26条第2項第3号
2.特商法第36条(誇大広告等の禁止)省令第27条第4号「特定利益に関する事項」
3.薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)
4.健康増進法第32条の2(誇大表示の禁止)
調べたら、第35条には電子メールやパソコン通信、インターネット上のホームページ等においての表示される
広告も含まれてます。
しかし、これはある意味使えそうなので直接管理人に抗議するのではなく、わざと証拠として残した方が良いよ
うな気がします。大体あんな記事見ても、逆効果でしかないでしょうw
それはそうと↓の制度を知っている方いますか?こんな制度があるとは!
【特定商取引法の申出制度について】
http://www.nissankyo.or.jp/hou/ho810.html なんで他のアンチスレでも話題にならないんですかね?
ここにいる皆んなで管轄の経済産業省に申出れば動いてくれそうな気がしますが・・・
もしかしたら、摘発されてる業者って誰かが特定商取引法の申出や主務大臣への申出をしてるせいかな?
結局、マルチ商法の場合は各管轄の経済産業省の窓口になるそうです(本省以外ですよ)。
http://www.meti.go.jp/intro/consult/a_main.html#shouhisha 申出制度の相談とかは財団法人日本産業協会で行ってるそうです。
http://www.nissankyo.or.jp/ しかし、特商法も調べてみるとこんなのもあるんですね。何とかNPを↓で追い込みたいのですが・・・
特商法38条・指示、特商法39条・業務停止命令、特商法66条・報告徴収・立入検査
便秘改善どころか自然なお通じの妨げ・・・ NPは、そのことを宿便が出るとか言って誤魔化していたのかも。
私も今思えば疲れ目になっていたような気がします。 ルテインが目に良いと思っていたから、
つい最近までルテインの摂り過ぎ(推奨:6mg/日)による副作用を知らなかったんですよね。
NPでなくとも製薬会社で作られているサプリメントが必ずしも安心して飲めるものとは限らないと思い
ます。薬局とかで売ってるものでも、D○Cのメリロート事件やウコンの過剰摂取などで副作用による死亡
事故があるんですから・・・マルチのサプリメントなんか素性は分からないからなおさらですよね。