堀江由衣応援スレ314

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26名無しさん@お腹いっぱい。
重婚(じゅうこん)とは、既に配偶者がいるのに、他の異性と結婚をすること。多くの国で禁止されており、
日本でも民法第732条によって禁止されている。またこれを行うと刑法第184条の規定により2年以下の
懲役に罰せられる(重婚罪)。

なお、重婚の事実は婚姻届提出の段階で確認されるので、直接摘発・検挙される例はめったにない
(近年では2007年5月に北海道で、直接の容疑は重婚のほかに有印私文書偽造・行使である)。
27名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/24(日) 00:28:13 ID:GW94YYof0
日本法の条文

憲法
第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

民法
第732条(重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第744条(不適法な婚姻の取消し)2項
第732条又は第733条(再婚禁止期間)の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

刑法
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪
(重婚)
第184条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。