【薬事法より】
(承認前の医薬品等の広告の禁止)
第六十八条 何人も、第14条第1項に規定する医薬品又は医療用具であつて、まだ同項
(第23条において準用する場合を含む。)又は第19条の2第1項の規定による承認を受け
ていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【健康増進法より】 (誇大表示の禁止)
第三十二条の二 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をすると きは、
健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)について、
著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような 表示をしてはならない。
平成17年02月28日
http://kokkai.ndl.go.jp/ ○小此木副大臣 御指摘のネットワークビジネスというのは、今一般的にはマルチ商法というふうに
呼ばれていまして、特定商取引法においては連鎖販売取引と定義され、厳格な規制がされていると
いうことは、今までの議論でもあったとおりであります。 そういう中でも、販売活動に携わる組織や
個人がしっかりと正しいルールのもとで商売を行われていれば、それは規制の対象とはならないというか、
自由な経済活動の中でやっていただいて結構な話でありますけれども、例えばおれおれ詐欺ですとか
振り込め詐欺なんという被害額は、今、数億、数十億の単位じゃないんですね。何百億という単位で、
これがそのまま同じものであるかといえば、それは違うものであるかもしれませんけれども、悪質な点に
おいてこれは、販売をするというプロの知識に比べて圧倒的に知識のない消費者に対して行われると
いうことからすれば、やはりまだまだ 問題があろうかな。 委員が御指摘になったように、本当に実際の
数字というものも把握しておかなければなりませんけれども、それを上回るような勢いで我々の身近に
そういう話があるというのも、これは事実だというふうに思っています。今申し上げたように、ビジネスに不
なれな方が、他の個人を販売員として次々と勧誘する、組織を拡大する、そして勧誘、販売の実績