てんかん・癲癇総合スレッド21件目

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900優しい名無しさん
>>892 >>All
答えられるはずはないわな。ID:hsGW4POjは逃亡。ID:4ycXZr3tも擁護できないから人格攻撃。
では続けさせてもらおう。

以下は、「道路交通法施行令」の「一定の病気に係る免許の可否等の運用基準」よりてんかんに関わる部分を抜き出したものである。
正確性を期するため、加工なしにそのまま貼り付けた。

2てんかん(令第33条の2の3第2項第1号関係)
(1)以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
 ア発作が過去5年以内に起こったことがなく、
  医師が「今後、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
 イ発作が過去2年以内に起こったことがなく、
  医師が「今後、x年程度であれば、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
 ウ医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、
  今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合
 エ医師が、2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、
  今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合

上述、ア〜エにはそれぞれ発作に関する条件が設定してあり、それぞれの項において、当該期間中の発作の有無は
運用基準の構成要件となっている。
それらの構成要件の成否を確定するための発作の発生日時を医学的に確定する手段がないなら、
事実上、患者の自己申告をもとに判断するしかない。

よって、この運用基準には実効性がなく、>>850は破綻する。
のみならず、実効性のない基準にしたがった医師の許可そのものの信頼性も破綻するわけだから、
医師の許可に基づいた正式の免許取得者はてんかんに関してのリスク管理ができているという論も破綻する。

したがって、2002年の改正は破棄し、てんかんは免許の絶対的欠格事由に戻すべきである。