【逮捕】ナチュラリープラス4【秒読み】

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440名無しさん@どっと混む
>>439
昨年11月に施行された改正特商法の37条(誇大広告等の禁止)「商品の効能」に該当すると思われます。

学会で発表されても一機関の裏付けのないデータなので、一般的に認知されたわけではありません。労働
厚生省では歳月を掛けて臨床を行い医薬品や健康食品の認定を行いますが、その際のデータを公表して
問題ないようです。
ですが、学会のデータを勧誘目的で使用した場合、暗に誇大な効用・効果を謡っている行為と取られます。

NPとしては証拠として残る上、想いのほか改正特商法で厳しくなったので急遽発表を控えることになったと
思われます。閣議決定は平成16年3月9日にされているから、もしかしたら、確信犯だった可能性もありま
すが、最初から違法・脱法行為に慣れきっている幹部ではそこまで頭が回らなかったのでしょう。

また、スーパールテインはあくまでも健康機能食品(栄養機能食品)であるので、何らかの病気に効果があ
るという宣伝をすれば、医薬品や健康食品でないので当然薬事法に抵触します。
参照>>18>>307>>355>>412 参考>>55 重要>>31

後、改正特商法の特徴は@最初に勧誘目的をはっきり告示することA不動産売買や生命保険加入時と同
じく重要事項説明をすることBクーリングオフがし易くなったこと等があります。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/gaiyou.htm