>>91 デマです。嘘です。
いや、確かに法律は変わったんだけど、法解釈を間違えてる人が多いってこと。
確かに、健康保険法の一部改正により、平成19年4月から任意継続被保険者への傷病手当金の支給は廃止になりました。(経過措置該当者は除く)。
ただし、「退職したあとの給付」に該当すれば、任意継続被保険者となったあとも傷病手当金が支給されます、自身の所属する健保に問い合わせて下さい。
問い合わせるのが面倒なら、以下を読んで下さい。
(1)退職日現在、1年以上継続して健康保険の被保険者である事
(2)在職中に傷病手当金を受給しているか、受給要件を満たしている事。
(3)退職後も、在職中から引き続き傷病により労務不能である事(退職日に出勤してない)。
(4)(一部の健保組合の場合のみ)任意継続保険にしている事。
(5)退職時に傷病手当金の支給が開始されてから、1年6ヶ月未満である事。
上記5要件を満たしていれば退職後でも支給されます