>>611の案と旧第1案、第2案との違い。
1、第2案は「掲示」をやらないので依頼前に意見の交換ができない。
Vs.
新案は「掲示」をするので前以て意見を求められる。
2.第2案は最終的には個人の勝手な依頼になる。
Vs.
新案は個人の依頼ではあるが「掲示」により他人の意見を参考にできる。
3.第1案は「掲示」に異論が付いたらその場で削除依頼リストから外される。
Vs.
新案は「掲示」に付いた意見の大局を読み自分の意思で削除依頼するか止めるかを決められる。
あくまでもGLに違反する問題だけを扱う事はどの案も同じ。