を上げた個人ほど利益がふえるというビジネスの仕組みから、無理な販売勧誘等によるトラブルが発生
しやすい、この点においても言えるということで あります。 現実にマルチ商法によるトラブルが多発して
いることを踏まえれば、引き続き、特定商取引法の規 制により、連鎖販売取引の公正確保を行って
いくことが重要というふうに私どもは考えております。 なお、具体的には、先週、二月二十四日でございますけ
れども、特定商取引法に違反してディスポ ーザー販売ですか、これの連鎖販売を行っていた業者に対し行政
処分を行ったところであります。引き続き、政府として、悪質事業者の取り締まりに力を入れてまいりたいという
ふうに思います。 御指摘の基本法については、なお慎重に私たちは検討したいというふうに思っております。
■インターライフに対して経済産業省より行政処分経済産業省より。ディスポーザーを商材とするマルチ商法企
業インターライフに、不実告知、事実不告知を行ったとして特商法違反で行政処分(業務改善命令)が下さ
れました。DTの行為であっても本体に処分が下ること、軽視されがちな「重要な事項についての事実不告知」が
処分理由になることが明確になった画期的な話であると思います。 (2005/03/19)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/release/interlife.pdf 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行について (平成16年11月11日施行)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/16kaisei.htm 3.改正経緯 平成16年 3月 9日 閣議決定 4月16日 衆議院本会議において全会一致で可決
4月28日 参議院本会議において全会一致で可決 5月12日 公布11月11日 施行