全ての医療機関には守秘義務がありますので、来院することで、
病名や内服薬が職場などに漏れることはありません。
(当院の受診歴のみ保険機関には伝わりますが、
病名が漏れることはありません
メンタルヘルスケアにおけるプライバシー保護の基本原則
従業員の情報を他の人に伝える時は、その理由、相手、伝える内容(必要最小限とする)
を本人に話して、本人の同意を得てから行う。
? 医師から情報をもらう場合も、本人の同意の上で情報提供を依頼する
(医師にも「医師法」による守秘義務があるので本人の同意なしには話せない)
? 本人の同意がすぐに得られない場合にもできる限り努力して
説得を試みる。ただし、安全配慮義務が個人のプライバシーに優先することもある。
? プライバシー保護の方針を決めて
1. 部下から知った個人的な情報(家庭の事情、病名等)は、本人の了解を得てから他の者に伝える。
2. 作業パフォーマンス、出勤・休業などの業務上情報
については秘密ではないが、人に伝える際には必要最小限度にする。
3. 「本人の状態が心配」(事故や自殺の危険があるが、医師の受診を拒否するような場合)な場面では、
部下のプライバシーよりも安全配慮義務が優先。本人の了解
なくても、産業医・看護職(あるいは人事・労務担当者)や家族に連絡することができる(判例から)。