自治スレPrat.2@ベンチャー板

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355名無しさん@どっと混む
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商法に禁止してると思ったので、ぐぐったらありました。
http://www.asahi-net.or.jp/~QU2N-SGMT/garakuta/kanyou/toukou/mansion5.html
特商法の「再勧誘の禁止」ですが、まずは法律の条文を見てみましょう。 「特定商取引に関する法律」第二章第四節、
電話勧誘販売、第十七条 (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止) 販売業者又は役務提供事業者は、
電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締 結しない旨の意思を表示した者に対し、
当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
これだけでは、少し汎用的過ぎるので、通達「特定商取引に関する法律等の施行について」 を見てみる事にしましょう。
第4節の電話勧誘販売関係の項から、該当する箇所を引用します。(赤字強調効果を追加 しました)
法第17条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)関係 「契約を締結しない旨の意思を表示」とは、
販売業者等からの勧誘に対し、消費者が「いりません」「関心がありません」「お断りします」など明示的に意思表示した場合に加え、
黙示的に 意思表示をした場合も含むものである。また、具体的に勧誘されている商品について意思表示をする場合のほか、
「あなたとは一切取引を行うつもりはありません」という意思表示もあり得る。この場合には商品の種類の如何を問わず