【厚生・基礎】障害年金 107

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896優しい名無しさん
>>894
どっちも。それぞれが審査される。
前者は遡及分に、後者は事後分に影響する。

つまり、前者が3級、後者が2級相当と判定されれば
遡及分(〜申請月)は3級、事後分(申請月の翌月分〜)は2級が支給される。