ピットクルーってどうよ

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30名無しさん@どっと混む
ピットクルーの問題点
●ピットクルーの根本的な問題点。(民主主義の破壊)
 「金銭の対価」としてではなく、「正義感」から「ネット被害を防ぐために、扇動すること」は自由である。
 しかし、「プロの扇動屋が金によってネットへの書き込み、デモ行進、その他の表現活動」をすることは「個人の表現の自由を、金銭で圧殺する強い危険性」を持っている。
 つまり、「個人の意見の撹乱、扇動」そのものを「営利団体の事業目的、商売」とする場合、「経済的強者が、弱者の意見を封殺する」ことに直結するのは想像に容易いということである。
 そして、表現の自由は「民主主義の基礎」でもある。にも拘らず「金銭による圧殺」を許すことは、「国家の民主主義そのものを破壊する」こと可能性を強く持っている。
 従って、ピットクルーは「民主主義それ自体を破壊する危険を持つ」という意味で「ヤクザにも劣る反社会的な団体」と言わざるを得ない。

●ピットクルーによるウェブサイトへの書き込みは「電子計算機損壊等業務妨害罪(刑234-2)(5年以下又は500万円以下)」に当たる可能性が高い。
 ピットクルーによる「金による扇動行為」は、凡そ「掲示板を開設し、広く個人の意見を集う」という掲示板管理人の目的から大きく外れることは明確である。
 従って、その様な目的を持った書き込みは「使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した」と言うことが出来、当該犯罪を構成する蓋然性が極めて高い。
 
 似たような話として、「誰でも入れるデパートに万引き目的で入った者が住居侵入罪になる現実」がある。
 勿論、書き込みをされるウェブサイトの管理人の了承があれば、本罪を構成しない。

●「ピットクルー」は、この先、裁判所の解散命令を受ける可能性がある。
 ピットクルーのような活動を許せば、「金銭的強者による、金銭的弱者の意見の圧殺」を招くことになる。
 従って、「表現の自由の乱用」であり、「公序良俗に反する営業目的」であるとして、法人格がこの先否定されてもおかしくない。(会社法824条1項1号)


31名無しさん@どっと混む:2006/08/16(水) 09:28:41 ID:x8IVWy9s0
不本意にもピットクルーの書き込みを受けたウェブ・サイト管理者の採り得る手段。

 尚、以下では「法的手続きの目的」が異なるため、手続き毎に「違法判断」に差異が生じる可能性がある。
 従って、以下では「違法と判断され易いもの」の順で紹介する。

●不法行為による損害賠償請求(民法709条)
 ウェブ・サイト管理者が、個人の意見を強く望み、金に雇われた扇動屋を望まない場合、ピットクルーの書き込みが、個人の書き込みの分量と比較して多いなど、
凡そ「個人の意見」を判別できない状態になれば、「掲示板を開設し、広く個人の意見を集う」という目的が妨害されたといえ、当然「不法行為(民法709条)」を構成すると考えられる。

●刑事告発
 「電子計算機損壊等業務妨害罪(刑234-2)」は、法文上は親告罪ではなく、被害者の告訴なしに検察は起訴することが出来るが、
実務上は、業務妨害罪関連は被害者の告発(刑事訴訟法239)を待って、捜査、起訴となる。
 「不法行為(民法709)」と同様、「ウェブ・サイト管理者が、個人の意見を強く望み、金に雇われた扇動屋を望まない」ことが前提となっている。
 しかし、刑事責任は一般に「不法行為」よりハードルが高く、それよりは若干認められ難い。
 但し、本罪の保護法益は「社会的な法益」ではなく、「個人の事業に関する法益」であり、「不法行為(民法709)」と趣旨が近く、
「不法行為が成立する範囲(民法709)」と大きな差異は無い。

●ピットクルーの解散命令の申し立て
 会社法824条1項1号の「利害関係人」の定義が不明確であるが、「法人格そのものを否定する」という事案の性格上、「僅かな利害関係」程度では足りないとも考えられる。
 しかし、いずれにせよ、「ピットクルーが金銭による扇動行為を主な事業内容としている事実」それ自体が、反社会的な行為であるから、
「不本意にもピットクルーの書き込みを受けたウェブ・サイト管理者」が、とりあえず申し立てを行うことは、別途「法務大臣による解散命令の申立て」の契機には充分成り得ると考えられる。

 又、ピットクルーは現在、「扇動活動以外の事業」も行っているが、それだけでは「法人格を否定することを阻止する理由」にはならない。
 それは「まともな商売の傍らで、暴力その他不法行為を請け負う団体」の存続が許されないのと同様である。
32名無しさん@どっと混む:2006/08/16(水) 10:41:11 ID:x8IVWy9s0
ピットクルーに関する全ての錯覚は、「ピットクルーが善で、ピットクルーが敵対する者が悪」という、とんでもない発想を原因としています。

ピットクルーの具体的な危険は以下。
o「欠陥のある工業製品に関する、内部関係者又は個人消費者による告発」の圧殺
o「健康被害を生じる可能性のある食品、公害に関する、内部関係者又は個人消費者による告発」の圧殺
o「スポーツに関する八百長など、社会道徳に反する事実の告発」の圧殺
  コレは亀田で実証済み。
o「芸能人などが為した社会道徳に反する行為に関する告発」の圧殺
o「政治家その他、公務員の汚職に関する告発」の圧殺
o「一部の者に不公平な政治制度となることに関する告発」の圧殺
等々、その具体的被害は、上げればキリがありません。
そして、ピットクルーは「保護対象を他人による名誉毀損から守ったのだ」と強弁し、自らの存在の正当性を主張するのです。(勿論、経済的な見返りの上で。)

又、仮に「社会道徳」に関わらない事柄についても、「物事の評価」は「金銭に縛られない自由な評価」であるべきです。
例えば、「映画、その他エンターテイメント」を個人が批判したら、「利害関係人に雇われたピットクルーが、直ぐさま潰す」なんていうのでは、凡そ「表現の自由が保障された社会」であるとは言えません。

ピットクルーは、あらゆる意味で、深刻な社会被害をもたらす可能性があります。