【医療費1割負担】障害者自立支援医療 Part24

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7優しい名無しさん
参考までに、過去スレより(ネット上にソースなし。事務取扱文書だという)

東京都では、平成21年5月に追加交付申請の適用条件の厳正化を実施している。

『本制度は、原則として患者一人につき、一医療機関及び一薬局のみに適用される。主治
医が治療上必要と認め、なおかつその医療機関等において行えない(医療に重複がない)
診療・調剤・訪問看護については、追加医療機関等の利用ができる。』

<追加交付申請が認められる場合>
○医療機関
・主治医の指示のもと、主たる医療機関で行うことのできない治療及び検査
 (脳波検査・血液検査等の各種検査、カウンセリング(医療保険適用時)は認定可とする。)
・主治医の指示のもとでのデイ・ナイトケア
・主治医の指示のもとでの訪問看護ステーション
・地理的に通院するのが困難な場合
 (島等や遠隔地にお住まいの患者様の場合)

○薬局
・現在指定の薬局では、処方できない薬物がある場合
・営業時間が合わない場合
 (ただし、輪番制の地区については、薬局の指定は2つまでとする。)

<追加交付申請が認められない場合>
・患者の判断に基づく追加交付申請
 (セカンドオピニオン、別の精神療法を受診希望についても不可)
・精神疾病に起因しない疾病治療のための他科受診
 (薬物治療による副作用のための他科受診も不可)
・帰省等の理由での追加交付申請(⇒医療機関の変更申請扱いで対応)