http://medical.nikkeibp.co.jp/inc/mem/pub/hotnews/int/201402/535103.html NEWS◎2014年度診療報酬改定 向精神薬の多剤処方は厳しく規制へ
2014/2/18 土田絢子=日経メディカル
2月12日に中央社会保険医療協議会(中医協)が厚生労働大臣へ答申した2014年度診療報酬改定案(関連記事)
では、向精神薬の多剤処方を是正するための規定が数多く設けられた。
多剤併用として減算の対象になるのは、3剤以上の抗不安薬または睡眠薬、4剤以上の抗うつ薬または抗精神病薬
を処方した場合だ(末尾表参照)。
精神科に限らず、一般外来で向精神薬を多剤処方した時は、処方料が42点から20点へ、処方箋料が68点から30点
へと引き下げらる。薬剤料は8割に減算されることとなった。
また精神科の外来患者に対して多剤併用を行った場合、患者の病状や服薬状況、副作用などを確認したときに算定
する「精神科継続支援・指導料」(55点)が算定できなくなる。入院患者についても、精神科救急入院料などに加
算できる「非定型抗精神病薬加算」で、処方する種類数に制限のない「非定型抗精神病薬加算2」が削除となった。
ただし、既に多剤併用されている向精神薬を急に減らすのはリスクも大きい(関連記事)。このため経過措置が設
けられ、これらの規定は10月1日から導入される。
向精神薬の多剤併用の見直しについて中医協は当初、医師の技術料である「通院・在宅精神療法」を減算する方針
を挙げていた。しかし、パブリックコメントで反対意見が集中。「多剤投与となるケースは治療に難渋する場合が多
く、精神療法に通常以上の働き掛けを要する」「単剤化を勧めてもどうしても応じない患者が多剤使用となってい
る。多剤処方をしている患者の診察時間は普通よりも長く掛かっている」などの声が寄せられた。
(続く)