日本は無条件降伏してないですよね。

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1名無しさん@お腹いっぱい。
私はずっと日本は条件付降伏して、軍が無条件降伏したのだけれども、国は無条件降伏してないのだって思っていました。
しかし、学問版で同様の主張したらあえなく論破されてしまって悔しい思いをしています。
ですから、歴史より、外交政策に詳しいこちらの板ならきっと違う答えがでてくると思います。

国際法の観点からは
どっちの主張が正しいのですか。
2名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/13(木) 02:42:41.29 ID:L+wIFUTm
軍も無条件降伏してない。
ポツダム宣言を受諾して日本政府が軍に停戦を命じ武装解除させた。
スレ立てるのもいいけど、ポツダム宣言の和訳だけでも貼ってから、自分の意見を述べてくれ。
ついで、ソ連も中華民国も、ポツダム宣言の条項に有る兵士の即時帰還も守ってない。ソ連はヤルタ会談の領土問題も守ってない。
要するに「勝てば官軍」

どっかの馬款国は勝手に戦勝国を詐称し、引き上げ者を万単位でナブリコロシタ。
中国に残留孤児はいるが馬款国にはいない。
女性を奴隷化すればベトナムのようにライタイハンは発生するが、日本兵の子はいない。
3名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/14(金) 23:48:52.37 ID:zWYtc00c
四等分されなかっただけマシ
しかも派手に負けたのに天皇制は堅持され、鬼畜米国の傘の下で先進国になっちまった。
昔は軍事力で米国を攻め、その後は経済力で米国を攻め、今度はナニで攻めようか?
4名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/15(土) 09:15:21.78 ID:2HugXx88
だから、「軍でも天皇でも憲法でも好きにしてください、全て従います」って条件を付けて降伏したんだってば
5名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/15(土) 18:24:05.35 ID:w+grlMcq
>>2
>軍も無条件降伏してない。


うわ。
ポツダム宣言に「全日本国軍隊ノ無条件降伏」って書いてあるのに
国際法の条文無視して独自論かよw
もはや、宗教だな。

国は無条件降伏してないとかいっている奴も俺らしてみたら噴飯ものだけどな
6名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/15(土) 19:56:29.81 ID:zyGEY8Cb
大体、なにが気に食わないんだ?
無条件降伏をしたら惨めで民族的なプライドに傷がつくからしてないと言いたいのか?
むしろ歴史に対して誠実でないほうが民族的なプライドに
傷が残ると思うんだが
7名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/15(土) 20:06:00.97 ID:BSpil52z
>>5
頭に「十三、吾等ハ日本国政府ガ直ニ」が、抜けている。
軍は勝手に無条件降伏しろ、とは言っていない。
あくまで、日本政府が軍に命令。
8名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 01:26:54.29 ID:WnFLXq4F
そんなのは、国際法あたりまえの話だろ
軍が直接条約の主体になるってわけじゃない
9名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 01:41:40.09 ID:6IOJzmiN
エー素人だが全面降伏したのは事実。しかし政府が武装解除したのは
事実ではない。天皇がこれ以上の国民の犠牲を払うことに心痛めた為
敗戦を宣言した。この決定に軍が従った
10名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 02:31:36.19 ID:WnFLXq4F
どっちにしても、条文にはかかれているとおり

国際法に「全日本国軍隊ノ無条件降伏」にかいてある以上、これは否定無理


条文に反した結論は小説や妄想でやってくれ
11名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 02:52:27.19 ID:IVA4V4yA
何の意味があって「無条件降伏してない!」なんて言張るんだ???
12名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 05:35:06.34 ID:TKobjjMo
死刑の判決下るのと事実として死刑になるのは別の事象
同様に無条件降伏と文書に書かれることと実態とはまた別
こんなことが分からないのは余程の低脳
13名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 07:11:24.62 ID:mUfiXPju
>>4
その割には新憲法草案作成で日本側はかなり噛み付いたよな
おまけに、その一部はちゃんと通ってるし

>>5
日本軍が無条件降伏するにあたって日本政府がそれを支援するとしている
軍の降伏(≒解体)は政府主導で必然的となるが、政府自体は無条件に降伏するという道筋が無い

>>8
ポツダム宣言を読め

>>9
天皇=政府の最高意思決定者(終戦当時)&軍最高司令官(終戦当時)
政府(=天皇)は軍の解散を国事として決定し、天皇(=軍最高司令官)が軍の解散を指示
ちなみに、ポツダム宣言および東京裁判では、天皇の戦争責任を問うて居ない
それは、軍の最高司令官であるよりも政府の最高責任者という立場ゆえ
そして、それを認めてしまったのが、皮肉なことにポツダム宣言(当時の日本政府が主導して軍を解散するよう指示してしまったため)
天皇に責任問題を押し付けると、同時に政府にも問題を押し付けるため、結果としてポツダム宣言が成立しないという珍事になる
日本は全権が署名したため義務遂行の必要がある(天皇を玉座に据えておく必要がある)が、連合国側は自己の命令での「日本全権が署名した義務遂行の邪魔(=天皇を玉座から引き摺り下ろす)」ができなくなってしまった
結果、マッカーサーは天皇の戦犯判定回避のために無駄な努力を強いられることになる
時を置いて昭和天皇の人間宣言を以って天皇自身は政治からも身を引くという決定をするが、これは日本・連合国双方の予定調和

>>12
条約が実態に帰すか条約の実態が無効になるかの二択
過渡はこの手の議論の対象外
こんなことが分からないのは余程の低脳
14名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 10:47:09.48 ID:WnFLXq4F
>>4
噛み付いた事実があると条文にある「軍ノ無条件降伏」の文字がウネウネ変わったりするのか(笑)

だから、国際法、法解釈レヴェルの話をしているだけで、事実や信教のはなしはしていない

15名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 10:49:24.74 ID:WnFLXq4F
お前の反論はすべて「事実」レヴェルの話で国際法の話じゃないんだよ。歴史馬鹿は消えてくれ。
16名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 11:54:15.99 ID:mUfiXPju
>>14>>4あて?
内容的に>>13あてだったとして進めるが・・・

軍の無条件降伏と国家の無条件降伏を摩り替えているだけだろ
国家の無条件降伏が成っていない証として>>13に列挙したまで
ポツダム宣言が国家の無条件降伏を示すなら、この1文でよかったはず
「日本国民は全て連合国の命令に忠実に従うこと、それ以外は以下略」
なぜ回りくどいことをしたかを考えれば、軍と政治を切り離したいトルーマンの策略と乗り遅れたスターリンの稚拙さが浮き彫りに成る
そのスターリン同胞の稚拙さを半永久的に隠したいから、露助の某が日本国家の無条件降伏だと恥も外聞も捨てて連呼してるんだろw
17名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 12:00:18.16 ID:WnFLXq4F
>>16
うん。>>4

すくなとも軍は無条件降伏しているわけかww
それを認めるならどーでもいいや。
俺は「軍も無条件降伏してない」という頓知してるだけ
国際法も法なんだから条文すら無視するのは論外だろといいたかった
18名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 12:02:24.83 ID:mUfiXPju
歴史バカというところはまぁ否定しないが、法(条約・国際法)解釈という意味では別に的をはずした議論はしていない
解釈の帰着点を見出すと言う意味において相手の虚をつくことで理論崩しをすることは普通だろ

それをせず俺が正しいの一点張りでは議論に勝てんよw

無条件降伏をしたなら、憲法草案に噛み付くこと自体が反逆の意となるだろうが
それを反逆とされず好意的に見られたと言う事実は、「国家(国民)が無条件で降伏をした」という事実の反論点になる

んじゃ、まずはこの部分を崩してくれよ
どうせ国際法とか手広い言葉でごまかして俺が正しいの一点張りだろうがなw
19名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 12:03:15.12 ID:mUfiXPju
おろ?
なら噛み付くって言葉を使わないでほしかったな
おれは>>4じゃないから(苦笑)
20名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 12:21:33.41 ID:WnFLXq4F
国家は降伏文書に調印しているから降伏はしているんだろうが
問題は「条件」の有無だな。
ポツダム宣言には日本人を奴隷化しないとかいうあたりまえの注意的記載しかないがww
21名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 12:42:27.01 ID:WnFLXq4F
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。
22名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 14:03:20.26 ID:+3sukplc
なんで無条件降伏はしてないと言い張るんだ?
俺はそっちの方が気になる
無条件降伏を行なうと民族的プライドに傷がつくからか?
無条件だろうと別になにも問題ではないような気がするが

なにが不満で無条件降伏はしてないと言い張るんだ?
売春婦を慰安婦と言われるのが嫌なのか?(これは例えの話です)
23名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 17:18:18.58 ID:WnFLXq4F
判例によると、日本は無条件降伏したが国際法上の当然の地位は保証されるとある。
判例の見解は妥当であり、名前上の面目より、実質論を採用したわけだ。
ところが、有条件降伏論は、中身より名前を重視する
24名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 19:00:29.75 ID:1D40S2DM
>ポツダム宣言には日本人を奴隷化しないとかいうあたりまえの注意的記載しかないがww
軍の無条件降伏は明言されているが、政府の無条件降伏は明言されていない
それどころか、軍の無条件降伏を手伝う(保障する)よう明言されている
>全日本軍の無条件降伏。以上の行動に於ける日本国政府の誠意について、同政府(註:日本国政府)による保障が提供されること。(以下略)
日本国そのものが降伏を余儀なくされるなら、この一文は以下のように書き換わっている
>全日本軍および全日本政府の無条件降伏。以上の行動に於ける連合国の誠意について、連合国指令による保障を受ける用意があること。(以下同文)
つまり、日本国政府の誠意を獲得するためには、日本国政府が無条件降伏の地位にあってはならなかった
これが日本国政府(≒日本国)が無条件降伏に至った分けではないとする主張の1つ

また、別の主張の1つに
>日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府の樹立。これが確認されたら占領は解かれる。
とあり、日本国政府が無条件降伏の地位にあった場合この条項が成立できなくなることからも、現日本国政府が無条件降伏したという事実がないことを示すとしている

形骸的に日本と言う団体は負けたと言う点では一致しているが、条約レベルでは日本国政府は無条件での降伏にはかかわっていない(何度も言うが、軍はのぞく)
連合国指導の下、現政府(註:終戦当時の政府≒天皇の地位)の改変を以って国を維持するよう、連合国の主張によって形成されている
コレを日本国の無条件降伏と摩り替えて国際世論に訴え続けているのが、露助の幼稚園児(シニャキン上院外交副委員長)
25名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/16(日) 22:44:46.93 ID:+3sukplc
無条件降伏のなにが悪いんだ?
無条件降伏だと都合の悪いことでもあるの?

俺はこの点が気になる
無条件か、有条件かなんて興味が無い

だれか教えてくれ
無条件降伏の何が悪いんだ?
26名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/17(月) 01:16:19.72 ID:yGnlZucE
>>25
これは一例だが・・・・

国家が存在しない期間は他国が地域(≒元領土)の略取の制限がなくなる
ソマリアなど無政府状態ながらも国が認められていれば領土の略取は無い
また、キプロスなど多数の国が国家と認めていなくても一部の国が認めていれば、基本的には領土の搾取はなくなる

だから、国家が無条件降伏した際は(国家を構成し得ないため)元領土の一部または全てを失うと考えてよい

択捉島・国後島の帰属に関しては、
日本:日本国は無条件降伏をしていない状態で終戦したから日本領(根拠:ポツダム宣言)
ソ連:国家が無条件降伏したから領土権の主張そのものが日本には無い(根拠:日ソ中立条約の失効時期・日ソ共同宣言では他の2島のみ返還約束)
と言う争いをしている
27名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/17(月) 02:03:28.83 ID:cUF0mw/H
>>24
>政府の無条件降伏は明言されていない

ところが、降伏文書には「降伏」って言されているわけだよ。日本は「降伏」している。それは争いがない
ここで「条件付」「無条件」かっていう争いになるが
実務上、「無条件」という文言は、条件がないって話だけでであって契約上省略されることがおおい
だから、「降伏文書」という条約のタイトルが、「条件付降伏文書」でなく、「降伏文書」になっている時点で無条件降伏であることが高く推定される


つまり、明文がないのは、条件付降伏派にとって不利な材料なんだよ


難しい話をして申し訳ない
企業法務や社会に関わってない引きこもりにはわかりにくい説明だが
28名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/17(月) 08:04:34.72 ID:xRfmd2aN
>>26
でもアメリカは略取しなかったんだろ?
だったら無条件降伏をしていようがなんの問題も無いじゃん

アメリカは日本に対して略取をおこなおうとしていたのか?
有条件降伏だから略取をしなかったのか?
たとえ無条件降伏だったとしても略取は生じなかったのだから
別に問題はなさそうな気がするんだが
29名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/17(月) 09:05:27.96 ID:MRaoSreE
略奪なら米軍は全ての日本軍の軍事機密を持ち帰り当時最新の
兵器のサンプルを持ち帰った。焼却されて不明な情報は技術者を
連行して復元もさせた。日本に帰れなかった技術者も居たと聞く。

ロシアの北方諸島占領や本土の割譲要求に比べればささやかなものだ。
略奪は少なかったが米軍は日米混血児という置き土産は残して行った。
30名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/17(月) 09:06:33.48 ID:K+k//cM0
>>28

>>26>>27をよく読めw
無条件降伏か有条件降伏かの違いは、北方領土問題に影響が出ると言っている。

WW2時に日本政府が無条件降伏したのだとすると、ロシアによる北方領土の実効支配に
正統性があることになってしまうらしい。
31名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/17(月) 17:11:02.38 ID:RAdmk0AF
>>27
とりあえず国語の勉強してこい

下名ハ茲ニ日本帝国大本営竝ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ聯合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス
下名ハ茲ニ日本帝国大本営ガ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ指揮官ニ対シ自身及其ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ガ無条件ニ降伏スベキ旨ノ命令ヲ直ニ発スルコトヲ命ズ
32名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/17(月) 21:49:33.68 ID:aKaEH9dL
>>28
>アメリカは日本に対して略取をおこなおうとしていたのか?
>有条件降伏だから略取をしなかったのか?

広島長崎の原爆投下は、いかなる観点からしても、降伏条件とは無関係な国際法違反の暴虐だが?

 東京地裁は、1963年(昭和38年)12月判決を言い渡した。
 判決は、原告の損害賠償請求を棄却したが、「アメリカ軍による広島・長崎への原爆投下は国際法に違反する」とし、
http://www.ne.jp/asahi/hidankyo/nihon/rn_page/menu_page/side_menu_page/saiban_sosyou/tokyosaiban.htm

国際法違反というだけではなく、日本降伏の引き金にさえならなかった。日本降伏の引き金はソ連参戦。
ソ連参戦はヤルタ協定に基づくもので、その観点からすれば火事場泥棒ではない。むしろヤルタ合意を
無視してイエナを先に奪おうとしたアメリカのほうが火事場泥棒。結局、実際の現場のドサクサ紛れ
の占領よりも、首脳間の合意が優先するという、当たり前の結末に至っている。

 ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国
主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後
日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」
 ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年
の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。
http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html

 「間違えると北海道までソ連に占領されていた」との発言は、全く歴史に反した、冷戦時代の悪質な反ソ宣伝の焼き直しである。
 そもそも、長崎原爆投下は、ソ連参戦の後に行われているので、ソ連参戦を阻止するためで、ないことは、はっきりしている。
広島原爆投下の後も、日本政府はポツダム宣言を受諾していないが、ソ連が参戦すると、あわててポツダム宣言を受諾した。
このことからも、日本のポツダム宣言受諾に、ソ連参戦は決定的に重要だったことがわかる。
 米国の北海道空襲は7月14日、15日に行われており、千島列島周辺海域もすでに米軍の行動範囲だった。
 8月18日、ヤルタ協定に従って、スターリンとトルーマンの間の往復電報で、千島列島はソ連の占領、北海道は米国が占領す
ることが同意された。ソ連軍が千島に現れたのは、同じ日の8月18日である。結局、ソ連・アメリカの間では、ヤルタ協定に従って、
日本の占領地域が定められている。
 歴史に『もし』を言っても仕方ないが、あえて、『もしソ連の千島占領がもっと早かったら』、あるいは『もしソ連の占領が遅く米国
が千島を占領していたら』どうなっていただろうか。類似の例はドイツ・イエナがそれに当たる。イエナには世界最大の光学機器
メーカー、カール・ツアイスの本部があった。イエナはチューリッヒ州にあるため、ソ連占領地であることが合意されていた。
ところが、ソ連の占領がもたついたため、カール・ツアイスの確保をもくろんだ米国は、イエナをいち早く占領してしまった。しかし、
ソ連の抗議によって、最終的には、イエナはソ連に引き渡された。結局、実際の現場のドサクサ紛れの占領よりも、首脳間の
合意が優先するという、当たり前の結末に至っている。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2007/07/01/1617254

これに対し、戦争の結果としての領土移転は、フィンランド戦争の最終解決がそうであったように、
20世紀後半から現在にかけても、国際法の一般原則として完全な合法。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつてフィンランド領
であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済みであるとの立場であり、フィンランド
政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡について如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかに
している2 7 ) 。従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
33名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/17(月) 21:57:41.51 ID:AasV2cMC
日本には切り札あるからねw 世界が滅びちゃうよ〜
34名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/18(火) 01:12:53.84 ID:Vct/uAtT
【論理飛躍】
有条件派(江藤):「ポツダム宣言13項みろ。「軍」の無条件降伏って書いてあるだろ。だから「国」の無条件降伏はしてない。有条件降伏だ」
無条件降伏派「うん。13項は確かにそうなってる。でも、軍と国の両方が無条件降伏している可能性があるよね。だとするなら、「軍の無条件降伏→国は無条件降伏してない」の論理はおかしいのではないのかな。
軍の無条件降伏と国の無条件降伏は二者択一で非両立関係であるというのなら、上の論法は間違ってないよ。でも、その択一的非両立関係は示してないよね?これって、論理飛躍しているのわからないかい?」

あと>>21で判例も無条件降伏認定している。
35名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/18(火) 09:12:03.41 ID:KdM2g9rE
>>34
>あと>>21で判例も無条件降伏認定している。

『一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。』
と書いてあるが、この判例では「無条件降伏に近い内容」という感想を述べているだけで、
無条件降伏とは具体的に何をどうすることなのかを具体的に述べていない。
従って>>21の判例で言う「無条件降伏」の五文字は、法的な解釈を伴わない文学表現。

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合
には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義につ
いて一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々
な見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm

「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

>日本が無条件降伏したことにより,

けれどもこの判例では、「無条件降伏したから軍事捕虜だ」と明確にその具体内容を述べている。
無条件降伏認定の判例を引用するのであれば、こういうものを引用してくれと言いたい。

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
36名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/18(火) 10:57:24.11 ID:2W76zbbR
>>34
> 13項は確かにそうなってる。でも、軍と国の両方が無条件降伏している可能性があるよね。

条項に反論するのに可能性とかアホですか?
書かれてないんだから可能性もクソもないわな
37名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/19(水) 11:58:44.76 ID:6wJ2ob/0
有条件降伏ともかかれてないってことだな。
じゃあ、原則どおり無条件降伏文書条約ということで


あ、同じこといっている判例もみつけた

【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
○【判決日付】 平成15年9月29日
1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
38極右のチンピラ政治家を操る軍事財界:2012/09/19(水) 12:21:51.37 ID:rEWBRNT0

寝ている中国人をいきなり木刀で殴りつけるような「突然の2012・9・11尖閣国有化」は
日中国民を対立させ、中国市場を日本から奪い取るためである。
市場を根こそぎ強奪して行くTPPと意図的構図は同じものだ。

アタマのイカれた病的な極右都知事をヘリテージ財団(軍需)に呼び付けて尖閣買取を発表させ、
極右松下政経塾政府に買い取らせる道筋が立てられたのはそのためである。

中国本土でこつこつと時間をかけて信頼を積み上げてきた日本人経営者たちは、国家間憎悪を煽って利益を得る日米軍事財界によってあっという間に潰されてしまった。

日本が失った信義と経済的損失は計り知れない。
http://esashib.com/tohokuzisin01.htm
アメリカの軍事評論家・ロバート・ナイマン氏「週金」2011-1-21
「米軍基地の真の目的は、、、、
日本を米国の支配下に留めておいて、中国と手を結ばせないようにすることである。」
39名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/19(水) 19:04:12.21 ID:7kmQburz
china flag colors of red was blood color of sadness in Tibet.
There may be chance of that happening in japan.

40名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/19(水) 19:06:18.90 ID:7kmQburz
中国本土で起きた略奪は、今度は、尖閣という中国の略奪行為に代わってきています。
日本人らしく正義で戦うべきである!
41名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/19(水) 19:11:54.89 ID:hvN3iZNU
言葉は無条件だけど実質的には無条件などありえないんじゃないかな
42名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/19(水) 19:13:07.81 ID:7kmQburz
日本人は正義のためなら、最後まで戦います!
43名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/19(水) 20:26:58.01 ID:w5QlvNlt
>>37
>有条件降伏ともかかれてないってことだな
>>34
>択一的非両立関係は示してないよね
軍の無条件降伏および政府の支援(ポツダム宣言より要約抜粋)
論理飛躍にあらず
どちらかというと国家無条件降伏論者の一部記述黙殺による論理誘導

>>34
>あと>>21で判例も無条件降伏認定している。
「実質的に無条件降伏に近い」とあるが、無条件降伏だとは断定していない
また、同判例は
>「カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である」
と言及している
これらから、この判例は国家無条件降伏を是とする判決にあらず
(実質論と形式論を比較して裁判に適応しうる実質論を採用したまでで、「当時の国家の選択がどのようにされているか」を決定したものではない)
この判例を持ち出すことこそ論理飛躍の真骨頂、策士策に溺れる典型w
>>35のとおり

>>37
>無条件降伏文書
=ポツダム宣言
形骸化された名称であり、コレも国家が無条件降伏をしたことを肯定してるわけじゃない
ポツダム宣言に対し受諾調印したとも取り得るので、この文言だけでは「国家の降伏」とは断定できない
コレも論理飛躍の典型、降伏文書に調印に国家が降伏したという意訳を植えつける行為
44名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/19(水) 22:20:55.79 ID:eAiFffHo
>>37
>9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。

「無条件降伏」の5文字を用いても、その具体内容を述べていないのでは、ただの文学表現。法的な解釈を
伴うとのことなら、無条件降伏とは具体的に何のことで、無条件降伏をしたからどうなのかを明確に述べること。

   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、
当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな
環境の下で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような
事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、
戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」
と称されることがあると承知しているが、その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、
お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

>「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、

但し以下の判決は、無条件降伏の内容について明確に述べているので、法的な無条件降伏認定と言える。

「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

>日本が無条件降伏したことにより,

『期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。』(ハーグ陸戦条約第36条)
『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』(日ソ共同宣言)

 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。実際には、日ソ共同宣言
交渉の時には、俘虜はいませんでした。存在したのは、犯罪受刑者だけです。この人たちも、日ソ共同宣言発効
に伴って、日本に帰還しています。もっとも、ハーグ条約にしろ、ポツダム宣言にしろ、日本が占領下に置かれてから、
講和が成立するまで、十年もかかるとは想定していないことです。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429

『シベリア抑留はポツダム宣言の趣旨を逸脱しており不当である。けれどもポツダム宣言の履行を求めるためには、
外国と交渉することが必要で、交渉しようにもGHQアメリカ占領軍に妨害されて交渉不可能となってしまった。
けれども日本は「無条件降伏」をしてしまったので、戦勝国米ソに対して異議申立ては許されない状況になった。
あとはアメリカ様の忠犬ワンワンで悪いのはソ連だと、法的効果無き民族的主張を掲げて吠えることだけだ。』

『今のところ対米従属の日本のわれらは「北方4島は日本領」という戦勝国のアメリカ見解を支持しています。
けれども日本のわれらは「無条件降伏」をしてしまったので、もう一方の戦勝国ロシアに対して、
何らかの権利を主張できるわけではございません。北方領土返還運動は専ら対米従属意思の表明であって、
戦勝国ロシアに対する異議申立てをしているわけではございません。繰り返しますが日本のわれらは
「無条件降伏」をしたのであって、先の戦争の結果について戦勝国に対する異議申立てはございません。』

違うか?
45だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/19(水) 22:58:48.74 ID:eAiFffHo
>>35
>シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)

これは拒否されて当たり前。なぜなら、

「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所)

ロシア政府『ほらこのとおり日本は無条件降伏してるじゃないか。日ソの戦争終結が謳われたのは1956年
の日ソ共同宣言のはずだ。だからそれ以前に抑留されたシベリア抑留兵は『戦争捕虜』ってことになるんだよ。
ハーグ法でも『期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である』って書いてあるだろ。戦争捕虜でなければ何だ?皆殺しにされてもしょうがないってか?』

日本は対米従属脱却へ向かい、ロシアとの提携を!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1330223529/

シベリア抑留は『氷の原爆』ではない。戦時中の軍事捕虜である。東京大空襲や広島長崎の原爆投下
のような国際法を踏みにじる暴虐と同列に扱ってはいけない。無条件降伏論者は降伏条件を否定する
代わりに国際法を重視するとか主張するが、そういうことなら責められるべきは専らアメリカ。
ロシアはハーグ法に従って通常の戦争行為を続行しただけ。ロシアは世界一の親日国家であり、
一刻も早く日露平和条約を締結しなければならない。
46名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/19(水) 23:37:39.69 ID:w5QlvNlt
>但し以下の判決は、無条件降伏の内容について明確に述べているので、法的な無条件降伏認定と言える。
>「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
まだコレを繰り返してるのかこのアフォは
軍が無条件降伏したのなら軍事関係者が捕虜になるのは当たり前
そして、
どこに「国家(または日本国政府)が無条件に降伏した」とした記載がある?
日本の司法において、一般的な降伏による影響を示した判例はいくつかあるが
「日本国政府が無条件で降伏をした事実」そのものを司法として確認する内容の判例は1つもない
つまり、司法は国家・行政が無条件降伏したかどうかは一切の言及をしていない
・・・・事実誤認ならまだ救いようがあるが、判例の拡大解釈・意訳なんていうもっともクソ恥ずかしい論法を取られたら救いようがないわw
しかも、過去の同様の指摘に対して何の反論もなくオウムのように繰り返すのはむしが良すぎ
説得力がまるでない

>ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう
ハーグ陸戦規則第20条は国際法であって国家間条約ではない
つまり、ハーグの規定よりポツダム宣言(条約)が優先される
ポツダム宣言に違反しているという趣旨は
>シベリア抑留はポツダム宣言の趣旨を逸脱しており不当である。しかし(略)
>>44自身もきちんと言っているので、>>44もポツダム宣言違反を認定しているのだが、これは
>シベリア抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません
と大きく矛盾しており、全体が論理崩壊している

>けれども日本のわれらは「無条件降伏」をしてしまったので、もう一方の戦勝国ロシアに対して、
>何らかの権利を主張できるわけではございません。北方領土返還運動は専ら対米従属意思の表明であって、(略)
再三にわたって判例を駆使してきた主張が、ここに来てただ一人の見解を根拠に持ってくるなど笑止
そんな戯れ言で「違うか?」と凄んだところで、何の説得にもならんわ

論理展開するにはあまりにも幼稚な内容、てかよくこんなクソ展開できるなw
論理全部立て直して来いよ
議論する上で「意訳したものを根拠にすえる」などというシナ暴徒よりも恥ずかしい行為はやめろw
47名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/19(水) 23:39:29.34 ID:w5QlvNlt
>>45
>「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所)
46に書いたとおり、お前も>>44と同じ部類
48名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/20(木) 02:36:00.29 ID:6OvW/YBb
日本維新の会の石関貴史は民主党時代に2009年12月15日、中国の習近平副主席が、
鳩山由紀夫内閣の強い要請により、特例の短い手続きで日本の天皇との面会を
許可されたこと(天皇特例会見)について、「日本が中国との友好をどれだけ重視しているかの表れだ」
と主張した。

アメリカとの関係を重視すべきなのに。
49名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/20(木) 03:40:12.94 ID:okCbHqSI
>どこに「国家(または日本国政府)が無条件に降伏した」とした記載がある?


残念ながら、国家の無条件降伏を認定した判例はいくらでもある。

○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。

50名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/20(木) 03:41:49.08 ID:okCbHqSI
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)

51名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/20(木) 03:43:38.37 ID:okCbHqSI
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される

○○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
52名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/20(木) 03:46:02.07 ID:okCbHqSI
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められる。

○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。

○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
53名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/20(木) 03:50:36.93 ID:okCbHqSI
○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。

○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。
54名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/20(木) 03:56:48.47 ID:okCbHqSI
○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。

○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。
55名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/20(木) 04:00:45.29 ID:okCbHqSI
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。

○関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官−以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。
56名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/20(木) 04:05:25.76 ID:okCbHqSI
○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。

○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
57名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/20(木) 04:43:30.79 ID:azlX4KoK
ウィキから
『戦勝国が提示した条件に何ら条件をつけずして降伏した”場合も、一般には「無条件降伏」と言う』

戦勝国が提示した条件には逆らってはいないから一応は政府も無条件降伏と言える
でも日本は連合国の主張に反する国体の護持に関しては譲らなかったのも事実
昭和天皇の終戦証書「朕はここに国体を護持し得て汝臣民とともにあり〜以下略」
ただまぁ実際の形としては天皇の上にGHQがいたし天皇の権利なんてほとんどなくなっちゃたから、
結局国体は護持されなかったって事になるのかなぁ。
58名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/20(木) 07:50:47.26 ID:Tmzen4sp
>日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ =軍事降伏:政府の降伏に言及なし
>ポツダム宣言の条項を誠実に履行 =(国家の)無条件降伏と矛盾:ポツダム宣言の解釈しだい
>中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈 :文字通り、政府としての機能は有すると解釈されていた
>外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした :実効支配と名目との関係・竹島と同様の構図
>ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負う =(国家の)無条件降伏と矛盾:ポツダム宣言の解釈しだい
>前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況 =状況説明に終始:司法判断とされているわけではない
>赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇 =軍事捕虜:ハーグ規定についての解説
>政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。 =政府機能の保障:これも政府の解釈
>一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており :事実確認までで、認定条項があるわけではない
>ポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居た =文字通り:無条件降伏に反する内容となるが、ただしこれも国家のあり方が認定されているわけではない

>○○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号 :関連なし・なんでコレが話題になるのか

>○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号 :抜粋部分に国家のあり方についての言及そのものがない

ざっと見ただけで前半のコレだけの反論点がある
時間切れなのでこれ以上はピックアップしないが、いずれも国家が無条件降伏したと認定すると結論付けたものは存在していない
すべて意訳の範囲、一部は関連すらない

コレがもっとも恥ずかしい行為と言っている
59だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/20(木) 11:47:55.41 ID:xvrYw4xF
>>58
>いずれも国家が無条件降伏したと認定すると結論付けたものは存在していない

「無条件降伏」の5文字だけではただの文学表現で、法的な意味合いはまったくない。例えば、
『一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。』
というのも『無条件降伏に近い内容』という感想を述べたにすぎず、法的な意味はまったくない。
無条件降伏論者にもいろんなタイプがあるが、「無条件降伏」の5文字だけをあげつらうのは、
ナンセンス極まりない愚論だ。けれども、

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

 外務省は四島一括返還にこだわって、平和条約は戦後60年以上経っても締結されていない。
そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連
の間で北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。
ロシア(旧ソ連)はサンフランシスコ平和条約(1951年締結)にサインしていないから、領有問題を
国際的な調停機関に持ち込んでも答えは出てこない。結局、実効支配しているほうが強いのだ。
だったら二島(あるいは面積等分で三島+択捉(エトロフ)の3分の1)でも返してくれるのなら返してもらって、
次のステップに進んだほうが建設的だし、メリットも大きい。
<大前研一の日本のカラクリ  PRESIDENT 2010年8月2日号>
http://president.jp/articles/-/3840?page=3

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html


以上のような見解は、確かに「法的な無条件降伏認定」と言わざるを得ない。無条件降伏をしたから
シベリア抑留兵は軍事捕虜だ、無条件降伏をしたから北方領土はロシア領だ。もしそういうことなら、
「日本国家は法的な無条件降伏を承諾した」で間違いない。

#もし違うというなら、その旨を国際司法裁判所へ訴えたらいい。

ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」
60名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/20(木) 13:37:46.80 ID:dSfHPjP8
日本が無条件降伏したのは事実。言葉遊びはやめよ。しかしそれを要求
した連合軍の主張が正しかったかは別問題。多いに議論のある所
私見だが日本は防衛戦争したのであって決して侵略戦争でない。ABCライ
ンABCDラインひかれてやむをえず会戦となった。世界の学者では常識だ
よとの記述見た
61名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/20(木) 15:26:24.85 ID:xvrYw4xF
>>60
>日本が無条件降伏したのは事実。

でもその同じ口から「ロシアは北方領土を返還しろ」なんてセリフが出たらアウト。

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

無条件降伏をしたとのことなら、戦勝国の決めた領土条項に逆らってはいけない。
62名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/20(木) 19:35:54.63 ID:dtAgqSox
無条件降伏認定の判例って結構あるんだねー

判例が無条件降伏認定では


やっぱり日本は無条件降伏したった結論でいいのかも?
63だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/20(木) 21:18:26.71 ID:xvrYw4xF
>>58
>いずれも国家が無条件降伏したと認定すると結論付けたものは存在していない

けれども単純に『有条件降伏』などと主張しても、説得力は今ひとつと思うぞ。そうではなくて、
無条件降伏とは具体的に何のことなのか、無条件降伏をしたからどうなのか、が問題。

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html

そこでこのロシア政府の見解が生きてくる。

無条件降伏をしたということなら、無条件降伏をしたのだから北方領土を返還しろなんて言うな、
という議題を提示する。この場合、無条件降伏論者としては沈黙するしかなくなる。
無条件降伏をしたのだからロシアの北方4島併合は合法です、ロシア政府の主張に異論ありません、と。

 外務省は四島一括返還にこだわって、平和条約は戦後60年以上経っても締結されていない。
そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連
の間で北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。
ロシア(旧ソ連)はサンフランシスコ平和条約(1951年締結)にサインしていないから、領有問題を
国際的な調停機関に持ち込んでも答えは出てこない。結局、実効支配しているほうが強いのだ。
だったら二島(あるいは面積等分で三島+択捉(エトロフ)の3分の1)でも返してくれるのなら返してもらって、
次のステップに進んだほうが建設的だし、メリットも大きい。
<大前研一の日本のカラクリ  PRESIDENT 2010年8月2日号>
http://president.jp/articles/-/3840?page=3

>そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連
>の間で北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。

無条件降伏論者は、北方領土問題については、こう言い切らなければならない!

日本は対米従属脱却へ向かい、ロシアとの提携を!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1330223529/

そうすれば日本とロシアの対立点は何も無かったということで、日露平和条約締結となろう。
64名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/20(木) 21:59:48.81 ID:Tmzen4sp
>>62
あのさぁ、「Aは、Bであるから、Cという結論である」
という判決があるとき、判例で有効なのは
「Aは、Cという結論である」
だけなのな(=判決で言う主文に相当)

Bに日本国政府とか無条件降伏とかいくら出てきても司法の決定事項ではなく決定の際の付帯事項なの
Bに法解釈を含ませることはもちろんできるが、Bの部分の解釈はその後の判決に影響を及ぼすものとは限らない
つまり、Bは判決の骨子であるが、以降の判決において判例に倣うという意味ではBはその用途をなさない(傍論となりうるから)
Bはたしかに裁判所(司法)の解釈の一例となりうるが、司法全体の決定事項とは絶対にならない(後述)
判例バカが犯す致命的欠陥思考がコレ

しかも、日本の場合、判例自体は法律や政令と同じような価値はない
だから、妥協的最低限である「主文として成立するもの」を要求したが、それが1つもない

いままで挙がってきた判例全てにいえるのは、Aに日本国政府、Cに無条件降伏、この2つが満たされたものが1つもない
判例を挙げようとする努力はまぁ労ってもいいが、全て的外れ
議論は前提が崩れれば何もかもが真であると唱えられる(致命的欠陥思考と評す理由)
前提の崩れなく議論するのはたしかに難しいが、こうも判りやすい前提の崩れを臆面もなく語る恥ずかしい連中を笑ってやったほうがいい

こういう連中(>>だつお ◆t0moyVbEXw ,>>60)が日本で惰眠を貪るから日本がよくならないのだろうな・・・あ、コレは俺の感想なw
65名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 07:47:30.42 ID:6cB5ypvv
>#もし違うというなら、その旨を国際司法裁判所へ訴えたらいい。
国際司法判断は、原告被告と位置づける双方の国家・地域が両方法廷に立たなければ成立しない
現時点で択捉島におけるロシア・尖閣に於ける日本は領土問題がないとしているため、この提案は実行不可能
このコテハンはそれがわかっている上で主張しているから、前提がそもそも崩れている主張で相手を釣ろうとしている
もっともそうに見えて最も解決が出来ない方法論、取るに足らない

こうも判りやすい前提の崩れを臆面もなく語る恥ずかしい だつお ◆t0moyVbEXw を笑ってやったほうがいい
66だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/21(金) 10:33:27.91 ID:QUNilFkv
>>65
>こうも判りやすい前提の崩れを臆面もなく語る恥ずかしい だつお ◆t0moyVbEXw

けれども外交問題として現実にロシア側が「日本が無条件降伏した結果、南クリル(北方4島)
は合法的にロシア領となった」と主張しているので、それを無視するわけにもいかない。
相手の言い分を無視しての外交政策など噴飯物であろう。
条件付きを主張するにしても、それが相手の国に伝わるかどうかという観点も考慮して然るべきだ。

TPPはロシアの加盟は必須、領土問題は棚上げに
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/eco/1325223275/
日本は対米従属脱却へ向かい、ロシアとの提携を!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1330223529/

「無条件降伏ではなかった」と反論するか、あるいは「無条件降伏だった」でロシア見解に従うか。
「無条件降伏」の5文字を出したからとてその内容が示されないかぎり法的解釈はありえないが、
「無条件降伏」に法的権威を与えるならば、まず北方領土返還運動を取り消しにすること。
海外の例で言えば、無条件降伏をしたドイツが「プロイセンを返還しろ」という主張をするのか、
いや日本の場合はそれとは違うとのことなら、ドイツとの違いを明確に打ち出すこと。
67名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 10:58:17.60 ID:Aw6h+3Kw
>>64

判決主文だけでなく判決理由も含めて判例なんだって
お前の方こそ、ぜんぜん法律勉強してないのあきらかだね
で、その裁判所は、判例の中で日本は無条件降伏って認定してる
68名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 11:00:36.15 ID:5vOqkufP
中国製品不買!脱中国!
69名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 11:02:10.59 ID:Aw6h+3Kw
>>64

わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)


これが、裁判所の認定だよ。
判決主文しかかわが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
既判力(民事訴訟法114条1項)が生じないという民訴の鉄則はそのとおりだが
裁判所が無条件降伏認定してないというのはありえない。判決理由でいってんだから。

お前こそ法律勉強としような。
70だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/21(金) 11:09:14.08 ID:QUNilFkv
>>67
>で、その裁判所は、判例の中で日本は無条件降伏って認定してる

ならそれは「無条件降伏」とは具体的に何のことか、「無条件降伏」をしたからどうなるのかを、
具体的に述べているのか?

>>35
>「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、

例えば>>21は「無条件降伏に近い内容」という感想を述べているだけで、その具体内容について
全く触れられていないから、法的効果はゼロだ。法律と断言するからには、その内容を明確に定義し
ておく必要がある。内容が書いていないのでは、ただの文学表現にしかならない。

>>63
>そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連
>の間で北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。

本当に「法的な無条件降伏を承諾した」とみなすのであれば、こういうふうに解釈されなければならない。
71名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 11:15:01.41 ID:Aw6h+3Kw
これが、裁判所の認定だよ。
「わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)」
「判決主文しかか既判力(民事訴訟法114条1項)が生じない」という民訴の鉄則はそのとおりだが
裁判所が無条件降伏認定の認定をしてないというのはありえない。判決理由で認定してていんだから。

既判力がないと、認定してないを一緒にしないように
むしろ、判決理由で緻密に事実認定(無条件降伏文書に日本が調印したこと)、法的評価(つまり無条件降伏認定)をくりかえし、やがて主文(請求棄却)を導くのが意版


傍論といっても、裁判所の認定なのできわめて事実上重要な認定。江藤や2chの名無しが批判できるものではない

72だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/21(金) 11:24:51.13 ID:QUNilFkv
>>69
>連合国に対し無条件降伏をした結果、

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

>ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令

『(ロ)満洲、北緯三十八度以北ノ朝鮮、樺太及千島諸島二在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、
海上、航空及補助部隊ハ「ソヴィエト」極東最高司令官二降伏スヘシ』(一般命令)
『十二、日本國ノ及日本國ノ支配下二在ル軍及行政官憲並二私人ハ本命令及爾後聯合國
最高司令官又ハ他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』(一般命令)
http://nagaikazu.la.coocan.jp/GHQFILM/DOCUMENTS/surrender.html

>他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
73だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/21(金) 11:40:22.07 ID:QUNilFkv
>>64
>日本の場合、判例自体は法律や政令と同じような価値はない

けれどもたとえ傍論であったとて、「無条件降伏」についてもその内容を具体的に述べているのなら、
それはそれで1つの見解とみなすこともできるはずだ。例えば、

『連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官
が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。』(裁判所)

・・・ということなら無条件降伏をした日本政府は、>>72で示した『一般命令』の全てに全面服従する義務がある。

『日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ』(裁判所)

・・・ということなら>>72の『一般命令』をも踏まえ、『シベリア抑留は戦時捕虜』というロシア見解に従うこと。

日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」
ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」
(おわり)
74名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 12:00:14.56 ID:Aw6h+3Kw
>日本の場合、判例自体は法律や政令と同じような価値はない

判例といっても、裁判官のした国際法の法的評価はいわずもがなだろ
超難関試験の司法試験をトップ合格した超エリート集団が裁判官になれて、しかも東京地裁や東京高裁の判事つーのは、この中でもさらに一握りの出世コースに乗った連中だよ
当然、国際法も国内でトップクラスにできる連中。そういうやつが「国も無条件降伏した」と評価している。
2chの名無が「判例は間違っている。日本は条件付降伏した」と泣き叫んだところで、誰が聞く耳もつんだ(笑)

もちろん、判例を批判するお前は司法試験くらい合格しているよな(爆笑)
75名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 19:30:15.41 ID:R9sCfwpV
下らんな
誤読か誤記で終了だろう
判事共に突きつけてやりたいわ

下名ハ茲ニ日本帝国大本営竝ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ聯合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス
下名ハ茲ニ日本帝国大本営ガ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ指揮官ニ対シ自身及其ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ガ無条件ニ降伏スベキ旨ノ命令ヲ直ニ発スルコトヲ命ズ
76名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 21:01:37.33 ID:c1jZsT/z
>誤読か誤記で終了だろう 判事共に突きつけてやりたいわ

確かに、ポツダム宣言には「軍の無条件降伏」とかないが
「降伏文書」含めると「国の無条件降伏」は認定可能。判例も、降伏文書から無条件降伏を認定している
だから、ポツダム宣言を根拠として無条件降伏を判例が認定しているのならそれは誤りだが、降伏文書を根拠として無条件降伏を認定している以上、これは国際法の解釈として正論だろう

77名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 21:09:10.87 ID:c1jZsT/z
○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。

○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
○【判決日付】 平成15年9月29日
1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
損害賠償請求事件




○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
 一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
 同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)



この判例を見ると明らかだが、見てのとおり、判例はドイツの場合「軍の無条件降伏」を認定しているが、日本の場合は「国の無条件降伏」を認定している。
完全に使い分けている。誤記とは思えないるつーかこれだけの判例が全部誤記というのを「すべて誤記」というのはありえんだろう。原告が条件付降伏を主張して、裁判所がそれを「あえて」否定しているんだから。


判例は、ドイツは無条件降伏文書に調印しているのは軍のみだけど、日本の場合、国も軍も「無条件降伏文書」に調印していることを重視している



日本の降伏文書
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm
ドイツ軍の降伏文書
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsh...

相違点
・日本の降伏文書は、単に「降伏文書」というタイトルになっている。一方ドイツは、「軍の」降伏文書となっている
・日本は政府代表者と軍代表者が署名している。ドイツは軍の代表者のみ
・日本の降伏文書6項は、連合国に日本が「subjuct to(支配される)」という文言があるが、ドイツ政府の場合、そのような記載がないなど
78名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 21:11:49.26 ID:c1jZsT/z
つまり、国際法上は「国の無条件降伏」という空前絶後の屈辱的な無様な敗北をしたのは
ドイツでなく、日本のみ


これが現実



むしろ、ナチスドイツは国の無条件降伏という屈辱的な敗北より、名誉ある自決を選んだ
79名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 22:43:30.96 ID:6cB5ypvv
>>67
判例としたとして、それが司法の結論ではないといってるだろ
司法の結論は、全て主文のみ
判決理由は傍論になりうるからこうやって議論されてしまう
議論になるということは、解釈が2通り以上あるのだから、そのあいまいさを以って結論とするなら、やっぱりあいまいで終わる
おれ自身も判例すべてが法解釈にならないとは言わない
だが、少なくとも司法の結論だと言い切ることは誰も出来ない
この点は>>70でコテハンが言うとおり

>>69
ハイ、ポツダム宣言を受諾し調印したことが条件ですよね
で、今の議論はポツダム宣言が国家政府の無条件降伏を認定してるかどうかが議論ですよね?
(連合国に対して無条件降伏するのは軍であるとポツダム宣言に記してあるため、無条件降伏は軍のみという解釈「も」可能)
どちら(軍のみか政府を含むか)が正しいかは横に置いたとしても、議論を議論の主体に帰納させる見事なループ論法、何も解決できていない
にわか法知識で相手の法の無知を語る前に、日本語読解力をつけて来いよw

>>ID:Aw6h+3Kw
>2chの名無しが批判できるものではない
>2chの名無が「判例は間違っている。日本は条件付降伏した」と泣き叫んだところで、誰が聞く耳もつんだ(笑)
それを主張するなら2chの名無しID:Aw6h+3Kwが賞賛できるものでもないな
アフォかこいつは、ただの議論放棄じゃねぇかww

>>73
だから、絶対に傍論ではない「主文」を求めている
司法の決定を議論の骨格にするなら、そこまで決めの細かい配慮が必要

>>ID:c1jZsT/z
>日本は政府代表者と軍代表者が署名している。ドイツは軍の代表者のみ
ドイツの最高指導者は当時死亡しているうえ、中央政府が存在していなかった
そりゃ、中央政府が存在しなきゃ代表者に政府関係者はいないわな
どういう論法だよw本当にこいつ日本語理解してるのか?
>むしろ、ナチスドイツは国の無条件降伏という屈辱的な敗北より、名誉ある自決を選んだ
コレが今回の無条件降伏議論に対してまったく以って意味なし
これで自分の主張を閉めてご満悦なところがもっとも滑稽だな、日本語を勉強してるとは思えない
ていうか、自分の主張を(引用する文献も含めて)自ら考えてるとは到底思えない
80名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 22:45:06.57 ID:QUNilFkv
>>77
>判例は、ドイツは無条件降伏文書に調印しているのは軍のみだけど、
>日本の場合、国も軍も「無条件降伏文書」に調印していることを重視している

二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。
日本政府は、バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニの
ファシスト共和政府をイタリアの正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー
総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏
しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html

>ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。

ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/

「つまり現在のドイツであるドイツ連邦共和国は、ドイツ第三帝国及びその後継国家たる
フレンスブルク政権を引き継ぐ国家であり、従ってロシアとポーランドは先の戦争でドイツ第三帝国
から奪取したドイツの『固有領土』であるプロイセンは現在のドイツに返還されるべきで、
特にロシアはカイロ宣言の領土不拡大原則に従ってその義務を負うものである。」

・・・というふうな趣旨で、ドイツ連邦共和国が国際司法裁判所へ訴えたら、どうなるだろうか?
81名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 22:46:37.32 ID:QPk7WF1a
戦争になったらアメリカは本土の基地を徹底的に破壊しまくるんだろうな。
蜂も巣を攻撃してしまえばなんてことはない。
問題を先延ばしにして棚上げしてしまうことは中国に軍事力をつけさす期間を与えてしまう
そうなれば日本では手に負えなくなるだろう。
叩くならアメリカがいる今しかない。
先制攻撃は出来ないから尖閣に建物を建てればいい
向こうから攻撃してくるよ
82名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 22:49:21.46 ID:QUNilFkv
>>78
>ナチスドイツは国の無条件降伏という屈辱的な敗北より、名誉ある自決を選んだ

     この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用される
     この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用される
     この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用される

『四、  この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、連合国により、
またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害するものではなく、
またそれにより廃棄されるものとする。』
http://www.geocities.jp/historyscholajp/doitunokoufukubunsho.htm

5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。
その後、連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に
拘束された。なお、それに先立つ5月13日、国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。
国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C
83名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 22:49:34.74 ID:6cB5ypvv
>つまり、国際法上は「国の無条件降伏」という空前絶後の屈辱的な無様な敗北をしたのは
>ドイツでなく、日本のみ
中央政府が戦争で(結果的に)消滅させられた無政府状態のドイツと、国家元首が戦犯にならなかった政府の存在する日本とを比較されてもねぇw

ID:Aw6h+3Kwと同じ人物であろうと思われるID:c1jZsT/zに拍手〜すばらしい論法だわw
84名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 22:59:48.84 ID:6cB5ypvv
判例が傍論となる典型例が、ドイツは軍のみ降伏という事象を判決に取り込んでいる点
先にも書いたとおり、中央政府が存在しないドイツに、政府関係者が調印できるはずがない
判例はその点を無視(わざと盛り込まなかった)しているため、傍論と結論付けることが出来る

>>77が判例と称して議論誘導する内容は(この議論においては)コレほどまでに「お粗末」なもの
まぁ、判例自体の意義はともかく、この議論には適さないことに気づけ
判例の主文以外は、いくらでもけちがつけれる
それは、判例(主文以外)がこの議論のために用意された文ではないからに他ならない
85名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 23:13:43.54 ID:QUNilFkv
>>84
>先にも書いたとおり、中央政府が存在しないドイツに、

けれども1945年5月8日時点では、フレンスブルク政府が存在していたはずだぞ。
軍のみの降伏では戦争終結とはいえない。

フレンスブルク政府は無条件降伏を拒否してきれいさっぱり消滅した、それでいいんじゃないか?

ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/

従って「ロシアとポーランドはドイツにプロイセンを返還すべきだ」と主張するのか?
86名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/21(金) 23:25:21.23 ID:QUNilFkv
>>80
>ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。

この表現は不正確だ。

5月8日に降伏したのはドイツ国防軍総司令部のみ。その当時、ヒトラーの後継デーニッツ総統が、
フレンスブルク政権を発足させていることを忘れてはならない。その意味では、

>>77
>判例は、ドイツは無条件降伏文書に調印しているのは軍のみだけど、

この記述は非常に正確だ。

>連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
>命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、

ドイツにしてもこの措置に異論があるなら、国際司法裁判所へ提訴したら良いだろう。

ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/

「プロイセンを返還しろ」と、全世界へ向けて訴えたらいい。
87名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 04:08:25.97 ID:bLczrcQ8
>>コテハン,>>77
>けれども1945年5月8日時点では、フレンスブルク政府が存在していたはずだぞ。
>軍のみの降伏では戦争終結とはいえない。
>フレンスブルク政府は無条件降伏を拒否してきれいさっぱり消滅した、それでいいんじゃないか?
フレンスブルク政府は周囲の国のどこからも承認されていない、したがって中央政府は公式には存在しない
俺はこの判例のドイツ部分はどうでもいい傍論なのだが、判例重視姿勢側の>>77理論を無理に採用するなら・・・・
日本の司法もフレンスブルク政府を承認していないことになる(=>>77は語るに墜ちている)
当時無政府状態の国に対し当時の主権がないことを確認する必要はない
そういう意味では日本の司法は傍論とはいえ的を射ている
現に、ドイツは後に戦勝国の思惑で2つの地域に分断されることになる(4つ→2つという経過)
この構図は、無政府状態にあった朝鮮半島もまったく同じ(南北)

>>86
コテハンなぜ使わない?
ドイツの降伏と日本の降伏を比較したがる連中が多い
ベルリン宣言は「ドイツ国は無条件降伏」と明言されているが、ポツダム宣言にはそれ(日本国の降伏)がない(日本「軍」の降伏は特記あり)
日本国家降伏論の是非はこの点が争点であり、この点の唯一の解決はポツダム宣言の解釈となる
司法判断を仰ぐという意味では国際司法裁判所も手ではあるが、司法判断重視姿勢であるならまず日本国内で主文で「日本が無条件降伏したかどうか」を判ずるような裁判を起こし結審させるべきだろう
88名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 10:18:01.55 ID:tFRXNyOU
>>79
>判決理由は傍論になりうるからこうやって議論されてしまう

判決理由といっても判例だからな
判例は判例変更というのもあるし、判決主文のように既判力があるわけじゃない。

しかし、日本でもっとも優秀な法解釈機関がすべて「無条件降伏」認定。
これでは、国際法素人の俺らや江藤とかいう文学者がどんなに判例批判しても猿の遠吠えなので
判例変更が可能といっても論理的には可能だが、事実上ほとんどありえない。


実際、無条件降伏を批判している奴等は、法律に詳しくない素人ばかり
89名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 10:24:03.10 ID:tFRXNyOU
結局>>74さんがいっているとおりだね。
「判例が間違っている。判例は法的拘束力がない」と批判する人たちのどれくらいが国際法勉強しているのかって思ってしまう
江藤とか言うインチキ学者と裁判所じゃ権威が違いすぎる
90名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 10:32:47.70 ID:tFRXNyOU
>>79

>ハイ、ポツダム宣言を受諾し調印したことが条件ですよね

それはお前の独自定義における「条件」だろ。


法的な「条件」とは、条約(契約)の際に、日本が降伏(停戦)の代わりに連合国に突きつけている法的な特約
例えば、ポツダム宣言に、「日本が降伏する代わりに連合国は日本に賠償金を支払う」とか「連合国は謝罪する」とかいうのが「条件」
ところが、ポツダム宣言には「日本人を奴隷化しない」など当時の国際法かみてもあたりまえの記載しかないため、判例はこういうのは条件ではないから無条件降伏と認定した
これはいたって当然の考え。

お前の「ポツダム宣言にしたら条件だ」というのは、一般の条件概念とはことなる。お前は独自の条件概念に基づき、感情的に判断している。
91名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 12:14:19.98 ID:LLbOCjeC
>>76
> 確かに、ポツダム宣言には「軍の無条件降伏」とかないが

確かにじゃねぇよ
お前がレスしてるのは降伏文書の文言
無知がでしゃばるな
92名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 12:28:17.15 ID:tFRXNyOU
ちなみにカイロ宣言には「日本国の無条件降伏」とあって、ポツダム宣言5項は「カイロ条項」を履行せよとある。
降伏文書条約にはポツダム宣言の条項を履行せよとある。この三段階の引用がややこしいけど、いずれにせよ。
カイロ条項には日本の無条件降伏とあるので降伏文書条約により日本は無条件降伏している。


・判例の指摘するように、ポツダム宣言には、日本人を奴隷化しないというような当たり前の注意書きしかなく、そういう意味では「条件」はない。
・逆に、降伏文書のタイトルには、ドイツのような「軍の」の限定句がない。つまり、(軍と国の)無条件降伏文書であると考えるほうが素直
93名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 12:31:20.25 ID:bLczrcQ8
>日本でもっとも優秀な法解釈機関がすべて
ほんとうにそうか?
判例のピックアップを自分の優位なもののみに終始して、「ハイ日本の判例は一辺倒ですよ」といっているに過ぎないにでは?
俺は判例そのものを判断材料にしてないから対案という意味では判例を出さないが、どれでもいいから1つ対案となるべき判例を出して、お前らの理論でつぶしてみろよw
判例バカが陥りやすいもうひとつの欠陥論法のひとつ
そりゃ前提が恣意操作されてれば常に真だと訴えることは出来るわなw

と、投げっぱなしでも仕方ないので、判例の中から反対意見のあるものをピックアップした
コレは傍論となりうるモノを根拠にした反論をしない・判例はそもそも根拠にならない)という立場からなのでご容赦されたい
多数決理論の司法判断において反対意見は判例とならないといわれればそれまでだが、司法にもこのような意見は存在するとして例を出す
その目的は「判例は傍論となりうることを肯定する」意味合いである
っ「昭和24年(れ)第685号・昭和23年政令第201号違反被告事件」最高裁判決
俺の主張は判例が無条件降伏論一辺倒だったかではなく、「判例が傍論と位置づけることを全判例において否定できるか」であるため、この例の提示で十分と考える

>それはお前の独自定義における「条件」だろ。
という暴論で解決しようとするから困るんだよ
相手を全否定するのは議論の上だから別によいが、独自定義も定義である以上、否定するならその欠陥を論理的に指摘しろよ
ポツダム宣言への調印はポツダム宣言の内容に対する調印であり、それに後付けされた解釈を調印するわけではない
ポツダム宣言の解釈が2通り以上提示されているならば、自身の対案となっている解釈について論理的に否定をすることで自身の主張に帰納させる事は可能と考えているから、まずはそれを試みてくれ
で、「無条件降伏と認定した」という部分に判例引用ではないものを要求している
判例そのものが法的に有効であると論じるか、判例が傍論には絶対にならないと論じることで俺の主張は崩れるはずだから、そうしてくれ
94名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 12:36:58.46 ID:tFRXNyOU
プッ
わかったわかった。
ようするに、お前は「判例は間違っている。俺の独自論が正しい」といいたいんだろ(爆笑)
今日から、お前は一人で馬鹿のように、判例に立ち向かうその勇気をたたえて、「平成のドンキホーテ」と名づけよう


ところで、平成のドンキホーテ君
ここの判例の多くは東京地裁、東京高裁の判例ばかりだが
超難関試験の司法試験をトップ合格した超エリート集団が裁判官になれて、しかも東京地裁や東京高裁の判事つーのは、この中でもさらに一握りの出世コースに乗った連中だよ。これらの判例は
当然、国際法も国内でトップクラスにできる連中。そういうやつが「国も無条件降伏した」と評価している。
2chの名無が「判例は間違っている。日本は条件付降伏した」と泣き叫んだところで、誰が聞く耳もつんだ(笑)

もちろん、判例を批判するお前は司法試験くらい合格しているよな(爆笑)

ああ、一応俺は司法試験合格したよ。東京地裁判事には遠く及ばんがな
95名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 12:43:21.31 ID:tFRXNyOU
ちなみにお前の言う反対意見は、「無条件降伏しているかはともかく」と言葉を濁しているので明確に条件付降伏を主張したわけではない


ちなみにその事件で、原告は条件付降伏を主張していたが、一蹴されてる(笑)
96名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 12:57:51.44 ID:tFRXNyOU
そんなに条件付降伏したきゃ、ドンキホーテ君は立派な裁判官になって判例変更してくれや。そうすり、ここの大多数の無条件降伏派も負けを認めるよ



おっと、その前に、平成のドンキホーテ君には司法試験自体無理だったな(爆笑)
97名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 13:01:36.65 ID:5PPJRC5P
現在アメリカの音頭で、話し合われている
アジア軍事同盟(別名:中韓包囲網)

インド・ミャンマー・ベトナム・
豪州・フィリピン・日・米
〜による軍事同盟。

この締結を急いだほうが良い。


ちなみにインドの核は中国全土を射程圏に押さえてる。

98名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 14:41:17.56 ID:bLczrcQ8
>無条件降伏しているかはともかく
って誰が言った?
「判例自体の意義はともかく」とはたしかに言ったが
捏造もはなはだしいぞw
そうやって相手の主張を恣意解釈し誘導しているうちはお前の主張に説得力はない

>ちなみにその事件で、原告は条件付降伏を主張していたが、一蹴されてる(笑)
法的根拠がないことを理由に判例を判断に使わないという相手に、まだ判例で勝負か?
手駒は判例しかないんだろw情弱クン
そりゃ、判例判例と他人の意見しか利用せず、自分の意見を構築して主張しなければ手駒はないわなw
同意見であったとしても、自らの構築した発言によってその意義を再確認することは可能
だが、その形跡がまったくない
少なくとも俺は判例以外にいくつかの方向から論点を出している
あと、法律というのは解釈論に終始している
憲法9条とて自衛権の行使が武力行使に当たるかあたらないかが議論される始末
解釈如何でいかようにも判断できるというのが俺の主張であり、そちらの主張を完全否定しているわけではない(議論を煮詰めたいと考える)
だが、国家降伏論者は須らくそれを自分が正しの一点張りだしな
自論が正しいことを証明して結論は持論のみであるという主張が通るなら、憲法9条の解釈論は発生しない(全て正しいから)
法律論で片付けようとする連中が陥る欠点
で、法律そのものが言及したものならまだ説得力があるし、最低限「主文」にあるならまだ納得も出来ようが、傍論を含んだ判例で勝負?片腹痛いわw

>>ID:tFRXNyOU
相手の主張を崩す決定打が相手を卑下する捨て台詞か?あきれたやつだ、幼稚園児レベルかかID:tFRXNyOUは?
司法試験に受かる受からないの前に、知能そのものを鍛えなおしたほうがいい
コテハンのほうが議論という意味ではなんぼもマシ
こちらの論点を自分の都合ですりかえ判例一辺倒に絞ろうとする輩の言に説得力はない
司法試験に受かるかどうかと持論を展開し議論することとは無関係
俺の判例不支持論の根拠は先にも述べたが判例が法的根拠を持たないことの一点
付随して、判例が傍論を持ち合わせる可能性によって有効な解釈も傍論となりうる可能性の排除
(判例を展開しなくても議論が十分に可能な点)
俺の主張が議論の過程によって間違いであると諭されることはあるかもしれないしその結論はそうなれば俺も認めることになるだろう
ただ、少なくとも判例一辺倒でその後の主張に展開のないID:tFRXNyOUの戯言では、俺の持論を全否定するには至れない
99名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 14:44:08.08 ID:bLczrcQ8
ついでに、俺は言葉尻が改ざんされて恣意的解釈にならないように引用は必ずコピペしている
>無条件降伏しているかはともかく
をどこから引用したか明示してくれ
あわせて捏造というくだりはいったん撤回する
100名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 14:50:25.05 ID:3rDYwPpS
>>1
天皇制は維持できたが、マア、無条件降伏と同じと考えていいだろ?
101名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 15:27:03.45 ID:bLczrcQ8
本編に戻ろう

1:形骸的には条件付き降伏、実態も条件つき降伏
ポツダム宣言に国家降伏の文字がないこと・政府が存続し国家元首が戦争犯罪任意ならなかったことがその根拠

2:形骸的には無条件降伏、実態は条件付き降伏
慣例的に服従姿勢をとった日本は無条件に降伏したと見えるが、実態はポツダム宣言により連合国側にも制限があると考える

3:形骸的には条件付き降伏、実態は無条件降伏
ポツダム宣言の内容にかかわらず、慣例的に降伏した取り扱いが既成事実化したことで国家降伏と認定できるという主張

4:形骸的には無条件降伏、実態も無条件降伏
ポツダム宣言を変更点なく受理し、実態も慣例的に支配下に置かれたと認定する説

これらに対する反論(どれがどれへの反論かは明示しない・俺の論点は一部に対してではあるがすでに述べているとおりなので省略):
・無条件降伏の適用範囲(国体・軍・政府・戦犯・既成事実・調印済み多国間条約・各国国内法)
・ポツダム宣言に政府の降伏の無記載 ・国体護持を条件に降伏同意したという経緯
・慣例的降伏でも主権が維持されている ・(ドイツとの比較)ドイツは無政府状態にあったため同じような受諾に見えても比較に値しない
・(ドイツとの比較・事実上の割譲)政府の存在が領土の主張を維持している
・数多の司法判例(正説論・逆説論) ・自国の政府要人の見解 ・他国の政府要人の見解(通説・内政干渉)
・国民を奴隷化しないというのが条件付きという見解 ・国家主権者の最高位が戦犯ではないとされた点(A級戦犯裁判不起訴)
・(日本国の)「交渉権」を否定(明文の非存在・実態) ・ポツダム宣言の法的位置(国際法・多国間条約・これらの優先順位)
・吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ(我等とは誰か・GHQ総意・ソ連単独の判断)
・韓国の取り扱い(サンフランシスコ講和条約に絡む当時の無政府状態の解釈)
・カイロ宣言とポツダム宣言(ヤルタ会談)の相違(最終有効判断はどちらか)
・司法に条約(国際法)を解釈する権利があるかどうか(国家の条約批准行為・司法の違憲立法審査権)
・軍の無条件降伏を国家に置き換えることが出来るか(戦犯・ヤルタ会談)

相手を全否定するならこれら全てを解決できないと無理だろうね
逆に言えば、これらを題材に小議論は絶え間なく行われるだろうが、それを数項目で完全否定するのは無理ということになる

これが判例一辺倒を俺が卑下する最大の理由となる
102名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 15:28:09.01 ID:bLczrcQ8
誤植は適当に解釈しなおしてくれ
103名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 15:38:30.77 ID:tFRXNyOU
>>101-102

お前の独自論感情論、判例批判はどうでもいい。

こっちは、独自論感情論を廃し
適切な文献・判例に沿って粛々と国際法にのっとり無条件降伏を論じるだけ
104名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 15:45:50.93 ID:tFRXNyOU
平成のドンキホーテ(引きこもりニート、歴史は少し検索できるが法知識無し)

VS

東京地裁、東京高裁(超弩級法律の専門家、日本の国際法最高峰)
105名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 16:32:53.58 ID:bLczrcQ8
お前の判例一辺倒はどうでもいい

ひとつ追加しておくが、国内法しか判断できない日本国司法に国際法を判じる能力はない
(条約批准は批准そのものに対してのみ国内法判断が適用可能)
国際的解釈を論じるにあたって国内限定の判例のみを解釈にすえるなど言語道断w
超弩級法律の専門家、日本の国際法最高峰、は国内法に限って俺も認める
日本が無条件降伏したかどうかが日本国内において効力を有するのみなら判例を尊重するが、国際的解釈関連については無力

日本国の無条件降伏は日本国内だけにとどまるところではない
出直せ、判例厨
106名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 16:38:00.42 ID:bLczrcQ8
書き忘れた
もし仮に日本での判例が国際法に対して効力を有するとなるなら、国外での事象を判断した判例は全て他国(国外)への干渉の材料となる
また、他国が日本の判例にけちをつける行為も同様に干渉となる

お前らの主張は他国への干渉行為そのもの
他国の事象に対して他国へ影響を及ぼす日本の判例がないことがその証拠

出直せ、判例厨
107名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 16:51:49.63 ID:bLczrcQ8
どうせ反論できずに、また最高峰とニートの構図で逃げる気満々だろうがなw
この点では判例そのものが論点になるから、俺もその土俵に立つ

論点は、「日本の司法判断が国際法を判じることが可能か」
俺の主張は、「上記論点は偽であり判例は国際法解釈に影響しない」
俺の主張の根拠は「国際法に干渉する、国際法を逸脱する判例が無存在であること」
俺の主張を崩す点は至極簡単、「日本国の無条件降伏に絡んだ司法判断が国外に干渉した判例を出す」
俺の主張に付随する結論、「判例は国際法の解釈に影響を及ぼさない」(コレによって無条件降伏がどのように解釈されるかは言及しないことに注意)
俺の主張が覆った際の結論、「判例は国際法の解釈を決定付ける」(コレによって、数多の判例は日本国が無条件降伏したことを決定付ける)

俺の主張は覆っても元の木阿弥状態だが、貴様の主張が通れば一気に解決する
お前のほうが圧倒的優位だからがんばれよw
あぁ、でも、国外での事象を元に日本所属の事象に帰納させるというおろかなミスはするなよw
108名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/22(土) 16:55:37.13 ID:nNsRv5Qd
ぜ〜んぶチョンの仕業
チョンに払う生活保護をすべて軍事費にまわせ!
そして武装して自衛隊を強化しろ!
大至急だ!
109名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 11:57:29.76 ID:BVzzxp3O
>>105-107の独自論はどうでもいいが、国際法の専門家集団たる判例が無条件降伏している点は見逃せないな。
110名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 12:01:33.91 ID:BVzzxp3O
国内判例であっても、真っ当な国際法の解釈ならとうぜん影響力があるだろうよ
特に日本は法治国家としてまともな司法機関をもっているし、二国間条約の当事国ならなおさら(条約自由の原則には条約解釈自由の原則を含む。相手当事国が文句を言わないならその国がどう解釈しても基本的には自由)


つーか、>>105-107の独自論は国際的影響力どころか、2chでの影響力は皆無だろうに
111名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 12:02:06.84 ID:rmiGqFJH
>国際法の専門家集団たる判例が無条件降伏している点は見逃せないな
ほら来たw
国内法の専門家が国際法を判じた例がないだろ
判例は全部国内法の中での話
日本が無条件降伏したかどうかは日本国内だけの問題じゃない
>>109の独自論はどうでもいい
さっさと>>107に即した判例を出せ
そうでない限りお前の主張は全て無効だ

どうせまともに相手の主張を読むこともなく持論展開に必死なだけだと思うがw
112名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 12:04:31.66 ID:rmiGqFJH
ひとつ正す

>国内判例であっても、真っ当な国際法の解釈ならとうぜん影響力があるだろうよ
コレはその影響によって他国干渉を是とするという解釈で良いか?
どっちとも取れるからあいまいにせず明確に記せ
113名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 12:09:03.83 ID:rmiGqFJH
>相手当事国が文句を言わないならその国がどう解釈しても基本的には自由)
そりゃそうだ
日本国内の事象を日本国司法が判じてるんだから当然
他国がその判決になんと言おうが、日本国内のことには干渉されない
逆に、日本国内でどのように判決しようが、他国に干渉することはない

国家の無条件降伏は日本国内だけで収拾できる判断事象か?
頭を冷やせ
114名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 12:14:55.50 ID:BVzzxp3O
>>113
>国家の無条件降伏は日本国内だけで収拾できる判断事象か?

当然だろ。
唯一、干渉できるのは相手当事国たる米国その他連合国だが、米国も無条件降伏について反対してない。
おしまい。

あたりまえだが、日米安保の解釈に中国が不平を言うことはできない。
中国からみれば日米安保に利害関係はあるだろう、しかし、二国間条約というのは二国間の反対がない限りは国内裁判所の管轄事項。
横田基地事件判決も日米安保の解釈はもっぱら国内裁判所によっているだろ。


お前はもう少し勉強してから反論したほうがいい
115名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 12:15:36.55 ID:rmiGqFJH
>つーか、>>105-107の独自論は国際的影響力どころか、2chでの影響力は皆無だろうに
で、最後は個人批判に終始して虚勢を張るってか?w

まぁいいや、個人批判はご自由にどうぞw2chの伝統芸だしなw
それが自身(ID:BVzzxp3O)の主張の正当性を確保することに寄与しないのは明白だし
むしろ、その虚勢がID:BVzzxp3O自身の主張を卑下してることに気づかないなら俺にとってはなお好都合
116名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 12:19:27.17 ID:rmiGqFJH
>横田基地事件判決
そりゃこの事象は日本国内での事象だから当然

では、北方四島問題は?
あれも日本国内だから無条件降伏でロシア領?
ロシアはロシア領だと主張してるぞ
なぜ司法が北方四島についての無条件降伏論について無関係の判例で言及してんだ?

バカかこいつは
117名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 12:48:30.06 ID:gcmdc+4J
> (条約自由の原則には条約解釈自由の原則を含む。相手当事国が文句を言わないならその国がどう解釈しても基本的には自由)

何この独自用語(笑)
118名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 13:23:32.48 ID:rmiGqFJH
>>117
いや、それをID:BVzzxp3Oが言わんとする意味はわかる
ただし、国内に限って効力を有する(国外に向けて効力を有しない)点が抜けているから一見珍説に見えるだけ

国内に限って言えばその発言はまぁ妥当と受け取れる
ただ、今回の議論は対国内外双方に向けて有効と出来るかどうか、ここが焦点
「国内から国内はA&海外から国内もA、だから国内から海外もA」という馬鹿な主張をID:BVzzxp3Oが繰り返しているから珍説なわけ
その点を踏まえてID:BVzzxp3O批判をしないと、ねじれた主張の繰り返しになるだけ
119名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 13:40:51.35 ID:gcmdc+4J
>>118
> ただ、今回の議論は対国内外双方に向けて有効と出来るかどうか、ここが焦点

国際法の問題だから当然なわけだが、判例厨には無駄でしょ
これが分かるようなら条約解釈自由の原則(笑)とか言い出すはずもないわけで
120名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 13:40:51.57 ID:rmiGqFJH
ID:BVzzxp3Oの
主張:日本国は無条件降伏とする
根拠:日本国内判例はそろって日本国の無条件降伏を判例とした判決を出している
根拠の詳細:日本国司法は日本国内事象において、日本国法に基づく解釈において日本国内に限定して有効な判決を出している
主張の詳細:日本国の司法立場は無条件降伏、諸外国の立場も無条件降伏、だから、日本の行政も無条件降伏
主張の錯誤:日本国政府の立場と日本国司法の見解の相違
錯誤の要因:日本国政府は対処外国に向けてポツダム宣言の解釈をしている・日本国司法は国内のみにおいてポツダム宣言の概略を判例に示している
錯誤の原因:日本国司法が諸外国向けに日本の立場を公式見解として出していると主張した点
対抗主張:日本の無条件降伏は日本の司法によって決定されるものではない
主張と対抗主張の差:日本国司法が日本国の無条件降伏を対外的に判断できるかどうか
対抗主張の根拠:日本司法は諸外国に干渉するような判決を出すことが出来ない
錯誤の根本:「日本国司法の諸外国への干渉」という事象(事象看過)による主張の事実誤認
錯誤の根本がもたらす結果:主張に事実誤認があり、対抗主張には事実誤認はない
結論:日本国の無条件降伏は是でも非でもない

このような感じだが、>>117の見解は?
121名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 13:44:41.04 ID:rmiGqFJH
訂正:

結論:日本国司法による日本国の無条件降伏の判断は是でも非でもない
122名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 13:48:38.27 ID:rmiGqFJH
知恵袋とか見てると、総じて判例厨に感化されてる愚か者質問者が多いよな
まぁそういった愚か者どもはどうでもいいのだがw

「日本国が無条件降伏を判例が追認した?バカかこいつらw」

とここに残しておけば、ぐぐって検索した連中が気づいてくれるかもしれないw
123名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 14:56:42.86 ID:DKnmx50E
最終的な沖縄守備軍の降伏調印日

http://music.geocities.jp/jphope21/02/2/14A_6.html

それは、9月7日に嘉手納で行われていた。
124名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 18:49:06.90 ID:rnvLXaE0
>>120
>対抗主張の根拠:日本司法は諸外国に干渉するような判決を出すことが出来ない

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html
125名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 19:13:17.88 ID:rnvLXaE0
>>120
>主張:日本国は無条件降伏とする
>根拠:日本国内判例はそろって日本国の無条件降伏を判例とした判決を出している

というか「無条件降伏」の5文字については、これといった明確な定義は定まっていないわけだが?

   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、
当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな
環境の下で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような
事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、
戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」
と称されることがあると承知しているが、その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、
お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合
には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義につ
いて一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々
な見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm
126名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 19:21:55.51 ID:rmiGqFJH
>>125
よく読め
見当違いの発言をしている
ID:rnvLXaE0がやらかしてる見当違いな部分は「ID:BVzzxp3Oの」
127名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 19:44:09.91 ID:gcmdc+4J
>>120
オレ宛だったのか
政府見解に関しては微妙
国際法上の国家の無条件降伏なんてものは、条約なり国際慣習なりで確立したものではないから問題にしようがない
明らかなのは日本国軍隊の無条件降伏のみ
降伏文書にある「降伏」は軍が武器を捨て投降するの意味だから、その点で言えば「国が降伏する」なんて事態は何を示すのか意味が分からない
128名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/23(日) 21:00:23.09 ID:rmiGqFJH
>>127
ID:BVzzxp3Oに無関係な部分まで話を広げるなら、
・ポツダム宣言は無条件降伏を軍しか対象にしていない
・ポツダム宣言は軍の解体のために政府の存続を保証した
・連合国の管轄に置いた領土境界の策定
・連合国の管轄に置いた国内情勢の策定
・(上記と重複するが日本側の提案として)国体護持
という条件の下、日本国全権は条件付き降伏条約文書に調印したというのが俺の見解
さらに、その後
・政府最高意思決定機関の長である昭和天皇は戦犯にならなかった
・軍最高意思決定機関の長である昭和天皇は軍を解散する手続きを取った
・受諾後の各地の小戦闘は事情を知らなかった一部の軍を除き防衛戦に徹した
・追認したにもかかわらず受諾を不服とした国(ソ連)以外は侵略行為を停止した
ということから、ポツダム宣言の意義はポツダム宣言の受諾にかかわった各国に於いてポツダム宣言のとおり遂行された
したがって、ポツダム宣言にかかわった国のうちポツダム宣言違反をしたソ連以外は日本は国際条約上での条件付き降伏を承認したことになる
129名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 00:59:30.97 ID:gbRt87Ik
>>128
ルーズベルトが言ってた無条件降伏を基準にすれば、そういう見方もあるだろうね
でもその場合の無条件降伏ってのは国際法というより出自からして政治の問題じゃないかね
降伏文書ってのは国際法の概念で言えば休戦協定の一種でしかないわけで、
全軍の無条件降伏は国の降伏に等しいみたいなこと書いてた学者はいたけど、解釈だからね
降伏文書には軍の降伏しかないわけだから
130名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 01:49:30.89 ID:VUmMHahE
>>129
ん〜、俺はポツダム宣言は期限付き条約だと思うけどな
主権(最高法≒憲法)を一時的とはいえ上書きすることを認めることと、それを成し得る国を指定するという意味で
休戦協定の側面はもちろん否定しないけど、コレだけの内容が協定で済ませられるとは思えない
131名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 09:37:46.13 ID:gYGUx6Bb
>>114
>唯一、干渉できるのは相手当事国たる米国その他連合国だが、米国も無条件降伏について反対してない。
>おしまい。

でもその同じ口から「ロシアは北方領土を返還しろ」なんてセリフが出たらアウトw

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

>即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、

 『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
132名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 09:55:55.86 ID:gYGUx6Bb
>>127
>明らかなのは日本国軍隊の無条件降伏のみ

だがそれにしても、日本国軍隊の無条件降伏ということは即ち戦争捕虜で良いのかという批判もある。
「無条件降伏」とは具体的に何を意味するかについては、見解がブレまくっているようだ。

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm

>将兵らが終戦後に不当に連行された

被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府
の協力義務があるということである。(裁判所)
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm

『(ロ)満洲、北緯三十八度以北ノ朝鮮、樺太及千島諸島二在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、
海上、航空及補助部隊ハ「ソヴィエト」極東最高司令官二降伏スヘシ』
『十二、日本國ノ及日本國ノ支配下二在ル軍及行政官憲並二私人ハ本命令及爾後聯合國
最高司令官又ハ他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』
http://nagaikazu.la.coocan.jp/GHQFILM/DOCUMENTS/surrender.html

>国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務

六について
 政府としては、いわゆるシベリア抑留は、人道上問題であるのみならず、当時の国際法に照らしても
問題のある行為であったと認識しており、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ
復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ」とするポツダム宣言第九項に違反したも
のであったと考えている。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b171672.htm

>被占領国民

シベリア抑留兵を含むとすればソ連のシベリア抑留は合法となる。また朝鮮・台湾の住民を含むのか否か。
私見を言えば、占領下の当時としては、シベリア抑留兵も朝鮮・台湾の住民も含まれたのではなかろうか。
そもそも「シベリア抑留兵は除外する」「朝鮮・台湾は除外する」というのは、それ自体が国際法の範囲外であり、
無条件降伏とのことなら、無条件降伏をした大日本帝国の後始末は全て米英中ソが決めるということになろう。
朝鮮人も台湾人もシベリア抑留兵も、大日本帝国の無条件降伏後は「被占領国民」として扱われる。

>シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)

捕虜にするか否かも、権限を有するのはあくまで戦勝国であって、無条件降伏した敗戦国ではない。

1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、
この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

>将兵らが終戦後に不当に連行された

ならば日ソ共同宣言以前に、日本とロシアの間で『休戦条件』は存在したのか?
『1945年9月2日日本無条件降伏文書調印』とやらは、『休戦条件』と呼べるのか?
133名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 10:19:33.62 ID:gYGUx6Bb
>>113
>国家の無条件降伏は日本国内だけで収拾できる判断事象か?

まず>>125でも挙げたように、「無条件降伏」の法的定義が全く定まってはいない。「無条件降伏に近い内容」
と述べた判例を引き合いに出してみたところで、無条件降伏という用語そのものに定まった解釈が存在しないので、
そんなものはただの文学表現しかならない。

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html

もしも「無条件降伏」というのが、「被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の
義務と併せて日本国政府の協力義務がある」(裁判所)という意味に解釈されるべきとすれば、領土についても、
戦勝国ロシアの決定に服従するのが被占領国民の義務ということになろう。また別の戦勝国たるアメリカが
否と主張するなら、北方領土はアメリカとロシアという戦勝国間の意見対立ということになろう。
だがいずれにしても、「無条件降伏」をした日本のわれらには、何の権利も無いということになる。

山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」

2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

>「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない

戦争の結果としての領土移転は、戦後世界においても、国際法上は完全な合法である。従って「北方領土
を返還しろ」と主張するからには、ハーグ法の定める「休戦条件」を明らかにしなければならない。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
134名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 10:42:22.88 ID:gYGUx6Bb
>>128
>ポツダム宣言にかかわった国のうちポツダム宣言違反をしたソ連以外は
>日本は国際条約上での条件付き降伏を承認したことになる

ポツダム宣言そのものがあいまいでどうとでも解釈できそうに作成してあって、そのため敗戦国代表と
戦勝国代表とで降伏条件について協議するための「重光・マッカーサー会談」が行われたと認識している。
またその当時のトルーマン政権としては、「そんなの関係ない、日本は無条件降伏をしたのだからアメリカ
占領軍のやり方に文句をつけるな」と主張した。けれども今のオバマ政権がそれと同様の主張をすれば、
今度は北方領土についてもロシア側から同じ論法でしっぺ返しをされてしまう。「日本は無条件降伏をしたの
だからアメリカ占領軍のやり方に文句をつけるな」とのことなら、それと同様に「日本は無条件降伏をしたの
だからソヴィエト占領軍のやり方に文句をつけるな」となる。なお>>21の判例は「無条件降伏に近い内容」
という感想を述べているだけでその具体内容には触れておらず、法的な無条件降伏認定とは程遠い。

 ロシアのラヴロフ外相は、米国が南クリル諸島(北方四島)の日本の領有権主張を支持する発言をした
ことについて、ロシアは当惑していると指摘した。ラジオ「モスクワのこだま」に出演した中で声明を表した。
 外相は、米国のこのような声明は法的根拠を一切持っていないと強調した。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/28/46583683.html

 外務省は四島一括返還にこだわって、平和条約は戦後60年以上経っても締結されていない。
そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連
の間で北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。
ロシア(旧ソ連)はサンフランシスコ平和条約(1951年締結)にサインしていないから、領有問題を
国際的な調停機関に持ち込んでも答えは出てこない。結局、実効支配しているほうが強いのだ。
だったら二島(あるいは面積等分で三島+択捉(エトロフ)の3分の1)でも返してくれるのなら返してもらって、
次のステップに進んだほうが建設的だし、メリットも大きい。
<大前研一の日本のカラクリ  PRESIDENT 2010年8月2日号>
http://president.jp/articles/-/3840?page=3

日本は対米従属脱却へ向かい、ロシアとの提携を!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1330223529/

なおロシアは親日国なので、「無条件降伏」を理由に北方領土を放棄してでも、日露平和条約締結のメリットは大きい。
日ソ中立条約やポツダム宣言の違反の件については、どうしても異論があるなら「無条件降伏ではなかった」と釈明して、
その旨を国際司法裁判へ提訴したらいい。裁判の勝敗は別として、親日国のロシアなら応えてくれるかもしれない。

ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」
135名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 10:56:08.96 ID:gYGUx6Bb
>>114
>唯一、干渉できるのは相手当事国たる米国その他連合国だが、米国も無条件降伏について反対してない。
>おしまい。

ならその同じ口から、「ロシアは北方領土を返還しろ」なんてセリフを出さないように気をつけてくれよ。
無条件降伏をしたと言いつつ、日本固有の領土がどうたらなどと、国際法のどこにも書いていない独自の
降伏条件を主張したりなんかしたら、誰が聞いたって滑稽極まりない二枚舌ってことになるからな。

>シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)

それから法的な日ソ戦争終結は1956年の日ソ共同宣言だから、シベリア捕虜についても「戦争捕虜」
という戦勝国ロシアの主張に、無条件降伏した敗戦国日本がいちいち文句つけたりはするなよ。

日本は無条件降伏を認め、北方領土返還運動を中止に
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1338179041/

そもそもソ連参戦もシベリア抑留も北方領土も、元はといえば全てアメリカが仕組んだ謀略だった。
ちなみに米軍の東京大空襲や広島長崎の原爆投下は、降伏条件とは無関係な、国際法違反の暴虐。
これに対して赤軍のやったことは、無条件降伏して国連の管理下に置かれた国連の土地を併合しただけ。

というわけで、無条件降伏論者もおれさまと共闘して、国際法を踏みにじるアメリカの鬼どもを糾弾しようぜ!
136名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 11:09:20.52 ID:haiTy+ee
730 名前: ノイズw(不明なsoftbank) 投稿日:2009/10/21(水) 06:52:10.85 ID:2vdQiX7O
日本とアメリカの業種別平均年収比較(円ドル2005年時)
            米国         日本
○ 高校教師   $48,289(531万円)   741万円
○ 警察官    $44,951(494万円)   740万円
○ 消防士    $37,182(409万円)   572万円
○ 事務公務員 $30,390(334万円)   628万円(地方公務員:728万円)


アメリカの底辺公務員は年収200万・・・これは嘘でもなんでもないんだぜぇ〜〜〜
137名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 12:22:06.14 ID:vi/jaA/H
>>129
>ルーズベルトが言ってた無条件降伏を基準にすれば、そういう見方もあるだろうね
でもその場合の無条件降伏ってのは国際法というより出自からして政治の問題じゃないかね
降伏文書ってのは国際法の概念で言えば休戦協定の一種でしかないわけで、

同意。ルーズベルトの世界観における無条件降伏は国際法の条文にはないから、たぶんに政治的だろうね
「国の降伏」っていうのは、WW2まで国際法の概念からは考えられなかった。
ハーグ条約の「降伏」は軍のことを指し、「国の降伏」はさしてない。
ただ、第二次世界大戦で、「国の降伏」が一件初めて世に出た。
つまり、「降伏」文書条約に「日本国」が調印したという事実を持って「国の降伏」という概念が歴史上初めて世に出たわけだと思う。
「国の降伏」の例は後にも先にも降伏文書しかないわけだから、ここから考えていくしかない。
しかし、日本の降伏文書は、ポツダム宣言や降伏文書にある連合側の要求(条件ではない)に書いてあることを履行せよって書いてあるわけで、「日本が国の降伏したから、○○せよ」という意味ではない。

そこで「国の降伏」って何だろうという話になるわけだが、「降伏」の文言から素直に導かれるのは、「一方が降伏の意を示し戦いを止め、もう一方も戦いを止める義務が生じる」
という部分のみであって、あとは個別の条項によって降伏側が負う不平等な義務を課される他は一切の法的義務を負わない。それが「国の降伏」なんじゃないか

>>129さんが指摘するとおり、「国の降伏」とは、「停戦」のことである。しかし、「降伏文書」のタイトルが「降伏」となっているので、わざわざ日本の停戦と読み替える必要性は乏しいから、ここでも「降伏」の文言を使う。

判例のいうようにポツダム宣言には「条件」がなかった「降伏」のは事実で、法的に素直に解釈するなら、判例の無条件降伏の見解のほうが正しいわな。
138名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 12:28:22.04 ID:vi/jaA/H
判例の扱いだけど、効力の有無は兎も角として
基本的に彼らは国際法の専門家であり、その解釈は専門家としての知見からなしているわけだから、信用性は高い。
日本が国内判例を引用することはできないが、一国がなした専門機関の参考意見として国際社会に提出することはできる。
139名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 12:59:27.46 ID:vi/jaA/H
>>118
例えば、ケベック州分離独立事件判決なんかは、カナダ一国の国内判例にすぎないのに
国際法上の「民族自決権」という国際法問題を取り上げて、かつ高いオーソリティがあるわけです。(国際法判例百選)
また、憲法判例で有名なマクリーン事件で最高裁は、「主権国家が好ましくない外国人の入国を自由に拒否できるのは国際慣習法上当然」
「主権国家なら自衛権は当然どの国にも保障される」という一国にとどまらない判例をズバスバだしてます。
これらが判例、一国の判例にすぎないから国際法上通用しないと直ちにいえるかというとそうでもなくて、私は認めていいとおもいます
ようは、国際法の解釈として真っ当なら国外でも通じるというのは十分ありうる話です。

140名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 13:42:30.78 ID:vi/jaA/H
>(上記と重複するが日本側の提案として)国体護持
という条件の下、日本国全権は条件付き降伏条約文書に調印したというのが俺の見解

国体護持は、条約に書いていません。条文に書いてないと国際法上履行義務はないです。
契約書に書かれていなければ従う義務なんてないのです。
141名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 13:49:13.54 ID:vi/jaA/H
とりあえず、ポツダム宣言の「条文解釈」のみに徹すると以下の対立点があると考えられます。

ポツダム宣言の解釈の対立


【論点1】
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。


【論点2】
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。


【論点3】
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
142名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 13:50:10.10 ID:vi/jaA/H
【論点4】
十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
  吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
  日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は「条件」である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。


【論点5】
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。


【論点6】
降伏文書のタイトルは?
有条件派:国は降伏していないか、有条件で降伏したのだから「(軍の)降伏文書」または「(有条件)降伏文書」と読むべきである。
無条件派:ポツダム宣言に「条件」がない以上、条約の文言に反して「(有条件)降伏文書」と読むのは文理に反する。降伏文書の各条項は日本政府に対する要求が要になっており、
軍の無条件降伏はオマケ程度の扱いである。そのような条約を「(軍の)降伏文書」と読むのは条約の文言に反する。結局、原則どおり「(無条件)(軍も政府も)降伏文書」
と読んで差し支えないのではないか(判例)

143名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 13:51:20.03 ID:vi/jaA/H
【論点7】
降伏文書八条の「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」の意義
有条件派:「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」とは日本国が、連合国の下で主権や国体を維持する地位が保障された条項である。
無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である


【論点8】
降伏文書六項の「其ノ後継者」
有条件派:「其ノ後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「其ノ後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。
144名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 14:41:13.39 ID:gYGUx6Bb
>>143
>無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

>連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
 1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」
ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」
(おわり)
145名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 14:46:38.41 ID:gYGUx6Bb
>>137
>判例のいうようにポツダム宣言には「条件」がなかった「降伏」のは事実で、

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

>期間の指定なき時は、

1日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

>休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm

 シベリア抑留者には、「戦争俘虜」と「犯罪受刑者」が存在します。戦争俘虜に労働をさせること自体は、
ハーグ条約(ハーグ陸戦規則)で認められているし、戦争終結まで、俘虜としておくことは、珍しいことでは有りません。
犯罪者を国内法に従って懲役刑にすることは、日本でもあたりまえの事として行われています。
 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。実際には、日ソ共同宣言
交渉の時には、俘虜はいませんでした。存在したのは、犯罪受刑者だけです。この人たちも、日ソ共同宣言発効
に伴って、日本に帰還しています。もっとも、ハーグ条約にしろ、ポツダム宣言にしろ、日本が占領下に置かれてから、
講和が成立するまで、十年もかかるとは想定していないことです。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
146名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 15:02:35.31 ID:gYGUx6Bb
>>142
>無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。

戦争の結果としての永久占領は国際慣習法上当然『合法』である。戦争で勝った国が、
負けた国の領土を奪い取って永久占領することは、戦後世界でも明確に合法化されている。
戦争で勝った国は、敗戦国に対して領土『割譲』を強いることもできる。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

 しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。
三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の帰属問題を明確に決定していま
す。これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」
147名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 15:12:04.58 ID:gYGUx6Bb
>>137
>「降伏」の文言から素直に導かれるのは、「一方が降伏の意を示し戦いを止め、
>もう一方も戦いを止める義務が生じる」

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

>>141
>無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による
>海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない

 カイロ宣言解釈により、北方領土が日本のものであるというのはちょっと無理があり、以下の批判があります。
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク(The terms of the Cairo
Declaration shall be carried out)』。
 『履行セラルベク(shall be carried out)』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって、履行する事が
求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時の状況説明
であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
 実際、ヤルタ会談で、千島のソ連領有を認めたとき、カイロ宣言の条項は全く問題にならなかった事が知られています。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
148名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 16:00:43.18 ID:MLEisDVF

米国は大日本帝国の陸海軍を最後まで恐れていたことは事実。そこで天皇陛下を

利用して日本軍を降伏させ、日本人を間接的に統治しようとした訳なのです。
149名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 16:33:21.98 ID:gbRt87Ik
>>137
> ただ、第二次世界大戦で、「国の降伏」が一件初めて世に出た。
> つまり、「降伏」文書条約に「日本国」が調印したという事実を持って「国の降伏」という概念が歴史上初めて世に出たわけだと思う。
> 「国の降伏」の例は後にも先にも降伏文書しかないわけだから、ここから考えていくしかない。


ベルリン宣言にはこうある
The unconditional surrender of Germany has thereby been effected, and Germany has become subject to such requirements as may now or hereafter be imposed upon her.

日本の降伏文書の場合は、軍隊の無条件降伏しか求められていない
150名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 16:49:35.36 ID:vi/jaA/H
>>149
ベルリン宣言というのは、「条約」じゃないでしょ。
一方的宣言。だから、国際法ではない。
一方で、日本の「国の降伏文書」で日本政府代表者が調印している。



いずれにつても、条件付降伏論者のいう「条件」が国体護持というのなら
それは条約に書いていないから、論拠として乏しいでしょう
151だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/24(月) 17:05:22.45 ID:gYGUx6Bb
>>144
>国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。

1945年5月2日であれば「軍の無条件降伏のみで、フレンスブルグ政権は健在だ」とも釈明できるが、
ベルリン宣言ではフレンスブルグ政権は完全消滅したことが確認されている。
ドイツの場合は「プロイセンを返還しろ」などという主張は一切出さないから、日本もそれに見習うべきかと。
少なくとも「日本降伏はあくまでドイツと同じ方式の無条件降伏だった」とのことなら、そういうことにもなろう。
けれども「フレンスブルグ政府は健在でベルリン宣言は不当だ、ロシアとポーランドはプロイセンを
現在のドイツに返還しろ」などという主張をするのであれば、この限りではない。

前文
ドイツの軍は陸上、海、空において完全に敗北したことで無条件に降伏し、戦争責任を負う。
それによってドイツ国は無条件降伏した。
ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府を代表する最高軍司令官は、「連合国代表」英語: Allied Representativesとされる。
連合国代表はそれぞれの政府の権威や連合国との関連により、次の宣言を行う。
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツ国中央政府が持っていた、ドイツの州・地方自治体に対する
最高指揮権と権威を掌握する
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%AE%A3%E8%A8%80_(1945%E5%B9%B4)

日本にはこの「ベルリン宣言」に該当する合意文書が存在しないが、日本降伏もドイツのそれと同じように
扱われてしかるべきだという無条件降伏論の考え方もある。敗戦国に中央政府は存在するかしないかだが、
日本の場合もGHQ占領軍の管理下に置かれた準植民地状態だと解釈する方法も考えられる。
けれどもその場合、シベリア抑留にしても北方領土にしても、こうならざるを得ない。

『停戦後の兵士は捕虜にならないというのが国際法の一般原則のはずだ。けれども捕虜帰還
(=ポツダム宣言の履行)を求めるためには、外国と交渉することが必要。だが交渉しようにも、
GHQアメリカ占領軍に妨害されて交渉不可能となってしまった。だがそれもこれもすべては日本が
「無条件降伏」をしたからだ。そして「無条件降伏」をした敗戦国の日本は、アメリカ様の忠犬ワンワン
で悪いのはソ連だと、法的には無意味な負け犬の遠吠えでひたすら吠え続けておるのだ。』

『今のところ対米従属の日本のわれらは「北方4島は日本領」という戦勝国のアメリカ見解を支持しています。
けれども日本のわれらは「無条件降伏」をしてしまったので、もう一方の戦勝国ロシアに対して、
何らかの権利を主張できるわけではございません。北方領土返還運動は専ら対米従属意思の表明であって、
戦勝国ロシアに対する異議申立てをしているわけではございません。繰り返しますが日本のわれらは
「無条件降伏」をしたのであって、先の戦争の結果について戦勝国に対する異議申立てはございません。』

日本は対米従属脱却へ向かい、ロシアとの提携を!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1330223529/

これから日露平和条約締結を目指すわけだが、先の戦争の結果について戦勝国ロシアに対して、
敗戦国の日本が何らかの異議申立てを行うのであれば、「無条件降伏ではなかった」を訴えるしかない。

>>35
>シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
152名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 17:11:07.87 ID:gbRt87Ik
>>150
> ベルリン宣言というのは、「条約」じゃないでしょ。
> 一方的宣言。だから、国際法ではない。

関係4ヶ国の協定だから国際法のカテゴリーに入る


> 一方で、日本の「国の降伏文書」で日本政府代表者が調印している。

軍隊の降伏しか書かれてないと何度言わせるの?
153名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 17:14:09.50 ID:gbRt87Ik
>>152
> 関係4ヶ国の協定だから国際法のカテゴリーに入る
協定とか書くとまた面倒くさいな
関係4ヶ国の合意だから国際法のカテゴリーに入る
154だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/24(月) 17:25:07.73 ID:gYGUx6Bb
>>137
>「降伏」の文言から素直に導かれるのは、「一方が降伏の意を示し戦いを止め、
>もう一方も戦いを止める義務が生じる」

どこにそんな義務が明記されているのか、その根拠を教えて欲しい。ハーグ法は「期間の指定なき時は、
交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である」と謳っている。
「素直に導かれるのは」と、条文に書いてないことが頭の中で涌いてきてそれが法律となるってか?

チェコスロバキア国内から追放されたドイツ系住民が組織するズデーテン ・ドイツ人協会は、
集団犯罪の原則に基づいてベネシュ布告の廃止を求めているものの、ヨーロッパや国際的な法廷は、
人権に関する国際条約がベネシュ布告以降に発効しているとして、ベネシュ布告に関連する案件の
裁定を拒否している。またチェコのミロシュ・ゼーマン元首相は、追放に対する賠償問題に発展する
潜在的可能性を指摘し、布告の廃止は検討するべきではないと主張している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E5%B8%83%E5%91%8A

なおヨーロッパ世界では、ドイツ人追放は明確に合法化されている。つまり被占領民の財産権は、
戦後世界であっても国際法の適用は一切ナシだ。
155だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/24(月) 17:31:55.37 ID:gYGUx6Bb
>>150
>ベルリン宣言というのは、「条約」じゃないでしょ。
>一方的宣言。だから、国際法ではない。
>一方で、日本の「国の降伏文書」で日本政府代表者が調印している。

つかあんたは無条件降伏論者なんだろ?

戦争で負けて無条件降伏した国が、当事国に相談なしに戦勝国だけで国際条約を結んだからけしからぬ、
そんな屁理屈が通るとでも思ってるのか?

千島諸島に対する日本の権利放棄を規定した条約には、この諸島がいかなる国に
帰属するべきか記載されていないので、問題は未解決であるかのようなに主張されています。
 日本が千島をいかなる場合にも要求しうるものではないことが周知のとおりで
あるのに、日本政府はソ連の極東沿岸への道を遮る千島諸島が、あるいはスペイ
ンだとか、ポルトガルにでも帰属することを望んでいるのでしょうか。
 それとも日本政府は、すでに日本の島々をはりめぐらせているソ連を目標とし
た軍事基地に加え、千島をも新たな軍事基地とすることを反対するものでない海
のかなたのその同盟国のために奔走しているのでしょうか?
 しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。
三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の帰属問題を明確に決定していま
す。これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

>これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
156名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 17:33:38.57 ID:vi/jaA/H
>>152
ドイツが署名してないから、そこにあるドイツの無条件降伏は法的意味がない
つまり、片手落ちの一方的宣言。もちろん米ソ英仏の間では多少の意味はあるが。
あと、「文書の形式」でないから条約ではない(条約法条約二条)。

「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。
157だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/24(月) 17:45:41.25 ID:gYGUx6Bb
>>156
>ドイツが署名してないから、そこにあるドイツの無条件降伏は法的意味がない

ベルリン宣言はあくまで1945年5月8日の軍事的降伏の文書の範囲内とも考えられるが?

四、 この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、
連合国により、またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも
阻害するものではなく、またそれにより廃棄されるものとする。
一九四五年五月七日午前二時四一分、ランスにて署名
http://www.geocities.jp/historyscholajp/doitunokoufukubunsho.htm

>いかなる一般的な降伏文書をも阻害するものではなく、

あるいは「ベルリン宣言はドイツ及び軍隊全体に適用される降伏文書ではない」とでも主張するのか?
158名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 17:48:32.84 ID:vi/jaA/H
一方、日本は「降伏文書」という「書面の形式」で、政府関係者が「国の間」の「国際的な合意」しているので、降伏文書条約である。
「降伏文書」という条約のタイトルを素直に読めば、日本は「国として降伏」しているわけだ

あとは「条件」の有無の問題だと思う。で、有条件降伏論のいう「国体護持」は降伏文書にも、ポツダム宣言にもない。
そこが問題。契約書にない条件に従う義務はないから、連合国が「国体護持」を守らなくても国際法違反とはならないでしょう。
159名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 17:54:26.00 ID:vi/jaA/H
ベルリン宣言は、連合国遠征軍最高司令部(英語版)司令官でもあるアメリカのドワイト・D・アイゼンハワー元帥、
イギリスのバーナード・モントゴメリー元帥、フランスのジャン・ド・ラトル・ド・タシニー(英語版)大将、ソビエト連邦のゲオルギー・ジューコフ元帥
がそれぞれの国を代表として署名しているけども、ドイツが合意してない。
だから、ドイツとの間に無条件降伏の効力はない。常識でしょ?


カイロ宣言、ポツダム宣言も、ヤルタ協定も、一方の国、日本の国の合意がとれないと、日本との関係では法的には意味のない一方的宣言。
もっとも、合意同士の内部的取り決めっていう意味なら、日本の合意はいらないけれどもね。
160だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/24(月) 17:58:30.39 ID:gYGUx6Bb
>>158
>連合国が「国体護持」を守らなくても国際法違反とはならないでしょう。

『日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ』と書いてあるので、「重光・マッカーサー会談」も「国体護持」
云々もそれに従ったものと考えられるというのが、有条件派の立場。けれどもそれら全てを「アメリカ占領軍
への服従義務」とみなすのであれば、シベリア抑留兵も「ソヴィエト占領軍への服従義務」となろう。

>>35
>シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)

それもまた、「国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務」だろ?

違うか? 日本は米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?

『停戦後の兵士は捕虜にならないというのが国際法の一般原則のはずだ。けれども捕虜帰還
(=ポツダム宣言の履行)を求めるためには、外国と交渉することが必要。だが交渉しようにも、
GHQアメリカ占領軍に妨害されて交渉不可能となってしまった。だがそれもこれもすべては日本が
「無条件降伏」をしたからだ。そして「無条件降伏」をした敗戦国の日本は、アメリカ様の忠犬ワンワン
で悪いのはソ連だと、法的には無意味な負け犬の遠吠えでひたすら吠え続けておるのだ。』
161だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/24(月) 18:02:33.14 ID:gYGUx6Bb
>>159
>ドイツが合意してない。

合意している!

『四、 この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、
連合国により、またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも
阻害するものではなく、またそれにより廃棄されるものとする。
一九四五年五月七日午前二時四一分、ランスにて署名』

>いかなる一般的な降伏文書をも阻害するものではなく

ん?

ベルリン宣言はドイツ及び軍隊全体に適用される降伏文書ではない、とでも主張するのか?
162名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 18:07:16.07 ID:vi/jaA/H
>軍隊の降伏しか書かれてないと何度言わせるの?

ところが、「降伏文書」のタイトルには、ドイツ軍のように「軍の」「降伏文書」の限定句がないのんだよ。
だから、「降伏文書」のタイトルは、(国と軍の)「降伏文書」として読めてしまう。国も軍も降伏しているなら、必然と限定句は省略されて「降伏文書」になるよね。
契約のタイトルは個別の条項よりはるかに重要だよ。

契約のタイトルが「売買契約」になってたら
殆ど贈与みたいな条項しかなかった場合も「売買契約」と認定される
163名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 18:09:02.03 ID:gYGUx6Bb
>>162
>ドイツ軍のように「軍の」「降伏文書」の限定句が

     この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用される
     この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用される
     この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用される
164名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 18:24:58.89 ID:gYGUx6Bb
>>158
>契約書にない条件に従う義務はないから、連合国が「国体護持」を守らなくても国際法違反とはならないでしょう。

それをいうなら、ロシアがカイロ宣言を守らず北方4島を自国領に編入しても、国際法違反とはならないでしょう。

被占領国民の服従義務がどうこうってなら、シベリア抑留兵もソヴィエト赤軍への服従義務がある!

ソ連が嫌いでソ連の悪口並べ立てたって、「では日本は『無条件降伏』をしたか」を問えば、
あっというまにボロが出てしまう。
165名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 18:31:04.89 ID:gbRt87Ik
>>156
> ドイツが署名してないから、
署名する人間がいない状況でドイツの無条件降伏と表現してるわけです

> つまり、片手落ちの一方的宣言。もちろん米ソ英仏の間では多少の意味はあるが。
関係4ヶ国の合意文書なんだから片手落ちもクソもない

> あと、「文書の形式」でないから条約ではない(条約法条約二条)。
思いつきで反論しないでね
http://avalon.law.yale.edu/wwii/ger01.asp
166名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 18:37:30.13 ID:SyRcGaVO
>>165
>署名する人間がいない状況でドイツの無条件降伏と表現してるわけです

それは独自的意味での無条件降伏でしょ。多分に「宣言的」意味での「無条件降伏」だと思う

>契約のタイトルは個別の条項よりはるかに重要だよ。
確かにw
タイトルが「国の降伏」となっているのに、国が降伏してないというのは苦しいでしょうな
167名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 21:30:43.94 ID:3DETJz75
横で悪いが、判例&無条件派のほうが論理的だ。ベルリン宣言はドイツとの関係では何の効力もない。いわゆる勝利宣言&内部取り決め

そもそも、「降伏」って文言から考えるとなおさらそうだな。片方が消滅しているのなら「降伏」なんて文言は使われない。
「降伏」って文言は、「降伏する人」と「赦して戦いを止める人」の二人がいることが前提だ。だから、日本と連合国みたいのが「降伏」って使われ方の方が正しい。

>署名する人間がいない状況でドイツの無条件降伏と表現してるわけです
こういうのは「降伏」とはいわないだろう。。。日本語の使い方からして馬鹿かとしかいいようがない。
168名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 21:45:01.91 ID:gbRt87Ik
>>167
>>165にベルリン宣言あるから読んでからにしろ
169名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 21:48:35.22 ID:3DETJz75
>>168
よんだけど、ドイツの合意や署名がない。
これがドイツとっては無意味なものであるのは明らかではないか?
170名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 21:57:32.10 ID:3DETJz75
ドイツの場合、国際法上はデベラチオ(戦亡)という用語の方が適切といわれている。
「降伏」ってのは、戦いを双方がやめるってことが大前提だから、署名する相手がいない場合、もうそれは「降伏」ですらない。
だから、デベラチオ(戦亡)って使い方が正しいといわれるようになったんだろう。

ベルリン宣言は、ドイツをデベラチオ(戦亡)させたあと、一方的に連合国間が「ドイツは無条件降伏した」と宣言しただけ。
ドイツが合意ないところで連合校が何を約束しようが、ドイツの関係では効果不帰属。それが、国家主権平等原則からくる当然の帰結
171名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 21:57:33.25 ID:gbRt87Ik
>>169
1つ、降伏の語がベルリン宣言で用いられてるのだから用語法がおかしいとかいうお前の頭がおかしい
1つ、ベルリン宣言にある無条件降伏は過去形
1つ、ベルリン宣言はドイツにとっては重大な影響をもたらす文書、ドイツ側にはそもそも合意する術がない
ドイツにとって無意味とか歴史知らないのかね
172名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 22:01:37.58 ID:3DETJz75
>>171
>ベルリン宣言にある無条件降伏は過去形
じゃあ。過去にドイツ(政府)が無条件降伏したって文書がなければいみないだろ。
ドイツが合意してないのに「無条件降伏した」といっても、ドイツが過去に向かって無条件降伏するわけではない。


>1つ、ベルリン宣言はドイツにとっては重大な影響をもたらす文書、ドイツ側にはそもそも合意する術がない
合意がなければ「無条件降伏」という重大な効果は国際法が「合意」を原則としているので無理だろ。


ドイツ政府の無条件降伏の合意がなきゃ、「降伏」はないって
173名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 22:04:29.22 ID:3DETJz75
国際法上、「その国の「合意」がなければ、いかなる国も他国に法的義務を課すことができない」という大原則もしらないの。
それならここで覚えたほうがいいよ

ドイツの代表者がいない占領地で占領国が何を叫んでも、ドイツが国際法上の義務を一方的に課されるわけではない。
174名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 22:10:29.18 ID:gbRt87Ik
>>172
> ドイツ政府の無条件降伏の合意がなきゃ、「降伏」はないって
ベルリン宣言では降伏と表現されてる
つまりお前の頭がおかしいってことで終了
175名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 22:33:02.24 ID:pDR6Ylqw
3DETJz75の言っていることは正論だろ。
日本の与り知らぬところで「日本は無条件降伏した」とかいう、他国の宣言で
日本が無条件降伏したなんてことになったら、おかしいと思うだろ。
実際、トルーマンやチャーチルなんてプレス記事でジャンジャンそういう宣言しているが、それと同じ。

ベストエビデンスを求める上では、ドイツが合意した文書で「無条件降伏」したって証拠を求めるのは当然。
それがでてこないのに、だせなくなったら、相手の頭が悪いで終了つーなら。

判例よりお前は頭がいいのかって話になる。
176名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 22:42:15.99 ID:pDR6Ylqw
>>170
>デベラチオ(戦亡)

国際法辞典(筒井若水編)でテベラーチオの項を調べた。引用する。


「政府消滅よる戦争終結「戦亡」の訳もある。
全土が敵国の支配下に入るが、講和当事者たる政府がなく
講和条約までの暫定統治としての占領とも異なる。
第二次世界大戦をこの形で終えたドイツは、連合国に併合の意思がなく
4国の分割占領後、東西ドイツとして独立したが1990年にドイツ連邦共和国に統一された」

ドイツは、「降伏」でなく、「テベラーチオ」ということで決定ぽい
177名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 22:56:02.68 ID:VUmMHahE
>基本的に彼ら(註:日本国の裁判官)は国際法の専門家
この論理飛躍には毎回ウケル

>国際法上の「民族自決権」という国際法問題を取り上げて、かつ高いオーソリティがあるわけです。(国際法判例百選)
カナダ国内事象のみに帰納してる
オーソリティは国際法に触れてれば国際法という選択肢の中では当然あるだろうが、だからといって当該国際法にその裁判が寄与する効果は無い
個別に通じるかどうかはさておき、個別に通じるからといって全体も通じるという拡大解釈が出来るならナンでもありだろw

>国体護持は、条約に書いていません。
っ>>(上記と重複するが日本側の提案として)
読んでないバカID:vi/jaA/Hがここに一人

> 一方で、日本の「国の降伏文書」で日本政府代表者が調印している。
ドイツには中央政府が存在していない時期だからドイツ政府代表が調印に参加していないのは当然のこと
当時のドイツ暫定政府は結果的に承認されていないため、ただの烏合の衆
こうやって論理の飛躍は成立していく(ID:vi/jaA/Hによる前提そのものの恣意錯誤)

>連合国が「国体護持」を守らなくても国際法違反とはならないでしょう。
ポツダム宣言っ「(前略)日本国政府の誠意について、同政府による保障が提供されること」
コレに連合国が同意してるわけだから日本国政府による保障の提供は連合国も堅持しなければならない
「国体」をどこにおくかでも議論になる点ではあるが、少なくとも「国体」の内部構成の1つである「政府機能」はポツダム宣言によって常時確保されているといえる
当然、コレを壊す行為は連合国でも違反行為

>契約のタイトルは個別の条項よりはるかに重要だよ。
なるほど、「サンフランシスコ講和条約」はサンフランシスコで講和条約締結が行われたことが講和の中身よりも重要事項ってわけだ
おもしれぇなID:vi/jaA/Hの解釈は

>その国の「合意」がなければ、いかなる国も他国に法的義務を課すことができない
>ドイツの代表者がいない占領地で占領国が何を叫んでも、ドイツが国際法上の義務を一方的に課されるわけではない。
>ドイツが合意した文書で「無条件降伏」したって証拠を求めるのは当然。それがでてこないのに、
合意を形成するドイツ政府が無存在だったため、ドイツ国に属する国家機関であるドイツ軍が代行調印・批准している
文書のみにとらわれて経緯の勉強をしていないのか?・・・・いや、どちらかというと恣意的無視だよなぁ

>判例よりお前は頭がいいのかって話になる。
国際法に対して無力であるという意味でで国際法解釈では同位
国内法解釈に対しては判例優位で間違いない
>「国内から国内はA&海外から国内もA、だから国内から海外もA」という馬鹿な主張をID:BVzzxp3Oが繰り返しているから珍説なわけ
ID:pDR6Ylqwも珍説発言という意味では同じということ

>ベルリン宣言は、ドイツをデベラチオ(戦亡)させたあと、一方的に連合国間が「ドイツは無条件降伏した」と宣言しただけ。
>ドイツは、「降伏」でなく、「テベラーチオ」ということで決定ぽい
「単なる一主張」をいとも簡単に「決定」まで昇華させるなぁw
お上手お上手、小学低学年と肩を並べる話術の巧さだ
「ドイツをデベラチオ(戦亡)させた」かどうかが議論の一部のはずなのに、それを「ドイツをデベラチオさせた(キリッ)」ですか、はぁ〜
178名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 22:56:15.99 ID:gbRt87Ik
>>175
> 日本の与り知らぬところで「日本は無条件降伏した」とかいう、他国の宣言で
> 日本が無条件降伏したなんてことになったら、おかしいと思うだろ。

首都占領されて政府無くなって軍隊が降伏してる状況でそう思えるなら、武装蜂起でもすればいいんじゃね
日本の降伏文書以前の国家間の合意文書であるベルリン宣言の用語法がおかしいとか言い出すやつは、
時系列的にも国際法の議論としてもやはり頭がおかしいとしか言いようがない
179名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 22:59:52.98 ID:pDR6Ylqw
>>178
>国家間の合意文書であるベルリン宣言の用語法がおかしいとか言い出すやつは、
時系列的にも国際法の議論としてもやはり頭がおかしいとしか言いようがない

国家間の合意であっても、ドイツが参加してなきゃ、デタラメな一方的アジテーゼだよ
アメリカのプレス記事でトルーマンが「日本は無条件降伏した」と叫んでいるのと同じ
180名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 23:08:12.88 ID:VUmMHahE
今回のもっともウケた珍説

>ベルリン宣言はドイツとの関係では何の効力もない。いわゆる勝利宣言&内部取り決め
あらら、ドイツ軍ヴィルヘルム・カイテル元帥らドイツ代表と連合軍側証人アーサー・テッダー元帥らの調印ごっこはままごとの内に終了しましたか
おめでたいことだ
国家の軍元帥がそろいもそろって何をいちゃついてたんでしょうねぇw
181名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 23:08:40.88 ID:pDR6Ylqw
>ポツダム宣言っ「(前略)日本国政府の誠意について、同政府による保障が提供されること」

恣意的解釈するなよ。

吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

ここの文章だろ。
日本国政府に日本国軍隊の無条件降伏させろとはいっているが、この文言から「地位の保証」を読むのは無理


親会社が子会社に「こういうキッチリ仕事やれよ」といっている場合も、子会社がつぶされないという地位が保証されたってことになるぞ
「仕事を与える」と「地位の保証」は別。もっと別のはっきりした条文を示してくれ
182名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 23:10:12.99 ID:pDR6Ylqw
>>180
> ドイツ軍ヴィルヘルム・カイテル元帥らドイツ代表と連合軍側証人アーサー・テッダー元帥らの調印
そうそう、その文書に「ドイツの無条件降伏」って書いてあるのがベストエビデンスだよ。
それをしめしてくれ。ベルリン宣言ではなく
183名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 23:12:32.65 ID:pDR6Ylqw
>「ドイツをデベラチオ(戦亡)させた」かどうかが議論の一部のはずなのに、それを「ドイツをデベラチオさせた(キリッ)」ですか、はぁ〜
お前の独自論はどうでもいい。こちらは筒井若水の国際法辞典に「ドイツはテベラーチオ」って書いてある(無条件降伏ではなく)書いてある


お前は国際法の東大教授が編集した記載を批判するのか?

184名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 23:17:53.83 ID:VUmMHahE
>この文言から「地位の保証」を読むのは無理
そちらから見れば逆説だろうが、
>政府ニ対シ要求ス
は、連合国側が政府の地位が確保されない状況に置きたいなら明文化される必要がまったくない
それなのに明文化されているということはどういうことか考える必要あり
地位の保障なしにこの明文を調印した双方が堅持することは出来ない

まぁ、俺の考えでは、明文化されたばかりに地位の保証を余儀なくされたと見るがな
重光はマッカーサーに対してそこをついたと見ているが、真相は闇の中
185名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 23:25:34.59 ID:pDR6Ylqw
>>177

>カナダ国内事象のみに帰納してる
>オーソリティは国際法に触れてれば国際法という選択肢の中では当然あるだろうが、だからといって当該国際法にその裁判が寄与する効果は無い
>個別に通じるかどうかはさておき、個別に通じるからといって全体も通じるという拡大解釈が出来るならナンでもありだろw

もし君が、法学部で国際法の授業をとったことがあるのなら、国際法判例のうち勉強するの半分が「国内判例」なのにびっくりすると思う。
カナダの国内判例はケベック州の民族自決権について判断したものだが、ここでいう「規範部分」について国際法の解釈として全うなものなら国際法の規範となる。
だから、国際法判例百選は半分以上が「国内判例」なのである。

そして、さらにいうと、降伏文書は専ら国内的効力の比重が高い二国間条約だから、国内との関係で「無条件降伏」が確定したというのなら、そこでほぼ無条件降伏が確定する。
あとはせいぜい「米が日本は無条件降伏してないだろ」って抗議してきた場合のみだろうな。国際法上の効力云々が議論されるのは。

>基本的に彼ら(註:日本国の裁判官)は国際法の専門家
お前はわからないと思うけど、国内裁判でも一般慣習法や国際法が争点になることが多い。実際司法試験科目に国際公法があるくらいだ。
だから、裁判所や法務省に国際法に精通する裁判官や学者は腐るほどいる。そしてそういう奴らは日本では下手な学者よりはるかに権威があるし、知識も豊富。
だから、全然無力ではない。むしろ、この点は学者の方がヤバイ
186名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 23:30:04.06 ID:VUmMHahE
>お前は国際法の東大教授が編集した記載を批判するのか?
ん?自分の意見と対立する部分は批判対象だよ
至極当然のことだが、それが何?

まさか、権威の発言には何でもかんでも絶対服従する気満々か?ID:pDR6Ylqw自我ってあるの?
いやぁ、他人の褌で相撲を取ること自体は批判しないが、こうも奇麗に他人の背に隠れてキャンキャン吠えてては威力に欠けるってもんだろ
もう少し相手を説得する気でコイよw

自分の言動で自分の発言を貶めていることにさっさと気づけ
仮にお前の発言が全て正しくても、その言動能力じゃ相手の対抗論に負け続けるぜよ

>もし君が、法学部で国際法の授業をとったことがあるのなら、国際法判例のうち勉強するの半分が「国内判例」なのにびっくりすると思う。(後略)
っ>「国内から国内はA&海外から国内もA、だから国内から海外もA」という馬鹿な主張をID:BVzzxp3Oが繰り返しているから珍説なわけ
三度書かんと判らんか?ていうか恣意的無視か?
187名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 23:33:51.57 ID:pDR6Ylqw
>>184
「要求ス」が「保障ス」になるのはいくらなんでも誠実な解釈じゃない。

要求は連合国が日本国にする「要求」であって、日本側の義務を明記するのみの「義務条項」。
もし、日本側の「権利」を条項としておくなら、それはきわめて重要な条項だから、必ず別項目の条項においてはっきりさせる。
契約書の作っている仕事につけばわかるが、「権利」と「義務」は必ず別立てに書いてはっきりさせるのが普通。


>連合国側が政府の地位が確保されない状況に置きたいなら明文化される必要がまったくない

そんなことはないよ。
連合国からしてみて、「日本政府は潰しても潰さなくてもどっちでいいが、軍の武装解除はとりあえず減政府にやらせておこう」という腹だった場合でも、そういう文脈になる。
残念たが、保障の言質は与えてない状態で「要求ス」なんだよ。
188名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 23:34:24.04 ID:VUmMHahE
逆にID:VUmMHahEに聞きたい

>>「国内から国内はA&海外から国内もA、だから国内から海外もA」
という判決が成立すると、法学では国際法国内法問わず勉強するのか?
189名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 23:42:36.40 ID:pDR6Ylqw
>>188

条約自由の原則という言葉を知っているか。教科書に書いてあるのでしらべてほしい。
単純に言えば、両国が合意するなら、強行規範に反しない限りどう条約を作ってもいいし、解釈してもいい。
実は、こんな国際法の大原則がある。

降伏文書は、国連憲章や人権規約みたいな多国間条約と違う。ほぼ日本と連合国(ほぼ米国)の二国間条約。
つまり、日本とアメリカの合致する解釈が国際法上も正しい解釈となる。


これは一般の市民契約法(契約自由の原則)と同じ。俺はお前と違って独自論はやらない。真理だけだ

たとえば、結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく


中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」と横から口を出すのはナンセンスでしょ
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。



日本もアメリカも「日本は無条件降伏した」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
だから、日本が無条件降伏したという認定の際に、判例が決定打になるのは、二国間条約の性質から見て当然の話


さっきのとっちゃん同士の例で言えば、とっちゃん同士が納得しているうちは、その解釈が最終決定である。



190名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 23:44:07.81 ID:yi5Zir2i
日本による核兵器製造、技術的な壁は皆無
 日本が核武装するかどうかは国内外の状況に基づく「政治的決断」の問題であり、核兵器の製造に技術的な壁はない、
というのが専門家たちの見解だ。原子力工学の博士号を持つ経済評論家の大前研一氏は、かつてメディアとのインタビューで
「核兵器を開発しないのは国民感情のためであり、日本は決断さえすれば90日以内に核兵器を製造してミサイルに搭載する能力を備えている」
と主張した。  現在、日本は核保有国ではない。だが、漢陽大学政治外交学科の金慶敏(キム・ギョンミン)教授は「日本はウラン濃縮のための遠心分離機を保有しており、
これを軍事的利用に転用すると決めれば、濃縮濃度を上げウラン爆弾を作ることができる」と話す。さらに、日本は年間800トンに達する
使用済み核燃料の再処理能力も備えており、その気になればプルトニウム爆弾も製造可能だと説明した。
 また、日本は「激光XII号レーザー」という核融合実験装置を保有しており、実際の核実験を省き、コンピューター上でのシミュレーションにより
核兵器の開発・検証実験を行うことができる。
 核兵器は、大陸間弾道ミサイルに搭載されるときにその威力を十二分に発揮する。日本は軌道再突入実験機「りゅうせい」(OREX)を用い
、大陸間弾道ミサイルの開発に必要なデータを蓄積してきたほか、即時に発射可能な世界最高レベルの固体燃料ロケット「M−V」も保有している。
原料から運送手段、検証手段まで、核武装に必要な全ての能力を備えているというわけだ
191名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/24(月) 23:53:46.16 ID:VUmMHahE
もう少し下を読めよ

>重光はマッカーサーに対してそこをついたと見ているが、真相は闇の中
おもいきり砕けた言い方をするなら「重光:おろかなりヤルタ会談当事者、日本に無条件降伏を回避させる手段を宣言に残したばかりに日本の無条件降伏を廃した」
無条件降伏論者から見れば無条件降伏に対して邪魔をした可能性は高い一文になる
重光が心の中でそう思ったかどうかは知らんよ
引用にも残したが、真相は闇の中

この部分を解決する手段は無条件降伏論者・条件付き降伏論者双方ともに存在しない
ただし、結果は日本政府の事実上の存続である

まぁ、学者至上主義のID:pDR6Ylqwから見れば軍最高指令や大統領らも最高発言力者だろうからそれを茶化してみるが、
最高発言力者たちが知恵に知恵を絞った宣言が重光たった一人に屈するとは考えていないだろう
最初から屈するつもりではなく、重光の登場によって最も落ち着く形に落ち着けよう、あわよくばそういう人が日本から出なければそのまま・・・・
コレがポツダム宣言の真相じゃねぇの?w

上記の冗談はともかく、対外的発言と真意は必ずしも一致しない
ルーズベルトが米国内向けにいくら「日本は無条件降伏した」と言っていても、事実とは無関係
日本国判例が無条件降伏を盛り込むのと構図は似ている(国内向け(もう少し広く取ってもルーズベルトは連合国向け)であること)
マッカーサーは最終的に日本の無条件降伏状態を完遂しなかった(俺的には「できなかった」と解釈)
192名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:01:23.38 ID:VUmMHahE
>日本もアメリカも「日本は無条件降伏した」と認定している
そもそもコレが議論の大元だろ?
一方的結論を前提にすえて結論を結論で論破?笑わせるなよw
てか、スレタイ読めてねぇだろw

前言撤回、ID:pDR6Ylqwのこの発言がもっともウケたわ
193名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:07:09.71 ID:beI47GOf
>>重光はマッカーサーに対してそこをついたと見ているが、真相は闇の中

「真相は闇の中」ってお前の妄想かよww

はい。相手にして損した。乙。
条文は素直に読もうな、素直に読めば「保障の言質」まで書いてないそりが現実


>ただし、結果は日本政府の事実上の存続である
国際法において結果はどうでもいい。てか、帝国政府は潰されただろ。
法的な国家の断絶は、主権者の交代だけど、前政府は天皇→マッカーサー→国民になっている
法的には目まぐるしく主権者が交代して、国家の断絶がある。民族的な断絶はなかったが。法的な評価は違う。

>ルーズベルトが米国内向けにいくら「日本は無条件降伏した」と言っていても、事実とは無関係
これは同意。ルーズヴェルトだけの宣言は一方的宣言で、そっき論破されたベルリン宣言と同じ無関係。この宣言に、日本がそれに「合意」して始めて意味を持ってくる。
ただ、日本が無条件降伏したと言ったうえで、ルーズヴェルトが日本は無条件降伏したといっている場合は「合意」がある。
つまり、さっきの例で言えば、当事国に降伏文書条約解釈の一致がある。これは二国間条約では最終解釈に近いといえるほど重要よ
194名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:12:41.38 ID:beI47GOf
>>192


第三節 条約の解釈

第三十一条 解釈に関する一般的な規則

1 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。
(略)
3 文脈とともに、次のものを考慮する。
(a) 条約の解釈又は適用につき当事国の間で後にされた合意
(b) 条約の適用につき後に生じた慣行であつて、条約の解釈についての当事国の合意を確立するもの


お前は、日米が無条件降伏で合意している事実を認めるわけだ。じゃあ、条約法条約の解釈によって、降伏文書は無条件降伏文書で決定だな


ひっくり返したきゃ、お前が判例変更なりしてくれよ
195名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:13:37.61 ID:3TSmD1GP
>「真相は闇の中」ってお前の妄想かよww
読んでないことばればれだなwトラップに気づかないとはw
っ>上記の冗談はともかく、(略)
普通に読んでればこれくらい気づくんだがな・・・・頭に血が上って冷静な判断が出来ないとみた

>帝国政府は潰されただろ
憲法改正を経ているので存続ですが・・・・
もちろん、改正憲法では国内がガラッと変わっていますが、主権たる憲法は一切停止していませんよ

>当事国に降伏文書条約解釈の一致がある
>>192
196名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:16:09.69 ID:3TSmD1GP
>>194
>>日本もアメリカも「日本は無条件降伏した」と認定している
>そもそもコレが議論の大元だろ?
恣意的解釈しすぎ
スレタイ嫁とも書いてあるだろ
何で都合のいいところしか引用しないかな・・・・まぁ、自信がないからだろうけどw
197名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:17:23.40 ID:3TSmD1GP
ごめん、整形しなおす
>>194
>>>日本もアメリカも「日本は無条件降伏した」と認定している
>>そもそもコレが議論の大元だろ?
>お前は、日米が無条件降伏で合意している事実を認めるわけだ。じゃあ、条約法条約の解釈によって、降伏文書は無条件降伏文書で決定だな
恣意的解釈しすぎ
スレタイ嫁とも書いてあるだろ
何で都合のいいところしか引用しないかな・・・・まぁ、自信がないからだろうけどw
198名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:17:28.94 ID:beI47GOf
>>195
馬鹿か。憲法限界説って知らないかよ。憲法をもってしても、主権者の交代をする憲法改正は無理
「あの押し付け憲法改正手続」を強引に合法として八月革命説ってあるが、あの説も今は技巧的すぎて支持されてない。

あの帝国憲法改正は端的に、押し付け憲法を強制したもので無効というのが今の憲法の通説
つまり、帝国憲法と日本国憲法は別憲法
199名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:19:03.85 ID:3TSmD1GP
それとも、スレタイと>日本もアメリカも「日本は無条件降伏した」と認定している がバッティングしていると明言しないとわからんほど読めない子か?
200名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:21:41.86 ID:beI47GOf
>>196-197
お前の独自説でも日本とアメリカは「無条件降伏」解釈で一致なんだろ?

じゃあ、条約法条約の>>194の言うとおりだな
国際法上、両国が合意していたら第三者は解釈に口をだせない。たとえ裁判所であってもな。
中小企業のとっちゃん同士の話をしたろ?対外的にも対内的にもほぼこうなると原則はFAになる。
お前はここまで認めたわけだw
201名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:26:35.65 ID:3TSmD1GP
>>198
無限界説論者なんでね
ここは平行線だろうな
>あの説も今は技巧的すぎて支持されてない
は限界説論者の一方的見解としかみていない
この路線での説破は平行線と知れ
俺もこの部分で議論する気はない

ただ、俺が言いたいのは、憲法停止の期間は存在せず、国家主権は常に日本国が所有していたと言う確固たる事象の存在
また、日本の主権の存続に重光が深くかかわり成功したと言う点
決定打とする気はないが、条件付き降伏だったとする根拠の一部にすえる(まだたくさんあるのでこれだけを以って解決と言う気はさらさらない)
202名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:28:22.12 ID:3TSmD1GP
>>200
>>199

レスタイミングのずれの可能性を鑑みて念を押しておく
先の発言はなかったことにしておくのでもう一度どうぞ
203名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:32:22.73 ID:beI47GOf
>無限界説論者なんでね
現在でも無限界説は少数説なわけであるが、当時「天皇ハ神聖ナリシテ侵スベカラズ」といわれていたご時勢に無限界説を唱えるどれほどいたと思うか?
やれば、一発不敬なんだろうし、圧力があったことも考慮すべきであったがそんなのは一人もいなかった

当時帝国憲法学者で最も先進的な美濃部達吉も、「天皇主権」は改正手続によっては変えられないと自分の著作にはっきり書いていた。



こういった勉強もしないでそういうこというからお前は馬鹿というのよ
204名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:40:50.41 ID:beI47GOf
当時において絶対ありえない説を前提にして、国体護持が保護されたという独自説は
思想良心の自由としてなら許されるが、学問的には議論の対象にならんな。
馬鹿は論破されたということでお休み。
205名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:42:49.82 ID:lSwSm4Mz
>>193
> そっき論破されたベルリン宣言と同じ無関係。

だからベルリン宣言の用語法にケチ付けてるお前の頭がおかしいんだよ
国の無条件降伏なんてものは国際慣習としては存在しない
→手掛かりとなるのは国家間の合意文書であるベルリン宣言
→ベルリン宣言は4ヶ国の合意文書
国の無条件降伏なんて例がないのになんでおまえは合意があるのが国の無条件降伏って結論を先に持ってるんだ
おまえ流に言えば論破完了だな
206名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:44:16.65 ID:3TSmD1GP
多数優勢はまぁ認める、民主主義社会だしな
(だからと言って、朱に染まって赤くなれとは言わないので念のため)

だが、少数派を以って相手が不勉強だと言うのはいささか相手を侮辱しすぎ(苦笑

そもそも優位に乗じて相手のレスをまともに読まず、トラップに引っかかり辱められながらも優位一辺倒のみで相手にしないのはなぜ?
そんなに優位を自慢したいなら、相手に反対論を出させないほど理詰めをすればよい
手ごまが多いのは優位であるそちらのほう

だが、それも出来ないのに胡坐をかいてしまっているのはいったい誰だい?
手ごまが多いのに扱いに手をこまねいて右往左往してるだけじゃねぇの?
優位のうちに優位に進められない議論バカはどっちだい?w
207名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:44:26.22 ID:beI47GOf
で、判例や筒井博士の見解を馬鹿にしたお前のいう「条件」とは、無限界説という当時は絶対ありえない考えで議論していたわけだな。
じゃあ、それはもう勝手に思想の自由の範囲で判例や筒井辞典を批判してくれ。どうせお前は馬鹿なんだからwwwwwwwwwwwwwwwww
208名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:47:21.75 ID:lSwSm4Mz
そもそもベルリン宣言の用語法がおかしいとか頭がいかれてるとしか言いようがない
米国務省の資料
「国際法では国際協定は双務的なものであり、不明確な条件は受諾した国に有利に解釈され、条件を提示した国はその意図を明確にする義務を負うものとされている。
 一方、国務省の政策は、従来、無条件降伏とはなんらの契約的要素を含まぬ一方的な降伏のことだと規定してきた」
連中の言う無条件降伏はそもそも相手の合意なんて要らんのだよ
209名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:49:19.95 ID:beI47GOf
>>205
四カ国の合意といっても、対象となるドイツが混ざっていないのでは話にならない。
「合意」は害せず。こんな宣言は、ドイツとの関係では、完全に一方通行www


じゃあ、日本の知らないところで、100国が「日本は無条件降伏した」と宣言すると、日本は無条件降伏したことになるのか。
国際法が「合意」を原則としている以上、ありえない理論。


ベルリン宣言でもなんでもいい。とにかくドイツの代表者の署名した文書に「無条件降伏」と書いてなきゃならん
4国だろうが10国だろうがかわらん。


大国の四国が合意した時点でいわゆる「インスタント慣習法」が成立したって言うなら別だが
性急過ぎる議論しな
210名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:56:24.14 ID:3TSmD1GP
>当時において絶対ありえない説
ここをこちらが砕きにかかってるのに
「当時において絶対ありえない」から「当時において絶対ありえない」のだ・・・かい?

ウケる論法2回目
そのまま積み重ねて史上最大のウケルバカになれ
おもしれぇからその点は応援するw
211名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 00:57:21.47 ID:beI47GOf
>降伏の定義

日本は降伏文書で降伏したわけであるが。日本はなぜ降伏したんだろ、なにをもっとも望んでいたのか。
天皇制を維持するためか?領土を守りたいからか?


違うだろ。戦争をやめることだよ。これが一番だ。そして「降伏」ってのはそれを前提の効果にしたもんだ。


筒井博士は、ベルリン宣言を無視して、ドイツは戦亡したと言っている
無条件降伏であろうが、条件付だろうが、軍の降伏だろうが、国だろうが、どうでもいい
「降伏」っていうからには、「戦いをやめる合意」これがかわらない定義。不偏の定義なんだよ。
だから、結局、「国の降伏」ってのは、「国の停戦」の合意でイコール


筒井博士はドイツを戦亡とした。ドイツは停戦という形で戦争を終えてない。明らかに「降伏」って態様じゃない
法律っていうのは、文言から素直に読める定義から進めないと。ドイツのあれが降伏って無理があるでしょ


一方的宣言の中に「降伏」って文言があるだけじゃ
212名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:00:13.17 ID:beI47GOf
>>210
ぜんぜんくだきかかってねーよwww
どこをどーやったらそういう返答がくるんだ?

お前のいう独自説は帝国憲法下では少数説ですらない、一人歩きした独自思想だ
213名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:03:21.73 ID:beI47GOf
>連中の言う無条件降伏はそもそも相手の合意なんて要らんのだよ
連合国の思想なんてどうでもいい。連中は戦争に勝てば国際法なんてどーでもいいという連中だからな
ウチラは淡々と敗戦国の立場から、こういう連合国の横暴みたいな考えを違法と断じればいい

義務を負う当事国のドイツの合意がでてこいのなら、ドイツは無条件降伏してない。無条件降伏を拒否できる。これが敗戦国に配慮した中立的な国際法の考え。
214名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:07:06.41 ID:beI47GOf
> 一方、国務省の政策は、従来、無条件降伏とはなんらの契約的要素を含まぬ一方的な降伏のことだと規定してきた」

こういう考えは国際法上ありえない。一応国際法学者達の考えを引用する

「国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、
その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。)」

215名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:08:04.32 ID:beI47GOf
降伏文書の内容そのものは、連合国によつて一方的に決定され、日本としてそれをそのまゝ受諾すべきことを要求されたものであつて、アメリカ合衆国政府の昭和二〇年九月六日付マツカーサー元帥宛通達においても
「われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。」
「ポツダム宣言に含まれている意向の声明は、完全に実行される。しかし、それは、われわれがその文書の結果として日本との契約的関係に拘束されていると考えるからではない。」
とされている。そして右通達において、連合国と日本との関係が契約的基礎の上に立つていないというのは、降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異ることを指摘したものといえよう。
しかし、国際法においては、強制による協定も、国際協定として有効なものと認められるのであるから、たとえ、降伏文書が連合国の強力な軍事力を背景とする要求を日本が受諾するという形で締結されたものであつたとしても、
その国際協定たる性質を否定することはできないのである。(鑑定人入江啓四郎、同高野雄一、同田畑茂二郎の各鑑定の結果、前掲乙第一号証参照。)

216名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:16:29.79 ID:3TSmD1GP
あらあら、とうとう他人批判に終始か

>帝国憲法下では少数説ですらない
おまえのその発言は「無限界説がまったく存在できなかった」としているからな
では無限界説が当時まったく存在していなかったと証明してくれ

優位側なら手ごまも多かろうてwだが、出来ないだろうがな

また一方的結論を前提にすえて一方的結論を導くと言う論法か、または他人卑下に終始すると予言してやる

・・・・てか、俺を無条件降伏論者と勘違いしてるんじゃねぇのかと思うようになってきた
それほどID:beI47GOfの発言が右往左往してるのだがな・・・・芯が据えられてねぇ
217名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:18:49.92 ID:beI47GOf
>>216
>「まったく存在していなかったと証明してくれ 」
知ってる?こういうのを悪魔の証明っていうのよ(「ない」説の証明はできませーん。)。これが出た時点で議論は終結するんだよな。
悪魔の証明を要求した人の「敗戦」という形で。



218名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:25:51.25 ID:beI47GOf
明治憲法下で憲法無限界説の存在を確認する証明ができないうちは、「条件」降伏論はお預けだな
証明責任は、「ある」方を主張するお前らだから、がんばって探してくれ。

明日国会図書館にならあるかもわからんだろ。


でなきゃ、「悪魔の証明」でお前らの負け確定。


お休み。
219名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:26:38.30 ID:3TSmD1GP
知ってるw
知ってて出してるからな
それほど茶化すのにうってつけな妄想を含んでたからな

もう少し相手を見て言えよ
俺が悪魔の証明をわざと出してることも気づかんのか?それほど頭が煮詰まってるのかよw

まぁ、悪魔の証明ついでにもうひとつ
当時の帝国憲法下では少数説だったかどうかは関係ない
俺が砕きたいのは多数派か少数派かではなく、「帝国憲法下という条件での議論に意味がある」というID:beI47GOfの妄想な
そこまで書かんと己の失言に気づかんとはw
220名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:28:19.42 ID:lSwSm4Mz
>>213
> >連中の言う無条件降伏はそもそも相手の合意なんて要らんのだよ
> 連合国の思想なんてどうでもいい。

無条件降伏の概念の出所まで無視するのか
独自論乙

>>214
そこにあるのは強制されて合意する場合の話しだ
全く別問題
読解力のない馬鹿乙
221名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:29:04.63 ID:beI47GOf
あとは、「一方国の宣言で無条件降伏となる」という独自論の論破か。
国務省見解だから完全な独自論とはいえないが、つーか国務省見解支持したら日本も無条件降伏にならないとおかしくね?


はい。これも論理破綻。馬鹿丸出しー
222名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:33:50.18 ID:beI47GOf
>無条件降伏の概念の出所まで無視するのか
>独自論乙

は?国務省見解なんてとる無条件降伏派なんて今はいないよ。
俺は、判例と同じで「条件」がないから、「無条件降伏」といっているだけ
筒井博士や判例の考えに依拠しているのに独自論とはこれいかに?

>そこにあるのは強制されて合意する場合の話しだ
ドイツは強制すらされてない。強制させる前に政府が勝手に滅んでる。こういうのを「戦亡」といっている。
「降伏」は戦いを止める合意だが、強制なのは仕方ない。しかし、「合意」があるのが前提。そのための「協定」
ドイツは「合意」がないから「戦亡」。日本は「合意」があるから「降伏」
223名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:36:53.73 ID:lSwSm4Mz
>>221
上の国務省のくだりは、ポツダム宣言は従来の無条件降伏の方針と違うという話だ
重ね重ね馬鹿乙
224名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:38:40.71 ID:3TSmD1GP
アホはお前だ

っ大日本帝国憲法第73条
大日本帝国憲法第73条の規定にのっとり改正された以上、憲法改正は正当である
法的連続性は存在するとする説
少数派と言えどこれは存在している
>>198でおまえ自身が発言した「八月革命説」な
少数派、支持されていない、だが、存在しないわけではない

わざとそらしてやってんのに自ら墓穴を掘るとは
悪魔の証明?内心笑ったが茶化してそれに乗ったら図に乗って付け込んで来やがって
自分の首を絞めてることにまだ気づかんのかこの愚か者は

何度も忠告しただろ、「よく読め」ってよぉw
225名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:40:42.72 ID:beI47GOf
>>221
じゃあ、「方針」ってことで適当に扱おうや。国務省見解は
大事なのは、国際法は契約法の世界だから、双方の「合意」が必要不可欠ね。(慣習法は別だけど)

で、ドイツの合意がないんでしょ。
じやあ駄目じやん。ドイツは無条件降伏してないし、拒否可能。
筒井のいうことが正しいつーことになる。
226名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:43:06.36 ID:3TSmD1GP
>>225
>で、ドイツの合意がないんでしょ。
ドイツ軍が代行している、と俺がレスしたのにがん無視かい?
どこを見ている?煮詰まってるなぁw
227名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:44:21.64 ID:3TSmD1GP
てか、おやすみじゃなかったんかいw
228名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:46:40.05 ID:beI47GOf
>>224
>大日本帝国憲法第73条の規定にのっとり改正された以上、憲法改正は正当である
八月革命説は、技巧的なのも問題だが、サヨクの説というのも問題こんなの支持するの?
まあ、お前もそう思ったから最初躊躇したんだろうが。。ちなみに、八月革命説は、法的な革命が起こり帝国憲法と日本国憲法の断絶は一応肯定している。これも限界論の亜種だし

それにお前は一度、無限界説って言っただろ。さっきといってたこと違うじゃねえか。ころころ思いつきで説かえるなら、一度謝罪して、説を変えるって宣言しろ。そうすりゃ認めてやる
229名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:49:53.95 ID:3TSmD1GP
あのさぁ、八月革命説は肯定説も否定説もあるだろうが
どっちも存在すると言うことはどちらかが存在できなかったと言う点を完全打破するだろうが

全部書かんとわからんか? このオタンコナスID:beI47GOfは
230名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:56:09.58 ID:lSwSm4Mz
無条件降伏の概念の出所から話してるわけだが、何故か日本の判例の記述が先立つらしい
物の順序も分からない馬鹿はどうでもいいわ


ベルリン宣言
http://avalon.law.yale.edu/wwii/ger01.asp
The German armed forces on land, at sea and in the air have been completely defeated and have surrendered unconditionally and Germany,
which bears responsibility for the war, is no longer capable of resisting the will of the victorious Powers.
The unconditional surrender of Germany has thereby been effected, and Germany has become subject to such requirements as may now or hereafter be imposed upon her.

There is no central Government or authority in Germany capable of accepting responsibility for the maintenance of order,
the administration of the country and compliance with the requirements of the victorious Powers.
231名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 01:58:44.88 ID:3TSmD1GP
こいつはことごとく俺の仕掛けるトラップに引っかかっていくなぁ

うわべだけの知識でろくに相手の発言を検証もせず
脊髄反射で
相手に不利になりそうな部分だけを恣意的に列挙して

で、優位に立った気で居るID:beI47GOf
相手を打ち負かすことに躍起で議論そのものをしようという意思がない

ごめん、さすがにもう消えていい
232名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 02:04:13.72 ID:3TSmD1GP
>>230
だが、その判例至上主義が世に闊歩してるのは否定しがたい
ID:beI47GOfもその被害者かも知れんね
まぁ、それ以前にあいつは議論稚拙者だったが
233名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 02:09:43.17 ID:lSwSm4Mz
>>232
スレ乱立してるとこ見ると、リアルに病んでると思う
234名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 02:15:35.14 ID:3TSmD1GP
>>233
そか
まぁこのスレ以外では直接対峙しないかぎりはそっとしておこう
ぶち当たっちゃったら、まぁ遠慮しないけど・・・・対抗論者みたいだし
235だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/25(火) 03:09:24.29 ID:2iwHJLrN
>>221
>あとは、「一方国の宣言で無条件降伏となる」という独自論の論破か。

『四、 この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、
連合国により、またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも
阻害するものではなく、またそれにより廃棄されるものとする。』

って書いてあるだろうが!

それともあんたは、「ベルリン宣言はドイツ及び軍隊全体に適用される降伏文書に非ず」
とでも主張したいのか?
236だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/25(火) 03:14:53.96 ID:2iwHJLrN
>>215
>降伏文書が対等の地位にあるものの間の取引的関係を基礎にした通常の国際協定と異る

あ、そう・・・

ならその同じ口から、「ロシアは北方領土を返還しろ」なんてセリフをだすなよ、返還のへの字も出すなよ。
それとも日本は米軍には従う義務があるが、赤軍には反抗する権利があるとの、脳内判決を披露するか?

       吾 等 ノ 決 定 ス ル 諸 小 島 ニ 局 限 セ ラ ル ベ シ

日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」
ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」
(おわり)
237名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 11:15:17.97 ID:eVYNaOFG

別板を見習って別スレ立てました。
判例や文献検討側はこちらでお願いします。
独自論側の方はこちらでお願いします

http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1348539062/1-100
238名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 11:29:43.02 ID:7f0w1qB1
っつかこれを議論して何を導き出したいのかとw
239名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 11:58:30.13 ID:amlvc4xI
>>226
>ドイツ軍が代行している、と俺がレスしたのにがん無視かい?

ドイツ代表者の「署名」がない。
「署名」がないと「合意」したことにならない。つまり、一方的宣言となる。
トルーマンの一方的宣言と同じ(ただし日本の場合は合意があるから若干異なるかも)
240名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 12:02:34.98 ID:amlvc4xI
This Declaration is drawn up in the English, Russian, French and German languages. The English, Russian and French are the only authentic texts.

BERLIN, GERMANY, June 5, 1945.

Signed at 1800 hours, Berlin time, by
Dwight D. Eisenhower,
General of the Army USA;

Zhukov,
Marshal of the Soviet Union;

B. L. Montgomery,
Field Marshal, Great Britain;

De Lattre de Tassisny,
G辿n辿ral d'Arm辿e, French Provisional Government.


この宣言で署名があるのは、米英仏ソの四国の代表者のみ。
ドイツの代行者だとかいう者の署名はない。捏造乙だな
241名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 12:30:36.51 ID:4ucHGUKA
現実的方法→選挙で民主・クソ維新は消す。総理は石破か安倍。米豪、インド、フィリピン、ベトナム等と同盟強化しゴロツキ中国盗人韓国は包囲。企業は中国から引き上げ。原発は核保有資源確保のため必須。憲法改正し軍備拡張、原潜、海兵隊創設。ゴロツキは直に経済的にも自滅
242名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 17:28:46.07 ID:2iwHJLrN
>>239
>ドイツ代表者の「署名」がない。
>「署名」がないと「合意」したことにならない。つまり、一方的宣言となる。

『四、 この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、
連合国により、またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも
阻害するものではなく、またそれにより廃棄されるものとする。』
243だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/25(火) 18:31:42.35 ID:2iwHJLrN
>>239
>ただし日本の場合は合意があるから

「合意」という言葉を使っているようだが、つまりそれは江藤淳と同じ条件付を訴える立場なわけだな。
けれども降伏文書には、「日本の合意を前提とする」という条件はどこにも書かれてはいない。
強いてそれらしい文言を見出すとすれば「日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ」の箇所だが、
これとて具体例を挙げているわけではないから、どうとでも解釈できてしまうかもしれない。
なんだか条件付きを訴えるおれさまが無条件降伏論を述べるのも変な気もするが、
戦勝国ロシアが「無条件降伏したこと思い出せ」と主張しているので、無視するわけにはいかない。

(3)我方はポツダム宣言の条項で当事国の合意を前提とするものについては我方が誠実に履行する
のは固より、同宣言の条項中その合意を前提としないものについても我方の協力を約束したのである。
降伏文書第六項がそれである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm

この点は、「合意を前提としないものについても我方の協力を約束した」から無条件降伏だ、という解釈もある。
だが「無条件降伏」の用語そのものは、国際法でも国内法でも未定義なので、それ自体は法的意味を為さない。
従って「無条件降伏だった」とのことなら、無条件降伏をしたから何がどうなるのかを、明確に述べること。>>125
244名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/25(火) 19:57:12.19 ID:3TSmD1GP
あぁ、ベルリン宣言とは別に降伏文書が用意されていたな
内容はベルリン宣言のそれを踏襲したものだったようだが

たしかにベルリン宣言そのものでは降伏していないとされる
ただ、ベルリン宣言とほぼ同等の2つの降伏文書には署名されている

降伏文書の調印は実際にあった、しかし単にベルリン宣言というタイトルではなかった
これでいいか?
245名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/26(水) 19:43:51.50 ID:FnPF+Ktw
その降伏文書の原文がないわけよ。

一つ見つかっているのは、「軍の降伏文書」といタイトルだし。
いずれにせよ。ベルリン宣言は署名がなくそのものでは証拠力がないのは理解してくれたみたいね
246名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/26(水) 19:45:04.37 ID:FnPF+Ktw
>>77が指摘しているやつだろ。それははっきり「軍の」と限定されている。
247名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/26(水) 19:59:09.30 ID:FnPF+Ktw
まあ、>>237の誘導もあるようだし
別板のように学問系と独自論系の住み分けはしたほうがいいようだな


無条件降伏論争と関係ある文献・判例があったら向こうに誘導しておいて、そういった学術的議論したいやつはこのスレよりそっちに行ったほうがいいだろう。
248名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/26(水) 20:03:28.75 ID:FnPF+Ktw
249だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/26(水) 20:08:26.80 ID:P3QJzR0K
>>246
>それははっきり「軍の」と限定されている。

もしドイツは国としての無条件降伏をしていないとのことなら、それがどうしたというのだ?

それとも「ナチ後継フレンスブルク政府は今も健在だ」などと主張するのか?

>連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
>命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、

文句があるなら堂々と鉤十字マークを掲げて、連合国がフレンスブルク政府を潰したのは不当だ、
フレンスブルク後継政府ここにありと、世界へ向けてそう訴えてくれ。

5月20日、ソ連政府はそれまでのフレンスブルク政府について考えられていたことを白紙にした。
彼らはデーニッツ政府(彼らは「デーニッツ・ギャング」と呼んだ)がどんな権力を持つことも許さず、
どんな考えでも厳しく批判、これを攻撃した。プラウダには以下の通り記述された。
デーニッツ周辺のファシストギャングどもの威信についての議論はまだ続いており、いくつかの目立った
連合軍の集団はデーニッツとその協力者の「活動」を利用することを必要と考えている。イギリス議会
でこのギャングどもは「デーニッツ政府」と呼ばれている。(中略)反動的な新聞『ハースト』の記者は
デーニッツの兵籍編入を「政治的に賢明な行為」と称した。このように、ファシストの物書きどもはヒトラー
の弟子たる略奪者と協力することを正しいと考えている。同時に、ドイツの右翼が差し迫った混乱に似た
おとぎ話を作り出したとき、1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト報道機関は広め
ようとしている。その後、降伏の直後、無傷のドイツ軍部隊が東方で新たな冒険に使われた。現在の
政治活動にも似たようなものが存在し、連合軍の多くの反動的な集まりはクリミア会議に基づいた新
たなヨーロッパを作ることに反対している。これらの集まりはファシスト体制の維持を考えており、
すべての自由を愛する国々の民主主義の成長を阻害する手段を取ろうとしている。・・・(後略)
Dollinger, Hans. The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, Library of Congress
Catalogue Card # 67-27047, Page 239
5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。
その後、連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の
命令を読みあげた。これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に
拘束された。なお、それに先立つ5月13日、国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。
国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C
250だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/26(水) 20:12:44.62 ID:P3QJzR0K
>>245
>ベルリン宣言は署名がなくそのものでは証拠力がないのは

フレンスブルク政府の署名が無いから無効だという主張がしたいのか?

ならばフレンスブルク政府がベルリン宣言を拒否したという証拠を出してみろ!
251だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/26(水) 22:13:42.31 ID:P3QJzR0K
無条件降伏論者よ!

『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務があるということである。』(裁判所)

ソヴィエト赤軍は、「占領軍」のカテゴリーには含まれないのか?
シベリア抑留兵は、「被占領国民」のカテゴリーには含まれないのか?

無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
252名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 11:04:54.12 ID:ZM0/Q7ud
条件付幸福論の珍独自説(笑)

独自論派:「憲法改正手続をとれば、天皇から国民主権へと主権交代が可能である。」

無条件派:「改正無限界説は今でも少数説だが、「天皇ハ神聖ナリ」としいう時代においてはさらにありえない考えだろう。美濃部達吉ですら、天皇主権は改正無理と著作で述べている。」

独自論派:「ベルリン宣言にはドイツ代表の署名があるから、ドイツは国として無条件降伏している。」

無条件派:「肝心のドイツ代表者の「署名」がどこにもないが。いくらなんでも資料捏造しちゃいかんだろ。」
253名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 15:34:14.85 ID:0ubLiQPU
ドイツの二つの降伏文書は、ドイツ軍の無条件降伏文書だね。
>>77の判例が、「五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。 」と認定しています。

ドイツは軍だけ無条件降伏。日本は国も軍も無条件降伏という見解も、こうしてみると正しい気がするな
254名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 15:56:00.41 ID:qu4dF7rJ
>>253
>ドイツは軍だけ無条件降伏。日本は国も軍も無条件降伏という見解も

二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。
日本政府は、バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニの
ファシスト共和政府をイタリアの正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー
総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏
しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
255名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 16:39:48.91 ID:ZM0/Q7ud
>>254
「署名」のあるドイツ政府の降伏文書が出てこないうちは
外務省の伝聞・独自見解にすぎないね。
256名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 17:42:45.07 ID:qu4dF7rJ
>>255
>「署名」のあるドイツ政府の降伏文書が出てこないうちは
>外務省の伝聞・独自見解にすぎないね。

前文
ドイツの軍は陸上、海、空において完全に敗北したことで無条件に降伏し、戦争責任を負う。それによってドイツ国は無条件降伏した。
ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府を代表する最高軍司令官は、「連合国代表」英語: Allied Representativesとされる。
連合国代表はそれぞれの政府の権威や連合国との関連により、次の宣言を行う。
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツ国中央政府が持っていた、ドイツの州・地方自治体に対する最高指揮権と権威を掌握する
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する
四つの政府によって設定された最高権力は、ドイツが無条件降伏によって従わなければならない条件を発表する。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%AE%A3%E8%A8%80_(1945%E5%B9%B4)
257256:2012/09/28(金) 17:58:49.32 ID:qu4dF7rJ
>>255
>「署名」のあるドイツ政府の降伏文書が出てこないうちは
>外務省の伝聞・独自見解にすぎないね。

「ベルリン宣言を支持します」という意味にはなる。そもそも「無条件降伏」なる用語は、国際法のどこにも
定義はされていない。「ベルリン宣言」というのは、あくまでドイツを分割占領した戦勝国の間のみの合意。

>それによってドイツ国は無条件降伏した。

国際法の一般原則ではなくて、戦勝国米英仏ソの間の合意文書。従って「ドイツは無条件降伏を
していない」という主張は、国際法違反ではないにせよ、米英仏ソの意思に反するということになる。
「無条件降伏」についての国際法の定義が全く無い以上、「ドイツは無条件降伏をした」というのは、
ベルリン宣言を支持しますという意味になる。
258名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 18:07:47.19 ID:qu4dF7rJ
「無条件降伏」なる用語は、国際法で定義されているわけではない、ベルリン宣言のみの用語。
米英仏ソという戦勝国がそのように定義した。

連合国4ヶ国は,1945年6月5日の「ベルリン宣言」によって,ドイツの国家権
力を継承した。国際法から見て従来までと異なるのは,平和条約も併合もなかった
ことである。というよりは,国民国家と国家の領土が継続的に残っているにもかか
わらず,連合国が国家権力を行使したのである。ドイツにおける国際法および国法
の学説の大部分は,もちろんそれを了承するつもりはなかった。その見解によれば,
連合国は国家権力の担い手ではなく,「信託を受けて」または「事務管理的」にそ
れを執行するに過ぎないと解されていた。後に連邦共和国は,唯一の代表権を持
つ第3帝国の「法的後継者」として振る舞うことさえした。そのことを初めて白
日の下にさらしたのは,1990年のドイツ統一を契機に締結された条約であった。
ドイツ帝国は,1945年6月5日に音をたてずに崩壊した。ニュルンベルクの手続
が正当であるためには,崩壊したことには重要な意味があった。なぜならば,連合
国自身は国家権力を掌握したのであって,それを「執行」するだけではなかったか
らである。それゆえ,連合国はさらに法律を制定することも,また刑罰権を行使す
ることもできたのである。連合国は,主要戦争犯罪人に対する国際軍事裁判所の設
立を定めた1945年8月8日の「ロンドン協定」において,その権限を行使した。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/10-1/honda.pdf

>ドイツにおける国際法および国法の学説の大部分は,もちろんそれを了承するつもりはなかった

これは「ベルリン宣言」を了承しないということになるのか。けれどもベルリン宣言という戦勝国合意に反する
ようなことを公式に打ち出せば、東だろうが西だろうが、『連合国への反逆』ともみなされかねない。
259名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 18:13:44.51 ID:qu4dF7rJ
>>245
>ベルリン宣言は署名がなくそのものでは証拠力がないのは

アメリカ・イギリス・ロシア・フランスの4カ国を敵に回すことになるが、それでもいいか?
あるいはフレンスブルク政府の復権を、全世界に向けて訴えるのか?

「無条件降伏」の法的定義は国際法のどこにもないから、やろうと思えばできないことはないぞw
260名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 18:32:57.66 ID:ZM0/Q7ud
なんだ?
相手国の「署名」がない宣言は国際法上、ただの一方的宣言。
ドイツとの関係では無意味。

qu4dF7rJは国際法の基本的な知識を欠いているのか?
論破されたベルリン宣言がまたでてくるあたり
「署名」ある政府の降伏文書がだせないってことでいいんだな。
261名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 19:01:43.31 ID:qu4dF7rJ
>>260
>論破されたベルリン宣言がまたでてくるあたり
>「署名」ある政府の降伏文書がだせないってことでいいんだな。

『四、  この軍事的降伏の文書は、今後ドイツ及び軍隊全体に適用されるために、
連合国により、またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書をも阻害する
ものではなく、またそれにより廃棄されるものとする。』

って書いてあるのが読めんのか?

ベルリン宣言は「ドイツ無条件降伏」を謳っているが、これは『連合国により、
またそのために課せられるべきいかなる一般的な降伏文書』とは違うのか?

あるいはあんたの頭の中では、ベルリン宣言を発した米英仏ソは、「日本は無条件降伏をしていない派」なのか?
262名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 19:07:02.16 ID:ZM0/Q7ud
>>261
だから、何が書いていようと「署名」がないから話にならないのよ


仮にベルリン宣言に、「ドイツは無条件降伏した」という条項が100個ならんでいたとする。
100個もならんでいれば、感情論として無条件降伏したように思うかもしれないが、法的には「署名」がないので100個すべて無意味。ご苦労様でした。ということになる
263名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 19:07:38.69 ID:qu4dF7rJ
>>260
>なんだ?
>相手国の「署名」がない宣言は国際法上、ただの一方的宣言。
>ドイツとの関係では無意味。

    『ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない』

って書いてあるのが読めんのか?
264名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 19:11:41.87 ID:ZM0/Q7ud


頼むから、条約法条約読んでくれ

ドイツ政府の「署名」がないと「条約に拘束さ」れない。


第十二条 条約に拘束されることについての同意の署名による表明

1 条約に拘束されることについての国の同意は、次の場合には、国の代表者の署名により表明される。
265名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 19:19:21.83 ID:qu4dF7rJ
>>262
>仮にベルリン宣言に、「ドイツは無条件降伏した」という条項が100個ならんでいたとする。
>100個もならんでいれば、感情論として無条件降伏したように思うかもしれないが、
>法的には「署名」がないので100個すべて無意味。ご苦労様でした。ということになる

よろしい。

そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!

1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、13項目からなるが、
第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、以下8項目の
条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
 「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。国際法の常識である。
従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ以前にアメリカが考えていた
「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。
 そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」更に「この宣言は、
無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことながら書かれているのである。
 マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日初期方針」
に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、いくつかの点に
おいて降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を
貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」

「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道
http://hassin.org/01/opinion/1447
266名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 19:20:45.25 ID:qu4dF7rJ
>>264
>ドイツ政府の「署名」がないと「条約に拘束さ」れない。

    『ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない』

って書いてあるのが読めんのか?
267名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 19:21:59.38 ID:ZM0/Q7ud
ようやく納得してくれたか。ベルリン宣言なんぞなんの意味もない

はい。馬鹿一人論破。
268名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 19:23:02.65 ID:ZM0/Q7ud
>>266
中央政府がないなら、なおさら「署名」しようがないな
だから、「降伏(休戦)」なんてできるわけないんだよ。
269だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/28(金) 19:33:09.11 ID:qu4dF7rJ
>>268
>だから、「降伏(休戦)」なんてできるわけないんだよ。

それを言っちゃぁ、おしまいだ!

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

何が「おしまい」かというと、「休戦なんてできるわけない」とのことならそのまま戦争継続ということで、
1945年5月8日以降の赤軍の攻勢作戦や占領政策は全て合法扱いとなってしまうということ。
(というかヨーロッパ世界ではドイツ人追放を定めたベネシュ布告は合法扱い)
もちろんこれは対日の場合も同じで、ロシア政府は法的な日ソ戦争終結は1956年日ソ共同宣言であり、
従ってシベリア抑留も「戦時中の軍事捕虜」としている。

    『ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない』

何度も言うが「無条件降伏」は、国際法の一般原則として存在しないので、日本の降伏が「無条件降伏」
だということなら、ドイツの戦後処理を定めた「ベルリン宣言」のそれに習うという意味にしかならない。
ベルリン宣言にしても法的意義は怪しいが、「無条件降伏」というのはもっと怪しいのだ。
270名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 19:36:21.40 ID:ZM0/Q7ud
書名がないから、とりあえずドイツは無条件降伏したでFA
271名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 19:36:56.62 ID:ZM0/Q7ud
署名がないから、とりあえずドイツは無条件降伏してないでFA
272だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/28(金) 19:37:28.62 ID:qu4dF7rJ
>>267
>ようやく納得してくれたか。ベルリン宣言なんぞなんの意味もない

ようやく納得してくれたか。「無条件降伏」なんぞなんの意味もない!

・・・というふうに返されるが、それでもいいか?

「無条件降伏」なんてのは、国際法の一般原則に書いていない、ベルリン宣言だけの用語なんだから。
ベルリン宣言を否定するのなら、「無条件降伏」なんて世界のどこにも存在しなくなるんだよww
273名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 19:42:54.89 ID:ZM0/Q7ud
>>272
お前の脳内でのFAはどうでもいいよ。

とりあえずお前のベルリン宣言説は無様に論破されたわけだ。そこは認めたんだな。
感想はいかがか?
これからは、無残に敗北したお前の発狂タイムだな。
274だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/28(金) 19:46:02.32 ID:qu4dF7rJ
>>273
>お前のベルリン宣言説は無様に論破されたわけだ。そこは認めたんだな。

するとあんたの日本無条件降伏説も無様に論破されたわけだ。そこは認めたんだな、
ってなふうに返されてしまうが、それでもいいか?

    『ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない』

「無条件降伏」というのは、ベルリン宣言で初めて出てきた用語であり、国際法の一般原則ではない。
従ってベルリン宣言を否定するのなら、無条件降伏なる用語は何の意味も無くなる。
275名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 19:48:22.16 ID:ZM0/Q7ud
うん。お前の民族的結論はそれでいいんじゃないか。こちらは法的議論しか興味ないし
民族的にはお前の言う結論でいいよ
276だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/28(金) 19:49:56.11 ID:qu4dF7rJ
>>275
民族的にはフレンスブルク政府は健在だと、おれさまだってそう思うぞww

ん? 法的にはどうなんだ?
277名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 19:52:58.37 ID:ZM0/Q7ud
とりあえず、ベルリン条約はドイツとの関係では無意味だと、論破された感想は

今発狂中?
278だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/28(金) 19:54:57.28 ID:qu4dF7rJ
>>277
>ベルリン条約はドイツとの関係では無意味だと、論破された感想は

    『ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない』

だから文句があるなら、国際司法裁判所へ提訴しろっての。そしたら論破されたと認めよう。
279だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/28(金) 20:03:53.47 ID:qu4dF7rJ
>>277
>ベルリン条約はドイツとの関係では無意味だと、論破された感想は

何度も言うが、

    『ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない』

って書いてあるだろーが!

それともベルリン宣言の法的意味を否定しないと、日本降伏が有条件降伏化する?

>>125でも書いたが、「無条件降伏」について明確に定めた国際法は、どこにもないのだぞ。
あるとしてもそんな概念は、戦勝国のみで合意した「ベルリン宣言」のみ。
280だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/28(金) 20:14:28.20 ID:qu4dF7rJ
>>253
>ドイツは軍だけ無条件降伏。日本は国も軍も無条件降伏という見解も、

つまりあんたの脳内では、ベルリン宣言を否定しないと、日本降伏が有条件降伏になってしまうつーわけだな。

        ベ ル リ ン 宣 言 は 日 本 有 条 件 降 伏 文 書 で あ る 

こいつはおもしれぇ!

ベルリン宣言はドイツ抜きの戦勝国だけの合意で、

    『ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない』

などと規定してしまっている。>>125の繰り返しになるが、「無条件降伏」の国際法の定義は全くないから、
ベルリン宣言そのものが無条件降伏だと言わざるを得ない。つまり敗戦国抜きで戦勝国だけの合意で
占領政策を決めてしまう、それこそが「無条件降伏」なんだってこと。

違うか?  違うというなら「無条件降伏」を定義した国際法を出してみろ!
281だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/28(金) 20:26:49.34 ID:qu4dF7rJ
>>264
>頼むから、条約法条約読んでくれ

ならばあんたの法学辞典には、「無条件降伏」の法的定義がしっかり書かれているのか?

>>275
>こちらは法的議論しか興味ないし

いやだから法的というからには、その条文を出してみろっての!

またまた>>125の繰り返しになるが、「無条件降伏」について定めた国際法など、どこにもありはしない。
唯一あるとすれば、敗戦国ドイツ抜きで戦勝国米英仏ソのみで『ドイツには戦勝国の要求を履行したり、
管理できる中央政府は存在していない』、と勝手にそう決めつけたベルリン宣言のみ。
従ってベルリン宣言を法的無効とするのならば、「無条件降伏」なる概念はこの世界に存在しないことになる。

それともベルリン宣言を否定しないと、日本降伏が有条件降伏化するってか?
282名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 21:52:07.21 ID:Wmi2OAjF
>>252
「主権を国民に委譲する」でおわり
天皇神聖状態は今でも税金食いつぶしてる時点で存在

>> ID:ZM0/Q7ud
相手をうまく誘導したつもりなのかもしれないが、お前は法が何かすらわかってねぇ
だいたい、無政府状態では比較も何もない
政府の存在した日本と無政府状態だったドイツとを比較する時点で法を公平に照らせないと知れ
法理論を持ち出す割には法の原点が見えてない愚か者かおまえは
ドイツはすでに国家としての機能を失っていた(どの国も政府を承認しなかった&国民は主権を維持することが出来なかった)
前提を恣意的に錯誤してよくもまぁぬけぬけとw
ドイツの無条件降伏の可否や事実に関しては、日本の無条件降伏論の賛否に何も影響しねぇんだよ
しばらくドイツ論に付き合ってみたが、未だに気づかず墓穴堀まくるお前は例の別スレ立てたやつじゃねぇのか?w
相手にされないからって、わざわざ無能晒しに来るんじゃねぇ、巣に帰れよw

>>コテハン
お前も同じ
いい加減相手の恣意錯誤と誘導に気づけよw
283だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/28(金) 22:21:20.59 ID:qu4dF7rJ
>>282
>ドイツはすでに国家としての機能を失っていた(どの国も政府を承認しなかった&国民は主権を維持することが出来なかった)

いやあの、「国家」なるものは自己宣言と自己主張で何とでもなるわけで、ド・ゴールの「自由フランス政府」
なんてのはその典型なわけよ。チャーチルからは「貴下のフランスはどこに?」なんて冷笑されようが、
ド・ゴールは「自由フランス政府こそがフランス唯一の正統政府だ」と強弁を続けた。それと同じように、

ドイツは無条件降伏を承諾せずフレンスブルク政権は不滅、
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/europa/1338357696/

・・・という主張を、中東でも中南米にでも行ってそれを主張し続けるという選択肢もあったかもしれないのよ。

この会談の中でフサイニーは「アラブ諸国はドイツが必ずや戦争に勝利すると確信している。アラブ人とドイツ人
は共通の敵を持つ。すなわちイギリス人、ユダヤ人、共産主義者である。したがってアラブ人とドイツ人は自然の
友である。だからアラブ人はドイツの戦争遂行に心から協力したい。(略)総統からアラブ人の統一と独立に希望
を与えるような宣言を出してほしい」と語った。これに対してヒトラーは「ドイツはユダヤ人に対する呵責なき戦い
を遂行している。その事は当然としてパレスチナにユダヤ人国家を作る事には大反対だ。この地がユダヤ人に
よって経済的に開発されたというのは嘘であり、アラブ人の力によってなされた物でしかない。やがてドイツ軍は
コーカサスから南の出口へ進撃しよう。そのときこそ、アラブ解放の時が来たと宣言を発しようし、フサイニーを
アラブ人最高のスポークスマンと認めたい」と答えた[1]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%83%BC

このように中東へ行けばナチの支持者なんていくらでもいるから、「サイモン・ウィーゼンタール・センター」なんて怖くない。

>いい加減相手の恣意錯誤と誘導に気づけよw

>>125で述べたように、「無条件降伏」なる用語は、国際法で定義されているわけではないということを、
無条件降伏論者への反論を通じて述べたかった。

日本は無条件降伏を認め、北方領土返還運動を中止に
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1338179041/

んで日本の場合、先の戦争の結果について戦勝国に対して異論を述べるのであれば、ハーグ法の定める「休戦条件」
を明らかにしてみろってこと。さもなければ「旧領土を返還しろ」なんて、何を根拠にそんな主張をするんだってこと。
284名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 23:38:17.95 ID:Wmi2OAjF
>ド・ゴールは「自由フランス政府こそがフランス唯一の正統政府だ」と強弁を続けた
終戦当時の遠く離れたドイツを題材に日本の終戦について熱弁をふるった(相手の策にかかった)時点であんたも負け
そもそも日本が無条件降伏したかどうかは無関係な他国の国の在り方に左右されるわけじゃない
条件はポツダム宣言そのもの、連合国が提示し、日本は全権が受諾した
で、議題はその条件がどうあったか
それだけ
条件は全てポツダム宣言にあるが、その解釈が日本の憲法9条のごとくさまざまだから議論になっている

条件付き降伏論者たる俺もそうだが、各論者は自分の優位になるように解釈をしているだけ
判例厨は国内判例というものを使って解釈しようとして「判例による他国への干渉」という矛盾に撃沈
同一人物であろう憲法限界説厨は「悪魔の証明を要求」につられて逆要求し反撃され撃沈
で、今回は(おそらく)そいつが議論の稚拙さを相手に押し付けて道連れにすることで相手の論を卑下しようとしてそれをまともに指摘され撃沈
俺から見ればこんな感じだわw
285名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/28(金) 23:49:23.47 ID:Wmi2OAjF
で、今回は俺に対する対抗論者のほうをburyしたが、同時にお前にも釘をさしたまで
だつお ◆t0moyVbEXwが調子に乗ると、無用に稚拙論者の対抗論者を元気付ける
286名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/29(土) 01:36:49.53 ID:T2iChH6n
だつお ◆t0moyVbEXw VS 有条件派


だもんな(笑)



無条件派は判例持ちなんだから、まず有条件派はだつおを処理してから決勝戦に望んでくれ
287名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/29(土) 02:19:43.88 ID:T2iChH6n
>「判例による他国への干渉」

判例は他国に干渉しないよ

なんでこんなこともわからないんだこのバカは


ちなみに、条約解釈権は国家の権能である
降伏文書条約を日本が無条件降伏と解釈したら、ここでオシマイ。
288名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/29(土) 08:47:45.71 ID:OCPFpKZe
>>ID:T2iChH6n
>だつお ◆t0moyVbEXw VS 有条件派
>無条件派は判例持ちなんだから、まず有条件派はだつおを処理してから決勝戦に望んでくれ
>>「判例による他国への干渉」
>判例は他国に干渉しないよ
>んでこんなこともわからないんだこのバカは
コテハンは有条件派でも無条件派でもない中道
どっちにもちょっかいを出してるから定まった見解がない
恣意的に抜粋すればどんな内容にも書き換えられる
その抜粋の仕方と続くコメントは俺が「判例による他国への干渉」に気づいていないようにも取れる
やるならもっと狡猾に、もう少しうまく抜粋してくれw

>降伏文書条約を日本が無条件降伏と解釈したら、ここでオシマイ。
さて、最新の政府見解はどこにあるのやら
おそらく国会において衆議院議員鈴木宗男が出した「無条件降伏の定義に関する質問」に対し内閣総理大臣安倍晋三が答弁書を衆議院議長河野洋平に提出したものが最後と思うが、コレについてはその後があれば提示願う
仮にこの内容が最後なら
・一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について一概にお答えすることは困難である。
・「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な見解があると承知している。
とされ、無条件降伏の解釈に対する政府見解は一義的には「ない」というのが正しい解釈となろう
つまり、無条件降伏と解釈したら新たな議論が始まるだけっであって、「オシマイ」などということは無い
今回はこの答弁以降が存在するかもしれないので強気ではないが、勝手に終わらせるなよとは言ってもいいのではないか?w
289名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/29(土) 09:08:23.73 ID:OCPFpKZe
誤解を生む内容を記したので、今一度補正する

判例は国内向け解釈については意味を確保するものと考える
ただ、判例は国外向け解釈については意味を確保するものではないと考える・・・・理由は後述

無条件降伏の解釈(日本が無条件降伏・条件付き降伏のどちらをしたかを含む)については、日本国内向けと日本国外向け双方に意味をなす必要がある
判例は国外向けに解釈を提示する意味はまったくないため、判例の内容を以って日本の立場を国外向けに明確にするということは絶対にない
(判例が国外向けに明示する内容となるとされるなら、司法判断という性格上、他国に対して司法権を発動することになり、他国への内政干渉となり矛盾する)

したがって、判例を根拠にこのスレタイの内容を賛否含めて議論することは、「日本の司法権が他国に干渉することを是とする」とその論者が認識していると解釈する
判例を根拠に議論する連中を俺が厨と称する理由は以上のとおり
・・・・また恣意的に抜粋されて俺がそう思ってるというように改ざんされると思うけどなw
290だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/29(土) 16:26:28.32 ID:e965WETa
>>287
>ちなみに、条約解釈権は国家の権能である
>降伏文書条約を日本が無条件降伏と解釈したら、ここでオシマイ。

いやだから「無条件降伏」なる用語は、国際法として未定義だから、その具体内容を示さない限りは、
法律論としては無意味だってこと。強いて定義するならば「ベルリン宣言」という戦勝国合意文書であるが、
あんたは「戦勝国のみのベルリン宣言は無効だ」と主張するから、それでは「無条件降伏」は未定義語となる。
「きゃりーぱみゅぱみゅ」だって、それだけでは意味不明の未定義語だ。「きゃりーぱみゅぱみゅ」とは何なのか、
その具体内容を明確にして、そこで初めて「きゃりーぱみゅぱみゅ」という語句が定義される。

違うか?
291だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/29(土) 16:43:53.79 ID:e965WETa
>>277
>ベルリン条約はドイツとの関係では無意味だと、論破された感想は

ならばあんたの脳内論破された、おれさまの感想を述べてやろう。

       日 本 降 伏 は 「 き ゃ り ー ぱ み ゅ ぱ み ゅ 」 で あ る !

違うか?

何度も言うが「無条件降伏」なる用語は、国際法の一般原則としては、何の定義もされてないってこと。
>>21の判例にしても、「無条件降伏に近い内容」という感想を述べているだけ。

>>288
>無条件降伏と解釈したら新たな議論が始まるだけ

ロシアはSF条約に参加していないので、ポツダム宣言の降伏条件が全てとなる。だからロシア外交を通じて、
「日本は無条件降伏をしたか」についての議論が浮上してくる。

日本は対米従属脱却へ向かい、ロシアとの提携を!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1330223529/

『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』
『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』

日ソ共同宣言ではこう謳われているので、北方領土だのシベリア捕虜だので戦勝国のやり方に
文句をつけるのであれば、ハーグ法で定める「休戦条件」を示してみろってことになる。
法的な日ソ戦争終結は1956年日ソ共同宣言なので、それ以前に「休戦条件」はありましたっけって話。

 国際法上の問題としては、敵の権力下に入った軍人・軍属は一般に捕虜として扱われ、
捕虜としての待遇を受け得るものであり、ポツダム宣言受諾後に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦
(以下「旧ソ連邦」という。)の権力下に入った我が国軍人・軍属も捕虜としての正当な人道上の待遇
を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたものと考える。
 旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除
セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム
宣言第九項に違反したものであったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属
が国際法上その捕虜としての待遇を受ける権利を失うものではない。
 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm
292名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/29(土) 18:32:27.69 ID:OCPFpKZe
>>だつお ◆t0moyVbEXw
>ロシアはSF条約に参加していないので、ポツダム宣言の降伏条件が全てとなる。
SFを持ち出してコレを条件に据えるという言い方なら、日ソ共同宣言を謳う前にSF参加国もポツダムに沿うかどうかが問われる
ソ連がポツダム宣言を追認の形とはいえ承認している以上、SF以前のSF参加国と同等・同様にソ連も取り扱われなければならない
ポツダム宣言受諾の後、調印のタイミングの時系列を除いた要素において、ソ連のみが他の国と明らかに違う行動を取っている
コレをポツダム宣言違反と取るかどうかが俺の議論の落としどころ
(無条件降伏だから何でもありと逃げるのはポツダム調印そのものが無効であるという見解に等しいから)
北方四島に関しては、日本がポツダム宣言によって無条件降伏したかどうかの前にソ連がポツダム宣言を一方的破棄(≒同違反)しなかったかも問う必要ありと考える
コレは、同様にシベリア抑留の実態についても同様に問われるものと考える
このスレのごく一部の極論になるので、必要なら該当スレがあるっぽいのでそちらでどぞ

>いやだから「無条件降伏」なる用語は、国際法として未定義だから、その具体内容を示さない限りは、法律論としては無意味だってこと。
コレはさすがに暴論
>>287
>降伏文書条約を日本が無条件降伏と解釈したら(略
と、(未定義の文言に対して)日本側が解釈を提示する場合と定義している
それを根本から無視するのは議論する意思が端からないということになる
・・・・だから、相手の誘導に引っかかって自分の説を貶めるなって言ってるだろw
お前が無駄に反応すると判例厨が無駄に元気になるからおとなしくしてろってw
293名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/29(土) 19:33:51.84 ID:6PaqrAks
条約は通常は締約国に対して特定の結果達成を義務付けるにとどまるために,当該結果達成のための方法は
締約国にゆだねられる。
例えば, 難民条約上の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」という文言はさまざまな解釈が可能であるところ,
国際法はそういった解釈権を条約当事国にゆだねている。
少なくとも, 他国の主権を害するような解釈でなければ,主権国家の権能として, 条約の解釈適用は裁判所が直接的に判断できる(条約法条約31条参照)。(国際法/山本草二/251頁)
294名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/29(土) 22:23:22.23 ID:+PklXCHC
>>293
それ(条約そのものの国内向け解釈)自体は否定していない(違憲立法審査権の範囲)
ただ、読んでないから判らんがその著書にも「条約の解釈を国外にまで影響させる」という意味合いの文言は出てこないはず

「判例」が国外向けの公的な国家の意思の伝達手段となるかどうかが問題
勘違いが多いのは、国内向けと国外向けの各位の主張が一致を見るかどうかという点
一国の司法が他国に対し国家の意思を明示することは、ない
今回の例だと、判例がひとつの方向性を示しているのでたしかに勘違いしやすいが、じゃぁ判例があらゆる方向に向いていても判例だという理由のみで「国家の意思」足ることは出来るか?
判例というものは必ずしも思考が一方向にそろうというものではない、そのことを判例厨は失念している
基本的にあいまいなものを「国家の意思ですムハ〜」と鼻息荒くのたまうから失笑を買う

判例が国内で形骸として無条件降伏を参考にするものは多く見受けられるが、それが国家の意思として決定付けられたものはどこを探してもない
ましてや、「司法の判断がこうだから国の意思はこうです」なんて判例厨以外の誰も提唱しない
そこへ来て
>「判例はにちゃんの凡人ではなく司法のエリートが決定したものだから(中略)国家の意思だ」
などと判例厨ガほざきよるから滑稽だと言った(↑多少誇張した)
おまけにコレの矛盾を指摘したら「司法の勉強してこい」ときたから鼻で笑ったまで

法に照らすことが判断の信憑性を高めることについては同意だが、法をそもそも適用できる範囲が違えば解釈できるものとできないものがあるのは明白
判例厨は、判例が国外向けの公式アピール材料と錯誤し撃沈
ドイツ降伏論は、ドイツが日本と違って中央政府無承認状態であることを失念したまま比較し撃沈
いずれもそもそも法というものがどのようなものか(・・・・というより前提の整理をすること)という基本がまるで判っていない
295だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/29(土) 23:58:46.91 ID:e965WETa
ナチス・ドイツ [編集]
「欧州戦線における終戦 (第二次世界大戦)」、「フレンスブルク政府」、および「ベルリン宣言 (1945年)」も参照
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続
きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの
四国が掌握すると宣言した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が
提示されることのない完全な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」
と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F
296だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/30(日) 08:35:49.91 ID:0x6AKMI+
>真の意味の無条件降伏

「無条件降伏」なる語は、軍の無条件降伏だろうが政府の無条件降伏だろうが、
国際法上は何らの定義もないから、「無条件降伏」がどんな意味に使われるかは、
個々の文脈に合わせるしかない。

>「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、

  『ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない』

ドイツの場合の「無条件降伏」は、ベルリン宣言を踏まえるということで、それ以上何をどうするかの議論は無し。
ドイツはナチフレンスブルク政府が解体されてしまったので、ベルリン宣言という戦勝国の決定に対しては
為す術もなく、従ってベルリン宣言でドイツの戦後処理は全て片付いた。けれども日本の場合、

   「『カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国の主権ハ本州,北海道,九州及四国竝二
    吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」

ということで「日本国の主権」について明確に述べているので、「無条件降伏だ」などと主張しても、
ならば無条件降伏とは何をどうすることなのかという議論が発生する。

>>287
>ちなみに、条約解釈権は国家の権能である
>降伏文書条約を日本が無条件降伏と解釈したら、ここでオシマイ。

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html

ロシアとは平和条約を結んでいないので、日本の降伏条件を定めたポツダム宣言の解釈が争点となる。
従って「日本は無条件降伏でオシマイだ」と主張しても、では「無条件降伏」とは何をどうすればよいかとなる。

日本は無条件降伏を認め、北方領土返還運動を中止に
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1338179041/

逆にこういう議題を提出して、「日本は無条件降伏をしたがロシアは北方領土を返還しろ」とはどういう意味か、
また「無条件降伏」とは何をどうすることなのかと、改めて議論を深めていこうと思っている。
297名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/30(日) 10:21:06.21 ID:eKPK/Eb6
>>294
>それ(条約そのものの国内向け解釈)自体は否定していない(違憲立法審査権の範囲)
国内向けつーか、無条件降伏の解釈はほぼ日本限定なんだからこれでFAだろ

オシマイ


二国間条約の解釈を全世界に波及させる必要はない。
二国間条約は、国際法であっても慣習法じゃないんだから、全世界共通の解釈はいらない
もっぱら締結当事国だけの問題。
298名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/30(日) 12:07:44.38 ID:klR+aI98
>これでFAだろ
また厨が独自解釈を決定事項に昇華させたかw
まぁ、司法の決定が国外に影響を及ぼす(介入できる)という珍説を繰り返してる時点で、たしかに「オシマイ」だわな

国内から国内はA&海外から国内(註:海外の司法判断ではないもの)もA、ならば国内から海外(司法判断)もA

コレを繰り返してる時点で法を語る資格なし・・・いや、そもそも論理破綻のごり押しだから議論する資格なし
慣例や既成事実やトレンドが法に勝るだなんて聞いて呆れるw
コレが相手に法を勉強してこいとののしるグループの能力の限界か?

>二国間条約の解釈を全世界に波及させる必要はない。
悪質な恣意的拡大解釈と、誘導
日本司法の判例の影響は「他国」に及ぶことは無い・・・・と言ったが、この場合の「他国」を「全世界」と捉える時点で日本語理解不足
「日本司法が判例で無条件降伏論について語った」と言う前提の下の議論でも、「他国」は当事国以外の国が該当するのかよ?w
この議論の中で「全世界」を展開したのがこいつが最初だと言うのも注目点だな
無のどこからそのファンタスティックな語句が生まれてくるんだ?ID:eKPK/Eb6の頭の中はいったいどうなってんだw

誘導ご苦労様、もっと狡猾にやりなよ
コテハンもそうだが、ID:eKPK/Eb6自ら墓穴を掘ってID:eKPK/Eb6自身の説を貶めることもなかろうにw
・・・・まだ自分の立てたスレが賑わいがないからとこっちに出張してきてるのか?ご苦労なことだ
299名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/30(日) 13:05:08.23 ID:eKPK/Eb6
馬鹿に教えるのは疲れるな。
あと司法権と審査基準はまったく別の概念。簡単な基本概念も理解できてないようじゃ知識疑われるぞ
300名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/30(日) 13:08:27.64 ID:eKPK/Eb6
まあ、国内的には無条件降伏したってことは素直に認めるんだな。じゃあ、今のところこの馬鹿にはこれでいいだろう。
少し利口になったな。
301だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/30(日) 13:14:37.29 ID:0x6AKMI+
>>300
>国内的には無条件降伏したってことは素直に認めるんだな。

「無条件降伏」とは、具体的に何をどうすることだ?

  日 本 の 降 伏 は 「 ガ チ ョ ン ド ビ バ ビ ブ ー ! 」 で あ る !

んで「ガチョンドビバビブー!」とは、ハーグ陸戦条約の第何条に定義されている用語なのか。
302だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/30(日) 17:53:50.73 ID:0x6AKMI+
>>300
>国内的には無条件降伏したってことは素直に認めるんだな

つかあんたは単に「日本降伏は『無条件降伏』でなければならない」というカルト宗教にはまっているだけなんだよ。
判例持ち出すのもいいけどな、>>21をはじめその多くは「無条件降伏に近い内容」という『感想』を述べているだけで、
法的には何の意味も無いってことなんだよ。国家の最高権威が『がちょんがちょんぶひー』と言ったからとて、
それが具体的に何をどうすることかを明らかに示さないかぎり、何の意味も無いんだよ。

         無 条 件 降 伏 と は 具 体 的 に 何 を ど う す る こ と な の か

これが明文化されていない限り、『無条件降伏』なる五文字は、何の意味も持ち得ないんだよ!
303名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/30(日) 19:10:21.14 ID:klR+aI98
>>300
無条件降伏したとする場合、その影響が専ら及ぼすものは戦勝国から敗戦国に向けて
で、判例が何だって?w

>あと司法権と審査基準はまったく別の概念。
なら判例が対外的に無意味なことはわかるだろ
お前こそ基本知識に欠けてねぇか?
無条件降伏を是とした場合、最も効果が及ぶのは何から何かを考えれば、判例ごとき戯れ言が意味の無いことがわかるだろ
お前らの場合は、国内から国内・・・・だもんな、よく言うぜ判例厨
国内から国内に向けて無条件降伏したかどうかが、何の影響があるの?
で、わざわざ無意味な司法権に触れてまで担ぎ上げなければならない代物?
ID:eKPK/Eb6という国民の一人が無条件降伏したと騒いでいるが、諸外国から見れば基地外が喚いているに過ぎん
304名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/30(日) 19:18:50.18 ID:klR+aI98
>>ID:eKPK/Eb
仮に・・・・(こう書いておいてもこいつらは恣意的錯誤の抜粋をしてくるから質悪いんだが)
日本が国家として無条件降伏したと「判例」が認めそれが国外に対して説得力のある指標となるなら、なぜソ連は「日本が無条件降伏した」ことに対して日本の判例を根拠にしない?
先日、ロシア上院外交副委員長が日本批判をしたが、なぜその場で「判例」と言う決定的根拠でせめてこない?
あの幼稚園児は発言のなかで「無条件降伏したこと思い出せ」と言っていたが、なぜそれ以上の攻勢に出ない?
結局、あのシニャキンとかいう幼稚園児の虚勢でしかないからねぇw
(っていうか、そもそも「無条件降伏したこと思い出せ」こそ内政干渉の極みだっつぅのw)
この例以外でも、1度たりとて諸外国が日本の判例を根拠に日本国体が無条件降伏したと認定した例がないよな

がんばって説明してよw
俺より法知識があると拡声するなら、答えの用意された俺の論よりはるかに正しい解答を用意できるだろw
改めて言っておくが、俺の回答は「判例は日本国外に内政干渉することは出来ない」だ
・・・・まさか、ロシアの幼稚園児は日本の判例まったく見てませんとか言うんじゃないだろうなw
それはそれで面白いからそういう回答でも待ってるがw
305名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/30(日) 19:19:37.87 ID:klR+aI98
あらら、コピペミスった
>>304は>>ID:eKPK/Eb6宛て
306名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/30(日) 19:33:42.96 ID:klR+aI98
>まあ、国内的には無条件降伏したってことは素直に認めるんだな。
国内的って何??w
このスレタイの議論において国内から国内の意味合いは議論の対象外だから、認めるも認めないもないのだが
個人が無条件降伏をどう解釈しようが勝手だが、国家が無条件降伏を承認し諸外国に公表した事実はどこにもないぞ

まだ前提の錯誤を押し付けて満足してるのかこいつは
ID:eKPK/Eb6のオツムが露助の深夜菌未満だぞw大丈夫か?
307名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/30(日) 19:38:07.76 ID:klR+aI98
そういえば、
>二国間条約の解釈を全世界に波及させる必要はない。
の釈明がまだなんだがw
「他国」を「全世界」に恣意訳するような偏向した知識の持ち主とは、やはり・・・というか案の定というか・・・まともに会話できないなぁw
その意味では、コテハンのほうがまだ会話しやすいしw
308だつお ◆t0moyVbEXw :2012/09/30(日) 20:45:04.20 ID:0x6AKMI+
アメリカが日本を対米従属させるためにやってきた世論操作は、無条件降伏や北方領土にとどまらない。

平成二十年六月十八日提出  質問第五五〇号
砂川事件最高裁判決における我が国の司法権の独立に関する質問主意書
提出者  辻元清美
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169550.htm

 秘密指定解除文書の1枚目にこうある。3月30日午前6時52分受信(日本時間の当日午後
7時52分)の電報は国務長官宛で、「夜間作業必要緊急電」。太平洋軍司令部と在日米軍司令部
にも復唱情報として送られている。それは、東京地裁(伊達秋雄裁判長)が米軍駐留は憲法9条
に違反するとしで、基地内に立ち入った被告人を無罪とした判決を紹介し、メディアの反応など
も分析しながら、日本政府がこれに対して上訴するだろうと伝えている。これが伊達判決に対す
る米国の最初のリアクションだった。
 電報の差出人はマッカーサー駐日大使。連合国軍最高司令官として君臨したダグラス・
マッカーサー元帥の甥にあたる。同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、
午後2時過ぎには、それについて次のように報告している。
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0526.html

【ビデオニュース・ドットコム 竹内記者】砂川事件の関連についてです。砂川事件の時の日米間で
行われた裁判についての会議記録が今まで不存在とされていたものが、先週の金曜日、4月2日に公開
されたと報道されています。それについて、今まで不存在となっていたものが何故実際には存在していて、
どこから見つかったのかという経緯を伺いたいのと、今まで不存在となっていたものが実際には文書
があったとすると、有識者委員会での4つの密約についての調査や西山太吉さん等による沖縄返還に
ついてのいわゆる密約の情報開示請求訴訟で国側が主張している文書が存在しないという主張の
信頼性等にも影響を与えると思いますが、その点についても見解をお聞かせ下さい。
【大臣】今回、密約に関する徹底的な調査を行った結果として従来不存在としていたものが、
そうではないということが明らかになったということです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/gaisho/g_1004.html

私たちの裁判を応援して下さっている生田暉雄弁護士が「世界」8月号の記事、「砂川事件上告審
とアメリカの影」(小田中聰樹・東北大学名誉教授)を送って下さいました。生田さんは「日本では、
本件砂川事件だけでなく、国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
司法権の独立が無いだけでなく、国家の基本構造に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけなのです。このため、私は、裁判は
主権実現の手段であると、裁判の本質の意義を捉え直し、国家権力による主権実現の妨害に
対抗すべきであると主張しています」と述べています。
http://lumokurago.exblog.jp/9472425/
309だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/01(月) 11:27:40.62 ID:arSbMMqi
>>297
>二国間条約の解釈を全世界に波及させる必要はない。
>二国間条約は、国際法であっても慣習法じゃないんだから、全世界共通の解釈はいらない
>もっぱら締結当事国だけの問題。

あんたの主張とは別に、二国間条約であっても他国の主権に多大な影響を及ぼす場合も考えられるから、
その辺は何とも言いがたいのよ。あんたは「ベルリン宣言」は敗戦国ドイツの主権を無視しているから無効と
主張しているようだが、それをいうなら台湾関係法とかカイロ宣言とかはどうなんだってことになるわけよ。
再度繰り返すが「無条件降伏」は国際法では未定義ゆえに、ベルリン宣言のそれが全て。ベルリン宣言に
調印したのは米英仏ソの戦勝4カ国だから、その4カ国でのみで「ドイツ無条件降伏」が法的に適用される。

前文
ドイツの軍は陸上、海、空において完全に敗北したことで無条件に降伏し、戦争責任を負う。
それによってドイツ国は無条件降伏した。
ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府を代表する最高軍司令官は、「連合国代表」英語: Allied Representativesとされる。
連合国代表はそれぞれの政府の権威や連合国との関連により、次の宣言を行う。
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツ国中央政府が持っていた、ドイツの州・地方自治体に対する最高指揮権
と権威を掌握する
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する
四つの政府によって設定された最高権力は、ドイツが無条件降伏によって従わなければならない条件を発表する。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%AE%A3%E8%A8%80_(1945%E5%B9%B4)

 陳総統は「中国はいまも『カイロ宣言』をもとにして、中国は台湾の主権を有していると宣伝しているが、『カイロ宣言』は
事実上問題がある」との認識を示し、「歴史を書き改めなければならない。われわれ台湾は主権国家であり、台湾の主権
は中国大陸13億の人民には属していない。台湾の国家主権は台湾2,300万国民に属している。これは事実であり、
現状でもある」と強調した。
http://www.taiwanembassy.org/ct.asp?xItem=52675&ctNode=3591&mp=202

 1979年米国議会が可決し制定した「台湾関係法」に基づき、米国政府は台湾の国防上のニーズに対する評価に全て従い、
台湾の専守防衛的武器の種類と数量の供与を決定すべきである。また、1982年に当時のレーガン米大統領が台湾に示
した「6つの保証」に基づき、米国政府は北京側と「817コミュニケ」を発表したが、米国はその発表前の同年7月14日に、
台湾に6つの保証の公約を表明した。この6つの保証とは、「(1)米国は台湾への武器供与の終了期日を定めない。
(2)米国は台湾への武器売却に関し、中国と事前協議を行わない。(3)米国は中国と台湾の仲介を行わない。
(4)米国は「台湾関係法」の改正に同意しない。(5)米国は台湾の主権に関する立場を変えない。(6)米国は台湾に
北京と交渉するよう圧力をかけない」というものである。
http://www.taiwanembassy.org/JP/ct.asp?xItem=215644&ctNode=1453&mp=202

国家主権というのは実にあやふやなもので、「台湾」はその典型。台湾は台湾政府が実効統治しているにも関わらず、
国連加盟を許されていない。またポツダム宣言では「日本国の主権」を謳っているにも関わらず、GHQ司令部は公職追放
やら戦犯訴追やら出版統制やら、「日本国の主権」を無視した植民地支配のようなこともやっている。
310だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/01(月) 13:49:45.05 ID:arSbMMqi
>「日本国の主権」を無視した植民地支配のようなこともやっている。

けれどもこれについて我が国の裁判所が示した見解は、典型的な「無条件降伏論」である。
(「無条件降伏」の5文字は未定義語だが、その具体内容を述べたのであれば、1つの見解とみなせる。)

被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務があるということである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm

だがその場合、北方領土返還運動は成立しないことになってしまう。こういうわけでロシアの主張は、
逆説的ながら我が国の対米従属官僚機構を見直すきっかけを与えてくれている。
ドイツ無条件降伏は、ドイツ抜きのベルリン宣言で決まり。けれども日本無条件降伏については、
無条件降伏とは何をどうすることなのか、改めて国民的国際的議論を再開させることができる。

日本は対米従属脱却へ向かい、ロシアとの提携を!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1330223529/
日本は無条件降伏を認め、北方領土返還運動を中止に
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/sisou/1338179041/
日本がロシアと平和条約を結ぶべき、これだけの理由
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1348569664/

無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
あるいは「日本は敗戦国と言えども無条件降伏をしたわけではない」と、江藤淳のような主張をするのか?

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html
311だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/01(月) 15:42:52.53 ID:arSbMMqi
>>304
>あの幼稚園児は発言のなかで「無条件降伏したこと思い出せ」と言っていたが、

それは全世界に向けて報道してくれたら良いと思う。それを通じて本当に日本は「無条件降伏」をしたのか、
そもそも「無条件降伏」とは何をどうすることなのかと、世界へ向けて発信くれるなら喜ばしいことだ。

ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」

この対立図式で、日露共同で国際裁判に提訴する。すると「日本降伏は『無条件降伏』でなければならない」
と主張する外国人も少なくないかもしれぬが、もしそうだとすればロシア支持で決まりかということになる。
特に4島一括返還をゴリ押ししてきたアメリカの立場は微妙なところだ。自分がもしアメリカ大統領であれば、
「ポツダム宣言も無条件降伏もアメリカの知ったことではない、お前らの好きにしろ。」と答える。

ロシアはなぜアメリカに嫌われるのか、あるいはアメリカはなぜロシアを嫌うのか。この疑問をほかならぬ
ロシア人が自問自答している。(プラウダ英語版の記事 What makes US politicians hate Russia? )
先日ソウルで行われた核サミットの場で、メドヴェージェフはオバマ大統領と会談したが、彼が最もこだわった
話題は、アメリカがロシア国境に配置しようとしているABM計画だった。メドヴェージェフとしては、この計画は
ロシアの喉元にナイフを突きつけるものだと批判し、そんなことはやめて、お互い仲良くやろうじゃないかと
オバマに言ったところが、オバマの方では、大統領選挙を控えている今は、そんなことは話題にできないよ、
大統領選に勝ち残ったら、改めて話に乗るよと答えた。すると、メドヴェージェフは、「じゃあヴラヂーミルの
兄貴に伝えておくよ」といったという話が、各国のメディアに漏れ伝えられた。
いまや予備選挙たけなわの共和党では、有力候補者の殆どが、この話題を取り上げ、ロシアに対するオバマ
の弱気な姿勢を攻撃した。攻撃の急先鋒は、穏健派として知られているロムニー氏で、「オバマ大統領は、
ロシアがアメリカの最大の敵であるということを、忘れるべきではない」と批判した。穏健派のロムニー氏で
さえこんな調子であるから、もっと保守的な候補者は、さらにあからさまにロシアへの嫌悪感を表明し、
そんなにロシアに甘いオバマにはアメリカの国益を守る資格はないと強烈な批判を繰り出している。
http://blog.hix05.com/blog/2012/04/post-2448.html
312名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/01(月) 19:22:29.59 ID:VFRSl1db
>>282
>ドイツの無条件降伏の可否や事実に関しては、日本の無条件降伏論の賛否に何も影響しねぇんだよ

無論そのとおりなのだが、なぜ、日本の有条件降伏論者は、「ドイツは無条件降伏していた」というテーゼに固執するのか。

有条件降伏派や判例派以外の一般の無条件降伏派(この二つの派閥をあわせて「歴史派」と呼ぶ)も、「ドイツは軍も国も無条件降伏。」という点は共通していて
「日本は軍のみ無条件降伏」という結論のみ相違点があった。


判例派は、「ドイツは軍のみ無条件降伏。日本は国も軍も無条件降伏」という結論であって
一見して、歴史派の今までの議論からはまったく予想しなかった見解であるため奇異にみえる。

ただただ、国際法の「署名」の問題から掘り起こすと「ドイツは軍のみ無条件降伏。」という判例派の結論が正しかった。
なんと、歴史派は論破されてしまって、今までの「常識」があっさりウソだと見破られてしまった。
自分の常識だと思っていたものがあっさり変更される。この屈辱感は歴史派にとって大きいものだろう。


別に歴史派にとっては、ドイツははっきり言ってどうでもよく、別に「日本もドイツも無条件降伏していない」という結論でもいいじゃないとは思うのであるが
にもかかわらず、「ドイツはベルリン宣言という一方的宣言により無条件降伏している」必死のデタラメで否定してくるのは、自分の信じていたものがウソとされる心理的喪失感ではないかと心理的に分析してみる。


313だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/01(月) 20:06:40.27 ID:arSbMMqi
ナチス・ドイツ [編集]
「欧州戦線における終戦 (第二次世界大戦)」、「フレンスブルク政府」、および「ベルリン宣言 (1945年)」も参照
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続
きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの
四国が掌握すると宣言した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が
提示されることのない完全な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」
と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

>真の意味の無条件降伏

「真の意味の無条件降伏」とは「ベルリン宣言」のことであって、敗戦国の署名さえも必要としない。
314名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/01(月) 20:14:12.40 ID:VFRSl1db
ロバート・ダニエル・マーフィーとやらは、国際法の究極神であって、条約法条約が「署名」を必要としていても
ロバート・ダニエル・マーフィーがNOといえば、署名なしで無条件降伏が確定する。というのが歴史派の理屈か。

では、ロバート・ダニエル・マーフィーが国際法の究極神である証明が必要だな
315だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/01(月) 20:23:28.82 ID:arSbMMqi
>>313
>「ドイツはベルリン宣言という一方的宣言により無条件降伏している」必死のデタラメで否定して

要するにあんたの理屈では、ドイツ抜きでドイツ無条件降伏を謳った「ベルリン宣言」は、
日本有条件降伏文書に相当するってことになるわけだな?

       ベ ル リ ン 宣 言 は 日 本 有 条 件 降 伏 文 書 で あ る !

反対の賛成は、賛成の反対なのか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1334388753

>このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった

「ベルリン宣言」は、ドイツ抜きの戦勝国たる米英仏ソのみの合意文書で、米英仏ソの共通認識である。
けれども「日本は無条件降伏をした」という立場からすれば、ドイツの署名抜きの「ベルリン宣言」は無効。
つまり「ベルリン宣言」に署名した米英仏ソの立場からは、日本を有条件降伏を認定されることになる。
ドイツ無条件降伏認定=ベルリン宣言で、かつベルリン宣言否定=日本無条件降伏認定ということから、
ベルリン宣言=日本有条件降伏文書、という結論が導かれる。違うか?

反対の賛成は賛成の反対なのか?    無条件降伏の反対は有条件降伏なのか?
それから何度も聞くが、「無条件降伏」というのは、具体的に何をどうすることだ?
316だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/01(月) 20:27:19.10 ID:arSbMMqi
>>314
>署名なしで無条件降伏が確定する

だから敗戦国の署名なしで確定されるベルリン宣言そのものが、真の意味での「無条件降伏」だろう。

そうでなければ、「無条件降伏」とは具体的に何をどうすることだ?

条約法を持ち出すのなら、その条約法のどこに「無条件降伏」の定義があるのかを答えろ!
317だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/01(月) 20:36:48.12 ID:arSbMMqi
>>314
>条約法条約が「署名」を必要としていても

「無条件降伏」は、条約法条約ではない。

違うか?
318名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/01(月) 23:33:26.75 ID:mx9p8J2S
>ただただ、国際法の「署名」の問題から掘り起こすと「ドイツは軍のみ無条件降伏。」という判例派の結論が正しかった。
>なんと、歴史派は論破されてしまって、今までの「常識」があっさりウソだと見破られてしまった。
ドイツ軍の降伏と日本政府の降伏がなぜ絡むのかと小一時間略
独は軍のみ(略)と、日は軍のみ(略)は双方無関係にあるだろ?
そのようなマヤカシに歴史派が論破されたと勘違いする歴史派が悪いのでは?
また、論破したと錯誤する判例派も同じく
未だに判例による他国への干渉の事実(と同時に他国が日本法での判例を引用しての日本国への干渉の事実)がないことに着目すべきだろう

>にもかかわらず、「ドイツはベルリン宣言という一方的宣言により無条件降伏している」必死のデタラメで否定してくるのは、自分の信じていたものがウソとされる心理的喪失感ではないかと心理的に分析してみる。
同上
少なくとも「嘘とされる」と刷り込まれた連中は大いに散るべきだろう
相手方の恣意的錯誤や恣意的誘導に引っかかったのだからな・・・・感情で突っ走った結果だ
また、>>229のように判例厨も俺の誘導に感情で引っ張られた結果、悪魔の証明などと言う小細工を施して逆にその小細工で木っ端微塵に自爆しとる

>ドイツ論
(>>ID:VFRSl1db,ID:arSbMMqi)
スレチだが少し触れる・・・・ドイツの場合
軍は無条件降伏を受け入れたが、国家が受け入れたと言う事実はたしかにない
それどころか国家そのものが崩壊し、国法そのもの(≒国そのもの)が存在出来ない状態にあった
この時点で外的要因(≒戦勝国)が法を「押し付けた」場合、その法が最高位法となる(この状態が占領状態または植民地状態である・現にドイツは4つに分割されている)
ベルリン宣言で一方的に条項を押し付けられた当時、無政府状態にあったドイツでは同宣言は条約なんて生易しいものではなく「ドイツ最高位法」の扱いに昇格している
第二次世界大戦終結時のドイツにて無条件降伏を論ずる必要がないのは以上のとおり
なお、フレンスブルク政府はその後承認されることはなく、同政府の掲げた法とされるものを含めて無効とされ闇に葬られることになる
319名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/02(火) 00:32:17.31 ID:C85hTWQN
日本のこと議論は>>229の時点で決着ついたみたいですから、それでよろしいでしょう。

そこでドイツからいきましょう。議論の整理として。


判例の言うとおり、法的には「ドイツは軍のみ降伏したのであって、国は降伏してない。」の方が結論として正しいようです。
日本の裁判所は、ワリと事実認定と法的評価の観察は巧いよね。ドイツの場合、「降伏」というより、「戦亡」という理解が法的には正しいので>>176さんの方が正しいみたいです。
VUmMHahE氏は必死にドイツは無条件降伏したというっていましたけど、今は静かですね。論破されてしまったのでいなくなってしまったのでしょうか。
少しはいい勉強になったと思います。恥を掻くことはいいことなので今後は勉強して書き込んでください。VUmMHahEさんは一生懸命なのは解るのですが、知能面で残念な子ですね。

>>313
ロバート・ダニエル・マーフィーというアメリカ高官が「ドイツが無条件降伏した」というだけでは、ドイツは無条件降伏しないでしょう。
アメリカの高官がマッカーツサーにあてた「日本は無条件降伏した」という通達があると日本は無条件降伏したというこになりませんか。
結局、貴方は自分の都合のいい資料のみだけあげているだけではないでしょうか。もう少し法律の勉強をしましょう


320名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/02(火) 00:36:50.73 ID:C85hTWQN
また一つ、歴史派のウソが判例に論破される形でばれしまいましたね(笑)
このあたり判例は事実認定や法的評価をワリとしっかりするので歴史派の方はいい勉強になったのではないでしょうか。
裁判所は、都合の悪い資料もいい資料もあまさず検討します。ここは都合のいい資料のみあげて結論を出す歴史派のウソツキとは大きく違うところです。

少なくとも歴史派によると、世界で無条件降伏したのは日本のみか、一国たりとも存在せず観念上の用語に過ぎないのか

まー、残された道をご自由に選択してくださいね、
321名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/02(火) 00:54:00.97 ID:YeUzX/Nl
>判例の言うとおり、法的には「ドイツは軍のみ降伏したのであって、国は降伏してない。」の方が結論として正しいようです
これはソース出せ
>>94で厨が反対のことを言っている

判例支持派として、一線を画すのか、同和するのかはID:C85hTWQNしだい
だが、一線を画すなら他の判例厨の失言を是正するのが先決だし、同和するなら俺が上記抜粋した部分は完全に矛盾する
(判例厨は判例を出典しているので、それも踏まえること)

いいところ取りして逃げようと言うのは甘い
どっちにも舵を切らないなら、悪質な恣意的抜粋誘導と判断する
322名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/02(火) 01:13:55.89 ID:YeUzX/Nl
ちなみに、ドイツ論で触れたことの補足だが・・・・

ドイツは国家として無条件降伏したことに差し障りはない
国家が崩壊して法が置き換えられ占領状態にある、この状態はなんら条約で片付けるまでもない
占領状態・植民地状態は形骸的な意味でも実質論でも(元)国家の無条件降伏を内包する
ドイツは事実上の内政干渉を是とされ、「無条件降伏しただろ」といわれれば「はい」と言うしかない(最高位法を発言権のある他国が掌握しているため)
(内政干渉を是とされた最も影響のある事象は、フレンスブルク政府の承認拒否と当該政府(とされた団体)の関係者の逮捕立件及び有罪判決)
ドイツについて無条件降伏論を語るまでもないのは、占領状態によって無条件降伏を判断する以前の問題となっているから

日本も形骸的には占領下にあったが、ドイツのそれとは明らかに一線を画する
日本政府の存在と主権の保持、その上に戦勝国との条約(ポツダム宣言)があると言う状態
その意味でドイツとは異なる解釈が必要だが、この点だけで言うなら日本が無条件降伏したかどうかを判断するには至らない
ドイツ論については以上
323だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/02(火) 04:23:55.02 ID:MDNZzpwq
>>320
>一国たりとも存在せず観念上の用語に過ぎないのか

それで全然異論無いわけだが?

   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、
当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな
環境の下で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような
事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、
戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」
と称されることがあると承知しているが、その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、
お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合
には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義につ
いて一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々
な見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm
324だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/02(火) 10:15:47.13 ID:MDNZzpwq
>>320
>一国たりとも存在せず観念上の用語に過ぎないのか

よくわかってるじゃないか!

「無条件降伏」なんて、そんな用語は国際法上は全くの未定義。あんたが必死で否定しようと
躍起になってる「ベルリン宣言」にしても、国際法で定義されていない「無条件降伏」なる概念を、
戦勝4カ国だけで独自に定義しただけ。それは「きゃりーぱみゅぱみゅ」とまったく同じで、
私がきゃりーぱみゅぱみゅですと宣言して、そこで初めて「きゃりーぱみゅぱみゅ」の存在が認められる。
独自論がどうたらと五月蝿いが、あんたの大嫌いな「ベルリン宣言」にしても、無条件降伏などという、
国際法に書いていない観念上の独自論が、独自定義で定められている。
325だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/02(火) 10:21:39.74 ID:MDNZzpwq
>>314
>条約法条約が「署名」を必要としていても

「無条件降伏」なる概念は、条約法条約といった一般的な国際法ではどこにも定義されておらず、
ベルリン宣言によって独自定義されたものであり、従って「署名」を必要としない。

違うか?

 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間
にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、
ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
 1956年のソ日共同宣言が署名された際、アメリカは、覚書を発行した。その中では、「日本は、
サンフランシスコ平和条約で自ら放棄した南クリル諸島の帰属については、その交渉権を有していない」
という見解が表記されている。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
326名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/02(火) 10:49:21.07 ID:/R9MCfBH
>>322
お前の独自論はどうでもいい。なんどもいうが法的には「無条件降伏」を記した条約等にドイツの「署名」がないから無効。
327名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/02(火) 10:50:54.49 ID:/R9MCfBH
ここは国際法の視点で考えるだけ、歴史とか事実は関係ない。
328名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/02(火) 11:01:57.55 ID:/R9MCfBH
>>321
あなたが矛盾だと思われているのは、多くの人にとって矛盾ではありません。
だから、指摘が無いのでしょう。むしろ、あなたの読解力に難があるから問題では。。。と横レスして置きます。


あなたは独自意見で法学的視点にたって述べていません。
このスレは国際法のみが話ですから、国際法の勉強を勉強していないかたはいりません。

以下、法学部レベルの国際法の簡単な質問をしますので、貴方の理解度をチェックします。お答えいただいたのなら
貴方を議論の対象として、できる限り私が貴方の質問にお答えさせていただきます。


X国は独裁国家であり、飢饉が継続し、食糧の配給もままならない状態であった。
X国民のxは、飢餓を免れるためX国を密出国し、Y国に密入国した。
Y国は、xを不法侵入者として逮捕し、強制送還の処分を決定した。
なお、X国の法律には「密出国者は死刑」とあった。Y国は難民の地位に関する条約の当事国である。

【設問1】
xは、「Y国の強制退去処分は、難民の地位に関する条約33条1項のノン・ルフールマン原則違反である」と主張したい。
第一の問題として、Y国で難民の地位に関する条約の規定の33条1項は、B国の裁判所で援用できるかという問題である。
Xの主張をする前提として、議論しなければならない問題を二つ以上挙げて論じなさい。

【設問2】
仮に前の問題を全てクリアしていても、xがノン・ルフールマン原則違反を主張するには「○○」であることが必要である。
xは「○○」といえるか。理由をつけて答えなさい。
329名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/02(火) 13:36:34.82 ID:dgfihevA
なんで国際法の議論してるの?
政治的には完全無欠の「無条件降伏」だというのに。
330だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/02(火) 16:29:51.50 ID:MDNZzpwq
>>314
>条約法条約が「署名」を必要としていても

「無条件降伏」に、署名は必要ない。違うか?

違うというなら、「無条件降伏」を定義した国際法の条文を開陳してみてくれ!
331名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/02(火) 16:35:42.85 ID:/R9MCfBH

>「無条件降伏」に、署名は必要ない。

お前の独自論はどうでもいい。
こっちは無条件降伏だろうがなんだろうが、国際法の一般原則として「署名」がない法的拘束力ある降伏は認めない。
それが敗戦国の立場に立ったまっとうな国際法の解釈
332だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/02(火) 17:14:44.42 ID:MDNZzpwq
>>331
>国際法の一般原則として「署名」がない法的拘束力ある降伏は認めない。

つまり「ベルリン宣言」は、日本有条件降伏認定文書だってことでいいんだな。
反対の賛成とは、賛成の反対なのだから。
そもそも国際法の一般原則として、「無条件降伏」なる概念は存在しない。
(あるというなら出してみろ!)
333だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/02(火) 17:20:09.49 ID:MDNZzpwq
>>331
>国際法の一般原則として「署名」がない法的拘束力ある降伏は認めない。

なら「カイロ宣言」は無効だってことでいいか?

 このなかで陳総統は、4年前に中国の温家宝・総理が「中国が台湾の主権を有していることは『カイロ宣言』
できわめて明確に示されている」と発言したことに関して、「多くの人は『カイロ宣言』に、中国が台湾の主権を
有することが明確に言明されていると信じている。過去、われわれが学生のときも、国民党政府の教育は
われわれにこう教えてきた。国際社会もそのように認識していた。(カイロ宣言が発表された)1943年から
いまに至るまで、60年もの間、1943年に蒋介石、チャーチル、ルーズベルトの3カ国の首脳が中国は台湾
の主権を確かに有していると決定したと、多くの人々が信じて疑わなかった」と述べた。
 そのうえで、陳総統は「1943年12月1日の『カイロ宣言』についてはっきりしているのは、時間と日付が記されておらず、
蒋介石、チャーチル、ルーズベルトの3首脳のいずれも署名がなく、事後による追認もなく、授権もない。これはそもそも
コミュニケではなく、プレスリリース、声明書に過ぎないのだ」と指摘した。
http://www.taiwanembassy.org/ct.asp?xItem=52675&ctNode=3591&mp=202
334だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/02(火) 17:31:31.94 ID:MDNZzpwq
>>331
>国際法の一般原則として「署名」がない法的拘束力ある降伏は認めない。

要するに「ドイツは国家として降伏をしていない」のだから、1945年5月8日以降の赤軍の攻勢続行は合法、
そしてそれに伴うドイツ人追放も戦争継続行為として合法ってことでいいんだな?

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

>期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。

1945年5月9日、ソビエト赤軍はプラハを占領、ドイツ中央軍集団の残存兵は5月11日、(一部のデータでは12日)
まで抵抗を続けた。チェスケー・ブジェヨヴィツェとピーセック(Pisek)地区でアメリカ第3軍(司令官ジョージ・パットン)
と第2ウクライナ方面軍が出会い、プラハは包囲された。後に、第1ウクライナ方面軍、第2ウクライナ方面軍は
カルロヴィ・ヴァリとクラトヴィー(Klatovy)でアメリカ軍と出会った。ドイツ軍残存兵、チェコで少数民族である
ドイツ系住民、ナチス党員チェコ人らはソビエト赤軍に撃破され、プラハから逃亡した。エドヴァルド・ベネシュ
による戦後初のチェコスロバキア政府の管理の元、ソビエト赤軍によるドイツ人、捕虜への攻撃、追放は秋まで続いた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%8F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6)

>ソビエト赤軍によるドイツ人、捕虜への攻撃、追放は秋まで続いた。

チェコスロバキア国内から追放されたドイツ系住民が組織するズデーテン ・ドイツ人協会は、集団犯罪の原則に
基づいてベネシュ布告の廃止を求めているものの、ヨーロッパや国際的な法廷は、人権に関する国際条約が
ベネシュ布告以降に発効しているとして、ベネシュ布告に関連する案件の裁定を拒否している。またチェコの
ミロシュ・ゼーマン元首相は、追放に対する賠償問題に発展する潜在的可能性を指摘し、布告の廃止は
検討するべきではないと主張している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E5%B8%83%E5%91%8A
335だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/02(火) 17:41:27.67 ID:MDNZzpwq
>>331
>国際法の一般原則として「署名」がない法的拘束力ある降伏は認めない。
>それが敗戦国の立場に立ったまっとうな国際法の解釈

よろしい。

そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!

1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、13項目からなるが、
第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、以下8項目の
条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
 「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。国際法の常識である。
従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ以前にアメリカが考えていた
「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。
 そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」更に「この宣言は、
無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことながら書かれているのである。
 マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日初期方針」
に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、いくつかの点に
おいて降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を
貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」

「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道
http://hassin.org/01/opinion/1447
336だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/02(火) 17:53:01.14 ID:MDNZzpwq
>>331
>国際法の一般原則として「署名」がない法的拘束力ある降伏は認めない。
>それが敗戦国の立場に立ったまっとうな国際法の解釈

     両当事国による署名された文書を交わす必要はない
     両当事国による署名された文書を交わす必要はない
     両当事国による署名された文書を交わす必要はない

米国の、国際慣行法をまとめた戦時法の手引き(野戦マニュアルFM27-10『陸戦法』)では無条件降伏について
「無条件降伏は、軍隊組織を無条件に敵軍の管轄下に置く。両当事国による署名された文書を交わす必要はない。
戦時国際法による制限に従い、敵軍の管轄下に置かれた軍隊は、占領国の指示に服する」(478条)と定義している[5][6]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

#あくまでアメリカ式定義であって、一般的な国際法ではないが。
337名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/02(火) 22:35:49.40 ID:YeUzX/Nl
>>328の設問に答える前に・・・・こちらからのいままでの設問は一切無視か?ID:/R9MCfBHは結構図々しいなw
原則回避・難民・公海渡航・亡命・スパイ・武力紛争・災害・UNHCR・難民認定法などをキーワードにいくつかをピックアップして展開できるんだが、その必要もあるまい
せっかくの設問だし、ID:/R9MCfBHから模範解答でもいただこうかw このスレに居る住人全てが法学関与者ではないだろうしな
・・・・どうせ「回答者から模範解答が出ませんでしたから逃げます」しか回答できないだろうけどw
設問を出した以上正しい答えを用意するのが設問者の責務
他人に回答を強要した以上は責務から逃れるなよ、議論の基本だからな

>あなたが矛盾だと思われているのは、多くの人にとって矛盾ではありません。
>だから、指摘が無いのでしょう。
突然口調を変えていまさら自演か?とも思ったが、まぁいいや、そこは突っ込むまい
ただ、多くの人って・・・・このスレで積極的に書き込みがあるのは多くて5人と見てるがw

>法学的視点にたって述べていません
論点は事実確認だから、法学的見地から述べるものは例を論ずるに過ぎない
論をはさむのは自由、間違った解釈に間違ってますと言うのは通常の言論の権利の範囲
法学的視点に立つかどうかはスレ(議題・前提)の性質に因るが、まずは判例厨が法学的視点を強要してスレの私物化を謀るという事実がこのスレで残るから滑稽だけどな

>国際法の勉強を勉強していないかたはいりません。
「国際法の解釈を恣意的に拡大解釈する人は要りません」俺はこう言えば満足か?
こういうのは「態度への批判」と言って、議論する中でもっとも嫌われる部類だw
コレを積極的に行う人ほど論戦に弱い(論点が定まってないから理論武装のカードが少ない)

>以下、法学部レベルの国際法の簡単な質問をしますので、貴方の理解度をチェックします。お答えいただいたのなら
>貴方を議論の対象として、できる限り私が貴方の質問にお答えさせていただきます。
態度への批判の極w ここは試験場ではないし、このスレで発言権に資格は必要ないよ
ちなみに、コレにまともに答えられたら一目散に逃げる気だったのかな?

>こっちは無条件降伏だろうがなんだろうが、国際法の一般原則として「署名」がない法的拘束力ある降伏は認めない。
ドイツは国際法云々の前に最高位法が他国(≒ベルリン宣言)に掌握されてる
ドイツ降伏論はこのスレで語るには双方とも理論崩壊してる

>>329
「政治的に」と主張するあなたを擁護する意見の人(主にID:/R9MCfBH)が、無関係な「日本国判例(司法)」を傘に意味の無い擁護をしたためですよ
338329:2012/10/03(水) 10:26:24.87 ID:fK2ow50h
日本もアメリカも
日本の「無条件降伏」を事実として行動した。
それが現在の日本の前提になっている。
国際法的な観点からの「無条件降伏」の否定は
この前提を(したがってまた日本の現状を)否定しようとしているのか?
339だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/03(水) 11:49:14.27 ID:G0T3ZxiB
>>338
>国際法的な観点からの「無条件降伏」の否定は
>この前提を(したがってまた日本の現状を)否定しようとしているのか?

『今のところ対米従属の日本のわれらは「北方4島は日本領」という戦勝国のアメリカ見解を支持しています。
けれども日本のわれらは「無条件降伏」をしてしまったので、もう一方の戦勝国ロシアに対して、
何らかの権利を主張できるわけではございません。北方領土返還運動は専ら対米従属意思の表明であって、
戦勝国ロシアに対する異議申立てをしているわけではございません。繰り返しますが日本のわれらは
「無条件降伏」をしたのであって、先の戦争の結果について戦勝国に対する異議申立てはございません。』

違うか?

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

 ロシアのラヴロフ外相は、米国が南クリル諸島(北方四島)の日本の領有権主張を支持する発言をした
ことについて、ロシアは当惑していると指摘した。ラジオ「モスクワのこだま」に出演した中で声明を表した。
 外相は、米国のこのような声明は法的根拠を一切持っていないと強調した。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/28/46583683.html

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

 外務省は四島一括返還にこだわって、平和条約は戦後60年以上経っても締結されていない。
そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連
の間で北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。
ロシア(旧ソ連)はサンフランシスコ平和条約(1951年締結)にサインしていないから、領有問題を
国際的な調停機関に持ち込んでも答えは出てこない。結局、実効支配しているほうが強いのだ。
だったら二島(あるいは面積等分で三島+択捉(エトロフ)の3分の1)でも返してくれるのなら返してもらって、
次のステップに進んだほうが建設的だし、メリットも大きい。
<大前研一の日本のカラクリ  PRESIDENT 2010年8月2日号>
http://president.jp/articles/-/3840?page=3

 しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。
三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の帰属問題を明確に決定しています。これらの領土は、
無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
<フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日>
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
340329:2012/10/03(水) 12:54:54.62 ID:fK2ow50h
「無条件降伏」は
なんらの異議申し立てもできないということと同じ意味ではない。
341だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/03(水) 13:31:12.54 ID:G0T3ZxiB
>>340
>「無条件降伏」は
>なんらの異議申し立てもできないということと同じ意味ではない。

ならば「日本は無条件降伏をしたが、ロシアは北方領土を返還しろ」とは、どういう意味だ?
無条件降伏した日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
つかそもそも「無条件降伏」とは、具体的に何をどうすることだ?

「日本は無条件降伏をしても、無条件降伏をしていないと主張できる。」
「日本は無条件降伏をしたが、降伏条件は主張できる。」
「日本は無条件降伏をしたのに、無条件降伏をしていないかのように振舞っている。」
「日本は無条件降伏をした結果、無条件降伏をしていないと主張するに至った。」
「日本は無条件降伏をしたのだから、無条件降伏では無かったと主張する権利がある。」
「日本は無条件降伏をしたが、実は有条件降伏だった」

そのうちのどれが正しい見解なんだ?

どれも違うというなら、あんたの独自見解をここで披露してくれよ!
342だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/03(水) 13:35:40.53 ID:G0T3ZxiB
>>340
>「無条件降伏」は
>なんらの異議申し立てもできないということと同じ意味ではない。

なら日本は「無条件降伏」をしたのだから、あとは戦勝国の「好意」にすがるべきだってことでいいか?

    「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
    「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
    「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ

「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として生じた
それぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、
相互に、放棄する。」
「 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。」
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

>日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡す

【北方領土】プーチン大統領「北方領土の2島返還ですら義務ではなくロシアの好意だ」
http://yomi.mobi/read.cgi/temp/news19_newsplus_1149301269/

 また他の例を挙げれば、56年の日ソ共同宣言があるだろう。日本の解釈は、旧ソ連が日本に2島の
返還を法的に認めたというものだが、ロシア側にとればこれは、約束ではなく、(2島返還の)提案だった
ということだ。そして、日本が我々の提案を拒否し、今も拒否し続けている。ロシアが二島返還を提案
したというのは、あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ。
「譲る」ことはできる。でも「返還」ではない。ここが微妙なところだ。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110504/erp11050418010004-n1.htm
343329:2012/10/03(水) 14:04:14.29 ID:fK2ow50h
敗戦国が「無条件降伏」したからといって
戦勝国は敗戦国に対してなにをしてもいいということではない。
たとえば明らかに人道に反することなら
「無条件降伏」した敗戦国が戦勝国に異議申し立てできるのは当然の権利だ。
ソ連による千島列島の併合は「無併合・無賠償の原則」に反するがゆえに
日本が異議申し立てをすることになんの問題もない。
344名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/03(水) 14:20:53.51 ID:I4uFceCd
無条件降伏だけど本当はかなり条件付けたんだけどな。
345だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/03(水) 14:38:36.89 ID:G0T3ZxiB
>>343
>「無条件降伏」した敗戦国が戦勝国に異議申し立てできるのは当然の権利だ。

「無条件降伏」した敗戦国が、無条件降伏ではなかったと、戦勝国に異議申し立てできるのは当然の権利だ!

違うか?

1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、13項目からなるが、
第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、以下8項目の
条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
 「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。国際法の常識である。
従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ以前にアメリカが考えていた
「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。
 そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、
受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」更に「この宣言は、
無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことながら書かれているのである。
 マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日初期方針」
に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、いくつかの点に
おいて降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を
貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」

「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道
http://hassin.org/01/opinion/1447

>>338
>国際法的な観点からの「無条件降伏」の否定は
>この前提を(したがってまた日本の現状を)否定しようとしているのか?

「無条件降伏」した敗戦国が、無条件降伏ではなかったと、戦勝国に異議申し立てできるのは当然の権利だ!

違うか?
346だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/03(水) 15:01:08.35 ID:G0T3ZxiB
>>343
>ソ連による千島列島の併合は「無併合・無賠償の原則」に反するがゆえに

ならば1944年9月19日のモスクワ休戦協定は、「無併合・無賠償の原則」に反するのか?

ソ連が講和交渉の中で提示した条件には2月の講和条件と同じくドイツ軍との決別、フィンランド領内からの
ドイツ軍の排除が盛り込まれていた。しかし、交渉によってそれを行うための若干の猶予が認められた。
そのほか、賠償金3億ドル相当の支払い、国境線を冬戦争後のものに戻すこと、フィンランド湾の要衝ポルッカラ
をソ連の租借地とすること、軍備の制限、戦争犯罪人の処罰、全体主義的団体の解体、第二次大戦終結まで
の間の飛行場や港湾の使用許可などが求められ、フィンランドはこの条件で講和を飲んだ。フィンランドとソ連
の間で1944年9月19日にモスクワ休戦協定が調印され、その24時間後に完全に戦闘を停止した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%99%E7%B6%9A%E6%88%A6%E4%BA%89

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf

『カレリアを返還しろ』なんて寝言は、フィンランド政府だって口が避けても言わないんだぞ。
347だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/03(水) 15:06:58.56 ID:G0T3ZxiB
>>343
>ソ連による千島列島の併合は「無併合・無賠償の原則」に反するがゆえに

このようにして1905年の小村寿太郎外務大臣による発言が、ブーメラン効果となって帰ってきたのだった。
「戦争は国家間での現行条約を失効させる。敗戦国が自らの領土の一部に対する主権を失うことは、
戦争終結の伝統的行為であり、国際的慣習に合致する。」
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66505410/
348329:2012/10/03(水) 15:10:30.96 ID:fK2ow50h
ポツダム宣言に書かれた条件は降伏条件ではない。
いわゆる「無条件降伏の条件」だ。
「無条件降伏」によって日本に強制する政策を表明したものだ。
ちなみに「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」とを区別する国際法からの解釈は誤っている。
そもそも国際法上の解釈の問題ではない。
現実として日米両国がそれを前提に行動したのだ。
349だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/03(水) 15:22:01.33 ID:G0T3ZxiB
>>348
>ポツダム宣言に書かれた条件は降伏条件ではない。
>いわゆる「無条件降伏の条件」だ。
>「無条件降伏」によって日本に強制する政策を表明したものだ。

つまりロシアの千島列島併合は合法であり、ロシアはポツダム宣言に拘束される立場ではない。
「無条件降伏」によって日本に強制する政策に、ロシアが従う義務はまったくない。

違うか?

 カイロ宣言解釈により、北方領土が日本のものであるというのはちょっと無理があり、以下の批判があります。
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク(The terms of the Cairo
Declaration shall be carried out)』。
 『履行セラルベク(shall be carried out)』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって、
履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』は
カイロ宣言時の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
 実際、ヤルタ会談で、千島のソ連領有を認めたとき、カイロ宣言の条項は全く問題にならなかった事が知られています。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」
350329:2012/10/03(水) 15:22:20.20 ID:fK2ow50h
成立したばかりのソ連政府は「無併合・無賠償」を第一次世界大戦終結の原則と宣言した。
それを受けてアメリカ政府もまた「無併合・無賠償」の原則を宣言した。
現ロシア政府、アメリカ政府とも、「そんなの知らん」ではすまされない。
ところで
フィンランドは「無条件降伏」したのか?
351名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/03(水) 15:32:10.36 ID:Ix+7q4iY

戦後の日本統治のために天皇制を残したけれど、実質、無条件降伏と同じだと思うよ。
352だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/03(水) 15:32:15.65 ID:G0T3ZxiB
>>350
>それを受けてアメリカ政府もまた「無併合・無賠償」の原則を宣言した。
>現ロシア政府、アメリカ政府とも、「そんなの知らん」ではすまされない。

大西洋憲章については、ソ連は留保条件をつけているので、ソ連は大西洋憲章に拘束されない。
ドイツ・フィンランド・日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、
領土拡大の念無しに抵触しない。戦争の結果としての領土拡大は、戦後世界でも明確に合法化されている。

 ソ連邦政府は、上記の諸原則を実際に適用するに当っては、夫々の国家の事情、必要性及び歴史的特殊性
が必ず考量されるべきであることを念頭におきつつ、これらの諸原則の首尾一貫した実現は、ソ連邦政府及び
ソ連邦国民による最も熱烈な支持を得ることを右諸国家に保証する旨を声明することが必要であると考える。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19410924.htm

>ところで
>フィンランドは「無条件降伏」したのか?

『無条件降伏』ではなくても、賠償金支払いや領土割譲は明確に合法化されている。
353だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/03(水) 15:45:49.04 ID:G0T3ZxiB
>>350
>ところで
>フィンランドは「無条件降伏」したのか?

フィンランドは、カレリアやベッサラビアを『割譲』し、かつ『賠償金』3億ドルを支払うという条件で、
ソ連との休戦協定を締結した。これにより、「無併合・無賠償」の原則は無効となった。

違うか?
354だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/03(水) 16:03:13.03 ID:G0T3ZxiB
>>350
>それを受けてアメリカ政府もまた「無併合・無賠償」の原則を宣言した。
>現ロシア政府、アメリカ政府とも、「そんなの知らん」ではすまされない。

『領土不拡大の原則』とやらで、それこそ第二次世界大戦の結果を否定しようとしているのか?

>338 名前:329[] 投稿日:2012/10/03(水) 10:26:24.87 ID:fK2ow50h [1/5]
>日本もアメリカも
>日本の「無条件降伏」を事実として行動した。
>それが現在の日本の前提になっている。
>国際法的な観点からの「無条件降伏」の否定は
>この前提を(したがってまた日本の現状を)否定しようとしているのか?

『無条件降伏』を否定するのは単なる口頭声明だけで済むが、『北方領土を返還しろ』などとは、
それこそ第二次世界大戦の結果を否定しようとしているのか?
355329:2012/10/03(水) 16:05:24.70 ID:fK2ow50h
あれ?
ロシアは千島列島併合の正当化について
日本の「無条件降伏」を根拠にしてるんじゃなかったけ?
それと
カレリア併合は「戦争の結果としての領土拡大」ではなくて
そもそものソ連の意図が領土拡大だったはず。
フィンランドは返還を要求するのがスジだと思う。
「無併合・無賠償の原則」をみずから踏みにじったのはスターリンの強欲にすぎない。
ドイツ、ポーランド、ソ連の国境変更については
3国が絡んでいるのでややこしい。
ベラルーシ、リトアニアなどを含むともっとややこしい。
ソ連による「戦争の結果としての領土拡大」なのかどうか
今となっては論証に意味がなくなっている。
しかし
「戦争の結果としての領土拡大」で合法とされてい実例が第二次世界大戦以降にあったら教えてほしい。
参考にする。
356329:2012/10/03(水) 16:22:03.61 ID:fK2ow50h
おっと。
歯舞、色丹は即時返還がスジ。
千島全島変換の要求の権利もある。
これは戦後体制の根幹に触れるものではない。
そこからの逸脱のひとつだ。
357だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/03(水) 16:22:46.03 ID:G0T3ZxiB
>>355
>ロシアは千島列島併合の正当化について
>日本の「無条件降伏」を根拠にしてるんじゃなかったけ?

ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」

この対立図式で、日露共同で国際裁判に提訴する。

>カレリア併合は「戦争の結果としての領土拡大」ではなくて
>そもそものソ連の意図が領土拡大だったはず。

モスクワ休戦協定は、「無条件降伏」によってフィンランドに強制する政策を表明したものだから無効?

>フィンランドは返還を要求するのがスジだと思う。

現フィンランド政府は、返還の『へ』の字も出さないが?
358だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/03(水) 16:26:16.01 ID:G0T3ZxiB
>>356
>歯舞、色丹は即時返還がスジ。
>千島全島変換の要求の権利もある。
>これは戦後体制の根幹に触れるものではない。

歴史展望基金代表で歴史学博士のナターリヤ・ナロチニーツカヤ氏は、「イズベスチヤ」紙記者との対談の中で、
日本側の要求にある本質と合法性について、次のように語る―。
「外交関係上、ロシアと隣国の日本の国会がとった行動は、国際法と国連憲章の原則に著しく違反するものだ。
私は、基本原則とは外交関係にあり、かつ、戦争状態にない国家の領土保全を認識することとらえている。
今行なわれている試みとは、20世紀半ばと後半に、ソ連政府がソ連のために署名した最重要政治文書、
ヤルタ協定、国連憲章、サンフランシスコ平和条約に疑問を呈する行為だ。こうしたことを背景に、
ロシアがいかなる善意の行為を行っても、日本からの要求はエスカレートする一方となっている」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

 日本が国後・択捉を領土として取り戻すには、自衛隊を出撃させて島を武力で占領するぐらいしか手がないが、
ロシアと本気で戦争したら、ロシアの死者100万人に対し、日本の死者が2500万人になるような自殺行為で
あることは、前回の記事に書いたとおりだ。今の情勢では、国後・択捉を取り戻すことは不可能である。
http://tanakanews.com/g0919japan.htm
359329:2012/10/03(水) 16:53:14.89 ID:fK2ow50h
千島併合がスターリンによる不当な行為であったことを主張するのが
いちばん筋が通っていると思うんだが。
しかも
北海道まで要求してアメリカに拒否され
そのかわりに数十万の捕虜をシベリアに連れ去って強制労働させた
などというのが国際社会で黙認されていいはずがない。
360だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/03(水) 17:00:47.07 ID:G0T3ZxiB
>>359
>そのかわりに数十万の捕虜をシベリアに連れ去って強制労働させた
>などというのが国際社会で黙認されていいはずがない。

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

>日本が無条件降伏したことにより,

『停戦後の兵士は捕虜にならないというのが国際法の一般原則のはずだ。けれども捕虜帰還
(=ポツダム宣言の履行)を求めるためには、外国と交渉することが必要。だが交渉しようにも、
GHQアメリカ占領軍に妨害されて交渉不可能となってしまった。だがそれもこれもすべては日本が
「無条件降伏」をしたからだ。そして「無条件降伏」をした敗戦国の日本は、アメリカ様の忠犬ワンワン
で悪いのはソ連だと、法的には無意味な負け犬の遠吠えでひたすら吠え続けておるのだ。』

違うか?

無条件降伏した日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm

 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。実際には、日ソ共同宣言
交渉の時には、俘虜はいませんでした。存在したのは、犯罪受刑者だけです。この人たちも、日ソ共同宣言発効
に伴って、日本に帰還しています。もっとも、ハーグ条約にしろ、ポツダム宣言にしろ、日本が占領下に置かれてから、
講和が成立するまで、十年もかかるとは想定していないことです。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
361名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/03(水) 18:45:14.65 ID:oxJdDtgC
>>337

なんだ。やっぱ答えられないのか。
違憲審査権と司法権の概念簡単な区別すらつかない。事実からの逆算など
とても、法的な思考にたっていないので「まさか。ど素人じゃないよね?」と思ったけど(笑)
362名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/03(水) 19:02:26.49 ID:oxJdDtgC
>>329
>いわゆる「無条件降伏の条件」だ。
>「無条件降伏」によって日本に強制する政策を表明したものだ

なるほど

あんたの見解は、この学者と同じと見てよい?

古川純(憲法学者) 東京経済大学教授 ジュリ1981.1.1

右のように「反ファシズム・民主主義擁護」という連合国の戦争目的の諸原則に規定された無条件降伏政策に関して、
アメリカ政府は、その戦後改革構想(無条件降伏政策の具体的内容)すなわち、枢軸国の戦後の処遇を
「無条件降伏の条件」(terms of unconditional surrender)という概念で立案・作成してきた。
このいささか形容矛盾と思われる新概念が「ポツダム宣言」の「条件」の下にに「無条件降伏」した日本の処遇の原則を示すものであり、
また、従来の国際法上の占領観を変えることとなった。
それはいわゆる「有条件降伏」の論拠となりうる「条件」とは異なるものといわなければならないだろう。


芦辺信善(憲法学者) 憲法 第三版 22頁
「ポツダム宣言は日本の降伏の条件を定めたもので、さまざまな条項を含んでいたが、憲法設定との関係で問題となったのは次の二つの条項であった。
 10項「……日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」
 12項「前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ 」

田中英夫(英米法学者) 東京大学教授  ジュリ1979.2.1

ポツダム宣言は、日本降伏の条件であった。
しかし、この「条件」とは、国際法上の契約とは異なり、その解釈が裁判所によってなされるのではなく、この宣言を発した連合国に委ねられているのである。
このことは国際法のあり方に由来するのみならず、ポツダム宣言、とりわけ12項の文言から伺われるところである。
同項は、ポツダム宣言の諸目的が達成され、かつ、平和的傾向を有し責任ある政府が樹立されたかどうかを誰が認定するかは、直接には規定していない。

○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。



つまり、確かに形式的に見れば、日本の降伏は「条件付」である。
しかし、その条件とは、日本人を奴隷化しないなど国際法上かかれていなくても当たり前に守られるべき注意的記載を除けば
日本が降伏を許されるために呑む「マイナスの条件」である。もちろん、連合国の要求も形式的には「条件」なんだけども
しかし、こういった人たちは、いわゆる「有条件降伏」の論とはまったく違う意味での条件を主張しているわけで、これは実質的には無条件降伏論者と同じである。
こういう人たちは、条件付無条件降伏論者というかどうかは別として、ここの議論では立場的は無条件降伏論者として扱われる。


本当に純粋な意味での無条件降伏とは、「降伏」=「休戦」という前提をとる国際法学者の見地からは
「日本は降伏して戦争をやめる。連合国は日本の降伏を許し戦争をやめる。両当時国はそれ以外の一切相手国に負う義務はない。」というものだろうけとども
なかなか、こういう条約はありえないだろうか。
363名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/03(水) 19:10:37.31 ID:oxJdDtgC
>「戦争の結果としての領土拡大」で合法とされてい実例が第二次世界大戦以降にあったら教えてほしい。
実例は思いつかないが、戦争の後の「合意」による「割譲」なら、この当時ギリギリセーフだといわれている。
たとえば、日本は海外領土を全部放棄させられたが、これが「合意」による「割譲」であっても、広い意味で戦争の結果といえる。

ドイツのダンチヒィがポーランドに奪われたのは、「合意」がなかったといわれている。
国際法学者の見解では、戦争による直接取得はWWUでも許されないという見解が多数なため、「時効」による取得としているようだ(東西ドイツはポーランドのダンチヒ領有について何もクレームをつけないまま長期間放置した)

ただ、時効による取得はあくまで学説の話だけであって、時効による取得を認めない国家実行の見地からは、ポーランドのダンチヒ取得が戦争による領土取得といえる可能性はある。
364名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/03(水) 19:15:47.85 ID:oxJdDtgC
>ロシアは千島列島併合の正当化について
>日本の「無条件降伏」を根拠にしてるんじゃなかったけ?

そんな無理筋な主張はしていない。国際法を知らないどっかの議員がのたまっただけw


単純に、サンフランシスコ平和条約で日本が放棄した「千島」に四島が含まれるというのがロシアの主張
また、特に歯舞と色丹に関して問題になるが、これが「北海道の付属諸島」に含まれるとしても施政権はポツダム政令に基づいているめ、少なくとも予備的抗弁として、施政権の存在を主張している。
365名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/03(水) 19:17:43.74 ID:oxJdDtgC
結局「条件」の論争はまとめるとこうなる。
ポツダム宣言の解釈の対立


【論点1】
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。


【論点2】
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。
これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。


【論点3】
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。



【論点4】
十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
  吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
  日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は「条件」である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。


【論点5】
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。


【論点6】
降伏文書のタイトルは?
有条件派:国は降伏していないか、有条件で降伏したのだから「(軍の)降伏文書」または「(有条件)降伏文書」と読むべきである。
無条件派:ポツダム宣言に「条件」がない以上、条約の文言に反して「(有条件)降伏文書」と読むのは文理に反する。降伏文書の各条項は日本政府に対する要求が要になっており、
軍の無条件降伏はオマケ程度の扱いである。そのような条約を「(軍の)降伏文書」と読むのは条約の文言に反する。結局、原則どおり「(無条件)(軍も政府も)降伏文書」と読んで差し支えないのではないか(判例)



【論点7】
降伏文書八条の「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」の意義
有条件派:「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」とは日本国が、連合国の下で主権や国体を維持する地位が保障された条項である。
無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である


【論点8】
降伏文書六項の「其ノ後継者」
有条件派:「其ノ後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「其ノ後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。


366だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/03(水) 22:59:23.61 ID:G0T3ZxiB
>>364
>そんな無理筋な主張はしていない。国際法を知らないどっかの議員がのたまっただけw

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

日本では南クリル諸島(いわゆる北方四島)を「固有の領土」とした北方領土問題等解決促進特措法
(北方領土特措法)の改正案が3日、参院を通過した。成立は確実となった。
 南クリルに対する「固有の領土」という表現は政治家たちの間で50年代から使用されてきたが、
法律の文面に登場したのは今回が初めてだ。警戒せざるを得ない。現代世界を形作る主要な国際法
体系に裏道を通すような行為である。日本は第二次世界大戦でポツダム宣言の条件を受け入れ、
無条件降伏した。その結果、南クリルはソ連領となったからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2009/07/03/421237.html

 1904年の日露戦争でのロシア軍隊の敗北は国民の意識に重苦しい思い出をのこした。この敗北はわが国に汚点を印した。
わが国民は、日本が粉砕され、汚点が一掃される日がくることを信じ、そして待っていた。40年間、われわれ古い世代のもの
はこの日を待っていた。そして、ここにその日はおとずれた。きょう、日本は敗北を認め、無条件降伏文書に署名した。
 このことは、南樺太と千島列島がソ連邦にうつり、そして今後はこれがソ連邦を大洋から切りはなす手段、わが極東にた
いする日本の攻撃基地としてではなくて、わがソ連邦を大洋と直接にむすびつける手段、日本の侵略からわが国を防衛
する基地として役だつようになるということを意味している。
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19450902/

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらか
の根拠があるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の
負った義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

 ロシアの歴史学博士であるアナトリー・コシキン氏は次のように述べている。
―ポツダム会議の決定に従って、日本に対して示された降伏の条件として、日本の領土が主要列島
のみに限られる、とされていたことは非常に重要な点だ。それとともに、別に列挙された小諸島だけに
限られている。46年1月29日に、占領軍最高司令官マッカーサーが日本政府に示した第677号
メモランダムでは、日本政府の主権から外される諸島が挙げられており、日本政府はそれに反対しなかった。
なぜならば、日本政府は無条件降伏を受け入れたからだ。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/25/46125771.html

>サンフランシスコ平和条約で日本が放棄した「千島」に四島が含まれるというのがロシアの主張

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
367だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/03(水) 23:18:11.01 ID:G0T3ZxiB
>>364
>そんな無理筋な主張はしていない。国際法を知らないどっかの議員がのたまっただけw

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還運動を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!

我が国は大東亜戦争の降伏条件であるポツダム宣言を受諾して、条件を決めた降伏文書に調印したのです。
そのポツダム宣言で日本が無条件降伏したのは「軍隊」だけです。
ポツダム宣言の第5項には「我らの条件は左のごとく・・」と条件が書かれており、日本国としては無条件降伏ではな
く「有条件降伏」したのであります。
戦後GHQが我が国を占領すると「日本は無条件降伏した」と宣伝して広め、その後、学校でも無条件降伏と教えら
れてきたのです。
しかし、今や学校でそういう嘘を教えようとも、多くの国民は真実を知っています。
多くの真実を知るようになった国民は、嘘を教える教育に怒り、捏造マスコミに怒り、日本政府の不甲斐なさや情け
なさに怒り、呆れ、ついには「いい加減にせよ!」と多くの国民が思うようになりました。
「日本の政治家は第2次世界大戦で連合国側に無条件降伏したことを思い出すべきだ」とロシア側が主張しています。
これが彼らのメッセージなのです。
これに対して日本政府がどのように対応してくるかをみているのです。ですからこれに対してすぐに反論しておかなけ
ればいけません。反論しないでそのまま放置しているのはそれを認めていることになり、今回の国後島訪問はしょうがないです、
と言っていることになります。
政権にある民主党が分裂をしてゴタゴタしていますが、外交はそういう相手の弱みを知ってつけ込んでくるものですから
そういう状況でもきちんと反論しておかねば、いくら国民が真実を知っていても日本政府が「無条件降伏です」と言ってい
るようなものです。
http://blogs.yahoo.co.jp/bonbori098/30779909.html
368名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/04(木) 02:04:07.06 ID:e30svrbz
先生、>>1は何を言っているのかわかりません。
369名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/04(木) 02:38:20.48 ID:Y42jBZ3e
>>361
とりあえずずれた論点を整理する
せっかくだから「事実からの逆算」と言う言葉を引用する
現在、日本政府(日本国の意思の拡声者)は日本が無条件降伏をしたと認定するだけの要素を公にしていない
だが、判例厨は判例という「事実からの逆算」にてあらゆる判断は日本が無条件降伏したと認定できると主張した
判例は、国内の事象において国内に効力を発するような性質を持つ
だが、判例は国外たる諸外国のいかなる勢力において引用された上で国内に干渉するための能力を持たない
また、判例は国外たる諸外国のいかなる勢力へもその拘束力を持たない
日本が無条件降伏したと判例が示していたとして、その判例の効力は諸外国に拘束力を持たない
日本が無条件降伏したと判例が示していたとして、諸外国はその判例を日本の国家の意思と決定付けられない
 この根拠の裏づけは、アップル・サムスンの特許権侵害の各国の判決の相違で十分だろう
 (判例が諸外国に影響されるなら、米連邦地裁陪審の判決ただひとつで全世界での決定となる)
 (米連邦地裁の判決がこのようだったからわが国の司法もこういう決定をするという判例がただの1つもない)
したがって、判例は国の傾向を示すのには十分かもしれないが、国の意思を示すものでは断じてない
俺の主張は以上のとおり

難民の地位に関する条約の件は、このスレの議論にまったく意味をなさないと判断し、荒れるのを避けるために回答を避けている
避けても>>361のような煽りが出ることは予想してはいたが、本格的にそっちの議論を始めたらスレの趣旨に反すると感じた
ただ、それでは相手も不憫だろうから、せめて模範解答くらいは出してから巣(>>237)に帰れと暗に示したまで
(>>237のスレ趣旨はこの手の議論向けのようだしな、発言者の選別を図るくらいだしw)
難民の地位に関する条約の設問の件についてはそちらで勝手に判断してくれていいよ、ドンだけしゃべってみても結局スレ違いで終了
370だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/04(木) 09:04:15.50 ID:GqK+uglx
>>364
>そんな無理筋な主張はしていない。国際法を知らないどっかの議員がのたまっただけw

国際法がどうたらってことなら、何がどう違っているのか、相手の言い分を傾聴した上で反論するのが礼儀では?

それとも「無条件降伏をした」という国内判例を支持する無条件降伏論者はその一方で、
「無条件降伏しただろう」と、外国からそう指摘されると心が傷つくってか?

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html

法学派として『感情』に流されなくないのであれば、こうしたロシア側の主張に対して、正々堂々と反論すべきだ!

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

北方領土におけるロシア側の反論で、「日本が第二次世界大戦で「無条件降伏」した結果だ」というのは、
旧ソ連時代から何度も何度も何度も言われてきたこと。相手の主張に一切耳を傾けないで、何が国際法か。
なお我が国の政府答弁は>>323の通りで、「無条件降伏」なる用語は統一的定義がされていないとのことで、
これはこれで新たな議論への道を開く。日本は無条件降伏をしたか以前に、「無条件降伏」とは何なのだと。

>>369
>日本が無条件降伏したと判例が示していたとして、諸外国はその判例を日本の国家の意思と決定付けられない

「1つの見解」としてはその可能性もありうると考える。こういう見解もあるがそれで問題ないか、と議題提示する。
例えば、

被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm

無条件降伏論者よ!

ソヴィエト赤軍は、「占領軍」のカテゴリーには含まれないのか?
シベリア抑留兵は、「被占領国民」のカテゴリーには含まれないのか?

無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
371だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/04(木) 09:11:39.21 ID:GqK+uglx
>>364
>特に歯舞と色丹に関して問題になるが、これが「北海道の付属諸島」に含まれるとしても

第二次世界大戦の結果として実効支配してるのはロシアなのに、なぜにそれが「北海道の付属諸島」?

ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」
http://doumin.exblog.jp/12864181/

「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として生じた
それぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、
相互に、放棄する。」
「 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。」
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

>日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡す

【北方領土】プーチン大統領「北方領土の2島返還ですら義務ではなくロシアの好意だ」
http://yomi.mobi/read.cgi/temp/news19_newsplus_1149301269/

 また他の例を挙げれば、56年の日ソ共同宣言があるだろう。日本の解釈は、旧ソ連が日本に2島の
返還を法的に認めたというものだが、ロシア側にとればこれは、約束ではなく、(2島返還の)提案だった
ということだ。そして、日本が我々の提案を拒否し、今も拒否し続けている。ロシアが二島返還を提案
したというのは、あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ。
「譲る」ことはできる。でも「返還」ではない。ここが微妙なところだ。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110504/erp11050418010004-n1.htm

       「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
       「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
       「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
372だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/04(木) 09:22:28.34 ID:GqK+uglx
>>362
>日本が降伏を許されるために呑む「マイナスの条件」である。

フィンランドのカレリア割譲は、フィンランドが降伏を許されるために呑む「マイナスの条件」か?
そうではないとすれば、戦争の結果としての領土拡大は戦後世界でも完全な合法、でいいか?
あるいは領土不拡大原則を謳った大西洋憲章やカイロ宣言は無効ということでいいか?

>>363
>戦争の後の「合意」による「割譲」なら、この当時ギリギリセーフ

ソ連のカレリア併合は、戦争の後の「合意」による「割譲」だから、この当時ギリギリセーフだな。

ソ連が講和交渉の中で提示した条件には2月の講和条件と同じくドイツ軍との決別、フィンランド領内からの
ドイツ軍の排除が盛り込まれていた。しかし、交渉によってそれを行うための若干の猶予が認められた。
そのほか、賠償金3億ドル相当の支払い、国境線を冬戦争後のものに戻すこと、フィンランド湾の要衝ポルッカラ
をソ連の租借地とすること、軍備の制限、戦争犯罪人の処罰、全体主義的団体の解体、第二次大戦終結まで
の間の飛行場や港湾の使用許可などが求められ、フィンランドはこの条件で講和を飲んだ。フィンランドとソ連
の間で1944年9月19日にモスクワ休戦協定が調印され、その24時間後に完全に戦闘を停止した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%99%E7%B6%9A%E6%88%A6%E4%BA%89
373だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/04(木) 10:31:21.98 ID:GqK+uglx
>>355
>カレリア併合は「戦争の結果としての領土拡大」ではなくて
>そもそものソ連の意図が領土拡大だったはず。
>フィンランドは返還を要求するのがスジだと思う。
>「無併合・無賠償の原則」をみずから踏みにじったのはスターリンの強欲にすぎない。

まさか、>>200と同一人物ではないだろうな?

『無条件降伏』と言っても統一的な解釈が無いんで、無条件降伏とは具体的に何だという議論になる。

200 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2012/09/25(火) 00:21:41.86 ID:beI47GOf [4/19]
>>196-197
お前の独自説でも日本とアメリカは「無条件降伏」解釈で一致なんだろ?

じゃあ、条約法条約の>>194の言うとおりだな
国際法上、両国が合意していたら第三者は解釈に口をだせない。たとえ裁判所であってもな。
中小企業のとっちゃん同士の話をしたろ?対外的にも対内的にもほぼこうなると原則はFAになる。
お前はここまで認めたわけだw
374だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/04(木) 10:40:29.19 ID:GqK+uglx
>>363
>ドイツのダンチヒィがポーランドに奪われたのは、「合意」がなかったといわれている。

米国の、国際慣行法をまとめた戦時法の手引き(野戦マニュアルFM27-10『陸戦法』)では無条件降伏について
「無条件降伏は、軍隊組織を無条件に敵軍の管轄下に置く。両当事国による署名された文書を交わす必要はない。
戦時国際法による制限に従い、敵軍の管轄下に置かれた軍隊は、占領国の指示に服する」(478条)と定義している[5][6]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

>両当事国による署名された文書を交わす必要はない。

ナチス・ドイツ [編集]
「欧州戦線における終戦 (第二次世界大戦)」、「フレンスブルク政府」、および「ベルリン宣言 (1945年)」も参照
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続
きとなる降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの
四国が掌握すると宣言した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が
提示されることのない完全な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」
と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

>>355
>カレリア併合は「戦争の結果としての領土拡大」ではなくて
>そもそものソ連の意図が領土拡大だったはず。
>フィンランドは返還を要求するのがスジだと思う。
>「無併合・無賠償の原則」をみずから踏みにじったのはスターリンの強欲にすぎない。

 ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国
主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後
日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」
 ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年
の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。
http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html

広島、長崎における米国の野蛮な原爆投下ではなく、ソ連の対日参戦こそが日本政府をして、
戦争継続の無意味さを悟らせ、降伏を受け入れる決断をさせた。それは日本民族を本土決戦から救い出した。
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66504824/

>>200
>国際法上、両国が合意していたら第三者は解釈に口をだせない。たとえ裁判所であってもな。

両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf
375だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/04(木) 10:54:41.16 ID:GqK+uglx
>>200
>国際法上、両国が合意していたら第三者は解釈に口をだせない。たとえ裁判所であってもな。

けれども以下のような民族的主張は、『少数意見』としては取り上げられても良いと思う。

「ロシアは常に1947年のパリ合意に言及する。それによれば、フィンランドはモスクワに対して領土での譲歩を
認めている。しかし、この合意には両国しか署名していない。私の依頼者は個人として訴えている。ソ連時代は
この種の個人の財産は基本的に認められなかった。しかし、今日のロシアでは法律の基盤が変化している。
結果的に国家が自分の法律に違反している事になる。現在の所有者はその所有権を妨げられている。」
このように、フィンランドの法律家は同様の訴訟が起きるという見込みを立証する。
http://www.asyura2.com/0601/war80/msg/1134.html

>しかし、この合意には両国しか署名していない。

『世界が裁く東京裁判〜85人の外国識者が語る連合国裁判』佐藤和男監修・終戦50周年国民委員会/ジュピター出版 H8年から一部抜粋
<「日本の有条件終戦」を認めていたアメリカ国務省>
・ポッダム宣言は日本政府に条件付降伏――宣言の文言上は条件付終戦と解釈すべきもの――を求めたものであった。
国際法上、「ポッダム宣言」の条項は、受諾した国に有利に解釈されることになり、日本政府が「無条件降伏をしたのは軍隊だけであって、
政府ではない」と解釈してもその解釈を否定することはできない。とするならば、連合国の政策に一切黙って従う“無条件降伏”方式は
「ポッダム宣言」によって変更されてしまったことになる、と国務省は分析していた(「1945.7.26の宣言と国務省の政策の比較検討」)。
<ポッダム宣言に示され日本の「条件」>
・ポッダム宣言には「日本国政府は直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し」(第13条)――カイロ宣言では日本国の無条件降伏
という表現であった――などとあり、受諾に伴い日本政府は、日本軍の武装解除や…国際法上「厳格なる」戦犯裁判に応ずる義務等を負ったことになる。
 連合国側はポッダム宣言に列挙された条項を、日本政府に要求できる権利を有したことになるが、それは連合国側が無制限の権利を
有していたということではもちろんない。あくまでもポッダム宣言に示された条項についての権利だけであり、連合国もまたポッダム宣言を逸脱
することは許されないはずなのである。…連合国側は国際法上「厳格なる」戦犯裁判を行う権利があり、もし裁判が国際法上「厳格なる」裁判でなければ、
それを拒否する権限を日本政府は有していた。
・では、日本政府はどのような権利を有していたのか。あるいは、連合国側はどのような義務を負っていたのか。…「ポッダム宣言」受諾に伴い日本政府は、
武装解除した日本軍将兵が無事に帰国できるように連合国が取り計らうよう要求する権利や、日本人の言論、宗教、思想の自由を確保する権利や、
…「平和的傾向を有し、かつ責任ある」という条件付で日本国民の自由に表明した意志に基づいた政権を樹立する権利、などを有していた。
<連合国の許しがたい背信行為>
・日本政府は「ポッダム宣言」を受諾し、「日本国軍隊の無条件降伏」を一条件に休戦することに合意したのだから、9月2日、ミズーリー艦上で調印したのは、
国際法上厳密に言えば「休戦協定」である。それを連合国側は意図的に「降伏文書」と名付けたのである。
<「ポッダム宣言」違反の検閲>
・日本を「文明諸国に地位を占める権利を認められない」「敗北せる敵」として扱う、つまり“無条件降伏”政策を日本に適用する」ことを表明したGHQは9月19日、
今度は、ポッダム宣言に「言論の自由の尊重」が謳われていたにもかかわらず、検閲指針「プレス・コード」を発令した。
・日本が、「アジアによるアジア」という理想を抱いて「アメリカによるアジア支配」を覆そうという意図や能力を持たないようにすること、そのために「米国の目的を支持する」従属政権を日本に確立すること、それがアメリカの対日戦後処理の究極の目的とされたのである。
 つまり、アメリカ政府は、…自国の政治目的を達成するためには、国際条約(ポッダム宣言に基づく「休戦協定」)さえいとも簡単に反故にした歴史的事実を、私たちは後々まで忘れてはならないであろう。(以下、略)
http://www.asyura2.com/09/idletalk38/msg/686.html
376だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/04(木) 11:32:56.79 ID:GqK+uglx
>>356
>歯舞、色丹は即時返還がスジ。
>千島全島変換の要求の権利もある。
>これは戦後体制の根幹に触れるものではない。

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
377だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/04(木) 11:38:09.67 ID:GqK+uglx
>>356
>歯舞、色丹は即時返還がスジ。
>千島全島変換の要求の権利もある。
>これは戦後体制の根幹に触れるものではない。

『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』
『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』

日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言  1956年10月19日 モスクワで署名
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/
378名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/04(木) 12:23:00.85 ID:qmHEL321
本当の話
 米国・・「降参しな?これ以上国民を殺されたくないだろ?」
 日本・・「断固拒否する!国民総玉砕覚悟で最後まで徹底的に交戦する!」
 米国・・「・・・天皇を殺しちゃうよ?」
 日本・・「・・・全面降伏します。だから皇子様には一切の罪を問わないで」
 
379だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/04(木) 17:00:58.05 ID:GqK+uglx
>>350
>それを受けてアメリカ政府もまた「無併合・無賠償」の原則を宣言した。
>現ロシア政府、アメリカ政府とも、「そんなの知らん」ではすまされない。

 ソ連は南樺太・千島の領有の国際法上の正当性をどのように説明していたのでしょう。実は、ソ連側の国際法上の
正当性の説明は多くは有りません。事実として領有しているので、領有はソ連・ロシア国内法の問題になるので、
国際法的根拠を説明する必要性がないのです。
 とはいえ、日本側の主張に反論する形で、ソ連領有の正当性が主張されることはありました。
 ソ連の根拠は、ヤルタ協定が中心になります。1945年2月、米国ルーズベルト・英国チャーチル・ソ連スターリンの3首脳は、
ヤルタで戦後処理方針について協定を結びました。この協定で、南樺太はソ連に返還すること、千島列島はソ連に引き渡
す事が決められました。この協定に従って、ソ連は南樺太・千島を領有しています。
 ソ連の考えに対して、日本は、次のように反論します。
 @ヤルタ協定は戦後方針を決めているが、ヤルタ協定自体は最終決定ではなくて、最終的な領土処理を決定したものではない。
 A日本には無関係に決められた協定が日本に効力を及ぼす事は無い。
 ヤルタ協定に対する、日本の考え方はどちらも正当なものです。ヤルタ協定は、日本が放棄しない領土をソ連が領有する
根拠にはなりません。しかし、サンフランシスコ条約にしたがって日本が連合国に対して放棄した領土をヤルタ協定に従って
ソ連が領有する事も、同じく正当な事です。日本の反論は、サンフランシスコ条約で日本が放棄していない領土に対して
のみ有効な反論で、放棄した領土に対しては、何の反論にもなっていません。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

 日本が千島をいかなる場合にも要求しうるものではないことが周知のとおりであるのに、日本政府はソ連の
極東沿岸への道を遮る千島諸島が、あるいはスペインだとか、ポルトガルにでも帰属することを望んでいるのでしょうか。
 それとも日本政府は、すでに日本の島々をはりめぐらせているソ連を目標とした軍事基地に加え、千島をも新たな
軍事基地とすることを反対するものでない海のかなたのその同盟国のために奔走しているのでしょうか。 
 しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。
三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の帰属問題を明確に決定しています。これらの領土は、
無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
<フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)  1961年12月8日>
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

>>338
>日本もアメリカも
>日本の「無条件降伏」を事実として行動した。
>それが現在の日本の前提になっている。
>国際法的な観点からの「無条件降伏」の否定は
>この前提を(したがってまた日本の現状を)否定しようとしているのか?

だから無条件降伏をしたということなら直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ!

歴史展望基金代表で歴史学博士のナターリヤ・ナロチニーツカヤ氏は、「イズベスチヤ」紙記者との対談の中で、
日本側の要求にある本質と合法性について、次のように語る―。
「外交関係上、ロシアと隣国の日本の国会がとった行動は、国際法と国連憲章の原則に著しく違反するものだ。
私は、基本原則とは外交関係にあり、かつ、戦争状態にない国家の領土保全を認識することとらえている。
今行なわれている試みとは、20世紀半ばと後半に、ソ連政府がソ連のために署名した最重要政治文書、
ヤルタ協定、国連憲章、サンフランシスコ平和条約に疑問を呈する行為だ。こうしたことを背景に、
ロシアがいかなる善意の行為を行っても、日本からの要求はエスカレートする一方となっている」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
380名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/04(木) 20:15:04.29 ID:uPNf5GKz
>>369
お前の独自論はどうでもいい。
違憲審査権と司法権の区別がつかない、>>328程度のテストも逃げ回る馬鹿にたいして、説明を尽くすのは困難だ
一人で勝利宣言でもしていればいい。

こちらは粛々と国際法の見地から、判例・学説をまとめて検討するだけだよ。
お前がいっぱしに勉強して、>>328に回答したら相手にしてやってもいいけどな
381名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/04(木) 22:07:58.83 ID:Y42jBZ3e
>.>ID:uPNf5GKz
論点ずらしの上、逃げて虚勢をはるか・・・・まぁそれもいいだろ
独自論独自論と逃げ回ってる虚勢張りがどちらかは一目瞭然
無関係なテストとやらで相手を翻弄とか狙ってるところが幼稚だしな
粛々と逃げの算段でも講じてろw
恣意的誘導論者に対して相手になる必要もない
さすがの俺も完全無関係な話題にまで手を出す気はない
(んで、仮に答えたらGooぐっただろとでも言うつもりだったんだろうかw)

結局、判例を元に諸外国が干渉した例を一例も出せぬままID:uPNf5GKzは撃沈か
判例がいかに諸外国には意味の無いものかが示される好例だろうな
法学知識に長ける者(自称)が、このような簡単な設問にすら苦戦するほどだからな
テスト問題を用意するよりも簡単なはずなのになw
そんな事例があるならぐぐるなどでも簡単に出てくるのに反論できないしw

判例がこういう流れだから国家もこういう流れなんですムハ〜とかウケルw
コレがテストを受けさせようと画策した法学知識に長けた某論者の実力
どちらがスレに沿った話題を取り扱ってるかは歴然

もう巣に帰っていいよ、ID:eVYNaOFGが>>237で待ってるだろ・・・あ、ごめん、同一人物かw
382だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/04(木) 22:37:26.39 ID:GqK+uglx
>>364
>特に歯舞と色丹に関して問題になるが、これが「北海道の付属諸島」に含まれるとしても

含まれようが含まれまいが関係ない。戦争の結果としての領土移転に文句をつけるのは、
いかなる意味からしても「無条件降伏」とは程遠い主張だ。「無条件降伏」には様々な意味があるが、
敗戦国が戦勝国に対して戦争の結果について文句を言わないというのが原則ではないのか。
「領土を返還しろ」のどこが無条件降伏なのか、また無条件降伏とは何のことなのか理解不能だ。

無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
383だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/05(金) 10:26:51.44 ID:HymTh8cj
>>365
>無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。
>また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。

ならばロシアはカレリアをフィンランドに返還する義務があるのか?
またポーランドはプロイセンをドイツに返還する義務があるのか?

「北方領土を返還しろ」などと、戦争の結果としての領土移転について、無条件降伏した敗戦国日本が、
戦勝国ロシアに対して異論を述べる権利が保証されているのか?
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?

「永久占領は国際慣習法上当然禁止」とやらが理解不能。戦争の結果としての領土移転は、
戦後世界においても完全に合法化されている。領土不拡大原則うんぬんは単なる理念の表明に過ぎず、
それをもってフィンランドとソ連の間で結ばれた1944年9月19日にモスクワ休戦協定の法的意義
を否定することにはならない。従って無条件降伏をした敗戦国が戦勝国に対して「領土を返還しろ」
などという主張をしたら、いかなる意味でも「無条件降伏」とはならない。

ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」
http://doumin.exblog.jp/12864181/

またロシアの北方4島併合を「不法占拠」呼ばわりすれば、4島一括返還はおろか2島さえ還らない。
「不法占拠」と呼ばれるがままで「返還」に応じたら、ロシアは自ら「不法占拠」を認めたことになるからだ。
384だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/05(金) 17:04:32.24 ID:HymTh8cj
>>348
>ポツダム宣言に書かれた条件は降伏条件ではない。
>いわゆる「無条件降伏の条件」だ。
>「無条件降伏」によって日本に強制する政策を表明したものだ。

○林(百)委員 戦争状態を終結するためには、ソ連の要求するような事態が日本に具体的に実現されねばならない。
戦争状態を終結させるか、させないかの自由はソ連にあるわけなのですから、ソ連は必ず日本に対して戦争状態を
終結させるためには、これとこれとこういう條件をというように、日本にその実現を求める。またそういうことを求める権限
は当然戦勝国としてあると思うのであります。だからそういう権限があるかどうかということをあなたに聞いているわけ
なのですが、あなたにお聞きしても無理ならば、私は岡崎国務大臣にお聞きしたいと思います。戦争状態を終了させるか
させないか、そういう意思表示をするかしないかの自由はソ連側にあるのであつて、ソ連側が、日本と戦争状態を終結
させるためにはこういう條件、たとえばポツダム宣言のこの條件のもつと徹底的な実理を要求するというような権限は
当然あると思う。ソ連としては、このポツダム宣言の完全な実施を見て、初めて戦争状態を終結させるという意思表示
をなし得るのである。私は、このことは当然ソ連側にそのイニシアがあるというふうに解釈している。日本が、アメリカとだけ
話合いをして、ソ連の方の権限まで御破算にするという、そんな乱暴なことはあり得ないと思う。(「四十八箇国あるじやないか」
と呼ぶ者あり)それならばアジアの大国はどうだ、中国も、ソ連も、インドも、インドネシアも、ビルマも、一つも賛成していな
いじやないか。聞いたこともないグアテイマラとか、そんな小さいところを入れて四十八箇国あつたつて、それはだめだ。
アジアのほとんど圧倒的な多数の国は反対しているじやないですか。この点はどうですか。
○大江政府委員 事実上の話合いというようなことはわかりますが、法的にそういうことを要求する権利はないと思います。
○林(百)委員 どうしてないのですか、それではこれでやめますが、法律的には日本とソ連との間に戦争状態がある。
ソ連は戦勝国で日本は敗戦国という立場に法律的にはある。それならば、戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、
その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させるかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、
これは当然じやありませんか。法律上は戦争状態にありながら、その戦争状態を終結させるための諸條項を、実現するこ
とを日本に要求する権限がソ連にないということは、どこから出て来ますか。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01303310082016a.html

>戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させ
>るかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、

シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。
期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事
が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア
抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か
れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、
法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま
では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
385だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/05(金) 17:38:24.89 ID:HymTh8cj
>>356
>歯舞、色丹は即時返還がスジ。
>千島全島変換の要求の権利もある。
>これは戦後体制の根幹に触れるものではない。

日ソ共同宣言という、戦後体制の根幹をブチ壊しにしよってか?

『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、
両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』
『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として
生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する
すべての請求権を、相互に、放棄する。』

日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言  1956年10月19日 モスクワで署名
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/
386だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/05(金) 21:58:46.25 ID:HymTh8cj
>>356
>歯舞、色丹は即時返還がスジ。
>千島全島変換の要求の権利もある。
>これは戦後体制の根幹に触れるものではない。

無条件降伏した敗戦国でも、戦勝国の『好意』により、失われた領土を『譲り受ける』ことができる。
こうすれば『無条件降伏』という戦後体制の根幹に触れずに、領土問題を完全解決できる。

『 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。』
(日ソ共同宣言)

無条件降伏をした以上、『返還』ではなくて『譲り受け』。無条件降伏をした敗戦国であっても、
ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、歯舞・色丹の2島を『譲り受ける』ことが許された。
それなのにもう一方の戦勝国たるアメリカが、「択捉・国後は日本領だ」と主張して日ソ交渉を妨害し、
その結果として日本のわれらには1ミリの領土も還らなくなってしまった。まざに北方領土問題の元凶
はアメリカとしかいいようがない。
387名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 07:58:24.26 ID:/q6A9wxn
>>だつお ◆t0moyVbEXw
ポツダム宣言が条件付き幸福であるという解釈に基づき以下の反論をする
反論の内容の詳細は該当スレで行うべきと考えるため、必要ならばそちらへ移動したほうがよいだろう

北方四島の戦前の国境は日露修好通商条約で明確に且つ平和裏に決定されたもの
カイロ宣言において示された「第一次世界大戦により占領した太平洋の全島」より前にすでに日本主権であったため、ポツダム宣言で日本主権が成立しなければならない
ポツダム宣言はソ連も追認の形ではあるが参加しているため、ポツダム宣言を始まりとする一連の義務に課されるべきであり、日本の領土としてカイロ宣言に基づく境界で確定しなければならない
日ソ共同宣言はその後の平和条約として有効であり、歯舞・色丹については同条約で将来の返還を果たすが、択捉・国後は日本主権のロシア占領状態であり、ポツダム宣言によって占領は将来解かれなければならない
時期については明言しないが、択捉・国後の最終主権者は日本であることがポツダム宣言・カイロ宣言を根拠に有効と解釈する

>無条件降伏した敗戦国でも、戦勝国の『好意』により、失われた領土を『譲り受ける』ことができる。
>こうすれば『無条件降伏』という戦後体制の根幹に触れずに、領土問題を完全解決できる。
戦勝国の好意がなけば机上の空論
ロシアの現状(シニャキン発言によるポツダム宣言への冒涜)を見れば実現不可能なのは一目瞭然

>もう一方の戦勝国たるアメリカが、「択捉・国後は日本領だ」と主張して日ソ交渉を妨害
妨害かどうかはともかく、米国の主張はカイロ宣言に一貫しており、その事実を無視したのはソ連
締結自体は日ソ双方の合意であり、色丹・歯舞はこの条約を以って返還される(この2島は日本も「返還」で合意している)
択捉・国後の取り扱いの最終決定はポツダム宣言であり、主権は日本であるためソ連(現ロシア)はポツダム宣言にしたがって占領解除しなければならない
(占領解除時期は現在・未来の日本政府が平和的傾向の責任ある政府かどうかによる)
したがって、現在の択捉・国後の占領状態はポツダム宣言に違反しない(ロシアの解釈しだい)だが、占領解除の永久拒否はポツダム宣言違反
ロシア政府は現日本政府が「平和的傾向の責任ある政府かどうか」についての言及を即時行わなければならない
コレを意図的に避けることは占領解除の永久拒否をしていることと同義と解釈できる

>まざに北方領土問題の元凶はアメリカとしかいいようがない。
カイロ宣言・ポツダム宣言に参加しながら、カイロ宣言の一方的無視を続けたソ連に元凶あり
日ソ共同宣言において、択捉・国後の処遇はなんら宣言がないため、ポツダム宣言・カイロ宣言が有効となる
まぁそもそも終戦の混乱に乗じて北海道を奪おうと画策したスターリン率いる超侵略国家がカイロ宣言をまともに取り扱おうなどとは考えて居なかった(いいとこ取りしようとした)だろうけど・・・おっとコレは私見なのでこの1行はチラ裏ということで
388名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 07:58:55.59 ID:/q6A9wxn
幸福→降伏
誤植修正
389だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 09:24:31.31 ID:rqwTaX/e
>>387
>択捉・国後の取り扱いの最終決定はポツダム宣言であり、主権は日本であるため

何度も言うが戦争の結果としての領土移転は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、
戦後世界においても完全な合法であることが証明されている。「返還しろ」ということなら、
何がしかの休戦条件を出してみろということになる。ロシアはサンフランシスコ平和条約に
参加していないので、あとはポツダム宣言をどう解釈するか。

<日露二国間交渉>
日本「北方4島は日本の固有領土で、ロシアはこれらの領土を日本に返還するべきだ」
ロシア「日本は公式に無条件降伏を承諾したのだから、日露間に領土問題は存在しない」
(おわり)

>妨害かどうかはともかく、米国の主張はカイロ宣言に一貫しており、

一貫していない。その証拠が「ヤルタ協定」。従ってもし日本政府が「無条件降伏ではなかった」と主張して
国際司法裁判へ提訴した場合、アメリカは反対に回る可能性さえある。なぜならばアメリカこそがヤルタ協定
で北方領土をソ連に引き渡した張本人だからだ。裁判が始まるや否やアメリカは「日本は無条件降伏
をしたのだから、『択捉・国後は日本領』という戦勝国アメリカ見解に文句をつけるな」と言ってくるかも。

<国際司法裁判>
ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」

とはいえそれでも裁判に訴えるメリットは大きい。国際社会で通るか通らないかは別として、「無条件降伏では
なかった」という江藤淳の主張をそのまま述べる。「無条件降伏だ」という主張する国があれば、ならば北方4島
の帰属権は誰が決めるのかと反論する。ドイツの場合は「ベルリン宣言」で戦勝国が全てを決めてしまったから、
戦争の結果として生じた国境対立というのはありえない。けれども日本の場合は北方領土問題を残しており、
北方領土問題が存在する限り、ポツダム宣言の降伏条件をどう解釈するかという議論を避けては通れない。
390名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 10:54:30.56 ID:/q6A9wxn
>「返還しろ」ということなら、何がしかの休戦条件を出してみろということになる。
根拠はポツダム宣言・カイロ宣言・日露修好通商条約
領土移転状態ではなく、「(ポツダム宣言により返還が義務とされた)占領状態」にある
・・・・と言う前提を用いているのに、そこには触れずがん無視か?
判例厨もコテハンもそうだが、相手の前提を無視して語るから議論がかみ合わない
相手の前提が間違ってるならその点を指摘シナよ

>国際司法裁判へ提訴した場合、アメリカは反対に回る可能性さえある。
>裁判が始まるや否やアメリカは「日本は無条件降伏をしたのだから、『択捉・国後は日本領』という戦勝国アメリカ見解に文句をつけるな」と言ってくるかも。
あまりにも未来予測杉
未来予測を現在の事象の判断に仮定として持ち込むなよ
現状判断の問題に遠くはなれた未来の予測なんて意味の無いものを使って語るなよ
議論の基本がそもそも崩れてるぞw だつお ◆t0moyVbEXw クン

>それでも裁判に訴えるメリットは大きい。
コレは同意(だが、現状の裁判システムでは実現はない)
敗訴すれば島を失う日本の政治力の甘さを露呈でき、日本政治に一撃を与え国民の目を覚まさせることが出来る
勝訴すれば漁夫の利を企んだ侵略国ソ連に決定的なレッテルを貼ることが出来るうえ、抑留問題も進展し、同様の考え方をもつ中国と韓国に対して牽制できる
局所的に見ればデメリットも双方存在するが、それ以上のメリットとなると考える
391だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 11:37:15.99 ID:rqwTaX/e
>>348
>ポツダム宣言に書かれた条件は降伏条件ではない。
>いわゆる「無条件降伏の条件」だ。
>「無条件降伏」によって日本に強制する政策を表明したものだ。

ならば戦勝国ロシアが「無条件降伏」によって日本に強制する政策として、北方4島併合も含まれるってことでいいか?
それとも無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?

 露上院(連邦会議)のミロノフ議長は2日、南クリル諸島(いわゆる北方四島)を巡る日本国内の動きを、
「歴史歪曲の試み」と批判した。タス通信が報じた。
 ユジノサハリンスク(サハリン州/ロシア極東)で開かれた国際会議「第2次大戦の教訓と現代」での発言。
日本で81年に制定された「北方領土の日」(2月7日)の存在や、現地で発行されている地図で四島が
ロシア領から除外されている点などを挙げ、「歴史と現状の直接的な歪曲だ」と批判した。
 一方、過去と比較して露日関係は良好であるべきとの考えも同時に示した。
 ロシアでは65年前に日本が降伏文書に調印した2日、夏の法改正に伴い初めて国家記念日として終戦記念日
を迎えており、会議もこの日に合わせたもの。ミロノフ議長は記念日制定を以前から主張していた。
http://japanese.ruvr.ru/2010/09/02/18404767.html

 ソ連は45年8月9日に日本へ参戦。日本によるポツダム宣言受諾通知後も戦闘は続き、最終的に日本領
だったサハリン南部(南樺太)やクリル諸島(千島列島)を占領した。日本は51年のサンフランシスコ講和条約
でいずれも放棄したが、国後・択捉・歯舞・色丹の4島は対象外と主張する。条約未締結のソ連との間では
54年にソ日共同宣言を結び、平和条約締結後に色丹・歯舞を日本側へ引き渡すことを取り決めた。
 ネナシェフ氏は会議で、「我々(=露日)には平和条約がないが、(日本側の主張する)そんな条件なら必要ない。
日中間にもないが、関係上に問題は生じていない。露独間にもない」と述べ、平和条約の必要性に懐疑的な立場を示した。
 さらに千島などの占領については、「戦争の結果、固有の領土を取り戻しただけ」との認識を明らかにし、
「自分の土地を手に入れただけ。他人の土地は1メートルも奪っていない」とあくまで「失地回復」との側面を強調した。
http://japanese.ruvr.ru/2010/09/02/18497940.html
392だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 14:24:10.30 ID:rqwTaX/e
>>390
>領土移転状態ではなく、「(ポツダム宣言により返還が義務とされた)占領状態」にある
>・・・・と言う前提を用いているのに、そこには触れずがん無視か?

戦勝国に対して敗戦国の側から、戦争の結果について『義務』を要求するのであれば、
その前提として「無条件降伏ではなかった」という釈明が不可欠。ロシア政府の主張は、
逆説的にポツダム宣言の降伏条件を再検討するきっかけを与えてくれている。

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html

>>364
>国際法を知らないどっかの議員がのたまっただけw

ロシア政府の主張は、何十年も前からそれで一貫している。

対米従属を是とする立場からは、日本降伏は無条件降伏でなければならず、かつ北方4島は日本領
でなければならないわけで、ここをしつこく突いてやれば自称無条件降伏論者の7割くらいは撃破できる。
また条件付きが「無条件降伏で敗戦国に強制する条件」とのことなら、「北方領土の無条件放棄が強制された」と返す。
領土不拡大原則がどうこうなどと主張しても、ならばロシアはフィンランドにカレリアを返還する義務があるのか
と返してやればオシマイ。なお判例を引用しようが、判例の多くは無条件降伏という言葉を使っても、
無条件降伏をしたから具体的にどうだということに関してはあまり触れない。とはいえ以下の様な判例には、

被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の協力義務があるということである。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/530408S0.htm

無条件降伏論者よ!

ソヴィエト赤軍は、「占領軍」のカテゴリーには含まれないのか?
シベリア抑留兵は、「被占領国民」のカテゴリーには含まれないのか?
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?

・・・というふうな突っ込みを入れるようにする。
393名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 17:05:42.28 ID:V/o15RFW
○アチソン国務次官付特別補佐官エドワード・G・ミラー氏による国務長官付き特別補佐官ベンジャミン・V・コーエン氏宛覚書

このこと(バーンズ回答)が事実上意味しているのは、最高司令官が現存する日本政府に関して解体し、
あるいはその欲するその他の行動をとる権利をいかなる場合にも持っているということである。
それは単に最高司令官が日本政府に対し、その指令を履行する命令を発するように要求できるということばかりでなく、
明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

○連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」
天皇及び日本政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官としての貴官に従属する。
貴官は、貴官の使命を実行するため貴官が適当と認めるところに従つて貴官の権限を行使する。
われわれと日本との関係は、契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものである。
貴官の権限は最高であるから、貴官は、その範囲に関しては日本側からのいかなる異論をも受け付けない。

東京高等裁判所昭和31年(ネ)第1814号国家賠償請求控訴事件昭和34年4月8日

対日平和条約締結に際しての敗戦国日本の立場も右の先例と異なるところなく、
右平和条約はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をした日本国がその独立を回復するため
『強制されて欲した』国際的合意であるので、その内容において日本国憲法に保障する国民の権利に消長を来たす条項が規定されているとしても、
平和条約の締結行為を目的して日本国憲法以下の国内法規に照らし違法なものと断ずることはできない。

凡そ国際法の歴史において戦敗国が戦勝国の国民が戦争によつて蒙つた損害の賠償請求権を認めつつも
自国民の同種の権利を放棄する旨を平和条約で約束することは例の多いことであり一つの国際慣行であるともいえる。
殊に今次の対日平和条約は、わが国がポツダム宣言を受諾して無条件降伏をなし、惨澹たる敗戦の結果、
その独立を回復するため締結したものであつて、戦勝国たる連合国が右媾和条約において第十九条の規定を要求し、
日本全権がこれを容れたのはまことに已むを得ない所であつたというべく、這般の事情は成立に争のない乙第四号証の一、二によつてもこれを窺い知ることができる。

乙四号証:被告の答弁・高野雄一の鑑定意見(判例も採用)
394名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 17:06:12.58 ID:V/o15RFW
○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
   
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)

○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
395名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 17:08:15.27 ID:V/o15RFW
○○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。

○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められる。


○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
 二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
 第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。

396名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 17:09:16.62 ID:V/o15RFW
○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)

○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。


397名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 17:10:42.17 ID:V/o15RFW
○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)

○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。


398だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 17:12:54.20 ID:rqwTaX/e
>>393
>明白に日本政府の権限を最高司令官の支配に従属する(subject to)権力の範囲内にとどめておくことを意味するものである。
>これ以上に完全な敗北乃至降伏の条件は存在しないであろうから、
>これこそまさに無条件降伏の場合に普遍的になるような状況である。

もしアメリカがそういう主張をゴリ押しするのであれば、ソヴィエトだって同じ事をする権利が生じるがな。

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

無条件降伏論者よ!

ソヴィエト赤軍は、「占領軍」のカテゴリーには含まれないのか?
シベリア抑留兵は、「被占領国民」のカテゴリーには含まれないのか?
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?

「被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務があるということである。」(裁判所)
399名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 17:17:31.91 ID:V/o15RFW
○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)

○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。


400だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 17:23:41.06 ID:rqwTaX/e
無条件降伏論者よ!

「無条件降伏」について述べた判例を引用するのはいいけどな、「無条件降伏」の文字を用いたというだけでは、
それ自体は何の意味も無いのだぞ。なぜならば「無条件降伏」は未定義語だからだ。もし引用するなら、

「被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務があるということである。」(裁判所)

・・・というふうに、無条件降伏をしたからどうなのだと、その具体内容を述べることが大切だ。

無条件降伏論者よ!

「無条件降伏」に何らかの意味を与えるとしたら、

「被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務があるということである。」(裁判所)

・・・というふうな意味合いになるだろう。だがその場合、

ソヴィエト赤軍は、「占領軍」のカテゴリーには含まれないのか?
シベリア抑留兵は、「被占領国民」のカテゴリーには含まれないのか?
無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
無条件降伏をしたのだから占領軍の命令に服従すべきというなら、ソヴィエト赤軍にも服従すべきではないのか?
北方領土やシベリア抑留は、戦勝国のソヴィエト赤軍が「無条件降伏の強制条件」を遂行した結果ではないのか?
401名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 17:26:01.17 ID:V/o15RFW
○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)

○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。

○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。

402名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 17:31:28.76 ID:V/o15RFW
○関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官−以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。


○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。

○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
403名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 19:02:43.36 ID:/q6A9wxn
>戦勝国に対して敗戦国の側から、戦争の結果について『義務』を要求するのであれば、
>その前提として「無条件降伏ではなかった」という釈明が不可欠。
その前提にポツダム宣言をすえたと最初に言ってるだろw
ポツダム宣言を以って条件付き幸福、もとい条件付き降伏論だと断ってるだろ
何でお前も恣意的に抜粋するかなぁ
シニャキンの発言は、それこそが日本に対する内政干渉
ロシア上院外交副委員長ごとき幼稚園児が日本の意思を決定するものではない
現在の政府は無条件降伏に関するあらゆる方向性を示していない

>ロシア政府の主張は、何十年も前からそれで一貫している。
スターリンが便乗での北海道乗っ取りに失敗したから、国策とするよう決定したんじゃなかったっけ?w

>「北方領土の無条件放棄が強制された」と返す。
コレが文書として残ってない
現実は9月2日までに占領を終えているという事実のみ
そうなれば、最も直近のこの地域に関する条約は日ソ共同宣言(歯舞・色丹)とポツダム宣言(国後・択捉)となる

>領土不拡大原則がどうこうなどと主張しても、ならばロシアはフィンランドにカレリアを返還する義務があるのか
カレリア論についてはドイツ論に同じ
前提が違うものを比較対象にすえることが恣意的誘導と認識できる

>>ID:V/o15RFW(>>393-397,399,401-402)
>>381
>結局、判例を元に諸外国が干渉した例を一例も出せぬまま(略
>判例がこういう流れだから国家もこういう流れなんですムハ〜とかウケルw
撃沈認定
ここでは判例は出したら負け
判例が通ると言う主張を判例によって諸外国から国内への干渉を是とする方面などで論破してから判例を出されたほうがいい
現状で日本国の意思は無条件降伏になんら言及がない
判例は諸外国によって参照され、かつ日本政府の意思を無視して日本国家の意思となることは断じて無い
404名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 19:38:20.27 ID:V/o15RFW
>判例は諸外国によって参照され、
普通に参照されるよ

>日本政府の意思を無視して日本国家の意思となることは断じて無い
馬鹿か憲法76条みろよ。


こういう馬鹿がいるから困るんだよ
405名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 19:42:50.22 ID:V/o15RFW
○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。

○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
 わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
 すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のものであり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。
406名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 19:45:41.44 ID:V/o15RFW
○損害賠償等、恩給請求棄却処分取消請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成10年(行コ)第22号
我が国は同宣言を受諾して無条件降伏をしたのであるから、日本軍は解体され消滅することになったものである。
また、現実に連合国軍が日本を占領し、我が国の統治組織を支配下に収めるまでの間は、軍及び政府が事実上その機能を失っていなかったとしても、
国が無条件降伏をし、外地にある軍もこれに従う以上、軍人は、降伏した敵国の元軍人として、その滞在地を支配する国の取扱いにゆだねられることになるのは必然的な成り行きといわざるを得ない。
したがって、このような状況下にあっては、我が国がポツダム宣言を受諾して我が国の軍人に武装解除を命ずるに当たり、その軍人の帰還につき滞在地を支配する国(本件では当時の旧ソ連)
の政府と軍人の帰還について外交交渉を尽くさなかったとしても直ちに安全配慮義務に違反したとはいえないというべきである(最高裁平成九年三月一三日判決参照)。

○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。

○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
○【判決日付】 平成15年9月29日
1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
損害賠償請求事件



○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
 一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
 同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)
407名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 19:49:19.35 ID:+l09rK4+
>>404
へぇ〜すごいねえ
主権者の国民の意思によってたつ政治部門をさしおいて
司法が国家統治の根幹にかかわる行為を決断できちゃうんだ
すごい!すごすぎる!日本は司法主義国家だったんだね!!!!!
408名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 19:54:53.61 ID:V/o15RFW
>>407
まさにそのとおりだよ。それが司法権。悔しかったら裁判官になって判例変更しなよ。

外国判例も、普通に参照されるよ。前回別の方が説明しているので割愛するけど。
お勉強になったかい。
409名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 19:56:55.04 ID:+l09rK4+
>>408
お前の国ではそうなのか?
ちょっと驚きの発言だったな
410名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 20:01:21.71 ID:V/o15RFW
司法権の定義
司法権とは、具体的な争訟について、「法」を適用、解釈、宣言する国家作用と定義される。
ここでいう「法」とは、憲法、法律、条約、政令、規則、条例などすべての一般的規範を含む(憲法/芦辺信行/356頁)

で、憲法76条に「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」とあるから、
司法権の定義と終局的条約解釈権は裁判所にあることが明白。
411名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 20:02:44.57 ID:V/o15RFW
ついでにいえば、コピペで悪いけど



420 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/18(火) 01:18:19.63 ID:g4GShJbi0
>>415

でた。外務省設置法。
また、これを論破するのか。
外務省設置法は行政組織の中で外務省が一番よといっているにすぎない。いつから裁判所は行政府になったんだ





421 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/09/18(火) 01:28:48.26 ID:g4GShJbi0
ここで、有条件降伏論者は、無条件降伏を認定する裁判所の結論を否定したがため、裁判所ごときに条約の解釈権はない。と、裁判所の見解をつぶす結果ありき主張をしてきます。


ここで、よく引き合いに出されるお決まりの条文があります

外務省設置法3条1項5号です。
「条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。」


無条件降伏派はしばしば、「また、外務省設置法か。」というのは、そのためです。必ず、有条件降伏派から、この条文がでてきますのでW
しかし、これは全く論拠になりません。

外務省設置法は、「行政組織法」に分類される法律です。この法律は、行政の役割分担を明確にし、行政統制を図るための法律ですが、いうまでもなく、立法府、裁判所を全く拘束しない法律です。

たとえば、は、内閣が締結した条約、自由権規約を日本は締結していますけども、この条約の解釈について、厚生労働省は、自由権規約○条はこう解釈するんだと勝手に独自基準を作り上げて生活保護などの運用したとします。
また、法務省も勝手に同条約を解釈適用し、監獄の運用などで各自自分勝手な運用をしはじめます。
各省が好き勝手に条約を解釈して運用する。これでは統一的な基準がわからず国民はたまりません。
そこで、外務省はとうぜんこういうわけです。「外務省設置法3条1項5号により、行政府としての統一解釈権は我々外務省にある。法務省君、厚生労働省君、勝手な条約の運用はやめたまえ」と、行政府の統一見解を定めます。

これが行政組織法としての外務省設置法3条1項5号の正しい理解です。
当然、裁判所は外務省の解釈に拘束されません。そのような法は明確に違憲であり、日本に存在してはいけません。

裁判所からみれば、外務省の見解とは、被告の一意見に等しい、その気になれば、地裁でも軽く一蹴できるんですよ。憲法に書いてあるんですから。

例えば、原爆訴訟誤ご存知ですよね。原爆を落とされた付近の住民が、日本国に対して損害賠償を求めた事件です。
政府(外務省)「原爆投下は、国際法上明文で禁止されているわけでないから、違法ではない(キリッ)」
裁判所「馬鹿か?ハーグ法よく見ろよ。どうみても国際法違反だろ。」と東京地裁にあっけなく一蹴されています。

また、行政事件訴訟法33条も見てください

第三十三条  処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2  申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。


司法権の判断に行政府は拘束されるとはっきりかいてあります。


まあ、こんなもんです。
412名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 20:06:40.79 ID:OnflnNGp
A級戦犯をここにつれてきてもらえれば
私は公開にてみじん切りにいたします
413名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 20:08:35.74 ID:V/o15RFW
日本国憲法下の下では

日本が締結した条約は、

内閣が締結し(憲法73条3項)、国会が承認し(61条)、裁判所が解釈(76条1項)する。
もちろん、「解釈」ってのは、国会もできるし、行政府もできる、君もできる、僕もできる。字さえよめれば誰でもできる。
ただ、解釈の終局的に決めるのは「司法権」。

降伏文書により日本が無条件降伏したという結論を変えるなら、判例変更しかない。
原告団率いて頑張るか、お前が裁判官になって変更するかだよ 後は
414名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 20:09:42.29 ID:XNZpf91Q
>>407
判断はします

ただし 超法規的措置 については判断をしません
415名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 20:17:15.17 ID:OnflnNGp
A級戦犯者ちょっとしめっとったほうがええんちゃうの?

塩漬けとかないんか?
416名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 20:24:05.76 ID:OnflnNGp
近衛兵ってのは 両目えぐり出して
鼻と耳そぎおとして 歯をへし折る
これがうちらのやりかたやからな?
417名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 20:34:14.12 ID:OnflnNGp
これくらいやっとったら沖縄ももめんやろ?
418名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 20:34:43.12 ID:+l09rK4+
>>410
いや、司法審査を裁判所の権限外にするという判断がしばしばあるだろ
したがって、司法権については限界がある、というのが国内では多数説じゃね
国際条約の判断についても、最高裁が日米安保の違憲審査から逃げたことがあるじゃん
419だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 20:43:33.97 ID:rqwTaX/e
>>418
>国際条約の判断についても、最高裁が日米安保の違憲審査から逃げたことがあるじゃん

裁判所だろうが外務省だろうが、アメリカが「外圧」をかけて対米従属へと世論誘導する手口は、
占領時代から現在に至るまで一貫している。対米従属から脱却するためにはロシアとの提携が不可欠。

TPPはロシアの加盟は必須、領土問題は棚上げに
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/eco/1325223275/
日本がロシアと平和条約を結ぶべき、これだけの理由
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1348569664/
日本は対米従属脱却へ向かい、ロシアとの提携を!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1330223529/
日本は無条件降伏を認め、北方領土返還運動を中止に
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1349404733/

 秘密指定解除文書の1枚目にこうある。3月30日午前6時52分受信(日本時間の当日午後
7時52分)の電報は国務長官宛で、「夜間作業必要緊急電」。太平洋軍司令部と在日米軍司令部
にも復唱情報として送られている。それは、東京地裁(伊達秋雄裁判長)が米軍駐留は憲法9条
に違反するとしで、基地内に立ち入った被告人を無罪とした判決を紹介し、メディアの反応など
も分析しながら、日本政府がこれに対して上訴するだろうと伝えている。これが伊達判決に対す
る米国の最初のリアクションだった。
 電報の差出人はマッカーサー駐日大使。連合国軍最高司令官として君臨したダグラス・
マッカーサー元帥の甥にあたる。同大使は、判決の翌日の朝8時に藤山愛一郎外務大臣と会い、
午後2時過ぎには、それについて次のように報告している。
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0526.html

【ビデオニュース・ドットコム 竹内記者】砂川事件の関連についてです。砂川事件の時の日米間で
行われた裁判についての会議記録が今まで不存在とされていたものが、先週の金曜日、4月2日に公開
されたと報道されています。それについて、今まで不存在となっていたものが何故実際には存在していて、
どこから見つかったのかという経緯を伺いたいのと、今まで不存在となっていたものが実際には文書
があったとすると、有識者委員会での4つの密約についての調査や西山太吉さん等による沖縄返還に
ついてのいわゆる密約の情報開示請求訴訟で国側が主張している文書が存在しないという主張の
信頼性等にも影響を与えると思いますが、その点についても見解をお聞かせ下さい。
【大臣】今回、密約に関する徹底的な調査を行った結果として従来不存在としていたものが、
そうではないということが明らかになったということです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/gaisho/g_1004.html

私たちの裁判を応援して下さっている生田暉雄弁護士が「世界」8月号の記事、「砂川事件上告審
とアメリカの影」(小田中聰樹・東北大学名誉教授)を送って下さいました。生田さんは「日本では、
本件砂川事件だけでなく、国家の基本構造に関連する事件については、司法権の独立は無いのです。
司法権の独立が無いだけでなく、国家の基本構造に対する訴訟については、裁判自体が無く、いわば、
判決という形で裁判所の行政行為としての見解が示されるだけなのです。このため、私は、裁判は
主権実現の手段であると、裁判の本質の意義を捉え直し、国家権力による主権実現の妨害に
対抗すべきであると主張しています」と述べています。
http://lumokurago.exblog.jp/9472425/
420名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 20:44:12.47 ID:OnflnNGp
戦時中 明治天皇論なんか語っていた人間が
どういう立場においこまれたか?しっとる?
421名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 20:45:40.12 ID:+l09rK4+
ついでに、ロシアのスパイ(だつお ◆t0moyVbEXw)が細々と挙げた判例を読んでみた
どうせいつものように、自分に都合の良い判例だけをつまみ食いして、必死にかき集めたのだろうが

これだけ沢山掲示されているのに、日本の降伏が、有条件か無条件かについて
裁判所が司法判断した内容の判例が見当たらないんだが…オレが見落としているのか?
422名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 20:46:30.08 ID:V/o15RFW
>>418
>したがって、司法権については限界がある、というのが国内では多数説じゃね
「統治行為」論か。これはそのとおり。

>「国際条約の判断についても、最高裁が日米安保の違憲審査から逃げたことがあるじゃん」
長沼事件だね。おっしゃるとおり。


しかし、残念ながらこれは「一般化」できない超例外事項だよ。
というのも、統治行為論とは、衆議院の解散や憲法9条と自衛隊or日米安保くらいしか今のところ例がない。そんなの100万のうち一つの例外だよ
現に、降伏文書や日本の無条件降伏の判断については統治行為にあたらず、司法審査の対象とされている。


また、根本的な理解として衆議院解散も統治行為なんだから、条約解釈権を制限する理論ではない。
また、いや、むしろ統治行為は、憲法9条という極めて特殊な事情が絡んだからこそあった事件。
日本が締結した条約は今のところ、9条が絡まなければすべて司法権が判断している。安保条約の解釈であってもね(横田基地大法廷判決)
423名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 20:49:27.77 ID:+l09rK4+
>>419
> 裁判所だろうが外務省だろうが、アメリカが「外圧」をかけて対米従属へと世論誘導する手口は
> 占領時代から現在に至るまで一貫している。

最近はそうでもなく、逆にコントロールを失ったからこそ、鳩山ルーピーみたいのが首相になって
日米離間政策をとったのに、暗殺どころか政変工作すらできなかったんだろ
おそらく冷戦が終わってCIAが縮小されたあたりで、そのあたりはグダグダになったと推測する
424名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 20:50:19.36 ID:V/o15RFW
>裁判所が司法判断した内容の判例が見当たらないんだが…オレが見落としているのか?

すべて、「日本の無条件降伏」を認定しているが。

あと、これなんかどうかい?

○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。
425名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 20:53:03.18 ID:+l09rK4+
>>424
他の判例は記述しているだけで、判断しているのはそれくらいじゃね
それも、外形的には条件付降伏だと認めているじゃん
しかも地裁の判例に過ぎないし
426名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 20:59:29.19 ID:V/o15RFW
>>425
お前の脳内では、「ほぼ無条件降伏」が「ほぼ有条件降伏」に入れ替わるの?
「ほぼ」って言葉を逆手にとって、180度異なる結論を出すのは有条件降伏論者と韓国人だけだね
おめでたいあたまだねー


確かに、形式的には条件付なのは否定できないだろうな。というのも、連合国が日本の降伏を許すためのマイナス「条件」も、法的には「条件」といえるからね。
そういう意味の「形式的」条件はあるって話。しかし、こんな「条件」はとるにたらないし。
だから、無条件降伏論者は「ほぼ」って言葉は省略しているんだよ。
427名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 21:05:23.49 ID:+l09rK4+
>>426
それはたとえば、「0.1」は「0(ゼロ)」に含まれるかという議論にならないか
もちろん、数学的には含まれないし、厳密さが要求される問題では含まないが
重要性のない、いい加減でかまわない件では、「だいたい0ということでいいね」
ということになるかもしれない

さて、国家の命運を決める降伏条件について、厳密さが問われるのか、いい加減で済ませてよいのか
その地裁の裁判官は、どうやら「いい加減で良い」という判断らしいね(笑)
428名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 21:05:39.54 ID:V/o15RFW
あと、その他は判例は記述だけというが、
おおむね、「降伏文書に調印して…日本は無条件降伏した」という記述を、判決文の「裁判所の判断」という項目で入れているているため、法的判定がされている可能性が高いだろう。
いちいち理由入れないだけで。最高裁は理由入れてないけど、地裁の言うことが正しければ三行半判決にする。つまり最高裁がしていない判断は、地裁の判断を容認しているということ。

ついでにいうと、東京地裁判事は、司法試験をトップ合格した裁判官のうち、その中でも一握りのエリートで出世コースに乗っている日本のトップエリート
2chの名無しが論破できる相手ではない。
429だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 21:08:38.54 ID:rqwTaX/e
>>425
>他の判例は記述しているだけで、判断しているのはそれくらいじゃね

その判例は「無条件降伏に近い内容」という『感想』を述べているだけで、その内容についての定義は無し。
>>323の繰り返しになるが、「無条件降伏」は未定義語なので、無条件降伏をしたから何がどうなのか、
その内容について明確に述べていなければ、何の意味も無い。

>>421
>裁判所が司法判断した内容の判例が見当たらないんだが…

それについては「砂川事件」と同じく、アメリカが日本政府に外圧をかけて対米従属へ誘導する手口だ。

『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて日本国政府の
協力義務があるということである。』(裁判所)>>392

これは誰が見てもわかりやすい「無条件降伏論」だが、占領軍の命令に服従すべきだということなら、
ソヴィエト赤軍の北方領土併合やシベリア抑留にも服従すべきかということになる。

    「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」(裁判所)>>59

『停戦後の兵士は捕虜にならないというのが国際法の一般原則のはずだ。けれども捕虜帰還
(=ポツダム宣言の履行)を求めるためには、外国と交渉することが必要。だが交渉しようにも、
GHQアメリカ占領軍に妨害されて交渉不可能となってしまった。だがそれもこれもすべては日本が
「無条件降伏」をしたからだ。そして「無条件降伏」をした敗戦国の日本は、アメリカ様の忠犬ワンワン
で悪いのはソ連だと、法的には無意味な負け犬の遠吠えでひたすら吠え続けておるのだ。』

違うか?

無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
430名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 21:11:09.61 ID:V/o15RFW
>>427
>さて、国家の命運を決める降伏条件について、厳密さが問われるのか、いい加減で済ませてよいのか
その地裁の裁判官は、どうやら「いい加減で良い」という判断らしいね(笑)

うん。それでいいと思うよ
法学は社会科学であって、自然科学ではないからね。厳密に100なんていらない。
90:10の有罪判断ができれば被告人を死刑にすることも可能。
俺は「ほぼ無条件降伏」という言質で十分だよ。「ほぼ」っていうのは面倒だから省略することは多いけど。
完全な無条件降伏派ではない。しかし、「日本はほぼ条件付降伏だ」というのは明確にウソ認定されちゃったね。それで十分だよ。
431名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 21:12:58.70 ID:+l09rK4+
>>429-430
どっちやねん…
オレの頭が例外エラーを吐いちまったお
432名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 21:15:29.75 ID:+l09rK4+
ああでも、必死に判例を貼り付けるヤツの思考過程がわかったのは収穫だった
やっぱりこういうのは、ただ書いてあるのを読むだけじゃ、なかなか意図がつかめないね
433だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 21:24:03.90 ID:rqwTaX/e
>>426
>連合国が日本の降伏を許すためのマイナス「条件」も、

その論法からすれば、ソ連邦は戦勝国として「無条件降伏の強制条件」を達成するために、
北方4島を合法的に併合したのだともいえてしまう。>>384

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

>>383の繰り返しになるが、自称法学派が「国際法の一般原則」とやらで領土拡大は違法だ
などと主張してロシアの北方4島占領を「不法占拠」呼ばわりすれば、4島一括返還どころか、
2島でさえも譲れなくなる。「不法占拠」と呼ばれて返還に応じたら、自ら「不法占拠」を認めたことになるからだ。
434名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 21:45:09.36 ID:/q6A9wxn
>>ID:V/o15RFW(>>404)
>普通に参照されるよ
また恣意的抜粋をw
俺が求めたのは判例を根拠に干渉した事例があったかどうか
参照されること自体はどうでもいいこと
その恣意的抜粋がさらに干渉まではないことを裏付ける
撃沈認定されたんだからさっさと消えろ

>馬鹿か憲法76条みろよ。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
憲法76条に諸外国からの干渉の記述なし
憲法76条に記載された裁判官の拘束範囲は、最大でも憲法(=日本国内)である
馬鹿はどっちだw
言うに事欠いて自爆しよってw

(>>410)
>具体的な争訟について、「法」を適用、解釈、宣言する国家作用と定義される。
ふむ、日本の裁判所は諸外国に帰属する訴訟も日本で受け付けているのか
がんばってんなぁ

>司法権の定義と終局的条約解釈権は裁判所にあることが明白。
では、批准と言う国家行動は?
そもそも批准されなければ司法云々はないわけだがw
前提崩壊w
435名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 21:46:01.09 ID:/q6A9wxn
(>>411)
>裁判所からみれば、外務省の見解とは、被告の一意見に等しい、その気になれば、地裁でも軽く一蹴できるんですよ。憲法に書いてあるんですから。
>司法権の判断に行政府は拘束されるとはっきりかいてあります。
最高裁によって一蹴しながらも20年以上も法改正がなされなかった刑法200条や、常に選挙は成立といい続けた違憲状態選挙判決を以ってしてその説明はあまりにもずさん
違憲立法審査はたしかに個別の案件に対して違憲状態を理由に現行法の適用を免れる指示を出すことが出来る
ただし、違憲立法審査はその法自体を即時停止させる能力を持たない
行政府が拘束されるのは1判例において1事件のみ、それ以上に拡大解釈されることはない(参考にされることはあるが、あくまで参考である)

>裁判所「馬鹿か?ハーグ法よく見ろよ。どうみても国際法違反だろ。」と東京地裁にあっけなく一蹴されています。
この判決を根拠に日本がアメリカに対して原爆訴訟の侵害の肩代わりを要求した事実はないし、この判決を根拠にアメリカがハーグ法違反だと国際的に認定された事実がない
この判決は国内のみで完結している
まだ国内のみの自称を国外まで広げようとしてるのかこのバカは、巣に帰れよ

(>>413)
>内閣が締結し(憲法73条3項)、国会が承認し(61条)、裁判所が解釈(76条1項)する。
その裁判に関わった当事者のみに有効だし、その事件に限って法の適用を免れさせることはできる
違憲立法審査はその法例が違憲状態であることを立法府に示すことは出来るが、法停止はできない
つまり、その法が無効であると司法がしたいなら、全ての事象に違憲のレッテルをはらなければ機能しない
その後、その一部のレッテルを合理的と判断し法停止を行うのは立法府の仕事である

>しかし、残念ながらこれは「一般化」できない超例外事項だよ。
>そんなの100万のうち一つの例外だよ
>しかも地裁の判例に過ぎないし
コレを司法至上主義が言ったらそれこそ「オシマイ」じゃね?
司法の決定は国家の意思なんだろ?判例厨側は
ならば、数が少ないとはいえ反対論が結審したなら司法の決定は二分されたと言うことだろうが
判例は双方の意見を持つのに何で判例が国家の意思を1つにまとめられるんだよw
しかも、判例厨が出した判例集には、「過ぎない」とされた判例が無数にある
過ぎないんならこんな過ぎない判例を持ちあげんなよw

>「ほぼ」って言葉を逆手にとって、180度異なる結論を出すのは有条件降伏論者と韓国人だけだね
>おめでたいあたまだねー
まったく同じことを返すことが可能なので、この論法は一切の解決にならない
もう少し論戦の勉強をしたほうがいい
いい加減態度の批判だと言うことに気づけ
436名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 22:08:01.11 ID:/q6A9wxn
>>432
お役に立てれて光栄ですw

とまぁ冗談はともかく、判例厨側は本当に一貫性がない
それは、国際的な判断に国内限定にしか作用しない判例を拡大解釈で適用すると言う矛盾を隠せないから
このことが本人の言によって証明されることを期待したが

>>429-430

でお分かりいただけたであろうか
また、自己に抱えた矛盾を披露したものとしては

>>204,212,228

でも見受けられる
その上、相手を何とか打ち負かそうと

>>380,328

のような手法で態度批判を繰り返す
もはや論戦に値するものではない、ただの水掛け論者
おそらくは>>327と全て同一人物と推測
437名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 22:09:58.61 ID:/q6A9wxn
うわ、最後にミスったw
>>327すまん
>>237だった
438だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/06(土) 22:13:37.97 ID:rqwTaX/e
「時効」って、いったい何なんだよ・・・・

「占領地の時効習得」を定めた国際法って、誰か知ってるか?

日本は無条件降伏したか
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1348539062/

71 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2012/10/06(土) 17:03:12.27 ID:V/o15RFW [1/2]
国際法上、国家の領土取得原因は

先占:誰もいない土地を発見し、領有の宣言をして占有すること。
割譲:条約などにより他国の領土を平和的に手に入れること。実際には、戦争の結果領土の一部を手に入れるケースが多い。アメリカがロシアからアラスカを購入した例も(1867年)。
併合:すべての領域を譲ること。
添付:新しく土地ができたときのこと。埋め立ては人工的な例。海底火山の噴火による新島の出現は自然現象による例。
時効:他国のものだった土地を時効によって取得すること。
征服:一国が他国の領土を強制的に自国の領土とすること。


のみ。


第二次世界大戦以降は、「割譲」「時効」以外はありえなくなったので、(「征服」は許されず)
ソ連が領土取得するにはドイツの合意による割譲か、あとは時効しかない
439名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 09:36:50.88 ID:/S4tGDUX
>>431
別スレでも見てくればわかると思うけども
判例派とだつお ◆t0moyVbEXwは別人格だし、無条件降伏論でも立場も違うよ。

とだつお ◆t0moyVbEXw氏は、「完全」無条件幸福降伏派で、無条件降伏した以上日本は領土割譲を含め戦勝国のいうことはすべて言うことを聞くべきという立場
判例派は、「ほぼ」無条件降伏派なので、そういった論理は否定し、無条件降伏した国であっても国際法上当然の権利は否定されないので、ソ連の言うことを聞く必要はまったくないというロジック
440名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 09:41:36.52 ID:/S4tGDUX
>>436
>お役に立てれて光栄ですw

なぜ自分に自分でレスいれているの?
ついに、論破されて自演工作ですか。


確かに、司法権の定義すら理解できず、独自論主張ばかりだものね
判例は国内法と国際法の区別なんてしていない。そんなのは無意味だし、する必要もないからしていない
判例の無条件降伏認定は国内法の解釈であるであるととみに国際法の解釈でもある。司法権の「法」とは、国内法のみならず国際法のほう規範すべてを含む
したがって、東京地裁クラスになれば国際法の専門家クラスの判事は腐るほど抱えている
441名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 09:48:11.06 ID:/S4tGDUX
すくなくとも、国家の司法機関が「無条件降伏」しているから、国際法も国内法も無条件降伏
国内法と国際法の区別をする必要はないというのは、:/q6A9wxn=自演厨くんも認めていた話であって事実である。
司法権が解釈するのは国際法含めてすべての法なんだから
442だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 10:10:16.68 ID:XVkcRXs/
>>439
>無条件降伏した以上日本は領土割譲を含め戦勝国のいうことはすべて言うことを聞くべきという立場

    『他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』(一般命令)
    『この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり』(裁判所)

山本草二 国際法 【新版】 .301頁
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二 国際法 【新版】 304頁
「戦後処理の一環として、平和条約に基づいて敗戦国の領域の一部が戦勝国に割譲されることもある。
この場合も通常は無償・無条件の方式による。(中略)…侵略国に対して課される平和条約はその性質上
「脅迫による条約」であるが、その種の条約に基づく割譲であっても、有効と認めなければならない
(「ポツダム宣言5,8項」「対日平和条約2条」)これによって締結国の権利義務の設定を妨げるものではない。」

 外務省は四島一括返還にこだわって、平和条約は戦後60年以上経っても締結されていない。
そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連
の間で北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。
ロシア(旧ソ連)はサンフランシスコ平和条約(1951年締結)にサインしていないから、領有問題を
国際的な調停機関に持ち込んでも答えは出てこない。結局、実効支配しているほうが強いのだ。
だったら二島(あるいは面積等分で三島+択捉(エトロフ)の3分の1)でも返してくれるのなら返してもらって、
次のステップに進んだほうが建設的だし、メリットも大きい。
<大前研一の日本のカラクリ  PRESIDENT 2010年8月2日号>
http://president.jp/articles/-/3840?page=3

『(ロ)満洲、北緯三十八度以北ノ朝鮮、樺太及千島諸島二在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、
海上、航空及補助部隊ハ「ソヴィエト」極東最高司令官二降伏スヘシ』
『十二、日本國ノ及日本國ノ支配下二在ル軍及行政官憲並二私人ハ本命令及爾後聯合國
最高司令官又ハ他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス』
http://nagaikazu.la.coocan.jp/GHQFILM/DOCUMENTS/surrender.html

2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883

>無条件降伏した国であっても国際法上当然の権利は否定されない

かといってそれを『不法占拠』などと呼んだら、1ミリの領土も還らなくなるが?

ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」
http://doumin.exblog.jp/12864181/

>ソ連の言うことを聞く必要はまったくないというロジック

そんなに日露関係を悪くしたいのか?
443だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 10:21:42.33 ID:XVkcRXs/
>>439
>無条件降伏した以上日本は領土割譲を含め戦勝国のいうことはすべて言うことを聞くべきという立場

       連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり
       連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり
       連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり

>>365
【論点2】
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。
これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。
444名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 10:25:39.36 ID:/S4tGDUX
日本が国家として無条件降伏したという判例はうなるほどあるが、その逆の判例はない

有条件幸福論は判例に逆らう現代のドンキホーテ
445だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 10:28:50.18 ID:XVkcRXs/
>>439
>「ほぼ」無条件降伏派なので、そういった論理は否定し、無条件降伏した国であっても国際法上当然の
>権利は否定されないので、ソ連の言うことを聞く必要はまったくないというロジック

4.3 ソ連領有の根拠
 ソ連は南樺太・千島の領有の国際法上の正当性をどのように説明していたのでしょう。実は、ソ連側の国際法上
の正当性の説明は多くは有りません。事実として領有しているので、領有はソ連・ロシア国内法の問題になるので、
国際法的根拠を説明する必要性がないのです。
 とはいえ、日本側の主張に反論する形で、ソ連領有の正当性が主張されることはありました。
 ソ連の根拠は、ヤルタ協定が中心になります。1945年2月、米国ルーズベルト・英国チャーチル・ソ連スターリン
の3首脳は、ヤルタで戦後処理方針について協定を結びました。この協定で、南樺太はソ連に返還すること、
千島列島はソ連に引き渡す事が決められました。この協定に従って、ソ連は南樺太・千島を領有しています。
 ソ連の考えに対して、日本は、次のように反論します。
 @ヤルタ協定は戦後方針を決めているが、ヤルタ協定自体は最終決定ではなくて、最終的な領土処理を決定したものではない。
 A日本には無関係に決められた協定が日本に効力を及ぼす事は無い。
 ヤルタ協定に対する、日本の考え方はどちらも正当なものです。ヤルタ協定は、日本が放棄しない領土をソ連が領有
する根拠にはなりません。しかし、サンフランシスコ条約にしたがって日本が連合国に対して放棄した領土をヤルタ協定に
従ってソ連が領有する事も、同じく正当な事です。日本の反論は、サンフランシスコ条約で日本が放棄していない領土に
対してのみ有効な反論で、放棄した領土に対しては、何の反論にもなっていません。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

>放棄した領土に対しては、何の反論にもなっていません

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

>無条件降服をした日本の立場として、南樺太並びに千島を放棄した

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
446だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 10:34:12.05 ID:XVkcRXs/
>>439
>ソ連の言うことを聞く必要はまったくないというロジック

『今のところ対米従属の日本のわれらは「北方4島は日本領」という戦勝国のアメリカ見解を支持しています。
けれども日本のわれらは「無条件降伏」をしてしまったので、もう一方の戦勝国ロシアに対して、
何らかの権利を主張できるわけではございません。北方領土返還運動は専ら対米従属意思の表明であって、
戦勝国ロシアに対する異議申立てをしているわけではございません。繰り返しますが日本のわれらは
「無条件降伏」をしたのであって、先の戦争の結果について戦勝国に対する異議申立てはございません。』

違うか?

『停戦後の兵士は捕虜にならないというのが国際法の一般原則のはずだ。けれども捕虜帰還
(=ポツダム宣言の履行)を求めるためには、外国と交渉することが必要。だが交渉しようにも、
GHQアメリカ占領軍に妨害されて交渉不可能となってしまった。だがそれもこれもすべては日本が
「無条件降伏」をしたからだ。そして「無条件降伏」をした敗戦国の日本は、アメリカ様の忠犬ワンワン
で悪いのは専らソ連だと、法的には無意味な負け犬の遠吠えでひたすら吠え続けておるのだ。』

違うか?
447名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 13:23:45.51 ID:/S4tGDUX
基本的に、条件降伏論も全く筋が立たないというわけではない。
だから、だつお ◆t0moyVbEXwには反対するべきだろう
例えば、判例に一蹴されたとはいえ、原告の主張には理由がある


【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和38年(オ)第686号
【判決日付】 昭和40年12月17日における

(原告の主張)
かくて、日本は、ポツダム宣言を受諾し、ポツダム宣言に規定された占領を受諾した。降伏文書は、連合国と日本との間の、その旨の協定が成立したことの公式表明にほかならない。
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、
さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、降伏に条件がなく、連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。
すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したり、またこれの範囲を逸脱した行動をとることはできない。
   降伏文書には、「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」と規定されている。
しかし、この規定は、日本がポツダム宣言ならびに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて、連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、
この義務の発生する根拠は、日本がこれに合意したことにある。
そして、天皇と日本政府は、連合国軍最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限は、ポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書から、いきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限がある(昭和二八年四月八日最高裁大法廷判決)というわけにはいかないのである。
 (四) 原判決は、従来の最高裁判所の判例に従つて、最高司令官の命令指示が超憲法的法規としての有効性をもつことを承認している。
「法規としての効力」(昭和三五年四月一八日最高裁大法廷決定)をもつということが、
単に事実上の占領権力に裏打ちされているために、実際上否認することができないということを意味するのではなくて、少くとも何らかの意味で「法的有効性」を承認したものであり、
しかもその法規範としての有効性が「超憲法的」なもの、「憲法とかかわりない」ものであるならば、
その法的有効性の根拠は、さらに明示されなくてはならないはずである。
すなわち、最高司令官の命令、指示に、その法的有効性を賦与し、これを承認する上位規範がなくてはならないのである。
とすれば、前項でみたところから明らかなように、最高司令官がその占領政策を実施するについて準拠しなければならない法規範は、ポツダム宣言以外にないわけである。
くりかえすならば、ポツダム宣言と降伏文書は、連合国に対する日本の服従を要求するが、その服従は、
ポツダム宣言の掲げる諸条件を実施するためという条件付のものであつて、日本がポツダム宣言を履行しなければならない。
最高司令官の命令指示が、日本国民に対し、法的服従の義務を課すことができるのは、日本がポツダム宣言を受諾し、
連合国がポツダム宣言を実施するものとして、降伏文書に合意したことを「法的効力」の根拠とするのである。
このこと以外に「法的効力」の根拠はない。対日占領が、「征服ではない」所以はここにある。
最高司令官は、ポツダム宣言に拘束され、その発する命令、指示はポツダム宣言にその「法規としての効力」の根拠をもつ。命令、指示がポツダム宣言に反するならば、
そこに法的有効性を承認することはできない。 見てのとおり、原告は条件付降伏論を採用して主張している。
当然、上告審まで行くような人は、司法試験合格者の弁護士の中でも相当ベテランの部類に属するから、一廉に優秀なはずである。
そういう人が、有条件降伏を主張しているのだから、完全に無条件降伏とはいえない。「ほぼ無条件降伏」という判例の見解は正しい。


ちなみに、原告弁護士は共産党員。当時の共産党はインテリ集団なので基本的に頭はいい。。。。
448名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 13:25:11.70 ID:/S4tGDUX
基本的に、条件降伏論も全く筋が立たないというわけではない。
だから、だつお ◆t0moyVbEXwには反対するべきだろう
例えば、判例に一蹴されたとはいえ、原告の主張には理由がある

【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和38年(オ)第686号
【判決日付】 昭和40年12月17日における

(原告の主張)
かくて、日本は、ポツダム宣言を受諾し、ポツダム宣言に規定された占領を受諾した。降伏文書は、連合国と日本との間の、その旨の協定が成立したことの公式表明にほかならない。
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、
さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、降伏に条件がなく、連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。
すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
占領目的はポツダム宣言に記載された範囲に限定され、連合国が占領目的を一方的に変更したり、またこれの範囲を逸脱した行動をとることはできない。
降伏文書には、「天皇及び日本政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす」と規定されている。
しかし、この規定は、日本がポツダム宣言ならびに降伏文書の実施のために必要な限りにおいて、連合国の権力に服従する義務を負うことを定めたもので、
この義務の発生する根拠は、日本がこれに合意したことにある。
そして、天皇と日本政府は、連合国軍最高司令官の制限の下におかれるけれども、その最高司令官の権限は、ポツダム宣言と降伏文書の規定によつて制約される。
前記の降伏文書から、いきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限がある(昭和二八年四月八日最高裁大法廷判決)というわけにはいかないのである。
 (四) 原判決は、従来の最高裁判所の判例に従つて、最高司令官の命令指示が超憲法的法規としての有効性をもつことを承認している。
「法規としての効力」(昭和三五年四月一八日最高裁大法廷決定)をもつということが、
単に事実上の占領権力に裏打ちされているために、実際上否認することができないということを意味するのではなくて、少くとも何らかの意味で「法的有効性」を承認したものであり、
しかもその法規範としての有効性が「超憲法的」なもの、「憲法とかかわりない」ものであるならば、
その法的有効性の根拠は、さらに明示されなくてはならないはずである。
すなわち、最高司令官の命令、指示に、その法的有効性を賦与し、これを承認する上位規範がなくてはならないのである。
とすれば、前項でみたところから明らかなように、最高司令官がその占領政策を実施するについて準拠しなければならない法規範は、ポツダム宣言以外にないわけである。
くりかえすならば、ポツダム宣言と降伏文書は、連合国に対する日本の服従を要求するが、その服従は、
ポツダム宣言の掲げる諸条件を実施するためという条件付のものであつて、日本がポツダム宣言を履行しなければならない。
最高司令官の命令指示が、日本国民に対し、法的服従の義務を課すことができるのは、日本がポツダム宣言を受諾し、
連合国がポツダム宣言を実施するものとして、降伏文書に合意したことを「法的効力」の根拠とするのである。
このこと以外に「法的効力」の根拠はない。対日占領が、「征服ではない」所以はここにある。
最高司令官は、ポツダム宣言に拘束され、その発する命令、指示はポツダム宣言にその「法規としての効力」の根拠をもつ。命令、指示がポツダム宣言に反するならば、
そこに法的有効性を承認することはできない。

見てのとおり、原告は条件付降伏論を採用して主張している。
当然、上告審まで行くような人は、司法試験合格者の弁護士の中でも相当ベテランの部類に属するから、一廉に優秀なはずである。
そういう人が、有条件降伏を主張しているのだから、完全に無条件降伏とはいえない。「ほぼ無条件降伏」という判例の見解は正しい。
ちなみに、原告弁護士は共産党員。当時の共産党はインテリ集団なので基本的に頭はいい。。。。
449名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 14:05:07.76 ID:OF/p5Yd9
>>440,448
ID:/S4tGDUXはとうとう自演を捏造か?
まぁ、たしかにIP2つ持てば可能かもしれないが、そんな発想しなくたって十分
・・・・混乱して相手がもう一人増えてることもID:/S4tGDUXは気づかないのかw
俺は、ID:+l09rK4+は若干路線が違いそうだから警戒してたんだがな(苦笑
で、勘違いを根拠に「論破されていると思っている」と勘違いし、意気揚々と追撃か?
相当見苦しいやっちゃなw

>国際法も国内法も無条件降伏
>国内法と国際法の区別をする必要はないというのは
これら全てにいえることは判断対象が国内であると言うこと
国外から国内(判例)への事実上の干渉(利用)の例が未だ出ないのはどういうことだ?
未だにこの問いに対する答えを用意しないよな、この弱腰クンは

>有条件幸福論は判例に逆らう現代のドンキホーテ
まぁ、判例が国際への一国の意思という意味を持たないと主張してるから当然だわな
判例そのものは口を挟まないが、その判例を如何様であれ国外に持ち出すと言う時点で強硬に反対するぜよ
さて、恒例になってきてるが、前半だけ抜粋して「お前も認めてるだろ」と言う無意味な揚げ足取りは駄目だぜw
このスレですでにやってるからなこいつはw

>基本的に、条件降伏論も全く筋が立たないというわけではない。
>だから、だつお ◆t0moyVbEXwには反対するべきだろう
あらら、より自分に近い側の相手だけを選別し始めたか・・・・しかも、自演の勘違いのまま追撃だけして逃げる気満々でww
・・・・あぁ、投稿の後で実はちゃんと2人だったとIDの入れ子に気づいたのか
で、有耶無耶にしようと話をそらしたのかw
そりゃ、俺寄り意見が2人になっちゃったら、いくら正論のつもりでも劣勢だわな、逃げたい気持ちはわからなくはない

だが、俺は2人になる前からお前とコテハン両方ちゃんと相手してるぜ
・・・・軟弱ものが、消えろよw ID:/S4tGDUX
相手を選ぶ時点でお前に勝ち目はないんだよw(もっとも、八月革命説での論理破綻の時点でこいつの論理組み立てに破綻があるのは見え見えだがな)

自分の立てた安住のスレ>>237で引きこもってろよ、ID:beI47GO=ID:V/o15RFW=ID:/S4tGDUX
450だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 14:17:57.06 ID:XVkcRXs/
>>448
>前記の降伏文書から、いきなり最高司令官が「全く自由に自ら適当と認める措置」をとる権限がある
>(昭和二八年四月八日最高裁大法廷判決)というわけにはいかないのである。

はいはい対米従属の日本のわれらは、ポツダム宣言を踏み倒されても米軍には服従すべきってことだね。
それは「無条件降伏」だから、それは「統治行為」だからで、国家の基本構造に関連する事件については、
司法権の独立は無いってことだね。>>419

無条件降伏論者よ!

『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて
日本国政府の協力義務があるということである。』(裁判所)

ソヴィエト赤軍は、「占領軍」のカテゴリーには含まれないのか?
シベリア抑留兵は、「被占領国民」のカテゴリーには含まれないのか?

無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
451名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 14:21:38.77 ID:OF/p5Yd9
>>392
>>・・・・と言う前提を用いているのに、そこには触れずがん無視か?
>戦勝国に対して敗戦国の側から、戦争の結果について『義務』を要求するのであれば、
>その前提として「無条件降伏ではなかった」という釈明が不可欠
前提と推論の倒置交換が行われてるから、説明は千日手になり不可能
俺の前提は、その「無条件降伏ではなかった・戦勝国に義務を課すポツダム宣言の存在」を元に構成されている
だから、コレを覆すには「無条件降伏だった」「ポツダム宣言は一切の義務を戦勝国に課していない」の少なくとも1つは釈明が要る
判例厨は、持ってきた前提・根拠こそ破綻しているが、一貫して無条件降伏だったという点できっちり反論してきている
その点はコテハンと違いちゃんと評価できる(逃げてしまったのが残念だがw)
だから、俺は判例厨の指摘に対してちゃんと最後は自論をぶつけている
コテハンのは、
・相手の推論の否定を自分の前提におく
・相手の前提の否定を自分の推論に置きループさせる
・ごり押して自分の前提を話題の根源に据えようと画策する
と言うやり口
コレでは俺相手でも判例厨相手でも堂々巡りしかない
452名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 14:32:24.28 ID:/S4tGDUX
だから、判例厨とだつお ◆t0moyVbEXwは別人だって。しかも、「完全無条件降伏派」と「ほぼ無条件降伏派」という立場でぜんぜん違う
君は、法律知識だけでなく、皆敵は同一人物だと思う妄想症なんだね
453名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 14:33:59.29 ID:/S4tGDUX
歴史板や法学板では無条件降伏派が優勢だね
天下の東京地裁が、有条件幸福論をわざわざ否定くださっているからね
454名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 14:36:13.07 ID:OF/p5Yd9
>>452
は?
お前とコテハンには普通に対峙してるぜ
ちなみに、判例厨=ID:/S4tGDUXだとも言っているがな

そろそろ事実も確認できないほど頭が沸騰してるか?
いったん巣に帰って頭冷やして来いw
455だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 14:42:20.62 ID:XVkcRXs/
>>451
>コテハンのは、
>・相手の推論の否定を自分の前提におく
>・相手の前提の否定を自分の推論に置きループさせる
>・ごり押して自分の前提を話題の根源に据えようと画策する
>と言うやり口
>コレでは俺相手でも判例厨相手でも堂々巡りしかない

堂々巡りでいいんだよ。

何度も言うが「無条件降伏」という言葉には明確な定義が無いゆえ、「無条件降伏」とは具体的に何を
どうすることのだという議題提示をしている。だから「日本は無条件降伏をした」と主張する人に対しては、

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

・・・という問題提起を与える。

日本はポツダム宣言の条件を受諾して降伏したが、それを指して「無条件降伏」と呼ぶのか。もしそうだ
としたらポツダム宣言の条件は、どう解釈されたらよいのかという議題提示。ポツダム宣言受諾をもって
「全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成った」のか、そうではないとすればどのような反論が考え
られるかという議題提示をする。
456名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 14:45:38.29 ID:/S4tGDUX
>>454

431 :名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/06(土) 21:12:58.70 ID:+l09rK4+
>>429-430
どっちやねん…
オレの頭が例外エラーを吐いちまったお
457名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 14:48:17.64 ID:/S4tGDUX
判例派は、原告の主張も一応弁護士の手によって主張されているから理由があるとは認めているんだよ
だから、完全無条件降伏派ではない。

しかし、判例は、「無条件降伏した国も、国際法上当然の権利は認められ、北方領土を無条件に放棄するだとかそういう主張には反対する」という立場

ごっちゃにしてもらうのは困る
458名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 14:50:30.82 ID:OF/p5Yd9
>>453
他の板はどうでもいい
歴史観点や判例至上主義が大前提なら、論の組み立ても変わるだろうがw
この板での俺の展開は、その判例至上主義自体を叩いているんだから、他所の板の主流がどうだのという恣意的誘導は無意味

だが、突き放すのもそれだけではナンなんで・・・・
ならは、その法学板で判例が諸外国に利用され干渉されることを是とする内容が展開されているのかい?
一度持ち込んでみなよ、このスレの俺の発言(このレス)を引用していいからさ
たぶん、判例は国内にのみ影響すると言う事実を超えた発言が皆無であることに気づくだろうからさw
・とある一国の判例を根拠に(判例出典国の)国家意思を諸外国各位に提示されたと(その国が)公式アナウンスした例を提示してみな
もしくは
・一国の判例の中に「この判決を以って(日本)国家の確固たる意思を提示するものとする」またはそれと同義の文言が記載された判例を提示してみな
と掲示してみろよ
誰も出来ないだろうからさ、法学板ではw
いや、むしろ提示されたら教えてくれwそれはそれで興味がある
459名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 14:52:01.39 ID:OF/p5Yd9
>堂々巡りでいいんだよ。
OK
俺もそのように対峙しているからキニスルナ
460名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 14:55:10.04 ID:OF/p5Yd9
>>457
繰り返す
俺はこのスレタイの議論に判例を前提に据えた議論そのものをつぶしにかかってる
判例がどっちに転んでるかはさして気にしていない(まったく気に留めてなしわけではないが、比重は軽い)
>ごっちゃにしてもらうのは困る
ごっちゃにしてるのはそっち
461だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 15:10:20.96 ID:XVkcRXs/
>>457
>判例は、「無条件降伏した国も、国際法上当然の権利は認められ、
>北方領土を無条件に放棄するだとかそういう主張には反対する」という立場

「固有の領土」は、「無条件降伏」「統治行為」と同じく、国際法上の用語では無いはずだ。
また>>438の繰り返しになるが、国際法では国内法のような「取得時効○年」も無い。
(あるというのなら出してみろ!)

 固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは
国際法上の用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の
固有の領土』とは、法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチ
フレーズにすぎないものです。日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、
法的な理論として、国際社会に役に立たないことは明白です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

「ロシアの北方4島占領は国際法違反だ!」なんてことを言い出したら、それは「不法占拠」かということになり、
これでは4島一括返還はおろか2島さえも還らくなる。何度も言うが、「不法占拠」と呼ばれて返還に応じたら、
自ら「不法占拠」を認めたことになってしまう。

ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」
http://doumin.exblog.jp/12864181/

「ポツダム宣言の降伏条件を踏まえてくれ」、日本側の反論としてはそれくらいしか考えられない。
ロシアとは平和条約を結んでいないので、領土確定はポツダム宣言の降伏条件が全てとなる。
462だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 15:36:56.53 ID:XVkcRXs/
>>448
>無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、
>日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、

「無条件降伏」の語句そのものが未定義であるが、領土規定についての解釈も様々に考えられる。
外務省のHPでは「法的効果を持ち得るものではありません」と、こともあろうに敗戦国日本から、
戦勝国の決めた条件を変更させられるかのような主張もなされている。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf

>カイロ宣言の領土不拡大の原則

陳水扁総統:「カイロ宣言」は署名がないニセモノ
http://blogs.yahoo.co.jp/chibanittai/35039430.html

「無条件降伏」が未定義語であるばかりではなく、「カイロ宣言」にしてもその存在が怪しい。
このようにポツダム宣言そのものがあいまいでどうとでも解釈できてしまうわけだが、
これは「日本の降伏が突然だった」というあちら側の事情が大きいようだ。

■ マッカーサーの占領政策に言及せず ■
 日本の歴史教科書では、マッカーサーの一連の占領政策はかなり詳しく書かれる。
 しかし、 今回読んだ The American Nation も The American Journey も、
マッカーサーの日本占領の政策内容についての記述はゼロだ。
 代りにこんな記述があって、泣けてくる。
≪日本の降伏が突然だったので、米国の政府官僚たちは驚いた。軍事予算は2年間
かけて徐々に減らし、兵士たちを平時の国内経済の場に吸収していこうと考えていたのだが。
もはやそんな計画は通用しなくなった。…≫
(The American Journey, 852頁)
http://www.f5.dion.ne.jp/~t-izumi/atombomboj.htm
463名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 16:32:28.36 ID:/S4tGDUX
>>458
ただ、判例によって、日本の無条件降伏の国家意思は反映されたな
464名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 16:43:24.18 ID:/S4tGDUX
>>460
お前がどう思うかは別として


判例派は、だつお ◆t0moyVbEXwと違い、北方四島の帰属は日本にあるという主張だからそれはごっちゃにしてもらっては困る
また、判例は「日本は無条件降伏したけれども、国際法上当然の権利は主張できるから、戦勝国が何をやってもいいということにはならない」といっている
>>431が間違いなのか、区別できてないかしらんが

だつお ◆t0moyVbEXwと一緒にされるのは御免だ。


また、原告の主張も妥当性がないわけでないということから、判例一辺倒というわけではない。
要は国際法に基づいた主張をしているか否かしか興味がない
465だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 16:53:01.21 ID:XVkcRXs/
>>464
>判例派は、だつお ◆t0moyVbEXwと違い、北方四島の帰属は日本にあるという主張だから

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
466だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 19:41:05.34 ID:XVkcRXs/
>>323の繰り返しになるが、「無条件降伏」なんて意味不明語はもう使うな!

1945年9月2日のポツダム宣言受諾は、「ポツダム宣言の条件を受諾して日本が休戦降伏した『降伏文書』」。
そしてその内容がどうだったのか、「無条件」降伏と呼ぶべきかどうかってのは、それとは別に議論したらいい。
そういうわけで今後も「日本降伏は『無条件降伏』でなければならない」と宣う論者に対しては、

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

・・・というのを引き合いに出す。

「有条件降伏」だったと主張しても、「有条件降伏」なる用語もまた未定義語なのであまり意味が無い。
それよりも「無条件降伏」をしたからこうなったということでいいか?、という問題提起をする。
467だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 20:51:56.02 ID:XVkcRXs/
>>359
>そのかわりに数十万の捕虜をシベリアに連れ去って強制労働させた
>などというのが国際社会で黙認されていいはずがない。

フィンランド戦争の終結を定めた1944年9月19日モスクワ休戦協定では、「フィンランド霞内のドイツの陸海軍を,
フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。」と定めているが?

>>395
>交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいない

9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした〉
1)フィンランド霞内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,
俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,
ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令
官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
468名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 21:23:14.90 ID:OF/p5Yd9
>>464
判例派の主張の中身どうのこうのは正直どうでもいい
判例を用いて主張すること自体が(俺寄りかそうでないかに関わらず)論点誤認だと主張している
コテハン・判例派(ID:/S4tGDUX)・>>431・ついでに俺が全て別人であると言う認識をしている

俺が判例厨に一貫しているのは、国際問題において国内判例を頭の中から除外してほしいことのみ
判例を用いない独自の論述でその主張をしてくれ
「無条件降伏+追加」と言う立場ならそれで俺も議論するのだが、判例が先頭を切ったら主張の内容を問わず反撃する
「日本国の判例が国際上日本の意思の通説となる」だのという言語道断な発言はさすがに捨て置かない

そのために敢えてそちらの論に乗って打ち負かすこと(八月革命説のくだり)もあるし、そちらの設問を徹底無視するようにあしらうこともある
だが、根幹は、判例をこのスレでの議論の前提に据えることそのものに対するもの
法学も別の見地からなら受け入れることも出来ようが、法学スレが判例一辺倒なら俺は失望のきわみだったりするw
こんな低レベルの問題すらまともに扱えない法学スレの連中の一部が現在将来において法務に携わると思うと虫唾が走るw
469名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 21:37:22.64 ID:OF/p5Yd9
>>463
このレスこそが法学を学んだと自称する?人の発言であることに失望する

判例が国家意思?
アフォかといいたい
先にも述べたが・・・・
では、少数ながら判例の対極に意見がある場合、日本の国家意思はダブルスタンダードなのか?
それとも、判例も民主主義に則って多数決で多いほうか?なら少ないほうの判例は判例ではなく取るに足らない法的戯れ言か?
相手国家が少数意見の判例を採用して「判例は存在するので国家意思である」と事を構えた場合、「判例は少数意見だから国の意思じゃありませ〜ん♪」と逃げれるのか?
んなわけないだろ、とね
詭弁のように聞こえるかもしれないが、「事を構えてくる」と言うことはそういうこと
そんなあいまいな立場の「判例」が国家の(唯一でなければならない)意思であろうか?
政府内ですら国政の意思に反する発言をした大臣が頭を深々と下げる事態になるのに、判例は全て放置でいいのか?
判例が国家の意思という点を主張した場合、ざっと上げるだけでもコレだけ突っ込みどころがある
470名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/07(日) 21:47:57.73 ID:OF/p5Yd9
>>だつお ◆t0moyVbEXw
以下は459の続きとなる
ただ、このスレの論点の1つは、「無条件降伏を定義するならどこが線引きか」ということ
定義する必要がないというコテハンの主張はわかったが、ならば定義の必要がないと邪魔をするべきではない
それが出来なければ、判例厨が判例を用いるのと同様、スレチである
このスレの帰着は、日本が無条件降伏をしたか否かの二択
それを履き違えては困る

スレタイを嫁
471だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 22:06:48.44 ID:XVkcRXs/
>>470
>このスレの論点の1つは、「無条件降伏を定義するならどこが線引きか」と

線引きはこれに限るだろ?

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

野田総理もロシア政治家の「無条件降伏」発言にはお困りの様子だったが・・・
472だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/07(日) 22:13:23.03 ID:XVkcRXs/
>>448
>無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、
>日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
473名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/08(月) 01:44:27.63 ID:nHyenUGY
>俺が判例厨に一貫しているのは、国際問題において国内判例を頭の中から除外してほしいことのみ

それは無理。判例は降伏文書条約という国際法を解釈しているんだから


あんたの理解が乏しいのは理解しているけど、いまだに違憲審査権と司法権の区別ができていないのは驚きだ
だつお以下だよあんた
474名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/08(月) 01:44:43.71 ID:Yz949SD1
>>472
カイロ宣言(ポツダム宣言8条前段)違反
ソ連(ロシア)が頼りにしているヤルタ協定は1945年9月2日に失効している
根拠はポツダム宣言における8条
ソ連はポツダム宣言に参加しており、ヤルタ協定とポツダム宣言の矛盾を指摘修正していない
ポツダム宣言の調印により、ソ連はヤルタ協定との矛盾すべてを破棄で対応することに無言で同意している
475名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/08(月) 01:46:19.96 ID:nHyenUGY
そういえば、ドイツが無条件降伏したといっていた馬鹿がいたが見事に判例派に論破されていなくなったな
476名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/08(月) 01:49:05.87 ID:nHyenUGY
>>474
つーか。ヤルタ協定は日本が署名していないから、効力が及ばない。というのが正しい法解釈

もっとも、判例によれば、だつおまの主張はポツダム宣言違反を問うまでもなく、国際法の一般原則違反だが
477名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/08(月) 01:58:20.21 ID:Yz949SD1
>>473
頭固いなぁ
>判例は降伏文書条約という国際法を解釈しているんだから
なら
>・とある一国の判例を根拠に(判例出典国の)国家意思を諸外国各位に提示されたと(その国が)公式アナウンスした例を提示してみな
もしくは
>・一国の判例の中に「この判決を以って(日本)国家の確固たる意思を提示するものとする」またはそれと同義の文言が記載された判例を提示してみな
のどちらでもいいから答えてみろよ
諸外国が発する「日本の立場」の見解に日本の判例が採用された例があるなら出せよ
いまだにここから進展してねぇw逃げてんじゃねぇよw
コレが解決しないうちは、国際問題に日本の判例が適用できるのは日本国内解釈に過ぎないということだ
しかも、それは政府見解とは異にするものである場合があり、さらに、諸外国は政府見解しか相手国の言を採用してない点を判例というワードを用いて説明しなよ

国際問題(判断)において内外から一国を見るのに、なぜ外を排除して内だけで解決できると信じてんだ?
判例は外から内への判断には一切影響しないし、政府見解に置き換わるものではない
違憲審査と司法判断以前の問題だw
国と国との「付き合い」に関する基礎が理解できてないw
478名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/08(月) 02:15:16.62 ID:Yz949SD1
>ドイツが無条件降伏したといっていた馬鹿
ドイツは無条件降伏以前に国家が成立していなかったからな
署名にかかわる部分では、比較という意味では俺もドイツを例に挙げるのは反対だしな
国家不成立(他国掌握)は所謂無条件降伏の状態を完全に内包するから、別に署名なしで語っても実質的な問題はないが

>つーか。ヤルタ協定は日本が署名していないから、効力が及ばない。というのが正しい法解釈
戦後処理に関する戦勝国同士での線引(=ヤルタ会談)に敗戦国が署名する道理なし
法解釈以前に前提崩壊もいいとこ
ヤルタ会談の一部効力不及は、ポツダム宣言にすべての反映がなかったためというのが正しい国際法解釈
なぜソ連を拘束する法に対しての解釈を入れない?
ていうか、日本で無効とされたものはすべて諸外国でも無効かよwドンだけ強いんだよ日本の司法はw
479名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/08(月) 09:26:23.95 ID:Yz949SD1
あぁ、ドイツ論には補足があった

署名の有無を争点にしてドイツが無条件降伏したか否かを争った時点で、判例厨も馬鹿
国際法をあてがうかどうかの前に、国家の存在や国家法の所在をまったく確認していない

弁護士や検察志望ならこういう曲解も戦術のうちだが、判例(判決)を根拠にすえる判例厨は曲解を用いない「天秤の要(支点)」に位置するべきだろ
その要が捻じ曲がってるとはどういうことだよw

法学スレでの議論は、行ったことないから事実を述べてるかはわからんが、判例厨(ID:/S4tGDUX=ID:nHyenUGY)を参考にするなら軒並み弁護士・検察志望と見たw
恣意的に法を適用し、相手に法の虚で騙ることで説破するのを生業にするため、法学スレで練習しているんだろうなw
まぁ法学スレ住人全員とは俺もさすがに言わないが、少なくともID:nHyenUGYはその手の人物なんだろう
480だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/08(月) 10:53:57.66 ID:/RowQR2H
>>476
>だつおまの主張はポツダム宣言違反を問うまでもなく、国際法の一般原則違反だが

日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/
481だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/08(月) 10:57:29.24 ID:/RowQR2H
>>476
>だつおまの主張はポツダム宣言違反を問うまでもなく、国際法の一般原則違反だが

     「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
     「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ
     「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ

ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」
http://doumin.exblog.jp/12864181/

「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として生じた
それぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、
相互に、放棄する。」
「 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。」
http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/

>日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡す

【北方領土】プーチン大統領「北方領土の2島返還ですら義務ではなくロシアの好意だ」
http://yomi.mobi/read.cgi/temp/news19_newsplus_1149301269/

 また他の例を挙げれば、56年の日ソ共同宣言があるだろう。日本の解釈は、旧ソ連が日本に2島の
返還を法的に認めたというものだが、ロシア側にとればこれは、約束ではなく、(2島返還の)提案だった
ということだ。そして、日本が我々の提案を拒否し、今も拒否し続けている。ロシアが二島返還を提案
したというのは、あくまでも平和条約を結んだ後に、いわば「プレゼント」として「譲る」というスタンスだ。
「譲る」ことはできる。でも「返還」ではない。ここが微妙なところだ。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110504/erp11050418010004-n1.htm
482だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/08(月) 11:38:41.44 ID:/RowQR2H
>>474
>カイロ宣言(ポツダム宣言8条前段)違反

北方領土交渉は、専らポツダム宣言の降伏条件をどう解釈するのかという議論となるわけだが、
ポツダム宣言8条前段で触れられている「カイロ宣言」というのもこれまた怪しい。

陳水扁総統:「カイロ宣言」は署名がないニセモノ
http://blogs.yahoo.co.jp/chibanittai/35039430.html

北方領土問題はロシアと日本の国境問題ではなくて、第二次世界大戦の最終評価に直結するので、
アメリカやヨーロッパや中国もちょっかいを出してくる。

学術研究の枠外で、その存在を主張している。
1991年のソ連崩壊以降に『北方領土問題』の議論がどのような進展をたどってきたかについて
語る際、見落としてならないのは、以前には存在すら知られず、行動することもなかったこの問題
の当事者たちが、日ロ中央政府による直接外交の蚊帳の外におかれているとはいえ、新たに登場し
てきた点にある。ひとつ例をあげると、昨年7月欧州議会は、『ヨーロッパ連合・中国・台湾関係
および極東における安全保障』にかんする決議を採択し、ロシアの大きな不興をかったのである。
私見では、欧州議会がモラルの優位を標榜するのであれば、「極東」などという欧米中心主義の術
語はつつしむべきであろうと思うのであるが、それはそれとして、これは『北方領土』の帰属をふ
くむ問題へのEU(ヨーロッパ連合)の介入を事実上宣言したユニークな文書である。この決議で
もっとも注目すべき点は、竹島や尖閣諸島の帰属に関しては、韓国と日本、そしてこの問題におけ
る中国の役割を無視する形で、なぜか台湾にのみ、「二国間協定」を締結して、領土問題を解決す
るようよびかけながら、日ロ間の領土問題に対しては、決議は明確に反ロシア的な立場に立ってい
ることである。決議は、公式文書では日本側のみが使っている『北方領土』という用語を使いなが
ら、島は第二次大戦時にソ連が占領し、現在はロシアの占領下にあるとして、島を日本に返還する
よう、手短であるがロシアによびかける内容になっている。
http://www.a-jrc.jp/ajj/02/pdf/09_Jimberg.pdf

>日ロ間の領土問題に対しては、決議は明確に反ロシア的な立場に立っていることである。

欧州議会「ロシアと日本は絶対に仲良くなるな。そして日本は対米従属をこれからもずっと続けろ。
日本は無条件降伏をしたから無権利だ、けれども『北方4島は日本領』というアメリカ見解については、
ヨーロッパのわれらも支持するから日本もそれに従え。憎いロシアをみんなでやっつけよう。」

>>476
>だつおまの主張はポツダム宣言違反を問うまでもなく、国際法の一般原則違反だが

国際法の一般原則に、『固有の領土』なるものは定められていないはずだが、
あんたの脳内国際法辞典にはそれが記述されているのか?

 固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは
国際法上の用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の
固有の領土』とは、法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチ
フレーズにすぎないものです。日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、
法的な理論として、国際社会に役に立たないことは明白です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm

国際法の一般原則として『固有の領土』は定められていない以上、日本政府がロシアの北方4島占領
を「不法占拠」と呼ぶ根拠は一体何だということになる。
483だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/08(月) 12:04:14.61 ID:/RowQR2H
>>462
>日本は、ポツダム宣言で明らかなように、この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、
>降伏の際、ポツダム宣言を受諾したのであり、

「カイロ宣言」というのもその存在が怪しく、ポツダム宣言の降伏条件そのものが曖昧。
けれども曖昧な場合は、宣言を発した米英中ソ側に説明責任がある。そういうわけで、

ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」

この対立図式で国際司法裁判所へ日露共同提訴する。日本政府はロシアの北方4島占領を
「不法占拠」と呼んでいるので、このままではロシア側は2島引渡しでさえも応じられない。「不法占拠」
と呼ばれて返還に応じたら、ロシア政府自らが「不法占拠」を認めたことになるからだ。「不法占拠」
呼ばわりは止めるから、ポツダム宣言の降伏条件について日露国際司法裁判をやろう、と。
何度も言うがロシアの北方4島占領は、国際法の一般原則としては何らの問題も無い。
そうではなくてポツダム宣言という「約束」として、それでは約束が違うじゃないかって話。
484名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/08(月) 12:35:10.05 ID:Yz949SD1
>>482-483
カイロ宣言はポツダム宣言に記載されているため、内容が怪しくともその存在と拘束力は考慮される
ヤルタ協定(先のヤルタ会談を修正)はポツダム宣言に一切の記載がないため、ポツダム宣言に反映されたものを除き効力存在を一切肯定されるものではない
ヤルタ協定の一切はポツダム宣言により効力が上書きされており、ヤルタ協定の履行はポツダム宣言の解釈・履行を妨げることは不可能

>国際法の一般原則に、『固有の領土』なるものは定められていないはず
っ「国内管轄事項への不干渉義務の原則」(国際法第三原則)
国内管轄事項には領土・領海・領空・経済水域が含まれる
同時に、「判例」を国外が根拠にできないことも示す(判例=判決は国内管轄事項)
国内判例意思と対外国家意思が偶然同じ性質を持つか否かに関わらず不干渉義務の例外があるというような機能を国際法第三原則はまったく有しないからである
正直コレは迂闊だった、こんなところにも判例厨を叩ける材料があったwしかも判例厨側の議論領域でw
国家の意思を国外が参照できるのは判例にあらずということが明確になったな

>国際法の一般原則としては何らの問題も無い。
一般原則より上位にある条約(ポツダム宣言)に違反している
カイロ宣言についてはその有効性は議論されてよいと考える
ただし、ヤルタ協定はその存在があったとしても条文として有効なものは一切ない(ポツダム宣言に大部分が引き継がれているが、一部引き継がれていないまま条約として上書きされている)
したがって、ヤルタ協定はその根拠にすえるには機能しない
北方四島の最終帰属法はポツダム宣言(後に2島は日ソ共同宣言で上書き)であり、ポツダム宣言の解釈の議論の帰着がそのまま国後・択捉の問題の帰着である
ヤルタ協定に日本の調印があったかどうかに一切左右されずこの主張はできる
ロシアはヤルタ協定がポツダム宣言に含有されていることを証明できないうちは、ヤルタ協定を根拠にすえるのはただの暴論となる
ただし、ロシアが方針転換し、陳水扁同様カイロ宣言そのものの有効性に異をを唱え始めた場合は、北方四島の問題の解決は困難になると考える
この場合は、コテハンの意見に賛同(国際司法裁判の舞台に米露双方を引きずり出すことが良策)となる
485名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/08(月) 13:06:00.53 ID:lDta3gXz
その昔 聖徳太子はなんといったのか?
”じじばば黙れ これにあわせろ”
といったのです
そして17条の憲法が制定されました
これはなにをいっているのか?
長老政を消したわけです。長老政とは?
長老が首を縦に振るか横に振るか、これ
これで全てが決まるこれに決定権がゆだね
られるという政治です。
世界ではよくある政治であり社会形体です。
裸族が多いと思います
中国にもみられますね フランス人がいく
ら中国でワインをつくろうとしてもできる
わけがありません。長老が首を縦にふらな
ければ、、
日本を豊かにしたいなら長老政は拒絶すべき
メイドインジャパン 万歳
486だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/08(月) 13:37:27.07 ID:/RowQR2H
>>484
>ロシアが方針転換し、陳水扁同様カイロ宣言そのものの有効性に異をを唱え始めた場合は、
>北方四島の問題の解決は困難になると考える

けれどもそうすると逆に台湾の帰属権はどこにあるのかということで、台湾は中国領で台湾政府
の国家主権は認めないという中華人民共和国の主張は成り立たなくなる。
従って中国としては「台湾は中国領」と主張しうる唯一の根拠である「カイロ宣言」は死守しなけ
ればならないくなるがゆえ、北方領土に関してはカイロ宣言に従い日本支持にならざるを得ない。

中国の世界地図ー北方領土は日本領!
http://kawayan.blog.eonet.jp/default/2012/05/post-8836.html

カイロ宣言を有効とすれば、ヤルタ協定の「千島列島はソ連に引き渡す」は成り立たなくなり、
カイロ宣言を無効とすれば「台湾は中国領」は成り立たなくなる。それからポツダム宣言
で定める「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク」とはという表現は何を意図したものか、
米英中ソは説明責任を果たせということになる。

<国際司法裁判>
ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」

2010年12月17日  台湾、ロシアに接近 −潜水艦、防空ミサイルの購入か
http://blog.livedoor.jp/ippikiwakazou/archives/51804426.html
ロシアのプーチン大統領、台湾を「国家」として賞賛
http://japanese.rti.org.tw/Content/GetSingleNews.aspx?ContentID=52834&BlockID=31

北方領土は日本とロシアの国境対立ではなくて、第二次世界大戦の評価を巡る諸国間対立。
「固有の領土」は国際法の一般原則としては有り得ず、またロシアとは平和条約を結んでいない以上、
北方領土は専らポツダム宣言の降伏条件のみに基づく議論となる。

日本は対米従属脱却へ向かい、ロシアとの提携を!
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/diplomacy/1330223529/
日本がロシアと平和条約を結ぶべき、これだけの理由
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/war/1348569664/

けれども日本とロシアの和解は、世界中の国々が反対する可能性がある。日ソ中立条約により、
ソ連が極東からシベリア軍を呼び寄せてドイツ軍に反撃を加え、かつ北方の安全を固めた日本
が大東亜戦争を発動させたこと、ヤルタ協定で米英中はソ連に対日参戦を申し込むために、
ソ連に対して多大な譲歩を強いられたことなど。また百瀬宏監修でフィンランド歴史教科書の
日本語訳が出版されているが、フィンランド歴史教科書にはソ連の対日参戦の記述が皆無とのこと。
ソ連が絡むヤルタ協定とかポツダム宣言とかは、ヨーロッパ世界では触れて欲しくない内容らしい。
487名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/08(月) 14:03:11.86 ID:/UmfAqbi
ドイツのあれは戦亡というのか
勉強になった
488名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/08(月) 14:10:16.40 ID:/UmfAqbi
何でスターリンはデーニッツを逮捕する前にデーニッツ政権に国家として降伏させなかったんだろうか?
直接統治なんて占領コストが無茶苦茶かかるから得策じゃないんだけど・・・不思議だ
ドイツをソ連の領土にしたかったのだろうか?

その癖、朝鮮戦争の頃になると西ドイツにドイツ統合と引き換えに西側世界からの離脱を持ちかけたり
スターリンは謎が多いな
489名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/08(月) 14:13:45.19 ID:/UmfAqbi
ドイツの戦亡や日本のGHQによる支配を考えると
国家レベルの問題は法的なものよりも実行支配が優先されることが良くわかるな
490名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/08(月) 15:28:03.68 ID:Yz949SD1
>>488
>ドイツをソ連の領土にしたかったのだろうか?
おそらくはそのとおり
露助の幼稚園児深夜菌の発言からもそれはうかがえる
露助の政治ごっこはごるびーとえりてゅいんを除いて全部れーよん・・・じゃないれぃにん譲り
スターリングラードを死守できてよほどうれしかったんだろうね
舞い上がったのか、その後ヤルタで英米の翻弄に見事に嵌ってみすみす取れるはずの北海道と東ドイツを失うんだからw
491名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/08(月) 15:41:48.56 ID:/UmfAqbi
ポーランドをソ連の傀儡として独立させるのはベルリンを占領する前から決まっていた
よって仮にドイツをソ連領にしても飛び地になってとてもじゃないが維持は出来ない

スターリンが計算高く狡猾なだけに、さっぱりわからん
492だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/08(月) 21:50:02.54 ID:/RowQR2H
>>482
>もっとも注目すべき点は、竹島や尖閣諸島の帰属に関しては、韓国と日本、そしてこの問題におけ
>る中国の役割を無視する形で、なぜか台湾にのみ、「二国間協定」を締結して、領土問題を解決す
>るようよびかけながら、日ロ間の領土問題に対しては、決議は明確に反ロシア的な立場に立ってい
>ることである。決議は、公式文書では日本側のみが使っている『北方領土』という用語

ヨーロッパやアメリカでは、戦前の日本はナチスドイツや北朝鮮やイラクと同じ「悪の枢軸」扱い。
「ドイツは反省しているのに日本はしていない」というのがその典型。そしてその同じ口から、
「ロシアは日本に北方領土を返還しろ」とは、何を狙ったものかを再考する必要がある。
なおロシアからは、「ドイツは反省しているのに日本はしていない」という主張はされない。

米国 「沖縄土人が米軍を妨害するなら大変なことになる。覚悟しろ」
http://blog.livedoor.jp/misopan_news/archives/51860527.html
【米国】「慰安婦」と「性奴隷」の用語を併用すると表明=米国務省
http://www.tokuteishimasuta.com/archives/6540759.html
米で反日史観映画 「レイプ・オブ・南京」下敷き 年明け発表
http://blog.goo.ne.jp/think_pod/e/601c46344cc405554bfbe910cb7a81b2
米国の圧力による遊就館の展示内容変更
http://blog.goo.ne.jp/staticdesk99/e/8043934c89dabae80f46c3c05fa53a28

アメリカ人の一般認識として、太平洋戦争における日本は「悪の枢軸」であり、米軍の沖縄占領
は「戦争の結果」と認識されている。つまり合衆国が北方領土で日本支持を表明するのは、
それは在日米軍が「戦争の結果」としての占領政策を維持するための口実だ。ここは合衆国の縄張りだから、
ロシアは入ってくるなという主張がしたいだけ。

メドベージェフは記者会見で、侵略者との戦いでの中ソ協力を述べているが、中国としては
第2次大戦後ソ連に害をあたえられたとの気持ちもあると思われる。
さらに言えば、日露戦争は日本とロシアが中国の領土内で戦った戦争であり、メドベージェフ
がロシア将兵の記念碑に献花することは中国側に複雑な思いを抱かせる面もあろう。
http://smartpower.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-ae95.html

ロシアはロシアで旅順へ行って中露対日戦勝を祝うが、この「旅順」というのは日露戦争時代の戦地で、
この場所へ来て「対日戦勝」を中露共同で祝うというのは、別の意味があると言わざるを得ない。
493だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/08(月) 23:28:32.81 ID:/RowQR2H
>>484
>カイロ宣言はポツダム宣言に記載されているため、内容が怪しくともその存在と拘束力は考慮される

「カイロ宣言」も降伏条件に含まれるがゆえ、降伏条件を提示した側の米英中ソに「説明責任」が生じる。
ポツダム宣言の領土規定に「カイロ宣言は履行されるべく」とあるが、カイロ宣言は無効なのか、
無効だとすれば「台湾は中国領」という根拠は消滅するし、有効だとすれば「領土不拡大」ということで、
ロシアは北方4島どころか千島列島全域の領有権を失うことにもなる。

ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」

日本は敗戦国と言えども「無条件降伏」を承認したわけではない。例えばポツダム宣言の第八条の、
「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定
スル諸小島ニ局限セラルヘシ」と書いてあるが、これに従えばロシアの千島領有は正当化されるのか。
ロシアの千島領有は領土不拡大原則に反するが、もしそれを是認するならばカイロ宣言は無効なのか。
もしロシアの千島領有を合法化するのであれば、カイロ宣言は無効扱いにしてしかるべきだ、と。
「無条件降伏」した日本がとやかく言うなとの批判に対しては、「無条件降伏に近い内容」(判例)であっても、
条件は条件だから、条件を出した側はその『説明責任』をしっかり果たすべきである。

異論あるか?
494名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/09(火) 02:38:41.55 ID:xHqXwRKf
>>493
>米英中ソに「説明責任」が生じる。
俺の先の文章ではカイロ宣言が怪しいかどうかの言及はしていない
が、言及しろというのであれば、カイロ宣言はメディアに公開された文書が存在するため怪しさはまったくない、とする
したがって、このことに説明責任は存在せず、ポツダム宣言に沿って粛々と義務を遂行すればよい
公式文書としての有効性については・・・・
宣言そのものがポツダム宣言に指定され、それを当事国が調印という形で認定している
そのため、プレスリリースが条約の構成要素になるという珍事にはなるものの、有効性は条約によって認定され、各国の批准で確認されている

>もしロシアの千島領有を合法化するのであれば、カイロ宣言は無効扱いにしてしかるべきだ
サンフランシスコ講和条約において領有放棄された土地のことなので、時系列を整理すれば問題ないことが確認できる
4島を除き、ソ連のクリル諸島での違法状態はサンフランシスコ講和条約締結日に終了する

>有効だとすれば「領土不拡大」ということで、ロシアは北方4島どころか千島列島全域の領有権を失うことにもなる。
有効であり、ロシアは千島列島全域の領有権を失うものである
違法状態は、
・択捉国後に関しては違法状態が現在進行中
・歯舞色丹については日ソ共同宣言において再定義され違法状態を解消(日ソ共同宣言の不履行という違法状態はこの議論の範囲外で別問題)
・4島以北についてはサンフランシスコ講和条約締結時に日本が放棄したため違法状態を解消
となる
したがって、4島の領有権は日本で確定、その他は現在において結果的に再獲得したロシアでよい

ところで・・・・
>>国際法の一般原則に、『固有の領土』なるものは定められていないはず
>っ「国内管轄事項への不干渉義務の原則」(国際法第三原則)
>国内管轄事項には領土・領海・領空・経済水域が含まれる
は言及がないがコテハンの事実誤認だったということの同意でいいんだな?
495名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/09(火) 07:25:44.90 ID:xHqXwRKf
・4島以北についてはサンフランシスコ講和条約締結時に日本が放棄したため違法状態を解消
→・4島より北についてはサンフランシスコ講和条約締結時に日本が放棄したため違法状態を解消

4島は含まない
修正
496名無しさん@お腹いっぱい。:2012/10/09(火) 07:39:16.93 ID:xHqXwRKf
>>491
ポーランドと同様に考えてみては?
時機がポーランドのときと違うだけ

すたーりんの稚拙な思考の結果は壁崩壊後の西側への併合という見事な失敗だったけどねw
497だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/09(火) 11:59:06.45 ID:tDxUJIsR
>>494
>違法状態は、
>・択捉国後に関しては違法状態が現在進行中
>・歯舞色丹については日ソ共同宣言において再定義され違法状態を解消(日ソ共同宣言の不履行という
>違法状態はこの議論の範囲外で別問題)
>・4島以北についてはサンフランシスコ講和条約締結時に日本が放棄したため違法状態を解消

「千島列島」の範囲については明確な定義がなくて、択捉・国後・歯舞・色丹全てを「南千島」と称する例、
歯舞・色丹を北海道の一部とみなして千島列島から外す見解、択捉・国後・歯舞・色丹はサンフランシスコ
平和条約にいう千島列島に含まれない、と見解は様々である。日本政府の公式見解では、
択捉・国後・歯舞・色丹はサンフランシスコ平和条約にいう千島列島に含まれないとのことである。

一から五まで及び七について
 日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)
にいう千島列島とは、我が国がロシアとの間に結んだ千八百五十五年の日魯通好条約及び千八百
七十五年の樺太・千島交換条約から明らかなように、ウルップ島以北の島々を指すものであり、
北方四島は含まれていない。国後、択捉の両島につき「南千島」ないし「千島南部」と言及した
例が見られることと、千島列島の範囲との関係について述べれば、例えば、昭和三十一年二月十一日
の政府統一見解もこれら両島が、樺太・千島交換条約に基づく交換の対象たる千島として取り扱わ
れなかったこと、及びサンフランシスコ平和条約にいう千島列島に含まれないことを確認している。
 なお、昭和三十九年の外務事務次官発関係省庁あて公信において、国後、択捉の両島を「南千島」
と呼ぶことは、無用の誤解を招くおそれがあり、北方領土問題に関する我が国の立場上好ましくないため、
「南千島」との用語の使用を避けることが適当であるとしている。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b163054.htm

けれどもロシア側の主張は、北方4島含む全千島列島はサンフランシスコ平和条約とは無関係に、
『日本が無条件降伏した戦争の結果として合法的にソ連領土となった』というものである。
歯舞色丹についてもロシアでは、平和条約締結後の「引渡し」であって、「返還」とは認識されていない。>>481
2島か4島かSF条約かではなくて、戦争の結果としての領土移転は全て合法というのが、ロシア側の認識。

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/

>>>国際法の一般原則に、『固有の領土』なるものは定められていないはず
>>っ「国内管轄事項への不干渉義務の原則」(国際法第三原則)
>>国内管轄事項には領土・領海・領空・経済水域が含まれる
>は言及がないがコテハンの事実誤認だったということの同意でいいんだな?

けれどもロシア政府はそれとは別の主張をしているので、『固有の領土』は専ら日本国内向けとなる。
国内管轄事項には領土・領海・領空・経済水域が含まれるとしても、国際関係では全く通用しない。
これは「無条件降伏」についての国内判例とまったく同じだ。

北方領土 「不法占拠、撤回を」 露、大戦の結果承認求める
産経新聞 2月16日(水)7時56分配信
 【モスクワ=佐藤貴生】インタファクス通信によると、ロシアのラブロフ外相は15日、訪問先のロンドンで、
日本との平和条約締結問題について「日本が他国のように、第二次世界大戦の結果を承認する以外の
方途はない」と述べた。日本側に「北方領土はソ連に不法占拠された」という主張を撤回するよう求め、
ロシア側の実効支配を強調する狙いといえる。
http://www.asyura2.com/10/warb7/msg/292.html
498だつお ◆t0moyVbEXw :2012/10/09(火) 12:29:53.57 ID:tDxUJIsR
(1)サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表発言(1951 年)
米国代表ダレスの演説 (抜粋)
一九五一年九月五日
第一章は、戦争状態を終了し、日本国民の完全なる主権を認めるものであります。その
認められた主権は「日本国民の主権」である点に注意しましょう。日本主権の領域はどう
でしょうか。第二章においてそれを取扱っております。日本は日本に関する限り六年前現
実に実施されたポツダム降伏条項の領土規定を正式に承認しております。
ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規
定しております。若干の連合国の間には若干の私的了解がありましたが、日本も又他の連
合国もこれらの了解に拘束されたのではありません。従って、本条約は、日本の主権は本
州、北海道、九州、四国及びその他の諸小島に限られるべきことを規定した降伏条項第八
条を具体化しております。第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重にその
降伏条項を確認しています。第二条(C)に記載された千島列島という地理的名称が歯舞
諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。歯舞を含まないというのが合衆国
の見解であります。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf

>>494
>・4島以北についてはサンフランシスコ講和条約締結時に日本が放棄したため違法状態を解消

上の合衆国の見解に従えば、歯舞諸島の領有権は日本政府にあり、ロシアは歯舞諸島を
『不法占拠』していることになる。いずれにせよロシアは平和条約に参加していないので、
仮に日本政府がサンフランシスコ平和条約で択捉、国後、色丹、歯舞の全てを放棄したとしても、
その帰属権はどこの国に属するのかという問題を生じる。放棄した千島列島がソ連領土に
含まれるとはどこにも書いていないからだ。そこでロシア側が引き合いに出すのは『ヤルタ協定』だが、
ロシア側の主張『南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった』を日本政府が認めるとすれば、
米英中に嫌がるヤルタ協定は敗戦国日本の承認を受けることになる。

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

だからロシア側の主張は一貫して、「日本が無条件降伏した戦争の結果として、択捉、国後、色丹、
歯舞は全てが合法的にソ連領土となったのであり、『不法占拠』ではない。色丹と歯舞2島についても、
平和条約締結後のプレゼントであって返還ではない。」ということだ。
499だつお ◆t0moyVbEXw
>>494
>違法状態は、
>・択捉国後に関しては違法状態が現在進行中

北方領土は2島だろうが4島だろうが、日本政府がそれを「ロシアの不法占拠」と呼んでいるかぎり、
ロシア側は絶対に返還に応じない。「不法占拠」と呼ばれて返還に応じたら、自ら「不法占拠」を認めたことに
なってしまうからだ。日ソ共同宣言は「歯舞色丹の引渡し」が書かれているが、あちらでは平和条約締結後
の「好意の表明」と説明されており、日本政府が「不法占拠だから今すぐ返還しろ」と主張しても拒否される。
ロシア政府の嫌がる「不法占拠」呼ばわりはもう止める、その代わりに国際司法裁判に応じてくれと申し出る。

>>476
>だつおまの主張はポツダム宣言違反を問うまでもなく、国際法の一般原則違反だが

日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/

国際法の一般原則として『固有の領土』は有り得ない。『固有の領土』は、あくまで日本の国内法に留まる。
ロシア側の主張は戦後一貫しており、「第二次世界大戦で日本が無条件降伏した結果だ」というもの。
ロシアはサンフランシスコ平和条約に参加していない以上、ポツダム宣言の降伏条件が全てとなる。

>>474
>カイロ宣言(ポツダム宣言8条前段)違反

<「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ
吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ>

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク、とはどういう意味なのかを再び問い直す。「領土拡張の念も有しない」
と書いてあるがそれは嘘だったのか、嘘だとすればカイロ宣言はそれ自体が無効なのかを問い直す。
日本政府が放棄した千島列島を領有するならば、ロシア政府は「カイロ宣言は無効である」と公式に認めるべき。

5. ルーズベルトとチャーチルは、満州(旅順、大連)の中華民国への返還をカイロ宣言で承諾したことを否認している:
1945年2月11日にルーズベルトとチャーチルはヤルタで密約に署名し、旅順、大連をソ連に譲渡することを承認しており、
「カイロ宣言で満州、台湾、澎湖は中華民国に返還されることを承諾した」という中国の主張を徹底的に否定した(付録5を参照)。
http://www.taiwannation.com.tw/jcairo.htm

ロシア「日本は無条件降伏をして国家主権を失い、その結果として南千島は合法的にロシア領となった」
日本「日本は法的な無条件降伏を承諾しておらず、従って戦勝国への一方的な領土移転は認められない」

【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」 
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html

国際司法裁判になれば、まず無条件降伏した敗戦国日本が戦勝国ロシアに対して旧領を返還しろだとか不法占拠
だとかを主張する根拠は何か、あるいは逆にロシアの千島列島領有を正当化する根拠は何か、また正当化されると
したらカイロ宣言は無効か、そしてカイロ宣言が無効だとすれば台湾の帰属権はどこにあるのか、という議論になろう。