ナチュラリープラス スーパールテイン12粒目

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793名無しさん@どっと混む
その遵守事項の書き方って微妙ですよね。
特商法では「勧誘に先立って」「特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨」
を告げなくてはならないとなってます。
「勧誘を行う際」ではなく「勧誘の前」ですから、相手を「さて、」と座らせた後じゃ駄目なんですよね。

でもNPが「最初のコンタクトの時からという勧誘と考えている」と言えば言い逃れも「できないこともない」ところが微妙だなと。