お風呂に入りたくない20夜

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547510
>>546の書き込みは刑法222条の構成要件を満たします。
明日にも>>546を被疑者不詳のまま刑事告訴してきます。

ちなみに>>510の書き込みの「排除します」では構成要件は満たしません。
548510:2009/01/07(水) 01:12:22 ID:KzypRq9p
「通報します」や「通報しました」は一発で刑法222条の構成要件を満たします。
言われた方が告訴をすれば必ず受理され、発言した人はほぼ100%逮捕されます。

以下は参考です。
普通に検索するだけでもたくさん出てきましたので参考にどうぞ。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311114248
回答日時: 2007/3/22 09:47:29 回答番号: 35,870,970
警察へ通報します!は脅迫罪になるのでやめましょう・・。

http://www.geocities.jp/raiki_ikki/bump_fq.html
『通報しますよ』『閉鎖しろ』までいくと、逆にこちらが罪(脅迫罪・強要罪)になってしまいます。

http://math.dot.thebbs.jp/r.exe/1025843974.e40
>後日警察に通報します。
これは脅迫罪の構成要件に該当

http://plaza.rakuten.co.jp/worlddreams2005/diary/200510220000/
222条一項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又
は罰金刑に処す。
この「脅迫罪」は前田氏曰く、罰金刑も導入されていることもあり起訴率は高いそうだ。
また脅迫罪の成立には、現実に恐怖心が生じた事は必要無く、害悪が相手に知らされた時点で既遂に
なるという。楽天の事例で言えば、裁判するかのごとく書いておいて、実はあれは違いましたという言い
訳は通用しないということであろう。
さらに判例・通説によれば、相手の不正行為に対し「上司に告知する」と宣言することも、もっぱら相手
を畏怖させるためなら脅迫罪になりうるという。前田氏曰くそれらでも「個人の内心を乱すことは十分考
えれる。脅迫罪成立の余地はありえる」という。(中略)
「警察や弁護士と相談し楽天に通報するぞ」とかあるいは「警察や弁護士と相談し裁判に持ち込むぞ」
と相手を脅す行為は構成要件に十分該当するということである。
549510:2009/01/07(水) 01:12:55 ID:KzypRq9p
ネット上でよくある「(お前を)通報する」や「告発するぞ」などの告知も脅迫となる(大判大3.12.1)。
ポイントは脅迫罪の「害悪の告知」にあたるか否か。
これについて上記判例は「権利行使の意思がなく相手を畏怖させる目的で告知した場合」には脅迫にあたるというもの。
権利行使とは告訴する権利の事で、即ち告訴する権利を有する者が当然の権利として告訴する事実を伝える場合のみ例外でそれ以外は全て脅迫になるという事。
他の判例としては恐喝の事例だけど最判昭和29年4月6日(刑集8.407)など。

法学を学べば必ず習う内容です。

脅迫罪で重要なのは、脅迫は害悪の告知があった時点で成立するということ。
脅迫した側の意思も考慮されないし、実際に相手が畏怖したか否かも考慮されない。(判例)
脅迫と脅迫するに至る事象は別であり、即ち脅迫するに至った経緯も一切考慮されない。
認知された脅迫の検挙率は約99%。脅迫罪は罰金刑も導入されていることもあり起訴率は高い。刑事事件で起訴されれた場合の有罪率は99%以上。

初犯なら刑務所行きは無いと思うが、逮捕されると留置と起訴前勾留で最長23日、正式起訴で起訴後勾留4ヶ月程度は檻の中か。
家宅捜索で家のPCからロリ画像が出きたりwarezソフトの使用が発覚したりしたら再逮捕で倍に伸びる可能性もある。
脅迫した相手が驚いてケガをしたり不眠になったりしたら傷害でも訴追される可能性がある。PTSDの診断書でも持ってこられたら民事訴訟で1千万以上の大変な高額の賠償命令が下る可能性がある。