パーソナルデータバンクってどうよ?

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73一言
詐欺被害を防ぐために注意を呼びかけた場合(公益を図ることを目的とした場合)には、名誉毀損罪は成立しません。
消費者センターも悪質業者名を公表しています。


刑法 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM

>(名誉毀損)(公共の利害に関する場合の特例)
>第230条の2
>前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
>事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。