1 :
優しい名無しさん:
2 :
優しい名無しさん:2011/11/30(水) 21:05:20.02 ID:Xul6hQ0r
「私は障害年金を受けられるでしょうか」
という質問をする人は、必ず以下の情報を書いてください
診断書の情報(最低でも、基礎か厚生か、abcd、日常生活能力()、予後、労働など)
これが無いと、誰も答えることができません
時々非常に短文で「○○という病名ですが、障害年金はもらえますか」とか
「○年間も通院していて難治性ですが」とか質問する人がいますが、それで答えをもらうのは無理です
また、
「初診時に年金保険料が未納でした。どうにかして初診日を変える事はできませんか?」
「労働不可の診断書で年金2級を受給していますが、働いても年金をもうらにはどうすればいですか」
など、明らかに不正受給をもくろむ不届き者がいますが
障害年金は、不正受給はできません
非常に厳重で厳格な審査ですし、それを数年ごとに繰り返す「継続審査」も受けないといけません
その割に得られる金額はせいぜい月額5-6万と安く、「割に合わない」ものです
<年金に関する相談窓口(ねんきんダイヤル)>
1.年金請求などの年金相談:0570-05-1165
2.年金をお受けになってる方の年金相談:0570-07-1165
受付時間はAM8:30〜PM5:15(土・日・祝、12月29日〜1月3日を除く)
※電話がつながらない場合は最寄りの社会保険事務所をご利用ください。
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/
3 :
優しい名無しさん:2011/11/30(水) 21:05:49.82 ID:Xul6hQ0r
このスレでspec(=年金申請用診断書)といわれている参考目安としての基準
アルファベットが日常の生活レベル、()内数字が日常生活能力の程度
■日常の生活状況
1 適切な食事(※配膳、準備、バランス、適量など)
2 身辺の清潔保持(※洗面、洗髪、入浴、衛生保持、着替え、清掃、片付けなど)
3 金銭管理と買い物(※独力管理、やりくり、買い物、計画性など)
4 通院と服薬(要・不要/規則的な通院、服薬、医師との意思疎通など)
5 他人との意思伝達および対人関係(※話を聞く、意思を伝える、集団的行動など)
6 身辺の安全保持および危機対応(※事故等危険回避、不測時の援助依頼など)
7 社会性(※銀行金銭管理、公共施設利用、社会生活に必要な手続きが行えるなど)
aできる
b自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
c(自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる
d助言や指導をしてもできない若しくは行わない
(判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください)
■日常生活能力の程度
1 精神障害(病的体験・残遺症状・痴呆・精神遅滞・性格変化等をいう)を認めるが、社会生活は普通にできる
2 精神障害を認め、家庭内での普通の生活はできるが、社会には援助が必要である
3 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である
4 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である
5 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である
■判定目安 うつ病 厚生2級 c6(4) 厚生3級 b2c4(3)
躁うつ病 厚生2級 b1c5(4) 厚生3級 b3c3(3)
統合失調 厚生2級 b3c3(4) 厚生3級 ****(3)
※医師のコメントも重要(予後と就労適性)
4 :
優しい名無しさん:2011/11/30(水) 21:06:47.83 ID:Xul6hQ0r
■■■■■■障害手当金■■■■■■■■■■
厚生障害年金3級を却下された人が生活資金の確保の為に申請をします。
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●障害手当金の受給要件
1.障害厚生年金の初診日要件と保険料納付要件を満たすこと
2.初診日から5年以内にその傷病が治癒すること
(ここでいう治癒とは、傷病が治ったことだけを指すのではありません。
症状が固定した場合、又はこれ以上治療の効果が期待出来ない場合なども治癒とみなされます。)
3.その治癒日において、障害の程度が準3級(3級より軽度)に該当すること
●障害手当金の受給額
原則、障害厚生年金の年金額の計算式で得られた額の2年分の額
但し、1,206,400円の最低保障額の適用有り
※障害手当金は、年金ではなく1回限りの一時金です。
2.消滅時効に注意
傷病の治癒日(症状が固定した日)から5年以上経過していると、障害手当金はもらえません。