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◎◎過眠の方◎◎
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優しい名無しさん
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2001/01/27(土) 16:31
刑法202条 人を教唆若しくは幇助せしめ又は被殺者の嘱託を受け
若しくは其の承諾を得て之を殺したる者は6月以上7年以下の懲役
又は禁固に処す。。。。。。
人に迷惑かけるな。死に神 ゴラァ