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名無しさん@どっと混む:
(1)違法業者との関係
・デジタルグループ社の保有するデジタルチェック株式を、 違法業者を通じて大量の個人に売却している。
・違法業者との間に、デジタルグループ券とデジタルチェック株を交換する旨の「覚書」が締結されている。
・違法業者が販売していたデジタルグループ券を、デジタルチェック社が回収していることでも、違法業者との関係は明白。
・会長はデジタルグループ社に大量の株式を譲渡し、譲渡対価を得ている
(上記「株券上場審査基準」第2条1項4号、及び「株券上場審査基準の取扱い」)
(2)株主不確定
・多数の違法業者が株券を使わずに販売していたので、当然株主の確定は出来ておらず、今後も不可能。
(株式の譲渡には株券が必要(商法205条1項)、株式の名義書換には株券が必要(商法205条1項・225条))
※商法は当事者間の合意の有無に関わらず排除できない強行規定。
(3)名義書換の遅延
・一部のデジタルグループ券保有者から名義書換請求書や株券不所持申出書を受け取りながら、約半年の間、名義書換をしていなかった。
(商法206条、商法498条1-11、民法709条)
・名義書換代理人が設置されているので、名義書換は株主が名義書換代理人に依頼することが原則(商法206条)だが、直接名義書換請求書を集めている。
(4)株主名簿虚偽記載
・(3)の「名義書換請求書を受け取りながら手続きをせず株主名簿を更新しない」という行為は、平成17年3月期有価証券報告書の虚偽記載に該当する(株主の状況他)。
(証券取引法7条〜20条)
(5)単元株制度の設置(1単元:1株→10株)
・発行済株式数がわずか67,554株の未公開企業が、1単元=10株の単元株制度を導入する必要は全くない。
(投資単位、流動性、個人株主の議決権等を鑑みた場合も、上場とは完全に逆行)
・単元株制度は投資単位引き下げのために導入された制度にもかかわらず、単元株制度を投資単位を引き上げて導入。
(金融庁「証券市場の構造改革プログラム」における「株式の投資単位の引下げの具体化」に明記)
・株主数760名のうち約63%の株主から議決権及び株主総会参加権を剥奪した。
・これは(3)に示した少数株主が確定できていないことの証明でもある。