精神科閉鎖病棟に不当な入院経験有

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精神保健福祉法第27条(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
・都道府県知事は第23条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあった者について調査の上必要があると認められる時は、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。

(第5項)前項の規定によつてその者の住居する場所へ立ち入る場合には、指定医及び当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求がある時はこれを提示しなければならない。