第2回2ちゃんねる全板人気トーナメント宣伝スレ-012

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207議員・選挙板 選挙用語第一部8/20
参政権【さんせいけん】(その1)

(1)基本的人権の一つ。国民が直接・間接に国政に参加する権利。選挙権・被選挙権の他、
公務員になったり首にしたりできる権利です。「選挙」の本来の意味を考えるなら、
公務員の選定・罷免権を含めて選挙権といえましょう。日本国憲法15条に規定。

(2)日本国憲法は、米国占領軍の「押しつけ」説があります。しかし、そのまま採用した
わけではなく、参政権もその一例です。
英文版15条では「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」の部分は
"The people have the inalienable right to choose their public officials and to dismiss them."
となっています。peopleを素直に訳すと「人民」。外国人参政権を認める
(少なくともその余地がある)ことになります。
実はGHQの初期バージョン(マッカーサー草案)ではpeopleはもっとはっきり
"All natural persons"(全ての自然人)となっており、完全に外国人参政権を認める
内容でした。それを嫌った日本側は「国民」と変えました。しかし英文版ではpeople
として残り、今に至るまで火種は残っています。他にも要因はありますが、
外国人参政権容認が持ち上がったり、激しい外国人参政権反対が起こったりしています。
とはいえ、国政選挙でも投票率が6割に届かない昨今。せっかくの参政権を無駄にする
国民が4割以上いるのでは…。
208議員・選挙板 選挙用語第一部9/20:2005/04/04(月) 22:36:25 ID:0UYXYpLT
参政権【さんせいけん】(その2)

(3)余談ですが、"people"(または"All natural persons")を「国民」に変更した
箇所は結構多い。英文で「日本国民(Japanese national)」としているのは国籍の要件を
規定した10条だけですが、11〜15条、25〜27条ほかで、「people」を「国民」に変更
しています。また、この他、GHQの再介入で「何人も」(16〜18条、20条、22条、31〜35条など)
と元に近い形の条文になった箇所もあります。

日本國憲法
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html
英文版日本国憲法
http://homepage3.nifty.com/constitution/materials/econst.html
マッカーサー草案
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/makasakennpou.htm
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http://gulab.ruitomo.com/~gulab/s.cgi?k=%8AO%8D%91%90l%8EQ%90%AD%8C%A0&o=r
民主党支持者は外国人参政権に賛成なの?2
http://makimo.to/cgi-bin/dat2html/dat2html.cgi?society3/2/giin/1093884466/