2 :
優しい名無しさん:2001/04/30(月) 19:23
とりあえず、申請用紙を区役所でもらってきました。
申請用紙は6通。あと、預貯金の通帳などがいるみたいです。
生活保護と同じ扱いなんでしょうね。
3 :
219:2001/05/02(水) 12:32
寂れスレに救いの手を
4 :
優しい名無しさん:2001/05/03(木) 03:10
厚生年金で障害者年金を受けることになりました。三級です。
国民年金だったら、もらえない程度の障害だったそうです。
月に50000¥程度ですが、無職の私には助けになります。
ついでに過去分の遡及してもらえることになりましたので、240万円も
収入がありました。傷害年金さまさまです。
5 :
655:2001/05/03(木) 03:49
私は摂食障害の鬱なんですが、保健所の人は、お医者さんに診断書書いてくれれば
障害年金でますというようなことを言ってたと母は言うのですが、医者はそんなの貰ったら
過食に使ってしまうと言って書いてくれません。家は裕福ではないというか貧乏で、過食嘔吐のせいで
歯も悪くなってしまい、歯医者にも逝きたいのですが行けずじまいです。
何で書いてくれないのでしょう?単に医者が冷たいのでしょうか?
それとも、摂食障害の鬱くらいでは傷害年金の診断書は書けないのでしょうか?
6 :
優しい名無しさん:2001/05/04(金) 11:23
>>5 ちょっと冷たいけど、そもそも過食障害の時点で
貧乏じゃないって事でしょ。過食できるだけの余裕があるんだから。
障害年金の診断書を書くことは別に医師は拒絶出来ないと思うよ
おりるかおりないかの診断を下すのは医者じゃないからね。
7 :
優しい名無しさん:2001/05/04(金) 11:23
8 :
優しい名無しさん:2001/05/04(金) 11:38
質問なのですが27歳です。
今まで国民年金はらってませんでした。
滞納していたお金を今払えば
障害年金はもらえるのでしょうか?
9 :
優しい名無しさん:2001/05/08(火) 06:51
>>7 精神分裂病です。ただ、ハローワークで適正試験受けたら、
「多分、この能力なら仕事見つかるでしょう」
って言われてるにもかかわらず、もらえることになりました。
ラッキィでしょうか?でも多分ですからね。
なんか今後は企業も障害者とかを雇い入れる方向ですし…とかってことで
仕事は見つかるでしょうと言われてます。
>>8 それと僕、詳しくないですが、最初に罹患した時点で年金を払っていたかが
重要みたいなので、滞納してたお金を今払っても過去分についてはもらえな
いのじゃないのでしょうか。学生時に罹患した人が同じ病院にいるのですが、
初診日がまだ年金支払日の前だったからもらえないとか言ってましたから。
ただ、今後の分については、区役所に相談してみたら如何でしょうか?
10 :
優しい名無しさん:2001/05/08(火) 22:40
>>9 なるほど。
ただ、4さんは3級ですからね。
僕の場合国保だから2級以上じゃないとお金出ません。(意味なし
悲しい・・・
11 :
優しい名無しさん:2001/05/09(水) 17:30
家族が精神分裂病なんだけど国民年金をはらってないんです。
この場合は障害者年金を受けられるんでしょうか?
12 :
優しい名無しさん:2001/05/09(水) 22:29
長くなりますが、厚生省年金局年金課監修の「国民年金百科」より引用します。
国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで障害者になったとき。
<受給の条件>
・障害認定日に、政令で定められた「1級」または「2級」の障害に該当していること。
・初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除期間を合算した期間が、
加入期間の3分の2以上あること。
ただし、初診日が平成18年3月31日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの
1年間に保険料の滞納がなければ、3分の2以上の要件を満たしていなくても支給される
ことになっています。
13 :
優しい名無しさん:2001/05/09(水) 22:32
続きです。
<障害認定日とは>
障害基礎年金がもらえるかどうかは、障害認定日に障害等級表に該当
するかどうかによって決まります。この障害認定日は、その障害の
原因となった傷病の初診日から1年6ヶ月たった日か、それ以前に
症状が固まったときはその日になります。症状が一進一退するような
障害の場合、1年6ヶ月たった日に障害等級表に該当しなくても、
その後65歳までに重くなれば、事後重症により障害基礎年金が請求
できます。その場合、老齢基礎年金の繰り上げ請求をしていないことが
条件です。
14 :
優しい名無しさん:2001/05/09(水) 22:35
更に続きですが、初診と現在通院中の病院が違うなら「初診証明」が必要です。
また、お医者さんに書いてもらう診断書は規定の書式があります。
これは各役所の年金課で貰う事ができます。
まずはかかっているお医者さんに、今の症状(状態)で請求ができそうか
どうか相談してみては如何でしょうか。
15 :
し: