ハーバライフの真実 PART5

このエントリーをはてなブックマークに追加
414ハーバカ注意報
訪販ニュース 2003年9月11日1面記事より
 経済産業省(商務情報政策局)は、特定商取法に基づく指示
処分の内容を整備し、これまでの商品の種類等を限定した形
で行っていた方法から、違法行為の種類ごとに包括して指示
する方法に改め、近々中に各経済産業局長等にあて通達を
出す。
 同省は特定商取法に違反した事業者に対して、同法に基づ
いて指示処分を実施している(指示した内容に改善が見られない
場合は「業務停止命令」が発動される)が、これまでは当該違法
行為の事実確認に即し、「対象となった商品の種類等に限定した
形」で違法行為の是正を指示していた。
 ところが、事業者の中には指示された後に、当該指示に関して
は違法行為を行っていないが、商品の種類等を替えて支持され
た違法行為と同じ行為を行っている事例が現われるようになり、
指示処分の実効性確保の面で問題になっていた。
 同省ではこのような事態に対応して、各取引形態における「取
引の公正」及び「購入者」等の利益が害されるおそれがある場合
は、「必ずしも商品の種類等について限定した形で違法行為の是
正を支持するだけでなく、主務大臣の判断によって相当の措置を
とることが認められている」との法解釈をとることにした。
 具体的には、例えば、訪販の場合は「氏名等の明示義務」、申
込時や契約締結時の「書面交付義務」、「不実告知の禁止」や「
脅迫困惑の禁止」等、違法行為の種類が法及び省令で定めら
れていることに合わせて、指示の対象となる行為については、こ
のような違法行為の類型を規定している法令の条、項又は号ご
とに限定して指示する。その一方で、対象となる商品、権利又は
役務については、特段の限定を行なわず、包括して指示すると
いうものだ。
415ハーバカ注意報:03/09/14 18:27 ID:fnMK2BW4
続き

 広告表示や書面記載項に不備や欠落があることを違法として
指示する場合は、当該事業者に対して、全ての必要な表示事項
又は記載事項を適切に満たした広告を表示し、又は書面を交付
すべきことを「包括」して指示する。また、指示後の広告や書面
の改善の結果について報告を求める場合は報告徴収等によっ
て行なう。
 購入者等の判断に影響を及ぼすこととなる「重要事項」につい
て、不実の告知や故意の不告知を違反として認定して指示する
場合は、個別の重要事項の内容に限定せず、「当該取引に係る
契約事項で、購入者等の判断に影響を及ぼす重要なものについ
て、不実の告知、又は故意の不告知をすべきでない」ことを包括
して支持する。
 指示は当該事業会社全体に対するものであり、周知徹底が求
められる。指示に当たってはその内容を社内に周知徹底すべき
旨を記す必要はないが、個別の事案に照らして、社内等への周
知徹底を求めることが必要と認められる場合は、指示と併せて
文書で指導を行なうこととする。