>>854 言動と発言の違いが分からん。。。
>智子さん
では、このレスに関しては、ここにしか書いてません。複数投稿(マルチポスト)してません。誓います。
ってことで質問。
初診から、手帳は半年、障害年金は18ヶ月経過すれば申請できるけど、この「半年」「18ヶ月」ってのは、「通算」なので、
例えば、A病院→B病院に転院した場合でも、A病院とB病院の期間を通算できる。
よって、A病院に5ヶ月通っていれば、B病院には1ヶ月通院した時点で手帳の申請が出来ますよね。
ただ、これは、A病院→B病院にあたり、診療情報提供書(紹介状)があった場合のみ、ですか?
紹介状無しで転院した場合は、通算にはならないのですか?