日本は北朝鮮とおなじ?

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30名無しさん@お腹いっぱい。
階級闘争の持ち込み

第28条「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」

 これも、この憲法を作成したユダヤグループの最大の目的とするものの1つである。このような実体法に属するものを憲法に組み入れるのは常
識外であり、法学の素人のすることである。ルーズベルトの若手ブレーンの一人であった作者ケーディスは、ルーズベルト政府の下で労働問題
をある程度研究していた。ジュー・ディールと皮肉られたニュー・ディール政策は一口にいえば共産主義化政策に他ならないが、ルーズベルトは
1933年5月12日に「農業調整法」を作った。これはインフレ政策の本質を暴露したものであった。その他、「産業復興法」を作っている。これは同
業間の自由競争を排除せんとする目的のものであり、政府が産業統制に合法的に乗り出そうとするものに他ならない。さらに重大な点は、最低賃
金を規定し、労働者の団体交渉権を強引に認めることにしたのである。
 これらのルーズベルト政府の共産主義的政策は1935年頃から徐々に馬脚を現わし、景気回復を幻想と化し、独占の強化、資本対立の激化、
労働不安の拡大とアメリカ資本主義を根底から崩しつつあった。さすがにたまりかねた連邦最高裁は蛮勇を振るい、1935年5月、ついに憲法違反
の判決を下したのであった。ルーズベルトもこれ以上の共産主義的政策を続行するのを断念せざるを得なかったのであった。
 ルーズベルトはこれら国家的破滅を推進したのにもかかわらず、次の選挙では労働界の大きな助力を得ることになった。このことは、ルーズベル
トが本質において共産主義者であったことの証左として一般に考えられていることである。ケーディスは若手法律ブレーンとしてこれらの問題にかか
わってきたのであった。このケーディスが、日本国憲法にこの階級闘争を持ち込んだのである。

ユダヤ的思考の所産は明治憲法にも

 なお、大日本帝国憲法においても、第25条から第29条まで、「住所の不可侵」「信書の秘密の不可侵」「財産権の不可侵」「信教の自由」「言論著作
印行集会及結社の自由」という項があり、なにも日本国憲法に限らずこのような被圧迫民族の基本権と類似する項目があるではないかと問われるか
も知れないが、それは大日本帝国憲法を起草した伊藤博文、井上毅がドイツのユダヤ法学者の影響を受けているためであり、ルーツは同じものであ
る。当時ドイツの法学界はユダヤ人法学者が牛耳っていた。

次は伊藤博文の文である。

 「現時の国法においては、君主は国家の上に位せず、国家の中に位し、君主は国家の統御者にあらずして国家の機関となれり。君主は国家の機関
にして国家のために活動すべしとの思想は、すでにフリードリッヒ大王の有名なる『君主は人民を支配するところの専制君主に非ず、国家の最高機関
なり』との語において発表せられたり。」

すでに美濃部達吉の「天皇機関説」の萌芽を見ることができる。

 他には井上毅もプロイセン憲法の研究者としてつとに有名であり、当時のドイツにおける憲法学者が皆ユダヤ人であったことを考え合わせる時、思い
半ばに過ぐるものがあろう。何故ユダヤ人が特にドイツにおいてこの憲法問題に熱心であったかというに、これが国家を内部から転覆させるマルクス主
義国家論への捷径であることを知っていたからに他ならない。伊藤博文から美濃部達吉に至るまで愛用した「機関」という言葉は、ドイツのユダヤ人の
間では、マルクスももちろんこの Organ という言葉が大好きだったのであるが、階級闘争における「支配者」が「被支配者」を「抑圧」「搾取」する「手段」
「道具」という意味で専ら使われていたのである。恐らく伊藤博文も美濃部達吉もこのユダヤ人の真意は知る由もないのではないか。ドイツはあくまでド
イツであり、その中で絶対相容れない、中間というものの存在する余地のない民族闘争が繰り広げられていたとは、夢にもご存知なかったのであろう。
 天皇主権説学派の穂積八束は、ドイツ滞在中ずっとラバントについていた。このラバントは当時のドイツ法学界、とくに憲法研究者の中でも珍しくユダ
ヤ人ではなかった。帰国後、伊藤博文、井上毅らと違って、ユダヤ的機関説学派を攻撃したのもそのためであった。
 伊藤博文が憲法研究のため会った人物は、ドイツのルードルフ・グナイストとオーストリアのローレンツ・フォン・シュタインであった。いずれもユダヤ系
であった。ただここで一つ非常に残念なことは、伊藤博文が帰朝後提出した復命書が公表されていないことであり、これは明治憲法研究上の一大遺漏
を生ぜしめている。