414 :
ハーバカ注意報:
訪販ニュース 2003年9月11日1面記事より
経済産業省(商務情報政策局)は、特定商取法に基づく指示
処分の内容を整備し、これまでの商品の種類等を限定した形
で行っていた方法から、違法行為の種類ごとに包括して指示
する方法に改め、近々中に各経済産業局長等にあて通達を
出す。
同省は特定商取法に違反した事業者に対して、同法に基づ
いて指示処分を実施している(指示した内容に改善が見られない
場合は「業務停止命令」が発動される)が、これまでは当該違法
行為の事実確認に即し、「対象となった商品の種類等に限定した
形」で違法行為の是正を指示していた。
ところが、事業者の中には指示された後に、当該指示に関して
は違法行為を行っていないが、商品の種類等を替えて支持され
た違法行為と同じ行為を行っている事例が現われるようになり、
指示処分の実効性確保の面で問題になっていた。
同省ではこのような事態に対応して、各取引形態における「取
引の公正」及び「購入者」等の利益が害されるおそれがある場合
は、「必ずしも商品の種類等について限定した形で違法行為の是
正を支持するだけでなく、主務大臣の判断によって相当の措置を
とることが認められている」との法解釈をとることにした。
具体的には、例えば、訪販の場合は「氏名等の明示義務」、申
込時や契約締結時の「書面交付義務」、「不実告知の禁止」や「
脅迫困惑の禁止」等、違法行為の種類が法及び省令で定めら
れていることに合わせて、指示の対象となる行為については、こ
のような違法行為の類型を規定している法令の条、項又は号ご
とに限定して指示する。その一方で、対象となる商品、権利又は
役務については、特段の限定を行なわず、包括して指示すると
いうものだ。
415 :
ハーバカ注意報:03/09/14 18:27 ID:fnMK2BW4
続き
広告表示や書面記載項に不備や欠落があることを違法として
指示する場合は、当該事業者に対して、全ての必要な表示事項
又は記載事項を適切に満たした広告を表示し、又は書面を交付
すべきことを「包括」して指示する。また、指示後の広告や書面
の改善の結果について報告を求める場合は報告徴収等によっ
て行なう。
購入者等の判断に影響を及ぼすこととなる「重要事項」につい
て、不実の告知や故意の不告知を違反として認定して指示する
場合は、個別の重要事項の内容に限定せず、「当該取引に係る
契約事項で、購入者等の判断に影響を及ぼす重要なものについ
て、不実の告知、又は故意の不告知をすべきでない」ことを包括
して支持する。
指示は当該事業会社全体に対するものであり、周知徹底が求
められる。指示に当たってはその内容を社内に周知徹底すべき
旨を記す必要はないが、個別の事案に照らして、社内等への周
知徹底を求めることが必要と認められる場合は、指示と併せて
文書で指導を行なうこととする。