【マルチ商法の簡単な説明】
ナチュラリープラス社自体が直接販売行為を行う訳ではなく、会員登録した勧誘員A
が友人Bに販売行為を行い、成約させた場合は成功報酬としてナチュラリープラス社から
勧誘員Aの銀行口座に振り込まれる仕組みで、成り立っています。
物品の受け渡しは、勧誘者Aが紹介者Bに手渡すものではなく、ナチュラリープラス社
から配送されます。通信販売に似た形式にも見えますが、会員がいる会場は営利目的の
販売活動であることには変わりありません。
会場に連れて来られる方は、友人以外に会社の同僚や上司、家族などの知り合い人し
か居ません。その為、良くしがらみ商法と呼ばれてます。
違法行為があっても知り合いからの勧誘では消費生活センターに通報する人は非常に
少なく、法規制が強化されているのに逆に違法行為が拡大しています。
【特商法第33条の2(連鎖販売取引における氏名等の明示)関係】
(2)「勧誘に先立つて」について
連鎖販売取引についての契約締結のための勧誘行為を始めるに先立って、の意味ある。
ここでいう「勧誘行為を始めるに先立って」とは、相手方が勧誘を受けるか拒否するかを
判断する最初の重要な機会を確保できる時点と解することとなり、少なくとも勧誘があっ
たといえる「相手方の契約締結の意思の形成に影響を与える行為」を開始する前に所定の
事項につき告げなければならない。
具体的には、個々のケース毎に判断すべきであるが、例えば説明会等への来訪を要請す
る場合であれば、当初から勧誘行為が始められる場合が多いことから、基本的に、直接誘
ったり、電話をかけるなど相手方と接触した際に告げることとなる。
(URL)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/rensa.htm