鬱で休職している人・退職した人 41

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754優しい名無しさん
 全ての医療機関には守秘義務がありますので、来院することで、
 病名や内服薬が職場などに漏れることはありません。
 (当院の受診歴のみ保険機関には伝わりますが、
 病名が漏れることはありません
755優しい名無しさん:2011/06/12(日) 18:55:26.99 ID:C6G9mPzI

 メンタルヘルスケアにおけるプライバシー保護の基本原則


 従業員の情報を他の人に伝える時は、その理由、相手、伝える内容(必要最小限とする)
 を本人に話して、本人の同意を得てから行う。

? 医師から情報をもらう場合も、本人の同意の上で情報提供を依頼する
(医師にも「医師法」による守秘義務があるので本人の同意なしには話せない)

? 本人の同意がすぐに得られない場合にもできる限り努力して
 説得を試みる。ただし、安全配慮義務が個人のプライバシーに優先することもある。

? プライバシー保護の方針を決めて

1. 部下から知った個人的な情報(家庭の事情、病名等)は、本人の了解を得てから他の者に伝える。

2. 作業パフォーマンス、出勤・休業などの業務上情報
  については秘密ではないが、人に伝える際には必要最小限度にする。

3. 「本人の状態が心配」(事故や自殺の危険があるが、医師の受診を拒否するような場合)な場面では、
  部下のプライバシーよりも安全配慮義務が優先。本人の了解
  なくても、産業医・看護職(あるいは人事・労務担当者)や家族に連絡することができる(判例から)。