ギャルドローブジャパン その3

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59名無しさん@どっと混む
150国会 経済・産業委員会会議録

○山下栄一君 
罰則ですけれども、これも甘いのではないかという意見もあるわけです。
一年以下の懲役、百万円以下の罰金が、最近の改正で二年以下の懲役、
三百万円でしたかの罰金とかいうふうなことに変わったけれども、
これでも甘いのではないか。要するに、最初犯罪を犯しても執行猶予になる、
繰り返しやっても二年でまた帰ってこられるというふうな、
罰金なら三百万で済むというふうなことがある。
サンフラワー社事件というのがありましたけれども、
その場合は会社で二十人逮捕された、罰金八百万円だと。
交通違反並みだというふうなことではこれは罰則が甘いのではないかという、
そういう現場からの意見があるわけです。
これは詐欺的行為ですよ。詐欺罪であれば十年以下の懲役だと。
余りにも罰則の落差が激し過ぎる。
まさに詐欺そのものであるというふうな事件が大変多いわけである。
そんなふうなことを考えますと、罰則もこれはきちっと見直したらどうかなと
いうふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

60名無しさん@どっと混む:04/02/24 03:07 ID:Vn3FMshP
○国務大臣(平沼赳夫君) 
お答えいたします。
本法による罰則につきましては、今、山下委員が言われましたように、二年以下の懲役
または三百万円以下の罰金、これを最高刑として、各種違反行為についてその悪性の程度
に応じた罰則が規定されております。罰則の内容については、今御指摘のとおりでございまして、
一年以下の懲役というのを二年以下にし、百万円以下を三百万円以下、かなり罰則が強化
されたことは事実でございます。罰則の水準というのは、他の消費者保護関連の法律の罰則
などを見ても、ある意味では妥当なところだと私ども思っています。
例えば、不実告知に関する罰則を見ますと、本法では今申し上げたように二年以下、
三百万円以下、こういうふうになっておりますけれども、ゴルフ場等に係る会員契約の
適正化に関する法律、これはゴルフ法と言っておりますけれども、これは一年以下であり
百万円以下。また、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、預託法が二年以下で百万円以下。
こういうことになっておりますと、法の今の体系からいって、これだけが突出するということも
やはり一つ問題がある。だから、相当強化をした、こういうことで妥当なものだと思って
おりますけれども、いずれにいたしましても、規制や罰則が実際に消費者トラブルの防止に
どのような効果をもたらすかは、現実に取り締まりや摘発がどのように行われるか、
このことにかかっていると思っています。
そこで、通産省といたしましては、罰則は強化しました、そしてその上に来年一月、
法執行を専門に行う消費経済対策課を新設することにいたしました。
刑事摘発を担当する警察庁ともこの新設する消費経済対策課が密接に連携をさせて
いただきながら、悪質業者の徹底した取り締まりと摘発を強力に進めていきたい、
これに全力を尽くしていきたい、こういうことで対処していきたい、こういうふうに思っております。