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名無しさん@1周年:
児童公園新設、他のパチンコ出店を妨害 稚内の業者らに10億円賠償命令−札幌地裁 2002/12/20 07:30
稚内市内に出店を計画し店舗を建設中だった札幌のパチンコ業者が、「出店を阻止する目的で予定地近くに児童公園を新設され、風俗営業適正化法の営業許可を受けられなかった」として、
同市内でパチンコ店を経営する七業者と公園の寄付を受けた社会福祉法人「稚内木馬館」を相手取り、損害賠償を求めた訴訟の判決が十九日、札幌地裁であった。
岩松浩之裁判官は「風営法などの規制を本来の目的とは異なる手段で利用したのは、営業上の競争の範囲を逸脱し違法」として、被告側に請求通り十億円の支払いを命じた。
判決によると、稚内のパチンコ業者は一九九九年五月、原告が出店を計画していた土地の近くに児童公園を新設して「木馬館」へ寄付。道知事は同年七月、「木馬館」の申請を受けて児童公園の設置を認可した。
公安委員会は同年八月、風適法に基づいて原告が申請していたパチンコ店の営業許可について、百メートル以内に児童公園があることを理由に
不許可とした。
被告側は出店阻止の目的を否定したが、岩松裁判官は≪1≫原告が予定地を購入した後、短期間に寄付などが行われた≪2≫被告側は過去にもあらゆる手段を駆使して他業者の進出を阻止していた―などとして、
阻止目的があったと認定。土地取得や店舗建設などにかかった費用に加えて、営業できなかったことによる逸失利益の賠償も命じた。
また、「木馬館」についても「出店阻止の意図を知っていた」として、連帯して賠償を命じた。
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名無しさん@1周年:02/12/20 22:26 ID:C6yR13zi
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名無しさん@1周年:02/12/20 22:59 ID:imGIBA4R
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