masai/masa.htm
81名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 23:32:58.10 ID:3Kmm7ZQk
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101201195212973.jpg
『大韓新地誌附図』
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/2010120119524846a.jpg
『大韓新地誌附図』の鬱陵島付近の拡大図→于山島がありません。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/2010120119532770a.jpg
『大韓新地誌』のなかの慶尚道の地図
(独島は慶尚道に所属するといわれている)
鬱陵島の拡大図が慶尚道の地図の左下に記載されていますが、これにも「于山島」はありません。
併合前の地図にも記載されていない竹島を、なぜ韓国領土と言えるのでしょうか?
『大韓新地誌』の文章には「鬱陵島の南東に于山島がある。」と一行だけ
記述があるのは事実ですが、経度の記載から考えれば竹島は該当しません。

http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201012011647137bf.jpg
毎日申報 1913年6月22日 無人島の探検中止
鬱島郡西面在住の金元俊さんが、鬱島(=鬱陵島)東北40-50里の位置にある于山島という無人島があるとして
即ち、この○○○見していた鬱陵に移住する計画で、○○者を募集して、その費用が毎人○○○金四・・・・・
約百余で帆船を借入れた後、三人乗組んで捜索しようと、出資○○決定して、賛成者が30名に達したのだが
右の于山島はその実在の謎題あって、○○10数年前に同地内の鮮人が共同で探索しようとしたものの、
発見できなかったということです。
近年に航海路が頻繁になったのに、その現認したということが無く、また、その島は海図に記されておらず、
仮に存在したとしても発見は容易ではなく、反って無益に費用を消費すると不遇だと、中止したそうです。
                                                                   
『杉野洋明 極東亜細亜研究所』より引用
http://ameblo.jp/nidanosuke/entry-10086146451.html
                                                                 
韓国は下記の『大韓帝国勅令41号』を大韓帝国政府は公示して「正式に」独島を韓国領土に編入していたと主張しているのですが
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201012011652378d0.jpg
                                                                
―――――『大韓帝国勅令41号』―――――
                                                                  
鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正するの件

第一条
鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、島監を郡守に改正し、官制に編入し、郡等級は5等にすること。
                                                       
第二条                 
郡守は台霞洞に置き、区域は鬱陵全島と竹島、石島を管轄すること。

下記の皇城新聞記事で、鬱陵島の所属島嶼の管轄範囲は、「東西が六十里で南北が四十里」とされています。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101201170252779.jpg

―――――皇城新聞 1906年7月13日 鬱島郡の配置顛末―――――
統監府から内部に公照された江原道三陟郡管下に所在する鬱陵島の所属島嶼と郡廳設始月を示明せよとの故に答酬され、
光武二年五月二十日に鬱陵島統監として設證され、光武四年十月二十五日に政府会議を経由して郡守を配置したが、
郡廳は台霞洞に置き、該郡所管島はチュク島と石島で、東西が六十里で南北が四十里なので、合せて二百余里だという。

当時の韓国の里法では1里=0.2km、若しくは1里=0.4kmです。
ここでは、0.4kmと仮定します。

下記の図は韓国で使用されている英文地図です。
鬱陵島周辺の赤い枠内が、「東西が六十里で南北が四十里」です。
その右下にあるのが現在の竹島の位置です。
よって現在の竹島は鬱陵島の所属島嶼の範囲外です。
当時の名称の「竹島」、「石島」は、鬱陵島のすぐそばにあった島の事であったことがわかります。
現在の竹島は韓国の領土ではないのです。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101201170929daa.jpg
韓国で使用されている英文地図

『杉野洋明 極東亜細亜研究所』より引用
http://ameblo.jp/nidanosuke/entry-10059918345.html
82名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 23:33:30.03 ID:3Kmm7ZQk
韓国側が、上記の「皇城新聞 1906年7月13日」は鬱陵島の管轄範囲を書いた
ものではなく、鬱陵島の大きさを書いたものだと反論しているのだが、
鬱陵島の大きさについては1899年に書かれた地理書である「大韓地誌」を
引用する形で、同じ皇城新聞の1899年9月23日付に「百里」と書かれている。
「二百余里」ではない。「二百余里」は鬱陵島の管轄範囲である。
                                                       
皇城新聞 1899年9月23日
「大韓地誌曰く鬱陵島は古ウサン国であり、地方は百里である」
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201202150928333cd.jpg
                                                   
東亜日報 1928年9月8日の内容から、「石島」=「観音島」だと考えられる。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120215092144759.jpg
                                                    
「石柱優恵(?)観音島」という小見出しの後、赤線部分に
「その中には石仏形状の岩が幾つかあるとのことで、この島を観音島という」
という記述が見られる。
                                                         
つまり
「石仏形状の岩が幾つかある島」
↓                                                        
「石仏の島」                                                  

「石島」                                                     
↓                                    
「観音島」
だと考えられる。
―――――――
『大韓帝国勅令四十一号』の第一条。                                        
鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、
島監を郡守に改正し、官制に編入し、郡等級は5等にすること。
―――――――
このように「鬱陵島」の「陵」を削除し、簡略化して「鬱島」と改称された
具体例があるので、その附属島嶼の「石仏島(?)」も「仏」を削除して
「石島」になったと考えるのが自然である。
                                                       
竹島年表
http://dokdo-or-takeshima.blogspot.com/2007/06/blog-post_23.html
竹島.com                                                     
http://sites.google.com/site/takeshimaliancourt/
                                         
連合軍最高司令官総司令部覚書 「SCAPIN」第677号(抜粋)
これをもって竹島の所有権を言う韓国人がいますが、6の項目が重要です。
http://s04.megalodon.jp/2008-0408-0054-03/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=931279
日本の竹島(独島)領有の根拠
http://s02.megalodon.jp/2008-0408-0052-53/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=906048
1602年、日本海(Sea of Japan)「坤輿萬國全図」 など
http://s04.megalodon.jp/2009-0210-1800-16/photo.jijisama.org/dependency.html
李承晩ラインによる韓国の非道
http://s04.megalodon.jp/2008-0408-0056-41/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=955562
なぜ竹島が「韓国領土」になったのかわかる韓国のニュース記事
http://s02.megalodon.jp/2008-0408-0054-13/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=919893
竹島は歴史的にも国際法的にも完全に日本領土です。
http://s02.megalodon.jp/2008-0408-0056-58/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=935517
独島は日本の地です。韓国政府の洗脳から目覚めてください。
http://s04.megalodon.jp/2008-0408-0052-29/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=924952
SF条約に対する韓国の図々しい要求の数々
http://s03.megalodon.jp/2008-0408-0054-01/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&page=9&nid=384556
83名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/11(金) 23:33:59.07 ID:3Kmm7ZQk
19世紀ドイツの地図も「竹島は日本領」明記、複数現存
産経ニュース 2010.1.20_14:14
http://sankei.jp.msn.com/culture/academic/100120/acd1001201416004-n1.htm

竹島(島根県)と朝鮮半島の間に境界線を引き、日本領とした19世紀後期のドイツ製の地図が
複数現存していることが20日、島根県竹島資料室の調べで分かった。
大阪大付属図書館ではこのうち最も古い1870年製の地図を所蔵。

これまでにも竹島を日本領とする19世紀の西洋製地図は見つかっているが、さらに複数の地図が確認されたことで、
日本の領有権確立を補強するとともに、韓国側の主張への反論材料になるという。

竹島資料室によると、大阪大のほか、
海外の大学や古書店などへの調査で印刷時期の違うドイツの「シュティーラー地図」の所蔵を確認。
1870〜1899年の間に作製された約10枚で、竹島が日本領とされていた。

竹島資料室では、これまでに島根県隠岐の島町の男性が所蔵する1872年の
シュティーラー地図を確認。
この地図上で、西洋名で書かれた竹島と朝鮮半島の間に
境界線が引かれていた。
                                                                
シュティーラー地図は、日清戦争後の1896年版では、台湾と中国大陸の間に境界線を引くなど、当時の国際情勢を反映。
だが、現在は韓国領の鬱陵島を日本側に含むのは、日本人が同島に渡り活動していた影響とみられ、その経緯を詳しく検証する必要があるという。
                                                                  
韓国側研究者は「1920年代まで西洋地図では独島(竹島の韓国名)を韓国領に属すると分類していた」と主張している。
                                           
竹島資料室の杉原隆竹島研究顧問は「国際的に認められてこの内容で発行が続いたとみられ、さらに分析を進めたい」としている。

竹島問題で韓国側の論拠崩す公文書発見
産経ニュース 2010.2.23 06:52
http://sankei.jp.msn.com/life/education/100223/edc1002230654001-n1.htm
日本と韓国が互いに領有権を主張する竹島問題で、韓国側が論拠としている「竹島はわが国と関係ない」
とする明治政府の文書「太政官指令」の内容は、現在の竹島(韓国名・独島)を示すのではなく、
朝鮮半島沖にある「鬱陵島(うつりようとう)」と判断できる島根県の行政文書が見つかったことが22日、竹島問題研究会への取材で分かった。
研究者は「韓国側の主張が崩れる貴重な資料」と注目している。

太政官指令は明治10年に作成され、「竹島ともう一つの島はわが国と関係がない」と記述しているため、韓国側は「日本が領有権を放棄した」と主張。
しかし、明治政府発行の当時の地図では現在の竹島の位置に何もなく、朝鮮半島沖にある鬱陵島が「竹島」「松島」の2つの名前で書かれていることから、
太政官指令での竹島はこれまでも鬱陵島を指すとみられていた。

今回見つかった行政文書は島根県が所蔵し、太政官指令の5年後に作成された明治15年1月31日付の「県治要領」。
杉原隆・県竹島研究顧問(71)が当時の外務省関連文書などを調べる過程で見つけた。
この県治要領では、地元の士族が島根県に出し、鬱陵島とみられる「松島」の開拓願いについて、内務省が「松島は朝鮮領」として不許可にした経緯を記述。
そのなかに「前に指示した通りわが国に関係ない」という趣旨の記述があった。

太政官指令と重なり合う内容であることから、太政官指令で表記された竹島は、県治要領で示す松島、つまり現在の鬱陵島とみられる可能性が一層強まったという。
この問題では現在の竹島が日本領であることを示す19世紀のドイツ製の地図も複数見つかっている。

同研究会座長を務める下條正男・拓殖大教授は「韓国側が太政官指令を頼りにしてきた論拠が崩れた」と評価している。
韓国の「中等国史」1947年 崔南善著
「日本海」と記載されている&竹島が記載されていない。

1954年9月7日の東亜日報で「日本海」という名称が使われている。
独立後も「日本海」という名称が韓国でも使われていたことがわかる。

隆煕2年(1908年)大韓帝国 9月8日の官報
2ページ目の右端に「日本海」と書かれている。

光武5年(1905年)6月5日の皇城新聞にも「日本海戦」と書かれている。

ttp://sankei.jp.msn.com/life/news/120411/trd12041107150000-n1.htm
84名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 00:46:38.18 ID:vP9EjQod
    
竹島(独島)問題に関して共有可能な認識は、2つの観点です。
先に結論をいえば、この2つの観点で明らかに独島(竹島)は韓国領です。

一つは、現在、誰が支配しているか?と言う点で、それは言うまでもなく韓国です。
領土とは「過去、誰のものであったか?」と言う歴史認識には、余り意味がない上、解決策になり得ません。

そもそも領土は、話し合いで獲得するものではないのです。
領有権を主張する国家が、血を流すことなども含めた努力の末に獲得するものです。
日本は韓国が竹島を実効支配した時点で、奪回する努力を怠った点は、挽回しようがない日本側の失点です。

もう一つは、司法的な解決です。
これについては、日本が韓国に国際司法裁判所での問題解決を複数回提案していますし
第三国(アメリカ)も韓国に提案していますが、韓国側がこれを拒否しています。
道義的には、正々堂々と司法決着に応じない韓国側に非がある様にも感じられます。
しかし現在の国際司法裁判のルールでは、当事国の一方でもが応じなければ、国際審判は得られません。
これがルールであり、韓国側に法的な瑕疵は有りません。

そもそも領土問題は話し合いで解決し得るものではない上、特に竹島問題については、歴史認識の差等からも困難で
その上、司法的な解決も現在のルールでは、韓国が応じない限り不可能です。
従い、韓国が竹島の実効支配を続ける限り、竹島は韓国領土であり、日本は自国領土と主張しているだけの存在です。
しかも、そういう状態がもう半世紀以上も経過しているのです。
この状態はもう現状を追認せざるを得ないということである。
半世紀以上も経過して、今さら現状を変更しようとするのは100%不可能である。
潔く、あきらめるしか方法はないのだ。

なので、現在、「あの島はどこの国の領土ですか?」と尋ねられれば
当然のことながら
「あの島は独島で明らかに韓国の領土です。」と答えるのが正しいのである。
   
85名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 04:38:47.55 ID:J0VdR85P
【独島に関する大韓民国政府の公式的な見解】                                                    
http://japanese.korea.net/Government/Current-Aff …                                                   
                                                                                     
これに対して、日本側から↓のような反論をしています。(動画も参照)                                             
どちらを 【事実に基づいた客観的な事実】とするかはおまかせします。                                          
                                                                                
A:大韓民国政府は独島が韓国の管轄にあると確信している。この事実は地理的にも歴史的にも国際法に照らしても議論の余地がない。
                                                                               
反論A:根拠を示さず、確信とか、余地が無い とかいう言葉を使っても、無意味。
                                                                              
       
B:世宗実録地理志(1432)の記録には(ウサンド・独島)と武陵島(ムルンド・鬱陵島)はよく晴れた日には互いに肉眼で観察できたと書かれている。
鬱陵島の住民は昔から独島が鬱陵島に属すると信じてきた。これは根拠ある事実である。
                                                                              
反論B:その「世宗実録地理志」には、于山島という表現だけで、独島という記述はありません。資料に勝手な注釈をつけて、誤認させようとす行為は、悪質ですね。
なので、于山島=竹島(韓国では独島)という証拠にはなりません。 朝鮮人は、信じれば事実になるとでも思っているのでしょうか
                                                                               
                                                                                        
C:世宗 実録地理志(1432)は鬱陵島と独島を武陵島と于山島として記録しており、『高麗史』(1451)、『新増東国輿地勝覧』(1530)、『東国文献備 考』(1770)、
『万機要覧』(1808)、その他多数の文書により于山島が独島の昔の名前であったことが証明される。これにより20世紀初めまでの数世紀間、
于山島が現在の独島を指していたことがわかる。                                                      
                                                                                  
反論C:韓国の古文書では、于山島という名前の島は出てくるが、その位置が明確に示された資料はありません。                         
また、独島と呼んでいる島が、日本が認識している「竹島」だという根拠もありません。                                    
実は、韓国の地図や文書で、于山島や日本の竹島の位置を明確に示したものは存在しません。                                
                                                           
                   
D:この問題は徳川幕府政権が1696年すべての日本人の鬱陵島渡海禁止令を命ずることにより一段落ついた。

反論D:これは、鬱陵島を朝鮮領として認めるということであって、竹島とは無関係です。
それに、安龍福はただの一般人で、李朝の特使を騙って日本へと行ったが、途中で偽者とばれて国外追放されています。
86名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 04:39:24.48 ID:J0VdR85P
E:日本の明治政府(1868-1912)の国家最高機関である太政官は日本の内務省の島根県の領土整理に関する質問に対して1877年「鬱陵島と独島は
日本と関係がない」と指示した。
                                                                           
反論E:これは少々ややこしいので、わかりづらい事情があります。
実は、これ以前の1870年に、日本が自国の領土を調査しています。
それを纏めた「朝鮮国交際始末内探書」の中で、「竹島」と「松島」は張朝鮮領であるという記述があります。
                                                                                       
しかし、実はこの竹島や松島が「今の日本の竹島」か?という問題があります。
当時は、航海技術や測量の技術が未熟で、島の位置関係はもちろん、存在しない島も地図に書かれているようなことがありました。
そして、朝鮮の技術は非常に低かったのです。
                                                                               
竹島に関しては、その記述内容から明らかに鬱陵島のことだとわかります。
なので、問題は、この 松島=竹島(独島) かということですが、
当時の朝鮮の地図には、鬱陵島と並列してアルゴノート島(実在しない)が書かれており、これを松島(日本の竹島)とした可能性があります。
当時の日本は、竹島を松島とも呼んでいました。
(名前の由来は、竹が生えていたからではありません。日本の、等級を現す 松竹梅 からきています。)

また、鬱陵島には、傍らに竹嶼(島)という小島が存在しています。
(シーボルトの持っていた地図では、鬱陵島が松島、アルゴノート島が竹島になっています。)
だとすると、松島は鬱陵島の傍らに実在する竹嶼(島)という可能性があります。
このように、当時は島名の混乱が激しく、竹島・松島がどの島を指すのか、朝鮮政府にしても日本政府にしても、それだけ島々の把握が十分ではない状態でした。

それでも、サンフランシスコ平和条約をまともに読めば日本領であることは明白なのですが・・・

問題の1877年の文書とは「竹島外一島の件は本邦と関係なしと心得るべし」とした太政官指令文書のことだとおもいます。(画像が不鮮明なので、判断できませんが)
これそして、までの事から、この竹島=鬱陵島です。
問題は「外一島」ですが、これもこれまでの事から、存在しないアルゴノート島であると思われます。

日本が「外一島」含めた理由ですが、これを外すと日本国内で失業した武士等が、入植させろ!と騒ぎかねず、当時の政府としては、内政で手一杯な時に
外国と問題を起したくないと思っていたからです。

以上から、この文書は、
「鬱陵島と、朝鮮が言っている、【どこにあるかも判らない島】は、朝鮮のものでかまわない
と言っているに過ぎません。

それ以前に、本当にその外一島が日本の竹島だとしても、
それは日本の領有を放棄=朝鮮の領土 となるわけではありません。

F:大韓帝国は勅令 41号を発表して当時石島(ソクト、現在の独島)を鬱島(ウルド)郡(現鬱陵島)に帰属させた。

反論F:この勅令によって韓国領とされたのは「石島」です。
勅令の内容ですが、
鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正するの件
第一条:鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、島監を郡守に改正し、官制に編入し郡等級は5等にすること
第二条:郡守は台霞洞に置き、区域は鬱陵全島と竹島(鬱陵島の北東に位置する竹嶼)、石島を管轄すること

となっています。しかし、石島に該当する島は未だに発見されておらず、存在自体が疑問視されています。
韓国は、この文章の石島=竹島(独島)と主張していますが、その根拠は、
全羅道や慶尚道の方言では石も独も「トク」と呼んでいた。
と言うことだそうですが、根拠としては非常に弱いと思います。

それに、1899年に大韓帝国学部が作成した「大韓全図」にも竹島は記載されていません。
1900年に、なって発見されたというのなら、それ以前の于山島=竹島(韓国では独島)は誤りとなります。
                    
また、その本の中で、「鬱島郡の行政地域は東経130度35分から45分までである」としています。
(竹島はその行政区の外、131度55分にあります。)
ということで、石島=竹島とするには無理があります。
87名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 04:40:00.58 ID:J0VdR85P
G:議政府指令 3号
1906年、大韓帝国最高意思決定機関である議政府は指令3号を発表して日本の独島併合に対する不当性を指摘し、この問題に対する再調査を指示した。
                                                                                     
反論G:調査の成果が示されていません。
                                                                                 
                                                                              
H:日本は島根県領40号を通じて独島を併合する。これは明らかな国際法上不法行為であり、どのような場合にも正当化されない。
昔から大韓帝国に至るまで韓国が管轄してきた領土を侵略した明白な主権侵害だからである。
                                                                                  
反論H:A〜Fの主張が正しいと証明されない限り、この主張は意味がありません。
                                                                                 
                                                                        
I:1943年アメリカ・イギリス・中国はカイロ宣言を採択して日本が武力で奪ったすべての領土を返還することを要求する。
1945年韓国の独立と共に独島は 韓国の領土として返還された。これは1951年サンフランシスコ条約で改めて確認された。
独島は韓国独立後、今日に至るまで終始韓国の管轄下にあった。
                                                                                  
反論I:内容に誤りがある。
カイロ宣言(というか会談)は、サンフランシスコ条約の非公式なプロトタイプに過ぎず、国際法上の効力は全く無い。
効力があるのは、調印されたサンフランシスコ条約のみである。
その条約で、連合国は、竹島は武力で奪ったものではなく、日本が無主物として、合法的に取得した領土と認めているので、
返還(というか、この時点で韓国の領土だったという主張)は認められない
                                                                        
以上から、Iは、たちの悪い捏造に過ぎません。
                                                                      
J:韓国政府は独島が終始韓国の領土だったという立場に変わりがない。韓国政府は独島問題を外交的交渉や法的決定の対象として見做さず、
独島の韓国支配を否定するどのような主張にも強く対応する。
                                                                        
反論J:それを言うのは勝手です。
そして、日本にも同じ事を言う自由があります。            
                                                                       
                
日本の領有の正当性ですが、
1905年:日本は竹島を無主物として判断し、領土宣言をし、世界も認めています。
江戸時代から、竹島の位置を把握して、領土と認識していたのですが、明治政府が世界に公式に宣言する必要を感じた為国境を明確にする為に宣言しました。
これに対して、当時の大韓帝国からは、異議が出ていません。
竹島を領土と認識していたなら、これは不自然です。
これについては、韓国は日本に外交権を奪われたからだと言っていますが、
韓国の外交権が日本に移ったのは1095年11月です。
竹島の編入は同年2月22日なので、抗議はできるはずです。
(実際、韓国は、日英同盟における韓国の地位の件で1905年10月17日に抗議をしています。)

前述しましたが、サンフランシスコ条約でも、竹島は放棄する領土には含まれていません。
88名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 04:42:10.58 ID:J0VdR85P
米「竹島は日本の領土だからダメだよ」                                                     
                                                                       
米国「よーし日本、持ち物はいったんすべて置け」(1945年ポツダム宣言)                                    
韓国「チャンス!あの島欲しいなぁ・・・」                                                             
米国「竹島は日本の領土だからダメだよ」(1951年ラスク書簡)                                                
米国「竹島は日本のものとする!この約束は来年の4月28日から有効ね!」                                              
  (1951年サンフランシスコ講和条約)                                                                    
韓国「やば!日本のものになっちゃう!あの島は韓国のものでーす!てへぺろ」                                           
  (1952年李承晩ライン)                                                                    
日本「ええええ。こっちは江戸時代から渡航許可(1656年)出してたし、そっちは地図にも                                   
   載ってなかったじゃん!」                                                                    
韓国「いや、この地図に島書いてあるでしょ」(1530年八道総図)                                              
日本「方角もサイズも全然違うじゃん・・・」                                                                 
韓国「いや、この本に『天気がいいと島が見える』って書いてあるでしょ」                                                 
日本「その『島』は前に鬱陵島だって自分で言ってたじゃん・・・」(1694年)                                            
韓国「うるさーい!盗人め!だまれだまれ!これは俺のもんだー!」                                              
日本「もめごとがあったら喧嘩じゃなくて、話し合いで解決しようって決めたよね?」                                   
  (1965年日韓国交正常化)                                                           
韓国「いや、これもめごとじゃない!」                                                           
日本「もめてるでしょw確実にwうちのものだから名前シール貼らせてね」                                                
韓国「近づくな!近づくと殴るぞ!盗人め!」(軍事占拠)                                               
日本「はいはい・・・こっちが盗人なのね・・・。わかったから、警察行こう?」                                               
韓国「やだ!」 ←今ここ                                                                      
            
                                                                             
                                                                      
そういうことだわ
89名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 04:44:55.19 ID:J0VdR85P
■1949年01月:李承晩、政府樹立直後の新年記者会見で日本に対馬島返還を要求。(この要求はGHQにより「根拠がない」と却下。
日本も拒否。)                                                                                    
1949年02月:韓国軍一斉に釜山に集結開始(対馬返還の後押し、または対馬上陸作戦を画策したものと推察)                         
1949年04月:国連安保理、韓国の国連加入案を否決                                                           
1949年05月:米軍から李承晩政権への武器供与を停止
1949年06月:米、韓国撤退完了を発表                                                                       
1950年01月:米韓軍事援助相互協定調印。が、米は韓国側からの軍事支援要求を拒否。
1950年04月:韓国、空前の大インフレ。年間200%を達成。                                                         
■1950年6月 朝鮮戦争始まる
   ・北朝鮮怒濤の南下、北による統一直前に至る。                                                           
   ・日本に大量の韓国人避難民が到着。                                                                 
■同年7月 GHQレッドパージを発動、日本占領方針を転換。
■同年9月 国連軍出動                                                                            
(安保理事会をソ連が欠席し、拒否権を行使しなかったので国連軍が成立)
   ・国連軍怒濤の北上、あと少しで南による統一寸前。                                                           
   ・GHQの命令で、旧日本海軍の残存部隊、国連軍に協力し朝鮮戦争で機雷掃海を行う。                                   
■同年11月 中国共産党 中国義勇軍で参戦。
   ・38度線付近まで押し返され、戦線膠着。                                                 

■1951年7月 休戦会談開始                                                                        
■同年9月 日本と連合国はサンフランシスコ講和条約調印、                   
 1952年4月に日本が独立回復することが決まる。

■1952年1月 
 朝鮮戦争のさなか、国連軍の後方基地と機雷掃海を引き受けていた日本に対し、韓国政府は、日本が独立回復する前に、李ラインを宣言。
竹島を電撃占領。
 多くの日本漁船が攻撃され死傷者多数・拿捕された。
 韓国が拿捕した日本船籍の船舶数:328隻(行方不明併せると340隻)
 抑留された日本人の数:3929人
 拿捕の過程での死傷者数:44人(殆どが射殺と溺死)
 日本は抗議するものの、GHQ占領下で涙を飲む。
(在日特権は3929人の人質と引き換えに日本刑務所にいた400名弱に付与された、これ以外は全て詐欺による取得と言える)
■同年4月28日 ようやく日本独立を回復。

■1953年7月 朝鮮戦争、休戦協定成立。 (中国と北朝鮮軍事同盟を結ぶ)
 ・避難民は帰国せず、日本に居着き、いつの頃からか、強制連行されたとウソをまき散らす。
 竹島占領は、まさに火事場泥棒だった。
■日韓基本条約締結、賠償(身代金)3億ドル(当時のレート支払済み)日本刑務所の在日朝鮮人に特権付与と引き換えに日本漁民開放
(この3億ドルはボスコなど企業設立に使用され、日本にかなり還流した。元々韓国は農業主体で、工業は無かったのである)
■韓国の領土侵犯と朝鮮戦争(停戦中)これらの事件によりGHQの方針が変わり日本の軍備が成された。
警察予備隊>自衛隊の誕生である。日本と朝鮮半島はアジアのスイスとなる国連計画だったが、朝鮮人の醜い争いが全てを変えてしまい
今に至る。朝鮮半島は戦後ずっと不安定な紛争地帯のままだ
90名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 04:46:55.30 ID:J0VdR85P
李承晩ラインの問題を解決するにあたり、連合国による占領下にあった日本政府は韓国政府の要求に応じて、                                    
日本人抑留者の返還と引き換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、
在留特別許可を与えた。一方、韓国政府は日本人抑留者の返還には同意したが、日本政府が摘発した
韓国人密入国者、重大犯罪者、政治犯等の強制送還は拒絶し、日本国内に自由に解放するよう要求した。
日韓漁業協議会の調べでは、1965年に日韓基本条約と漁業協定が締結される
までに、拿捕された日本の漁船は328隻、抑留された船員は3929人、死傷者は44人に上った。
 1953年9月に拿捕された第28海鳳丸の久保田伴良・船長は帰国後、国会の小委員会で壮絶な投獄
体験を証言している。                                                                                    
 済州島周辺を航行中、韓国海軍の巡航艇に大砲2発を発砲され拿捕された海鳳丸だったが、船長は
小銃を突きつけられた状態で軍幹部に反論し、警察尋問では拳銃で脅されながら自分の証言と調書の
違いを主張するなど、抵抗を示した。彼は2か月以上勾留された留置場の様子をこう述べた。
「留置場は1部屋4畳半くらいで多いときは1部屋10人もおり、超満員になって寝ることもできなかった。
食事は丸麦1合くらいを1日2食、おかずは大根の葉っぱの塩漬を毎日毎日73日間も食わされた」
 裁判で罰金刑を受けた船長は、「今後は国際裁判で正当な解決をしてもらうことにして一同涙をのん
で翌日判決を承認して」帰国した。                                                                                
 船長は国会で、「この事件について考えさせられますことは、我々第一線に働いている漁船船員に
対してまだ政府は何ら安心して働けるような保護対策のないことであります」と訴えている。
                                                                                                 
衆議院会議録情報 第015回国会 水産・法務委員会連合審査会 第1号
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/015/1190/01502211190001a.html
                                                                                                     
                                                                                                    
第3期竹島問題研究会において、その活動の一環として、これまでの研究成果などを                                               
踏まえて、竹島問題全体を体系的に分かりやすく解説する啓発資料を作成することに取
り組んできました。                                                                                       
 このたび、その成果として、ワック株式会社から「竹島問題100問100答」として発刊                                                       
されます。その概要は次のとおりです。                                                                            

【概 要】                          
 (1)編集発行   ワック株式会社(東京都千代田区五番町4-5)
 (2)著者     第3期竹島問題研究会
           ※研究会委員(16名)と協力者(2名)が問題を分担し執筆
 (3)発行部数   30,000部(初版)
 (4)価格     880円(税込み)
 (5)規格     A5版  約240ページ
 (6)発売日    H26.2.14(金)  
※全国の書店で順次販売
http://www3.pref.shimane.jp/houdou/files/F1AABA78-E846-4518-815A-5A55C0CF0615.pdf
91名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 04:50:36.02 ID:J0VdR85P
Japan’s Consistent Position on the Territorial Sovereignty over Takeshima

Takeshima is indisputably an inherent part of the territory of Japan, in light of historical facts and based on international law.
The Republic of Korea has been occupying Takeshima with no basis in international law.
Any measures the Republic of Korea takes regarding Takeshima based on such an illegal occupation have no legal justification.
Japan will continue to seek the settlement of the dispute of the territorial sovereignty over Takeshima
on the basis of international law in a calm and peaceful manner.

Note: The Republic of Korea has never demonstrated any clear basis for its claims that it had effective control over
Takeshima prior to Japan’s effective control over Takeshima and reaffirmation of its territorial sovereignty in 1905.

Information about Takeshima
1. Overview
Takeshima is comprised of two islands, Higashijima (Mejima) Island and Nishijima (Ojima) Island and numerous small Islands.
It is part of Okinoshima Town of Shimane Prefecture.

2. Location      
Takeshima is located in the Sea of Japan approximately 158 km northwest of the Oki Islands at 37°14’ north latitude and 131°52’ east longitude.

3. Size
The total land area of Takeshima is approximately 0.21 square kilometers.

4. Nature
The two are precipitous volcanic islands, and cliffs abut the coastline on all sides. They have scarce vegetation and drinking water resources.

5. Fishing ground for Japanese
In the early 17th century the Japanese people used the islands as a fishing ground for sea lions and abalone.
Sea lion hunting business started on a full scale in the early1900s.

Takeshima Issue
Japan’s Territorial Sovereignty over Takeshima

 Numerous maps and documents clearly demonstrate that Japan has recognized the existence of Takeshima for centuries.
In the early 17th century, Japanese merchants were given permission for passage to Utsuryo Island by the Japanese government,
and they used Takeshima as a navigational port for ships on their way to Utsuryo Island as well as a ground to catch sea lions
and other marine resources. Japan established sovereignty over Takeshima by the mid 17th century.

 In the early 1900s, residents of the islands of Shimane Prefecture called for a stable situation to conduct their sea lion hunting business.
The Japanese government incorporated Takeshima into Shimane Prefecture in January 1905, following by a Cabinet decision.
By doing so, the Japanese government reaffirmed its sovereignty over Takeshima.

ttp://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img01.jpg
Takeshima Fishery Company around 1909. (Photo: From “A Historical-Geographical Study of Takeshima” by Kenzo Kawakami; Kokon Shoin)

ttp://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img02.jpg
Japanese fishermen actively involved in fishing on and around Takeshima. (1930s)
(Photo: Private collection, provided by the “Takeshima Archives Room” of the Shimane Prefectural Government)

Recognition of Japan’s Territorial Sovereignty by the San Francisco Peace Treaty and the International Community.

Signed in September 1951, the SF Peace Treaty states that Japan recognizes the independence of Korea
and renounces “Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.”
A request made by the Republic of Korea to include Takeshima was explicitly rejected by the United States on the grounds t
hat Takeshima had never been treated as Korean territory and that Korea had at no point claimed sovereignty over Takeshima.

ttp://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img03.png
Rejection of the Republic of Korea’s claims: In the Letter from the then United States Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs,
Dean Rusk, of August 1951.
92名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 04:51:32.60 ID:J0VdR85P
Illegal Occupation of Takeshima by the ROK                                                            
                                                                                     
 In January 1952, the then President of the Republic of Korea, Syngman Rhee, unilaterally drew the so-called “Syngman Rhee Line,”
incorporating Takeshima into the ROK side of the line. This act was clearly against international law.                      
As a result of this decision, numerous Japanese fishing boats crossing the line were captured by the ROK authorities,         
resulting in several Japanese casualties.                                                             
In July 1953, the ROK authorities fired at a patrol vessel of the Japan Coast Guard that was sailing near Takeshima.      
Since that time, the ROK has continued its illegal occupation of Takeshima, stationing security personnel and taking further unilateral actions,
such as constructing lodgings, a monitoring facility, a lighthouse, a port and docking facilities on the islands.             
                                                                                      
Japan’s Response to Takeshima                                                                   
                                                                                   
 Japan has repeatedly lodged protests in the strongest terms against the Republic of Korea’s illegal occupation of Takeshima.       
In order to resolve this dispute in a peaceful manner, Japan has proposed to refer this case to the International Court of Justice           
on three occasions since 1954.                                                                   
However, the Republic of Korea has rejected all of these proposals.                                         
                                                                                            
 Japan and the Republic of Korea have built a relationship of trust through activities such as the joint hosting of the 2002 FIFA World Cup.      
In order to establish genuine and friendly relations between the two nations, Japan will continue to seek the settlement of the dispute in a calm and peaceful
manner on the basis of international law.                                                              
                                                                                           
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img05.gif                                            
Japan Coast Guard patrol vessel fired at near Takeshima by the Republic of Korea in July 1953. (Photo: The Yomiuri Shimbun)
                                                                                      
Takeshima is Japan's territory.                                                                             

It is fact.          
93名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 05:22:06.94 ID:/oDDOs+0
日本人が韓国にイマスグごめんなさいやりなさい
94名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 06:54:34.54 ID:WZr/CAqc
竹島が日本の領土である根拠                             

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とにかく、大東亜戦争の戦後処理条約である1952年4月28日発効の
サンフランシスコ平和条約(49ヵ国が署名)で竹島は日本の領域だと
確定されていると主張すればいいだけのことです!
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■1618年、幕府が鬱陵島での独占的漁業権・林業権を鳥取藩(米子)の町人 大谷家と村川家に許可。
鬱陵島へ渡る途中の寄港地として、また漁猟地として竹島を利用。                    

■1656年、幕府は松島(現在の竹島)に対する渡航を許可。                              
■1696年、幕府は鳥取藩主に対し、鬱陵島への渡海を禁止。                                
■1905年1月28日、日本政府は閣議において同島を正式に竹島(旧名・松島)と命名し、島根県隠岐島司の所管とする旨を決定。
2月22日、島根県知事は島根県告示第40号をもってその内容を公示。                               
島根県告示により竹島を島根県に編入し、竹島を領有する意思を再確認。                          
(これに対して韓国は何も抗議をしていない。)                                          
隠岐国四郡の官有地台帳への登録。                                            
漁業取締規則によるアシカ漁業の許可。
仮設望標の設置。                                                 
知事の視察。                                             
                                  
■1951年、大東亜戦争の戦後処理条約の草案起草過程において、韓国が米国に対して、日本が放棄する地域に竹島を入れるよう要求したが
拒否され、竹島が日本領として残される事が決定→サンフランシスコ平和条約                     

■1952年1月18日、大韓民国大統領・李承晩が「李承晩ライン」といわれる領海水域を一方的に設定して竹島を占領。
                                     
■1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約発効。(大東亜戦争の戦後処理条約)              
                         
1952年(昭和27年)1月18日、大韓民国大統領・李承晩が、竹島は韓国の領土であると一方的に宣言して竹島を占領。
近海を含む「李承晩ライン」を設定し、
朝鮮半島周辺(最大200マイル)の水域内に存在する全ての天然資源、水産物を利用する権利を主張した。

当然ながら日本は「李承晩ライン」を認めなかった。

1953年1月12日、韓国政府は李承晩ライン内に出漁した日本漁船の徹底拿捕を指示し、このラインを越えた日本漁船と乗組員に対して銃撃を開始。
2月4日には日本漁船「第一大邦丸」の漁労長・瀬戸重次郎氏(34)が韓国艦の銃撃によって射殺される『第一大邦丸事件』が起きるなど、その後も
韓国艦による日本人漁師の殺害、漁船の拿捕、乗組員の拉致、監禁などが続いた。

1965年(昭和40年)6月22日の日韓基本条約・日韓漁業協定の成立までに、
・死傷者44人(うち死者8人、負傷者36人)
・拉致、監禁された日本漁民3929人(最長13年)
・強奪された船舶328隻       
にのぼった。

韓国による日本人漁民3929人の抑留は、いわば「人質」として、日韓基本条約の交渉にも少なからず影響を与えた。

韓国による竹島不法占拠に伴い、周辺の広大な排他的経済水域内で
竹島が無いものとして日韓両国の中間線を基準に、
「日韓暫定水域」が設定されているが、
日本側が大幅に譲歩した内容となっている。

韓国は、拉致した日本人漁民たちを釈放する条件として、
日本国内の在日朝鮮人犯罪者472人の釈放を要求したが、
韓国は彼らの受入れを拒否したので
日本政府は彼らを釈放して在留特別許可を与えた。

下記の『自民党議員団が「竹島資料室」を視察(2012.2.22)』の動画では、
日本人死亡者数は外務省の資料で8名とありました。
http://www.youtube.com/watch?v=Onaf6qQW2V0
95名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 06:55:14.57 ID:WZr/CAqc
なんだ、「独島」ってやっぱ日本の「竹島」じゃん!根拠付動画 拡散
http://www.youtube.com/watch?v=CqYRGg-m5HA
                                           
サンフランシスコ講和条約 (大東亜戦争の戦後処理条約)
(日本国との平和条約、1951年9月8日に49ヵ国が署名、1952年4月28日発効)
第二章 領域
第二条(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、
斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対する
すべての権利、権原及び請求権を放棄する。
                                          
外務省のホームページより 「サンフランシスコ平和条約 第二章 領域 第二条」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/pdfs/g_sfjoyaku01.pdf
サンフランシスコ平和条約
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-576.html
                                           
「竹島」が日本のものだと書いていないから韓国のものだというのなら
九州、四国、北海道、沖縄なども
韓国のものだということになってしまいます。
                                             
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1951年7月19日 韓国大使(ヤン)から米国務長官への書簡。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530111450982.jpg
                                               
                                                
一、大韓民国政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、
「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、ドク島
およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に
朝鮮の一郡であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、
一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」
と置き換えるよう要望する。
                                             
―――――
                                           
1951年8月10日 米国務次官補(ラスク)から韓国大使への回答。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530111500171.jpg
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201005301115097c5.jpg
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201005301115180cc.jpg
                                                  
                                                
                                                   
                                                   
草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、
ドク島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に
朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、
1945年8月9日に放棄したことを確認する」と改訂するという
韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、
遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。
                                                   
合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が
同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式
ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を
条約がとるべきだとは思いません。
                                                
ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、
この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば            
朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、
1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。
この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。
http://ameblo.jp/lancer1/entry-10012957524.html
96名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 06:55:46.38 ID:WZr/CAqc
このように韓国は、日本が放棄する地域に竹島を入れるよう連合国へ要求していたが拒否され、竹島が日本領として残されることを
決定したサンフランシスコ講和条約発効直前の
●1952年(昭和27年)1月18日、大韓民国大統領・李承晩が李承晩ラインを一方的に設定して竹島を占領。
●1952年(昭和27年)4月28日、サンフランシスコ平和条約発効。
                                                                
―――――――――――――――――
ハーグ陸戦条約 第五五條
                                                                      
占領國ハ敵國ニ屬シ且占領地ニ在ル公共建物、不動産、森林
及農場ニ付テハ其ノ管理者及用益權者タルニ過キサルモノナリト考慮シ
右財産ノ基本ヲ保護シ且用益權ノ法則ニ依リテ之ヲ管理スヘシ
―――――――――――――――――                                                
                                                              
つまり、韓国が日本固有の領土である竹島を不法占拠したとき、日本は米国を筆頭とする連合国の占領下にあった。
                                                      
連合国の筆頭であり連合国・GHQを代表するアメリカには、占領側として被占領国の領土・占領国民の私有財産や不動産を
保護する義務があったのである。
                                                     
管理をゆだねられていた日本の領土を第3国に奪われたのだから、竹島の返還義務は第一に米国にあり不法占領は日韓関係の問題ではなく、
米韓関係の問題となる。
                                                               
したがって米国内で米国政府を被告として竹島の返還を求める訴訟を米国内で起こすことが可能である。
                                               
ヴァン・フリート使節団報告書 1954年
                                                              
ヴァン・フリート将軍
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530111545eaf.jpg
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201005301115288c6.jpg
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120913211947891.jpg
                                                                 
極東へ赴いたヴァン・フリート使節団の報告書は、米国の特別使節大使の任に着いたジェームズ・ヴァン・フリートの
手による秘密報告書です。
韓国、日本、台湾、フィリピンを視察した後に書かれ、
1954年に第34代米国大統領ドゥワイト・アイゼンハワー大統領の
元に送られました。
                                                                      
独島という島(またはリアンクールや竹島とも呼ばれる)は
韓国と日本の本州のほぼ中間地点の日本海にある。
(東経131度80分、北緯36度20分)
この島は実は、無人で不毛の岩の集まりに過ぎない。
                                                  
日本との講和条約の草案が作られた時、
大韓民国が独島の領有権を主張したが、
米国はこの島は日本の主権下に残るものと結論した。
           
そしてこの島は講和条約下で
日本が所有権を放棄した島々には含まれなかった。
大韓民国にはこの島に関する米国の立場を秘密裏に伝えたが、
米国の立場は公には発表されなかった。

米国はこの島は日本領だと考えているが、
紛争に干渉することはこれまで断ってきた。
米国の立場は紛争は適切に国際司法裁判所(ICJ)に
委ねるのが良いとするもので、
このことは非公式に大韓民国に伝えられた。
http://jiten.biglobe.ne.jp/j/ca/4e/16/f58cb48bc02adb62ad3fe5d236c4543f.htm
97名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 06:56:18.98 ID:WZr/CAqc
竹島は東経131度52分に位置する島です。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914214545318.jpg
1874年 シャルル・ダレ「韓国の教会の歴史」
韓国の領域は東経130度50分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914214640470.jpg
1876年 瀬脇寿人「鶏林事略」
韓国の領域は東経130度35分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914215108339.jpg
1887年 小松運「朝鮮八道誌」
韓国の領域は東経130度35分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120915090801b1b.jpg
1890年 高木怡荘「外国地理」
韓国の領域は東経130度まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/2012091422205183a.jpg
1891年 谷口流鶯「受験応用万国小地誌」
韓国の領域は東経130度まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914222427514.jpg
1893年 ラニエ・ルシアン(Lanier Lucien)「L'Asie」
韓国の領域は東経129度34分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120915080503a8a.jpg
1894年〜1897年 イザベラ・バード「朝鮮紀行」
韓国の領域は東経130度33分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914225625046.jpg
1895年 白南奎・李明翔「士民必知」
韓国の領域は東経131度まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201209142259363a5.jpg
1899年 玄采『大韓地誌』(大韓帝国の最初の地理の教科書)
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530122634e2d.jpg
訳)大韓帝国の領域は、北緯33度15分〜42度25分。東経124度30分〜130度35分。
竹島(独島)は東経131度52分です。
つまり、「鬱陵島までが韓国の領土」と書いています。
1899年は下関条約の4年後、乙巳保護条約の6年前、韓国が完全に独立していた時期の教科書です。
よく確認してみると何度も「日本海」表記までされています。
                                                                
1906年 張志淵など『大韓自強会月報』第3号 光武10年7月1日発刊
韓国の領域は東経130度35分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914230806c74.jpg
さらに1907年、1908年の『大韓新地誌』でも同じ事が書かれています。
1907年 安鍾和「初等大韓地誌」
韓国の領域は東経130度58分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914232103f49.jpg
1907年 張志淵「大韓新地志」
韓国の領域は東経130度58分まで。                
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201209142324207a6.jpg
1908年 安鍾和・柳瑾「初等大韓地誌」
韓国の領域は東経130度58分まで。                                         
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201209142326128b5.jpg
さらに、日本が敗戦後(1945年以降)の史料に至っても、
1947年 崔南善『朝鮮常識問答』(韓国の常識Q&A)
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530122646cbe.jpg
韓国の領域は、東経124度11分〜130度56分23秒と書いています。
1948年 崔南善『朝鮮常識』(韓国の常識)                                              
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201005301226546ce.jpg
「韓国の最も東の島は東経130度56分23秒の竹嶼(チュクド)だ」と書いてあります!
※チュクド(Chukdo)は鬱陵島の北東にある小さな島。                                             
※漢字で「竹島」と書いてあるのが、                                             
チュクド(Chukdo,チュク島)の事です。独島ではありません。
                                                                         
何度も繰り返しますが、竹島(独島)は、東経131度52分にある島です。
http://s03.megalodon.jp/2007-1216-0107-48/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=teconomy&nid=3300233&st=title&sw=%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8
98名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 06:56:50.91 ID:WZr/CAqc
■韓国の古文書『東国與地勝覧』(1530年)に記載された『八道総図』。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101126211605359.jpg
                                                  
韓国では昔は「独島(竹島)を于山島と呼んでいた」というが、
図を見ると鬱陵島の西側に于山島が記載してある。
しかし実際には鬱陵島の東側に竹島(独島)は位置している。
                                                      
ちなみに韓国 鬱陵島の独島博物館の入り口に、上記『八道総図』のレリーフ
があるが、鬱陵島と干山島の位置が『八道総図』とは逆になっている。
2007年に日本からの抗議を受けて韓国は、このレリーフを撤去すると
発表していたが、現在(2011年8月8日)も撤去や修正はされていない。
                                                   
チャンネル桜「韓国・鬱陵島レポート」[桜H23/8/8]より
http://www.youtube.com/watch?v=SWD81-c3Ys4
http://blog-imgs-34-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20110809125723a6e.jpg
                                                   
■韓国の古文書『高麗史地理志』
「鬱陵島は新羅時代には于山国と呼ばれていた」 
                                                    
■韓国の古文書『太宗実録』
「于山島には86人が住み、15戸の家があり、畑があった」
                                                  
当時、あの岩の島、独島(竹島)に86人もの人が住むことは不可能なので、
韓国の古文書に書いてある「于山国」や「于山島」とは
鬱陵島の事だと考えるのが妥当である。【于山島=鬱陵島】
                                                           
■19世紀末のフランス人宣教師シャルル・ダレの著書「朝鮮事情」。
(1866年にソウルで処刑されたダブリュイ主教が収集した資料を基礎に編纂)
朝鮮の学者は、自国の文献を全く信用していない。
また決して研究対象にする事は無い。
中国の歴史書だけを読む事にしている。
時々、朝鮮語で書かれた簡略な歴史本を見かける事もある。
しかし、それは女や子供が気晴らしの為に読む、
真偽が混ざった玩具のような本である。
学者達は、それを開いて見る事さえ恥辱だと思っている。
―――――――――――――――――
李氏朝鮮には鬱陵島の正確な地図さえ一枚も存在していない。
独島(竹島)に関しては不正確な地図でさえ一枚もない。
無人島政策を行なっていたので
島の地理を正確に把握していなかったものと思われる。
                                                           
                                                         
1724年の日本の地図
『竹嶋考図説』所収「竹島松島之図」(1696年の写し)島根県図書館蔵
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201011262126376ee.jpg
                                                   
                                                   
日本の1779年の地図。竹島(独島)をしっかり明記。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101126212742d6a.jpg
                                                   
                                                     
日本の1837年の地図
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101126212847231.jpg
                                                    
                                                
于山島=鬱陵島?Chukdo?独島?
http://s02.megalodon.jp/2009-0405-2024-32/mouse99.hp.infoseek.co.jp/masai/masa.htm
99名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 06:57:23.21 ID:WZr/CAqc
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101201195212973.jpg
『大韓新地誌附図』
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/2010120119524846a.jpg
『大韓新地誌附図』の鬱陵島付近の拡大図→于山島がありません。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/2010120119532770a.jpg
『大韓新地誌』のなかの慶尚道の地図
(独島は慶尚道に所属するといわれている)
鬱陵島の拡大図が慶尚道の地図の左下に記載されていますが、これにも「于山島」はありません。
併合前の地図にも記載されていない竹島を、なぜ韓国領土と言えるのでしょうか?
『大韓新地誌』の文章には「鬱陵島の南東に于山島がある。」と一行だけ
記述があるのは事実ですが、経度の記載から考えれば竹島は該当しません。

http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201012011647137bf.jpg
毎日申報 1913年6月22日 無人島の探検中止
鬱島郡西面在住の金元俊さんが、鬱島(=鬱陵島)東北40-50里の位置にある于山島という無人島があるとして
即ち、この○○○見していた鬱陵に移住する計画で、○○者を募集して、その費用が毎人○○○金四・・・・・
約百余で帆船を借入れた後、三人乗組んで捜索しようと、出資○○決定して、賛成者が30名に達したのだが
右の于山島はその実在の謎題あって、○○10数年前に同地内の鮮人が共同で探索しようとしたものの、
発見できなかったということです。
近年に航海路が頻繁になったのに、その現認したということが無く、また、その島は海図に記されておらず、
仮に存在したとしても発見は容易ではなく、反って無益に費用を消費すると不遇だと、中止したそうです。
                                                                   
『杉野洋明 極東亜細亜研究所』より引用
http://ameblo.jp/nidanosuke/entry-10086146451.html
                                                                 
韓国は下記の『大韓帝国勅令41号』を大韓帝国政府は公示して「正式に」独島を韓国領土に編入していたと主張しているのですが
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201012011652378d0.jpg
                                                                
―――――『大韓帝国勅令41号』―――――
                                                                  
鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正するの件

第一条
鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、島監を郡守に改正し、官制に編入し、郡等級は5等にすること。
                                                       
第二条                 
郡守は台霞洞に置き、区域は鬱陵全島と竹島、石島を管轄すること。

下記の皇城新聞記事で、鬱陵島の所属島嶼の管轄範囲は、「東西が六十里で南北が四十里」とされています。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101201170252779.jpg

―――――皇城新聞 1906年7月13日 鬱島郡の配置顛末―――――
統監府から内部に公照された江原道三陟郡管下に所在する鬱陵島の所属島嶼と郡廳設始月を示明せよとの故に答酬され、
光武二年五月二十日に鬱陵島統監として設證され、光武四年十月二十五日に政府会議を経由して郡守を配置したが、
郡廳は台霞洞に置き、該郡所管島はチュク島と石島で、東西が六十里で南北が四十里なので、合せて二百余里だという。

当時の韓国の里法では1里=0.2km、若しくは1里=0.4kmです。
ここでは、0.4kmと仮定します。

下記の図は韓国で使用されている英文地図です。
鬱陵島周辺の赤い枠内が、「東西が六十里で南北が四十里」です。
その右下にあるのが現在の竹島の位置です。
よって現在の竹島は鬱陵島の所属島嶼の範囲外です。
当時の名称の「竹島」、「石島」は、鬱陵島のすぐそばにあった島の事であったことがわかります。
現在の竹島は韓国の領土ではないのです。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20101201170929daa.jpg
韓国で使用されている英文地図

『杉野洋明 極東亜細亜研究所』より引用
http://ameblo.jp/nidanosuke/entry-10059918345.html
100名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 06:57:54.06 ID:WZr/CAqc
韓国側が、上記の「皇城新聞 1906年7月13日」は鬱陵島の管轄範囲を書いた
ものではなく、鬱陵島の大きさを書いたものだと反論しているのだが、
鬱陵島の大きさについては1899年に書かれた地理書である「大韓地誌」を
引用する形で、同じ皇城新聞の1899年9月23日付に「百里」と書かれている。
「二百余里」ではない。「二百余里」は鬱陵島の管轄範囲である。
                                                       
皇城新聞 1899年9月23日
「大韓地誌曰く鬱陵島は古ウサン国であり、地方は百里である」
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201202150928333cd.jpg
                                                   
東亜日報 1928年9月8日の内容から、「石島」=「観音島」だと考えられる。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120215092144759.jpg
                                                    
「石柱優恵(?)観音島」という小見出しの後、赤線部分に
「その中には石仏形状の岩が幾つかあるとのことで、この島を観音島という」
という記述が見られる。
                                                         
つまり
「石仏形状の岩が幾つかある島」
↓                                                        
「石仏の島」                                                  

「石島」                                                     
↓                                    
「観音島」
だと考えられる。
―――――――
『大韓帝国勅令四十一号』の第一条。                                        
鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、
島監を郡守に改正し、官制に編入し、郡等級は5等にすること。
―――――――
このように「鬱陵島」の「陵」を削除し、簡略化して「鬱島」と改称された
具体例があるので、その附属島嶼の「石仏島(?)」も「仏」を削除して
「石島」になったと考えるのが自然である。
                                                       
竹島年表
http://dokdo-or-takeshima.blogspot.com/2007/06/blog-post_23.html
竹島.com                                                     
http://sites.google.com/site/takeshimaliancourt/
                                         
連合軍最高司令官総司令部覚書 「SCAPIN」第677号(抜粋)
これをもって竹島の所有権を言う韓国人がいますが、6の項目が重要です。
http://s04.megalodon.jp/2008-0408-0054-03/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=931279
日本の竹島(独島)領有の根拠
http://s02.megalodon.jp/2008-0408-0052-53/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=906048
1602年、日本海(Sea of Japan)「坤輿萬國全図」 など
http://s04.megalodon.jp/2009-0210-1800-16/photo.jijisama.org/dependency.html
李承晩ラインによる韓国の非道
http://s04.megalodon.jp/2008-0408-0056-41/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=955562
なぜ竹島が「韓国領土」になったのかわかる韓国のニュース記事
http://s02.megalodon.jp/2008-0408-0054-13/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=919893
竹島は歴史的にも国際法的にも完全に日本領土です。
http://s02.megalodon.jp/2008-0408-0056-58/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=935517
独島は日本の地です。韓国政府の洗脳から目覚めてください。
http://s04.megalodon.jp/2008-0408-0052-29/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&nid=924952
SF条約に対する韓国の図々しい要求の数々
http://s03.megalodon.jp/2008-0408-0054-01/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=ttalk&page=9&nid=384556
101名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 06:58:33.23 ID:WZr/CAqc
19世紀ドイツの地図も「竹島は日本領」明記、複数現存
産経ニュース 2010.1.20_14:14
http://sankei.jp.msn.com/culture/academic/100120/acd1001201416004-n1.htm

竹島(島根県)と朝鮮半島の間に境界線を引き、日本領とした19世紀後期のドイツ製の地図が
複数現存していることが20日、島根県竹島資料室の調べで分かった。
大阪大付属図書館ではこのうち最も古い1870年製の地図を所蔵。

これまでにも竹島を日本領とする19世紀の西洋製地図は見つかっているが、さらに複数の地図が確認されたことで、
日本の領有権確立を補強するとともに、韓国側の主張への反論材料になるという。

竹島資料室によると、大阪大のほか、
海外の大学や古書店などへの調査で印刷時期の違うドイツの「シュティーラー地図」の所蔵を確認。
1870〜1899年の間に作製された約10枚で、竹島が日本領とされていた。

竹島資料室では、これまでに島根県隠岐の島町の男性が所蔵する1872年の
シュティーラー地図を確認。
この地図上で、西洋名で書かれた竹島と朝鮮半島の間に
境界線が引かれていた。
                                                                
シュティーラー地図は、日清戦争後の1896年版では、台湾と中国大陸の間に境界線を引くなど、当時の国際情勢を反映。
だが、現在は韓国領の鬱陵島を日本側に含むのは、日本人が同島に渡り活動していた影響とみられ、その経緯を詳しく検証する必要があるという。
                                                                  
韓国側研究者は「1920年代まで西洋地図では独島(竹島の韓国名)を韓国領に属すると分類していた」と主張している。
                                           
竹島資料室の杉原隆竹島研究顧問は「国際的に認められてこの内容で発行が続いたとみられ、さらに分析を進めたい」としている。

竹島問題で韓国側の論拠崩す公文書発見
産経ニュース 2010.2.23 06:52
http://sankei.jp.msn.com/life/education/100223/edc1002230654001-n1.htm
日本と韓国が互いに領有権を主張する竹島問題で、韓国側が論拠としている「竹島はわが国と関係ない」
とする明治政府の文書「太政官指令」の内容は、現在の竹島(韓国名・独島)を示すのではなく、
朝鮮半島沖にある「鬱陵島(うつりようとう)」と判断できる島根県の行政文書が見つかったことが22日、竹島問題研究会への取材で分かった。
研究者は「韓国側の主張が崩れる貴重な資料」と注目している。

太政官指令は明治10年に作成され、「竹島ともう一つの島はわが国と関係がない」と記述しているため、韓国側は「日本が領有権を放棄した」と主張。
しかし、明治政府発行の当時の地図では現在の竹島の位置に何もなく、朝鮮半島沖にある鬱陵島が「竹島」「松島」の2つの名前で書かれていることから、
太政官指令での竹島はこれまでも鬱陵島を指すとみられていた。

今回見つかった行政文書は島根県が所蔵し、太政官指令の5年後に作成された明治15年1月31日付の「県治要領」。
杉原隆・県竹島研究顧問(71)が当時の外務省関連文書などを調べる過程で見つけた。
この県治要領では、地元の士族が島根県に出し、鬱陵島とみられる「松島」の開拓願いについて、内務省が「松島は朝鮮領」として不許可にした経緯を記述。
そのなかに「前に指示した通りわが国に関係ない」という趣旨の記述があった。

太政官指令と重なり合う内容であることから、太政官指令で表記された竹島は、県治要領で示す松島、つまり現在の鬱陵島とみられる可能性が一層強まったという。
この問題では現在の竹島が日本領であることを示す19世紀のドイツ製の地図も複数見つかっている。

同研究会座長を務める下條正男・拓殖大教授は「韓国側が太政官指令を頼りにしてきた論拠が崩れた」と評価している。
韓国の「中等国史」1947年 崔南善著
「日本海」と記載されている&竹島が記載されていない。

1954年9月7日の東亜日報で「日本海」という名称が使われている。
独立後も「日本海」という名称が韓国でも使われていたことがわかる。

隆煕2年(1908年)大韓帝国 9月8日の官報
2ページ目の右端に「日本海」と書かれている。

光武5年(1905年)6月5日の皇城新聞にも「日本海戦」と書かれている。

ttp://sankei.jp.msn.com/life/news/120411/trd12041107150000-n1.htm
102名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 12:20:06.71 ID:qV9z4IJL
【独島に関する大韓民国政府の公式的な見解】                                                    
http://japanese.korea.net/Government/Current-Aff …                                                   
                                                                                     
これに対して、日本側から↓のような反論をしています。(動画も参照)                                             
どちらを 【事実に基づいた客観的な事実】とするかはおまかせします。                                          
                                                                                
A:大韓民国政府は独島が韓国の管轄にあると確信している。この事実は地理的にも歴史的にも国際法に照らしても議論の余地がない。
                                                                               
反論A:根拠を示さず、確信とか、余地が無い とかいう言葉を使っても、無意味。
                                                                              

B:世宗実録地理志(1432)の記録には(ウサンド・独島)と武陵島(ムルンド・鬱陵島)はよく晴れた日には互いに肉眼で観察できたと書かれている。
鬱陵島の住民は昔から独島が鬱陵島に属すると信じてきた。これは根拠ある事実である。
                                                                              
反論B:その「世宗実録地理志」には、于山島という表現だけで、独島という記述はありません。資料に勝手な注釈をつけて、誤認させようとす行為は、悪質ですね。
なので、于山島=竹島(韓国では独島)という証拠にはなりません。 朝鮮人は、信じれば事実になるとでも思っているのでしょうか
                                                                               
                                                                                        
C:世宗 実録地理志(1432)は鬱陵島と独島を武陵島と于山島として記録しており、『高麗史』(1451)、『新増東国輿地勝覧』(1530)、『東国文献備 考』(1770)、
『万機要覧』(1808)、その他多数の文書により于山島が独島の昔の名前であったことが証明される。これにより20世紀初めまでの数世紀間、
于山島が現在の独島を指していたことがわかる。                                                      
                                                                                  
反論C:韓国の古文書では、于山島という名前の島は出てくるが、その位置が明確に示された資料はありません。                         
また、独島と呼んでいる島が、日本が認識している「竹島」だという根拠もありません。                                    
実は、韓国の地図や文書で、于山島や日本の竹島の位置を明確に示したものは存在しません。                                
                                                           
                          
D:この問題は徳川幕府政権が1696年すべての日本人の鬱陵島渡海禁止令を命ずることにより一段落ついた。

反論D:これは、鬱陵島を朝鮮領として認めるということであって、竹島とは無関係です。
それに、安龍福はただの一般人で、李朝の特使を騙って日本へと行ったが、途中で偽者とばれて国外追放されています。
103名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 12:20:40.25 ID:qV9z4IJL
E:日本の明治政府(1868-1912)の国家最高機関である太政官は日本の内務省の島根県の領土整理に関する質問に対して1877年「鬱陵島と独島は
日本と関係がない」と指示した。
                                                                           
反論E:これは少々ややこしいので、わかりづらい事情があります。
実は、これ以前の1870年に、日本が自国の領土を調査しています。
それを纏めた「朝鮮国交際始末内探書」の中で、「竹島」と「松島」は張朝鮮領であるという記述があります。
                                                                                       
しかし、実はこの竹島や松島が「今の日本の竹島」か?という問題があります。
当時は、航海技術や測量の技術が未熟で、島の位置関係はもちろん、存在しない島も地図に書かれているようなことがありました。
そして、朝鮮の技術は非常に低かったのです。
                                                                               
竹島に関しては、その記述内容から明らかに鬱陵島のことだとわかります。
なので、問題は、この 松島=竹島(独島) かということですが、
当時の朝鮮の地図には、鬱陵島と並列してアルゴノート島(実在しない)が書かれており、これを松島(日本の竹島)とした可能性があります。
当時の日本は、竹島を松島とも呼んでいました。
(名前の由来は、竹が生えていたからではありません。日本の、等級を現す 松竹梅 からきています。)

また、鬱陵島には、傍らに竹嶼(島)という小島が存在しています。
(シーボルトの持っていた地図では、鬱陵島が松島、アルゴノート島が竹島になっています。)
だとすると、松島は鬱陵島の傍らに実在する竹嶼(島)という可能性があります。
このように、当時は島名の混乱が激しく、竹島・松島がどの島を指すのか、朝鮮政府にしても日本政府にしても、それだけ島々の把握が十分ではない状態でした。

それでも、サンフランシスコ平和条約をまともに読めば日本領であることは明白なのですが・・・

問題の1877年の文書とは「竹島外一島の件は本邦と関係なしと心得るべし」とした太政官指令文書のことだとおもいます。(画像が不鮮明なので、判断できませんが)
これそして、までの事から、この竹島=鬱陵島です。
問題は「外一島」ですが、これもこれまでの事から、存在しないアルゴノート島であると思われます。

日本が「外一島」含めた理由ですが、これを外すと日本国内で失業した武士等が、入植させろ!と騒ぎかねず、当時の政府としては、内政で手一杯な時に
外国と問題を起したくないと思っていたからです。

以上から、この文書は、
「鬱陵島と、朝鮮が言っている、【どこにあるかも判らない島】は、朝鮮のものでかまわない
と言っているに過ぎません。

それ以前に、本当にその外一島が日本の竹島だとしても、
それは日本の領有を放棄=朝鮮の領土 となるわけではありません。

F:大韓帝国は勅令 41号を発表して当時石島(ソクト、現在の独島)を鬱島(ウルド)郡(現鬱陵島)に帰属させた。

反論F:この勅令によって韓国領とされたのは「石島」です。
勅令の内容ですが、
鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正するの件
第一条:鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、島監を郡守に改正し、官制に編入し郡等級は5等にすること
第二条:郡守は台霞洞に置き、区域は鬱陵全島と竹島(鬱陵島の北東に位置する竹嶼)、石島を管轄すること

となっています。しかし、石島に該当する島は未だに発見されておらず、存在自体が疑問視されています。
韓国は、この文章の石島=竹島(独島)と主張していますが、その根拠は、
全羅道や慶尚道の方言では石も独も「トク」と呼んでいた。
と言うことだそうですが、根拠としては非常に弱いと思います。

それに、1899年に大韓帝国学部が作成した「大韓全図」にも竹島は記載されていません。
1900年に、なって発見されたというのなら、それ以前の于山島=竹島(韓国では独島)は誤りとなります。

また、その本の中で、「鬱島郡の行政地域は東経130度35分から45分までである」としています。
(竹島はその行政区の外、131度55分にあります。)
ということで、石島=竹島とするには無理があります。                    
104名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 12:21:16.23 ID:qV9z4IJL
G:議政府指令 3号
1906年、大韓帝国最高意思決定機関である議政府は指令3号を発表して日本の独島併合に対する不当性を指摘し、この問題に対する再調査を指示した。
                                                                                     
反論G:調査の成果が示されていません。
                                                                                 
                                                                              
H:日本は島根県領40号を通じて独島を併合する。これは明らかな国際法上不法行為であり、どのような場合にも正当化されない。
昔から大韓帝国に至るまで韓国が管轄してきた領土を侵略した明白な主権侵害だからである。
                                                                                  
反論H:A〜Fの主張が正しいと証明されない限り、この主張は意味がありません。
                                                                                 
                                                                        
I:1943年アメリカ・イギリス・中国はカイロ宣言を採択して日本が武力で奪ったすべての領土を返還することを要求する。
1945年韓国の独立と共に独島は 韓国の領土として返還された。これは1951年サンフランシスコ条約で改めて確認された。
独島は韓国独立後、今日に至るまで終始韓国の管轄下にあった。
                                                                                  
反論I:内容に誤りがある。
カイロ宣言(というか会談)は、サンフランシスコ条約の非公式なプロトタイプに過ぎず、国際法上の効力は全く無い。
効力があるのは、調印されたサンフランシスコ条約のみである。
その条約で、連合国は、竹島は武力で奪ったものではなく、日本が無主物として、合法的に取得した領土と認めているので、
返還(というか、この時点で韓国の領土だったという主張)は認められない
                                                                        
以上から、Iは、たちの悪い捏造に過ぎません。
                                                                      
J:韓国政府は独島が終始韓国の領土だったという立場に変わりがない。韓国政府は独島問題を外交的交渉や法的決定の対象として見做さず、
独島の韓国支配を否定するどのような主張にも強く対応する。
                                                                        
反論J:それを言うのは勝手です。
そして、日本にも同じ事を言う自由があります。
                                                                       
                
日本の領有の正当性ですが、
1905年:日本は竹島を無主物として判断し、領土宣言をし、世界も認めています。
江戸時代から、竹島の位置を把握して、領土と認識していたのですが、明治政府が世界に公式に宣言する必要を感じた為国境を明確にする為に宣言しました。
これに対して、当時の大韓帝国からは、異議が出ていません。
竹島を領土と認識していたなら、これは不自然です。
これについては、韓国は日本に外交権を奪われたからだと言っていますが、
韓国の外交権が日本に移ったのは1095年11月です。
竹島の編入は同年2月22日なので、抗議はできるはずです。
(実際、韓国は、日英同盟における韓国の地位の件で1905年10月17日に抗議をしています。)

前述しましたが、サンフランシスコ条約でも、竹島は放棄する領土には含まれていません。            
105名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 12:22:19.16 ID:qV9z4IJL
米「竹島は日本の領土だからダメだよ」                                                                             
                                                                       
米国「よーし日本、持ち物はいったんすべて置け」(1945年ポツダム宣言)                                                    
韓国「チャンス!あの島欲しいなぁ・・・」                                                                        
米国「竹島は日本の領土だからダメだよ」(1951年ラスク書簡)                                                            
米国「竹島は日本のものとする!この約束は来年の4月28日から有効ね!」                                                  
  (1951年サンフランシスコ講和条約)                                                                            
韓国「やば!日本のものになっちゃう!あの島は韓国のものでーす!てへぺろ」                                           
  (1952年李承晩ライン)                                                                                 
日本「ええええ。こっちは江戸時代から渡航許可(1656年)出してたし、そっちは地図にも                                   
   載ってなかったじゃん!」                                                                                 
韓国「いや、この地図に島書いてあるでしょ」(1530年八道総図)                                                             
日本「方角もサイズも全然違うじゃん・・・」                                                                           
韓国「いや、この本に『天気がいいと島が見える』って書いてあるでしょ」                                                 
日本「その『島』は前に鬱陵島だって自分で言ってたじゃん・・・」(1694年)                                            
韓国「うるさーい!盗人め!だまれだまれ!これは俺のもんだー!」                                                            
日本「もめごとがあったら喧嘩じゃなくて、話し合いで解決しようって決めたよね?」                                   
  (1965年日韓国交正常化)                                                                        
韓国「いや、これもめごとじゃない!」                                                                  
日本「もめてるでしょw確実にwうちのものだから名前シール貼らせてね」                                                
韓国「近づくな!近づくと殴るぞ!盗人め!」(軍事占拠)                                                       
日本「はいはい・・・こっちが盗人なのね・・・。わかったから、警察行こう?」                                                   
韓国「やだ!」 ←今ここ                                                                             
106名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 12:24:12.33 ID:qV9z4IJL
竹島が日本の領土である根拠                             

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とにかく、大東亜戦争の戦後処理条約である1952年4月28日発効の
サンフランシスコ平和条約(49ヵ国が署名)で竹島は日本の領域だと
確定されていると主張すればいいだけのことです!
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■1618年、幕府が鬱陵島での独占的漁業権・林業権を鳥取藩(米子)の町人 大谷家と村川家に許可。
鬱陵島へ渡る途中の寄港地として、また漁猟地として竹島を利用。                    

■1656年、幕府は松島(現在の竹島)に対する渡航を許可。                              
■1696年、幕府は鳥取藩主に対し、鬱陵島への渡海を禁止。                                
■1905年1月28日、日本政府は閣議において同島を正式に竹島(旧名・松島)と命名し、島根県隠岐島司の所管とする旨を決定。
2月22日、島根県知事は島根県告示第40号をもってその内容を公示。                               
島根県告示により竹島を島根県に編入し、竹島を領有する意思を再確認。                          
(これに対して韓国は何も抗議をしていない。)                                          
隠岐国四郡の官有地台帳への登録。                                            
漁業取締規則によるアシカ漁業の許可。
仮設望標の設置。                                                 
知事の視察。                                             
                                  
■1951年、大東亜戦争の戦後処理条約の草案起草過程において、韓国が米国に対して、日本が放棄する地域に竹島を入れるよう要求したが
拒否され、竹島が日本領として残される事が決定→サンフランシスコ平和条約                     

■1952年1月18日、大韓民国大統領・李承晩が「李承晩ライン」といわれる領海水域を一方的に設定して竹島を占領。
                                     
■1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約発効。(大東亜戦争の戦後処理条約)              
                         
1952年(昭和27年)1月18日、大韓民国大統領・李承晩が、竹島は韓国の領土であると一方的に宣言して竹島を占領。
近海を含む「李承晩ライン」を設定し、
朝鮮半島周辺(最大200マイル)の水域内に存在する全ての天然資源、水産物を利用する権利を主張した。

当然ながら日本は「李承晩ライン」を認めなかった。

1953年1月12日、韓国政府は李承晩ライン内に出漁した日本漁船の徹底拿捕を指示し、このラインを越えた日本漁船と乗組員に対して銃撃を開始。
2月4日には日本漁船「第一大邦丸」の漁労長・瀬戸重次郎氏(34)が韓国艦の銃撃によって射殺される『第一大邦丸事件』が起きるなど、その後も
韓国艦による日本人漁師の殺害、漁船の拿捕、乗組員の拉致、監禁などが続いた。

1965年(昭和40年)6月22日の日韓基本条約・日韓漁業協定の成立までに、
・死傷者44人(うち死者8人、負傷者36人)
・拉致、監禁された日本漁民3929人(最長13年)
・強奪された船舶328隻       
にのぼった。

韓国による日本人漁民3929人の抑留は、いわば「人質」として、日韓基本条約の交渉にも少なからず影響を与えた。

韓国による竹島不法占拠に伴い、周辺の広大な排他的経済水域内で
竹島が無いものとして日韓両国の中間線を基準に、
「日韓暫定水域」が設定されているが、
日本側が大幅に譲歩した内容となっている。

韓国は、拉致した日本人漁民たちを釈放する条件として、
日本国内の在日朝鮮人犯罪者472人の釈放を要求したが、
韓国は彼らの受入れを拒否したので
日本政府は彼らを釈放して在留特別許可を与えた。

下記の『自民党議員団が「竹島資料室」を視察(2012.2.22)』の動画では、
日本人死亡者数は外務省の資料で8名とありました。
http://www.youtube.com/watch?v=Onaf6qQW2V0
107名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 12:25:01.81 ID:qV9z4IJL
なんだ、「独島」ってやっぱ日本の「竹島」じゃん!根拠付動画 拡散
http://www.youtube.com/watch?v=CqYRGg-m5HA
                                           
サンフランシスコ講和条約 (大東亜戦争の戦後処理条約)
(日本国との平和条約、1951年9月8日に49ヵ国が署名、1952年4月28日発効)
第二章 領域
第二条(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、
斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対する
すべての権利、権原及び請求権を放棄する。
                                          
外務省のホームページより 「サンフランシスコ平和条約 第二章 領域 第二条」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/pdfs/g_sfjoyaku01.pdf
サンフランシスコ平和条約
http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-576.html
                                           
「竹島」が日本のものだと書いていないから韓国のものだというのなら
九州、四国、北海道、沖縄なども
韓国のものだということになってしまいます。
                                             
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1951年7月19日 韓国大使(ヤン)から米国務長官への書簡。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530111450982.jpg
                                               
                                                
一、大韓民国政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、
「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、ドク島
およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に
朝鮮の一郡であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、
一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」
と置き換えるよう要望する。
                                             
―――――
                                           
1951年8月10日 米国務次官補(ラスク)から韓国大使への回答。
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530111500171.jpg
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草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、
ドク島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に
朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、
1945年8月9日に放棄したことを確認する」と改訂するという
韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、
遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。
                                                   
合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が
同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式
ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を
条約がとるべきだとは思いません。
                                                
ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、
この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば            
朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、
1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。
この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。
http://ameblo.jp/lancer1/entry-10012957524.html
108名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 12:26:15.58 ID:qV9z4IJL
このように韓国は、日本が放棄する地域に竹島を入れるよう連合国へ要求していたが拒否され、竹島が日本領として残されることを
決定したサンフランシスコ講和条約発効直前の
●1952年(昭和27年)1月18日、大韓民国大統領・李承晩が李承晩ラインを一方的に設定して竹島を占領。
●1952年(昭和27年)4月28日、サンフランシスコ平和条約発効。
                                                                
―――――――――――――――――
ハーグ陸戦条約 第五五條
                                                                      
占領國ハ敵國ニ屬シ且占領地ニ在ル公共建物、不動産、森林
及農場ニ付テハ其ノ管理者及用益權者タルニ過キサルモノナリト考慮シ
右財産ノ基本ヲ保護シ且用益權ノ法則ニ依リテ之ヲ管理スヘシ
―――――――――――――――――                                                
                                                              
つまり、韓国が日本固有の領土である竹島を不法占拠したとき、日本は米国を筆頭とする連合国の占領下にあった。
                                                      
連合国の筆頭であり連合国・GHQを代表するアメリカには、占領側として被占領国の領土・占領国民の私有財産や不動産を
保護する義務があったのである。
                                                     
管理をゆだねられていた日本の領土を第3国に奪われたのだから、竹島の返還義務は第一に米国にあり不法占領は日韓関係の問題ではなく、
米韓関係の問題となる。
                                                               
したがって米国内で米国政府を被告として竹島の返還を求める訴訟を米国内で起こすことが可能である。
                                               
ヴァン・フリート使節団報告書 1954年
                                                              
ヴァン・フリート将軍
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530111545eaf.jpg
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極東へ赴いたヴァン・フリート使節団の報告書は、米国の特別使節大使の任に着いたジェームズ・ヴァン・フリートの
手による秘密報告書です。
韓国、日本、台湾、フィリピンを視察した後に書かれ、
1954年に第34代米国大統領ドゥワイト・アイゼンハワー大統領の
元に送られました。
                                                                      
独島という島(またはリアンクールや竹島とも呼ばれる)は
韓国と日本の本州のほぼ中間地点の日本海にある。
(東経131度80分、北緯36度20分)
この島は実は、無人で不毛の岩の集まりに過ぎない。
                                                  
日本との講和条約の草案が作られた時、
大韓民国が独島の領有権を主張したが、
米国はこの島は日本の主権下に残るものと結論した。
           
そしてこの島は講和条約下で
日本が所有権を放棄した島々には含まれなかった。
大韓民国にはこの島に関する米国の立場を秘密裏に伝えたが、
米国の立場は公には発表されなかった。

米国はこの島は日本領だと考えているが、
紛争に干渉することはこれまで断ってきた。
米国の立場は紛争は適切に国際司法裁判所(ICJ)に
委ねるのが良いとするもので、
このことは非公式に大韓民国に伝えられた。
http://jiten.biglobe.ne.jp/j/ca/4e/16/f58cb48bc02adb62ad3fe5d236c4543f.htm
109名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 12:27:04.34 ID:qV9z4IJL
竹島は東経131度52分に位置する島です。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914214545318.jpg
1874年 シャルル・ダレ「韓国の教会の歴史」
韓国の領域は東経130度50分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914214640470.jpg
1876年 瀬脇寿人「鶏林事略」
韓国の領域は東経130度35分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914215108339.jpg
1887年 小松運「朝鮮八道誌」
韓国の領域は東経130度35分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120915090801b1b.jpg
1890年 高木怡荘「外国地理」
韓国の領域は東経130度まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/2012091422205183a.jpg
1891年 谷口流鶯「受験応用万国小地誌」
韓国の領域は東経130度まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914222427514.jpg
1893年 ラニエ・ルシアン(Lanier Lucien)「L'Asie」
韓国の領域は東経129度34分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120915080503a8a.jpg
1894年〜1897年 イザベラ・バード「朝鮮紀行」
韓国の領域は東経130度33分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914225625046.jpg
1895年 白南奎・李明翔「士民必知」
韓国の領域は東経131度まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201209142259363a5.jpg
1899年 玄采『大韓地誌』(大韓帝国の最初の地理の教科書)
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530122634e2d.jpg
訳)大韓帝国の領域は、北緯33度15分〜42度25分。東経124度30分〜130度35分。
竹島(独島)は東経131度52分です。
つまり、「鬱陵島までが韓国の領土」と書いています。
1899年は下関条約の4年後、乙巳保護条約の6年前、韓国が完全に独立していた時期の教科書です。
よく確認してみると何度も「日本海」表記までされています。
                                                                
1906年 張志淵など『大韓自強会月報』第3号 光武10年7月1日発刊
韓国の領域は東経130度35分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914230806c74.jpg
さらに1907年、1908年の『大韓新地誌』でも同じ事が書かれています。
1907年 安鍾和「初等大韓地誌」
韓国の領域は東経130度58分まで。
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20120914232103f49.jpg
1907年 張志淵「大韓新地志」
韓国の領域は東経130度58分まで。                
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201209142324207a6.jpg
1908年 安鍾和・柳瑾「初等大韓地誌」
韓国の領域は東経130度58分まで。                                         
http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201209142326128b5.jpg
さらに、日本が敗戦後(1945年以降)の史料に至っても、
1947年 崔南善『朝鮮常識問答』(韓国の常識Q&A)
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/20100530122646cbe.jpg
韓国の領域は、東経124度11分〜130度56分23秒と書いています。
1948年 崔南善『朝鮮常識』(韓国の常識)                                              
http://blog-imgs-45-origin.fc2.com/s/e/i/seitousikan/201005301226546ce.jpg
「韓国の最も東の島は東経130度56分23秒の竹嶼(チュクド)だ」と書いてあります!
※チュクド(Chukdo)は鬱陵島の北東にある小さな島。                                             
※漢字で「竹島」と書いてあるのが、                                             
チュクド(Chukdo,チュク島)の事です。独島ではありません。
                                                                         
何度も繰り返しますが、竹島(独島)は、東経131度52分にある島です。
http://s03.megalodon.jp/2007-1216-0107-48/bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=teconomy&nid=3300233&st=title&sw=%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8
110名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 15:43:37.96 ID:a600vicL
竹島の領有権に関する日本の一貫した立場

竹島は,歴史的事実に照らしても,かつ国際法上も明らかに日本固有の領土です。
韓国による竹島の占拠は,国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり,
韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。
日本は竹島の領有権を巡る問題について,国際法にのっとり,冷静かつ平和的に紛争を解決する考えです。
(注)韓国側からは,日本が竹島を実効的に支配し,領有権を再確認した1905年より前に,
韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。

1. 概要
東島(女島),西島(男島)の2つの島とその周辺の数十の小島からなる群島。島根県隠岐の島町に属する。
2. 位置
隠岐諸島の北西約158キロメートル,北緯37度14分,東経131度52分の日本海上に位置している。
3. 面積
総面積は約0.21平方キロメートル。
4. 自然
各島は,海面からそびえ立つ急峻な火山島であり周囲は断崖絶壁をなす。また植生や飲料水に乏しい。
5. 日本人による利用
17世紀初めには,あしかやあわびの漁猟の好地として利用した。特にあしか猟は,1900年代初期から本格的に行われるようになった。
                                                               
                                                         
竹島の領有権に関する我が国の立場と韓国による不法占拠の概要

我が国が古くから竹島の存在を認識していたことは,多くの古い資料や地図により明らかになっています。
17世紀初めには,日本人が政府(江戸幕府)公認の下,鬱陵島に渡る際,竹島を航行の目標として,また船がかり(停泊地)
として利用するとともに,あしかやあわびなどの漁猟にも利用していました。遅くとも17世紀半ばには,我が国の竹島に対する
領有権は確立していたと考えられます。

1900年代初期,島根県の隠岐島民から,本格化したあしか猟事業の安定化を求める声が高まっていました。
こうした中,我が国は1905(明治38)年1月の閣議決定により竹島を島根県に編入し,領有意思を再確認するとともに,
その後官有地台帳への登録,あしか猟の許可,国有地使用料の徴収などを通じた主権の行使を他国の抗議を受けることなく
平穏かつ継続して行いました。
こうして,既に確立していた竹島に対する我が国の領有権が,近代国際法上も諸外国に対してより明確に主張できるようになったのです。

第二次世界大戦後の我が国の領土処理等を行ったサンフランシスコ平和条約(1951年9月8日署名,1952年4月28日発効)の起草過程において,
韓国は,同条約を起草していた米国に対し,日本が放棄すべき地域に竹島を加えるように求めました。
しかし,米国は,「竹島は朝鮮の一部として取り扱われたことはなく日本領である」として韓国の要請を明確に拒絶しました。
これは,米国政府が公開した外交文書によって明らかになっています。そのような経緯により,サンフランシスコ平和条約では,
日本が放棄すべき地域として「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定され,竹島はそこから意図的に除外されました。
このように第二次世界大戦後の国際秩序を構築したサンフランシスコ平和条約において,竹島が我が国の領土であることが確認されています。
また,同条約発効後,米国は我が国に対して,竹島を爆撃訓練区域として使用することを申し入れました。これを受けて,日米間の協定に基づいて,
竹島を爆撃訓練区域に指定することとし,我が国はその旨を公表しています。第二次世界大戦後の国際秩序において,
竹島が我が国の領土であることは明確に認められていたのです。

しかし,サンフランシスコ平和条約発効直前の1952(昭和27)年1月,韓国は,いわゆる「李承晩ライン」を一方的に設定し,そのライン内に竹島を取り込みました。
これは明らかに国際法に反した行為であり,我が国として認められるものではない旨,直ちに厳重な抗議を行いました。
それにもかかわらず,韓国は,その後,竹島に警備隊員などを常駐させ,宿舎や監視所,灯台,接岸施設などを構築してきました。
このような韓国の力による竹島の占拠は,国際法上一切根拠のないものであり,我が国は,韓国に対してその都度,厳重な抗議を行うとともに,
その撤回を求めてきています。こうした不法占拠に基づいたいかなる措置も法的な正当性を有するものではなく,また領有権の根拠となる
何らの法的効果を生じさせるものでもありません(注)。
111名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 15:44:31.10 ID:a600vicL
戦後,一貫して平和国家として歩んできた我が国は,竹島の領有権をめぐる問題を,平和的手段によって解決するため,1954(昭和29)年から現在に至るまで,
3回にわたって国際司法裁判所に付託することを提案してきましたが,韓国側は全て拒否しています。
国際社会の様々な場において,重要な役割を果たしている韓国が,国際法に基づいた解決策に背を向ける現状は極めて残念ですが,
我が国は,引き続き,国際法にのっとり,冷静かつ平和的に紛争を解決するために適切な手段を講じていく考えです。

(注)国際法に反した李承晩ラインの一方的設定により日本との領有権紛争が発生した後に,韓国が日本の一貫した抗議を受ける中で
行っている一連の行為は,国際法上,証拠力が否定され領有権の決定に影響を与えることはありません。
また,韓国は竹島の占拠を,領有権の回復であると主張していますが,そのためには,我が国が竹島を実効的に支配して領有権を再確認した1905年より前に,
韓国が同島を実効的に支配していたことを証明しなければなりません。しかし,韓国側からは,そのようなことを示す根拠は一切提示されていません。
                                                                            
                                                                           
竹島の領有
1.
1618年(注),鳥取藩伯耆国米子の町人大谷甚吉,村川市兵衛は,同藩主を通じて幕府から鬱陵島(当時の日本名「竹島」)への渡海免許を受けました。
これ以降,両家は交替で毎年1回鬱陵島に渡海し,あわびの採取,あしかの捕獲,樹木の伐採等に従事しました。

(注)1625年との説もあります。

2.                                                                              
両家は,将軍家の葵の紋を打ち出した船印をたてて鬱陵島で漁猟に従事し,採取したあわびについては将軍家等に献上するのを常としており,
いわば同島の独占的経営を幕府公認で行っていました。
               
3.
この間,隠岐から鬱陵島への道筋にある竹島は,航行の目標として,途中の船がかり(停泊地)として,また,あしかやあわびの漁獲の好地として
自然に利用されるようになりました。

4.
こうして,我が国は,遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには,竹島の領有権を確立しました。

5.
なお,当時,幕府が鬱陵島や竹島を外国領であると認識していたのであれば,鎖国令を発して日本人の海外への渡航を禁止した1635年には,
これらの島に対する渡海を禁じていたはずですが,そのような措置はなされませんでした。


鬱陵島への渡海禁止
いわゆる「竹島一件」
1.
幕府から鬱陵島への渡海を認められた米子の大谷・村川両家は,約70年にわたり,他から妨げられることなく独占的に事業を行っていました。

2.
1692年,村川家が鬱陵島におもむくと,多数の朝鮮人が鬱陵島において漁採に従事しているのに遭遇しました。
また,翌年には,今度は大谷家が同じく多数の朝鮮人と遭遇したことから,安龍福(アン・ヨンボク),朴於屯(パク・オドゥン)の2名を
日本に連れ帰ることとしました。なお,この頃の朝鮮王朝は,同国民の鬱陵島への渡海を禁じていました。

3.
状況を承知した幕府の命を受け,対馬藩(江戸時代,対朝鮮外交・貿易の窓口であった。)は,安と朴の両名を朝鮮に送還するとともに,
朝鮮に対し,同国漁民の鬱陵島への渡海禁制を要求する交渉を開始しました。しかし,この交渉は,鬱陵島の帰属をめぐって意見が対立し
合意を得るにいたりませんでした。

4.
対馬藩から交渉決裂の報告を受けた幕府は,1696年1月,「鬱陵島には我が国の人間が定住しているわけでもなく,同島までの距離は
朝鮮から近く伯耆からは遠い。無用の小島をめぐって隣国との好を失うのは得策ではない。鬱陵島を日本領にしたわけではないので,
ただ渡海を禁じればよい」と朝鮮との友好関係を尊重して,日本人の鬱陵島への渡海を禁止することを決定し鳥取藩に指示するとともに,
朝鮮側に伝えるよう対馬藩に命じました。

この鬱陵島の帰属をめぐる交渉の経緯は,一般に「竹島一件」と称されています。

5.
その一方で,竹島への渡海は禁止されませんでした。このことからも,当時から,我が国が竹島を自国の領土だと考えていたことは明らかです。
112名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 15:45:08.99 ID:a600vicL
安龍福の供述とその疑問点
1.
幕府が鬱陵島への渡海を禁じる決定をした後,安龍福は再び我が国に渡来しました。この後,追放され朝鮮に戻った安龍福は,
鬱陵島への渡海の禁制を犯した者として朝鮮の役人に取調べを受けますが,この際の安の供述は,現在の韓国による竹島の領有権の
主張の根拠の1つとして引用されることになります。
                                                                      
2.
韓国側の文献によれば,安龍福は,1693年に日本に来た際,鬱陵島及び竹島を朝鮮領とする旨の書契を江戸幕府から得たものの,
対馬の藩主がその書契を奪い取ったと供述したとされています。しかし,安龍福が1693年に日本に連れ帰られ送還されたことを契機として
日本と朝鮮国との間で鬱陵島出漁をめぐる交渉が始まったので,1693年の渡日時に幕府が鬱陵島と竹島を朝鮮領とする旨の書契を与えるわけはなく,
実際にそうした事実はありません。

3.                                                            
さらに,韓国側の文献によれば,安龍福は,1696年の来日の際に鬱陵島に多数の日本人がいた旨述べたとされています。
しかし,この来日は,幕府が鬱陵島への渡海を禁じる決定をした後のことであり,当時,大谷・村川両家はいずれも同島に渡海していませんでした。
                  
4.
安龍福に関する韓国側文献の記述は,同人が1696年に,国禁を犯して国外に渡航し,その帰国後に取調べを受けた際の供述によったものです。
その供述には,上記に限らず事実に見合わないものが数多く見られます。韓国側はこうした事実に反する供述を竹島の領有権の根拠の1つとして引用しています。


竹島の島根県編入
1.
今日の竹島において,あしかの捕獲が本格的に行われるようになったのは,1900年代初期のことでした。
しかし,間もなくあしか猟は過当競争の状態となったことから,島根県隠岐島民の中井養三郎は,その事業の安定を図るため,
1904(明治37)年9月,内務・外務・農商務三大臣に対して「りやんこ島」(注)の領土編入及び10年間の貸し下げを願い出ました。

(注)「りやんこ島」は,竹島の洋名「リアンクール島」の俗称。当時,ヨーロッパの探検家の測量誤りなどにより,
鬱陵島が「松島」と呼ばれるようになり,現在の竹島は「りやんこ島」と呼ばれるようになっていました。

2.
中井の出願を受けた政府は,島根県の意見を聴取の上,竹島を隠岐島庁の所管として差し支えないこと,「竹島」の名称が適当であることを確認しました。
これをもって,1905(明治38)年1月,閣議決定によって同島を「隠岐島司ノ所管」と定めるとともに,「竹島」と命名し,この旨を内務大臣から島根県知事に伝えました。
この閣議決定により,我が国は竹島を領有する意思を再確認しました。

3.
島根県知事は,この閣議決定及び内務大臣の訓令に基づき,1905(明治38)年2月,竹島が「竹島」と命名され隠岐島司の所管となった旨を告示するとともに,
隠岐島庁に対してもこれを伝えました。なお,このことは当時の新聞にも掲載され広く一般に伝えられました。

4.
また,島根県知事は,竹島が「島根県所属隠岐島司ノ所管」と定められたことを受け,竹島を官有地台帳に登録するとともに,あしかの捕獲を許可制としました。
あしかの捕獲は,その後,1941(昭和16)年まで続けられました。

5.
なお,韓国では,1900年の「大韓帝国勅令41号」により,鬱陵島を鬱島と改称するとともに島監を郡守としたとされています。そして,この勅令の中で,
鬱島郡が管轄する地域を「欝陵全島と竹島石島」と規定しており,この「竹島」は鬱陵島の近傍にある「竹嶼」という小島であるものの,「石島」は
まさに現在の「独島」を指すと指摘する研究者もいます。その理由は,「いし(トル)」は韓国の方言で「トク」とも発音され,これを発音どおりに漢字に直せば
「独島(トクト)」につながるためというものです。

6.
しかし,「石島」が今日の竹島(「独島」)であるならば,なぜ勅令で「独島」が使われなかったのか,なぜ「石島」という島名が使われたのか,
また,そもそも,なぜ韓国側が竹島の旧名称であると主張する「于山島」等の名称が使われなかったのかという疑問が生じます。

いずれにせよ,仮にこの疑問が解消された場合であっても,同勅令の公布前後に,韓国が竹島を実効的に支配した事実はなく,
韓国による竹島の領有権は確立していなかったと考えられます。
113名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 15:45:49.40 ID:a600vicL
第二次大戦直後の竹島
1.                                                                                   
連合国総司令部は,日本政府に対し,政治上または行政上の権力の行使を停止すべき地域,また,漁業及び捕鯨を制限する区域を指令し,
この中に竹島を含めました。しかし,これらの指令には,いずれも領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない旨が
明記されています。                                                                             

2.                                                                                    
関連の連合国総司令部覚書(SCAPIN)の内容は以下のとおりです。
                                                                                       
(1)SCAPIN第677号                                                                         
                                                                             
(イ)1946(昭和21)年1月,連合国総司令部はSCAPIN第677号をもって,一部の地域に対し,日本国政府が政治上または行政上の権力を行使すること
及び行使しようと企てることを暫定的に停止するよう指令しました。
                                                                      
(ロ)その第3項には,「この指令において,日本とは,日本四大島(北海道,本州,九州及び四国)及び約一千の隣接諸小島を含むものと規定される。
右隣接諸小島は,対馬及び北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口ノ島を除く)を含み,また次の諸島を含まない」とし,日本が政治上・行政上の権力を
行使しうる地域に「含まない」地域として鬱陵島や済州島,伊豆諸島,小笠原群島等のほか,竹島も列挙しました。
                                                                                  
(ハ)しかし,同第6項には,「この指令中のいかなる規定も,ポツダム宣言の第8項に述べられている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと
解釈されてはならない」と明記されています(ポツダム宣言第8項:「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)。
                                                                                     
(2)SCAPIN第1033号
                             
(イ)1946(昭和21)年6月,連合国総司令部は,SCAPIN第1033号をもって,日本の漁業及び捕鯨許可区域(いわゆるマッカーサー・ライン)を拡大しました。

(ロ)その第3項には,「日本船舶又はその乗組員は竹島から12マイル以内に近づいてはならず,またこの島との一切の接触は許されない。」と記されました。

(ハ)しかし,同第5項には,「この許可は,当該区域又はその他のいかなる区域に関しても,国家統治権,国境線又は漁業権についての
最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない。」と明記されています。

3.

「マッカーサー・ライン」は,1952(昭和27)年4月25日に廃止が指令され,またその3日後の4月28日には平和条約の発効により,行政権停止の指令等も
必然的に効力を失うこととなりました。
韓国側は,上記SCAPINをもって,連合国は竹島を日本の領土と認めていなかったとし,韓国による竹島の領有権の根拠の1つとしています。
しかし,いずれのSCAPINにおいても領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならないことが明示されており,
そのような指摘は全く当たりません。

なお,我が国の領土を確定したのは,その後に発効したサンフランシスコ平和条約です。このことからも,同条約が発効する以前の竹島の扱いにより,
竹島の帰属の問題が影響を受けるということがないことは明らかです。
114名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 15:47:00.67 ID:a600vicL
サンフランシスコ平和条約における竹島の取扱い
1.
1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は,日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに,日本が放棄すべき地域として
「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。
                                                                                  
2.
この部分に関する米英両国による草案内容を承知した韓国は,同年7月,梁(ヤン)駐米韓国大使からアチソン米国務長官宛の書簡を提出しました。
その内容は,「我が政府は,第2条a項の『放棄する』という語を『(日本国が)朝鮮並びに済州島,巨文島,鬱陵島,独島及びパラン島を含む
日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利,権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する。』
に置き換えることを要望する。」というものでした。

3.                                                                                    
この韓国側の意見書に対し,米国は,同年8月,ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をもって次のとおり回答し,韓国側の主張を明確に否定しました。
「・・・合衆国政府は,1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を
構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべきだとは思わない。ドク島,または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては,
この通常無人である岩島は,我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく,1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。
この島は,かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・」
これらのやり取りを踏まえれば,サンフランシスコ平和条約において竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
                                                                                
4.                                                                             
なお,1954年に韓国を訪問したヴァン・フリート大使の帰国報告にも,竹島は日本の領土であり,サンフランシスコ平和条約で放棄した島々には含まれていない
というのが米国の結論であると記されています。
                                                                                     
                                                                                
米軍爆撃訓練区域としての竹島
1.                                                                                      
我が国がいまだ占領下にあった1951(昭和26)年7月,連合国総司令部は,連合国総司令部覚書(SCAPIN)第2160号をもって,竹島を米軍の爆撃訓練区域として
指定しました。

2.

サンフランシスコ平和条約発効直後の1952(昭和27)年7月,米軍が引き続き竹島を訓練区域として使用することを希望したことを受け,
日米行政協定(注:旧日米安保条約に基づく取極。現在の「日米地位協定」に引き継がれる。)に基づき,同協定の実施に関する
日米間の協議機関として設立された合同委員会は,在日米軍の使用する爆撃訓練区域の1つとして竹島を指定するとともに,外務省はその旨を告示しました。

3.
しかし,竹島周辺海域におけるあしかの捕獲,あわびやわかめの採取を望む地元からの強い要請があること,また,米軍も同年冬から竹島の爆撃訓練区域としての
使用を中止していたことから,1953(昭和28)年3月の合同委員会において,同島を爆撃訓練区域から削除することが決定されました。

4.
日米行政協定によれば,合同委員会は「日本国内の施設又は区域を決定する協議機関として任務を行う」とされていました。
したがって,竹島が合同委員会で協議され,かつ,在日米軍の使用する区域として決定したことは,とりも直さず竹島が日本の領土であることを示しています。
115名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 15:47:38.71 ID:a600vicL
「李承晩ライン」の設定と韓国による竹島の不法占拠
1.
1952(昭和27)年1月,李承晩韓国大統領は「海洋主権宣言」を行って,いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し,
同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに,そのライン内に竹島を取り込みました。
                                                                      
2.
1953(昭和28)年3月,日米合同委員会で竹島の在日米軍の爆撃訓練区域からの解除が決定されました。
これにより,竹島での漁業が再び行われることとなりましたが,韓国人も竹島やその周辺で漁業に従事していることが確認されました。
同年7月には,不法漁業に従事している韓国漁民に対し竹島から退去するよう要求した海上保安庁巡視船が,韓国漁民を援護していた韓国官憲によって
銃撃されるという事件も発生しました。
                                                                 
3.
翌1954(昭和29)年6月,韓国内務部は韓国沿岸警備隊の駐留部隊を竹島に派遣したことを発表しました。同年8月には,竹島周辺を航行中の
海上保安庁巡視船が同島から銃撃され,これにより韓国の警備隊が竹島に駐留していることが確認されました。
                                                                     
4.
韓国側は,現在も引き続き警備隊員を常駐させるとともに,宿舎や監視所,灯台,接岸施設等を構築しています。
                                                                      
5.
「李承晩ライン」の設定は,公海上における違法な線引きであるとともに,韓国による竹島の占拠は,国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠です。
韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。このような行為は,
竹島の領有権をめぐる我が国の立場に照らして決して容認できるものではなく,竹島をめぐり韓国側が何らかの措置等を行うたびに厳重な抗議を重ねるとともに,
その撤回を求めてきています。
                                                               

国際司法裁判所への付託の提案
1.                                           
我が国は,韓国による「李承晩ライン」の設定以降,韓国側が行う竹島の領有権の主張,漁業従事,巡視船に対する射撃,構築物の設置等につき,
その都度厳しく抗議してきました。

2.
そうした中,我が国は,竹島問題の平和的手段による解決を図るため,1954(昭和29)年9月,口上書をもって竹島の領有権に関する紛争を
国際司法裁判所(ICJ)に付託することを韓国に提案しましたが,同年10月,韓国はこの提案を拒否しました(注1)。
1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも,小坂善太郎外務大臣(当時)から崔徳新韓国外務部長官(当時)に対し,
本件をICJに付託することを提案しました。しかし,韓国はこれを受け入れませんでした。

3.
さらに,2012(平成24)年8月,我が国は,李明博韓国大統領(当時)が,歴代大統領として初めて竹島に上陸したことを受け,改めて,口上書をもって
竹島の領有権に関する紛争をICJに付託することを韓国に提案しましたが,同月,韓国は我が国の提案を拒否しました(注2)。

(注1)ICJへの付託は,1954年当時,米国も韓国に対して勧めていました。1954年に韓国を訪問したヴァン・フリート大使の帰国報告には,
「米国は,竹島は日本領であると考えているが,本件をICJに付託するのが適当であるとの立場であり,この提案を韓国に非公式に行った」
との記録が残されています。

(注2)ICJは,紛争の両当事者が同裁判所において解決を求めるという合意があって初めて当該紛争についての審理を開始するという仕組みになっています。
我が国は,国際社会における「法の支配」を尊重する観点から,1958年以来,合意なく相手国が一方的に我が国を提訴してきた場合でも,
ICJの強制的な管轄権を原則として受け入れています。しかし,韓国はこのような立場をとっていません。したがって,仮に我が国が一方的に
提訴を行ったとしても,韓国が自主的に応じない限りICJの管轄権は設定されないこととなります。
116名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 15:48:14.51 ID:a600vicL
Japan’s Consistent Position on the Territorial Sovereignty over Takeshima

Takeshima is indisputably an inherent part of the territory of Japan, in light of historical facts and based on international law.
The Republic of Korea has been occupying Takeshima with no basis in international law.
Any measures the Republic of Korea takes regarding Takeshima based on such an illegal occupation have no legal justification.
Japan will continue to seek the settlement of the dispute of the territorial sovereignty over Takeshima
on the basis of international law in a calm and peaceful manner.

Note: The Republic of Korea has never demonstrated any clear basis for its claims that it had effective control over
Takeshima prior to Japan’s effective control over Takeshima and reaffirmation of its territorial sovereignty in 1905.

Information about Takeshima
1. Overview
Takeshima is comprised of two islands, Higashijima (Mejima) Island and Nishijima (Ojima) Island and numerous small Islands.
It is part of Okinoshima Town of Shimane Prefecture.

2. Location      
Takeshima is located in the Sea of Japan approximately 158 km northwest of the Oki Islands at 37°14’ north latitude and 131°52’ east longitude.

3. Size
The total land area of Takeshima is approximately 0.21 square kilometers.

4. Nature
The two are precipitous volcanic islands, and cliffs abut the coastline on all sides. They have scarce vegetation and drinking water resources.

5. Fishing ground for Japanese
In the early 17th century the Japanese people used the islands as a fishing ground for sea lions and abalone.
Sea lion hunting business started on a full scale in the early1900s.

Takeshima Issue
Japan’s Territorial Sovereignty over Takeshima

 Numerous maps and documents clearly demonstrate that Japan has recognized the existence of Takeshima for centuries.
In the early 17th century, Japanese merchants were given permission for passage to Utsuryo Island by the Japanese government,
and they used Takeshima as a navigational port for ships on their way to Utsuryo Island as well as a ground to catch sea lions
and other marine resources. Japan established sovereignty over Takeshima by the mid 17th century.

 In the early 1900s, residents of the islands of Shimane Prefecture called for a stable situation to conduct their sea lion hunting business.
The Japanese government incorporated Takeshima into Shimane Prefecture in January 1905, following by a Cabinet decision.
By doing so, the Japanese government reaffirmed its sovereignty over Takeshima.

ttp://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img01.jpg
Takeshima Fishery Company around 1909. (Photo: From “A Historical-Geographical Study of Takeshima” by Kenzo Kawakami; Kokon Shoin)

ttp://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img02.jpg
Japanese fishermen actively involved in fishing on and around Takeshima. (1930s)
(Photo: Private collection, provided by the “Takeshima Archives Room” of the Shimane Prefectural Government)

Recognition of Japan’s Territorial Sovereignty by the San Francisco Peace Treaty and the International Community.

Signed in September 1951, the SF Peace Treaty states that Japan recognizes the independence of Korea
and renounces “Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.”
A request made by the Republic of Korea to include Takeshima was explicitly rejected by the United States on the grounds t
hat Takeshima had never been treated as Korean territory and that Korea had at no point claimed sovereignty over Takeshima.

ttp://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img03.png
Rejection of the Republic of Korea’s claims: In the Letter from the then United States Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs,
Dean Rusk, of August 1951.
117名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 15:49:01.21 ID:a600vicL
Illegal Occupation of Takeshima by the ROK                                                            
                                                                                     
 In January 1952, the then President of the Republic of Korea, Syngman Rhee, unilaterally drew the so-called “Syngman Rhee Line,”
incorporating Takeshima into the ROK side of the line. This act was clearly against international law.                      
As a result of this decision, numerous Japanese fishing boats crossing the line were captured by the ROK authorities,         
resulting in several Japanese casualties.                                                             
In July 1953, the ROK authorities fired at a patrol vessel of the Japan Coast Guard that was sailing near Takeshima.      
Since that time, the ROK has continued its illegal occupation of Takeshima, stationing security personnel and taking further unilateral actions,
such as constructing lodgings, a monitoring facility, a lighthouse, a port and docking facilities on the islands.             
                                                                                      
Japan’s Response to Takeshima                                                                   
                                                                                   
 Japan has repeatedly lodged protests in the strongest terms against the Republic of Korea’s illegal occupation of Takeshima.       
In order to resolve this dispute in a peaceful manner, Japan has proposed to refer this case to the International Court of Justice           
on three occasions since 1954.                                                                   
However, the Republic of Korea has rejected all of these proposals.                                         
                                                                                            
 Japan and the Republic of Korea have built a relationship of trust through activities such as the joint hosting of the 2002 FIFA World Cup.      
In order to establish genuine and friendly relations between the two nations, Japan will continue to seek the settlement of the dispute in a calm and peaceful
manner on the basis of international law.                                                              
                                                                                           
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img05.gif                                            
Japan Coast Guard patrol vessel fired at near Takeshima by the Republic of Korea in July 1953. (Photo: The Yomiuri Shimbun)
                                                                                      
Takeshima is Japan's territory.                                                                             

It is fact.          
118名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 16:56:24.61 ID:99QJomsY
韓国が竹島を固有領土と主張する根拠は、『三国史記』という古代朝鮮のことを書いた歴史書(1145年成立)に            
鬱陵島の隣にある于山島が新羅の領土と書かれているというところに帰着する。                            
その後の史書にもそれと大同小異のことが書かれている。4〜5世紀から韓国領だったというのである。                 
ところが、古地図では于山島は鬱陵島の西に近接している。竹島は南東92キロにあるのだから、于山島が竹島であるはずがない。
                                                                            
こんな分かりきった事実があるのに、何故韓国の人々が于山島は竹島だと主張するのか。                
その理由の一つは、竹島と鬱陵島の周辺の小島の呼称がいろいろに変わってきたためである。                      
現在の竹島は以前松島と呼ばれ、またリャンコ島と呼ばれたりした。                       
また鬱陵島の近辺には、竹島(竹嶼)など小さな島が存在している。これが于山島であったものと考えられる。             
                                                                              
李氏朝鮮時代の地図には、鬱陵島より90キロも先の島のことなどただの一度も登場したことはないのだ。            
それどころか1889年の『大韓地誌』にも鬱陵島より東は地図にでていない。考えてみれば当然のことだ。                     
李氏朝鮮時代には鬱陵島すら空島政策によって居住が禁じられていたのだ。
                                                                                 
それよりはるか先の島のことなど彼らの関心の外、認識外のことであったのだ。
日本では徳川幕府から大谷、村上両家に鬱陵島への渡航許可が与えられ、漁採が行なわれていた。           
ことを紛らわしくしているのは、鬱陵島のことを当時日本側では竹島と呼んでいたことである。
しかし、竹島への行程の途中に松島が「現在の竹島」の位置にでてくるので間違いはない。単に呼称の問題である          
                                                                             
歴史的な事実は以上の通りであるから、韓国の主張は全く根拠がない。従って、1954年9月25日に日本政府は
この問題を国際司法裁判所に付託することを提議したが、韓国政府は応じていない。            
「天地がひっくり返っても、われわれの領土だ」というなら何故国際司法裁判所に堂々と出ないのだ。
                                                                          
実はサンフランシスコ条約で、日本の領土が規定される前の、1951年に韓国はアメリカ政府に対して
日本が放棄した領土には竹島(独島)が含まれるべきであるという要求を正式にしているのである。
ところが、この要求に対してラスク国務次官補は1951年8月10日付の梁韓国大使宛書簡で、はっきりと次のように答えている。
                                                                       
「独島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人島である岩島は、われわれの情報によれば
朝鮮の一部として取り扱われたことは決してなく1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。
この島はかつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。」
                                                                          
これは大変だとばかり、サンフランシスコ条約が発効する1952年4月28日の3カ月ほど前の1月18日、急遽李承晩ラインなるものを
強引に設定して竹島を韓国の支配下に編入した                
というのが「天地がひっくりかえっても変わらない」歴史事実である。
119名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 16:57:32.95 ID:99QJomsY
It is a sheer lie that “East Sea” predates the birth of Christ                    
                                                          
Korean government has been conducting an international campaign to introduce          
the appellation“East Sea” as an alternative to the “Sea of Japan” even claiming           
that “East Sea” predates the birth of Christ. However, this is a sheer lie. It is             
true that 東海 or “Donhae” or “East Sea” appears as a description in the “History             
Book of Three Kingdoms” in 37 B.C. But you can easily understand that“East Sea”               
in this context refers to “Bohai” or the sea on the west side of the Korea Peninsula                
-“East Sea” means the sea to the “east side of China”.                                   
                                                                   
Prof. Shimojo introduces abundant historical records in his paper, which cpmletely                
refutes the Korean government’s assertion of legitimacy of the naming of “East Sea”              
over the current “Sea of Japan”.                                           
                                                                   
He also reveals that the Korean government’s assertion of the “East Sea”                     
appellation closely relates to its territorial claim over “Takeshima” or “Dokdo”.                
On the “Takeshima” issue, we have preveously presented overwhelming evidence that              
current Korean occupation of the island is a complete violation of international law.                   
                                                                  
http://www.sdh-fact.com/CL02_3/26_S1.pdf                                         
http://www.sdh-fact.com/CL02_3/20_S1.pdf                                   
                                                                
Please have a look at Prof. Shimoyo’s paper “Why not silence the Republic of                  
Korea in dealing with the naming issue of the Sea of Japan?” linked below.                   
                                                                     
*Summary: http://www.sdh-fact.com/CL02_1/86_S2.pdf                          
*Full text: http://www.sdh-fact.com/CL02_1/86_S4.pdf                             
                                                                    
Questions are welcome.                                                       
                                                              
Sincerely,                                                               
                                                   
MOTEKI Hiromichi, Secretary General
for KASE Hideaki, Chairman
Society for the Dissemination of Historical Fact
120名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 16:58:32.89 ID:99QJomsY
Japan’s Consistent Position on the Territorial Sovereignty over Takeshima                                  
                                                                                        
Takeshima is indisputably an inherent part of the territory of Japan, in light of historical facts and based on international law.
The Republic of Korea has been occupying Takeshima with no basis in international law.                             
Any measures the Republic of Korea takes regarding Takeshima based on such an illegal occupation have no legal justification.
Japan will continue to seek the settlement of the dispute of the territorial sovereignty over Takeshima                      
on the basis of international law in a calm and peaceful manner.                                              
                                                                                      
Note: The Republic of Korea has never demonstrated any clear basis for its claims that it had effective control over            
Takeshima prior to Japan’s effective control over Takeshima and reaffirmation of its territorial sovereignty in 1905.           
                                                                                        
                                                                                      
Information about Takeshima                                                                    
1. Overview                                                                              
Takeshima is comprised of two islands, Higashijima (Mejima) Island and Nishijima (Ojima) Island and numerous small Islands.
It is part of Okinoshima Town of Shimane Prefecture.                                                 
                                                                                         
2. Location                                               
Takeshima is located in the Sea of Japan approximately 158 km northwest of the Oki Islands at 37°14’ north latitude and 131°52’ east longitude.
                                                                                             
3. Size                                                                                 
The total land area of Takeshima is approximately 0.21 square kilometers.              
                                                                        
4. Nature                      
The two are precipitous volcanic islands, and cliffs abut the coastline on all sides. They have scarce vegetation and drinking water resources.

5. Fishing ground for Japanese
In the early 17th century the Japanese people used the islands as a fishing ground for sea lions and abalone.
Sea lion hunting business started on a full scale in the early1900s.
121名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 16:59:35.31 ID:99QJomsY
Takeshima Issue                                                                            
Japan’s Territorial Sovereignty over Takeshima                                                          
                                                                                            
 Numerous maps and documents clearly demonstrate that Japan has recognized the existence of Takeshima for centuries.
In the early 17th century, Japanese merchants were given permission for passage to Utsuryo Island by the Japanese government,
and they used Takeshima as a navigational port for ships on their way to Utsuryo Island as well as a ground to catch sea lions
and other marine resources. Japan established sovereignty over Takeshima by the mid 17th century.                             
                                                                                         
 In the early 1900s, residents of the islands of Shimane Prefecture called for a stable situation to conduct their sea lion hunting business.
The Japanese government incorporated Takeshima into Shimane Prefecture in January 1905, following by a Cabinet decision.         
By doing so, the Japanese government reaffirmed its sovereignty over Takeshima.
                                                                                          
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img01.jpg                                            
Takeshima Fishery Company around 1909. (Photo: From “A Historical-Geographical Study of Takeshima” by Kenzo Kawakami; Kokon Shoin)
                                                                                               
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img02.jpg                                        
Japanese fishermen actively involved in fishing on and around Takeshima. (1930s)                         
(Photo: Private collection, provided by the “Takeshima Archives Room” of the Shimane Prefectural Government)
                                                                                          
Recognition of Japan’s Territorial Sovereignty by the San Francisco Peace Treaty and the International Community         
                                                                             
                               
                                        
Signed in September 1951, the San Francisco Peace Treaty states that Japan recognizes the independence of Korea
and renounces “Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.”
A request made by the Republic of Korea to include Takeshima was explicitly rejected by the United States on the grounds t
hat Takeshima had never been treated as Korean territory and that Korea had at no point claimed sovereignty over Takeshima.

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img03.png
Rejection of the Republic of Korea’s claims: In the Letter from the then United States Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs,
Dean Rusk, of August 1951
122名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 17:02:25.63 ID:99QJomsY
Illegal Occupation of Takeshima by the ROK                                                                 
                                                                                                    
 In January 1952, the then President of the Republic of Korea, Syngman Rhee, unilaterally drew the so-called “Syngman Rhee Line,”              
incorporating Takeshima into the ROK side of the line. This act was clearly against international law.                                   
As a result of this decision, numerous Japanese fishing boats crossing the line were captured by the ROK authorities,                 
resulting in several Japanese casualties.                                                                     
In July 1953, the ROK authorities fired at a patrol vessel of the Japan Coast Guard that was sailing near Takeshima.                  
Since that time, the ROK has continued its illegal occupation of Takeshima, stationing security personnel and taking further unilateral actions,
such as constructing lodgings, a monitoring facility, a lighthouse, a port and docking facilities on the islands.                      
                                                                                             
Japan’s Response to Takeshima                                                                         
                                                                                               
 Japan has repeatedly lodged protests in the strongest terms against the Republic of Korea’s illegal occupation of Takeshima.               
In order to resolve this dispute in a peaceful manner, Japan has proposed to refer this case to the International Court of Justice              
on three occasions since 1954.                                                                              
However, the Republic of Korea has rejected all of these proposals.                                                         
                                                                                                    
 Japan and the Republic of Korea have built a relationship of trust through activities such as the joint hosting of the 2002 FIFA World Cup.           
In order to establish genuine and friendly relations between the two nations, Japan will continue to seek the settlement of the dispute in a calm and peaceful
manner on the basis of international law.                                                                         
                                                                                                    
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img05.gif                                                   
Japan Coast Guard patrol vessel fired at near Takeshima by the Republic of Korea in July 1953. (Photo: The Yomiuri Shimbun)                   
123名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 17:11:53.57 ID:99QJomsY
李承晩ラインの問題を解決するにあたり、連合国による占領下にあった日本政府は韓国政府の要求に応じて、                    
日本人抑留者の返還と引き換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、        
在留特別許可を与えた。一方、韓国政府は日本人抑留者の返還には同意したが、日本政府が摘発した                       
韓国人密入国者、重大犯罪者、政治犯等の強制送還は拒絶し、日本国内に自由に解放するよう要求した。          
                                                                                         
日韓漁業協議会の調べでは、1965年に日韓基本条約と漁業協定が締結される                                     
までに、拿捕された日本の漁船は328隻、抑留された船員は3929人、死傷者は44人に上った。                              
 1953年9月に拿捕された第28海鳳丸の久保田伴良・船長は帰国後、国会の小委員会で壮絶な投獄                        
体験を証言している。                                                                   
                                                                                
 済州島周辺を航行中、韓国海軍の巡航艇に大砲2発を発砲され拿捕された海鳳丸だったが、船長は                       
小銃を突きつけられた状態で軍幹部に反論し、警察尋問では拳銃で脅されながら自分の証言と調書の                           
違いを主張するなど、抵抗を示した。彼は2か月以上勾留された留置場の様子をこう述べた。                              
「留置場は1部屋4畳半くらいで多いときは1部屋10人もおり、超満員になって寝ることもできなかった。                         
食事は丸麦1合くらいを1日2食、おかずは大根の葉っぱの塩漬を毎日毎日73日間も食わされた」                          
                                                        
 裁判で罰金刑を受けた船長は、「今後は国際裁判で正当な解決をしてもらうことにして一同涙をのん                         
で翌日判決を承認して」帰国した。                                                                
 船長は国会で、「この事件について考えさせられますことは、我々第一線に働いている漁船船員に                      
対してまだ政府は何ら安心して働けるような保護対策のないことであります」と訴えている。                             
                                                                                   
衆議院会議録情報 第015回国会 水産・法務委員会連合審査会 第1号                                       
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/015/1190/01502211190001a.html                                   
                                                                                 
これ知らない人多いんだよねえ                                                              
                                                                                 
もっと周知徹底させないと                                                                 
そして我々の代で決着つけないといかんわ
124名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 17:12:44.81 ID:99QJomsY
■1949年01月:李承晩、政府樹立直後の新年記者会見で日本に対馬島返還を要求。(この要求はGHQにより「根拠がない」と却下。               
日本も拒否。)                                                                                     
1949年02月:韓国軍一斉に釜山に集結開始(対馬返還の後押し、または対馬上陸作戦を画策したものと推察)                         
1949年04月:国連安保理、韓国の国連加入案を否決                                                             
1949年05月:米軍から李承晩政権への武器供与を停止
1949年06月:米、韓国撤退完了を発表                                                                   
1950年01月:米韓軍事援助相互協定調印。が、米は韓国側からの軍事支援要求を拒否。
1950年04月:韓国、空前の大インフレ。年間200%を達成。                                                         
■1950年6月 朝鮮戦争始まる
   ・北朝鮮怒濤の南下、北による統一直前に至る。
   ・日本に大量の韓国人避難民が到着。                                                                   
■同年7月 GHQレッドパージを発動、日本占領方針を転換。                                                 
■同年9月 国連軍出動                                                                   
(安保理事会をソ連が欠席し、拒否権を行使しなかったので国連軍が成立)                        
   ・国連軍怒濤の北上、あと少しで南による統一寸前。
   ・GHQの命令で、旧日本海軍の残存部隊、国連軍に協力し朝鮮戦争で機雷掃海を行う。
■同年11月 中国共産党 中国義勇軍で参戦。
   ・38度線付近まで押し返され、戦線膠着。
                                                                                      
■1951年7月 休戦会談開始
■同年9月 日本と連合国はサンフランシスコ講和条約調印、
 1952年4月に日本が独立回復することが決まる。
                                                                                   
■1952年1月 
 朝鮮戦争のさなか、国連軍の後方基地と機雷掃海を引き受けていた日本に対し、韓国政府は、日本が独立回復する前に、李ラインを宣言。
竹島を電撃占領。
 多くの日本漁船が攻撃され死傷者多数・拿捕された。
 韓国が拿捕した日本船籍の船舶数:328隻(行方不明併せると340隻)                                        
 抑留された日本人の数:3929人
 拿捕の過程での死傷者数:44人(殆どが射殺と溺死)   
 日本は抗議するものの、GHQ占領下で涙を飲む。
(在日特権は3929人の人質と引き換えに日本刑務所にいた400名弱に付与された、これ以外は全て詐欺による取得と言える)
■同年4月28日 ようやく日本独立を回復。

■1953年7月 朝鮮戦争、休戦協定成立。 (中国と北朝鮮軍事同盟を結ぶ)
 ・避難民は帰国せず、日本に居着き、いつの頃からか、強制連行されたとウソをまき散らす。
 竹島占領は、まさに火事場泥棒だった。
■日韓基本条約締結、賠償(身代金)3億ドル(当時のレート支払済み)日本刑務所の在日朝鮮人に特権付与と引き換えに日本漁民開放
(この3億ドルはボスコなど企業設立に使用され、日本にかなり還流した。元々韓国は農業主体で、工業は無かったのである)
■韓国の領土侵犯と朝鮮戦争(停戦中)これらの事件によりGHQの方針が変わり日本の軍備が成された。
警察予備隊>自衛隊の誕生である。日本と朝鮮半島はアジアのスイスとなる国連計画だったが、朝鮮人の醜い争いが全てを変えてしまい
今に至る。朝鮮半島は戦後ずっと不安定な紛争地帯のままだ。
125名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 17:13:32.86 ID:99QJomsY
SDHF Newsletter No.41:「東海」が紀元前からあったというのは真っ赤なウソである                   
    「日本海呼称問題で韓国を黙らせる」(拓殖大学教授 下條正男)      
                                                                   
平成24年5月7日                                                                  
                                                                                        
 国際社会を舞台に「日本海を東海に改めよ」と求める韓国の運動は、1992年に国連の                                         
地名標準化委員会で日本海の呼称について問題提起したことに始まります。以来官民挙げて                                
執拗な運動を展開してきました。今年1月バージニア州で使用する教科書に日本海と東海を                                  
併記するよう求めた提案が州の上院の委員会で8対7の僅差で否決されるという事件が起き                            
ました。4月23日〜27日に開かれた国際水路機関総会を目標に運動してきた韓国のもく
ろみは完全挫折しましたが、この問題がはらむ大きな意味について認識すべき時です。                            
                                                                                       
 第1に、韓国のこの主張は、竹島、慰安婦などと同じく、完全に歪曲した歴史事実に基づ                        
いて行われているということです。今回紹介します下條正男先生の「日本海呼称問題で韓国                        
を黙らせる」(『正論』4月号掲載)に詳しく説明されていますように、なるほど『三国史                           
記』(高句麗本紀)と『広開土王碑』に「東海」という記述があります。しかし、高句麗は                               
朝鮮半島の西北から満州にかけて存在していたことから想像つきますように、「東海」はど                                
うみても今の日本海を指すものではありえません。今の黄海の一部を「東海」と表現してい                           
たわけですが、下條先生の言われるように、中国から見て東にある海だからそういっていた                             
ということです。さらに渤海を東海とも呼んでいたということです。                               
                                           
   * http://hassin.org/01/wp-content/uploads/Sea-of-Japan.pdf 

 こんな全くの歴史歪曲によって「東海呼称はキリスト誕生より古い」などというトンデモ
論を声高に主張しているのが韓国なのですが、例によって日本政府のこれに対する断固たる
反論がなされていないため、かなり国際的に広がってきているのが実情です。危うくバージ                     
ニア州で論が採用されそうになったのがその典型例ですが、国際的な地名学者の間にも支持                         
者が広がっているというというのです。
                                                                          
 またこの問題は、単に呼称問題にとどまらず、竹島ともからみ、全て日本帝国主義による
侵略行為の一部であり、日本が償いを行うべきこのとの一環である、という主張と結びつい
ていることです。政府に断固たる対応を強く迫るとともに、韓国の人々を含め世界の人々に、
歴史の真実を訴えていかなければなりません。下記の通り、海外のマスコミ、識者、学者等
4000名ほど宛てにメール発信しました。(サイトにも掲載)  発信する会 茂木弘道
126名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 18:20:49.37 ID:Bxs9HJ7W
竹島の領有権に関する日本の一貫した立場

竹島は,歴史的事実に照らしても,かつ国際法上も明らかに日本固有の領土です。
韓国による竹島の占拠は,国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり,
韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。
日本は竹島の領有権を巡る問題について,国際法にのっとり,冷静かつ平和的に紛争を解決する考えです。
(注)韓国側からは,日本が竹島を実効的に支配し,領有権を再確認した1905年より前に,
韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。

1. 概要
東島(女島),西島(男島)の2つの島とその周辺の数十の小島からなる群島。島根県隠岐の島町に属する。
2. 位置
隠岐諸島の北西約158キロメートル,北緯37度14分,東経131度52分の日本海上に位置している。
3. 面積
総面積は約0.21平方キロメートル。
4. 自然
各島は,海面からそびえ立つ急峻な火山島であり周囲は断崖絶壁をなす。また植生や飲料水に乏しい。
5. 日本人による利用
17世紀初めには,あしかやあわびの漁猟の好地として利用した。特にあしか猟は,1900年代初期から本格的に行われるようになった。
                                                               
                                                         
竹島の領有権に関する我が国の立場と韓国による不法占拠の概要

我が国が古くから竹島の存在を認識していたことは,多くの古い資料や地図により明らかになっています。
17世紀初めには,日本人が政府(江戸幕府)公認の下,鬱陵島に渡る際,竹島を航行の目標として,また船がかり(停泊地)
として利用するとともに,あしかやあわびなどの漁猟にも利用していました。遅くとも17世紀半ばには,我が国の竹島に対する
領有権は確立していたと考えられます。

1900年代初期,島根県の隠岐島民から,本格化したあしか猟事業の安定化を求める声が高まっていました。
こうした中,我が国は1905(明治38)年1月の閣議決定により竹島を島根県に編入し,領有意思を再確認するとともに,
その後官有地台帳への登録,あしか猟の許可,国有地使用料の徴収などを通じた主権の行使を他国の抗議を受けることなく
平穏かつ継続して行いました。
こうして,既に確立していた竹島に対する我が国の領有権が,近代国際法上も諸外国に対してより明確に主張できるようになったのです。

第二次世界大戦後の我が国の領土処理等を行ったサンフランシスコ平和条約(1951年9月8日署名,1952年4月28日発効)の起草過程において,
韓国は,同条約を起草していた米国に対し,日本が放棄すべき地域に竹島を加えるように求めました。
しかし,米国は,「竹島は朝鮮の一部として取り扱われたことはなく日本領である」として韓国の要請を明確に拒絶しました。
これは,米国政府が公開した外交文書によって明らかになっています。そのような経緯により,サンフランシスコ平和条約では,
日本が放棄すべき地域として「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定され,竹島はそこから意図的に除外されました。
このように第二次世界大戦後の国際秩序を構築したサンフランシスコ平和条約において,竹島が我が国の領土であることが確認されています。
また,同条約発効後,米国は我が国に対して,竹島を爆撃訓練区域として使用することを申し入れました。これを受けて,日米間の協定に基づいて,
竹島を爆撃訓練区域に指定することとし,我が国はその旨を公表しています。第二次世界大戦後の国際秩序において,
竹島が我が国の領土であることは明確に認められていたのです。

しかし,サンフランシスコ平和条約発効直前の1952(昭和27)年1月,韓国は,いわゆる「李承晩ライン」を一方的に設定し,そのライン内に竹島を取り込みました。
これは明らかに国際法に反した行為であり,我が国として認められるものではない旨,直ちに厳重な抗議を行いました。
それにもかかわらず,韓国は,その後,竹島に警備隊員などを常駐させ,宿舎や監視所,灯台,接岸施設などを構築してきました。
このような韓国の力による竹島の占拠は,国際法上一切根拠のないものであり,我が国は,韓国に対してその都度,厳重な抗議を行うとともに,
その撤回を求めてきています。こうした不法占拠に基づいたいかなる措置も法的な正当性を有するものではなく,また領有権の根拠となる
何らの法的効果を生じさせるものでもありません(注)。
127名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 18:22:17.65 ID:Bxs9HJ7W
竹島の領有
1.1618年(注),鳥取藩伯耆国米子の町人大谷甚吉,村川市兵衛は,同藩主を通じて幕府から鬱陵島(当時の日本名「竹島」)への渡海免許を受けました。
これ以降,両家は交替で毎年1回鬱陵島に渡海し,あわびの採取,あしかの捕獲,樹木の伐採等に従事しました。
                                                                          
(注)1625年との説もあります。

2.両家は,将軍家の葵の紋を打ち出した船印をたてて鬱陵島で漁猟に従事し,採取したあわびについては将軍家等に献上するのを常としており,
いわば同島の独占的経営を幕府公認で行っていました。
                                         
3.この間,隠岐から鬱陵島への道筋にある竹島は,航行の目標として,途中の船がかり(停泊地)として,また,あしかやあわびの漁獲の好地として
自然に利用されるようになりました。

4.こうして,我が国は,遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには,竹島の領有権を確立しました。

5.なお,当時,幕府が鬱陵島や竹島を外国領であると認識していたのであれば,鎖国令を発して日本人の海外への渡航を禁止した1635年には,
これらの島に対する渡海を禁じていたはずですが,そのような措置はなされませんでした。


鬱陵島への渡海禁止
いわゆる「竹島一件」
1.幕府から鬱陵島への渡海を認められた米子の大谷・村川両家は,約70年にわたり,他から妨げられることなく独占的に事業を行っていました。

2.1692年,村川家が鬱陵島におもむくと,多数の朝鮮人が鬱陵島において漁採に従事しているのに遭遇しました。
また,翌年には,今度は大谷家が同じく多数の朝鮮人と遭遇したことから,安龍福(アン・ヨンボク),朴於屯(パク・オドゥン)の2名を
日本に連れ帰ることとしました。なお,この頃の朝鮮王朝は,同国民の鬱陵島への渡海を禁じていました。

3.状況を承知した幕府の命を受け,対馬藩(江戸時代,対朝鮮外交・貿易の窓口であった。)は,安と朴の両名を朝鮮に送還するとともに,
朝鮮に対し,同国漁民の鬱陵島への渡海禁制を要求する交渉を開始しました。しかし,この交渉は,鬱陵島の帰属をめぐって意見が対立し
合意を得るにいたりませんでした。

4.対馬藩から交渉決裂の報告を受けた幕府は,1696年1月,「鬱陵島には我が国の人間が定住しているわけでもなく,同島までの距離は
朝鮮から近く伯耆からは遠い。無用の小島をめぐって隣国との好を失うのは得策ではない。鬱陵島を日本領にしたわけではないので,
ただ渡海を禁じればよい」と朝鮮との友好関係を尊重して,日本人の鬱陵島への渡海を禁止することを決定し鳥取藩に指示するとともに,
朝鮮側に伝えるよう対馬藩に命じました。

この鬱陵島の帰属をめぐる交渉の経緯は,一般に「竹島一件」と称されています。

5.その一方で,竹島への渡海は禁止されませんでした。このことからも,当時から,我が国が竹島を自国の領土だと考えていたことは明らかです。

安龍福の供述とその疑問点
1.幕府が鬱陵島への渡海を禁じる決定をした後,安龍福は再び我が国に渡来しました。この後,追放され朝鮮に戻った安龍福は,
鬱陵島への渡海の禁制を犯した者として朝鮮の役人に取調べを受けますが,この際の安の供述は,現在の韓国による竹島の領有権の
主張の根拠の1つとして引用されることになります。

2.韓国側の文献によれば,安龍福は,1693年に日本に来た際,鬱陵島及び竹島を朝鮮領とする旨の書契を江戸幕府から得たものの,
対馬の藩主がその書契を奪い取ったと供述したとされています。しかし,安龍福が1693年に日本に連れ帰られ送還されたことを契機として
日本と朝鮮国との間で鬱陵島出漁をめぐる交渉が始まったので,1693年の渡日時に幕府が鬱陵島と竹島を朝鮮領とする旨の書契を与えるわけはなく,
実際にそうした事実はありません。

3.さらに,韓国側の文献によれば,安龍福は,1696年の来日の際に鬱陵島に多数の日本人がいた旨述べたとされています。
しかし,この来日は,幕府が鬱陵島への渡海を禁じる決定をした後のことであり,当時,大谷・村川両家はいずれも同島に渡海していませんでした。

4.安龍福に関する韓国側文献の記述は,同人が1696年に,国禁を犯して国外に渡航し,その帰国後に取調べを受けた際の供述によったものです。
その供述には,上記に限らず事実に見合わないものが数多く見られます。韓国側はこうした事実に反する供述を竹島の領有権の根拠の1つとして引用しています。
128名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 18:29:47.35 ID:Bxs9HJ7W
竹島の島根県編入                                                                       
1.今日の竹島において,あしかの捕獲が本格的に行われるようになったのは,1900年代初期のことでした。                    
しかし,間もなくあしか猟は過当競争の状態となったことから,島根県隠岐島民の中井養三郎は,その事業の安定を図るため,            
1904(明治37)年9月,内務・外務・農商務三大臣に対して「りやんこ島」(注)の領土編入及び10年間の貸し下げを願い出ました。         
                                                                                     
(注)「りやんこ島」は,竹島の洋名「リアンクール島」の俗称。当時,ヨーロッパの探検家の測量誤りなどにより,                
鬱陵島が「松島」と呼ばれるようになり,現在の竹島は「りやんこ島」と呼ばれるようになっていました。                     
                                                                      
2.中井の出願を受けた政府は,島根県の意見を聴取の上,竹島を隠岐島庁の所管として差し支えないこと,「竹島」の名称が適当であることを確認しました。
これをもって,1905(明治38)年1月,閣議決定によって同島を「隠岐島司ノ所管」と定めるとともに,「竹島」と命名し,この旨を内務大臣から島根県知事に伝えました。
この閣議決定により,我が国は竹島を領有する意思を再確認しました。                
                                                                             
3.島根県知事は,この閣議決定及び内務大臣の訓令に基づき,1905(明治38)年2月,竹島が「竹島」と命名され隠岐島司の所管となった旨を告示するとともに,
隠岐島庁に対してもこれを伝えました。なお,このことは当時の新聞にも掲載され広く一般に伝えられました。             
                                                                               
4.また,島根県知事は,竹島が「島根県所属隠岐島司ノ所管」と定められたことを受け,竹島を官有地台帳に登録するとともに,あしかの捕獲を許可制としました。
あしかの捕獲は,その後,1941(昭和16)年まで続けられました。                                         
                                                                               
5.なお,韓国では,1900年の「大韓帝国勅令41号」により,鬱陵島を鬱島と改称するとともに島監を郡守としたとされています。そして,この勅令の中で,
鬱島郡が管轄する地域を「欝陵全島と竹島石島」と規定しており,この「竹島」は鬱陵島の近傍にある「竹嶼」という小島であるものの,「石島」は
まさに現在の「独島」を指すと指摘する研究者もいます。その理由は,「いし(トル)」は韓国の方言で「トク」とも発音され,これを発音どおりに漢字に直せば
「独島(トクト)」につながるためというものです。                                                       
                                                                                
6.しかし,「石島」が今日の竹島(「独島」)であるならば,なぜ勅令で「独島」が使われなかったのか,なぜ「石島」という島名が使われたのか,
また,そもそも,なぜ韓国側が竹島の旧名称であると主張する「于山島」等の名称が使われなかったのかという疑問が生じます。
                                                                                
いずれにせよ,仮にこの疑問が解消された場合であっても,同勅令の公布前後に,韓国が竹島を実効的に支配した事実はなく,          
韓国による竹島の領有権は確立していなかったと考えられます。             
129名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 18:31:42.77 ID:Bxs9HJ7W
第二次大戦直後の竹島                                                          
1.連合国総司令部は,日本政府に対し,政治上または行政上の権力の行使を停止すべき地域,また,漁業及び捕鯨を制限する区域を指令し,
この中に竹島を含めました。しかし,これらの指令には,いずれも領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない旨が
明記されています。                                                            
                                                          
2.関連の連合国総司令部覚書(SCAPIN)の内容は以下のとおりです。                             
                                                                          
(1)SCAPIN第677号                                                          
                                                                        
(イ)1946(昭和21)年1月,連合国総司令部はSCAPIN第677号をもって,一部の地域に対し,日本国政府が政治上または行政上の権力を行使すること
及び行使しようと企てることを暫定的に停止するよう指令しました。                                
                                                                          
(ロ)その第3項には,「この指令において,日本とは,日本四大島(北海道,本州,九州及び四国)及び約一千の隣接諸小島を含むものと規定される。
右隣接諸小島は,対馬及び北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口ノ島を除く)を含み,また次の諸島を含まない」とし,日本が政治上・行政上の権力を
行使しうる地域に「含まない」地域として鬱陵島や済州島,伊豆諸島,小笠原群島等のほか,竹島も列挙しました。
                                                                          
(ハ)しかし,同第6項には,「この指令中のいかなる規定も,ポツダム宣言の第8項に述べられている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと
解釈されてはならない」と明記されています(ポツダム宣言第8項:「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)。
                                                                            
(2)SCAPIN第1033号                                                                    
                          
(イ)1946(昭和21)年6月,連合国総司令部は,SCAPIN第1033号をもって,日本の漁業及び捕鯨許可区域(いわゆるマッカーサー・ライン)を拡大しました。

(ロ)その第3項には,「日本船舶又はその乗組員は竹島から12マイル以内に近づいてはならず,またこの島との一切の接触は許されない。」と記されました。

(ハ)しかし,同第5項には,「この許可は,当該区域又はその他のいかなる区域に関しても,国家統治権,国境線又は漁業権についての
最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない。」と明記されています。

3.「マッカーサー・ライン」は,1952(昭和27)年4月25日に廃止が指令され,またその3日後の4月28日には平和条約の発効により,行政権停止の指令等も
必然的に効力を失うこととなりました。
韓国側は,上記SCAPINをもって,連合国は竹島を日本の領土と認めていなかったとし,韓国による竹島の領有権の根拠の1つとしています。
しかし,いずれのSCAPINにおいても領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならないことが明示されており,
そのような指摘は全く当たりません。

なお,我が国の領土を確定したのは,その後に発効したサンフランシスコ平和条約です。このことからも,同条約が発効する以前の竹島の扱いにより,
竹島の帰属の問題が影響を受けるということがないことは明らかです。
130名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 18:33:23.61 ID:Bxs9HJ7W
米軍爆撃訓練区域としての竹島                                                               
1.我が国がいまだ占領下にあった1951(昭和26)年7月,連合国総司令部は,連合国総司令部覚書(SCAPIN)第2160号をもって,竹島を米軍の爆撃訓練区域として
指定しました。                                                                     

2.サンフランシスコ平和条約発効直後の1952(昭和27)年7月,米軍が引き続き竹島を訓練区域として使用することを希望したことを受け,
日米行政協定(注:旧日米安保条約に基づく取極。現在の「日米地位協定」に引き継がれる。)に基づき,同協定の実施に関する
日米間の協議機関として設立された合同委員会は,在日米軍の使用する爆撃訓練区域の1つとして竹島を指定するとともに,外務省はその旨を告示しました。
                                                                     
3.しかし,竹島周辺海域におけるあしかの捕獲,あわびやわかめの採取を望む地元からの強い要請があること,また,米軍も同年冬から竹島の爆撃訓練区域としての
使用を中止していたことから,1953(昭和28)年3月の合同委員会において,同島を爆撃訓練区域から削除することが決定されました。
                                                                      
4.日米行政協定によれば,合同委員会は「日本国内の施設又は区域を決定する協議機関として任務を行う」とされていました。
したがって,竹島が合同委員会で協議され,かつ,在日米軍の使用する区域として決定したことは,とりも直さず竹島が日本の領土であることを示しています。
                                                                       
                                                                                
「李承晩ライン」の設定と韓国による竹島の不法占拠
1.1952(昭和27)年1月,李承晩韓国大統領は「海洋主権宣言」を行って,いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し,
同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに,そのライン内に竹島を取り込みました。
                                                                   
2.1953(昭和28)年3月,日米合同委員会で竹島の在日米軍の爆撃訓練区域からの解除が決定されました。
これにより,竹島での漁業が再び行われることとなりましたが,韓国人も竹島やその周辺で漁業に従事していることが確認されました。
同年7月には,不法漁業に従事している韓国漁民に対し竹島から退去するよう要求した海上保安庁巡視船が,韓国漁民を援護していた韓国官憲によって
銃撃されるという事件も発生しました。                                                   
                                                                      
3.翌1954(昭和29)年6月,韓国内務部は韓国沿岸警備隊の駐留部隊を竹島に派遣したことを発表しました。同年8月には,竹島周辺を航行中の
海上保安庁巡視船が同島から銃撃され,これにより韓国の警備隊が竹島に駐留していることが確認されました。
                                                                        
4.韓国側は,現在も引き続き警備隊員を常駐させるとともに,宿舎や監視所,灯台,接岸施設等を構築しています。
       
5.「李承晩ライン」の設定は,公海上における違法な線引きであるとともに,韓国による竹島の占拠は,国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠です。
韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。このような行為は,
竹島の領有権をめぐる我が国の立場に照らして決して容認できるものではなく,竹島をめぐり韓国側が何らかの措置等を行うたびに厳重な抗議を重ねるとともに,
その撤回を求めてきています。
131名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 18:34:29.84 ID:Bxs9HJ7W
【独島に関する大韓民国政府の公式的な見解】                                                    
http://japanese.korea.net/Government/Current-Aff …                                                   
                                                                                     
これに対して、日本側から↓のような反論をしています。(動画も参照)                                             
どちらを 【事実に基づいた客観的な事実】とするかはおまかせします。                                          
                                                                                
A:大韓民国政府は独島が韓国の管轄にあると確信している。この事実は地理的にも歴史的にも国際法に照らしても議論の余地がない。
                                                                               
反論A:根拠を示さず、確信とか、余地が無い とかいう言葉を使っても、無意味。
                                                                              

B:世宗実録地理志(1432)の記録には(ウサンド・独島)と武陵島(ムルンド・鬱陵島)はよく晴れた日には互いに肉眼で観察できたと書かれている。
鬱陵島の住民は昔から独島が鬱陵島に属すると信じてきた。これは根拠ある事実である。
                                                                              
反論B:その「世宗実録地理志」には、于山島という表現だけで、独島という記述はありません。資料に勝手な注釈をつけて、誤認させようとす行為は、悪質ですね。
なので、于山島=竹島(韓国では独島)という証拠にはなりません。 朝鮮人は、信じれば事実になるとでも思っているのでしょうか
                                                                               
                                                                                        
C:世宗 実録地理志(1432)は鬱陵島と独島を武陵島と于山島として記録しており、『高麗史』(1451)、『新増東国輿地勝覧』(1530)、『東国文献備 考』(1770)、
『万機要覧』(1808)、その他多数の文書により于山島が独島の昔の名前であったことが証明される。これにより20世紀初めまでの数世紀間、
于山島が現在の独島を指していたことがわかる。                                                      
                                                                                  
反論C:韓国の古文書では、于山島という名前の島は出てくるが、その位置が明確に示された資料はありません。                         
また、独島と呼んでいる島が、日本が認識している「竹島」だという根拠もありません。                                    
実は、韓国の地図や文書で、于山島や日本の竹島の位置を明確に示したものは存在しません。                                
                                                           
                          
D:この問題は徳川幕府政権が1696年すべての日本人の鬱陵島渡海禁止令を命ずることにより一段落ついた。

反論D:これは、鬱陵島を朝鮮領として認めるということであって、竹島とは無関係です。
それに、安龍福はただの一般人で、李朝の特使を騙って日本へと行ったが、途中で偽者とばれて国外追放されています。
132名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 18:35:03.75 ID:Bxs9HJ7W
E:日本の明治政府(1868-1912)の国家最高機関である太政官は日本の内務省の島根県の領土整理に関する質問に対して1877年「鬱陵島と独島は
日本と関係がない」と指示した。
                                                                           
反論E:これは少々ややこしいので、わかりづらい事情があります。
実は、これ以前の1870年に、日本が自国の領土を調査しています。
それを纏めた「朝鮮国交際始末内探書」の中で、「竹島」と「松島」は張朝鮮領であるという記述があります。
                                                                                       
しかし、実はこの竹島や松島が「今の日本の竹島」か?という問題があります。
当時は、航海技術や測量の技術が未熟で、島の位置関係はもちろん、存在しない島も地図に書かれているようなことがありました。
そして、朝鮮の技術は非常に低かったのです。
                                                                               
竹島に関しては、その記述内容から明らかに鬱陵島のことだとわかります。
なので、問題は、この 松島=竹島(独島) かということですが、
当時の朝鮮の地図には、鬱陵島と並列してアルゴノート島(実在しない)が書かれており、これを松島(日本の竹島)とした可能性があります。
当時の日本は、竹島を松島とも呼んでいました。
(名前の由来は、竹が生えていたからではありません。日本の、等級を現す 松竹梅 からきています。)

また、鬱陵島には、傍らに竹嶼(島)という小島が存在しています。
(シーボルトの持っていた地図では、鬱陵島が松島、アルゴノート島が竹島になっています。)
だとすると、松島は鬱陵島の傍らに実在する竹嶼(島)という可能性があります。
このように、当時は島名の混乱が激しく、竹島・松島がどの島を指すのか、朝鮮政府にしても日本政府にしても、それだけ島々の把握が十分ではない状態でした。

それでも、サンフランシスコ平和条約をまともに読めば日本領であることは明白なのですが・・・

問題の1877年の文書とは「竹島外一島の件は本邦と関係なしと心得るべし」とした太政官指令文書のことだとおもいます。(画像が不鮮明なので、判断できませんが)
これそして、までの事から、この竹島=鬱陵島です。
問題は「外一島」ですが、これもこれまでの事から、存在しないアルゴノート島であると思われます。

日本が「外一島」含めた理由ですが、これを外すと日本国内で失業した武士等が、入植させろ!と騒ぎかねず、当時の政府としては、内政で手一杯な時に
外国と問題を起したくないと思っていたからです。

以上から、この文書は、
「鬱陵島と、朝鮮が言っている、【どこにあるかも判らない島】は、朝鮮のものでかまわない
と言っているに過ぎません。

それ以前に、本当にその外一島が日本の竹島だとしても、
それは日本の領有を放棄=朝鮮の領土 となるわけではありません。

F:大韓帝国は勅令 41号を発表して当時石島(ソクト、現在の独島)を鬱島(ウルド)郡(現鬱陵島)に帰属させた。

反論F:この勅令によって韓国領とされたのは「石島」です。
勅令の内容ですが、
鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正するの件
第一条:鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、島監を郡守に改正し、官制に編入し郡等級は5等にすること
第二条:郡守は台霞洞に置き、区域は鬱陵全島と竹島(鬱陵島の北東に位置する竹嶼)、石島を管轄すること

となっています。しかし、石島に該当する島は未だに発見されておらず、存在自体が疑問視されています。
韓国は、この文章の石島=竹島(独島)と主張していますが、その根拠は、
全羅道や慶尚道の方言では石も独も「トク」と呼んでいた。
と言うことだそうですが、根拠としては非常に弱いと思います。
                    
それに、1899年に大韓帝国学部が作成した「大韓全図」にも竹島は記載されていません。
1900年に、なって発見されたというのなら、それ以前の于山島=竹島(韓国では独島)は誤りとなります。

また、その本の中で、「鬱島郡の行政地域は東経130度35分から45分までである」としています。
(竹島はその行政区の外、131度55分にあります。)
ということで、石島=竹島とするには無理があります。
133名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 18:35:33.99 ID:Bxs9HJ7W
G:議政府指令 3号
1906年、大韓帝国最高意思決定機関である議政府は指令3号を発表して日本の独島併合に対する不当性を指摘し、この問題に対する再調査を指示した。
                                                                                     
反論G:調査の成果が示されていません。
                                                                                 
                                                                              
H:日本は島根県領40号を通じて独島を併合する。これは明らかな国際法上不法行為であり、どのような場合にも正当化されない。
昔から大韓帝国に至るまで韓国が管轄してきた領土を侵略した明白な主権侵害だからである。
                                                                                  
反論H:A〜Fの主張が正しいと証明されない限り、この主張は意味がありません。
                                                                                 
                                                                        
I:1943年アメリカ・イギリス・中国はカイロ宣言を採択して日本が武力で奪ったすべての領土を返還することを要求する。
1945年韓国の独立と共に独島は 韓国の領土として返還された。これは1951年サンフランシスコ条約で改めて確認された。
独島は韓国独立後、今日に至るまで終始韓国の管轄下にあった。
                                                                                  
反論I:内容に誤りがある。
カイロ宣言(というか会談)は、サンフランシスコ条約の非公式なプロトタイプに過ぎず、国際法上の効力は全く無い。
効力があるのは、調印されたサンフランシスコ条約のみである。
その条約で、連合国は、竹島は武力で奪ったものではなく、日本が無主物として、合法的に取得した領土と認めているので、
返還(というか、この時点で韓国の領土だったという主張)は認められない
                                                                        
以上から、Iは、たちの悪い捏造に過ぎません。            
                                                                      
J:韓国政府は独島が終始韓国の領土だったという立場に変わりがない。韓国政府は独島問題を外交的交渉や法的決定の対象として見做さず、
独島の韓国支配を否定するどのような主張にも強く対応する。
                                                                        
反論J:それを言うのは勝手です。
そして、日本にも同じ事を言う自由があります。
                                                                       
                
日本の領有の正当性ですが、
1905年:日本は竹島を無主物として判断し、領土宣言をし、世界も認めています。
江戸時代から、竹島の位置を把握して、領土と認識していたのですが、明治政府が世界に公式に宣言する必要を感じた為国境を明確にする為に宣言しました。
これに対して、当時の大韓帝国からは、異議が出ていません。
竹島を領土と認識していたなら、これは不自然です。
これについては、韓国は日本に外交権を奪われたからだと言っていますが、
韓国の外交権が日本に移ったのは1095年11月です。
竹島の編入は同年2月22日なので、抗議はできるはずです。
(実際、韓国は、日英同盟における韓国の地位の件で1905年10月17日に抗議をしています。)

前述しましたが、サンフランシスコ条約でも、竹島は放棄する領土には含まれていません。
134名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 20:41:03.84 ID:+V+A978F
It is a sheer lie that “East Sea” predates the birth of Christ                    
                                                          
Korean government has been conducting an international campaign to introduce          
the appellation“East Sea” as an alternative to the “Sea of Japan” even claiming           
that “East Sea” predates the birth of Christ. However, this is a sheer lie. It is             
true that 東海 or “Donhae” or “East Sea” appears as a description in the “History             
Book of Three Kingdoms” in 37 B.C. But you can easily understand that“East Sea”               
in this context refers to “Bohai” or the sea on the west side of the Korea Peninsula                
-“East Sea” means the sea to the “east side of China”.                                   
                                                                   
Prof. Shimojo introduces abundant historical records in his paper, which cpmletely                
refutes the Korean government’s assertion of legitimacy of the naming of “East Sea”              
over the current “Sea of Japan”.                                           
                                                                   
He also reveals that the Korean government’s assertion of the “East Sea”                     
appellation closely relates to its territorial claim over “Takeshima” or “Dokdo”.                
On the “Takeshima” issue, we have preveously presented overwhelming evidence that              
current Korean occupation of the island is a complete violation of international law.                   
                                                                  
http://www.sdh-fact.com/CL02_3/26_S1.pdf                                         
http://www.sdh-fact.com/CL02_3/20_S1.pdf                                   
                                                                
Please have a look at Prof. Shimoyo’s paper “Why not silence the Republic of                  
Korea in dealing with the naming issue of the Sea of Japan?” linked below.                   
                                                                     
*Summary: http://www.sdh-fact.com/CL02_1/86_S2.pdf                          
*Full text: http://www.sdh-fact.com/CL02_1/86_S4.pdf                             
                                                                    
Questions are welcome.                                                       
                                                              
Sincerely,                                                               
                                                   
MOTEKI Hiromichi, Secretary General
for KASE Hideaki, Chairman
Society for the Dissemination of Historical Fact
135名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 20:41:40.76 ID:+V+A978F
Japan’s Consistent Position on the Territorial Sovereignty over Takeshima                                  
                                                                                        
Takeshima is indisputably an inherent part of the territory of Japan, in light of historical facts and based on international law.
The Republic of Korea has been occupying Takeshima with no basis in international law.                             
Any measures the Republic of Korea takes regarding Takeshima based on such an illegal occupation have no legal justification.
Japan will continue to seek the settlement of the dispute of the territorial sovereignty over Takeshima                      
on the basis of international law in a calm and peaceful manner.                                              
                                                                                      
Note: The Republic of Korea has never demonstrated any clear basis for its claims that it had effective control over            
Takeshima prior to Japan’s effective control over Takeshima and reaffirmation of its territorial sovereignty in 1905.           
                                                                                        
                                                                                      
Information about Takeshima                                                                    
1. Overview                                                                              
Takeshima is comprised of two islands, Higashijima (Mejima) Island and Nishijima (Ojima) Island and numerous small Islands.
It is part of Okinoshima Town of Shimane Prefecture.                                                  
                                                                                         
2. Location                                               
Takeshima is located in the Sea of Japan approximately 158 km northwest of the Oki Islands at 37°14’ north latitude and 131°52’ east longitude.
                                                                                             
3. Size                                                                                 
The total land area of Takeshima is approximately 0.21 square kilometers.              
                                                                        
4. Nature                      
The two are precipitous volcanic islands, and cliffs abut the coastline on all sides. They have scarce vegetation and drinking water resources.

5. Fishing ground for Japanese
In the early 17th century the Japanese people used the islands as a fishing ground for sea lions and abalone.
Sea lion hunting business started on a full scale in the early1900s.
136名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 20:42:11.28 ID:+V+A978F
Takeshima Issue                                                                            
Japan’s Territorial Sovereignty over Takeshima                                                          
                                                                                            
 Numerous maps and documents clearly demonstrate that Japan has recognized the existence of Takeshima for centuries.
In the early 17th century, Japanese merchants were given permission for passage to Utsuryo Island by the Japanese government,
and they used Takeshima as a navigational port for ships on their way to Utsuryo Island as well as a ground to catch sea lions
and other marine resources. Japan established sovereignty over Takeshima by the mid 17th century.                             
                                                                                         
 In the early 1900s, residents of the islands of Shimane Prefecture called for a stable situation to conduct their sea lion hunting business.
The Japanese government incorporated Takeshima into Shimane Prefecture in January 1905, following by a Cabinet decision.         
By doing so, the Japanese government reaffirmed its sovereignty over Takeshima.
                                                                                          
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img01.jpg                                            
Takeshima Fishery Company around 1909. (Photo: From “A Historical-Geographical Study of Takeshima” by Kenzo Kawakami; Kokon Shoin)
                                                                                               
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img02.jpg                                         
Japanese fishermen actively involved in fishing on and around Takeshima. (1930s)                         
(Photo: Private collection, provided by the “Takeshima Archives Room” of the Shimane Prefectural Government)
                                                                                          
Recognition of Japan’s Territorial Sovereignty by the San Francisco Peace Treaty and the International Community         
                                                                             
                               
                                        
Signed in September 1951, the San Francisco Peace Treaty states that Japan recognizes the independence of Korea
and renounces “Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.”
A request made by the Republic of Korea to include Takeshima was explicitly rejected by the United States on the grounds t
hat Takeshima had never been treated as Korean territory and that Korea had at no point claimed sovereignty over Takeshima.

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img03.png
Rejection of the Republic of Korea’s claims: In the Letter from the then United States Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs,
Dean Rusk, of August 1951
137名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 20:42:39.26 ID:+V+A978F
Illegal Occupation of Takeshima by the ROK                                                                 
                                                                                                    
 In January 1952, the then President of the Republic of Korea, Syngman Rhee, unilaterally drew the so-called “Syngman Rhee Line,”              
incorporating Takeshima into the ROK side of the line. This act was clearly against international law.                                   
As a result of this decision, numerous Japanese fishing boats crossing the line were captured by the ROK authorities,                 
resulting in several Japanese casualties.                                                                     
In July 1953, the ROK authorities fired at a patrol vessel of the Japan Coast Guard that was sailing near Takeshima.                  
Since that time, the ROK has continued its illegal occupation of Takeshima, stationing security personnel and taking further unilateral actions,
such as constructing lodgings, a monitoring facility, a lighthouse, a port and docking facilities on the islands.                      
                                                                                             
Japan’s Response to Takeshima                                                                         
                                                                                               
 Japan has repeatedly lodged protests in the strongest terms against the Republic of Korea’s illegal occupation of Takeshima.               
In order to resolve this dispute in a peaceful manner, Japan has proposed to refer this case to the International Court of Justice              
on three occasions since 1954.                                                                              
However, the Republic of Korea has rejected all of these proposals.                                                         
                                                                                                    
 Japan and the Republic of Korea have built a relationship of trust through activities such as the joint hosting of the 2002 FIFA World Cup.           
In order to establish genuine and friendly relations between the two nations, Japan will continue to seek the settlement of the dispute in a calm and peaceful
manner on the basis of international law.                                                                         
                                                                                                    
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/takeshima/images/gaiyou/img05.gif                                                   
Japan Coast Guard patrol vessel fired at near Takeshima by the Republic of Korea in July 1953. (Photo: The Yomiuri Shimbun)                   
138名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 20:43:42.83 ID:+V+A978F
李承晩ラインの問題を解決するにあたり、連合国による占領下にあった日本政府は韓国政府の要求に応じて、                    
日本人抑留者の返還と引き換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、        
在留特別許可を与えた。一方、韓国政府は日本人抑留者の返還には同意したが、日本政府が摘発した                       
韓国人密入国者、重大犯罪者、政治犯等の強制送還は拒絶し、日本国内に自由に解放するよう要求した。          
                                                                                         
日韓漁業協議会の調べでは、1965年に日韓基本条約と漁業協定が締結される                                     
までに、拿捕された日本の漁船は328隻、抑留された船員は3929人、死傷者は44人に上った。                              
 1953年9月に拿捕された第28海鳳丸の久保田伴良・船長は帰国後、国会の小委員会で壮絶な投獄                        
体験を証言している。                                                                   
                                                                                
 済州島周辺を航行中、韓国海軍の巡航艇に大砲2発を発砲され拿捕された海鳳丸だったが、船長は                       
小銃を突きつけられた状態で軍幹部に反論し、警察尋問では拳銃で脅されながら自分の証言と調書の                           
違いを主張するなど、抵抗を示した。彼は2か月以上勾留された留置場の様子をこう述べた。                              
「留置場は1部屋4畳半くらいで多いときは1部屋10人もおり、超満員になって寝ることもできなかった。                         
食事は丸麦1合くらいを1日2食、おかずは大根の葉っぱの塩漬を毎日毎日73日間も食わされた」                          
                                                        
 裁判で罰金刑を受けた船長は、「今後は国際裁判で正当な解決をしてもらうことにして一同涙をのん                         
で翌日判決を承認して」帰国した。                                                                
 船長は国会で、「この事件について考えさせられますことは、我々第一線に働いている漁船船員に                      
対してまだ政府は何ら安心して働けるような保護対策のないことであります」と訴えている。                             
                                                                                   
衆議院会議録情報 第015回国会 水産・法務委員会連合審査会 第1号                                       
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/015/1190/01502211190001a.html                                   
                                                                                 
今現在まで引きずってる問題の根本                                                              
                                                                                 
もっと周知徹底させないと                                                                
そして我々の代で決着つけないといかんわ
139名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 20:44:14.06 ID:+V+A978F
■1949年01月:李承晩、政府樹立直後の新年記者会見で日本に対馬島返還を要求。(この要求はGHQにより「根拠がない」と却下。               
日本も拒否。)                                                                                     
1949年02月:韓国軍一斉に釜山に集結開始(対馬返還の後押し、または対馬上陸作戦を画策したものと推察)                         
1949年04月:国連安保理、韓国の国連加入案を否決                                                             
1949年05月:米軍から李承晩政権への武器供与を停止
1949年06月:米、韓国撤退完了を発表                                                                   
1950年01月:米韓軍事援助相互協定調印。が、米は韓国側からの軍事支援要求を拒否。
1950年04月:韓国、空前の大インフレ。年間200%を達成。                                                         
■1950年6月 朝鮮戦争始まる
   ・北朝鮮怒濤の南下、北による統一直前に至る。
   ・日本に大量の韓国人避難民が到着。                                                                   
■同年7月 GHQレッドパージを発動、日本占領方針を転換。                                                 
■同年9月 国連軍出動                                                                   
(安保理事会をソ連が欠席し、拒否権を行使しなかったので国連軍が成立)                        
   ・国連軍怒濤の北上、あと少しで南による統一寸前。
   ・GHQの命令で、旧日本海軍の残存部隊、国連軍に協力し朝鮮戦争で機雷掃海を行う。
■同年11月 中国共産党 中国義勇軍で参戦。
   ・38度線付近まで押し返され、戦線膠着。
                                                                                      
■1951年7月 休戦会談開始
■同年9月 日本と連合国はサンフランシスコ講和条約調印、
 1952年4月に日本が独立回復することが決まる。
                                                                                   
■1952年1月 
 朝鮮戦争のさなか、国連軍の後方基地と機雷掃海を引き受けていた日本に対し、韓国政府は、日本が独立回復する前に、李ラインを宣言。
竹島を電撃占領。
 多くの日本漁船が攻撃され死傷者多数・拿捕された。
 韓国が拿捕した日本船籍の船舶数:328隻(行方不明併せると340隻)                                        
 抑留された日本人の数:3929人
 拿捕の過程での死傷者数:44人(殆どが射殺と溺死)   
 日本は抗議するものの、GHQ占領下で涙を飲む。
(在日特権は3929人の人質と引き換えに日本刑務所にいた400名弱に付与された、これ以外は全て詐欺による取得と言える)
■同年4月28日 ようやく日本独立を回復。

■1953年7月 朝鮮戦争、休戦協定成立。 (中国と北朝鮮軍事同盟を結ぶ)
 ・避難民は帰国せず、日本に居着き、いつの頃からか、強制連行されたとウソをまき散らす。
 竹島占領は、まさに火事場泥棒だった。
■日韓基本条約締結、賠償(身代金)3億ドル(当時のレート支払済み)日本刑務所の在日朝鮮人に特権付与と引き換えに日本漁民開放
(この3億ドルはボスコなど企業設立に使用され、日本にかなり還流した。元々韓国は農業主体で、工業は無かったのである)
■韓国の領土侵犯と朝鮮戦争(停戦中)これらの事件によりGHQの方針が変わり日本の軍備が成された。
警察予備隊>自衛隊の誕生である。日本と朝鮮半島はアジアのスイスとなる国連計画だったが、朝鮮人の醜い争いが全てを変えてしまい
今に至る。朝鮮半島は戦後ずっと不安定な紛争地帯のままだ。
140名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 20:44:49.30 ID:+V+A978F
SDHF Newsletter No.41:「東海」が紀元前からあったというのは真っ赤なウソである                   
    「日本海呼称問題で韓国を黙らせる」(拓殖大学教授 下條正男)      
                                                                   
平成24年5月7日                                                                  
                                                                                        
 国際社会を舞台に「日本海を東海に改めよ」と求める韓国の運動は、1992年に国連の                                         
地名標準化委員会で日本海の呼称について問題提起したことに始まります。以来官民挙げて                                
執拗な運動を展開してきました。今年1月バージニア州で使用する教科書に日本海と東海を                                  
併記するよう求めた提案が州の上院の委員会で8対7の僅差で否決されるという事件が起き                            
ました。4月23日〜27日に開かれた国際水路機関総会を目標に運動してきた韓国のもく
ろみは完全挫折しましたが、この問題がはらむ大きな意味について認識すべき時です。                            
                                                                                       
 第1に、韓国のこの主張は、竹島、慰安婦などと同じく、完全に歪曲した歴史事実に基づ                        
いて行われているということです。今回紹介します下條正男先生の「日本海呼称問題で韓国                        
を黙らせる」(『正論』4月号掲載)に詳しく説明されていますように、なるほど『三国史                           
記』(高句麗本紀)と『広開土王碑』に「東海」という記述があります。しかし、高句麗は                               
朝鮮半島の西北から満州にかけて存在していたことから想像つきますように、「東海」はど                                
うみても今の日本海を指すものではありえません。今の黄海の一部を「東海」と表現してい                           
たわけですが、下條先生の言われるように、中国から見て東にある海だからそういっていた                             
ということです。さらに渤海を東海とも呼んでいたということです。                               
                                           
   * http://hassin.org/01/wp-content/uploads/Sea-of-Japan.pdf 

 こんな全くの歴史歪曲によって「東海呼称はキリスト誕生より古い」などというトンデモ
論を声高に主張しているのが韓国なのですが、例によって日本政府のこれに対する断固たる
反論がなされていないため、かなり国際的に広がってきているのが実情です。危うくバージ                     
ニア州で論が採用されそうになったのがその典型例ですが、国際的な地名学者の間にも支持                         
者が広がっているというというのです。
                                                                          
 またこの問題は、単に呼称問題にとどまらず、竹島ともからみ、全て日本帝国主義による
侵略行為の一部であり、日本が償いを行うべきこのとの一環である、という主張と結びつい
ていることです。政府に断固たる対応を強く迫るとともに、韓国の人々を含め世界の人々に、
歴史の真実を訴えていかなければなりません。下記の通り、海外のマスコミ、識者、学者等
4000名ほど宛てにメール発信しました。(サイトにも掲載)  発信する会 茂木弘道
141名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/12(土) 20:46:03.84 ID:+V+A978F
米「竹島は日本の領土だからダメだよ」                                                     
                                                                       
米国「よーし日本、持ち物はいったんすべて置け」(1945年ポツダム宣言)                                    
韓国「チャンス!あの島欲しいなぁ・・・」                                                             
米国「竹島は日本の領土だからダメだよ」(1951年ラスク書簡)                                                
米国「竹島は日本のものとする!この約束は来年の4月28日から有効ね!」                                              
  (1951年サンフランシスコ講和条約)                                                                    
韓国「やば!日本のものになっちゃう!あの島は韓国のものでーす!てへぺろ」                                           
  (1952年李承晩ライン)                                                                    
日本「ええええ。こっちは江戸時代から渡航許可(1656年)出してたし、そっちは地図にも                                   
   載ってなかったじゃん!」                                                                    
韓国「いや、この地図に島書いてあるでしょ」(1530年八道総図)                                              
日本「方角もサイズも全然違うじゃん・・・」                                                                 
韓国「いや、この本に『天気がいいと島が見える』って書いてあるでしょ」                                                 
日本「その『島』は前に鬱陵島だって自分で言ってたじゃん・・・」(1694年)                                            
韓国「うるさーい!盗人め!だまれだまれ!これは俺のもんだー!」                                              
日本「もめごとがあったら喧嘩じゃなくて、話し合いで解決しようって決めたよね?」                                   
  (1965年日韓国交正常化)                                                           
韓国「いや、これもめごとじゃない!」                                                           
日本「もめてるでしょw確実にwうちのものだから名前シール貼らせてね」                                                
韓国「近づくな!近づくと殴るぞ!盗人め!」(軍事占拠)                                               
日本「はいはい・・・こっちが盗人なのね・・・。わかったから、警察行こう?」                                               
韓国「やだ!」 ←今ここ                                                                      
                 
                                                                             
                                                                      
笑える
142名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/13(日) 00:06:01.49 ID:TvgsGuMe
政岡大裕ってキモいよね
143名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/13(日) 01:03:23.11 ID:zNkjtRxe
    
竹島(独島)問題に関して共有可能な認識は、2つの観点です。
先に結論をいえば、この2つの観点で明らかに独島(竹島)は韓国領です。

一つは、現在、誰が支配しているか?と言う点で、それは言うまでもなく韓国です。
領土とは「過去、誰のものであったか?」と言う歴史認識には、余り意味がない上、解決策になり得ません。

そもそも領土は、話し合いで獲得するものではないのです。
領有権を主張する国家が、血を流すことなども含めた努力の末に獲得するものです。
日本は韓国が竹島を実効支配した時点で、奪回する努力を怠った点は、挽回しようがない日本側の失点です。

もう一つは、司法的な解決です。
これについては、日本が韓国に国際司法裁判所での問題解決を複数回提案していますし
第三国(アメリカ)も韓国に提案していますが、韓国側がこれを拒否しています。
道義的には、正々堂々と司法決着に応じない韓国側に非がある様にも感じられます。
しかし現在の国際司法裁判のルールでは、当事国の一方でもが応じなければ、国際審判は得られません。
これがルールであり、韓国側に法的な瑕疵は有りません。

そもそも領土問題は話し合いで解決し得るものではない上、特に竹島問題については、歴史認識の差等からも困難で
その上、司法的な解決も現在のルールでは、韓国が応じない限り不可能です。
従い、韓国が竹島の実効支配を続ける限り、竹島は韓国領土であり、日本は自国領土と主張しているだけの存在です。
しかも、そういう状態がもう半世紀以上も経過しているのです。
この状態はもう現状を追認せざるを得ないということである。
半世紀以上も経過して、今さら現状を変更しようとするのは100%不可能である。
潔く、あきらめるしか方法はないのだ。

なので、現在、「あの島はどこの国の領土ですか?」と尋ねられれば
当然のことながら
「あの島は独島で明らかに韓国の領土です。」と答えるのが正しいのである。
   
144名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/13(日) 05:34:58.94 ID:DCzNYg+P
【独島に関する大韓民国政府の公式的な見解】                                                    
http://japanese.korea.net/Government/Current-Aff …                                                   
                                                                                     
これに対して、日本側から↓のような反論をしています。(動画も参照)                                             
どちらを 【事実に基づいた客観的な事実】とするかはおまかせします。                                          
                                                                                
A:大韓民国政府は独島が韓国の管轄にあると確信している。この事実は地理的にも歴史的にも国際法に照らしても議論の余地がない。
                                                                               
反論A:根拠を示さず、確信とか、余地が無い とかいう言葉を使っても、無意味。       
                                                                              

B:世宗実録地理志(1432)の記録には(ウサンド・独島)と武陵島(ムルンド・鬱陵島)はよく晴れた日には互いに肉眼で観察できたと書かれている。
鬱陵島の住民は昔から独島が鬱陵島に属すると信じてきた。これは根拠ある事実である。
                                                                              
反論B:その「世宗実録地理志」には、于山島という表現だけで、独島という記述はありません。資料に勝手な注釈をつけて、誤認させようとす行為は、悪質ですね。
なので、于山島=竹島(韓国では独島)という証拠にはなりません。 朝鮮人は、信じれば事実になるとでも思っているのでしょうか
                                                                               
                                                                                        
C:世宗 実録地理志(1432)は鬱陵島と独島を武陵島と于山島として記録しており、『高麗史』(1451)、『新増東国輿地勝覧』(1530)、『東国文献備 考』(1770)、
『万機要覧』(1808)、その他多数の文書により于山島が独島の昔の名前であったことが証明される。これにより20世紀初めまでの数世紀間、
于山島が現在の独島を指していたことがわかる。                                                      
                                                                                  
反論C:韓国の古文書では、于山島という名前の島は出てくるが、その位置が明確に示された資料はありません。                         
また、独島と呼んでいる島が、日本が認識している「竹島」だという根拠もありません。                                    
実は、韓国の地図や文書で、于山島や日本の竹島の位置を明確に示したものは存在しません。                                
                                                           
                   
D:この問題は徳川幕府政権が1696年すべての日本人の鬱陵島渡海禁止令を命ずることにより一段落ついた。

反論D:これは、鬱陵島を朝鮮領として認めるということであって、竹島とは無関係です。
それに、安龍福はただの一般人で、李朝の特使を騙って日本へと行ったが、途中で偽者とばれて国外追放されています。
145名無しさん@お腹いっぱい。
E:日本の明治政府(1868-1912)の国家最高機関である太政官は日本の内務省の島根県の領土整理に関する質問に対して1877年「鬱陵島と独島は
日本と関係がない」と指示した。
                                                                           
反論E:これは少々ややこしいので、わかりづらい事情があります。
実は、これ以前の1870年に、日本が自国の領土を調査しています。
それを纏めた「朝鮮国交際始末内探書」の中で、「竹島」と「松島」は張朝鮮領であるという記述があります。
                                                                                       
しかし、実はこの竹島や松島が「今の日本の竹島」か?という問題があります。
当時は、航海技術や測量の技術が未熟で、島の位置関係はもちろん、存在しない島も地図に書かれているようなことがありました。
そして、朝鮮の技術は非常に低かったのです。
                                                                               
竹島に関しては、その記述内容から明らかに鬱陵島のことだとわかります。
なので、問題は、この 松島=竹島(独島) かということですが、
当時の朝鮮の地図には、鬱陵島と並列してアルゴノート島(実在しない)が書かれており、これを松島(日本の竹島)とした可能性があります。
当時の日本は、竹島を松島とも呼んでいました。
(名前の由来は、竹が生えていたからではありません。日本の、等級を現す 松竹梅 からきています。)

また、鬱陵島には、傍らに竹嶼(島)という小島が存在しています。
(シーボルトの持っていた地図では、鬱陵島が松島、アルゴノート島が竹島になっています。)
だとすると、松島は鬱陵島の傍らに実在する竹嶼(島)という可能性があります。
このように、当時は島名の混乱が激しく、竹島・松島がどの島を指すのか、朝鮮政府にしても日本政府にしても、それだけ島々の把握が十分ではない状態でした。

それでも、サンフランシスコ平和条約をまともに読めば日本領であることは明白なのですが・・・

問題の1877年の文書とは「竹島外一島の件は本邦と関係なしと心得るべし」とした太政官指令文書のことだとおもいます。(画像が不鮮明なので、判断できませんが)
これそして、までの事から、この竹島=鬱陵島です。
問題は「外一島」ですが、これもこれまでの事から、存在しないアルゴノート島であると思われます。

日本が「外一島」含めた理由ですが、これを外すと日本国内で失業した武士等が、入植させろ!と騒ぎかねず、当時の政府としては、内政で手一杯な時に
外国と問題を起したくないと思っていたからです。

以上から、この文書は、
「鬱陵島と、朝鮮が言っている、【どこにあるかも判らない島】は、朝鮮のものでかまわない
と言っているに過ぎません。
                    
それ以前に、本当にその外一島が日本の竹島だとしても、
それは日本の領有を放棄=朝鮮の領土 となるわけではありません。

F:大韓帝国は勅令 41号を発表して当時石島(ソクト、現在の独島)を鬱島(ウルド)郡(現鬱陵島)に帰属させた。

反論F:この勅令によって韓国領とされたのは「石島」です。
勅令の内容ですが、
鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正するの件
第一条:鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、島監を郡守に改正し、官制に編入し郡等級は5等にすること
第二条:郡守は台霞洞に置き、区域は鬱陵全島と竹島(鬱陵島の北東に位置する竹嶼)、石島を管轄すること

となっています。しかし、石島に該当する島は未だに発見されておらず、存在自体が疑問視されています。
韓国は、この文章の石島=竹島(独島)と主張していますが、その根拠は、
全羅道や慶尚道の方言では石も独も「トク」と呼んでいた。
と言うことだそうですが、根拠としては非常に弱いと思います。

それに、1899年に大韓帝国学部が作成した「大韓全図」にも竹島は記載されていません。
1900年に、なって発見されたというのなら、それ以前の于山島=竹島(韓国では独島)は誤りとなります。

また、その本の中で、「鬱島郡の行政地域は東経130度35分から45分までである」としています。
(竹島はその行政区の外、131度55分にあります。)
ということで、石島=竹島とするには無理があります。