月230時間の時間外労働で自殺…労災と認める
月に約230時間の時間外労働によってうつ病となり、
自殺したとして、群馬県桐生市の介護サービス会社
「メディスコーポレーション」の元部長(当時43歳)の遺族が、
同社などを相手に損害賠償を求めた訴訟で、
前橋地裁(西口元裁判長)は29日、自殺を労災と認め、
同社に約6600万円の支払いを命じた。
判決によると、元部長は2003年10月に財務経理部長に就任。
04年の事業規模拡大で仕事量が大幅に増え、1か月の時間外労働は
最大で約230時間に達した。
その後、元部長は肉体的、心理的負担から、うつ病を発症し、
04年8月に自殺した。
同社は「弁護士と協議し、今後の対応を検討したい」としている。
※元記事:
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101029-OYT1T00918.htm 読売新聞 平成22年10月29日