【経済産業省開示】
http://www.meti.go.jp/press/20050620003/gyouseishobunn-set.pdf 【(1)不実告知(特定商取引法第34条第1項第4号違反)】 同社の勧誘者は、勧誘に際し「誰でもできる仕事で、、
確実に稼げて・・・、みんな月に 50万円とか稼いでるし、もっと上は月何千万円も稼いでいる。」などと、オーナーの仕
事は誰でも簡単にでき、かつ、容易に月に数十万円もの収入が得られる、あるいはラ ンクが上位のオーナーはオーナ
ーの仕事によって月何千万円の収入を得ているかの ように告げている。(略) 【(2)断定的判断の提供
(特定商取引法第38条第1項第2号)】 同社の勧誘者は「誰でもできる仕事で、確実に稼げて、17万円な、
んかすぐ返せる。」 、「20万円なんてすぐに返せる。」、「1年後には、月30万円位儲かるよ。」等と、同社 の統
括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判
断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の 締結について勧誘している。 【(3)勧誘目的等の不明示
(特定商取引法第33条の2違反)】同社の勧誘者は、一連の連鎖販売取引をしようとするときに、勧誘に先立って、
「今の 月の収入にプラス2〜3万円になったらよくない?やるなら派遣のバイトみたいな簡単 な登録だけでいいから、
一度話しを聞きにおいでよ。」などと告げるのみで、被勧誘者 に、統括者の名称、特定負担を伴う取引についての
契約の締結について勧誘をする目 的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明示していない。 【(4)適合性
原則違反(特定商取引法第38条第1項第4号、特定商取引法施行規則 第31条第7号)】 同社の勧誘者は、
約20万円から50万円の支払を含む連鎖販売契約に対し、知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認め
られる未成年者を含む学生、若年層をターゲットとした勧誘を行っており、特定負担に見合う額を支払えない者に対
しては、組 織的に消費者金融を紹介して、金銭を借りさせて契約代金を支払わせている。 【(5)契約書面等の不
交付(特定商取引法第37条違反)】 同社は、オーナー契約を締結するまでに概要書面を交付しておらず、
またオーナー契 約を締結した際に、契約書面を交付していない。