【何じゃ】ナチュラリープラス14粒目【もんじゃ】

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8名無しさん@どっと混む
○健康増進法(誇大表示の禁止)
第三十二条の二 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、
健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)
について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
【罰則】
第三十六条の二 第三十二条の三第二項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役
又は百万円以下の罰金に処する。
http://www.ron.gr.jp/law/law/kenko_zo.htm#6-kijun

○薬事法(誇大広告等)
第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は
性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、
又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者
がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項
に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわ
たる文書又は図画を用いてはならない。
○薬事法(承認前の医薬品等の広告の禁止)
第68条 何人も、第14条第1項又は第23条の2第1項に規定する医薬品又は医療機器であつて、
まだ第14条第1項若しくは第19条の2第1項の規定による承認又は第23条の2第1項の規定による
認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をして
はならない。
【罰則】
第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する
4.第66条第1項又は第3項の規定に違反した者
5.第68条の規定に違反した者
http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM#s8