アメリカの電磁波兵器開発 著者 グレン・デイビス

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381名無しさん@お腹いっぱい。
1や>>2もそうだが、
特定秘密保護法は現行憲法下では第10章の最高法規に違反しているから
わが国の総理大臣や官僚であるならば実施することは犯罪でしかない。

すべては378の投稿のとおりだ。

378は「内乱罪」にも触れているが、
内閣政治家や官僚らが自ら、又は皇族などの第三者の要請によって、

「憲法で定める統治の基本秩序を壊乱することを目的とした措置」を
行ったのであれば、当然ながら内乱罪等に相当するものだ。
また「国民のために...」などと言及して行っても同様だ。

一見すると「有形力の行使(暴力行為)」によるものだけが内乱罪の対象として
考えられがちだが、「77条1項」条文の一般的な解釈からは有形力のみを
指すものではないことが認められる。

また「武器の概念」から鑑みれば、
国会議員、官僚らの武器は公権力であるところから、
最高裁大法廷ですでに定められている判例、すなわち「正当公務の要件」から
外れた措置を公権力をもって国民に強制していれば、それらは国の統治機構を破壊し、
国家の憲法が定めた統治の基本秩序を壊乱したこととなるものであるから、
内乱罪等の行為者であることは明白であり、間違いはない。

「安倍内閣誕生以前の状態にすべて戻す必要が出ている」
というのがわれわれ日本国の現状だろう。