>>642 > それなら職権乱用で訴えれば良かったのに
> ↑
> いや、どこの誰か分からんってばw
それこそ調べなかったのが不思議だw
> >それはない。
> >当該公務員の公務外の行動だから行政に責任はない。
> 「公務員として」と言ってるのに?
はい公務ではないです。
> 公務外、っていうけど、通勤途中だった場合でも?
> 通勤中の事故は労災になるし、通勤中の行為は労働中の行為(公務内)と見なしていいのでは?
公務員は通勤中は公務になりません。
あと労災は公務員は対象外です。(似たような制度はあるが)
> >ちなみに生活保護の就労指導を免除されたいなら、おまえが「障害者世帯」に分類されれば良いだけ
> >もちろん、定期通院していて主治医が「就労不可」または「就労困難」を診断している場合に限る。
> 主治医が就労困難はおろか、就労不可の診断出していても、就労指導するワーカーも多いと聞くけど。
そういうときは文書で就労指導を出して貰って、それに異議申立をすれば良い
> 五体満足なら働けるだろ、とか、パチンコやれるなら働けるだろ、みたいな(パチンコやってる後者のケースは、ワーカーがそう言う気持ちも分かるけどね)
パチンコを一日中売ってるなら働けるだろうって言いたい気持ちはわかるがな
> そういう回答は無視してる人が多いだろ
> ↑そうでもない
そうか?頭がおかしい質問者ほどスルーしてるよw