青年会議所 JC

このエントリーをはてなブックマークに追加
354バリアフリーな名無しさん
基礎3の配当控除、答え間違ってないか?
「この(公募)証券投資信託は特定株式投資信託に該当しないものである」だから、その他の公募証券投資信託である。
その他の公募証券投資信託の配当控除の率は、外貨建等でないのなら、課税総所得金額等が1000万円以下なら5%
1000万円超なら2.5%なはずだが、今回は1000万円超なのに答えは5%だ。