>>520 > ↑いずれにしろ、俺は、「法律用語」とは一言も言ってないのに、
> 勝手に法律用語にして「そんな法律用語はない」と言っていたおまわりさんはアホすぎ
おまえがそういう趣旨の発言をしたからだろ
> 「学校でやったからといっても、その後も覚えているわけではない」という意味だと思うけど。
> 一般人は、中学の英語の授業の事なんて覚えていないが、英語教師になる人ならば、覚えているだろう。
> お巡りさんが、警察学校の後に全然違う関係無い仕事についていればまだしも、警察学校の後に「警官」という法律の専門職についているのだから、覚えていると思うけれど・・。
お前の例で言うなら検事が教師だな、警察官はただの学校事務職員レベルだ
お前勘違いしすぎ
> > 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
> > 被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。(刑事訴訟法第336条)
> > 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
> ↑推定無罪=疑わしきは罰せず=疑わしきは被告人の利益に でしょ?
それは裁判所が考えること。