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優しい名無しさん:
対ケンジョウシャ法
第一条
癲癇患者は、いかなる場合でも自己申告により免許を取得することができる
第二条
癲癇患者は、運転中の交通事故の場合、自らの判断で一般人を処罰することができる
(補足)場合によっては抹殺することも許される
第三条
癲癇患者は、癲癇患者の生命を最優先とし、これを顧みないあらゆる命令を排除することができる
第五条
世間の信じる心を利用し、癲癇患者の不利益と認めた場合、自らの判断で処罰する事ができる
第六条
癲癇患者の夢を奪い、その心を傷つけた罪は特に重い
第九条
日本てんかん協会は、あらゆる癲癇患者の平和を破壊する者を、自らの判断で抹殺することができる