B消費者に、商品の価格、性能等に関する重要事項を故意に告げない行為を、虚偽説明と同様、
罰則をもって禁止する(現行は、行政処分の対象)。
<民事ルールの整備>
C虚偽説明や上記Bの重要事実不告知等の違法勧誘によって、誤認して訪問販売等の契約を
締結した場合、消費者が契約を取り消せるようにする。
D事業者が、嘘を言ったり威迫をして、クーリング・オフを妨害した場合は、その妨害を解消する
まで、消費者がクーリング・オフできるようにする。
(注)「クーリング・オフ」は、契約後一定の期間(8日間等)、冷静に再考して解約できる機会を、
消費者に与える制度。悪質業者によるクーリング・オフ妨害のトラブルも多い。
(2) 連鎖販売取引等に関する民事ルールの整備
@連鎖販売組織に入会後1年を経過しない会員が、退会する際に、引渡しを受けてから90日を経過しない
未使用の商品を返品し、適正な返金を受けられるようにする(返品ルール)。(諸外 国では既に法定。
(社)訪問販売協会も自主規制で定めているが、会員外の悪質業者には効 果が及ばない。)
A虚偽説明などの違法勧誘行為によって、誤認して連鎖販売取引等の契約を締結した場合、
その個人が契約を取り消せるようにする。
B連鎖販売契約を上記@A等により解約等した場合に、その割賦販売(クレジット)の支払いも
拒絶できるようにする。(割賦販売法の改正:訪問販売等他の取引形態については実施済。)
(3) 法執行手続の整備
@効能・効果等について誇大な広告・勧誘をしている疑いがある事業者に対し、その合理的な
根拠資料の提出を求め、提出されない場合は、誇大であるものとみなす。(前通常国会での
景品表示法改正にならった内容)
(注)痩身、防虫等の効能・効果を誇大に謳って高額商品を売る悪質商法に対して、現状は専ら
行政庁側が「誇大さ」の裏付けを固める必要があり、迅速・的確な対応が困難。
A規制対象事業者と密接な関係を有する事業者に対する報告徴収等を可能にする。
【澤田行政書士事務所】