東京都心身障害者(児)入所施設サービス評価基準
I 利用者の権利擁護への配慮
2 利用者に対する職員の姿勢は適切でしょうか。
〈趣旨〉
「世話をしてやっている」という意識が職員の中にないでしょうか。そういう意識が権利侵害につながりかねません。言葉遣いや態度に現れていないでしょうか。
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□A Bを満たしている上に、利用者主体のサービスを提供するという姿勢が職員に行き渡っており、常に相手の立場に配慮した言葉かけや関わりがされている(A評価をした理由、根拠となる参考資料があれば添付してください)。
□B Cを満たしている上に、次の事項を実施している。
社会の同年代の人たちと同等な権利が保障されるとともに社会生活が送れるような関わりができている。
□C 次の事項の全てを実施している。
1. 利用者に対しては年齢にふさわしい敬称をつけて呼んでいる。
2. 職員の服装等も場面にふさわしいものをきちんと着用している。
3. 「○○しないと△△してあげないよ」のような交換条件による対応をしていない。
4. 「○○しなさい」「だめよ!」「どうして○○するの」のような命令語、禁止語、叱責語は用いていない。
□D 次のいずれかに該当している。
1. 世話をしてやっているというような恩着せがましい態度を示す職員がいる。
2. 職員が利用者を呼び捨てにしたり、不適切な呼称で呼んだり、生活の場で職員を先生と呼ばせたりしている。職員相互の会話や会議で、利用者について不適切な呼称を用いている。
3. 利用者に対して乱暴な言葉をつかったり、無視したり、軽蔑したり、からかったりする職員がいる。
4. 介助を厭うような言葉を、利用者や家族の前で口にする職員がいる。
5. 利用者に対して高圧的で威嚇するような態度をとる職員がいる。
5 体罰等を行う職員はいませんか。また、体罰等を行った場合に、厳格な処分がされるようになっていますか。
〈趣旨〉
体罰等は絶対あってはならない行為です。一時的には、利用者の行為を抑えますが、心身に深い傷を残します。
体罰等の禁止が明文化されているとともに、体罰等を許さないという共通認識が施設に根付いていることが重要です。
なお、体罰とは次のような行為をいいます。
・利用者を叩いたり、蹴ったりする。
・利用者に食事をさせない。
・利用者を長時間立たせたり、正座をさせたりする。
・児童の年齢及び健康状態からみて必要と思われる睡眠時間を与えない。?利用者に適切な休憩時間を与えない。
・利用者に施設を退所させると脅す。
・利用者に対し性的な嫌がらせをする。
・利用者を無視する。
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□A Bを満たしている上に、人権意識を高めるための援助技術の研修・研究等を行っている(A評価をした理由、根拠となる参考資料があれば添付してください)。
□B Cを満たしている上に、「就業規則」や「職員行動規範」など職員の行動の基準となる文書が作成されており、その中に体罰等の絶対的禁止が唱われている。
また、これを徹底させるための研修等が実施されている。
□C 最近1年間を通じて利用者への体罰等は生じていない。体罰等を行った職員は、厳格な処分を受けることとなっている。
□D 体罰等を容認する雰囲気が施設内に残っており、過去1年以内に利用者に体罰等を加えた事例があった。