【障害年金】何で等級落ち? part4

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>>513
自分もねんきんダイヤルで聞いて見ました。
誕生月(更新診断書提出月)の3ヶ月先までは現行の額が出て、等級落ち/支給停止があった場合は4ヶ月目から反映される。とのことでした。

つまり誕生月が9月なら「12月の年金も、10月・11月分だからセーフ」(>>508)にくわえて「12月分まで出る」(>>513)で確かなようです。

>>511に自己レスすると
8月の誕生月の場合、12月の年金は10月・11月分だからセーフ。2月の年金(12・1月分)からは等級落ちした額、支給停止ならもらえない。
7月の誕生月の場合、12月の年金は10月分のみ従来額(11月分は等級落ちした額、支給停止ならもらえない)。

となるようです。

自分は12月が誕生月なので、等級落ち/支給停止となった場合
4月の年金(2・3月分)まではそのままもらえ、6月の年金(4・5月分)からは等級落ちした額、支給停止ならもらえない。とのことでした。

担当の人が「念の為、確認した上で」と保留と折り返し電話を使って回答をもらったので、間違いなさそうです。