【生活保護受給者がハローワークなどで求職活動すれば月5千円支給--『就職活動促進費』8月から】
厚生労働省は20日、生活保護の受給者が求職活動に積極的に取り組んだ場合、
月5000円を支給する「就労活動促進費」を新設する方針を明らかにした。
現在は求職活動の状況にかかわらず保護費の受給額は変わらない。仕事を見つけようと
努力する人に対し、必要経費の一部を“奨励金”の形で支給することで、自立への意欲を
高める必要があると判断した。生活保護の「入り口」を集中的に支援し、「出口」までの
期間を極力短くしようという試みだ。地方自治体の担当者向けの説明会で示した。
就労活動促進費を受け取るには、月に6回以上、ハローワークに通うなど求職に向けて
活動することが条件。支給は原則6カ月間だが、努力しても就職できない場合は最長
1年まで延長可能とする。2008年のリーマン・ショック以降、働き盛りの世代層の受給者が増加傾向にあり、
こうした世代層への支援が念頭にある。
また厚労省は、国会に提出した生活保護法改正案で、保護の申請時に資産や収入を書き込む
書類を提出すると明記している点に関し、書類は申請から保護決定までの間に提出すればよい
と説明。「口頭でも申請できる」と省令で規定する方針も示した。(共同)
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