【厚生・基礎】障害年金 108

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障害年金を診断書を書けるのは「精神科医」もしくは「指定医」だから、
心療内科、かつ、指定医でない人では、障害年金診断書を書けない。

初診日から1年6ヶ月を経過した時点すなわち「障害認定日」において、
心療内科を受診している場合は、もう障害年金を申請する資格が消失するのか、
それとも「精神科」あるいは「心療内科・精神科」に転院すればいいだけの話ですか?

あと、医院・病院を転院した場合でも、期間は通算できるのですか?
例えば、精神福祉手帳は「初診より半年経過」、障害年金は「初診より1年半経過」していることが申請条件のひとつです。
これは、「A心療内科に2ヶ月、B精神科に2ヶ月、C心療内科に2ヶ月」みたいに転院を繰り返した場合、
それぞれの医院ごとでは2ヶ月しか診察を受けていませんが、通算すれば半年になります。
精神手帳や障害年金の「初診より○ヶ月経過していること」の「○ヶ月」は、転院している場合でも通算できるのでしょうか。


障害年金で生活する場合、住民税や所得税は非課税ですが、国民年金は支払うのでしょうか?